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令和7年度八尾市国民健康保険特定健康診査受診勧奨通知作成業務に係る条件付一般競争入札の実施

発注機関
大阪府八尾市
所在地
大阪府 八尾市
公告日
2025年5月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度八尾市国民健康保険特定健康診査受診勧奨通知作成業務に係る条件付一般競争入札の実施 八尾市告示第258号令和7年度八尾市国民健康保険特定健康診査受診勧奨通知作成業務について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。 令和7年5月14日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 令和7年度八尾市国民健康保険特定健康診査受診勧奨通知作成業務⑵ 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで⑶ 業務内容 仕様書に定めるとおり。 ⑷ 入札回数 3回打切りとする。 2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 ⑴ 令和7年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)において、取扱業種が大分類「その他」小分類「特定保健指導等」で登録されていること。 ⑵ 令和5年度以降において、国、都道府県又は概ね人口10万人以上の市と本件入札に係る業務と種類及び規模をほぼ同じくする業務の契約を2回以上締結し、かつ、これらを全て履行した実績を有していること。 ⑶ プライバシーマーク等の公的な認証を受けていること又は個人情報保護方針の策定や公表を行っていること。 ⑷ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)及び本件入札に係る業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)を受けていないこと。 ⑸ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。 3 条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。 ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 ア 条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似業務実績調書及び業務実績を証明する契約書(請書による契約締結の場合には、注文書及び請書)等の写しウ プライバシーマーク等の公的な認証を受けていること又は個人情報保護方針の策定及び公表を行っていることが確認できる書類⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参して提出しなければならない。 5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和7年5月26日までの日(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部健康保険課6 入札参加資格審査の結果通知申請書類により入札参加資格を審査し、その結果については、令和7年5月29日までに電子メールにより通知する。 なお、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して通知する。 7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。 なお、質問を行った場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。 ア 質問受付期間 公告の日から令和7年5月26日午後5時までイ 電話連絡時間 公告の日から令和7年5月26日までの日(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までウ 問合せ先 八尾市健康福祉部健康保険課電子メールアドレス kenkouhoken@city.yao.osaka.jp電話 072-924-3865(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、令和7年5月29日までに本市のホームページ上にて公開する。 8 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部健康保険課9 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置又は営業停止処分を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの10 入札の辞退入札参加資格を認められた者(以下「入札参加者」という。)は、建設工事等競争入札心得(以下「入札心得」という。)第3条の定めるところにより、入札を辞退することができる。 11 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和7年6月4日(水)午後3時30分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室12 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。 ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 13 入札書⑴ 入札書は、本市所定のものを使用しなければならない。 ⑵ 入札書には、入札金額、入札参加者の所在地、商号又は名称並びに代表者の職及び氏名を記載し、届出印を押印の上、入札箱へ投函しなければならない。 また、入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税を含まない金額)とし、金額の頭に¥マークを付け、アラビア数字で記載しなければならない。 14 委任状入札参加者の代理人が入札に参加する場合においては、入札執行時までに本市所定の委任状を提出しなければならない。 この場合において、入札書には、前項第2号に定める記載事項のほか、代理人の氏名を記載し、届出印の押印に代えて、代理人の印鑑を押印しなければならない。 押印を省略する場合は、入札書、委任状とも所定の事項を記載すること。 15 入札の中止等入札心得第5条に定めるところによる。 16 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。 ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。 イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。 17 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 18 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。 この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 19 その他⑴ 入札の参加人数は、1事業者1人とする。 ⑵ 入札に参加する者の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。 20 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部健康保険課電子メールアドレス kenkouhoken@city.yao.osaka.jp電話 072-924-3865(直通) 令和7年度八尾市国民健康保険特定健康診査受診勧奨通知作成業務仕様書1 業務名令和7年度八尾市国民健康保険特定健康診査受診勧奨通知作成業務2 業務の目的本業務は、八尾市国民健康保険被保険者の生活習慣病予防と医療費の適正化等を図るため、特定健康診査の未受診者を特定健康診査の結果やレセプトデータ等の健診・医療情報にて分類分けし、効果的かつ効率的な受診勧奨を実施し、特定健康診査の受診率向上につなげる。 3 業務委託期間契約締結日から令和8年3月31日まで4 提供データ八尾市(以下「市」という。)は受託者に以下のデータを提供する。 (1) 特定健康診査データ対象期間は対象者抽出用として令和4年度~令和6年度の3か年度分とする。 ・健康診査受診者CSVファイル ・・・「FKAC131」・健康診査結果等情報作成抽出(健診結果情報)ファイル ・・・「FKAC163」・健康診査結果等情報作成抽出(その他の結果情報)ファイル ・・・「FKAC164」(2) レセプトデータ医科・調剤のレセ電コード情報ファイルCSVデータで、厚生労働省の「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様」に規定するフォーマット仕様に則ったものとし、対象期間は、対象者抽出用として令和5年4月診療分~令和7年3月診療分の24か月分とする。 ・医科 ・・・「21_RECODEINFO_MED.CSV」・DPC・・・「22_RECODEINFO_DPC.CSV」・調剤 ・・・「24_RECODEINFO_PHA.CSV」(3) 被保険者データ・国保総合システム 特定健診等被保険者データ ・・・「KD_IF015」5 業務内容(1) 対象者抽出用のデータ分析受託者は市が提供する前項「4 提供データ」に定める各データ(以下、「健診・レセプト等データ」という。)を用いて本業務に資する次の条件を全て満たしたデータ分析を行う。 ① 特定健康診査受診勧奨候補者リストの作成受託者は、健診・レセプト等データを用いて、受診勧奨対象者の過去の受診結果等のデータ分析を行い、対象者に合わせたセグメント化や必要情報の一覧化等、受診確率が高いと考えられる特定健康診査受診勧奨候補者リストを作成する。 ア 対象者の除外受診勧奨対象者として適切でない被保険者(毎年受診者、がん、精神疾患、難病、認知症及び人工透析等)は、受託者にて除外する。 イ 受診勧奨対象者のセグメント化受診勧奨対象者を、生活習慣病の投薬歴の有無で分類し、ありの場合は通院先の医療機関の個別健診実施の有無、なしの場合は令和3~5年度の特定健康診査受診状況等を判断し、セグメント別にグループ分けすること。 なお、生活習慣病は糖尿病、高血圧症、脂質異常症の3疾病とし、グループ分けの詳細は以下のとおりとする。 対象者 年齢直近1年生活習慣病投薬歴通院先の個別健診実施の有無過去3年間特定健康診査受診状況セグメント特定健康診査対象者41歳~74歳ありあり →① 生活習慣病治療歴あり(個別健診対応機関)なし →② 生活習慣病治療歴あり(個別健診未対応機関)なし→ 不定期受診③ 生活習慣病治療歴なし特定健康診査不定期受診→ 未受診④ 生活習慣病治療歴なし特定健康診査未受診新規40歳 → → → ⑤ 新規40歳の健診対象者特定健康診査対象外新規39歳 → → → ⑥ 新規39歳ウ 必要情報候補者リストに掲載する必要情報は以下のとおりとする。 ・個人情報部分(記号・番号・氏名・カナ氏名・性別・生年月日・郵便番号・住所等)・個別健診対応機関への受診の有無及び当該医療機関名・個別健診対応機関における検査受診状況・過年度における健診受診状況② 特定健康診査受診勧奨対象者の決定市は、①の候補者リストに基づき、受診勧奨に適さない対象者を追加で除外し、最終的に決定した受診勧奨対象者リストを受託者に提供する。 ③ 通知書による受診勧奨ア 予定数量受診勧奨通知は本契約期間中において2回実施し、合わせて36,000通を上限とするイ 実施時期1回目 令和7年9月末予定2回目 令和7年12月上旬予定ウ 通知書の内容通知書の内容は、5(1)①イの各セグメントに応じた内容(全6種類)とし、マーケティングや行動科学、行動経済学等の根拠に基づいた手法を用いることとする。 なお、セグメント①については、当該対象者が通院する医療機関が個別健診対応機関である旨、及び当該医療機関名を記載する等して、個別健診の受診率向上に資する内容とすること。 なお、セグメントを分けた通知は1回目とし、2回目の通知(令和7年12月上旬)は、令和7年度の受診がまだ確認されていない人を抽出し通知する。 エ 通知書の様式各セグメントにおける通知書の様式は以下のとおりとする。 ・セグメント①②③④⑤⑥の全6種類ハガキ(6面印字の3つ折り加工、圧着)、カラー印刷・2回目通知ハガキ(2面、圧着)、カラー印刷オ 通知書の宛名印字受診勧奨対象者の郵便番号、宛先、宛名は、健診・レセプト等データの情報を基に受託者が差込印刷するものとする。 ただし、市にて外字フォントファイルの提供が難しい場合は、氏名はカナ氏名を記載する等、受託者と協議のうえ決定するものとする。 カ 通知書の校正受託者は、通知書のデザイン案を市に提供し、市は、校正の確認を行う。 なお、校正は最大3回とし、受託者は市の要望による修正を行うものとする。 キ 通知書の発送受託者は、市が指定する時期までに対象者に発送するとともに、発送後速やかに、市に対し、対象者に送付した通知書(副)を市に納品する(※発送に係る全ての経費は委託料に含む)。 ク 成果物次のものを成果品として提出すること。 ①候補者リスト(電子データ(Excel形式))②通知者リスト(電子データ(Excel形式))③通知書サンプルデータ及び印刷した通知書(10部)6 セキュリティ体制データベースの作成を行う作業場のセキュリティ対策については以下の通りであること。 (1) 作業場の分割データ分析を行う場所、リストアップを行う場所等、作業を行う場所を分けて管理すること。 (2) 入退管理の徹底各作業場への入室には、指紋認証等の入室制限を行い、予め登録している者だけが作業できること。 (3) データ持ち出しの禁止私物の持ち込みを禁止するとともに、USB端子の無効化を行い、監視カメラによる監視及び撮影の記録をすること。 (4) データ保管場所の施錠受領したデータは、保管庫に入れ施錠し、データを格納している業務サーバーもラックに入れた状態で管理すること。 7 実施体制(1)市と連携を密にし、円滑な事業運営に努めること。 (2)受託者は、市の求めに対して迅速に対応できる体制を設けていること。 8 委託料の支払い業務終了後、実施内容等を点検し、適当と認めたときは、委託料を支払うものとする。 9 個人情報の保護個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守すること。 個人情報の保護のため、プライバシーマーク等の公的な認証を受けているか、個人情報保護方針の策定や公表を行っていること。 10 その他(1) 受託者は委託業務開始前に実施内容等について市と十分な打合せを行うこと。 また市と受託者双方の求めに応じて実施期間中および業務完了時期に報告書の提出をもって、実施状況の報告を行うこと。 (2) 事業実施に関する必要経費は全て委託費用に含めること。 (3) 受託者は市からの委託であることを十分認識し、丁寧な対応をすること。 なお、対象者と本委託業務従事者間の苦情等の対応は、原則として受託者の責任で行うこと。 ただし、市に引き継ぐ必要のあるものは、直ちに市へ引き継ぐこと。 また、事後処理については、市の指示に従うこと。 (4) 事故等による責任及び損害賠償等は受託者に帰属する。 また、受託者は、事故等が生じた時は、適切な措置を講じるとともに、直ちに市に報告すること。 (5) 対象者から業務の内容に関する疑義の連絡があった場合は、市の調査に応じること。 (6) 一括再委託は認めない。 一部再委託を行う場合は、事前に書面提出にて市の承諾を得ること。 (7) 事業の実施状況について市から照会があった場合には、速やかに報告を行うこと。 疑義が生じた場合には、市に速やかに報告し指示に従うこと。 (8) 事業終了後、当該業務にかかる記録一式は市が保管する。 ただし、委託期間終了後1年間は、受託者においても記録一式を保管すること。 保管期間満了後は、事業者の責任において適切な方法により確実に廃棄すること。 (9) 本仕様書に定めのない事項や疑義が生じた事項については、市と受託者で誠実に協議して定める。

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