箕面市ぴよぴよサポート事業(産前産後ヘルパー派遣)業務委託にかかる総合評価落札方式による一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 大阪府箕面市
- 所在地
- 大阪府 箕面市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年5月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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箕面市ぴよぴよサポート事業(産前産後ヘルパー派遣)業務委託にかかる総合評価落札方式による一般競争入札の実施について
箕面市 > 産業・まちづくり > 入札・契約 > 入札情報 > 令和7年度の入札・契約案件 > 箕面市ぴよぴよサポート事業(産前産後ヘルパー派遣)業務委託にかかる総合評価落札方式による一般競争入札の実施について 更新日:2025年5月30日 ツイート ここから本文です。 箕面市ぴよぴよサポート事業(産前産後ヘルパー派遣)業務委託にかかる総合評価落札方式による一般競争入札の実施について 1.入札に付する事項 1.件名 箕面市ぴよぴよサポート事業(産前産後ヘルパー派遣)業務委託 2.履行期間 令和7年10月1日から令和12年9月30日まで 3.業務内容 妊婦又は乳幼児を養育している者がいる家庭に対する家事育児支援 4.入札方式 総合評価落札方式による一般競争入札競争入札の参加資格は、開札後に落札の候補者に必要書類の提出を求め、資格を確認する入札後資格確認型とする。 5.履行場所 箕面市内全域 6.主な日程 質問書の提出期限:令和7年5月26日(月曜日)午後5時まで 入札書の提出日時:令和7年6月9日(月曜日)午前9時から午後4時まで 開札日時:令和7年6月9日(月曜日)午後4時00分 詳細は、下記の各種資料や様式をご確認ください。 2.各種資料・様式など (1)入札説明書 入札説明書(PDF:168KB) (2)各種資料 【資料1】委託仕様書(PDF:161KB) 【資料2】落札者決定基準(PDF:203KB) (価格に関する評価の算出方法・価格以外の評価点の算出方法) 【資料3】契約書案(ワード:31KB) 【資料4】個人情報の取扱いに関する特記仕様書(PDF:246KB) (3)入札時の提出書類 様式1から様式23の一括ダウンロードはこちら(ZIP:213KB) 様式01 入札書(様式1-1)(ワード:13KB) 様式01 積算内訳書(様式1-2)(エクセル:12KB) 様式02 提出書類一覧チェックリスト(ワード:13KB) 様式03 自己資本比率の状況(ワード:10KB) 様式04 流動比率の状況(ワード:10KB) 様式05 過去3ヶ年の決算状況(ワード:10KB) 様式06 キャッシュフローの状況(ワード:10KB) 様式07 固定長期適合率の状況(ワード:10KB) 様式08 有利子負債月商比率の状況(ワード:10KB) 様式09 売上高経常利益率の状況(ワード:10KB) 様式10 事業者の所在地(ワード:10KB) 様式11 市との災害時応援協定等の締結による地域貢献の実績(ワード:10KB) 様式12 事業者の同種・類似業務の実績(過去5年間)(ワード:11KB) 様式13 配置予定従事者の業務実績及び国家資格並びに専門知識(ワード:11KB) 様式14 研修体制(ワード:12KB) 様式15 適正な履行確保のための業務体制(ワード:10KB) 様式16 品質保証への取組(ワード:10KB) 様式17 女性の採用・職域拡大への取組(ワード:9KB) 様式18 災害時等における業務体制(ワード:9KB) 様式19 契約(業務)期間終了後の引継ぎ(ワード:9KB) 様式20 個人情報保護に関する取組状況(ワード:9KB) 様式21 地域経済への波及効果(ワード:9KB) 様式22 実施方針等(ワード:10KB) 様式23 特定提案等(ワード:10KB) (4)そのほかの様式 様式24 質問書(ワード:17KB) 様式25 開札立会参加申込書(ワード:18KB) 様式26 競争入札参加資格確認申請書(ワード:15KB) 様式 指名停止基準該当申告書(ワード:39KB) 3.質問書に対する回答 質問書の受付は、令和7年5月26日(月曜日)をもって締め切りました。 質問に対する回答(PDF:121KB) よくあるご質問 よくある質問一覧ページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
1箕面市ぴよぴよサポート事業(産前産後ヘルパー派遣)業務委託にかかる一般競争入札説明書(総合評価落札方式・入札後資格確認型)令和7年5月12日2本説明書は、箕面市ぴよぴよサポート事業(産前産後ヘルパー派遣)業務委託にかかる一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札の方法その他入札の参加に必要な手続等を説明するものである。
1 入札に付する事項(1)名 称 箕面市ぴよぴよサポート事業(産前産後ヘルパー派遣)業務委託(2)契約期間 令和7年10月1日から令和12年9月30日まで(5年間の長期継続契約)(3)業務内容 妊婦が属する家庭又は乳幼児を養育している家庭に対する家事育児支援※ 別添「業務委託仕様書」(別紙資料1)を参照のこと。
(4)入札方式 総合評価落札方式による一般競争入札とする。
競争入札参加資格は、開札後に落札の候補者に必要書類の提出を求め、資格を確認する入札後資格確認型とする。
(5)履行場所 箕面市内全域(6)予定価格 予定価格は業務ごとに単価で定め、以下のとおりとする。
(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を除く。
)家事育児サービス【一般世帯(初回利用を除く)】:1回あたり5,545円家事育児サービス【一般世帯(初回利用のみ)、非課税世帯、生活保護世帯】:1回あたり6,818円事務局運営費:1月あたり450,000円なお、予定総額は、104,644,740円とする。
(消費税等を除く。)予定総額積算(7)地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
家事育児サービス【一般世帯(初回利用を除く)】5,545円×2,080件×5年=57,668,000円家事育児サービス【一般世帯(初回利用のみ)、非課税世帯、生活保護世帯】6,818円×586件×5年=19,976,740円事務局運営費 450,000円×60月=27,000,000円3以下「令」という。
)その他関係法令に則ること。
(8)箕面市契約規則(昭和55年規則第40号。以下「契約規則」という。)その他本市の条例、規則等の規定を遵守すること。
2 入札参加資格本入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。
条件の確認は、入札日を基準として行う。
ただし、入札日から落札決定の日までに条件を満たさなくなった者は、入札参加資格がないものとする。
(1)令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により箕面市競争入札参加者指名停止要綱(平成8年箕面市訓令第2号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている者を除く。
)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3)入札公告日現在において、引き続き2年以上の営業実績があること。
(4)営業を行うにつき、法令などの規定により官公署の免許、許可又は認可を受けていること。
(5)法人税、所得税、事業税、市税、消費税及び地方消費税を納付していること。
(6)金融機関から取引の停止を受けた者そのほかの経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第199条又は第200条の規定により更生計画が認可された者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(8)会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに本市競争入札参加資格審査の申請を行い、資格要件を有すると認められた者は除く。
(9)本入札の公告日から落札決定までの間において、指名停止要綱に基づく指名停止措置の期間がない者であること。
(10)指名停止要綱別表に定める指名停止基準に該当する者でないこと。
(11)本入札の公告日から落札決定までの間において、箕面市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外措置の期間がない者であること。
4(12)入札の公告の日から落札決定までの間に本市との訴訟が係属している期間がない者であること。
(13)建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事にあっては、同法第3条第1項の許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者であること。
また、建設業法第27条の27及び同法第27条の29に規定する「経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書」の『その他の審査項目(社会性等)』で社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)加入状況が「有」または「除外」であること。
(14)入札参加における提出書類の内容を誠実に履行できること。
(15)業務開始日までに本業務の習熟度を深め、当該業務の迅速かつ安全な履行を確保できること。
(16)「10 落札者の決定方法」において、財務体質等の評価点の合計点が零点未満でないこと3 入札事務の担当部署〒562-0003箕面市西小路4丁目6番1号箕面市総務部契約検査室(箕面市役所別館6階 TEL:072-724-6714)※入札説明書等の資料は、市ホームページから入札者が各自取得すること。
また、入札方法、入札参加資格、仕様内容等に対する質問は、原則として質問書で受け付けるものとし、口頭での回答・説明等は行わない。
4 入札の方法(1) 入札書(様式1-1)及び積算内訳書(様式1-2)入札者は、「入札書」(様式1-1)に入札価格の総額(消費税等を除く。)を、「積算内訳書」(様式1-2)に業務ごとの入札価格の内訳(消費税等を除く。)を記載し、記名・押印のうえ提出しなければならない(押印は様式1-1のみ)。
(2) 提案書(様式3~様式23)入札者は、価格以外の評価項目の評価に必要な書類(以下「提案書」という。)に必要事項を記載し、提出しなければならない。
提案書を提出しない者の入札書は無効とする。
(3) 提案書関連書類入札者は、提案書に必要な資料等を添付しなければならない。
(4) 注意事項及び禁止事項① 入札書は、法務局又は市町村に登録された名称及び印鑑をもって記名・押印のうえ提出しなければならない。
ただし、当該名称で当該印鑑を押印した委任5状を添付のうえ、当該受任者が提出した場合は、この限りではない。
② 契約規則に規定する有資格者として名簿に登録されている者(以下「有資格者」という。)である受任者は、上記の定めにかかわらず、当該受任者の名称及び印鑑をもって記名・押印のうえ提出することができる。
③ 入札者は、提出した入札書、提案書の書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。
ただし、錯誤等によるものとして市が認めた場合は、この限りではない。
5 低入札価格調査入札額において、市が必要と認めるときは、当該入札者に積算資料の提出及びその根拠の説明を求め、その他必要な措置(以下「調査」という。)を講ずる。
当該調査において、業務内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認めたとき、又は当該入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、当該入札者を落札者としない。
6 落札者の決定基準(1)配点落札者の決定は、価格に関する評価点及び価格以外に関する評価点により行い、価格に関する評価に100点を、価格以外に関する評価に200点を配点する。
(2)価格に関する評価別紙「落札者決定基準」(資料2)に基づき点数化する。
(3)価格以外に関する評価別紙「落札者決定基準」(資料2)に基づき点数化する。
(4) 特定提案等特定提案等については、以下の特定テーマに係る提案内容について評価を実施する。
①安定的な人材確保を実現するための有用な手法について:安定した人材確保について、具体的な提案を評価②多言語対応:外国人世帯に配慮し、多言語対応できる手法について評価③利便性の高い受付業務:利用者からの問合せおよび苦情対応など各種受付業務において、電話やEmailなど利便性の高い手法を評価④メンタルヘルスケア:養育者の心身の体調に配慮した対応について評価6(5)その他提出された書類等において、業務の履行内容その他市が必要と認めた事項 については、記載内容の聞き取り、証明書類等の提出を求めるときがある。
当該請求に応じないときは、入札を無効とする。
7 質問書に関する事項(1)公告、入札説明書、仕様書等関係書類に関して質問がある場合は、質問書(様式24)に必要事項を記入の上、メールで送信すること。
(2)質問書の提出期限:令和7年5月26日(月)午後5時まで(必着)(3)送信先アドレス:sukoyaka@maple.city.minoh.lg.jpメール件名は、「箕面市ぴよぴよサポート事業(産前産後ヘルパー派遣)業務委託質問書(事業者名)」とし、宛先担当部署は、箕面市教育委員会事務局 子ども未来創造局 子どもすこやか室(TEL:072-724-6768)とする。
(4)質問及び回答は、市ホームページに随時掲載する。
8 電子契約の希望に関する事項落札した場合に、電子契約書(電磁的記録による契約書)で契約を希望する者は、入札日の前日までに、「電子契約利用申請書(※)」に必要事項を記入の上、箕面市教育委員会事務局 子ども未来創造局 子どもすこやか室宛にメールで送信すること送信先アドレス:sukoyaka@maple.city.minoh.lg.jp※「電子契約利用申請書」は、「市ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約>入札に関する様式・要領など>電子契約の導入について」に掲載しています。
([箕面市 電子契約]で検索して下さい。)9 入札に必要な書類及び提出の場所・日時・方法等(1)入札にあたり提出する書類(以下「入札書等」という。)① 入札書(様式1-1)及び積算内訳書(様式1-2)② 提案書(様式3~様式23)(2)入札書等の提出場所箕面市役所別館6階総務部契約検査室(3)入札書等の提出日時令和7年6月9日(月)午前9時から午後4時まで(4)入札書等の提出方法次の要領で作成し、必ず持参すること。
① 入札書入札書は、封筒に密封し、封筒の表に事業者名及び件名「箕面市ぴよぴよサポ7ート事業(産前産後ヘルパー派遣)業務委託入札書」と朱書して、1部提出する。
② 提案書ア 提出部数8部(正本1部、副本7部)イ 提案書は、正本・副本とも、提案書様式一覧を表紙としてチェックリスト(様式2)のチェック欄を必ずチェックし、提出様式ごとにタックインデックス等のラベルを添付した上で、それぞれファイル等に綴じ込み提出すること。
ただし、特定提案等(様式23)における課題作品については、カラー印刷し、綴じ込まずに別途提出すること。
(5)入札書等の作成に要する費用は、入札者の負担とする。
(6)開札に立会を希望する場合は申し出すること。
開札日時:令和7年6月9日(月)午後4時開札場所:箕面市役所別館6階入札室① 開札立会参加申込書(様式25)に必要事項を記入の上、メールで送信すること。
② 申込期限:令和7年6月5日(木)正午まで(必着)③ 送信先アドレス:sukoyaka@maple.city.minoh.lg.jpメール件名は、「箕面市ぴよぴよサポート事業(産前産後ヘルパー派遣)業務委託開札立会参加申込書(事業者名)」とし、宛先担当部署は、箕面市教育委員会事務局 子ども未来創造局 子どもすこやか室(TEL:072-724-6768)とする。
10 落札者の決定方法(1)入札者の評価は、「6 落札者の決定基準」に基づき、入札価格に関する評価の点数及び入札価格以外の項目に関する評価の点数の合計(以下「総合評価値」という。)により行う。
ただし、落札者決定基準の評価項目のうち財務体質等に係る評価点の合計が零点未満となった入札者については、前述の評価を行わない。
(2)前記の評価の結果、入札書に記載された入札価格が、予定価格(税抜き)の制限の範囲内である者のうち、総合評価値が最も高い入札者を落札の候補者とし、総合評価値が2番目に高い入札者を補欠の候補者とする。
(3)落札の候補者に、競争入札参加資格確認申請書(様式26)及び指名停止基準該当申告書(別添様式)並びに競争入札参加資格の確認に必要な資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、当該申請書等の内容を確認の上、落札者とするか、又はしないかを決定する。
箕面市競争入札参加者指名停止要綱については、箕面市ホームページに掲載し8ている。
(4)前記の確認の結果、落札者としないと決定した場合は、補欠の候補者について、同様の確認を行い、落札者とするか、又はしないかを決定する。
(5)落札者の発表は、入札後6週間以内を目途とし、当該落札者に通知するとともに、市ホームページ上に掲載する。
(6)落札価格は、落札者が入札書に記載した入札価格に、当該価格の消費税等に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を加算した額とする。
ただし、委託料の支払いに当たっては、積算内訳書に記載された各業務ごとの契約単価に実際の数量を乗じて得た額(消費税等を別途加算)を各業務の終了後に支払う。
11 申請書等の提出落札の候補者は、本市からの通知に従い、本市の指定する期日までに、以下のとおり申請書等を提出しなければならない。
(1)競争入札参加資格確認申請書(様式26)(2)指名停止基準該当申告書(別添様式)(3)競争入札参加資格の確認に必要な資料(有資格者は省略可能)① 箕面市入札参加資格審査申請書兼使用印鑑届② 登記簿謄本(法人)③ 印鑑証明書④ 法人税・所得税・消費税の納税証明書⑤ 事業税の納税証明書⑥ 市町村民税の納税証明書 ※箕面市内に本支店がある場合⑦ 許可・登録・認可証明書 ※申請業務に必要な場合⑧ 技術者経歴書 ※申請業務に必要な資格者⑨ 業者カード・契約実績一覧表⑩ 電算入力票⑪ 委任状 ※支店等が契約先となる場合⑫ 誓約書(暴力団員不当行為防止)(4)上記(2)に基づき、本市の指名停止を行い、落札の候補者の決定を取り消す場合がある。
また、落札決定後に当該申告書の内容に虚偽が認められたときは、指名停止又は有資格者の登録の取り消し、契約の解除、違約損害金の請求を行う場合がある。
(5)提出方法は、持参又は郵送による。
(6)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(7)提出された申請書等は、返却しない。
9(8)競争入札資格の確認のため、申請書等の内容確認や追加資料の要求等の指示をする場合がある。
(9)提出期限内に提出しないとき又は前記の指示に従わないときは、当該落札の候補者の決定を取り消すことがある。
12 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札の保証は免除する。
ただし、落札者が正当な理由なく本契約を締結しない場合は、違約金として落札価格の100分の5に相当する金額を納付しなければならないほか、競争入札の参加対象等について制限を受けることがある。
(2)契約の締結に際しては、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付を必要とする。
ただし、履行保証保険証券または公共工事履行保証証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
13 契約書作成の要否(1)契約書は、市の指定する様式(資料3)とする。
「契約書(ひな形)」は箕面市ホームページに掲載している。
(2)契約書の作成に要する経費は、落札者の負担とする。
14 入札の無効以下に掲げる入札は、無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札(2)入札者の記名押印のない入札又は記入事項の判読できない入札(3)入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札(4)入札金額を改ざん又は訂正した入札(5)記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札(6)本入札について、入札者又はその代理人が二以上の入札をしたときは、その全部の入札(7)本入札について、入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その全部の入札(8)指定の日時までに提出又は到達しなかった入札(9)入札に関する事項を記載せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札(10)委任状の提出のない代理人のした入札(11)予定価格を超過した金額を記載した入札(予定価格を事前に公表した場合に限る。)(12)最低制限価格又は失格基準価格を設けた入札において、当該価格に満たない10金額を記載した入札(13)積算内訳書の提出を求めている入札において、当該積算内訳書の提出がないと認められた者のした入札(14)積算内訳書の提出を求めている入札において、提出された積算内訳書に未記入の項目又は計算誤りがあった入札(15)入札談合の情報があった場合において、不正の事実のない旨の誓約書の提出を求めたにもかかわらず、当該誓約書の提出をしない者のした入札(16)入札公告又は本説明書に定める入札方法によらない入札(17)申請書等に虚偽の記載をした者による入札(18)申請書等の提出を求められたにもかかわらず、当該申請書等を提出しない者又は資格確認のための指示を受けたにもかかわらず、その指示に応じない者のした入札(19)前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札15 長期継続契約本入札は、箕面市長期継続契約に関する条例(平成21年箕面市条例第44号)に基づく長期継続契約に係る入札であり、契約期間は5年とするが、当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、契約を変更又は解除することがある。
16 調達手続の延期又は中止等に関する事項次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。
(1)入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(2)天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(3)調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき17 その他(1)提出された書類は、一切返却しない。
(2)入札者の名称及び評価点は、市ホームページ等で公表する。
(3)消費税等について法改正その他国による制度の変更があった場合、契約金額その他の取扱いについては、法改正その他の制度に基づき、定めるものとする。
(4)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
1箕面市ぴよぴよサポート事業(産前産後ヘルパー派遣)業務委託仕様書1 委託事業名箕面市ぴよぴよサポート事業(産前産後ヘルパー派遣)業務委託2 目的妊婦又は乳幼児を養育している者がいる家庭に対して家事育児を支援するヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣することにより、家庭の負担の軽減及び産後うつ等の未然防止を図り、もって子育てを支援することを目的とする。
3 委託期間令和7年10月1日から令和12年9月30日まで4 対象者⑴ 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、箕面市内に住所を有する妊婦及び1歳になる誕生月の末日までの乳児又は2歳になる誕生月の末日までの多胎乳幼児のいずれかを養育している者(以下「養育者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
①産前産後に体調不良のため、家事又は育児を行うことが困難である者②その他教育長が必要と認める者⑵ 前項の規定にかかわらず、対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を利用することができない。
①ヘルパー訪問時に対象となる妊婦又は養育者が不在の場合②感染症等の患者又はその疑いのある者が対象者の属する世帯にいる場合③偽りその他不正な手段により事業を利用しようとした場合④③に掲げるもののほか、ヘルパーを派遣することが適当でないと認められる場合5 履行場所対象家庭の自宅等6 業務概要⑴ 対象者に対し、別表第1の回数を上限として家事育児のサービスを提供する。
⑵ 家事育児サービスの内容①食事の支度及び片付け②食材又は生活必需品の買い物等③衣類の洗濯④居室の簡単な清掃及び整理整頓⑤育児の補助⑥養育者の通院等の付き添い2⑦育児に関する助言又は相談※養育者が不在中の乳幼児等単独の預かりは対象外⑶ 家事育児サービス提供中に、虐待のリスクの高い家庭等、支援が必要な家庭を発見した際には、市へ速やかに報告する。
⑷ 別表第2の利用料金の収受及び管理を行う。
ただし、初回利用分の利用料金は収受しない。
⑸ 利用回数・時間①1日につき2回まで、1回につき2時間までとし、別表第1の回数を上限とする。
②利用時間は、ヘルパーが履行場所へ到着時点から辞去までとする。
⑹ 家事育児サービス提供日国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く、月曜日から土曜日までとする。
⑺ 提供可能時間原則、午前9時から午後6時までとする。
7 業務に関する事項⑴ 利用者名簿作成受託者は、受付情報(氏名・住所・電話番号・生年月日・利用者負担額等)を元に名簿(以下「利用者名簿」という)を作成する。
その後の累積利用回数の上限の管理等を行う。
受託者は、利用者から利用申請書の記載事項の変更を把握した場合、市へ報告し利用者名簿等の更新を行う。
⑵ 利用調整・家事育児サービス提供受託者は、利用者情報受付後7日以内に希望するサービスの内容確認、サービス提供回数及び日程調整等を行った上で、当該サービスに即したヘルパーを履行予定日時・場所に派遣するものとする。
利用者が転出している場合は、その後のサービスの提供は行わない。
受託者は、受託者の都合等により、履行予定日時にサービスの提供が困難な場合は、利用者と十分な協議を行い、履行日の振替を行うこと。
受託者は、利用者の都合による利用取り消しの連絡を利用日の前日(前日が土日祝日の場合はその前の平日)午後5時までに受けた場合は、利用取り消しを受け付けることとし、履行日の振替等、適切な調整を行うこととする。
なお、利用者から当該時間までに連絡がなかった場合は、受託者は利用者に対して別表2に定める取消料を請求する。
⑶ 実施確認書作成受託者は、サービス提供後に利用者の署名等をもらい確認書類(以下、署名が記載されたものを「確認書類」という)を作成する。
⑷ 実施報告書作成受託者は、サービス内容、サービス提供時の家庭環境及び乳幼児等の様子を実施日ごとにまとめた様式(以下「実施報告書」という)を作成する。
⑸ 実施報告書等提出受託者は、「利用者名簿」、「確認書類」、「実施報告書」を毎月 10 日までに市へ提出する。
⑹ 虐待等緊急を要する事項報告3ヘルパーがサービス提供時に虐待等緊急を要する事態に直面した際は、受託者は速やかに市及びその他関係機関と十分な連携を図ることとする。
⑺ 利用時の実費の請求ヘルパーがサービス提供時において利用者の生活必需品の買い物や移動に伴う交通費等の費用が発生する場合は、利用者の負担としヘルパー又は受託者が直接請求する。
⑻ 箕面市ぴよぴよサポート(産前産後ヘルパー派遣)利用中止通知書利用者がヘルパーに対し、暴力や脅迫、詐欺、政治又は宗教活動を目的とした勧誘行為、公序良俗に反する行為、事実と異なる申請により利用決定を受ける行為を行ったときは、受託者は速やかに市へ報告し、利用の中止についての審査を依頼するものとする。
⑼ 連携受託者は、本事業に関して利用者から電話、Email 等による問合せおよび苦情相談等について受付及び対応を行い、市へ報告する。
⑽ 事業案内チラシ作成業務サービス内容や利用方法の案内チラシを市の確認を受けて作成する。
作成物はカラーA4版とし市へデータと併せて納品する。
8 運営体制受託者は、事業開始の令和7年10月1日時点で、業務に支障が生じない人員(監督職員、業務責任者、ヘルパーを含む)を確保し、その人員の氏名等が記載された「業務従事者名簿」を作成の上、開始日当日までに市に提出するものとする。
なお、運営の途中で人員に変更が生じた場合は、速やかに「業務従事者名簿」を更新し、市に提出するものとする。
9 ヘルパーの要件次のいずれの要件も満たす者であること。
⑴ 家事育児サービスを適切に実行する能力を有する者。
⑵ 以下①~③に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者② 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。
)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者③ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者10 ヘルパーの責務⑴ 身分証明書の携行ヘルパーは利用者宅に訪問する際、受託者が発行する身分証明書を携行し、サービス提供時に利用者に提示しなければならない。
4⑵ 安全の確保等ヘルパーは常に利用者の安全の確保及び事故防止に十分留意しなければならない。
万一不測の事態が発生した場合は、適切な処置を行うとともに、直ちに受託者に報告し、受託者は速やかに市へ報告する。
11 教育・研修⑴ 受託者は、業務実施期間において、業務従事者に対して必要な基礎知識・技術等を身につけるため、フォローアップ研修を行い、市の方針を十分に理解するための教育・研修を行う。
⑵ ヘルパーの新規採用者には、市が1年に1回定例で開催する研修を受講させること。
⑶ 受託者は、業務従事者の健康管理に細心の注意を払い、必要な教育やフォローを随時実施する体制を整えるものとする。
12 費用⑴ 業務従事者の人件費、採用・研修等にかかる経費、福利厚生費、交通費は委託料金に含むこととする。
⑵ 業務に必要な、机、椅子、パソコン、電話機等の事務所及び研修室設営にかかる必要経費は、委託料金に含むこととする。
13 損害賠償⑴ 受託者は契約後速やかに本業務に係る損害賠償責任保険等に加入しなければならない。
⑵ 受託者は、本仕様書および契約条項に違反し市又は第三者に損害を与えた場合、または業務従事者の故意または過失により市および利用者に損害を与えた場合は、受託者の責任において賠償すること。
また、その他、業務履行にて生じた損害は、受託者の責任において処理すること。
14 事業実施に係るアンケートの調査等利用者に対しアンケート調査を行い、年度終了ごとに事業実施の効果の検証を行うこと。
15 守秘義務、個人情報の保護受託者及びヘルパーは、本業務の受託で知り得た情報を市以外の第三者に漏らしてはならない。
本委託契約終了後も同様とする。
また、受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び箕面市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年箕面市条例第22号)その他法令を遵守しなければならない。
16 委託料の支払い方法請求に基づき月ごとに支払う。
17 その他この仕様書の解釈に疑義が生じたとき、またはこの仕様書に定めのない事項については、市と5受託者で協議の上定めるものとする。
別表第1別表第2対象 上限回数妊娠中40回1歳になる誕生月の末日までの乳児2歳になる誕生月の末日までの多胎乳幼児 子1人に対して40回加算区分 利用料金 取消料一般世帯 1,400円 1,400円非課税世帯 0円 1,400円生活保護世帯 0円 1,400円
1個人情報の取扱いに関する特記仕様書(個人情報の保護に関する法令等の遵守)第1条 受注者は、個人情報の保護に関する法律及び箕面市(以下「発注者」という。)の定める箕面市個人情報の保護に関する法律施行条例及び同施行細則、箕面市情報システムの管理運営に関する条例及び同施行規則、箕面市情報セキュリティ対策基準に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)第2条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを定めなければならない。
3 受注者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受注者は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。
5 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)第4条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(教育の実施)第5条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立し2なければならない。
(守秘義務)第6条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、外部委託先に関するセキュリティ要件のチェックシートを発注者に書面で届け出なければならない。
業務従事者を変更したときも、同様とする。
3 受注者は、第3条の規定による届出に際して、この契約の業務を発注者の敷地内で履行する場合は、再委託の有無に関わらず、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他業務従事者等が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、すべての業務従事者等から受領し、発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、第3条の規定による届出に際して、この契約の業務を発注者の敷地外で履行する場合は、再委託の有無に関わらず、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他業務従事者等が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、すべての業務従事者等に提出させなければならない。
また、発注者から誓約書の提出が求められた場合には、速やかに受領した誓約書を発注者に提出しなければならない。
(再委託)第7条 受注者は、本委託業務を第三者へ委託((再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)以下「再委託」という。
)してはならない。
2 受注者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理)3第9条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
二 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
四 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
五 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
六 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
七 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
八 個人情報の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
九 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
十 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(個人情報の安全管理措置)第10条 受注者は、本委託を受けた業務を行う場合においては、箕面市の保有する個人情報等保護管理要綱(令和6年箕面市訓達第14号)と同様の安全管理措置を講ずること。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第11条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用してはならない。
また、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。
(受渡し)第12条 受注者は、発注者受注者間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に個人情報の預り証を提出しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第13条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応4じなければならない。
4 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体及び書類等の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)第14条 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び検査)第15条 発注者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先(再委託先が再々委託を行う場合も含む)に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)第16条 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)第17条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)第18条 受注者の故意又は過失により、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。