メインコンテンツにスキップ

令和7年度八尾市国民健康保険特定健康診査未受診者及び特定保健指導未利用者に対する電話勧奨業務に係る条件付一般競争入札の実施

発注機関
大阪府八尾市
所在地
大阪府 八尾市
公告日
2025年5月28日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度八尾市国民健康保険特定健康診査未受診者及び特定保健指導未利用者に対する電話勧奨業務に係る条件付一般競争入札の実施 八尾市告示第259号令和7年度八尾市国民健康保険特定健康診査未受診者及び特定保健指導未利用者に対する電話勧奨業務について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。 令和7年5月14日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 令和7年度八尾市国民健康保険特定健康診査未受診者及び特定保健指導未利用者に対する電話勧奨業務⑵ 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで⑶ 業務内容 仕様書に定めるとおり。 ⑷ 入札回数 3回打切りとする。 2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 ⑴ 令和7年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)において、取扱業種が大分類「人材派遣」小分類「受電及び架電業務」又は大分類「その他」小分類「特定保健指導等」で登録されていること。 ⑵ 令和5年度以降において、国、都道府県又は概ね人口10万人以上の市と電話勧奨業務の契約を2回以上締結し、かつ、これらを全て履行した実績を有していること。 ⑶ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)及び本件業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)を受けていないこと。 ⑷ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。 3 条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。 ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 ア 条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似業務実績調書及び業務実績を証明する契約書(請書による契約締結の場合には、注文書及び請書)等の写し⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参して提出しなければならない。 5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和7年5月26日までの日(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部健康保険課6 入札参加資格審査の結果通知申請書類により入札参加資格を審査し、その結果については、令和7年5月29日までに電子メールにより通知する。 なお、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して通知する。 7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。 なお、質問を行った場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。 ア 質問受付期間 公告の日から令和7年5月26日午後5時までイ 問合せ先 八尾市健康福祉部健康保険課電子メールアドレス kenkouhoken@city.yao.osaka.jp電話 072-924-3865(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、令和7年5月29日までに本市のホームページ上にて公開する。 8 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部健康保険課9 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置又は営業停止処分を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの10 入札の辞退入札参加資格を認められた者(以下「入札参加者」という。)は、建設工事等競争入札心得(以下「入札心得」という。)第3条の定めるところにより、入札を辞退することができる。 11 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和7年6月4日(水)午後3時00分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室12 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。 ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 13 入札書⑴ 入札書は、本市所定のものを使用しなければならない。 ⑵ 入札書には、入札金額、入札参加者の所在地、商号又は名称並びに代表者の職及び氏名を記載し、届出印を押印の上、入札箱へ投函しなければならない。 また、入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税を含まない金額)とし、金額の頭に¥マークを付け、アラビア数字で記載しなければならない。 なお、入札金額と入札内訳額が異なる場合には、入札金額をもって入札したものとみなす。 14 委任状入札参加者の代理人が入札に参加する場合においては、入札執行時までに本市所定の委任状を提出しなければならない。 この場合において、入札書には、前項第2号に定める記載事項のほか、代理人の氏名を記載し、届出印の押印に代えて、代理人の印鑑を押印しなければならない。 押印を省略する場合は、入札書、委任状とも所定の事項を記載すること。 15 入札の中止等入札心得第5条に定めるところによる。 16 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。 ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。 イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。 17 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 18 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。 この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 19 その他⑴ 入札の参加人数は、1事業者1人とする。 ⑵ 入札に参加する者の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。 20 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市健康福祉部健康保険課電子メールアドレス kenkouhoken@city.yao.osaka.jp電話 072-924-3865(直通) 令和7年度 八尾市国民健康保険特定健康診査未受診者及び特定保健指導未利用者に対する電話勧奨業務仕様書1 業務名八尾市国民健康保険特定健康診査未受診者及び特定保健指導未利用者に対する電話勧奨業務2 目的「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)では、生活習慣病の予防・改善を目的とした特定健康診査(以下「特定健診」という。)、特定保健指導を 40 歳以上の被保険者に対し実施することが義務付けられており、八尾市国民健康保険においても、特定健診・特定保健指導を実施し、生活習慣病重症化予防に取り組んでいる。 しかし、特定健診の受診率及び特定保健指導実施率が伸び悩んでいるため、特定健診未受診者及び特定保健指導未利用者への電話勧奨を実施し、受診率及び実施率の向上を図り、被保険者の健康寿命の延伸と医療費適正化に資することを目的とする。 3 委託期間契約締結日から令和8年3月31日まで4 履行場所セキュリティが確保された場所とし、受託者が用意すること。 5 実施方法(1) 特定健診未受診者に対する電話勧奨① 電話勧奨実施(コールセンター運営)期間令和7年7月上旬から令和8年2月28日(予定)② 対象者(見込み)八尾市国民健康保険被保険者のうち、40歳から74歳までの特定健診未受診者約2万人程度であり、電話勧奨実施期間中に月2,000~2,500件程度の架電を行うものとする。 なお、受託者は、応答率(架電した件数に対して受診の有無等の回答があった件数の割合)が、月平均50%以上達成できるよう誠実に努めなければならない。 ③ 電話勧奨の内容ア 八尾市が選定した特定健診未受診者に対し八尾市からの委託業者であることを必ず伝え、相手に不信感を持たれないような対応を行うこと。 イ 受託者は、本市の保健事業全般について理解し、電話対応(トークスクリプト)及びその他必要事項についてのマニュアルを整備し、八尾市に承認を得ることとする。 ウ 同一世帯に2人以上の勧奨対象者が存在した場合は、一度の架電においてすべての対象者の勧奨をすること。 エ 特定健診を受診しないと回答したものに対しては、その理由を可能な限り聴取し、受診しやすい環境づくりへの方策について聞き取りを行うこととする。 オ 特定健診のほか必要に応じて、総合健康診断(人間ドック)の勧奨もあわせて行うこと。 (2) 特定保健指導未利用者に対する電話勧奨① 電話勧奨実施(コールセンター運営)期間令和7年7月上旬から令和8年3月31日(予定)② 対象者(見込み)八尾市国民健康保険被保険者のうち、八尾市が選定した特定保健指導対象者は、年間約 1,300人程度であり、電話勧奨実施期間中の架電件数は月により異なる。 なお、受託者は、応答率(架電した件数に対して利用の有無等の回答があった件数の割合)が、月平均50%以上達成できるよう誠実に努めなければならない。 ③ 電話勧奨の内容ア 八尾市が選定した特定保健指導対象者に対し八尾市からの委託業者であることを必ず伝え、相手に不信感を持たれないような対応を行うこと。 イ 受託者は、本市の保健事業全般について理解し、電話対応(トークスクリプト)及びその他必要事項についてのマニュアルを整備し、八尾市に承認を得ることとする。 ウ 同一世帯に2人以上の勧奨対象者が存在した場合は、一度の架電においてすべての対象者の勧奨をすること。 エ 利用勧奨の有効回答の増加につなげるため、勧奨文書送付等の代替手段にて利用勧奨を行っても差し支えない。 オ 特定保健指導を利用しないと回答したものに対しては、その理由を可能な限り聴取し、利用しやすい環境づくりへの方策について聞き取りを行うこととする。 7 共通事項(1) 人員配置業務を管理監督する者を配置するとともに、電話勧奨実施期間に八尾市が提示した対象者への架電が適切に行えるよう、業務に必要な要員を配置すること。 (2) 使用する電話番号及び受電対応① 架電に使用する発信電話番号は「072」、「06」等の大阪府域の市外局番から始まる番号とし、当該業務専用番号とすること。 また、架電時に着信する電話に表示されるように設定すること。 ② 対象者へ架電した着信履歴をもとに折り返しの電話があった場合は、架電時と同様に受診・利用勧奨を行うこと。 ③ 架電に際しては、親切丁寧な応対を心がけ、質の高い接遇サービスを提供すること。 (3) 不在の取り扱い① 留守番電話のアナウンス、もしくは電話に出ることができない旨のアナウンスが流れた場合は不在とみなす。 ② 不在の場合は、時間帯や曜日を変えてあと2回架電することとし合計3回架電実施した段階で1件とする。 ③ 上記②の場合は八尾市が指示するメッセージを残すこと。 (4) 電話勧奨実施(コールセンター運営)の業務日及び時間帯電話勧奨実施(コールセンター運営)の業務日は原則平日の午前9時から午後5時までとし、期間内に休日や夜間(午後5時から午後8時)にもそれぞれ1回以上行うこと。 また、業務日及び業務時間中の実施体制については、協議の上、別途実施計画書を作成するものとする。 8 業務実施に関する会議受託者は、委託業務が適切に実施できるよう八尾市と会議を実施することとし、受託者は速やかに会議録を作成し、八尾市に提出すること。 9 費用に関する要件(1) 本業務に関して発生する施設運営費、設備やシステム等の整備、必要となる備品及び通信運搬費、消耗品費、燃料費、光熱水費等の経費は委託費に含めることとする。 (2) コールセンターに関し、コールセンターからの通信費用(対象者からの折り返し対応等を含む)は、受託者が負担するものとする。 (3) 要員に関する費用は、委託費に含めることとする。 (4) 本業務に係る協議、会議等の必要経費及びその他の経費はすべて受託者の負担とする。 10 成果品次の提出する成果品は、Microsoft Office で利用可能なファイル形式により記録メディア(CD-R等)に記録した電子データを、実施月の翌月末日までに提出すること。 (1) 特定健診未受診者に対する電話勧奨① 電話勧奨状況日ごとの電話の繋がった件数、繋がらなかった理由ごとの件数、その他人間ドック等の案内件数、時間帯、架電回数別の集計表(様式1)。 ② 電話勧奨結果データ電話勧奨の対象者情報、架電情報、勧奨結果、受診実績、特定健診を受診しないと回答したものに対しては、その理由についての聞き取り情報(様式1)。 (2) 特定保健指導未利用者に対する電話勧奨八尾市が指定した内容(勧奨結果分類、未利用理由の聴取、集計等)を記載した実施報告書(様式2)。 11 貸与品受託者は借用書を作成し、対象者情報の貸与を受けるものとする。 貸与に当たっては、八尾市が用意した記録メディア(CD-R等)に八尾市がデータの記録を行いパスワード等で暗号化したものを渡すこととする。 ただし、個人情報が存在しない情報については、電子メールにて渡すことも可能とする。 12 貸与品の返還八尾市から提供された対象者の情報は、事業完了をもって八尾市に返還することとする。 また、本事業関係のすべての情報は、事業者の責任において適切な方法により確実に廃棄すること。 13 再委託受託者が本業務の一部を第三者に再委託する場合には、あらかじめ八尾市に書面にて提出すること。 14 評価・モニタリング(1) 八尾市及び受託者は、業務の進捗状況についての報告及び確認、問題点の整理、業務改善及び提案等を行うため必要と認めるときは、随時に打合せを実施することができる。 (2) 受託者は、業務計画の進捗状況を確認し、オペレーターの人数、架受電実施の曜日や時間帯が適正かどうかを検討したうえで、オペレーターの配置には柔軟に対応すること。 (3) 受託者は、トラブル事案に関して、発生理由、対応、後処理の問題点を検証し、発生防止対策の検討を行うこと。 (4) 本仕様書に基づく業務の履行及び進捗を確認するため、八尾市が要求した場合は、当該業務の履行に関連する受託者の作業場所等の現地調査、監査を行うことができるものとし、その結果、改善すべき事由がある場合、受託者は、八尾市の指示により適宜運用を変更できる体制を整えること。 15 苦情対応受診・利用勧奨を行う対象者と本委託業務従事者間の苦情等の対応は、原則として受託者の責任で行うこと。 ただし、八尾市に引き継ぐ必要のあるものは、直ちに八尾市へ引き継ぐこと。 また、事後処理については、八尾市の指示に従うこと。 16 業務適正実施に関する事項(1) 受託者は、委託業務の執行上知り得た情報を他に漏らしてはならない。 契約期間の終了及び解除後も同様とする。 (2) 受託者は、個人情報保護の重要性を認識し、業務の実施にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守すること。 (3) この業務で成果品(業務の過程で得られた記録等を含む。)に関する全ての無体財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)に係る一切の権利は、その発生と同時に八尾市に帰属し、許可なく第三者に閲覧、複写、貸与又は譲渡してはならない。 17 その他本仕様書に定めのない事項については、八尾市と受託者が双方協議して定めるものとする。 また、決定した内容は遅滞なく履行すること。

大阪府八尾市の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています