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【電子入札】【電子契約】試験用焼結皿の製作

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】試験用焼結皿の製作 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年7月17日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課立原 望美(外線:070-1388-4158 内線:803-41020 Eメール:tachihara.nozomi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和7年12月24日納 入(実 施)場 所 核燃料サイクル工学研究所 乾式プロセス・材料試験棟 実験室2契 約 条 項 製作請負契約条項入札期限及び場所令和7年7月17日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年7月17日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年6月26日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 試験用焼結皿の製作数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0702C01594一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月29日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 試験用焼結皿の製作仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所MOX燃料技術開発部燃料開発課1/ 121.一般仕様1.1 件名試験用焼結皿の製作1.2 目的本仕様書は、核燃料サイクル工学研究所 MOX燃料技術開発部 燃料開発課が、経済産業省からの受託事業「令和 5 年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」のうち、高速炉に係る酸化物燃料サイクル施設の概念検討等に関連する燃料製造開発の一環として実施する、模擬試料の酸素金属比(以下「O/M」という)調整技術の評価試験に用いる試験用焼結皿を製作する。 本焼結皿一式は今年度調達するO/M調整試験炉に装荷して使用する。 1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内1) 試験用焼結皿 1 式(皿6枚+蓋1枚)2) 提出図書の作成 1式3) 梱包・輸送 1式1.3.2 契約範囲外1.3.1項契約範囲内に記載なきもの1.4 納期令和7年12月24日(水)1.5 納入場所及び納入条件1.5.1 納入場所茨城県那珂郡東海村大字村松4-33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 乾式プロセス・材料試験棟 実験室22/ 121.5.2 納入条件持込渡し1.6 検収条件第1.5.1項に示す納入場所に搬入し、第3項に定める納品時検査の合格並びに第1.8項に示す提出図書の確認をもって検収とする。 1.7 保証第2項の技術仕様に示す仕様、機能、性能等を保証すること。 1.8 提出図書1) 原子力機構に提出すべき図書類を表 1-1に示す。 2) 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とすること。 (縮小図面A3も含む)3) 「要確認」の図書類は原子力機構の確認を必要とする。 なお、提出部数は、原子力機構から受注者側への返却分1部を含む。 4) 「要原紙」と記したもののうち、図面については指定部数のコピーの他に第2原図があれば、それを一部同時に提出すること。 5) 取扱説明書等は用紙、印刷方式及び装丁を考慮したものとすること。 6) 本件において受注者より、提出する図書類は日本語を使用し、量・単位等を表す記号は、JIS Z 8202(量記号、単位記号及び化学記号)は万国化学記号によること。 なお、上記以外については日本国内で広く採用されている記号表示に従い記号、略号、用語等は全書類にわたって首尾一貫させること。 3/ 12表1-1 関連提出図書一覧表№ 図 書 名提 出部 数期 日 備 考要確認1 実施体制表 2 契約後速やかに主要工程を担当する部署名を記載する。 下請け先の場合、企業名を記載する。 ○2 主要工程表 2 契約後速やかに契約から納期までの全体工程を記載したもの。 工程区分毎に主要点を記入すること。 ○3 製作図 2 製作開始1ヶ月前以下の情報を含む図書を作成・提出すること。 ・全体組立図・焼結皿全体図○4 検査要領書2 自主検査の15日前工場又は現地における自主検査及び納品時検査の検査項目、検査方法、判定基準等について記載○5 自主検査成績書 2 納品時検査前(納品前)検査対象に関する受注者の自主検査記録を確認する。 (納品前までに確認する。)○6 納品時検査成績書 2 納品当日 納品検査記録の記載は原子力機構側で行う。 なお、写真記録については、原子力機構側で写真撮影を行い、印刷した物を添付する。 ○7 打ち合わせ議事録(電話連絡確認書を含む)2 打ち合わせ後1週間以内原則として、原子力機構と受注者の間で行われるすべての会議・打ち合わせ○8 その他の書類 2 その都度 受注者と原子力機構で協議し決定した図書類○9 完成図書 1 納期 №3 製作図4/ 121.9 適用法令、規格、基準設計・製作、検査等は、必要に応じて下記の法令、規格、基準に準拠すること。 ・ 日本産業規格(JIS)・ ステンレス協会(SAS)・ 電気学会電気規格調査会基準規格(JEC)・ 日本電気工業会規格(JEM)・ 日本電線工業会標準規格(JCS)・ 電気設備に関する技術基準を定める省令・ 労働基準法・ 労働安全衛生法・ 国土交通大臣官房庁営繕部「機械設備工事共通仕様書」・ 機械の包括的な安全基準に関する指針 厚生労働省・ 消防法・ 日本建築学会「鋼構造設計規準」・ 高圧ガス保安法・ その他関連する法令、規格、基準等1.10 知的財産権本契約において発生した知的財産権の取り扱いについては添付「知的財産権特約条項」に従うものとする。 1.11 情報管理原子力機構から供与された情報、及び当該情報にから得られた成果に関する情報については、次の方針に基づき管理すること。 ・ 情報は原子力機構の同意なく本契約以外の目的に使用しないこと。 ・ 情報は原子力機構の同意なく第三者に開示しないこと。 ・ 情報を公表または他に利用する必要が生じた場合には、予め原子力機構の同意を得ること。 1.12 安全管理本項は、本契約に係る作業に対し、安全確保を目的に適用するものである。 5/ 12・受注者は、安全に作業を行うため、作業方法、設備、管理方法等を十分検討して作業計画を立てること。 ・受注者は、納品作業に関し、事前に十分に打合せを行い、納品作業方法や手順について、原子力機構の確認を得ること。 ・受注者は、原子力機構施設内での納品作業の実施に当たり、原子力機構で定めている規定、規則、マニュアル等に従い、必要な対応を行うこと。 1.13 グリーン購入法の推進契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用することとする。 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。 1.14 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載無き事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上その決定に従うものとする。 1.15 特記事項1) 引渡しの日から1年以内に製作者の責任に帰すべき設計及び製作上のかしが発見された場合は、無償にて速やかに補修もしくは良品と交換すること。 2) 一部製作した装置を故意または過失により破損した場合は無償にてこれを修理すること。 なお、補修もしくは交換した箇所(物品、部品)の保証については、別途協議の上決定するものとする。 3) 受注者は原子力機構内施設へ製作物を設置する際に異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確認を受けること。 6/ 122. 技術仕様2.1 基本条件1) 機器は原則として標準化を図り、保守性、経済性を考慮すると共に、一般産業界で実績があり信頼性の高い品質のものを採用すること。 2) 本焼結皿はφ10-L10 mmのペレットを積載する波板部を有した構造とすること。 3) 本件に係る対応(設計・製作)をスムーズに行うため、契約締結後、受注者は原子力機構との会議・打ち合わせを適時実施し、情報交換を密に行うこと。 2.2 使用条件(1) 積載物 CeO₂ペレット①外径 約10.0mm②長さ 約10.0mm(2) 基本積載量 :ペレット192個/皿(3) 最高使用温度 :1300℃-2hrキープ、8hr/サイクル×30回(4) 焼結皿最高段積み数 :6段(5) 焼結時雰囲気 :炉内雰囲気として下記3雰囲気のいずれかを用いる。 (a)Ar-H2(4.5%)混合ガス(b)N2ガス(純度:4N以上)(c)Arガス(純度:4N以上)(6) ガス置換時圧力 100kPa~10Pa2.3 焼結皿製作仕様(1) 高温処理時、処理後において変形し難いモリブデン鋼材(高温変形性モリブデン)とする。 (位置決めピン及び皿ビスについては純モリブデンを使用しても可とする。)(2) 寸法・形状添付図-1、添付図-2のとおり。 (3) 製作員数6枚(4) 表面処理① 焼結皿は最大6枚を段積みし焼結するため、接触面(フレーム)ジルコニア溶射を行い、焼き付けを防止すること。 溶射箇所は添付図-2参照のこと。 7/ 12② 焼結皿の波板部はうねりがなく、表面粗さはRa6.3μm程度(▽▽)に仕上げること。 2.4 焼結蓋製作仕様(1) 高温処理時、処理後において変形し難いモリブデン鋼材(高温変形性モリブデン)とする。 (2) 寸法・形状添付図-3のとおり。 (3) 製作員数1枚(4) 表面処理位置決めピンとの接触面(フレーム)ジルコニア溶射を行い、焼き付けを防止すること。 溶射箇所は添付図-3参照のこと。 2.5 その他の考慮1) 製作物に鋭利なエッジが無いようにすること。 2) 取り合い場所において、十分な位置決め精度が得られる構造とすること。 3) 機器の固定使用するボルト及びナットは原則として JIS 規格とし、その材質は、原則としてSUS材を使用すること。 3. 検査3.1 検査前提出書類受注者は、検査・試験の実施前に、検査要領書を提出し、原子力機構の確認を得ること。 3.2 検査要領書原則として、以下に示す事項を記載し、工場又は現地における自主検査及び納品時検査前に原子力機構の確認を得ること。 ① 検査項目及びその目的② 検査概要(方法、手順、記録項目等)③ 検査成績書の記録様式(自主検査及び納品時検査)8/ 12④ その他、原子力機構が必要と認めた事項3.3 自主検査成績書受注者は、納品時検査前に自主検査成績書を提出し、原子力機構の確認を得ること。 なお、納品時検査は、原子力機構が自主検査成績書を確認した後、実施するものとする。 3.4 記録及び報告書受注者は、「検査要領書」に従い、検査・試験の記録を「自主検査成績書又は納品時検査成績書」として作成し、原子力機構の確認を得ること。 なお、原子力機構の納品時検査(表3-1の◎の項目)については、原子力機構側が成績書に結果を記載する。 3.5 検査に用いる機器等検査に必要な機器・計器類の機材は受注者が用意すること。 表3-1 検査・試験項目〇:記録提出、◎立会検査検査項目外観・員数・組立検査寸法検査材料検査備考自主検査 〇 〇 〇納品時検査 ◎ ◎※ -※一部抜取で寸法検査を実施表3-2 検査・試験内容番号検査・試験項目 検査・試験内容 判定基準(または適用方法) 備 考1 外観・員数・組立検査A. 外観を目視にて検査し、使用上有害な傷や、凸凹が無い場合、合格とする。 B. 員数においては、製作図記載の主要機器について、員数と相違無いことを確認する。 C. 製作図のとおり、ジルコニア溶射がされていることを確認する。 D. 焼結皿 6 段と焼結蓋が問題なく組み立つことを確認する。 A. 使用上有害な傷や、凸凹が無い場合、合格とする。 B. 製作図記載の主要機器の員数が相違無い場合、合格とする。 C. 製作図のとおり、ジルコニア溶射がされているとき、合格とする。 D. 6枚の焼結皿と1枚の焼結蓋が問題なく組み立とき(段積みできたとき)、合格とする。 2 寸法検査 焼結皿の主要な寸法等をノギス、校正巻き尺、その他測定機器を用いて測定する。 使用する測定機器については、校正証明書が有効なものを使用する。 焼結皿は製作承認図記載の寸法通りであること。 又、図面に公差の指示がない場合に関しては、JISB0405 の「個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差」を適用し、中級を満足すること。 ・製作工程にて、適切なタイミングで実施すること・使用した測定機器についての校正証明書は、検査成績書に添付する。 3 材料検査 焼結皿に使用されている材料をミルシートにて確認する。 高温処理時、処理後において変形し難いモリブデン鋼材(高温変形性モリブデン)であること。 ・製作工程にて、適切なタイミングで実施すること9/1210/1211/1212/12知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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