令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所新研究本館新築実施設計等業務[総合評価落札方式]
- 発注機関
- 国立研究開発法人国立環境研究所
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- 公告日
- 2025年5月28日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所新研究本館新築実施設計等業務[総合評価落札方式]
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年5月29日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1. 競争入札に付する事項(1)件 名:令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所新研究本館新築実施設計等業務[総合評価落札方式](2)契約期間:契約締結日から令和8年3月31日まで(3)仕 様:仕様書による。(4)履行場所:仕様書による。2. 競争参加資格(1)令和7年6月23日時点において、令和7・8年度環境省競争参加資格(測量・建設コンサルタント等)のうち「建築関係建設コンサルタント業務」の資格を有する者であること。(2)茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店、支店又は営業所を有する者であること。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(4)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(5)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)入札説明書別紙4において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(7)次の1)又は2)に該当する設計業務(基本設計又は実施設計)に係る業務実績を有する者であること。なお、同種又は類似業務は、過去に完了した業務において 1 件以上の実績を有しなければならない。ただし、同種及び類似業務の実績については平成 28 年 3 月以降の実績に限る。1)同種業務の実績における対象工事は、「国等及び地方公共団体における地上 1 階建て以上かつ延べ床面積3,000㎡以上の研究施設」の設計業務。※国等:内閣官房行政機構図(2024.8現在)付録機関含む参照2)類似業務の実績における対象工事は、「国等及び地方公共団体以外の地上 1 階建て以上かつ延べ床面積3,000㎡以上の研究施設」の設計業務。(8)以下に記載する資格を有する技術者を配置する者であること。なお、受注者が個人の場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置すること。また、管理技術者と主任担当技術者(総合・構造)の兼任、主任担当技術者(電気)と主任担当技術者(機械)の兼任を可とするa.管理技術者:一級建築士b.主任担当技術者(総合・構造):一級建築士c.主任担当技術者(電気):建築設備士、技術士又は一級電気工事施工管理技士d.主任担当技術者(機械):建築設備士、技術士又は一級管工事施工管理技士(9)次の1)又は2)に該当する設計業務(基本設計又は実施設計)に係る業務実績を有する技術者を配置する者であること。なお、同種又は類似業務は、過去に完了した業務において 1 件以上の実績を有しなければならない。ただし、同種及び類似業務の実績については平成28年3月以降の実績に限る。1)同種業務の実績における対象工事は、「国等及び地方公共団体における地上 1 階建て以上かつ延べ床面積3,000㎡以上の研究施設」の設計業務。※国等:内閣官房行政機構図(2024.8現在)付録機関含む参照2)類似業務の実績における対象工事は、「国等及び地方公共団体以外の地上 1 階建て以上かつ延べ床面積3,000㎡以上の研究施設」の設計業務。3. 電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムの対象外とする。4. 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先(1)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。(2)入札説明書の交付場所等茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係及び当研究所WEBサイトTEL 029-850-2775(担当:山田)5. 入札説明書等に対する質問(1)質問書受領期限令和7年6月11日16時00分まで(2)提出方法電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@niesgo.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和 7 年度国立研究開発法人国立環境研究所新研究本館新築実施設計等業務)(担当:山田)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本公告掲載先と同一ページ)6. 回答書閲覧日時及び場所令和7年6月17日10時00分から令和7年7月18日11時00分まで当研究所WEBサイト(本公告掲載先と同一ページ)において閲覧可能である。ただし、質問のない場合は掲示しない。7. 提案書の提出期限等(1)提出期限及び提出場所令和7年6月23日16時00分まで 4.(2)に示すとおり(2)提出方法電子メール又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする。)によるものとする。8.入札及び開札の日時及び場所令和7年7月18日11時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)9.入札方法本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載する。10.その他留意事項(1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内の価格をもって、参加証明書・技術提案書等の評価を行い、得られた技術評価点と入札価格に係る価格評価点を算出した評価値が最も高い点数の者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、落札者となるべき者以外で最も数値が高い者を落札者とすることがある。(6)その他 詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書[総合評価落札方式]令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所新研究本館新築実施設計等業務令和7年5月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和7年5月29日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。なお、本件は電子入札システム非対応であることを申し添える。1.競争入札に付する事項(1)件 名 令和7 年度国立研究開発法人国立環境研究所新研究本館新築実施設計等業務[総合評価落札方式](2)契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで(3)仕 様 別紙仕様書のとおり(4)履行場所 別紙仕様書のとおり(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除(7)その他 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。2.競争参加に必要な資格(1)令和7年6月23日時点において、令和7・8年度環境省競争参加資格(測量・建設コンサルタント等)のうち「建築関係建設コンサルタント業務」の資格を有する者であること。(2)茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店、支店又は営業所を有する者であること。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(4)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(5)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)入札説明書別紙4において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(7)次の1)又は2)に該当する設計業務(基本設計又は実施設計)に係る業務実績を有する者であること。なお、同種又は類似業務は、過去に完了した業務において 1 件以上の実績を有しなければならない。ただし、同種及び類似業務の実績については平成 28 年 3 月以降の実績に限る。1)同種業務の実績における対象工事は、「国等及び地方公共団体における地上 1 階建て以上かつ延べ床面積3,000㎡以上の研究施設」の設計業務。※国等:内閣官房行政機構図(2024.8現在)付録機関含む参照2)類似業務の実績における対象工事は、「国等及び地方公共団体以外の地上 1 階建て以上かつ延べ床面積3,000㎡以上の研究施設」の設計業務。(8)以下に記載する資格を有する技術者を配置する者であること。なお、受注者が個人の場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置すること。また、管理技術者と主任担当技術者(総合・構造)の兼任、主任担当技術者(電気)と主任担当技術者(機械)の兼任を可とするa.管理技術者:一級建築士b.主任担当技術者(総合・構造):一級建築士c.主任担当技術者(電気):建築設備士、技術士又は一級電気工事施工管理技士d.主任担当技術者(機械):建築設備士、技術士又は一級管工事施工管理技士(9)次の1)又は2)に該当する設計業務(基本設計又は実施設計)に係る業務実績を有する技術者を配置する者であること。なお、同種又は類似業務は、過去に完了した業務において 1件以上の実績を有しなければならない。ただし、同種及び類似業務の実績については平成 28 年3月以降の実績に限る。1)同種業務の実績における対象工事は、「国等及び地方公共団体における地上 1 階建て以上かつ延べ床面積3,000㎡以上の研究施設」の設計業務。※国等:内閣官房行政機構図(2024.8現在)付録機関含む参照2)類似業務の実績における対象工事は、「国等及び地方公共団体以外の地上 1 階建て以上かつ延べ床面積3,000㎡以上の研究施設」の設計業務。3.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の参加表明書及び技術提案書作成・審査要領に基づき、別添4の参加証明書・技術提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、4.の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日時までの間において当所から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。4.提案書等の提出期限及び提出場所等入札に参加しようとする者は、次に従い提案書等を提出すること。提出期限令和7年6月23日16時00分まで提出場所〒305-8506茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係TEL 029-850-2775 (担当:山田)提出方法電子メール又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする。)によるものとする。なお、電子メールによるファイル送付の場合は、メールの件名を【提案書等の提出(令和 7 年度国立研究開発法人国立環境研究所新研究本館新築実施設計等業務)(担当:山田)】とし、chotatsu@nies.go.jp あて送信すること。また、いずれの提出方法であっても、個人情報等が漏えいしないよう十分に留意すること。提出書類等一覧通し番号提出書類 電子メールの場合郵送の場合1 資格審査結果通知書の写し 1ファイル 1部2 茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店がない場合は、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に支店又は営業所を有することが確認できる書類(例:現在事項全部証明書の写し、会社パンフレット)同上 同上3 参加表明書及び技術提案書(本入札説明書2.(7)、(8)及び(9)の競争参加に必要な資格に係る証明書類、参加表明書及び技術提案書作成・審査要領及び参加証明書・技術提案書作成様式で示す添付を指示する書類を含む)同上 5部※電子媒体のファイル名には事業者名を付記すること。※提出書類に本籍地等、開示が不適切な内容が表記されている場合は、該当箇所をマスキングすること。なお、提出された書類は返却せず、本件確認以外の目的には利用しない。5.提案書に関するヒアリングの日時及び場所参加表明書及び技術提案書作成・審査要領のとおり。6.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、当所において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の2営業日前までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。
7.入札及び開札の日時及び場所令和7年7月18日11時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室8.入札説明書等に対する質問(1)入札説明書(仕様書等含む)に対する質問がある場合においては、次に従い、質問書(指定様式)を提出すること。受領期間:令和7年5月29日から令和7年6月11日16時00分まで。提出先:国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係TEL 029-850-2775 (担当:山田)提出方法:電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和 7 年度国立研究開発法人国立環境研究所新研究本館新築実施設計等業務)(担当:山田)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本入札説明書掲載先と同一ページ)(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。令和7年6月17日10時00分から令和7年7月18日11時00分まで。当研究所WEBサイトに掲載(本入札説明書掲載先と同一ページ)(3)(1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。9.入札及び開札①入札書(別紙1)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。また、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。②入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。④落札決定に当たっては、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載するものとする。⑤入札書は、別紙の書式により作成し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。⑥入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、入札及び開札日に入札箱に投入すること。⑦新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、当面の間郵送による入札書の提出は3通まで認めることとする。入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数(○回目)を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。なお、再度入札の取扱いについては、13.再度入札を参照すること。提出期限:入札及び開札の前日(※)16時00分※土・日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。提出場所:本入札説明書4.の提出場所と同じ⑧入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させるときは、その委任状(別紙2、3)を持参させなければならない。なお、⑦により入札書を郵送する場合も同様とし、入札書を郵送する際に委任状を同封するものとする。⑨入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。⑩開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑪入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。⑫提出済の入札書は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑬入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。10.入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)委任状を持参しない代理人等の提出した入札書(3)記名を欠いた入札書(4)入札金額の記載が不明確な入札書(5)入札金額の記載を訂正した入札書(6)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(7)明らかに連合によると認められる入札書(8)同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(9)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合(10)その他の入札に関する条件に違反した入札書11.入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。(2)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(3)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。12.落札の決定予定価格の制限の範囲内の価格をもって、参加証明書・技術提案書等の評価を行い、得られた技術評価点と入札価格に係る価格評価点を算出した評価値が最も高い点数の者を落札者とする。13.再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う。なお、以下の事項に留意すること。・再度入札の時刻は入札執行者(弊所職員)が指定する。・再度入札の回数は原則として2回を限度とする。ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。14.同総合評価点の入札が2人以上ある場合の落札者の決定(1)「12.落札の決定」によって決定される落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者に入札執行者の定める方法によりくじを引かせて落札者を決める。(2)前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない弊所職員にくじを引かせる。15.落札内訳書の提出内訳書は任意様式とするが、落札者名及び件名を記載し、単価の外、可能な限り詳細に記載すること。
16.低入札価格調査制度の実施(1)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、下記各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も数値が高い者を落札者とすることがある。① 入札価格が、国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。② 提案書が、国立研究開発法人国立環境研究所による審査の結果、合格していること。(2)落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札決定を保留の上、低入札価格調査を実施することとし、落札者となるべき者はこの調査に応じなければならない。17.契約書等の提出(1)契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者等から交付された契約書の案に記名押印し、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。(3)契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。18.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として再委任等の実施書又は共同事業実施協定書の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに、後日公表するものとする。(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、当所において入札の審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)」に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。19.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀20.契約情報の公表について① 落札及び随意契約の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のHPにおいて公表する。② 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に基づく公表独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開するなどの取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のHPで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)◎添付資料・別紙1 入札書・別紙2 委任状(代理人用)・別紙3 委任状(復代理人用)・別紙4 暴力団排除等に関する誓約事項・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書(特記仕様書及び図面含む)・別添3 参加表明書及び技術提案書作成・審査要領・別添4 参加表明書及び技術提案書作成様式・別添5 評価基準表・別添6 賃上げ計画表明に係る書類(別紙1)入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所新研究本館新築実施設計等業務上記金額をもって、貴所入札説明書承諾の上、入札します。なお、御採用のうえは確実に履行いたします。また、入札説明書別紙4の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住 所商号又は名称役職・氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :<記入例>入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所新研究本館新築実施設計等業務上記金額をもって、貴所入札説明書承諾の上、入札します。なお、御採用のうえは確実に履行いたします。また、入札説明書別紙4の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。
××年××月××日住 所 ○○県○○市○○1-2-3商号又は名称 株 式 会 社 △ △ △ △役職・氏名 代 表 □□ □□ 又は(復)代理人 ◎◎ ◎◎※ 代理人又は復代理人が入札する際は記名すること国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙2)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿委任者:住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を代理人と定め、令和7年5月29日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所新研究本館新築実施設計等業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿委任者:住 所商号又は名称役職・氏名今般、私は、 を復代理人と定め、令和7年5月29日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所新研究本館新築実施設計等業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙4)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の国立研究開発法人国立環境研究所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(各種規程)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則(抄)第2章 一般競争契約(一般競争に参加させることができない者)第5条 契約責任者は、特別の事由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規程第34条第1項の規程による一般競争に参加させることができない。(一般競争に参加させないことができる者)第6条 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。(1)契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6)前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者2 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。(予定価格の作成)第13条 契約責任者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。(参考)紙入札に当たっての留意事項1.本調達に関する質問回答について本調達に関する質問回答書は、当研究所WEBサイト(本入札説明書掲載先と同一ページ)で閲覧可能である。2.入札書について入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名し用意すること。
なお、代理人をもって入札する場合の記名は、必ず委任状で委任される者のものと同一とする。3.委任状について1)代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。2)本社(代表者等)から直接委任を受ける場合には、代理人の委任状(別紙2)を、支社等を経由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状(別紙2)と支社長等から復代理人への委任状(別紙3)の両方を用意すること。4.資格審査結果通知書の写しを用意すること。5.郵送による入札を行う場合においても、資格審査結果通知書の写し等必要書類を提出すること。案(別添1)印紙建築設計業務請負契約書1 請負業務の名称 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所新研究本館新築実施設計等業務2 履行期間 契約締結日から令和8年3月31日まで3 請負代金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)4 契約保証金 免除5 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり上記の請負業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発 注 者 住 所 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀 印受 注 者 住 所氏 名 印[注] 受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者の住所及び氏名の欄には、設計共同体の名称並びに設計共同体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。- 2 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計業務請負仕様書(別冊の図面、仕様書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに技術提案書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計仕様書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第16条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、発注者に対し、業務を遂行する上で必要と認められる説明を行うよう努めなければならない。5 受注者は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は第3項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。- 3 -(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 削除(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3 削除4 削除(秘密の保持)第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)第7条 成果物(第 40 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。(著作物等の利用の許諾)第8条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合にお- 4 -いて、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。一 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。二 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。一 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。二 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。(著作者人格権の制限)第9条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。3 受注者は、前条の場合において、著作権法第 19 条第1項及び第 20 条第1項の権利を行使しないものとする。(著作権等の譲渡禁止)第10条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。(著作権の侵害の防止)第11条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(一括再請負等の禁止)第12条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。2 受注者は、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を請け負わせ、又は委任しようとするときは、この限りでない。- 5 -3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を請け負わせ、又は委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(意匠の実施の承諾等)第14条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする。2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。(監督職員)第15条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示二 この契約書及び設計仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議四 業務の進捗の碓認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。- 6 -5 この契約書に定める書面の提出は、設計仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(管理技術者)第16条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金額の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。(管理技術者等に対する措置請求)第 17 条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第 12 条第2項の規定により受注者から業務を請け負い、若しくは委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(履行報告)第18条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(貸与品等)第19条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によっ- 7 -て不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第20条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第21条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに技術提案書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。三 設計仕様書の表示が明確でないこと。四 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。五 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計仕様書等の変更)第22条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様- 8 -書又は業務に関する指示(以下この条及び第24条において「設計仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第23条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第24条 受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は請負代金額を変更しなければならない。(適正な履行期間の設定)第25条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第26条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮)第27条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。- 9 -(履行期間の変更方法)第28条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第26条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第29条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(一般的損害)第30条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 削除二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 管理技術者を配置しなかったとき。五 正当な理由なく、第46条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金額債権を譲渡したとき。二 削除三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴- 15 -力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金額債権を譲渡したとき。九 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再請負契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再請負契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 50 条 第 48 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第51条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第 22 条の規定により設計仕様書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第 23 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場- 16 -合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 53 条 第 51 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第54条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第40条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負代金額」という。)を受注者に支払わなければならない。3 前項に規定する既履行部分請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(解除に伴う措置)第 55 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 36 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第48条、第49条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第40条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が決定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて得た額の利息を付した額を、第47条、第51条又は第52条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第36条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第40条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負代金額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第48条、第49条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が決定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて得た額の利息を付した額を、第47条、第51条又は第52条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受- 17 -注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第48条、第49条又は次条3項によるときは発注者が定め、第47条、第51条又は第52条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第56条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。三 第48条又は第49条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第48条又は第49条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から既履行部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第 49 条第8号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合- 18 -を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第56条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第57条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上- 19 -の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第34条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて得た額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 58 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 33 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合はその引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第40条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から 10年以内でなければ、請求等をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。8 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(保険)- 20 -第59条 受注者は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第60条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(契約外の事項)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。- 21 -(別紙)建築士法第22条の3の3に定める記載事項対象となる建築物の概要業務の種類、内容及び方法作成する設計図書の種類設計に従事することとなる建築士・建築設備士【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】:【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】:(建築設備の設計に関し意見を聴く者)【氏名】:【資格】:( )設備士 【登録番号】:( )建築士※従事することとなる建築士が構造設計又は設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。建築士事務所の名称建築士事務所の所在地区分(一級、二級、木造) ( )建築士事務所開設者氏名(法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名)(別添2)仕 様 書1 件 名 令和7 年度国立研究開発法人国立環境研究所新研究本館新築実施設計等業務2 業務契約期間 契約日~令和8 年 3 月 31日3 業務実施場所 請負者及び国立研究開発法人国立環境研究所において行うものとする。4 目 的本業務は「つくば本講キャンパスマスタープラン(2019年 3 月)」で掲げた脱酸素・循環・共生の理念の下に策定した「新研究本館基本計画(令和5 年 3 月)」及び「新研究本館基本設計(令和6 年 7 月)」を早期に具体化し、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「NIES」という。)の事業継続性の確保、脱炭素化、レジリエンスの向上等を実現するため、新研究本館新築実施設計及び基本設計の見直し業務を行うものである。
5 業務内容(1) 研究本館新築の建築(構造含む)・設備・外構その他の実施設計主な施設概要新研究本館(高層棟) RC造 地上7 階建 建築面積:2,360㎡ 延べ面積13,601㎡新研究本館(低層棟) RC造(一部木造) 地上2 階建 建築面積1,418㎡ 延べ面積2,240㎡(2) 追加業務の内容及び範囲・建築積算・電気設備積算・機械設備積算・透視図作成・確認申請に関する手続き業務・法令関係に基づく各種申請手続き・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続業務・省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続業務・建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価書の作成・概略工事工程表の作成(週休2 日制を考慮した適正な工期に基づくこと)・関係官公庁等との協議・施工計画資料の整理・工事価格総括表の作成・建築物等の利用に関する説明書の作成・住民説明等に必要な資料の作成(法令等に基づくものを除く。)・日影図の作成・LCEMツールによる空調システムの評価・ZEB Ready認証取得(BELS申請伴う)に必要な検証及び手続き・基本設計見直し業務・施設ワーキングへの参画※業務の詳細については、「公共建築設計業務委託特記仕様書」(別紙)による。6 業務実施の条件入札参加者(企業)に対する実績等の要件は以下のとおりとする。なお、入札に係る競争参加資格については、入札説明書のとおりとする。「同種又は類似業務」は、過去に完了した基本設計又は、実施設計の業務において 1 件以上の実績を有しなければならない。ただし同種及び類似業務の実績については平成28年 3 月以降の実績に限る。1)同種業務の実績における対象工事は、「国等及び地方公共団体における地上1 階建て以上かつ延べ床面積3,000㎡以上の研究施設」の設計業務。※国等:内閣官房行政機構図(2024.8現在)付録機関含む参照2)類似業務の実績における対象工事は、「国等及び地方公共団体以外の地上1 階建て以上かつ延べ床面積3,000㎡以上の研究施設」の設計業務。配置予定技術者に対する要件は以下のとおりとする。(1)配置予定技術者の資格a.管理技術者:一級建築士b.主任担当技術者(総合・構造):一級建築士c.主任担当技術者(電気):建築設備士、技術士又は一級電気工事施工管理技士d.主任担当技術者(機械):建築設備士、技術士又は一級管工事施工管理技士(2)配置予定管理技術者に対する同種又は類似業務の実績「同種又は類似業務」は、過去に完了した業務において1 件以上の実績を有しなければならない。
なお、作成に当たっては、以下の事項に留意する。① 説明書は「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き」(以下「作成の手引き」という。)に基づき、作成する。② 受注者は、作成した説明書を調査職員に提出する。説明書の作成にあたっては、調査職員と記載事項に関する協議を行い、作成後は調査職員に内容の説明を行う。なお、説明書の項目の重複や欠落がないように各工事種目(建築、電気設備、機械設備)で調整を行うものとする。また、工事発注後に各工事請負者から説明書作成に関する情報提供等の要請があった場合は、協力するものとする。○住民説明等に必要な資料の作成(法令等に基づくものを除く。)※つくば市中高層建築物等指導要綱に基づくTV電波障害机上調査、標識接地、住民説明会が必要な場合の建築計画等説明○日影図の作成- 5 -○環境保全性に関する検討・評価資料の作成○LCEMツールによる空調システムの評価○ZEB Ready認証取得(BELS申請伴う)に必要な検証及び手続き○基本設計見直し業務当工事の予定建設費用が設定されたことから、基本設計における建設概算額との乖離及び近年における人件費や材料費の高騰を考慮し、平面計画・設備計画・その他の方法において、コスト縮減等による見直しを行う。なお、見直しに必要な基本設計成果品等のデータは貸与する。主な見直し内容○コスト削減における平面計画案の検討及び調整平面計画案の検討には効率化に伴う床面積縮小の検討及び、床面積縮小時の施設利用者数増員手法等の検討を含むものとする。○コスト削減及び平面計画案変更による設備計画の再検討及び調整○その他作成資料は、3.成果物、提出部数等 (1) 基本設計(見直し業務)による。○施設ワーキングへの参画NIESが研究所内に設置している施設ワーキング(WG)に参画し、委員及びNIES役職員等の意見をふまえた技術的な調整を行いつつ、議事録を作成し、意見をとりまとめ、NIESの確認を受け基本設計見直し業務及び実施設計を作成する。なお、施設WGは業務期間内に6回程度を予定しているが、回数変更による費用増加は考慮しない。- 6 -表1 建築物等の利用に関する説明書の作成対象及び作成担当者一覧表構成項 目作成対象作成担当者作成方法本業務受注 者工事の受注者等概要目的 ○ - ○ 作成例の加筆、修正により作成する。説明書の概要 ○ - ○使用の手引き設計主旨 ○ ○ - 作成の手引きに基づき、作成例を参考に作成する。施設概要 ○ ○ -使用条件 ○ ○ -使用方法 ○ ○ -災害発生時等の対応 ○ ○ -将来の改修・修繕における留意事項○ ○ -防災編目的 ○ ○ - 作成の手引きに基づき、作成例を参考に作成する。建物の位置と評価 ○ ○ -非常時の対応【発災時】 ○ ○ -ライフライン等設備図 ○ ○ -緊急点検の実施方法及び応急復旧の方法○○-業務継続計画のために考慮すべき事項○ ○ -災害時に備えた訓練 ○ ○ -保全の手引き保全の概要○-○作成例の加筆、修正により作成する。保全の方法 ○ - ○ 作成の手引きに基づき、作成例を参考に作成する。点検対象・周期一覧表 ○ ○ -測定等対象・周期一覧表 ○ ○ -取扱資格者一覧表 ○ ○ -届出書類一覧表 ○ - ○設計及び工事担当者一覧表 ○ - ○資・機材一覧表 ○ - ○官公署連絡先一覧表 ○ - ○- 7 -保全計画保全計画の概要○-○作成例の加筆、修正により作成する。中長期保全計画○-○作成の手引きに基づき、作成例を参考に作成する。年度保全計画 ○ - ○保全台帳保全台帳の概要 ○ - ○ 作成例の加筆、修正により作成する。建物等の概要 ○ - ○法令による点検の記録 ○ - ○ 作成の手引きに基づき、作成例を参考に作成する。点検及び確認記録 ○ - ○修繕履歴 ○ - ○その他の項目の記録 ○ - ○2.業務の実施(1) 一般事項(a) 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等に基づき行う。(b) 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準に基づき行う。(c) 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。(注.営繕積算システムRIBCは使用していない。)(d) 調査職員の指示により、「設計説明書」に記入のうえ、調査職員に提出する。(e) 基本計画概要書については、実施設計着手前に調査職員の承諾を受け基本計画書により実施設計業務を行うこと。(f) 設計にあたっては、工事現場の生産性向上(省人化や工事日数短縮)に配慮する。(2) 適用基準等本業務に、以下に掲げる技術基準等の設計着手時における最新版を適用する。受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。なお、貸与品及び市販されているもの以外は国土交通省ホームページを参考とする。
URL http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html(a) 共 通- 8 -○官庁施設の基本的性能基準○官庁施設の総合耐震・対津波計画基準○官庁施設の総合耐震診断・改修基準・官庁施設の津波防災診断指針○官庁施設の環境保全性基準○官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準○公共建築工事積算基準○公共建築工事共通費積算基準○公共建築工事標準単価積算基準○公共建築工事積算基準等資料○木造計画・設計基準○木造計画・設計基準の資料○建築物解体工事共通仕様書○官庁施設の防犯に関する基準・営繕事業のプロジェクトマネジメント要領・官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式○官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン○営繕工事積算チェックマニュアル○建築物等の利用に関する説明書作成の手引き及び作成例○建築設計業務等電子納品要領(b) 建 築○建築工事設計図書作成基準○建築工事設計図書作成基準の資料・敷地調査共通仕様書○公共建築工事標準仕様書(建築工事編・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編○公共建築木造工事標準仕様書○建築設計基準○建築設計基準の資料○建築構造設計基準○建築構造設計基準の資料○建築工事標準詳細図○構内舗装・排水設計基準○構内舗装・排水設計基準の資料- 9 -(c) 建築積算○公共建築数量積算基準○公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)○公共建築工事見積標準書式(建築工事編)(d) 設 備○建築設備計画基準○建築設備設計基準○建築設備工事設計図書作成基準○公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)○公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)○公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)○公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)○雨水利用・排水再利用設備計画基準○建築設備耐震設計・施工指針((一財)日本建築センター)○建築設備設計計算書作成の手引((一社)公共建築協会)○空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン(e) 設備積算○公共建築設備数量積算基準○公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)○公共建築工事見積標準書式(設備工事編)(f) その他○図面作成及び電子データ提出要領 ※貸与○工事積算取扱手順書 ※貸与(3) 提出書類(a) 審査用として、設計図及び積算関係資料を、原則、下記(1回目)の期限までに提出すること。審査において修正事項が発生した場合は、下記(最終)の期限までに修正して再提出すること。提出先 国立研究開発法人国立環境研究所 総務部施設課設計図面の提出- 10 -提出期限 令和 8年 3月10日(1回目)提出形式 ※PDFデータ・CADデータ(DWGまたはJWW形式)・陽画焼(・A1判 ・A2判 ・調査職員と協議)提出期限 令和 8年 3月24日(最終)提出形式 ※CADデータ(DWG又はJWW形式)及びPDFデータ・A1判トレーシングペーパー (郵送)・A1判陽画焼郵送 (郵送)積算資料の提出提出期限 令和 8年 3月23日(1回目)提出形式 エクセルデータをメール送信提出期限 令和 8年 3月27日(最終)提出形式 エクセルデータをメール送信(b) 成果物として、3.成果物、提出部数等に掲げる図面等を設計完成期限までに納品すること。(c) 成果物の検査は下記の場所にて行う。※ 国立研究開発法人国立環境研究所 総務部施設課・(d) 実施設計内容の発注者への説明等・ 要積算資料の提出(1回目)が終了したのち、発注者に実施設計図書(案)、関係官公庁への手続きの状況、進捗状況等の説明を行う。説明結果は、調査職員に書面をもって遅滞なく報告する。※ 不要(e) 業務実績情報の登録の要否※ 要受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。なお、登録に先立ち、登録内容について、調査職員の承諾- 11 -を受ける。また、業務完了検査時には、登録されることを証明する資料として、「業務カルテ仮登録(調査職員の確認済み)」を検査職員に提出し確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。・ 不要(4) 業務計画書業務計画書には、次の内容を記載する。なお、下記(a)、(b)、(d)及び(e)について、技術提案書に記載があり、その内容に変更が無ければ提出を省略できる。(a) 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、平成28年3月以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績及び手持業務の状況(b) 各主任担当技術者(管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担うものをいう。)の担当分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、平成28年3月以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績及び手持業務の状況(c) 担当技術者の分担業務分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、平成28年3月以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績(担当技術者を配置する場合)(d) 協力事務所(協力者のうち、分担業務分野の主任担当技術者が所属する事務所をいう。以下同じ。)の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、協力を受ける理由及び具体的内容(協力事務所がある場合)ただし、主たる分担業務分野(総合分野のうち、積算に関する業務を除く業務。)を再委託しないこと。(公共建築設計業務委託共通仕様書3.7の2.に定めるものを除く。)(e) 追加する分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任担当技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、平成28年3月以降に契約履行が完了した当該分野における業務実績、手持業務の状況(総合、構造、電気及び機械以外に分担業務分野がある場合)注)「平成28年3月以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績」とは、次の①~③全ての項目に該当する実績をいう。なお、海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。① 平成28年3月以降に契約履行が完了した施設の設計業務実績② 本業務において担当する分担業務分野での設計業務実績(ただし、管理技術者又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合は、当該- 12 -業務の主たる分担業務分野についても業務実績を有することとして扱うことができる。)③ 次を満たす設計(○基本設計 又は○実施設計)の業務実績1) 同種業務の実績における対象工事は、「国等及び地方公共団体における地上1階建て以上かつ延べ床面積3,000㎡以上の研究施設」の設計業務。※国等:内閣官房行政機構図(2024.8現在)付録機関含む参照2) 類似業務の実績における対象工事は、「国等及び地方公共団体以外の地上1階建て以上かつ延べ床面積3,000㎡以上の研究施設」の設計業務。
(f) 公共建築設計業務委託共通仕様書第3章3.2に定める設計方針(g) 総合評価落札方式により業務を受注した場合の業務履行受注者は、総合評価落札方式により設計業務を受託した場合には、技術提案書に記述した提案について、原則として業務計画書に記載しなければならない。(5) 管理技術者及び主任担当技術者の資格要件・技術提案書提出要請書による・入札説明書による技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。○下記による業務の実施に当たっては、次の資格要件を有する管理技術者及び主任担当技術者を適切に配置した体制とする。(a) 管理技術者管理技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人の場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。○建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士・建築士法第2条第5項に規定する建築設備士○平成28年3月以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績(○基本設計 又は○実施設計)の経験を有するものであること。- 13 -下記の実務経験(建築士法施行規則第1条の2に定める内容をいう。以下同じ。)を有すること・18年以上○13年以上・8年以上・5年以上管理技術者と主任担当技術者の兼務○可(総合分野)・不可(b) 主任担当技術者主任担当技術者の資格要件は次により、○総合、○構造、○電気、○機械の分野毎に1名配置するものとする。総合分野の主任担当技術者は一級建築士の資格を有するものであること。構造分野の主任担当技術者は一級建築士の資格を有するものであること。電気設備分野の主任担当技術者は建築設備士、技術士又は一級電気工事施工管理技士の資格を有するものであること。機械設備分野の主任担当技術者は建築設備士、技術士又は一級管工事施工管理技士の資格を有するものであること。主たる分担業務分野(総合)の主任担当技術者は、受注者が会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。下記の実務経験を有すること・18年以上・13年以上・8年以上○5年以上主任担当技術者の分野の兼務○可(・総合と構造 ・電気と機械)・不可(6) 貸与品等・適用基準等のうち、貸与するもの・既存建築物設計図書一式・既存工作物設計図書一式- 14 -○既存敷地調査資料(柱状図)・貸与場所 国立研究開発法人国立環境研究所 総務部施設課貸与時期 契約後返却場所 国立研究開発法人国立環境研究所 総務部施設課返却時期 貸与後1週間以内(データで貸与したものを除く。)(7) 打合せ及び記録打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。(a) 業務着手時(b) 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時(c) その他( 施設WGの記録 )(8) 成果物等の情報の適正な管理(a) 次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規定を遵守のうえ、成果物等の情報を適正に管理する。なお、発注者は措置の実施状況について報告を求めることができる。また、不十分であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。成果物等とは、1) 業務の成果物(未完成の成果物を含む。)2) その他業務の実施のため、作成され、又は交付、貸与等されたもの等とし、紙媒体によるもののほか、これらの電子データ等を含むものとする。① 発注者の承諾無く、成果物等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提供するなど(ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む)しない。② 業務の履行のための協力事務所等への図面等の情報の交付等は、必要最小限の範囲について行う。③ 成果物等の情報の送信又は運搬は、業務の履行のために必要な場合のほかは、発注者が必要と認めた場合に限る。また、必要となる情報漏洩防止を図るため、電子データによる送信又は運搬に当たってのパスワードによる保護、情報の暗号化等必要となる措置を講ずる。④ サイバー攻撃に対して、必要となる情報漏洩防止の措置を講ずる。⑤ 貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、Ⅱ2.(6)により発注者に返却する。また、複製等については、- 15 -適切な方法により消去又は廃棄する。⑥ 契約の履行に関して知り得た秘密については、契約書に規定されるとおり秘密の保持が求められるものとなるので特に取扱いに注意する。(b) 成果物等の情報の紛失、盗難等が生じたとき又は生じたおそれが認められた場合は、速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。(c) 上記(a)及び(b)の規定は、契約終了後も対象とする。(d) 上記(a)、(b)及び(c)の規定は、協力者等に対しても対象とする。(9) その他、業務の履行に係る条件等(a) 指定部分の範囲 ( )・指定部分の履行期限 ( )(b) 成果物等の提出場所 国立研究開発法人国立環境研究所総務部施設課(c) 成果物等の取り扱いについて提出されたCADデータについては、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。(d) 写真の著作権の権利等について受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。① 写真は、国が行う事務並びに国が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。② 次に掲げる行為をしてはならない。(ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。)1) 写真を公表すること。2) 写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。(e) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。協力事務所等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。② ①により警察に通知又は捜査上必要な協力を行った場合は、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。- 16 -④ 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(f) 業務コスト調査について低入札調査基準価格を下回る価格で契約した場合においては、受注者は下記の事項に協力しなければならない。① 受注者は、業務コスト調査に係る調査票等の作成を行い、業務完了日の翌日から起算して90日以内に発注者に提出するものとする。なお、調査票等については別途調査職員から指示するものとする。② 受注者は、提出された調査票等の内容を確認するために調査職員がヒアリング調査を実施する場合、当該調査に応じるものとする。(g) 進捗状況報告実施設計の出来高を記入した業務工程表を、毎月末までに調査職員に提出すること。- 17 -3.成果物、提出部数等(1) 基本設計(見直し業務)成果物等 原 図 写し 製本形態 摘要(a) 建築(総合)○ 建築(総合)基本設計図書○ 計画説明書○ 仕様概要書○ 仕上概要書○ 面積表及び求積図○ 敷地案内図○ 配置図○ 平面図(各階)○ 断面図○ 立面図(各面)○ 工事費概算書○ 仮設計画概要書・( )各1部( )部(b) 建築(構造)○ 建築(構造)基本設計図書○ 構造計画説明書○ 構造設計概要書○ 工事費概算書・( )各1部( )部(c) 電気設備○ 電気設備基本設計図書○ 電気設備計画説明書○ 電気設備設計概要書○ 工事費概算書・( )各1部( )部(d) 機械設備○ 機械設備基本設計図書○ 機械設備計画説明書○ 機械設備設計概要書○ 工事費概算書・( )各1部( )部(e) その他・ 透視図・ 模型・ リサイクル計画書○ 設計説明書○(工事工程表 )各1部( )部- 18 -成果物等 原図 写し 製本形態 摘要(f) 資料・ 各種技術資料○ 各記録書・ 建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)目標値報告書・ LCEMツールによる空調システムの評価報告書・( )一式( )部(注):建築(構造)、電気設備及び機械設備の成果物は、建築(総合)基本設計の成果物の中に含めることができる。:建築(総合)設計図は、適宜、追加してもよい。:成果物は、調査職員の指示により、製本とする。:成果物の電子データは、DVD-Rにて提出し、ファイル形式は、以下のとおりとする。①資料ファイル資料ファイルのファイル形式についてはPDF形式とする。②図面ファイル図面作成及び電子データ提出要領による。③オリジナルファイルオリジナルファイルを作成するソフト及びファイル形式については、受注者が決定することができる。ただし、可能な限り汎用的なソフトを利用するよう努める。:新築及び増築に係る工事費概算書の作成は、「官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン」による。- 19 -(2) 実施設計成果物等 原図 写し 製本形態摘要(a) 建築(総合)○ 建築(総合)設計図○ 建築物概要書○ 特記仕様書○ 仕上表○ 面積表及び求積図○ 敷地案内図○ 配置図○ 平面図(各階)○ 断面図○ 立面図(各面)○ 矩計図○ 展開図○ 天井伏図(各階)○ 平面詳細図○ 部分詳細図(断面含む)○ 建具表○ 外構図○ 総合仮設計画図○ 工事費概算書○ 確認申請図書○ 中高層建築物の届出書・( )各1部( )部DVD-Rによる提出原図は紙ケース(b) 建築(構造) ○ 建築(構造)設計図○ 特記仕様書○ 構造基準図○ 伏図(各階)○ 軸組図○ 部材断面表○ 各部断面図○ 標準詳細図○ 各部詳細図○ 構造計算書○ 工事費概算書○ 確認申請図書・( )各1部( )部DVD-Rによる提出原図は紙ケース- 20 -成果物等 原図 写し 製本形態摘要(c) 電気設備○ 電気設備設計図○ 特記仕様書○ 敷地案内図○ 配置図○ 電灯設備図○ 動力設備図・ 電熱設備図○ 雷保護設備図○ 受変電設備図・ 電力貯蔵設備図○ 発電設備図○ 構内情報通信網設備図○ 構内交換設備図○ 情報表示設備図○ 映像・音響設備図○ 拡声設備図○ 誘導支援設備図・ 呼出し設備図○ テレビ共同受信設備図○ テレビ電波障害防除設備図○ 監視カメラ設備図・ 駐車場管制設備図○ 防犯・入退室管理設備図○ 火災報知設備図○ 中央監視制御設備図○ 構内配電線路図○ 構内通信線路図・ 非接地配線設備図○ 電気設備設計計算書○ 工事費概算書○ 確認申請図書○ 中高層建築物の届出書・( )各1部( )部DVD-Rによる提出原図は紙ケース- 21 -成果物等 原図 写し 製本形態摘要(d) 機械設備○ 機械設備設計図○ 特記仕様書○ 敷地案内図○ 配置図○ 空気調和設備図○ 換気設備図○ 排煙設備図○ 自動制御設備図○ 衛生器具設備図○ 給水設備図○ 排水設備図○ 給湯設備図○ 消火設備図○ 厨房設備図○ ガス設備図・ 浄化槽設備図・ 排水再利用設備図○ 雨水利用設備図・ ごみ処理設備図○ エレベーター設備図・ 小荷物専用昇降機設備図・ エスカレーター設備図・ 機械式駐車設備図○ 厨房除害設備図○ 屋外設備図○ 機械設備設計計算書○ 工事費概算書○ 確認申請図書○ 中高層建築物の届出書・( )各1部( )部DVD-Rによる提出原図は紙ケース(e) 建築積算○ 建築工事費積算書○ 建築工事積算数量算出書○ 見積書等関係資料○ 営繕工事積算チェックマニュアル(建築工事編)○ 単価資料各1部DVD-Rによる提出- 22 -成果物等 原図 写し 製本形態摘要(f) 電気設備積算○ 電気設備工事費積算書○ 電気設備工事積算数量算出書○ 見積書等関係資料○ 営繕工事積算チェックマニュアル(電気設備工事編)○ 単価資料各1部DVD-Rによる提出(g) 機械設備積算○ 機械設備工事費積算書○ 機械設備工事積算数量算出書○ 見積書等関係資料○ 営繕工事積算チェックマニュアル(機械設備工事編)○ 単価資料各1部DVD-Rによる提出(h) そ の 他○ 透視図・ 模型・ 模型の写真○ 防災計画書○ 省エネルギー関係計算書○ リサイクル計画書○ 設計説明書○ 概略工事工程表(週休2日制を考慮したもの)○ 仮設検討図○ 積算項目数量参考書○ 保全に関する説明書○ 工事価格総括表○ 施設使用条件書○ 建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価書○ LCEMツールによる空調システムの評価報告書・( )各1部( )部DVD-Rによる提出- 23 -成果物等 原図 写し 製本形態摘要(i) 資 料○ 各種技術資料○ 構造計算データ○ 各記録書・( )一式( )部DVD-Rによる提出(構造計算データはPDF形式も提出)(注):建築(構造)の成果物は、建築(総合)実施設計の成果物の中に含めることができる。:設計図は、適宜、追加してもよい。:成果物は、調査職員の指示により、製本とする。:「DVD-R による提出」が特記された成果物の電子データは、DVD-R にて提出し、ファイル形式は、図面作成及び電子データ提出要領による。①資料ファイル資料ファイルのファイル形式についてはPDF形式とする。②図面ファイル図面作成及び電子データ提出要領による。③オリジナルファイルオリジナルファイルを作成するソフト及びファイル形式については、受注者が決定することができる。ただし、可能な限り汎用的なソフトを利用するよう努める。
:電子媒体(DVD-R)の提出部数は(2)部とする。:新築及び増築に係る工事費概算書の作成は、「官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン」による。- 24 -(3) 設計原図の材質等(a) 設計原図の材質 ※普通紙 ・( )(b) 設計原図の大きさ ・A1判 ※A3判 ・( )(c) 原図の様式は次による。表 紙(様式)令和○○年度国立研究開発法人国立環境研究所○○○○工事(枚数が少ない場合は、監督員との協議によりこの位置に図面リストを入れることができる)国立研究開発法人国立環境研究所 総務部施設課設計業務受託者名設計者等表示欄設計図(様式)表題欄・設計者等表示欄(左右の位置は任意)設計者等表示欄には、建築士法上必要な表示、及び業務計画書に記載された管理技術者、各主任担当技術者、担当技術者(協力事務所を含む。)の記名を表紙(管理技術者以下、総合、構造、電気、機械の主任担当技術者・担当技術者(協力事務所含む)全員)および全ての図面(各分野の図面は、管理技術者及び当該分野の主任技術者・担当技術者(協力事務所含む))にすること。
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※国等:内閣官房行政機構図(2024.8現在)付録機関含む参照・類似業務の実績における対象工事は、「国等及び地方公共団体以外の地上1階建て以上かつ延べ床面積3,000㎡以上の研究施設」の設計業務。2)過去4年間の業務成績(参加表明書・技術提案書様式-3)令和3年度から6年度末までに完了した建築関係建設コンサルタント業務のうち、国等及び地方公共団体の発注業務の平均業務評定点が65点以上であること。ただし、100万円を超える関係省庁の発注業務の実績がない場合は、この限りではない。3)過去3年間の業務表彰の有無(参加表明書・技術提案書様式-4)令和4年度から6年度末までの同種・類似業務に係る国等及び地方公共団体、公的団体(公的な学術団体等)の表彰を有する場合は記載すること。4)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況(参加表明書・技術提案書様式-5)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定等(えるぼし認定等、くるみん認定、トライくるみん認2定、プラチナくるみん認定、ユースエール認定)の有無、有の場合は認定等の名称を記載し、認定通知書等の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。5)事故及び不誠実な行為(任意様式)国等及び地方公共団体から建設コンサルタント業務等に関し、文書注意や口頭注意の措置を受けている期間である場合は報告すること。【②予定管理技術者の評価】予定管理技術者に関する事項予定管理技術者については下記の①、⑥に示す条件を満たす者であり、③の実績を有する者であることとする。① 予定管理技術者の資格に関する要件(参加表明書・技術提案書様式-7)下記の資格を有する者。・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士② 継続教育(CPD)の点数(参加表明書・技術提案書様式-7)令和4年度以降公示日までの「建設系CPD協議会」に参加している団体におけるCPDの評価記録を有する場合は記載すること。③ 予定管理技術者の業務実績に関する要件(参加表明書・技術提案書様式-8)下記に示される同種又は類似業務について、平成28年3月以降から公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において1件以上の実績を有すること。・同種業務の実績における対象工事は、「国等及び地方公共団体における地上1階建て以上かつ延べ床面積3,000㎡以上の研究施設」の設計業務。※国等:内閣官房行政機構図(2024.8現在)付録機関含む参照・類似業務の実績における対象工事は、「国等及び地方公共団体以外の地上1階建て以上かつ延べ床面積3,000㎡以上の研究施設」の設計業務。④ 予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件(参加表明書・技術提案書様式-7)令和2年度から6年度末までに完了した業務について、担当した国等及び地方公共団体発注業務の建設コンサルタント業務の平均技術者評点が65点以上であること。ただし、100万円を超える環境省の発注業務の実績がない場合は、この限りではない。⑤ 過去5年間の技術者表彰の有無(参加表明書・技術提案書様式-7)令和2年度から6年度末までの同種・類似業務に係る国等及び地方公共団体、公的団体3(公的な学術団体等)の表彰を有する場合は記載すること。⑥ 予定管理技術者の手持ち業務に関する要件(参加表明書・技術提案書様式-7)令和7年5月29日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が4億円未満かつ10件未満である者。手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務。【③実施方針について】実施方針、業務の実施フロー、工程表等(参加表明書・技術提案書様式-10-1、10-2)「業務の実施方針」及び「業務の実施フロー及び工程表」の記載にあたっては、それぞれにつきA4・1枚で簡潔に記載すること。【④特定テーマについて】(参加表明書・技術提案書様式-11)特定テーマに対する技術提案の作成にあたっては、特定テーマに対する取り組み方法を具体的に記載すること。その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることに支障はないが、本件のために作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。記載にあたっては、1テーマにつきA4・1枚で簡潔に記載すること。特定テーマ①当実施設計における近年の材料価格や人件費高騰による建設費削減の対策について②当該施設の特性を踏まえた機能・品質を確保した上で、省エネ・創エネ技術の活用による最大限のZEB化を図るための設計上の配慮事項について③当該施設の設計における長寿命化についての見解及び、施設を利用しながらの修繕計画や修繕時の施設利用者への配慮について【⑤賃上げの実施に関する評価】(参加表明書・技術提案書様式-12、【別紙】賃上げ表明様式等)本業務では、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)に比べ一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業等の場合1.5%)以上とする旨を「従業員への賃上げ計画の表明書」(写しで可)により表明した場合、加点する。また、併せて法人事業概況説明書、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表等を提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点する。42. 参加表明書、技術提案書様式、提出等1)作成方法① 配布された様式を基に作成を行うものとする。② 申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。なお、圧縮することにより1つのファイルにまとめたものは、1つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。ただし、圧縮ファイルの形式は、zip形式のみを認める。なお、提出するファイル容量は10MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が10MB以上となる場合は分割、もしくはオンラインストレージサービス(※)により送信し、提出した旨を電話連絡すること。※セキュリティ上の観点から、無償サービスの利用を禁ずる。③ プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。なお、プリントアウトは白黒印刷で行う。2)関連資料① 同種業務等の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」に登録されている場合、または一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計情報システム(PUBDIS)」登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。② 過去3年間に参加表明者が受けた業務表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。③ 予定管理技術者に係る一級建築士の登録証等の写しを提出すること。④ 予定管理技術者に係る令和4年度の継続教育(CPD)の点数が記載されている資料の写しを提出すること。⑤ 予定管理技術者が、平成28年3月以降公示日までに完了した同種業務等において、管理技術者又は担当技術者として従事した業務がある場合は、業務に係る契約書等の写しを提出すること。⑥ 予定管理技術者が令和2年度から6年度末までに完了した業務(国等及び地方公共団体発注業務)がある場合は、成績評定点を確認できる書類を提出すること。⑦ 過去5年間に予定管理技術者が受けた技術者表彰(優秀技術者表彰等)の実績が記載されている資料の写しを提出すること。3.提案書のヒアリングヒアリングは必要に応じて開催することとし、開催する場合は別途連絡するものとする。5開催する場合、入札者は、研究所が指定する日時、場所において、研究所に対し自らの提案書の内容について説明を行わなければならない。説明者は、原則として本業務を請け負った場合における実施責任者にあたる者とすること。説明の時間は約15分とし、その後、適宜質疑応答を行うものとする。説明に当たっては、必要に応じて提案書の要点を示す要約版資料を用意しても差し支えないが、当該要約版資料は審査対象とはしない。4.留意事項落札した者が提出した提案書は、原則、仕様書とともに契約書に添付され、「令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所新研究本館新築実施設計等業務」の実施計画書になるものであり、確実に実施可能な内容として作成すること。提案書に従った履行がなされない場合は、債務不履行として契約解除及び損害賠償請求の事由となる。Ⅱ 参加表明書、技術提案書の審査及び落札決定の方法1.落札方式及び得点配分1) 落札方式① 参加表明書・技術提案書を提出し、弊所から合格(応札資格あり)の連絡を受け、定められた日時までに、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、下記「2)総合評価の計算方法」によって得られた数値(以下「総合評価点」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。② 落札者となるべき者の入札価格が低入札調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。③ 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、入札説明書のとおりとする。2)総合評価点の計算方法① 総合評価点の算出方法総合評価点の算出方法は以下のとおりとする。6総合評価点=価格評価点+技術評価点② 価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は以下のとおりとし、小数点第三位以下切り捨てとする。価格評価点 =(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格)なお、価格評価点の配分点は最大で55点とする。③ 技術評価点の算出方法技術提案書の内容に応じ、下記1)、2)、3)の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。1) 実施方針など2) 特定テーマに関する技術提案3) 賃上げの実施に関する評価技術評価点の算出方法は、以下のとおりとし、小数点以下を切り捨てたものとする。技術評価点=(1)に係る評価点)+(2)に係る評価点)+(3)に係る評価点)なお、技術評価点の満点は65点とする2.提案書審査(技術評価点の採点)の手順1)入札資格を有する者から提出された提案書について、「評価基準表」に基づき、評価を提案書審査委員会の各委員が行う。各委員の評価結果を同委員会で協議し、委員会において要求要件毎に評価点の獲得の可否を判断する。なお、条件に満たない提案書は不合格とする。2)各委員の採点結果を委員会で確認し、事実誤認等があれば各委員において訂正する。確定した各委員の採点結果について、その平均値を算出する。(別添4)(様式-1)参加表明書・技術提案書業務の名称 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所新研究本館新築実施設計等業務履行期限 令和8年3月31日標記業務について、参加表明書・技術提案書を提出します。なお、入札公告に記載の競争参加に必要な資格を有し、また、参加表明書の内容について事実と相違ないことを誓約します。令和 年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀 殿提出者)住 所商号又は名称代 表 者 役職名 氏名連絡先)担当部署氏 名電話番号電子メ-ル注) 参加表明書・技術提案書として様式-1から様式-12(必要に応じて様式-13)までを提出してください。2(様式-2)・企業の過去10年間の同種・類似業務実績業務分類 同種業務・類似業務業務名テクリス登録番号PUBDIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務評定点業務の概要業務の技術的特徴注1)業務分類には、入札説明書(評価基準表)において定義した「同種業務等」を記載し、件数は3件までとすること。注2)様式-8に記載した予定管理技術者の同種業務を重複して記載できる。注3)テクリス、PUBDIS に登録されていない場合は、登録番号は記載せず、当該業務に係る契約書等(業務名、契約金額、工期、発注者、受注者の確認できる部分)の写しを添付すること。注4)業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述すること。図や写真等を使用する場合であっても、A4用紙2枚以内に記載する。3(様式-3)・企業の令和3年度~令和6年度までに完了した業務評定点業種業務名テクリス登録番号PUBDIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務評定点注1)業種には、「建築関係建設コンサルタント業務」等を記載する。注2)業務評定点の高いものから最大5件まで記載できる。
(様式-4)・令和4年度~令和6年度までの企業の優良業務表彰の実績業務分類 同種業務・類似業務表彰年度業務名テクリス登録番号PUBDIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要注1)表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。4(様式-5)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況有・無有の場合は、該当する取組の□を■に変更する。1.女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業・えるぼし認定企業)□ プラチナえるぼし認定を取得している。※1□ 3段階目の認定を取得しており、かつ、「労働時間等の働き方」の基準を満たしている。※2□ 2段階目の認定を取得しており、かつ、「労働時間等の働き方」の基準を満たしている。※2□ 1段階目の認定を取得しており、かつ、「労働時間等の働き方」の基準を満たしている。※2□ 行動計画 ※32.次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業・トライくるみん認定企業)□ 「プラチナくるみん認定」を取得している。□ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。※4□ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。※5□ 「トライくるみん認定」を取得している。3.若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)□ 認定あり。注※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国人については、相当する各認定等に準じて加点すること。※記載された取組状況を確認できる書類の写しを添付すること。※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定。※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの。)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ。)。※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和4年4月1日施行)による認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は、改正省令附則第2条第5項の経過措置による認定)5※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は下記のとおりとする。① 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。)② 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。③ 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。(様式-6)・業務実施体制分担業務の内容 備 考注1) 注2に記載されている再委託等がある場合は、業務の分担について記載する。なお、業務の分担を行わない場合は、「分担業務の内容欄」に「業務の分担なし」と記載する。注2) 他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、備考欄に再委託の具体的内容を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由(企業の技術的特徴等)を記載する。なお、業務の主たる部分を再委託してはならない。6(様式-7)・予定管理技術者の経歴等ふりがな① 氏名② 生年月日③ 所属・役職④ 保有資格一級建築士 ・登録番号: ・登録年月日:その他 (名称: )・登録番号: ・取得年月日:資格を保有している事を証明する書類(資格者証の写し等)を添付すること。⑤ CPD取得単位の状況5.(1)② 1)に該当する建設系CPD協議会に参加している団体における取得単位が確認できる書類の写しを、添付すること。なお、令和6年度分を添付のこと。取得単位⑤ 令和2年度~令和6年度末までに完了した建築関係建設コンサルタント業務の業務成績(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。設計共同体での業務を含む。)記載された業務実績については業務評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知書等の写し)を添付すること。(合計 件)業務名(テクリス、PUBDIS登録番号)発注機関 業務概要 履行期間 業務評点○○○○業務(有 無 コード000000000000)⑦ 過去5年間の同種業務に係る国、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)による優秀技術者表彰等写しを提出すること。7表彰年度 業務名 発注機関 表彰者⑧ 手持業務の状況(令和7年5月29日現在)管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務(特定後未契約のものを含む。)を記載すること。ただし、調査基準価格を下回る金額で落札した業務は、業務名の先頭に【低】を付して記載すること。(合計 件)業務名(テクリス登録番号) 発注機関 業務概要 履行期間 契約金額○○○○業務(有 無 コード000000000000)(○○技術者として従事)(契約金額合計万円)(○○技術者として従事)(契約金額合計万円)(様式-8)・予定管理技術者の平成28年3月以降に完了した同種・類似業務の実績業務分類 同種業務・類似業務業務名テクリス登録番号PUBDIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務評定点業務の概要(○○技術者として従事)8業務の技術的特徴当該技術者の業務担当の内容注1)業務分類には、入札説明書(評価基準表)において定義した「同種業務等」を記載し、件数は3件までとすること。注2)テクリス、PUBDIS に登録されていない場合は、登録番号は記載せず、当該業務に係る契約書の写し及び従事したことが確認できる書類(管理技術者通知書、業務計画書等)の写しを添付すること。注3)業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述すること。図や写真等を使用する場合であっても、A4用紙2枚以内に記載する。注4)「業務の概要」(○○技術者として従事)の○○には、「管理」又は「担当」技術者の各名称を記述すること。(様式-9)・業務実施体制予定技術者名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者1)2)3)注1)氏名にはふりがなをふること。注2)所属・役職については、技術提案書の提出者以外の企業等に所属する場合は、企業名等も記載すること。9(様式-10-1)・業務の実施方針注1)業務の実施方針について簡潔に記載する。注2)提出者及び協力を求める学識経験者等を特定することができる内容の記述(具体的な社名・個人名等)を記載してはならない。注3)A4用紙1枚以内に記載する。
10(様式-10-2)・業務フロー注1)業務フローチャートについて簡潔に記載する。注2)提出者及び協力を求める学識経験者等を特定することができる内容の記述(具体的な社名・個人名等)を記載してはならない。・工程計画検討項目業務工程備考月 月 月 月 月 月注1)工程計画について簡潔に記載する。注2)A4用紙1枚以内に(業務フロー及び工程計画を含め)記載する。11(様式-11)・特定テーマに対する技術提案特定テーマ① : ○○○○○○○○注1)特定テーマに対する技術提案の作成にあたっては、曖昧な表現は避け、実施することを明確に記載すること。なお、曖昧な表現の場合は評価しない。注2)提出者及び協力を求める学識経験者等を特定することができる内容の記述(具体的な社名・個人名等)を記載してはならない。注3)A4用紙1枚以内に記載する。12(様式-12)・賃上げの実施に関する評価① 事業年度(又は暦年)における賃上げ賃金引上げ計画を表明しているか:本業務では、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)に比べ一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業等(※1)(※2)の場合1.5%)以上とする旨を「従業員への賃上げ計画の表明書」(写しで可)により表明した(※3)(※4)場合、加点することとしている。また、提出された表明書で表明した賃上げが実行されているか、事業年度等終了後、事業年度については法人事業概況説明書、暦年については給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表等により確認することとしているため、確認のため必要な書類は速やかに担当部局へ提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は「従業員への賃上げ計画の表明書」裏面の(留意事項)を確認すること。※1 「中小企業等」とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第2項、第3項及び第6項に規定される、資本金等の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等をいう。※2 「中小企業等」に該当する法人は、「従業員への賃上げ計画の表明書」とともに前年度の法人税申告書別表1を提出すること。※3 対前年度又は対前年のいずれかを選択して表明すること。当該選択に応じて表明に用いる様式が異なるので留意すること。※4 【別紙】賃上げ表明様式により、提出すること。13(様式-13)令和○○年○○月○○日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀 殿住 所商号又は名称代 表 者 名令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所新研究本館新築実施設計等業務の参加表明書(技術提案書)は、容量を超えたため郵送にて提出します。なお、問い合わせ先は下記のとおりです。記1.問い合わせ先担 当 者 :部 署 : ○○本店○○部○○課電話番号 : (代)○○○-○○○-○○○○〔(内)○○○○ 〕2.郵送する書面の目録3.郵送する書類の頁数4.発送年月日(別添5)価格評価点の配分点【①企業の評価】(参加表明書・技術提案書様式-2~5、事故及び不正実な行為:任意様式)要求要件実績等資格要件成果の確実性過去10年間の同種又は類似業務等の実績の内容下記に示される同種又は類似業務について、平成28年3月以降から公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において1件以上の実績を有すること。
※国等:内閣官房行政機構図(2024.8現在)付録機関含む参照・類似業務の実績における対象工事は、「国等及び地方公共団体以外の地上1階建て以上かつ延べ床面積3,000㎡以上の研究施設」の設計業務。
10点 ① 同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。:10点② 類似業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。: 6点③ ①②以外は選定しない。 : -業務評価点過去4年間の業務成績 令和3年度から6年度末までに完了した建築関係建設コンサルタント業務のうち、国等及び地方公共団体の発注業務の平均業務評定点が65点以上であること。ただし、100万円を超える関係省庁の発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
5点 ① 80点以上:5点② 75点以上80点未満 :4点③ 70点以上75点未満 :3点④ 65点以上70点未満 :2点⑤ 実績がない場合 :0点表彰等 過去3年間の業務表彰の有無令和4年度から6年度末までの同種・類似業務に係る国等及び地方公共団体、公的団体(公的な学術団体等)の表彰を有する場合は記載すること。
5点 ① 国レベルの表彰あり:5点② 都道府県等レベルの表彰あり: 3点③ 表彰なし : 0点区分1女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業・えるぼし認定企業)① プラチナえるぼし ※1 : 5点② 3段階目 ※2 : 4点③ 2段階目 ※2 : 3点④ 1段階目 ※2 : 2点⑤ 行動計画 ※3 : 1点⑥ 認定無し:0点区分2次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業・トライくるみん認定① プラチナくるみん : 3点② くるみん(新基準※4) : 2点③ くるみん(旧基準※5) : 1点④ トライくるみん : 1点⑤ 認定無し :0点区分3若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 認定あり : 3点② 認定無し :0点事故及び不誠実な行為 国等及び地方公共団体から建設コンサルタント業務等に関し、文書注意や口頭注意の措置を受けている期間である場合は報告すること。
- 国等及び地方公共団体から建設コンサルタント業務等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記の順位で評価を減ずる。
① 文書注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の50%相当を減ずる。)② 口頭注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の25%相当を減ずる。)-小計 25点 0点5点 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定等(えるぼし認定等、くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定、ユースエール認定)の有無、有の場合は認定等の名称を記載し、認定通知書等の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。
※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。
専門技術力成績・表彰評価項目評価の着眼点参加表明者の経験及び能力ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況簡易公募型総合評価落札方式(1:2)における評価基準表(令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所新研究本館新築実施設計等業務)評価基準 採点 評価点1/3(別添5)【②予定管理技術者の評価】(参加表明書・技術提案書様式-7、8)要求要件技術者資格技術者資格等、その専門分野の内容建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士5点 ① 一級建築士 :5点② 以外は選定しない :-継続教育 継続教育(CPD)の点数 令和4年度以降公示日までの「建設系CPD協議会」に参加している団体におけるCPDの評価記録を有する場合は記載すること。
5点 ① 50単位以上 :5点② 25単位以上50 単位未満 :3点③ 10単位以上25 単位未満 :1点④ 10単位未満:0点専門技術力成果の確実性過去10年間の同種又は類似業務等の実績の内容下記に示される同種又は類似業務について、平成28年3月以降から公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において1件以上の実績を有すること。
・同種業務の実績における対象工事は、「国等及び地方公共団体における地上1階建て以上かつ延べ床面積3,000㎡以上の研究施設」の設計業務。
※国等:内閣官房行政機構図(2024.8現在)付録機関含む参照・類似業務の実績における対象工事は、「国等及び地方公共団体以外の地上1階建て以上かつ延べ床面積3,000㎡以上の研究施設」の設計業務。
10点 ① 同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。 :10点② 類似業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。 : 6点③ ①②以外は選定しない。 : -業務評価点過去5年間の業務成績 令和2年度から6年度末までに完了した業務について、担当した国等及び地方公共団体発注業務の建設コンサルタント業務の平均技術者評点が65点以上であること。ただし、100万円を超える環境省の発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
5点 ① 75点以上 :5点② 70点以上75点未満 : 3点③ 65点以上70点未満 : 2点④ 65点未満又は評価点なし : 0点表彰等 過去5年間の技術者表彰の有無令和2年度から6年度末までの同種・類似業務に係る国等及び地方公共団体、公的団体(公的な学術団体等)の表彰を有する場合は記載すること。
5点 ① 国レベルの表彰あり:5点② 都道府県等レベルの表彰あり:3点③ 表彰なし :0点専任制専任制 手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む。)令和7年5月29日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が4億円未満かつ10件未満である者。手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務。
- ① ②以外の場合 :10点② 下記の場合は選定しない。
全ての手持ち業務の契約金額の合計が4億円以上、又は手持ち業務の件数が10件以上。
小計 30点 0点【③業務実施体制の評価】(参加表明書・技術提案書様式-9)要求要件- 下記のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。
① 業務の主たる部分を再委託としている。
② 業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
-価格評価点の配分点 計 55点 0点技術評価点【④実施方針の評価】(参加表明書・技術提案書様式-10-1、10-2)要求要件15点 目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。
業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。
業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。
業務に関する知識、有益な代替え案、重要事項の指摘がある場合に優位に評価する。
地域の実情を把握した上で、業務の円滑な実施に関する提案があった場合には評価する。
小計 30点 0点評価点評価の着目点「業務の実施方針」及び「業務の実施フロー及び工程表」の記載にあたっては、それぞれにつきA4・1枚で簡潔に記載すること。
業務実施体制の妥当性 業務実施体制業務の実施フロー、工程表等その他業務の実施方針評価項目15点-実施方針・実施フロー・工程表・その他評価項目評価の着眼点評価点予定管理技術者の経験成績・表彰専門技術力資格・実績等資格要件評価項目評価の着眼点評価点 評価基準 採点評価基準 採点評価基準 採点-2/3(別添5)【⑤特定のテーマ】(参加表明書・技術提案書様式-11)要求要件10点10点10点小計 30点 0点【⑥賃上げの実施に関する評価】(参加表明書・技術提案書様式-12、【別紙】賃上げ表明様式等)評価点 評価基準 採点5点 ・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員へ賃金引上げを表明している場合に評価する。
・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員へ賃金引上げを表明している場合に評価する。
小計 5点 0点技術評価点 計 65点 0点評価項目評価の着目点評価点特定テーマに対する技術提案テ-マ① 特定テーマに対する技術提案の作成にあたっては、特定テーマに対する取り組み方法を具体的に記載すること。その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることに支障はないが、本件のために作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。
記載にあたっては、1テーマにつきA4・1枚で簡潔に記載すること。
特定テーマ①当実施設計における近年の材料価格や人件費高騰による建設費削減の対策について②当該施設の特性を踏まえた機能・品質を確保した上で、省エネ・創エネ技術の活用による最大限のZEB化を図るための設計上の配慮事項について③当該施設の設計における長寿命化についての見解及び、施設を利用しながらの修繕計画や修繕時の施設利用者への配慮について賃上げの実施に関する評価本業務では、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)に比べ一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業等の場合1.5%)以上とする旨を「従業員への賃上げ計画の表明書」(写しで可)により表明した場合、加点する。また、併せて法人事業概況説明書、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表等を提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点する。
テ-マ③テ-マ②評価項目 要求要件・相互に関連する複数の特定テーマ間の整合性が高い場合は優位に評価し、矛盾がある等整合性が著しく悪い場合は特定しない。
・事業の重要度を考慮した提案となっている場合に優位に評価する。
・事業の難易度に相応しい提案となっている場合に優位に評価する。
・提案内容に説得力がある場合に優位に評価する。
・提案内容によって想定される事業費が適切な場合に優位に評価する。
・工学的知見に基づく全く新しい提案がある場合に優位に評価する。
・新工法採用の提案がある場合に優位に評価する。
評価基準 採点3/3【大企業用】(別添6)従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明いたします。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※従業員代表等の押印省略は不可とする。コメントの追加 [A1]: 状況に応じてどちらかを選択し記載してくださいコメントの追加 [A2]: 状況に応じてどちらかを選択し記載してください【大企業用】(別添6)(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに国立環境研究所に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに国立環境研究所に提出してください。3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、適宜の方法で通知するものとします。【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明いたします。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※従業員代表等の押印省略は不可とする。コメントの追加 [A1]: 状況に応じてどちらかを選択し記載してくださいコメントの追加 [A2]: 状況に応じてどちらかを選択し記載してください【中小企業等用】(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに国立環境研究所に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに国立環境研究所に提出してください。3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、適宜の方法で通知するものとします。【事業者向け】総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る賃上げ実績の確認の運用等について○ 総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置において、表明書の裏面に記載の所定の提出書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認することができると認められる書類に代えることができます。○ そのことにつき、賃上げを行う企業を評価するとの本制度の趣旨に沿った対応となるよう運用するため、下記の通り、具体的な確認書類の提出方法及び「同等の賃上げ実績」と認めることができるかの考え方について整理します。○ また、あわせて、経年的に本制度の加点を受ける場合における、企業が賃上げ表明を行う期間に関する留意事項について記載します。記1.確認書類の提出方法○賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、入札説明書等に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められることが明記された書面(別紙様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出する。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う。※ 仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2.「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方(1)中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。(2)各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等により評価することも可能。(3)所定の書類による賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬だけをあげるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや、賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の水増しを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。
※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。3.経年的に本制度の加点を受ける場合における賃上げ表明を行う期間について(1)本制度では、入札者が加点を受けるために表明する賃上げの期間は、事業年度単位、暦年単位いずれかを選択できることとしている。(2)一方、経年的に本制度に参加する場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないよう、入札参加者は留意すること。<ご参考> 表明書裏面に記載の所定の提出書類による賃上げ実績の確認について(1)令和4年4月以降に開始する入札者(大企業)の事業年度において、対前年度比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(注)」を表明した増加率以上増加させたか確認する場合賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10 主要科目」のうち「労務費」「役員報酬」「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行う。(2)令和4年以降の暦年において、入札者(大企業)が、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(注)」を表明した増加率以上増加させたか確認する場合賃上げを表明した暦年とその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A 俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額を比較することにより行う。(注)中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、(1)の場合は「合計額」と、(2)の場合は「支払金額」とする。別紙2.の具体的な場合の例(各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等により評価する例)• ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。• 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。• ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者など給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。• 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。• 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。• 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。(所定の書類による賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価する例)• 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。• 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。• 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。• 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。• 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。※ なお、上記はあくまで例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(別紙様式)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事することなどによる超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。
① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること ※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていることとする。
② 当該企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと) ※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするのではなく、当該評価期間の終了時を基準とすることとし、確認書類等は、第452号通知による税理士等が認めた確認書類等によることとする。
年度単位を想定令和6年1月R4.4-R5.3まで前倒し可能R5.3-R6.2まで後倒し可能R4.12-R5.11まで後倒し可能1年間の賃上げ実績を評価暦年単位による賃上げ表明の場合における比較に用いる前年賃金の期間
従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。
従業員と合意したことを表明いたします。
令和 年 月 日 株式会社○○○○ (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日 株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印 ※従業員代表等の押印省略は不可とする。
(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに国立環境研究所に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに国立環境研究所に提出してください。
3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、適宜の方法で通知するものとします。
【大企業用】(別添6)
従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。
従業員と合意したことを表明いたします。
令和 年 月 日 株式会社○○○○ (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日 株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印 ※従業員代表等の押印省略は不可とする。
(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに国立環境研究所に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに国立環境研究所に提出してください。
3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、適宜の方法で通知するものとします。
【中小企業等用】