個人番号系画面転送用サーバ等賃貸借及び保守
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- 公告日
- 2025年5月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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個人番号系画面転送用サーバ等賃貸借及び保守
一般競争入札の実施(公告)物品の借入れについて一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和7年5月30日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項個人番号系画面転送用サーバ等賃貸借及び保守(1) 借入物品要求仕様書による。
(2) 借入物品の特質等要求仕様書による。
(3) 借入期間令和8年2月1日から令和13年1月31日まで(60月)(4) 納入場所及び条件要求仕様書による。
(5) 入札の方法ア 前記(1)の物品を一括して入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 入札書は郵送により提出すること。この場合、代理人による入札は認められないこと。
ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。
2 入札参加資格(1) 令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同項第1号の規定に該当しない者である。
(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3) 長崎県が発注する物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに庁舎及び道路の清掃並びに昇降機設備保守点検の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法について定める告示(平成17年長崎県告示第474号)に基づき、物品の借入れに係る資格を得ていること。
(4) この公告の日から10の開札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。
(5) この公告の日から10の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。
3 入札参加条件この入札に参加を希望する者は、要求仕様書に掲げる納入しようとする物品の機能証明書を作成し、令和7年6月24日17時00分までに5の部局等に提出しなければならない。また、5の部局等から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、入札者の作成した機能証明書は5の部局等において審査をするものとし、審査の結果、合格した者のみ入札に参加できるものとする。
4 入札参加資格を得るための申請の方法等前記2の(3)に掲げる入札参加資格を得ていない者で入札を希望するものは、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。
申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問合せ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3-1(名称)長崎県出納局物品管理室(電話)095-895-2881(提出期限)令和7年6月12日17時00分5 当該調達契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3-1(名称)長崎県総務部スマート県庁推進課(電話)095-895-22356 契約条項を示す場所5の部局等とする。
7 入札説明書の交付方法(場所)長崎県総務部スマート県庁推進課(期日)この公告の日から令和7年6月24日17時00分までなお、県のホームページから入手することもできる。
8 入札書及び契約の手続において使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨9 入札書の提出場所、受領期限及び提出方法(提出場所)5の部局等とする。
(受領期限)令和7年7月9日17時00分(必着)(提出方法)郵便(一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便など受取人が郵便物を受け取った記録が残る方法により受領期限までに必着のこと。)で行う。悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等、入札参加者に瑕疵のない特別な理由による郵便遅延が発生した場合、必要に応じて郵便遅延の理由を調査し、開札を延期することもある。
10 開札の場所及び日時(場所)長崎県庁行政棟1階入札室(日時)令和7年7月10日13時30分開始開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局等に確認すること。
11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除する。
(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合12 再度の入札における入札者が代理人である場合の委任状の提出再度の入札における入札者が代理人である場合は、委任状(委任者が長崎県へ届出済の印影があるものに限る。)の提出が必要である。
適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。
13 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(8)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。なお、(6)及び(13)から(17)までは、入札書の提出方法が郵送の場合に限る。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき(機能証明書を提出していない者又は機能証明書を提出し、審査を受け、合格しなかった者が入札したときを含む。)。
(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(3) 入札者が連合して入札をしたとき。
(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。
(7) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(8) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(10) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に印影が長崎県へ届出済の印影でない場合及び入札者が代理人である場合に印影が委任状の代理人の印影でない場合を含む。)。また、再度の入札において入札者(代理人を含む。)の押印が省略されている場合は、開札時に本人確認(確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、顔写真付きの社員証等)による。)ができないとき。
(11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(12) 入札書に記載された金額が訂正されているとき。
(13) 入札書が所定の方法以外の方法で提出されたとき。
(14) 代理人が入札したとき。
(15) 外封筒及び内封筒の二重封筒となっていないとき。
(16) 内封筒の中に複数の入札書が入っているとき。
(17) 内封筒に、入札物品名の記載がないとき。
(18) 民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。
(19) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
14 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
15 その他(1) 契約書の作成を要する。
(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書4に掲げられている政府調達に関する協定の適用を受ける。
(3) 調達手続の停止等この調達契約に係る苦情処理の関係において、長崎県政府調達苦情検討委員会が調達手続の停止等を要請する場合がある。この場合、調達手続が停止される場合がある。
(4) その他、詳細は入札説明書による。
16 Summary(1) Nature and quantity of the products and services to be on lease:Contract for lease, operation and maintenance of Individual number system screen transferserver related equipment(2) Lease period:February 1, 2026 through January 31, 2031(3) Delivery place:Please see attached information(4) Time-limit for tender:5:00 pm. July 9, 2025(5) Date and time for the opening of tender:1:30 pm. July 10, 2025(6) Point of contact:Smart Prefecture Development Division,General Affairs Department,Nagasaki Prefectural Government3-1 Onoue-machi, Nagasaki City,Nagasaki Prefecture, 850-8570, JAPANTEL 095-895-2235
要求仕様書個人番号系画面転送用サーバ等賃貸借及び保守令和7年5月長崎県総務部スマート県庁推進課1 調達に係る基本事項(1) 本調達の目的画面転送ソフトウェアを利用して個人番号系ネットワークの画面を LGWAN 接続系ネットワークに転送することで、総務省が示す「三層の構え」を実践し、情報セキュリティを向上させる。そのために必要な機器等の導入を行うもの。本仕様書では、上記のハードウェア、ソフトウェア、ケーブル等の付属品(以下、「機器等」という)の調達、搬入、設置、設定及び保守作業に関して定める。(2) 納入作業期間令和8年1月31日(土)までに(4)に示す納入場所に納品し正常動作を確認すること。※落札決定後直ちに納入スケジュール等を作成して県に提出し、承認を受けること。(3) 賃貸借及び保守期間令和8年2月1日から令和13年1月31日(60ヶ月間)(4) 納入場所長崎県総務部スマート県庁推進課内(長崎市尾上町3番1号)2 調達範囲本件は個人番号系ネットワークの画面転送を行うための機器を賃貸借するものであり、その調達範囲については以下のとおりとする。(1) 個人番号系ネットワークの画面転送を行うための機器等の調達(2) 上記(1)で記載した機器等の搬入・設置及び設定作業(以下、「納入作業」という)(3) 上記(1)で記載した機器等の保守作業(4) 県及び電子県庁システムの維持管理業者、並びに県がネットワーク運用管理を委託する事業者(以下「県及び維持管理業者等」という)からの各種問い合わせ対応作業3 積算要件(1) 「詳細仕様書 1.システム構成」、「詳細仕様書 2.ハードウェア構成」及び「詳細仕様書 3. ソフトウェア構成」に掲げる機器を5年間(60か月)賃貸借する場合の費用、納入作業、動作確認、プロジェクト管理及び機器等の保守作業に要する費用の総額を入札金額とする。費用項目 含まれるもの 参照先機器等の調達、納入作業、動作確認、プロジェクト管理・機器等の費用・納入作業に係る費用・動作確認に係る費用・プロジェクト管理にかかる費用・県及び維持管理業者等との打合わせ費用・県及び維持管理業者等からの問い合わせ対応費用・契約満了後の機器等の撤去及び機器等に保存されたデータの消去費用HDD等のデータを保存している機器については、データの読み取り・復元ができない状態にするため、確実に物理破壊を行うこと本仕様書及び詳細仕様書リース料率 ・応札者が設定する料率 (任意の率)費用項目 含まれるもの保守料 ・ハードウェア、ソフトウェア、その他納入機器等に関する問い合わせ、障害対応等の費用※なお、ハードウェアについては、信頼性を確保するために必ず製造元もしくは製造元の指定する業者と保守契約を締結すること。本仕様書及び詳細仕様書4 機器等の仕様及び性能に関する条件(1) 機器等の構成及び仕様は「詳細仕様書 1.システム構成」、「詳細仕様書 2.ハードウェア構成」及び「詳細仕様書 3. ソフトウェア構成」のとおりとする。ハードウェアについてはラック搭載型の製品とする。(2) ハードウェアの機種及びソフトウェアのバージョンについては、特に指定のない限り、最新の機種又はバージョンのものを選択すること。(3) 調達機器の設置に伴って必然的に必要となる物品については、本仕様書の記載の有無に関わらず落札業者が提供することとする。(4) ソフトウェアについては、メディア(媒体)、マニュアル等も含めること。また、ライセンス数については、ソフトウェアの著作権保持者の指定に抵触しないものとすること。(5) 「詳細仕様書 2.ハードウェア構成」及び「詳細仕様書 3. ソフトウェア構成」の仕様欄に要件が記載されている場合は、「これを満たすもの」と解釈するものとする。(6) 予定している賃貸借期間中にサポート期間の終了が予定されていないハードウェア・ソフトウェアを選定すること。5 納入作業に関する仕様及び条件(1) 納入作業については、「詳細仕様書 5. システム構築・導入」に従い、1(2)に記載の納入期限までに行うこと。(2) 納入作業に当たっては、全体的なスケジュールに支障が出ないよう、県及び維持管理業者等と事前に十分協議したうえで行うこと。(3) 納入する機器等については、機器等搬入設置前にハードウェア・ソフトウェアの構成品明細を作成して県に提出し、承認を受けること。また、納入作業完了後、県及び維持管理業者等に対し、機器等に関する説明を行うこと。(4) 保守やライセンス等、メーカーなどへ登録が必要なものについては、県の指示に従い登録申請作業を行うこと。(5) 納入作業完了後、県からの機器等に関する問い合わせに対し、速やかに対応できる体制を整えること。具体的には、機器等の異常による問題が発生した場合にも迅速に対応を行うこと。6 保守作業に関する条件(1) 保守作業については、賃貸借期間終了まで、「詳細仕様書 7. 保守・運用要件」に示す保守作業を実施すること。(2) 納入後から賃貸借期間満了までの間において、県及び業者からの指示、問合せに対応すること。7 提出物等に関する事項(1) 事前提出資料次の項目につき、契約後速やかに印刷物各1部を提出すること。・ プロジェクト実施計画書・ ハードウェア・ソフトウェアの構成品明細(2) 成果品資料次の項目につき、納入作業完了後速やかにファイナライズした電子媒体(CD-R)1 部及び印刷物各1部を提出すること。・ 賃貸借物件一覧表・ 機器仕様書・ 機器接続関連図・ ラック構成図・ 運用設計書8 検収(1) 県の担当者による検収に合格したときをもって、機器等の納入作業完了とみなす。検収作業中以外であっても、随時、確認・報告を求める場合があるので、真摯に対応すること。(2) 検収に要する経費及び人員等は落札業者の負担とする。(3) 検収後においても、瑕疵が発見された場合は、落札業者の責任により、速やかに良品と交換する等の対応を行うこと。9 作業上の注意事項(1) 機密の保持落札業者は、いかなる場合においても本契約の履行中に知り得た情報を他に漏洩してはならない。なお、落札業者の責めにより情報の外部漏洩が起きた場合は、落札業者はその損害に対して賠償しなければならない。(2) 再委託の禁止又は制限落札業者は、本契約の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ県の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。10 その他(1) 落札決定の日から起算して5日以内(県の休日を除く)に契約締結ができるよう手続きを行うこと。
締結後速やかに「7(1) 事前提出資料」を提出すること。(2) 調達物件(ソフトウェアを含む。)の稼働については、物品の製造業者の如何に関わらず、落札業者が責任を負わなければならない。(3) 落札業者の責めに帰することができない事由により期限内に物品を納入することができないときは、落札業者の申請により県の承諾を得て納期を延長することができるものとする。(条件)・入札説明書で定める機能証明書提出時に、納品予定の機器のメーカーが作成した納期に関するレポートを県に提出していること。なお、メーカーとしてその当時の納期を回答する立場として責任がある者が作成していること。・上記レポートにおいて、機能証明書提出時における納期が、本要求仕様書に定める設置・稼働等のスケジュールに抵触しないことが確認できること。※ 納品予定の機器メーカーが複数ある場合は、メーカー毎にレポートを作成させ提出すること。※ 県が必要と認めた場合は、メーカーが作成したそのレポートの内容について、メーカーに直接確認を行うことがある。
Pg.1詳細仕様書個人番号系画面転送用サーバ等賃貸借及び保守令和7年5月長崎県総務部スマート県庁推進課. Pg.2目次1.システム構成.. 31.1. システム全体構成図.. 32.ハードウェア構成.. 42.1. 調達機器共通要件.. 42.1.1. 仮想基盤サーバ.. 42.1.2. 基盤・ユーザプロファイルストレージ.. 42.1.3. 管理用スイッチ.. 43. ソフトウェア構成.. 53.1. 共通要件.. 53.1.1. 画面転送ソフトウェア(VMware Horizon).. 53.1.2. Microsoft Excel・Accessソフトウェア.. 53.1.3. オペレーティングシステム等.. 64. プロジェクト管理.. 64.1. プロジェクト管理要件.. 65. システム構築・導入.. 75.1. 基本要件.. 75.2. 共通要件.. 75.3. システム個別要件.. 85.4. 庁内ネットワーク接続に係る要件.. 85.5. 教育に係る要件.. 95.6. 導入スケジュールについて.. 96. テスト内容.. 96.1. 基本要件.. 96.1.1. テスト内容.. 96.1.2. テスト計画.. 106.1.3. テスト結果報告書.. 107. 保守・運用要件.. 107.1. 保守要件.. 107.1.1. ハードウェア保守要件.. 107.1.2. ソフトウェア保守要件.. 107.1.3. 特記事項.. 117.2. 運用要件.. 117.2.1. 運用管理要件.. 117.2.2. 特記事項.. 118. 作業体制.. 128.1. 作業体制.. 128.1.1. 受注者側作業体制.. 128.1.2. 主要担当者.. 138.1.3. 作業方法.. 139. 保守サービスレベル.. 149.1. 保守サービスレベルの項目と設定値.. 149.2. 保守サービスレベル策定における除外項目.. 159.3. 保守サービスレベルアグリーメントに係る是正措置.. 1510. 特記事項.. 1510.1. 全般.. 1510.2. 情報セキュリティ対策.. 1510.3. 業務実施者に関する条件.. 1610.4. 担当者に関する条件.. 16. Pg.31.システム構成1.1. システム全体構成図・個人番号系ネットワーク画面転送システム構成イメージを以下に示す。※新規構築範囲:赤色破線、既存機器(必要に応じて構成変更):青色破線・本調達により調達するハードウェア及びソフトウェアの数量は次のとおりとする。種別 機器名称 数量 備考ハードウェア仮想基盤サーバ 9基盤・プロファイルストレージ 1管理スイッチ 2ソフトウェア画面転送ソフトウェア(VMware Horizon) 450 指定Microsoft Excel 2024 260Microsoft Access 2024 20Windows Server 2025 Datacenter コア数分リモートデスクトップサービスCAL 450. Pg.42.ハードウェア構成2.1. 調達機器共通要件調達対象とするハードウェア要件を以下に示す。2.1.1. 仮想基盤サーバ(1) サーバはラックマウントサーバとすること。(2) サーバのCPUは、基本動作周波数(2.1GHz)コア数(32コア)プロセッサキャッシュメモリ(160MB)相当以上の性能を有するCPUを2個搭載していること。(3) メモリは192GB以上搭載すること。(4) 内蔵記憶装置は、240GB以上のFlashモジュールを2本ずつ搭載すること。(5) 電源は、100Vで稼働できる構成にて導入すること(6) 電源ユニットおよびファンは冗長化されていること。加えて、電源ユニットについては、活性交換が可能なこと。(7) ラックマウントサーバの設定情報 (MACアドレス、WWN、VLAN、UUID、BIOS、Boot Order) をプロファイルとして管理することで、保守交換を簡易化することが可能なこと。(8) 10GBase-SRポートを4ポート以上、1GBase-Tポートを4ポート以上有すること。(9) DVD-ROMドライブ機能を有すること。(10) 仮想環境下でのパフォーマンス劣化を防止する為に、仮想化サーバインフラと仮想化ソフトウェアが連携動作しネットワーク負荷をハードウェア側にオフロード出来る機能を有すること。また並行して仮想マシンがノード間を移動する機能をサポートすること。(11) Broadcom(旧:VMware)社が認定しているハードウェアであること。また、サーバメーカもVMware vSphere 8.0対応を認定していること。(12) 既設のスイッチ(C9400-LC-24XS)に接続する為、既設スイッチ側の10GBase-SR SFP+モジュールも準備すること。※例示品:FTI製 PRIMERGY RX2530 M7FTI製 10GBASE-SR SFP+ モジュール LCS70XSR2.1.2. 基盤・ユーザプロファイルストレージ(1) 冗長性を考慮し、複数のコントローラを有すること。(2) iSCSIもしくは16GbFCで利用可能なポートを最大8個まで搭載可能なこと。(3) サーバとの接続は、10Gbit/s iSCSIにて接続することとし、冗長化構成とすること。(4) システムメモリ容量は、16GB以上であること。(5) 冗長化構成として、RAID(0/1/10/5/6)のサポートに加えて、DDP(Dynamic Drive Pool)に対応すること。(6) 2.5インチ SSDにて、実効容量13TB以上を確保すること。(7) 電源は、100Vで稼働できる構成にて導入すること。(8) 既設のスイッチ(C9400-LC-24XS)スイッチに接続する為、既設スイッチ側の10GBase-SR SFP+モジュールも準備すること。※例示品:FTI製 ETERNUS HB1200FTI製 10GBASE-SR SFP+ モジュール LCS70XSR2.1.3. 管理用スイッチ(1) 10/100/1000 Base イーサネットポートを24 ポート以上実装していること。(2) 95.23Mpps 以上のパケット処理能力を有すること。(3) 128Gbps以上のスイッチング容量を実装するボックス型のL2スイッチ製品であること。(4) スタック機能を有すること。(5) ポートにてリンクフラップ等の障害を検知した際、ポートを一時的に使用不可能な状態にし、一定時間経過後、自動で再度利用可能にする機能を有すること。(6) IEEE802.1Qに準拠したVLAN Tagging機能を有すること。(7) IEEE802.1Dに準拠したスパニングツリー機能を有すること。(8) IEEE802.1s に準拠したマルチプル・スパニングツリー機能を有すること。(9) IEEE 802.3ad に準拠したLink Aggregation 機能を有すること。(10) ユニキャストルーティングとして、RIP 、OSPF 、EIGRP stub に対応していること。. Pg.5※例示品:シスコシステムズ合同会社製 Catalyst 9200-24T3. ソフトウェア構成3.1.共通要件(1) 全てのソフトウェアは高い信頼性を有するものであり、メーカー・ベンダ等の保証又は動作確認済のものであること。(2) 本調達に含む画面転送システムを運用するに当たって必要数分のソフト・ライセンスを用意すること。(3) 本到達において導入するサーバ機器に関しては、既存のネットワーク機器に接続することを想定している。(4) 豊富な利用実績を有するとともに、十分な稼働期間を背景とし安定した動作を客観的に証明可能な市販パッケージ製品の標準機能を利用して構築すること。ただし、オープンソースソフトウェアを利用する場合、市販アプリケーションと同等の信頼性が認められ、継続的な保守対応が望めるものに限り認めるものとし、利用にあたっては受注者にて保証すること。(5) ISO、JIS、ANSI等の公的な規格に定めのある製品については、当該規格に準拠したものであること。(6) 機器等を構成するソフトウェアは、同種の機器毎にバージョン等を統一すること。(7) サービスパックまたはパッチ類に関しては発注者と協議のうえ、最新のものを適用すること。
(8) 仮想デスクトップ環境から印刷を行う際に、接続元の端末で登録されているプリンタを仮想デスクトップ側で自動的に認識し、プリンタ設定を行わずに既存のプリンタが利用できること。また、仮想デスクトップから接続元の端末間のスプールデータを圧縮する機能を有すること。(9) SHA-256を利用した画面転送プロトコルを選択できること。(10) 仮想デスクトップ環境のネットワーク帯域を効率よく利用するため、ネットワーク帯域に応じて画質を調整・補完する、通信利用帯域量の自動最適化機能を有すること。(11) 接続プロトコルは最低3つ以上から選択できること。(12) 接続元の端末からSBC(RDSH)方式に接続中、クリップボードの形式により、コピーを許可するもの、許可しないものを選択出来ること。コピーできる方向については、双方向に対して個別に指定出来ること。(13) プロファイル肥大化によるログインの遅延を防止するため、プロファイルデータの中から任意のフォルダ、ファイル、レジストリに対し、ログオフ後もデータを保持しない設定が可能なこと。(14) 物理端末からスクリーンキャプチャ操作をしても、仮想端末環境の画面情報を取得できない機能を実装していること。3.1.1. 画面転送ソフトウェア(VMware Horizon)(1) 仮想デスクトップの動作OSはWindowsベースとすること。(2) ローカルネットワークの職員端末上にマイクロソフトオフィスのファイルをダウンロードせず、仮想デスクトップ上でダウンロードしたファイルを直接編集できること。(3) 仮想デスクトップ上で直接マイクロソフトオフィスのマクロの実行・編集が可能であること。(4) 仮想デスクトップ専用のクライアントソフトウェアをインストールせず、HTML5ブラウザにて仮想デスクトップを使用出来ること。また、仮想デスクトップ上の文書などをPDF変換せずローカル端末側のプリンタに印刷出来ること。(5) 仮想デスクトップ環境を構成するハイパーバイザーおよび、仮想環境管理サーバのライセンスがデスクトップ仮想化ソフトウェアに含まれていること。(6) 専用のソフトウェアのインストールを必要としない Web ブラウザベースのデスクトップ仮想化ソフトウェアの管理画面から、仮想デスクトップ環境の展開、設定変更、追加/削除、ユーザの割り当てが実行可能なこと。(7) 仮想デスクトップの展開方式はハイパーバイザーと連携することで、高速にプロビジョニングできる方式を利用すること。(8) 物理端末から仮想デスクトップへの接続リクエストを管理するサーバは 1 台のサーバで障害が発生した場合もサービスの継続が可能な冗長化構成とすること。(9) 同時ユーザアクセス450ライセンス調達すること。3.1.2. Microsoft Excel・Accessソフトウェア法人向け永続版Office LTSCにて以下のライセンスを調達すること。(1) Excel LTSC 2024 260ライセンス(2) Access LTSC 2024 20ライセンス. Pg.63.1.3. オペレーティングシステム等(1) 仮想ゲストサーバのOSとして、Windows Server 2025 Datacenterをコア数分ライセンスを調達すること。(2) リモートデスクトップサービスCALを450ライセンス調達すること。4. プロジェクト管理4.1.プロジェクト管理要件システム構築・導入作業期間中に以下の文書を作成し、文書の記載に基づき各種管理を行い、プロジェクト管理を実施すること。また、プロジェクト管理については、受注者の品質マネジメントシステムを活用して品質の向上を図ること。(1) 作業着手前に、「要求仕様書7(1) 」に記載する“事前提出資料”を作成すること。(2) 作業着手前に、前項で作成した事前提出資料のレビューを受け承認を貰うこと。(3) 事前提出資料のうち、プロジェクト実施計画書に記載すべき事項は以下のとおりである。(ア) 用語定義(イ) 適用範囲(ウ) プロジェクト実施体制(エ) 会議体(オ) スケジュール(カ) 成果物(キ) 制約条件及び前提条件(ク) レビュー実施方針(ケ) 文書管理要領(コ) 情報セキュリティ対策要領(サ) 進捗管理要領(シ) 課題・問題管理要領(ス) 変更管理要領(セ) 品質管理要領(ソ) コミュニケーション要領(タ) リスク管理要領(チ) プロジェクト実施計画書の改訂手順(4) プロジェクト管理(ア) 受注者は、遅延なく業務を完遂するためにプロジェクト管理を行うこと。(イ) 受注者は、本プロジェクトの実行にあたり、構築方針、実施体制、役割分担、実施内容(設計・構築・試験・評価等)、作業スケジュール、納入成果物、進捗管理方法、プロジェクトの意思決定手順、変更情報取り扱いの管理方法や手順を定めたプロジェクト実施計画書を作成し、長崎県の承認を得た上でプロジェクトの包括的な管理を行うこと。(5) 進捗・課題管理(ア) 受注者は、プロジェクトの進捗について計画と実績の確認および管理を行うこと。併せて、作業遂行上で発生した課題を把握し、早期に解決を図るため検討を行うこと。(6) 報告会議(ア) 受注者は、各工程における詳細な打ち合わせの他、プロジェクト期間中は『隔週』で進捗報告会議を開催すること。また、長崎県の求めがある場合はこれに応じ、必要な打ち合わせに参加すること。なお、打ち合わせ及び進捗会議の議事録は受注者が作成し、長崎県の承認を得た上で、保管すること。(7) その他(ア) 長崎県と受注者との役割分担を明確にし、長崎県が実施する必要のある作業は全て、プロジェクト実施計画書に明記すること。機器の搬入・設置、配線工事・機器撤去等、全ての作業実施においては、長崎県に対し事前に作業計画書を提出し、レビュー・承認を得てから作業を実施すること。. Pg.75. システム構築・導入5.1.基本要件信頼性・可用性・保守性・安全性の高いネットワークシステムの構築を基本方針とし、以下に示す項目を本調達に含めて実施すること。なお、以下に示す項目は主要な事項について定めたものであり、この他にシステム構築・導入に際して当然に必要となる事項については本調達に含めて実施すること。(1) 本庁舎既存ネットワーク機器および既存サーバ、クライアント機器の設定変更に当たっては、現行の長崎県庁情報基盤運用サービス業務委託業者(以下、「庁内ネットワーク保守業者」という。)と協議すること。(2) 個人番号系画面転送システムは24時間365日の稼働を求められることから、厳重な稼働監視により障害の早期発見及び迅速な復旧を行い、信頼性・可用性の向上を図ること。(3) 本調達に含まれる個人番号系画面転送システムについては、必要なソフトウェア等をインストールし、別途指示する内容により、IPアドレス、ドメイン名(FQDN)及びセキュリティの確保に必要な設定を行った状態で納入すること。
(4) 今後の調達の公平性を鑑み、データ保持の必要性があるなど継続性の高いと考えられる機器及びソフトウェアについては、製造元の企業と資本関係のない企業によって、導入実績の多数ある製品を採用すること。また、ソフトウェアについては、ソフトウェアの製造元等の特定の製造元製機器のみでなく、他社製品等の機器においても稼働保証がされている製品を採用すること。(5) 十分な実績、品質及び信頼性を有するものを採用すること。5.2.共通要件導入するハードウェア、OS及びミドルウェアを現行ネットワークとの接続を考慮した上で実施すること。(1) 構築・導入に関する作業内容(ア) 導入に関する作業内容については、設計レビューの中で長崎県担当者と合意を図りながら決定すること。(イ) 導入するハードウェアおよびOS、ソフトウェアについて、通常状態で稼働するものの、使用しない機能については、セキュリティの観点からプロセスの停止およびサービス停止を行う必要があるため、これらを特定し停止すること。(2) 構築・導入作業の実施時間帯(ア) 原則業務に影響のない時間帯に実施すること。ただし業務影響がある作業を実施する必要がある場合は、長崎県担当者と合意を図りながら決定すること。(3) 構築・導入に関する文書の作成(ア) 「要求仕様書7(1)事前提出資料」及び「要求仕様書7(2)成果品資料」に記載された文書を作成すること。(4) 機器搬入(ア) 本プロジェクトにて調達するハードウェア機器の設置場所への搬入は、事前に詳細な施工及び作業内容、範囲、作業者名、スケジュールを長崎県に報告して承認を得ること。作業日当日は長崎県担当者の立ち合いのもと、作業を行うこと。平日時間外や土日祝日を含めた時間外の作業が必要である場合は、事前に届け出を行うこと。(イ) 搬入に際して長崎県に依頼する作業がある場合は、作業依頼書を提出すること。搬入作業後に排出される梱包材等、納入物品に付帯するもので、長崎県が指定する不要なものは受注者にて処分を行うこと。(5) 機器設置・据付(ア) 受注者は、本プロジェクトにて調達するハードウェア機器を長崎県が指定する箇所に設置・据付を行うこと。設置箇所は、長崎県本庁舎のラックに設置することとし、詳細な設置位置については事前に県と協議の上で決定すること。(イ) 導入機器には、長崎県の指示に従って管理用シールを作成・貼付し、ケーブル等にはケーブルラベル・タグの取り付けを行うこと。(ウ) 設置を行う際は、既存システムへの影響を及ぼさないよう万全を期すこと。(エ) ラック内および既存環境へのLAN接続を行うこと。(6) セキュリティ(ア) 本プロジェクトにて導入する個人番号系画面転送システムから県の業務系ネットワークへの通信は必要最低限となるよう設定を行い、県にて構築済みの内部統合 FW にて通信制御を行うこと。なお、通信制御にて許可を行う通信については事前に検討協議の上定めるものとする。(イ) 導入機器およびOS、ソフトウェアは導入時に提供されている最新バージョンを適用するものとする。(7) 監視(ウ) 受注者は、県にて構築済みのOpManagerにて、本調達のハードウェア機器およびOSを監視登録すること。. Pg.85.3.システム個別要件(1) 仮想基盤サーバ(ア) 受注者は、導入する仮想基盤の稼働環境構築およびその他必要な設定を行うこと。(イ) 画面転送システムに必要な仮想ゲストサーバを構築すること。(ウ) 時刻同期は、県にて構築済みのNTPサーバ(infoblox)と同期する様設定すること。(2) 仮想ゲストサーバ(ア) 受注者は、導入する画面転送システムに必要なサーバの構築および設定を行うこと。(イ) トレンドマイクロ社ウイルスバスター コーポレートエディションのクライアントとしてサーバの保護を行うこと。なお、必要なライセンスは県が別途調達したものを使用すること。(ウ) 県にて構築済みのActiveDirectoryドメイン環境を使用すること。なお、NTP時刻同期およびDNS名前解決については同ドメイン環境のドメインコントローラサーバを使用すること。(エ) 県にて構築済みの資産管理ソフトウェアエージェント(Lanscope)をインストールし、資産管理可能とすること。(オ) IPアドレスの自動払い出しが必要な場合は、本プロジェクトにて構築する仮想基盤サーバのゲストサーバとしてDHCPサーバを構築するあるいは、県にて導入済みのDHCPサーバ(Infoblox)を使用すること。(カ) LGWAN ネットワークへの接続が必要な場合、県にて構築済みの個人番号系ネットワーク用プロキシサーバを指定すること。なお、プロキシサーバを指定するゲストサーバについては事前に県と協議の上定めるものとする。(3) 仮想基盤ストレージ(ア) 受注者は、導入する仮想基盤および画面転送システムに必要な設定を行うこと。(イ) 画面転送システム基盤および画面転送システムユーザプロファイルのデータ保管領域を確保すること。(ウ) ユーザプロファイル領域については県にて構築済みのActiveDirectoryドメイン環境を利用したアクセス制御設定を行うこと。(エ) ユーザプロファイル領域は、スナップショット機能等を使用し、画面転送システムユーザプロファイル再作成や、別途県より依頼があった際にファイルの復元ができるよう設定を行うこと。(オ) 時刻同期は、県にて構築済みのNTPサーバ(infoblox)と同期する様設定すること。(4) 画面転送システム(ア) 受注者は、導入する画面転送システムに必要な設定を行うこと。(イ) 県にて構築済みのActiveDirectoryサーバと連携し、画面転送デスクトップシステムを利用するユーザおよびクライアントPCを制御する様設定を行うこと。(ウ) 画面転送システムはSBC(RDSH)方式を使用した公開デスクトップ設定を行うこと。(エ) 公開デスクトップはユーザの用途に応じて複数環境構築し、必要な個別ソフトウェアのインストールや設定を実施あるいは支援すること。なお、必要な環境の種類や仮想ゲストの台数は事前に県と協議の上決定すること。(オ) 画面転送システムクライアント PC にて必要なソフトウェアインストールおよび設定は、受託者にて設定あるいは仕組みを構築すること。(カ) クライアントPC接続USBデバイスのリダイレクト設定を行うこと。また、クライアントのPCのローカルドライブのリダイレクトは無効となるよう設定を行うこと。(キ) プリンタドライバリダイレクト機能など用い、画面転送システムサーバにプリンタドライバを導入することなく、印刷業務が可能となるよう設定を行うこと。また、県と協議の上不要なプリンタドライバのリダイレクトは無効とすること。
5.4.庁内ネットワーク接続に係る要件(1) 基本方針(ア) 庁内ネットワークへの接続時は、業務継続性に影響を与える事なく接続を行えるよう、ネットワークの停止可能時間の調整も含めて、県および庁内ネットワーク保守業者と十分な協議を行った上で、事前の試験を含む接続計画を立案すること。(イ) 安全で確実な作業を行うため、庁内ネットワークへの接続時は、万が一ネットワークへの接続後に障害が発生した場合の対応策を準備しておくこと。(2) 庁内ネットワークとの接続(ア) 庁内ネットワークへの接続後は、業務に支障がないように安定した運用ができるよう構築すること。(イ) 庁内ネットワークと接続するにあたり、設定変更作業及び停止が発生する場合、長崎県及び庁内ネットワーク保守業者と対応を協議し、実施すること(本庁舎ネットワークL2、L3機器設定変更、DHCPサーバ設定変更、内部統合FW変更等)。本項にかかる庁内ネットワーク構成変更作業については、庁内ネットワーク保守業者へ作業を依頼する必要がある場合は、庁内ネットワーク保守業者に対する作業費用も本調達に含まれるものとする。(ウ) ネットワーク構築に伴い、既存ネットワーク監視システム等のメンテナンス(監視、syslog設定追加等)についても、庁内ネット. Pg.9ワーク保守業者と対応を協議し、実施すること。本項にかかる庁内監視システム等の構成変更作業については、庁内ネットワーク保守業者へ作業を依頼する必要がある場合は、庁内ネットワーク保守業者に対する作業費用も本調達に含まれるものとする。5.5.教育に係る要件導入するハードウェア、OS及びミドルウェアを含めた全ての機器の教育を下記内容にて実施すること。実施時期や内容等については、設計レビューの中で長崎県担当者と合意を図りながら決定すること。(1) 教育の種類受注者は、(2)(ア)の対象者に対し、調達設備等に係る運用等(機器の操作等の訓練を含む)に関する研修を行うこと。なお、当該研修費用は本調達に含まれるものとする。(2) 教育実施方法(ア) 対象者:長崎県スマート県庁推進課、庁内ネットワーク保守業者等(10名程度)(イ) 研修内容:① 個人番号系画面転送システムの概要② 個人番号系画面転送システムにおける対応事項③ 各機能の運用操作手順(ウ) 教材:運用等に関する研修において使用する研修用テキストを事前に作成し、県の確認を得ること。5.6.導入スケジュールについて個人番号系画面転送システム本稼働までの工程を下記に記す。今回の作業を概ね下記スケジュールにて作業を実施すること。6. テスト内容6.1.基本要件機器の初期不良の検出および「要求仕様書7(2)成果品資料」として作成する各種設計図書等の妥当性を確認するため、テストを実施すること。(1) テスト開始時において、システムの適切な稼働が確認できる最新のバージョンのファームウェア・パッチが適用されていること。(2) 単体テスト、結合テストは受注者側の設備にて行うこと。なお、セキュリティテスト、障害テスト及び運用テストは、本番環境にて実施すること。(3) テストの実施に当たっては、現行システムを停止せずに実施すること。(4) テスト時の動作確認にあたり、庁内ネットワーク保守業者及び各システムの保守運用業者に作業を依頼する必要のある場合は、依頼内容を取りまとめの上、事前に通知すること。6.1.1. テスト内容テスト内容に記載する事項は以下を想定しているが、設計レビューの中で県担当者と合意を図りながら決定すること。(1) 単体テスト. Pg.10機器の初期不良の検出及び機器単体レベルでの設計内容の妥当性を検出するテストを実施すること。(2) 結合テスト今回の調達範囲内における機器相互間の稼働が適切であることを確認すること。(3) 障害テスト障害発生時に障害を適切に検出し、ログへの書き出しが適切に行われるか、アラートが適切に通知されるか及び冗長構成の切り替わりが適切に行われるかを確認すること。(4) システムテスト性能、信頼性、運用性、セキュリティなど、基本設計にて定義した動作が適切に行えるか確認すること。(5) 運用テスト本番環境での業務運用をテストし、業務が適切に行うことができるか確認すること。なお、確認を行う業務内容については事前に県と協議の上定めること。6.1.2. テスト計画テスト計画書は、テストの実施方針やテスト項目を記載するものである。テスト計画書に記載する事項は以下を想定しており、設計レビューの中で長崎県担当者と合意を図りながら決定すること。(1) テスト実施体制(2) テストスケジュール(3) テスト実施環境(4) 合否判定基準(5) テスト実施項目一覧6.1.3. テスト結果報告書テスト結果報告書は、テスト計画書において用意したテスト項目の実施結果とテストにおいて合否判定が否となったものの対応状況及びテストの結果を受けた品質見解を記載するものである。尚、テスト結果報告書の提出に関して、プロジェクト管理者による承認を持って提出すること。7. 保守・運用要件7.1.保守要件7.1.1. ハードウェア保守要件(1) 機器故障時の修理機器に故障が発生した場合は、「9.保守サービスレベル」に示した目標復旧時間以内に復旧するように、オンサイト保守による対応が可能であること。(2) ドライバおよびファームウェア等の提供提供するハードウェアは、保守期間全体にわたって、BIOS、ドライバ及びOS(ファームウェア)の最新データ及びパッチが継続的に提供されること。(3) 保守期間機器の保守期間は5年とし、本稼働前構築期間における保守は受託業者にて担保すること。7.1.2. ソフトウェア保守要件(1) 修正ソフトウェアの提供(ア) 提供するソフトウェアは、保守契約期間全体にわたって、セキュリティホール等に対する情報及びプログラムの修正モジュールが継続的に提供されること。(イ) 構築及び保守契約期間を通じて、当該情報を無償にて速やかに提供する体制を構築すること。(2) 障害発生時の問い合わせ対応(ア) 保守契約期間を通じて、ソフトウェア保守サポートが実施可能であること。(イ) ソフトウェアに関連する障害が発生した場合、ログの解析等、詳細の切り分けに関する対応窓口を用意し、支援すること。なお、. Pg.11対応時間帯は、9時-17時の対応とする。尚、影響度の高い障害時は状況に応じて、真摯に対応すること。7.1.3. 特記事項(1) 保守の実施について、保守契約期間中は追加費用が発生することなく契約金額内で対応すること。
(2) 通常使用の状況において、障害が発生した場合についても、機器費用・作業費用・出張旅費などの追加費用が発生することなく受注金額内で対応すること(3) 障害発生時は2時間以内に現地へ駆け付け、対応を開始すること。(4) 部品が必要となった際、1時間以内で搬入可能な場所にパーツセンターを有していること。7.2.運用要件7.2.1. 運用管理要件庁内ネットワーク保守業者が行う、マニュアルの整備に必要な各種情報提供を行うこと。なお、以下に示す内容は、主要な業務を定めたものであり、この他に運用管理業務の遂行に際して当然に必要となる情報については、県の求めに応じて資料を追加して作成し、提出するものとする。(1) 庁内ネットワーク保守業者作業内容(ア) 運用管理業務① 画面転送システムの設定変更や構成管理② 画面転送システムの安定稼働に必要な定期的な点検及び調整作業③ 運用における各種連絡体制の管理④ 要望・QA発生時の受付、対応内容についての協議・実施可否⑤ 下記、サービス稼働後の運用サービスが実施できる環境に必要なドキュメントの整備1. 運用条件変更時の運用仕様書更新2. イベント管理(計画停電/業務追加)3. 改善提案(イ) 障害受付業務① ネットワークシステムに関するQ/A問合せ受付② 障害発生時の受付(ウ) 障害管理業務① 障害発生時のハード/ソフトの切り分・対応(保守対応含む)② 原因調査・障害復旧対応の電話対応③ 障害履歴管理を行い、定例会時の報告業務。(エ) 構成/維持管理業務① 庁内ネットワークの構成管理・ドキュメント/ネットワーク機器の設定情報の維持管理② 定期的なネットワークシステムの環境監視・リソース報告(トラフィック状況、エラー内容)③ 定期的なセキュリティ状況の報告(認証エラー件数、ウィルス検出状況)(オ) 予防保守業務① アプリケーション障害時、修正モジュールの適用② ネットワークOS管理、修正モジュールの情報提供7.2.2. 特記事項(1) 保守の実施について、保守契約期間中は追加費用が発生することなく契約金額内で対応すること。(2) 通常仕様の状況において、障害が発生した場合についても、機器費用・作業費用・出張旅費などの追加費用が発生することなく受注金額内で対応すること. Pg.128. 作業体制8.1.作業体制8.1.1. 受注者側作業体制システム構築・導入時の受注者側の担当者及び役割分担は下表のとおりとする。なお、ここで示す担当者および役割は県が想定する体制で記載しているため、県と協議の上、プロジェクト進行に支障のない範囲で、役割内容の変更および兼務を認めることとする。受注者側の担当者及び役割分担担当者 役割プロジェクト管理者 個人番号系画面転送システム構築プロジェクト全体を統括する プロジェクト実施計画書を作成する。 成果品の作成に関する業務を総括する。 各グループの進捗状況の確認を行い、工程に変更を要する場合は、影響度合い等のリスク分析を行い、変更計画を立案する。プロジェクト管理者(必要に応じてプロジェクト管理者に代わり、プロジェクト管理者補佐が実施することを認める。) 進捗報告書を作成する。 定例会議の議事を運営する。 課題管理表の管理を行い、各グループに課題の解決を促す調整サーバ設計管理者 サーバ関係の成果品の作成に関する業務を管理する。 成果品レビューのレビューイとして、関係者へのレビューを行う。サーバ設計グループ サーバ設計管理者の指示に従い、基本設計書、詳細設計書等の作成を行う。構築作業従事者 ネットワーク設計管理者およびファシリティ管理者の指示に従い、成果品の作成を行う。 調達システムの構築を行う。. Pg.138.1.2. 主要担当者(1) プロジェクト管理者次の(ア)(イ)両方を満たすプロジェクト管理者を配置すること。(ア) プロジェクトマネジメントに関する以下のいずれかの資格又はこれに準ずる公的な資格を有すること。プロジェクトマネージャ、技術士(情報工学部門)、技術士(総合技術管理部門(情報工学を選択科目とする者))、PMP(ProjectManagement Professional)(イ) 官公庁端末仮想基盤環境(VDIあるいはRDS環境)の設計又は構築業務におけるプロジェクト管理者の実績を有すること。(2) プロジェクト管理者補佐(必要に応じて配置)(ア) 今回実施する作業内容と同様の作業経験を有したものであること。(3) サーバ設計管理者(ア) サーバ設計管理者は、官公庁端末仮想基盤環境(VDIあるいはRDS環境)の設計又は構築業務における同様の作業実績を有すること。8.1.3. 作業方法(1) 県に提出する文書の作成作業においては、受注者側設備において実施すること。(2) 今回新規に調達する機器以外のテストに必要な機器については、受注者にて手配すること。(3) 単体テスト、結合テストを実施する場所は、受注者側の設備にて行うこと。なお、障害テスト及び運用テストは、本番環境にて庁内ネットワークと接続した状況で実施すること。(4) 受注者側でテストを実施する場所は、県に機密保持に関する誓約書を提出した者以外が入室できない環境で行うこと。これによらない場合は、県で使用するホスト名、IP アドレス等を機器の設定情報に登録せずに、テスト内容が担保できる設定情報にて検証を行うこと。(5) 破損等に関する対応受注者の責において機器の搬入・設置に関して起きた一切の事故・障害及び諸設備の破損等は、県担当者が指定する者の指示に従い、受注者が無償にて当該設備の復旧又は交換を速やかに行うこと。(6) 機器の搬入及び搬出(ア) 機器の搬入及び搬出に当たっては、県担当者と搬入ルート及び入構車両に関する調整を行うこと。(イ) 庁舎内の搬入ルートにおいて、県から指示のあった箇所については、養生を行うこと。(7) 作業場所(ア) 県の定めた場所において、作業を行なうこと。. Pg.149. 保守サービスレベルサービスレベルアグリーメント(以下、「SLA」と記載)とは、受注者と発注者の間に結ばれるサービスの水準(定義・範囲・内容・品質など)に関し合意することをいう。本調達では、高いサービスレベルを維持するためにSLAを導入する。9.1.保守サービスレベルの項目と設定値項 項目 項目の説明 対象機器 サービスレベル1. 障害対応要員到着時間 障害を通知してから障害対応要員が到着するまでの時間を表す。障害対応要員到着時間=長崎県での切り分け後、保守窓口に連絡してから到着するまでの時間すべての機器等 2時間以内2. 障害復旧時間 障害の発生箇所を特定後、障害が復旧するまでの作業時間を表す。なお、障害復旧時間には「OSのリストア作業時間」は含まれないものとする。
障害復旧時間=障害の発生箇所を特定後、障害が復旧するまでの作業時間・障害停止時間には、オンサイトサポート外の時間を含まない。・二重化冗長化部分は、一部障害が発生してもサービス提供可能な場合には障害停止としない。・ソフトウェアおよびハードウェアの潜在的なバグに起因する障害についてはサービス稼働率に起因しない。ハードウェア 4時間以内ソフトウェア 4時間以内3. サービス提供時間帯(障害対応)問い合わせについて、障害に関する受付対応時間帯を表す。サービス提供時間帯(障害対応)=問い合わせについて、障害に関する受付対応時間帯ハードウェア(管理スイッチ)24時間365日ハードウェア(管理スイッチを除く)平日9時~17時ソフトウェア 平日9時~17時4. 保守時間 ハードウェア及びソフトウェア保守作業の開始から、保守作業完了後の動作確認を実施しサービス提供が再開されるまでの時間を表す。保守時間=ハードウェア及びソフトウェア保守作業の開始から、保守作業完了後の動作確認を実施しサービス提供が再開されるまでの時間すべての機器等 3時間以内6. ハードウェア保守サポート期間ハードウェアの故障を修理する保守サポート保証期間を表す。ハードウェア保守サポート期間=サポート保証期間すべての機器等 本稼働から5年. Pg.159.2.保守サービスレベル策定における除外項目以下の事由により生じた事情については、サービスレベル算定の際、対象から除外する。(1) 受注者の責任で制御できない事由(ア) 電力供給の障害(イ) 通信回線の障害(ウ) 調達範囲外の機器の障害(エ) 自然災害の不可抗力(2) 発注者の責任に帰する事由(ア) 発注者の作為または不作為(イ) 本契約に定める発注者の義務不履行(ウ) 発注者の誤った作業依頼(3) 発注者と受注者との間での合意事由(ア) 定期保守のための停止(イ) 機器の導入やシステムの構成変更作業(ウ) その他発注者の要求に基づく業務上必要な停止等(4) その他、受注者の責めに帰さない事由(ア) 受注者が保証したシステム環境以外での使用(イ) 他システムに起因する事象(ウ) 悪意ある第三者による不正行為9.3.保守サービスレベルアグリーメントに係る是正措置サービスレベルが未達成の場合は、以下の是正措置を行う。(1) サービスレベルが未達成の場合は、県と受注者で協議の上、改善を実施する。(2) サービスレベルの未達成が頻繁に繰り返される場合や、サービスレベルが極めて低水準となる場合は、県は契約を解除できるものとする。(3) サービスレベルの程度の変更については、県、受注者ともに相手側に変更を要求することができるものとし、この場合相手側は誠意をもって協議に応じるものとする。10. 特記事項10.1.全般(1) 本仕様書は、受注者に業務遂行を求める最低限の基準を示したものである。したがって、本仕様書に記述していない事項であっても、本業務に必要と認められる事項は、県と協議の上、これを行うこと。(2) 受注者は、県の指示に従い、本仕様書の内容について業務を行うこと。また、本仕様書の内容等に疑義が生じた場合は、県と協議の上、決定するものとする。(3) 受注者は、常に作業場所を整理・整頓し、安全に留意して事故の防止に努めるとともに、労働基準法、労働安全衛生法を遵守して安全の徹底を図り、作業を行うこと。(4) 機器の搬入・設置に関して起きた一切の事故・障害及び諸設備の破損等は、県及び県が指定する者の指示に従い、受注者が当該設備を無償にて速やかに復旧又は交換すること。(5) 受注者が行う提案や報告及び相談等はすべて書面をもって実施し、内容について県の承認を得ること。(6) 受注者は、本契約の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、書面により、事前に県の承諾を得た時にはこの限りではない。10.2.情報セキュリティ対策(1) 県の情報セキュリティポリシーに基づき、セキュリティ対策を実施すること。(2) 受注者は、本業務の実施時において知り得た情報の取り扱いに十分留意し、他に漏えい等が行われないようにすること。(3) 本業務に従事する全員と個別に守秘義務契約を締結していること。. Pg.16(4) 会社全体としてセキュリティポリシーの策定・運用・教育を行い、適切な文書管理・情報管理が行われていること。(5) 受注者側設備においては、十分な情報セキュリティを確保していることをプロジェクト実施計画書の情報セキュリティ対策要領の中で明記すること。(6) 次の事項を必ず定め、プロジェクト実施計画書及び運用設計書に記載すること。(ア) 県から貸し出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに県に報告し、県の指示に従って措置を講ずること。(イ) 業務体制及び従事者を明確にすること。(ウ) 従事者の担当範囲を明確にすること。(エ) 作業場所等に関して、情報の漏えい等の防止及び情報システムのセキュリティ確保のための措置を講ずること。10.3.業務実施者に関する条件(1) 構築業務の実施部門が、品質マネジメントシステムであるISO 9001:2015認証を取得していること。または、ISO 9001:2015に準拠した品質マネジメントシステムを運用していること。(2) 再委託を行う場合においては、受注者の品質、情報セキュリティ及びITサービスの各マネジメントシステムに従って、再委託先についても受注者と同等の取り組みを実施させること。10.4.担当者に関する条件(1) 本業務を遂行させるために必要な知識及び経験を有するものを担当させること。(2) 十分な体制を確保した上、責任体制を明確にし、全社的対応を図ること。なお、体制について具体的な資料を提出すること。(3) 体制を変更する必要が生じた場合には、1か月前までにプロジェクト実施計画書の改訂案を提示し、事前に長崎県の承認を得ること。なお、担当者の異動が発生する場合には、後任の担当者に対して、本業務に支障をきたさないように十分な訓練を実施した後に業務の引継ぎを行い、長崎県に引継ぎ結果を報告すること。(4) 担当者の病気により欠務が生じる場合は、その旨及び代行する担当者を速やかに長崎県へ報告し、承認を得ること。なお、代行する担当者は当日の業務に支障をきたさないようにすることができる者を担当させること。(5) 県は、以下の場合においてプロジェクト管理者の交代を求めることができる。(ア) 作業計画に2週間以上の遅れが生じ、その遅れを1か月以上解消できない時。(イ) 同一の問題が、1か月以上継続した時。
(ウ) 作業計画の遅れや問題の原因として、作業実施者が必要な技能を習得していないと認められ、その状況が1か月以上解消できない時。(6) 県は、以下の場合において担当者の交代を求めることができる。(ア) 十分なコミュニケーション能力がない時。(イ) 業務品質が低く、問題を指摘したにもかかわらず改善が見られない時。