オフィススイートライセンス等提供サービス
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月28日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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オフィススイートライセンス等提供サービス
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.05.29 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 413694 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 オフィススイートライセンス等提供サービス 履行期限 令和 7年 8月 1日から令和 8年 7月31日まで 履行場所 総合企画局 デジタル化戦略推進室 予定価格(税抜き) 357,819,360円 入札期間開始日時 2025.07.07 09:00から 入札期間締切日時 2025.07.09 17:00まで 開札日 2025.07.10 開札時間 10:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電子計算機・付属機器 要求課 総合企画局 デジタル化戦略推進室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 契約依頼明細書 (参加資格確認申請期限:2025.06.12) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年5月29日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 オフィススイートライセンス等提供サービス契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限令和7年8月1日から令和8年7月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金357,819,360円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和6年8月26日付け京都市告示第350号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年6月12日(木)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア)一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和7年6月12日(木)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年6月12日(木)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年6月26日(木)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和7年6月26日(木)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和7年7月1日(火)午後5時 令和7年7月4日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴にに示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和7年6月12日(木)午後5時 令和7年6月26日(木)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。
ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年6月12日(木)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「7月10日開札オフィススイートライセンス等提供サービス の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「7月10日開札オフィススイートライセンス等提供サービスの入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和7年7月7日(月)7月8日(火)7月9日(水)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和7年7月7日(月)7月8日(火)7月9日(水)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和7年7月9日(水)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和7年7月10日(木)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和7年7月10日(木)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。
イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(物件供給契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。
⑵ Period of tenders: 9:00a.m 7 July,2025 to 5:00p.m.9 July, 2025⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(オフィススイートライセンス等提供サービス)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年5月29日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名及び数量件 名 オフィススイートライセンス等提供サービス予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年6月12日(木)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期間令和7年8月1日から令和8年7月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金357,819,360円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(物件供給契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=16438532789578 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
仕 様 書総合企画局デジタル化戦略推進室(担当 岩尾、笠舞 電話 222-3257)件 名オフィススイートライセンス等提供サービス契 約 期 間 令和7年 8月 1日~令和8年7月31日契約条件1 別紙「オフィススイートライセンス等提供サービス」のとおり「電子計算機による事務処理等(機器保守)の委託契約に係る共通仕様書(令和5年4月1日改正)」を遵守すること。2 支払方法半期払い。適法な支払請求書を受理後、30日以内に支払いを行う。⑴ 令和7年度上半期契約金額の12分の2及び端数⑵ 令和7年度下半期契約金額の12分の6(小数点切り捨て)⑶ 令和8年度上半期契約金額の12分の4(小数点切り捨て)3 予算が減額された場合等の措置この契約は、「長期継続契約」とする。⑴ 本市は、翌年度以降において、当該使用料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。⑵ 前項の規定により本市がこの契約を解除した場合において、受注者は、本市が翌年度以降に支払いを予定していた使用料を請求することはできない。⑶ 受注者は、前項に定めるもののほか、第1項の規定により本市がこの契約を更新しなかったために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。オフィススイートライセンス等提供サービス1 件名オフィススイートライセンス等提供サービス2 業務の背景京都市(以下「本市」)では、全てのイントラネットパソコンで利用する業務用ソフトウェアとして、Microsoft社のオフィススイート製品「Microsoft 365 Apps for Enterprise」(以下「M365AFE」)を利用している。本契約は、現在使用しているオフィススイートの契約満了に伴い、新たに調達を行うものである。また、本調達において現行のライセンス認証方式を見直すこととする。3 業務概要本市職員がオフィススイート等をイントラネットパソコンの業務用ソフトウェアとして利用するために必要なライセンスおよびライセンス認証を行うための認証サービスを整備・運営し、また、オフィススイート等で作成したドキュメントの利活用を促進し、将来的に業務の効率化を図るためのサービスを提供する。認証サービスは、本市のActive Directory(以下「AD」)と連携し、本市職員がライセンスの利用権を所有していることを証明および認証する機能を有し、認証サービスで認証された本市職員は、ライセンスに含まれる全てのコンポーネント利用が可能となる。なお、認証サービスは受注者が整備し、保守運用を行い、本市は認証サービスとして利用するが、認証サービスを稼働させるために必要となる基盤リソースは、本市が受注者に提供することとする。サービス構成イメージは以下のとおり。<サービス構成イメージ>4 調達内容No 納品物 数量1 Microsoft365 Apps for Enterprise 11,4902 Microsoft Teams Enterprise 11,4803 Office365 E1(Teams含む) 104 Office365 E3(Teams含む) 105 Microsoft365 E3(Teams含む) 5005 調達範囲本市職員がオフィススイート等を利用するために以下を調達範囲とする。ア 必要となるライセンス、ライセンス認証を行う認証サービスの整備運営及び認証移行(AD連携認証サーバ(EntraConnectサーバ)の構築とAD連携、既設ADFSサーバからEntra IDへの移行を含む設定変更)、本市のIDaaS(HENNGE社製)との連携に必要なMicrosoft365テナント設定(但し、IDaaS側設定は本市にて実施)イ ライセンスの自動付与・はく奪・再割当てが実施可能なプログラムまたは市販ソフトを用意すること。また、実施頻度は月1回以上とし、作業ログを出力すること。また、左記の仕組みはEntraConnectが稼働するサーバ上で構成し、ライセンス数が確認できるように1日1回はログ出力ができること。またプログラムやソフトの構成上、ADサーバのユーザ属性を利用する場合、最大1か所まで利用可能とし、詳細は本市ヘルプデスクと調整すること。また本市ヘルプデスクが個別対応できるよう手動実行でもライセンスの付け替えが可能であること。メールを使ったログの送受信が必要な場合、本市に相談すること。ウ 本市ヘルプデスクのサポート運用における対応(一次対応)後の窓口となる、本契約で提供されるサービス(Microsoft365ライセンス・上記サービス構成一式)におけるメール・電話サポート等(二次対応)の運用支援体制エ EntraConnectを本市仮想化基盤上に構築すること。なお、仮想サーバを本市仮想化基盤上に構築する際、1台当たりのスペックは以下の範囲内とする。CPU メモリ Cドライブ Dドライブ8コア 32GB 100GB 250GBオ Microsoft 365 管理者向けワークショップについて本市のMicrosoft 365 環境の効率的な活用を支援するため、管理者向けに実践的な研修を実施する。・研修内容:Microsoft Teams、SharePoint Online、Entra ID、Intune、Microsoft 365 E3 など、主要サービスの機能と管理方法、各サービスにつきオンラインワークショップを実施・研修形式:オンライン形式:日程は本市と別途調整・研修後のサポート:研修資料の提供Microsoft 365 利用状況レポートの定期提供専用サイトでの動画配信や情報提供研修内容に関する質問対応・サービス変更への対応:Microsoft 365 のサービスや、ワークショップ提供内容に変更があった場合、可能な限り代替研修等を提供すること。6 成果物⑴ 成果物の納品本業務の成果物は以下のとおりである。納入時期については、本市の指定する時期とする。成果物 内容プロジェクト実施計画書プロジェクトの目的、実施体制、実施内容、スケジュール、管理方法等を実施計画としてまとめたもの。WBS必要作業を細分化したもので、作業項目の明確化とともに、スケジュール管理、工数の割出しを行うため、作業項目に、スケジュール及び工数を併せて記載したものとする。要件定義書仕様書等の要求事項を実現するために、システムに要求される内容を整理し、技術的観点からまとめたもの。基本設計書要件定義書に記載された内容を実現するために、実装すべき機能や基礎的な事項をまとめたもの。詳細設計書基本設計書で定められた内容をどう実現するか具体的に定めたもので、技術的な事項をまとめたもの。テスト計画書構築したシステムの品質を検査するために実施する試験の内容について定義したもの。テスト結果報告書 テスト計画書に基づき実施したテストの結果をまとめたもの。ソフトウェア及びライセンス導入ソフトウェアの一覧と主要機能が記載されたもの、また利用可能な最新の製品マニュアル(公式の製品マニュアルが存在しない場合、代替資料やサポート資料を提供すること)。ライセンス証書又はそれに代わる資料(ライセンス詳細を含む)。
操作手順書及び運用手順書システム(コンポーネント:ストレージ等)の操作方法(一般利用者(職員)用及びシステム管理者用)や運用方法をまとめたもの。障害対応マニュアル障害時における復旧手順、フロー、障害対応体制等についてまとめたもの。完成図書 上記の成果物で最終確定したもの。⑵ 納入方法納品物については、内容等について本市担当者と事前に協議し、協議内容が反映されていることの確認を受けること。なお、ドキュメント等の納品物については、当該納品物を記録した光ディスクメディアで2部を納品すること。7 基本要件⑴ 利用期間令和7年8月1日~令和8年7月31日(1年間)⑵ 情報セキュリティ要件システムの構築に当たっては、本市情報セキュリティ対策基準を遵守し、本市が要求する情報セキュリティ水準を満たすこと。また、システムのアクセスログ、操作履歴、閲覧履歴、障害記録等、システムの利用状況及び処理状況を把握するために必要なログを取得すること。なお、現行のオフィススイートライセンスは7月末で利用終了となるため、7月末までに認証移行を完了し、8月1日よりライセンスを利用できるよう、速やかに対応をすること。⑶ 実施体制ア 運用開始までに定例会もしくは打合せを行うこと。また、本市と定例会もしくは打合せ(簡易な打合せを含む。)を行った場合は、議事録を作成し3営業日以内に本市担当者へ提出を行うこと。(3営業日以内に次回の定例会もしくは打合せがある場合は、次回定例会もしくは打合せまでに本市担当者へ提出を行うこと。)イ 本市庁舎内及び本市データセンターにおいて作業を実施する場合、作業期間及び時間について事前に本市と協議し、本市が承認した場所以外で業務を行わないこと。また、本市が指定する場所以外に個人情報等の機密情報を持ち出さないこと。8 利用条件⑴ 導入ア オフィススイート等の導入に当たり、新たにイントラネットパソコンを配備する際のキッティング方法についてその手順を示し、滞りなくイントラネットパソコンの配備が進められるようにすること。イ オフィススイート等の導入に当たり、本市の現行システムの設定変更が発生すると想定される内容について、具体的な設定変更手順書を納品すること。ウ ADでアプリケーション環境設定を一元管理するためのグループポリシーテンプレートを用意すること。エ オフィススイート等については、段階的に導入する全てのパソコンで統一のバージョンを利用できるようにするため、既に導入したパソコンのバージョンについても統一すること。なお、統一するバージョンはメーカーサポート期間内のものとする。オ 導入時に「操作手順書及び運用手順書」及び「障害対応マニュアル」をもとに、本市職員、本市ヘルプデスクに対し、当該システムの操作方法や運用・復旧手順等を説明すること。特に、今回新たに使用する機能については、利用者用の操作手順書を用意し、また、本市ヘルプデスク用に運用手順書を作成、運用方法の引継ぎを行うこと。なお、マニュアルに不備がある場合は、迅速に修正し、再提出を行うこと。⑵ 認証サービスア 認証方式は、ADと連携したシングルサインオンとすること。その際、ADをはじめ、ネットワーク機器やWAN回線への負荷を最小限に抑え、影響を与えないこと。なお、ADの構成が変更された場合も、本契約内で認証サービスの設定変更・対応を行うこと。イ AD連携認証サーバは必要に応じて定期的なバージョンアップを施すこと。なお、サービスに影響を及ぼすと考えられる場合は、本市と協議を行うこと。ウ AD連携認証サーバは、本市の現行サービスに影響がないよう本市設備にて構築し、提供すること。エ AD連携認証サーバは、認証データの継続性を担保し、基盤障害時にも極力サービスダウンを起こさない構成とすること。オ 新認証サービスへ移行の際は、利用者のサービス利用に影響がないように作業を行うこと。カ 既存の認証システムからクラウドベースの認証システムへの移行を実施すること。あわせて既存のIDaaSとの連携を確立するための設定を講じること。設定にあたっては本市ヘルプデスク、本市ネットワーク運用管理者と連携すること。⑶ アカウント管理ア アカウントは、デバイス単位ではなくユーザ単位で管理を行うこと。イ オフィススイート等の提供ベンダーによりアカウント管理機能が提供され、Webベース及びコマンドラインベースでアカウント管理機能を有すること。ウ オフィススイート等で使用するアカウントは、ADと連携が可能であり、アカウント情報を同期するための同期ツールも提供されていること。⑷ ライセンス管理ア Microsoft 365サイトに登録されていない臨時職員等が共用パソコン等を一時的に利用する場合も、契約範囲内でADの情報を基に臨時職員にライセンスを自動的に付与する仕組みを具備すること。イ ライセンスの消費状況を受注者が確認し、運用に支障を来す事象の発生(不適切なライセンス付与状態の継続による必要ライセンス数の不足)を防ぐ仕組みを提供すること。ウ 新規に追加するライセンスは、初期登録を8月以降、速やかに実施すること。初期登録ユーザの情報に関しては本市ヘルプデスクから提供するものとする。⑸ オフィススイート等プログラムアップデート等ア 定期的にリリースされるアップデートプログラムやセキュリティパッチについて、入手次第、本市職員及び本市ヘルプデスクへ詳細内容の説明を行うこと。また、本市への適用前に受注者側にて事前に必ず動作検証を行い、本市の環境にて設定変更等が必要な場合はその情報及びアップデート手段を本市ヘルプデスクへ提供すること。イ アップデートに際しては現行のネットワーク機器、各種サーバ等への負荷軽減を考慮したアップデート手段で実施すること。ウ 利用期間におけるコンポーネントのメジャーバージョンアップは追加費用なく行えること。⑹ サービス継続性サービス利用期間中にオフィススイート等機能の仕様が変更となり、認証サービスの修繕や本市現行システムの設定追加・変更が必要となる場合は対処すること。⑺ 問合せ対応ア 本市ヘルプデスクがシステムの管理、運用を行うに当たり、システムに関する質問の対応及び障害時対応の支援窓口として、受注者は、運用支援業務の統括者、電話及び電子メールによる連絡窓口を有した運用支援体制を整備すること。イ 原則、受付時間は、就業時間内(平日午前8時30分~午後5時30分)とする。なお、平日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日~1月3日以外の日とする。
ウ 運用支援体制、連絡先を明確にした運用支援体制図を作成し、提出すること。また、運用支援体制に変更があった場合は、速やかに運用支援体制図を更新し、提出すること。⑻ 障害時の対応ア 緊急を有する障害発生時は、就業時間外でも対応を行うこと。夜間・休日を含む障害時の連絡受付先、運用支援体制図を明確に提示し、本市の了解を得ること。また、障害対応として本システムの設定変更作業を行う場合は、事前に本市の許可を得ること。イ 本市ヘルプデスクが障害時の対応を行うに当たり、原因切り分けに必要な情報提供を行うなど、対応支援を行うこと。なお、事象が復旧せず、本市と協議の結果、緊急に対応が必要と判断した場合は、オンサイト対応を行うこと。9 報告義務⑴ 定期報告ア 本サービスの故障対応状況やセキュリティパッチ適用状況等の、業務全般について品質維持や問題点に関する月次報告会を実施すること。イ 報告した内容については、改善案、更正案を必要に応じて提示すること。なお、本市は、受注者から報告を受け、必要がある場合には、サービスの改善や内容の変更を求めることができる。受注者は、本市から要求があった場合には、協議のうえ、対応を行うこと。⑵ サービスメンテナンスの事前報告セキュリティパッチの適用やシステムアップデート等の一連の作業において、システム再起動が必要になり一時的にサービスの中断が発生する場合は、事前に本市に周知し、作業実施時間については本市の求めに応じて柔軟に対応すること。⑶ 障害報告サービス利用期間中に何らかの要因でサービスが停止し、本市が重大なインシデントと判断した場合は、故障経緯や今後の対応等に関する報告をすること。⑷ 報告の様式定期保守や事前報告を含め、報告が必要な項目については、本市と協議のうえ、本市が指定する様式により報告すること。⑸ 改善要求本仕様書に定める内容が守られていないと本市が判断した場合、本市は、改善案を記載した受注者の代表者又は契約受注者の押印済みの報告書を要求することができる。当該報告書については、本市が要求した日から3営業日以内に提出すること。10 特記事項⑴ 著作権ア この調達に係る業務を遂行するに当たって、新たに発生した設計書類等及び開発部分(市販の汎用アプリケーション等パッケージソフトに帰属する部分を除く。)の著作権その他権利については、本市に帰属するものとし、受注者は成果物に関する著作者人格権を行使しない。イ この調達の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受注者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に係る一切の手続を行う。ウ この調達の範囲内で、本市に帰属しない著作物がある場合にあっては、受注者は、本市に当該著作物の関連文書を成果物として納入するものとし、この関連文書についても上記ア及びイに準じる。11 契約解除及び契約期間満了時の引継ぎについて⑴ 上記に定める報告書提出後に速やかに改善案が実行されない場合又は改善案実施後にその成果が現れないと本市が判断した場合、本市は契約を解除することができる。⑵ 受注者は、前項の規定に定めるもののほか、本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。⑶ 契約の解除及び契約期間満了後、本業務を他の業者(以下「新業者」という。)が実施する場合には、本委託業務の運用手順、注意事項について、新業者に対して、本委託業務を実施するために作成したデータ、プログラムを提供するとともに、マニュアル、業務フローに基づき引継ぎを行うこと。⑷ 上記⑶の規定に関わらず、受注者の引継ぎに重大な過失があったことによって問題が生じた場合は、随時引継ぎ及び業務支援を行うこと。令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。
(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第10条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。
ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。
ただし、第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第19条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。