令和7年度 磐田市生活習慣病重症化予防事業委託 入札
- 発注機関
- 静岡県磐田市
- 所在地
- 静岡県 磐田市
- 公告日
- 2025年5月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度 磐田市生活習慣病重症化予防事業委託 入札
下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和7年5月30日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 健増第2号(2) 件名 令和7年度 磐田市生活習慣病重症化予防事業委託 入札(3) 履行場所 磐田市 国府台 地内(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 契約日の翌日から令和8年3月31日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 令和7年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある73その他委託に登録されている者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。(6) 令和2年度以降、市町村または特別区で生活習慣病重症化予防(糖尿病性腎症重症化予防も含む)事業とし、本事業と類似の保健指導実績を有していること。(7) プライバシーマーク又はISMSと同様の認証を取得していること。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和7年5月30日(金)から令和7年6月6日(金)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に加え、4(6)に掲げる実績を確認できる資料(以下「資料」という。)及び4(7)に掲げる認証を証明できるものの写し(以下「認証証明の写し」)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書、資料及び認証証明の写しを提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和7年5月30日(金)から令和7年6月6日(金)午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)②提出場所〒438-0077磐田市国府台57-7磐田市健康福祉部健康増進課地域保健グループ (連絡先:0538‐37‐2013)③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(同エクセルファイルのシート様式第1号」を使用)を使用し、必要事項を記載の上、資料及び認証証明の写しを添え、①の提出期間内に、②の提出場所へ提出すること。
(電子メール、郵送等による提出でも可。)(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認結果通知書(様式第2号)を令和7年6月10日(火)午後5時までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和7年6月11日(水)午後5時までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和7年6月12日(木)午後5時までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の場所へ持参すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和7年6月13日(金)午後5時までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和7年6月13日(金)午後5時までに文書で入札参加資格確認結果通知書を交付する。(5) 資料の作成(必須)4(6)に基づく資料は、次により作成すること。①同種業務の施行実績ア 同種業務の施行実績は、同種業務施行実績表(様式第4号)により作成すること。イ 履行が完了しているもの、または現在履行中であり一年以上経過したものに限り記載すること。ウ 同種業務の施行実績は、複数記載することができる。②契約書の写し(5)①の同種業務の施行実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書(業務内容のわかる部分の写し、その他業務内容が確認できる資料を提出すること。(6) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。①提出方法文書により7(1)③の受付場所へ提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。②受付期間令和7年5月30日(金)から令和7年6月6日(金)午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)③受付場所磐田市健康福祉部健康増進課地域保健グループ(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。①回答送信期日令和7年6月11日(水)午後5時まで②送信元磐田市健康福祉部健康増進課地域保健グループ③当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538‐37‐2013)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和7年6月17日(火)午後14時00分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札および開札の場所磐田市国府台57-7磐田市総合健康福祉会館(iプラザ)3階 小会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない。④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認結果通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当たっては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市健康福祉部健康増進課地域保健グループ(〒438-0077 静岡県磐田市国府台57-7 電話番号0538‐37‐2013)に照会すること。
令和7年度磐田市生活習慣病重症化予防事業委託仕様書1 件名令和7年度磐田市生活習慣病重症化予防事業委託(単価契約)2 事業目的「令和7年度磐田市生活習慣病重症化予防事業委託(単価契約)」(以下、「本事業」という。)は、磐田市国民健康保険特定健康診査(以下「特定健診」という。)の結果より生活習慣病が疑われる医療機関未受診者のうち、第3期磐田市国民健康保険保健事業実施計画」(データヘルス計画)に基づく重症化予防事業対象者に受診勧奨及び保健指導を行い、被保険者の健康増進を図ることを目的とする。本事業により、特定健診における異常値放置者を減少させ適切な医療につなげることで、将来的な医療費及び介護給付費の抑制を目的とする。3 履行期間契約日の翌日から令和8年3月31日4 本事業対象者令和7年度特定健診結果において、以下のA又はBに該当する者とし、いずれも対象疾患のレセプトがない者とする。A:LDL160㎎/dl以上(Bに該当するものを除く)B:下記のいずれかに該当する者① 心電図結果で心房細動がある② 高血圧Ⅱ度以上+LDL180㎎/dl以上③ 高血圧Ⅲ度以上④ HbA1c6.5%以上5 業務担当者及び人員体制本事業に際し、受注者は対象者数に見合った十分な専門職(保健師、看護師、管理栄養士等)を配置することとし、本事業に従事する全ての者が「標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)」を熟知することとする。また、配置した専門職は、それぞれの生活習慣病の病態や保健指導方法について、講習や各学会のガイドラインの確認等により、あらかじめ介入に必要な知識及び技術を習得したものであることとする。6 委託業務概要⑴ 対象者数保健指導対象者の予定人数については「別表1 想定数量表」のとおりとし、市は本事業対象者を抽出し、保健指導に必要なデータをExcelデータにて提供する。なお、データの概要については、双方協議の上決定する。⑵ 事業の目標値と評価アウトプット・通知による保健指導実施:100%(受注者が送付した通知発送者数/市が委託した通知発送対象者数)・電話による保健指導実施:70%以上(受注者が対象者本人に電話にて保健指導を実施した人数/市が委託した電話における保健指導対象者数※注)※注:電話番号相違者や特定の電話番号拒否設定者を除く⑶ 保健指導方法対象者へ効率的な受診勧奨及び保健指導を行う。① 通知の送付本事業対象者A及びBへ、「別表2 通知内容」に基づき、リーフレットをそれぞれ送付する。② 保健指導の実施通知後、Bの対象者に保健師、看護師、管理栄養士のいずれかが電話で保健指導と受診勧奨を行う。保健指導については、以下の点に留意し実施する。なお、通知後2週間以内に対象者より電子申請等にて受診結果の報告を受けた者は保健指導の対象外とする。ア 対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣改善のための自主的な取り組みを継続的かつ効果的に行うことができるように、個別に栄養・食事、運動・身体活動、飲酒習慣、喫煙習慣、口腔衛生、服薬等に関する保健指導を実施する。イ 介入率を高めるため、対象者に直接保健指導が実施できるまでは、通知送付2週間後~1か月以内に、「別表3 電話対応時間」の区分a~cにおいて曜日や時間帯を変え、各区分1回ずつ計3回の電話を行うこととする。ウ 前項の対応で対象者に保健指導が実施できなかった場合、受注者は市へ報告する。市は受注者からの報告を受け、継続して受診勧奨が必要であると判断した場合、再度受注者へ業務を委託することができることとする。その場合の電話対応期間は2週間とし、「別表3 電話対応時間」の区分a~cにおいて更に曜日や時間帯を変え、各区分1回ずつ計3回の電話を行うこととする。エ 対象者以外の同居家族等に対象者への連絡可能時間を聞き取った場合は、原則「別表3 電話対応時間」内の指定された日時に、電話連絡を実施する。③ 結果報告ア アウトプットについて結果を報告する。イ 内容や対象者の状況を個人ごと報告し、市へフィードバックする。ウ 本事業における医療未受診者の未受診理由等の分析を実施し、報告する。エ 報告書に関する記載項目等の書式や報告時期は、市と協議の上決定する。また、他に報告を要する事案が発生した場合には、随時、当該事案についての報告書を作成し、市に提出を行う。⑷ スケジュール(予定)令和7年7月 市とスケジュールや送付物、データの受け渡し方法など協議8月 対象者へ受診勧奨と保健指導開始令和8年2月 対象者へ受診勧奨と保健指導終了3月 成果物の提出及び最終報告会※令和7年9月~令和8年2月にかけ、2~3回中間報告会を実施する。その他、進捗状況の報告は随時実施する。7 提供するデータ等の取扱いに関する事項⑴ 委託業務で使用する提供データ等の一部または全部の複写複製を行うことは禁止することとし、複写複製の防止措置を講ずる。⑵ 委託業務完了後、受託者は本事業の履行にあたり収集、管理したデータを市に引き渡すものとする。⑶ データの受け渡しは、原則総合行政ネットワーク(LGWAN)を通じて行うものとする。⑷ 個人情報の取扱いについては、別記「個人情報の保護及び管理に関する特記事項」を遵守すること。8 再委託の禁止本業務の全部又は一部を第三者に委託し請け負わせることはできない。ただし、一部かつ、市の承諾を得た場合はこの限りではない。9 支払方法本事業は単価契約とし、支払いは本事業の完了後、一括して支払うものとする。
単価は、「別表1 想定数量表」に記載された区分について契約により決定する。なお、電話による保健指導については、対象者と直接通話することとし、受診状況の確認のみではなく、6(3)②アの内容の保健指導を実施できたと判断した場合に限り、項番2の単価で支払うこととする。また、心身の問題等の理由で対象者本人と直接通話できない場合において、対象者からの承諾を得て家族等へ保健指導を行った場合は、項番3の単価で支払うこととする。10 その他本事業に関する留意事項⑴ 業務実施にあたり、業務開始までに、日時、方法、業務に関わる人員体制を記載した業務実施計画書を提出し、市の承認を得る。⑵ 受注者は、対象者に送付する案内文書等に受注の問い合わせ先を記載し、対象者の質問等に対応することとする。また、問合せの対応時間は、「別表3 電話対応時間」の規定内とする。11 その他、仕様書に記載されていない事項について業務を実施するにあたり、この仕様書に定めていない事項についての検討が必要な場合は、随時、市と相談の上決定し、業務の実施に支障が出ないようにすること。別表1 想定数量表別表2 通知内容対象者 A B内容・LDLコレステロール値の基準値及び健診結果の同検査項目の数値が視覚的に分かりやすい内容・動脈硬化の予防について分かりやすい内容・高コレステロール血症該当者が、医療機関への受診行動につながる効果的な受診勧奨内容・対象者からの電子申請による医療機関受診結果の情報提供を推進する内容(市が作成する電子申請用QRコードを提供)・健診結果基準値を超えている検査項目の基準値及びその検査数値が視覚的に分かりやすい内容・検査基準値を超えている項目について、医療機関への受診行動につながる効果的な受診勧奨内容・対象者からの電子申請による医療機関受診結果の情報提供を推進する内容(市が作成する電子申請用QRコードを提供)・電話による保健指導の予告別表3 電話対応時間区分 曜日 時間帯a 平日 9:00~17:59b 平日 18:00~20:00c 土日(祝日を除く) 9:00~17:00項番 品名または業務名 予定数量 単位1通知送付(通知及び封筒作成、郵送料を含む)480 件2 対象者本人への電話による保健指導70 件3 対象者本人以外への電話による保健指導 5 件4その他経費・通知や封筒のデザイン料・打ち合わせに係る経費・報告書作成 等1 式別記個人情報の保護及び管理に関する特記事項(基本的事項)第1条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項各号に規定する情報をいう。以下同じ。)の重要性を十分認識し、本件契約による業務を遂行するに当たっては、法その他法令等を遵守し、必要な措置を講じなければならない。(責任体制)第2条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。(書面による届出)第3条 乙は、本特記事項により届け出ることとされている事項については、契約締結後速やかに書面により甲へ届け出、了承を得なければならない。(責任者等の届出)第4条 乙は、本件契約による業務における個人情報の取扱いの責任者(以下「責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「作業従事者」という。)を定め、甲に届け出なければならない。責任者及び作業従事者を変更する場合も、同様とする。2 責任者は、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守しなければならない。(作業場所の特定)第5条 乙は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、甲に届け出なければならない。(教育の実施)第6条 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他この契約により受託した業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。(秘密保持の義務)第7条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、本件契約による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本特記事項に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対し、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、本件契約による業務を第三者に再委託してはならない。ただし、個人情報を取り扱う業務の一部についてやむを得ず第三者に委託する必要があるときに、あらかじめ、再委託先の名称、再委託の内容、業務執行の場所及び作業従事者を書面により甲に通知し、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。2 乙は、再委託先に対して本件委託業務を委託した場合は、再委託先に当該業務に対する報告を行わせるとともに、その内容を甲に報告しなければならない。また、乙は、再委託先にこの契約の内容を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止)第10条 乙は、個人情報を甲の指示する目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報の持出し禁止)第11条 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、届出を了承された作業場所から個人情報を持ち出してはならない。(複写及び複製の禁止)第12条 乙は、この契約により受託した業務に係る個人情報を甲の許可なく複写し、又は複製してはならない。甲の許可を受けて複写し又は複製したときは、当該複写物又は複製物を焼却、裁断、データの消去等により利用できないように処分しなければならない。(授受及び保管)第13条 乙は、個人情報の授受、保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって当たるものとし、個人情報の滅失、き損等の事故を防止しなければならない。(返却及び廃棄の義務)第14条 乙は、この契約により受託した業務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託した業務に係る個人情報を速やかに甲に返却しなければならない。2 前項の規定にかかわらず、乙は、当該個人情報を甲の指示に基づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう善良なる管理者の注意をもって焼却又は裁断若しくはデータの消去により処分しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)第15条 乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。2 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。(事故発生時における報告の義務)第16条 乙は、個人情報の保護に関し事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。(立入検査及び調査等)第17条 甲は、個人情報の管理状況について随時に立入検査又は調査し、乙に対して必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して指示を与えることができる。この場合において、乙は、これに応じなければならない。(契約の解除)第18条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、本件契約による委託業務の全部又は一部を解除することができるものとする。2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。(公表措置及び損害賠償義務)第 19 条 甲は、乙が本特記事項に違反し、又は怠った場合は、その事実を公表することができる。2 乙が本特記事項に違反し、又は怠った場合において、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。