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令和7年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務

発注機関
環境省信越自然環境事務所
所在地
長野県 長野市
公告日
2025年5月29日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年5月30日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭1 競争入札に付する事項(1)件名令和7年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務(2)仕様等入札説明書による。(3)履行期間契約締結日から令和7年10月31日まで(4) 履行場所 中部山岳国立公園 室堂集団施設地区(富山県中新川郡立山町芦峅寺(室堂)地内)(5)入札方法入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建築管理等各種保守管理」又は「その他」において「B」、「C」又は「D」級に格付けされ、開札時までに「東海・北陸」地域の競争参加資格を有する者であること。(5)別途定める業務請負条件を満たした者であること。(6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話026-231-6570 FAX026-235-1226(2)入札説明書の交付信越自然環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。・https://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/index.html(3)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年6月12日11時場所 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室(長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階)4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.geps.go.jp5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6)その他詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書令和7年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務[全省庁共通電子調達システム対応]中部地方環境事務所 信越自然環境事務所は じ め に令和7年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 松本 英昭2.競争入札に付する事項(1)件名 令和7年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務(2)特質等 別添の仕様書による(3)履行期間 契約締結日から令和7年10月31日(4)履行場所 中部山岳国立公園 室堂集団施設地区(富山県中新川郡立山町芦峅寺(室堂)地内)(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建築管理等各種保守管理」又は「その他」において「B」、「C」又は「D」級に格付けされ、開札時までに「東海・北陸」地域の競争参加資格を有する者であること。(5)別紙の業務請負条件を満たした者であること。(6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話026-231-6570 FAX026-235-1226(2)入札説明会については実施しない。5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。提出期限 令和7年6月5日 17時まで(持参の場合は、土日・祝祭日及び12時から13時を除く)提出場所 4.(1)の場所提出方法 電子調達システムによる登録、または持参もしくはFAXによって提出すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和7年6月6日17時までに信越自然環境事務所ホームページの当該入札公告ページに掲載する。6.業務請負条件に関する書類の提出別紙の業務請負条件に関する書類及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。(1)提出期限令和7年6月9日17時まで(持参の場合は、土日・祝祭日及び12時から13時を除く)(2)書面による提出の場合ア.提出方法 電子調達システムによる登録、持参又は郵送によって提出すること。ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。イ.提出場所 4.(1)の場所ウ.部数 業務請負条件に関する書類 1部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子調達システム上※1で提出すること。※1 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子調達システム上(4)審査結果通知は、令和7年6月11日17時までに通知する。7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年6月12日 11時場所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより業務請負条件に関する書類及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を令和7年6月11日15時までに提出した上で、(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面、業務請負条件に関する書類及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを令和7年6月18日17時までに持参又はFAXにより提出すること。また、環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。8.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。10.人権尊重の取組について本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 11.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分令和7年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務 請負条件本業務の実施については、高標高の山岳地における諸活動について一定水準以上の知識と技術を有し、高い専門性が求められる。以上の観点から、下記に従い業務請負条件に係る確認書類を提出すること。(1)提出書類(別添様式)過去5年以内に、標高2,000m級以上の山岳地において屋外活動する業務を履行した実績を証する書類。1件以上(当該業務に係る契約書の写し及び報告書表紙の写し等)(2)提出に当たっての注意事項ア 提出された業務請負条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。イ 虚偽の記載をした業務請負条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。ウ 業務請負条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。エ 提出された業務請負条件に係る書類は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(別紙)(別添様式)令和7年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名(押印不要)令和7年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務標記の件について、次のとおり提出します。過去5年以内に、標高2,000m級以上の山岳地において屋外活動する業務を履行した実績を証する書類。1件以上(当該業務に係る契約書の写し及び報告書表紙の写し等)(担当者)所属部署:氏 名:T E L:F A X:E-mail :(別紙)環 境 省 入 札 心 得( 工 事 以 外 )1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとする。(2)書面による入札書は、入札日時までに提出すること。(3)電子入札システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子入札システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子入札システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子入札システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子入札システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人(押印不要)下記のとおり入札します。記1 入札件名 : 令和7年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。<担当者等連絡先>部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式2令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(押印不要)電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和7年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため<担当者等連絡先>部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式3-①委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名(押印不要)代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)1 令和7年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。<担当者等連絡先>部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式3-②委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和7年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務の入札に関する一切の件<担当者等連絡先>部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式5質問書業 務 名 令和7年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 事 項印紙契 約 書(案)分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭(以下「甲」という。)は、(以下「乙」という。)と「令和7年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和7年10月31日納入場所 富山県中新川郡立山町前沢1209-18駅前プラザ2階環境省立山管理官事務所(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならな- 2 -い。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法- 3 -律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構- 4 -成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前三項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(担保責任)- 5 -第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。- 6 -9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。- 7 -本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎氏 名 分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭 印乙 住 所氏 名 印令和7年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務 仕様書1.目的中部山岳国立公園内の室堂集団施設地区において、地獄谷で自噴する火山ガスから利用者の安全を確保することを目的として、現場監視及び関連する業務を行う。2.業務場所中部山岳国立公園 室堂集団施設地区(別紙1)(富山県中新川郡立山町芦峅寺(室堂)地内)3.業務期間契約締結日から令和7年10月31日(金)まで4.業務内容地獄谷周辺の安全対策として環境省が事務局を務める「立山室堂地区安全対策連絡協議会」において定められた地獄谷安全管理計画(別紙2)のうち、本業務では7月1日から9月 30 日までの全日において監視業務を行う。業務内容の詳細は別紙3を参照とする。なお、安全確保及び緊急時対応のため、常に2人以上で現地の監視業務にあたること。5.業務の実施(1)請負者は、契約締結後速やかに下記事項を記載した業務実施計画書(別添様式1)を作成し、環境省担当官に提出すること。①実施方針(安全管理対策を含む) ②業務工程 ③業務組織図④連絡体制(緊急時を含む)なお、業務実施計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえ、その都度、環境省担当官に変更業務計画書を提出すること。(2)請負者は、業務の実施にあたっては、別添2の火山ガス保安施設運用マニュアルを熟読し、当該地区の火山ガス安全対策及び監視業務に求められる役割を正しく理解したうえで業務を遂行すること。 (3)請負者は、業務の実施にあたっては、関連する諸法令及び条例を遵守すること。(4)監視業務にあたっては、当該地域の地理及び気象に詳しく、登山や救急救命の知識と技術を有するものが従事すること。(5)請負者は、業務にあたって管理責任者を配置し、監視業務従事者(以下、監視員)に対して事故等が発生しないよう1ヶ月に1回程度安全教育の徹底を図り、指導・監督に努めること。また、管理責任者は別途立山室堂安全対策連絡協議会の事業で実施予定である火山ガス安全対策に係る勉強会へ参加すること。(6)請負者は、災害等防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、臨機の措置を行った場合には、その内容を速やかに環境省担当官に報告すること。(7)監視業務に当たって、必要な備品(レインジャケット、ヘルメット、ガスマスク、火山ガス検知警報器等)は発注者が受注者に対して無償で貸与する。(8)監視業務に当たる立山黒部アルペンルート(立山駅~室堂)の通行に関して、発注者は期間中の通行証を取得し、受注者に対して無償で貸与する。(9)業務期間中の監視員の宿泊は、雷鳥沢野営管理所(宿泊料無料、食料等消耗品は各自で調達のこと)を利用できるものとする。(10)本業務における監視業務期間外は協議会により別途監視員を配置する予定である。6.成果物紙媒体:報告書1部(A4 判 40 頁程度、別添様式2及び写真表等、ファイル製本、白黒・カラーの両方を使用し印刷)提出場所:環境省立山管理官事務所報告書の仕様及び記載事項等は、別添によること。7.その他請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。2.その他成果物納入後に請負者の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。令和7年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務 位置図 (別紙1)地獄谷立入禁止ゲート(みくりが池の地獄谷入口)地獄谷立入禁止ゲート(ロッジ立山連峰付近の地獄谷入口)雷鳥沢野営管理所 大日展望台火山ガス情報ステーションエンマ台展望台別紙2令和7年度地獄谷安全管理計画立山室堂地区における火山ガス自噴に対する地獄谷及びエンマ台~大日展望台間歩道(以下、「現道」という。)の安全管理計画を以下のとおり定める。1 地獄谷の立入規制範囲及び方法年間をとおして地獄谷への一般利用者の立入を禁止する。ただし、「地獄谷歩道沿いの管理作業における安全対策マニュアル作成の手引き」に基づき施設管理を行う場合はこの限りではない。また、地獄谷の立入規制範囲及び方法は以下のとおりとする。積雪期(4月15日~7月上旬、10月中旬から閉山まで)は、火山ガス濃度の上昇及び積雪の踏み抜きによる火山ガス中毒事故発生の危険性が高いことから、地獄谷一帯が立入禁止であることを明示するため、必要箇所にロープや注意看板等を設置する。無雪期(7月上旬~10月中旬)は、以下の場所で地獄谷歩道の通行止め措置を実施する。・みくりが池の地獄谷入口・ロッジ立山連峰付近の地獄谷入口・大谷の歩道分岐付近2 地獄谷の立入規制及び現道の安全対策並びに監視体制等一般利用者の地獄谷の立入規制及び現道の安全対策を次のとおり実施する。①監視体制及び監視業務・4 月下旬から6 月中の土日祝日及び、7 月から10 月下旬は監視員が常駐し、地獄谷への一般利用者の立入防止、規制措置や現道における安全対策のため巡視を行う。・業務時間は午前8時から午後5時までとする。(実働8時間、休憩1時間)・監視員の配置人数は4 月下旬から6 月中の土日祝日は1 名、7 月から10 月下旬は毎日2名程度とし、火山ガス情報ステーション(火山ガス情報ステーション開所前までは雷鳥沢野営管理所)を拠点とする。・周辺山小屋等の協力によって地獄谷の立入禁止措置の周知徹底を図る。・監視業務の詳細は別紙3による。②施設の維持管理・みくりが池の地獄谷入口、ロッジ立山連峰付近の地獄谷入口、大谷の歩道分岐付近に設置する立入り禁止用ロープ及び看板の維持管理を行う。③注意標識等の維持管理・無雪期に設置する地獄谷一帯の立入禁止及び現道の利用上の注意点を明記した注意看板の維持管理を行う。・積雪期に設置する地獄谷立入禁止区域及び現道の利用上の注意点の注意看板やロープ、柵等の維持管理を行う。・現道に設置する仮設水場等及びそれに付随する看板、防災箱の維持管理を行う。10④地獄谷の立入規制と現道の利用上の注意点の周知徹底・関係機関の WEB ページ、立山黒部アルペンルートの各駅、利用施設等における情報発信(ポスター、リーフレットや直接の声掛け等)により周知徹底を図る。・関係機関、観光業者、その他関係者へポスター、リーフレットを配布し、注意事項などの周知徹底を図る。・火山ガス情報ステーション及び周辺施設における火山ガス対策保安施設(看板、電光掲示板、WEBページ等)による情報発信を行う。3 地獄谷内における管理作業従事者に対する安全対策各事業者等における安全対策マニュアルの作成と安全対策の実施・地獄谷内で泉源管理等の作業を行う山小屋等においては、「地獄谷歩道沿いの管理作業における安全対策マニュアル作成の手引き」を参考に各事業者等の実情に応じた安全対策マニュアルを作成し、これに基づき安全対策に努めるものとする。4 救助器具の配備各施設に以下の救助器具を備え、使用可能な状態で保持する。1)防災箱①エンマ台②リンドウ尾根③雷鳥荘手前④ロッジ立山連峰横地獄谷ゲート付近⑤地獄谷内三叉路付近*各防災箱には、防毒マスク2個、簡易空気呼吸器1本、ヘルメット2個、ゴーグル2個、ブルーシート1枚、手拭い5枚、水2Lを備える。2)雷鳥沢ヒュッテ、みくりが池温泉、雷鳥荘:(防毒マスク、簡易空気呼吸器)3)火山ガス情報ステーション:(防毒マスク3個、ヘルメット2個)4)その他必要と思われるもの5 通信環境の確保無線基地局を雷鳥沢野営管理所に設置し、携帯無線機をみくりが池温泉、雷鳥荘、山岳警備隊室堂派出所、火山ガス情報ステーション、監視員に配備する。無線電波が不通又は使用不可の場合は携帯電話等による連絡を行う。 6 事故発生時連絡体制事故発生時の連絡体制は、火山ガス保安施設運用マニュアルによる。11別紙3令和7年度地獄谷監視員業務1.業務期間及び業務体制監視員の業務期間及び業務体制は「地獄谷安全管理計画」によるものとする。2.業務内容監視員の業務内容は以下のとおりとする。2-1 巡視・指導等(1)地獄谷の立入規制措置及び一般利用者への巡視・指導等地獄谷歩道の通行止め(積雪期においては、地獄谷立入禁止区域への立入禁止)の措置(看板、ポール等の設置及び維持管理)、及び地獄谷への一般利用者の立ち入りがないか巡視を行い、必要に応じて一般利用者へ指導を行う。(2)現道(エンマ台~大日展望台間)の巡視・指導等エンマ台~大日展望台間(以下、現道)の歩道通行の安全対策のため、火山ガス情報ステーション(火山ガス情報ステーション開所前までは雷鳥沢野営管理所)を拠点とし、特に繁忙期においては日中の間に1時間に1回程度、現道を巡視し、歩道の安全確認を行う。 なお、注意報値・警報値を連続して観測した場合には、利用者へ注意喚起や指導等を行う。(3)救助の要請等火山ガス中毒が疑われる要救助者が発生した場合には、直ちに山岳警備隊若しくは救急隊に救助を要請し、指示に従い救助活動を補助する。2-2 火山ガス安全対策器具等の維持管理(1)火山ガス保安施設及び安全対策器具等の定期的な確認火山ガス保安施設及び火山ガスに対する安全対策器具等(防災箱、吹き流し、水場等)、火山ガス調査のための検知機器等について、設置状況及び稼働状況を定期的(1 日 1 回程度)に確認する。各火山ガス検知器の観測状況をPCモニターで1日1回以上確認する。 手動計測の値と著しい差(0.5ppm を目安とする)がみられる場合は、立山管理官事務所に連絡する。(2)異常があった際の報告・対応等安全対策器具等に異常があった場合、もしくは気象の著しい変化等により設置している検知器等に影響がでそうな場合には、直ちにその状況を立山管理官事務所へ報告するとともに機器類が破損、飛散しないように対応するとともに日報へ記録する。2-3 業務における安全の確保(1)監視員の安全の確保巡視時はヘルメット、手拭い、ロープ、ガスマスク、火山ガス検知警報器、無線機等を携行する。また、地獄谷へ立入る必要が生じた際には「地獄谷歩道沿いの管理作業における安全対策マニュアル」に基づき、作業を行うものとする。(2)安全対策器具等の点検監視員は日常的に、安全対策器具(ガスマスク、ヘルメット、救急箱等)の点検を行う。3.その他(1)拠点の運営及び補助等監視員活動の拠点は火山ガス情報ステーション及び雷鳥沢野営管理所とし、雷鳥沢野営管理所においては管理人と連携をとりながら必要に応じて以下の業務を補助できる。・雷鳥沢野営場の利用料金の徴収及び利用状況の確認、違反行為等の監視・指導等・雷鳥沢野営管理所及び公衆トイレの維持管理(清掃、点検、記録、軽微な修繕)等・緊急時の利用者の避難誘導・避難補助(2)「火山ガス保安施設運用マニュアル」に基づく救助訓練の実施等監視員は、「火山ガス保安施設運用マニュアル全体版 (環境省、監視員用) Ver.6」に基づく訓練を立山管理官事務所と行う。(3)協議等上記に記載の無い業務でも安全対策のために必要と思われる業務については、立山管理官事務所と協議の上実施する。地獄谷歩道沿いの管理作業における安全対策マニュアル作成の手引き平成24年3月環境省長野自然環境事務所目 次はじめに.. 1【1】 地獄谷歩道に入り作業を行う場合の手順.. 21 地獄谷歩道に入る前に.. 22 作業前の確認事項.. 73 作業場所へ移動する際の安全上の留意事項.. 84 作業中における安全上の留意事項.. 95 作業現場から戻ったら.. 10【2】 火山ガス(SO2、H2S、HCl)の許容濃度の考え方.. 111 防毒マスクを装着しない場合の許容濃度等.. 112 防毒マスク装着時の作業可能濃度上限値(暫定値).. 11【3】 防毒マスクの選択、使用等について.. 14【4】 地獄谷歩道周辺の火山ガスの濃度分布.. 191 亜硫酸ガス(SO2)の最大値.. 192 亜硫酸ガス(SO2)の平均値.. 203 硫化水素ガス(H2S)の最大値.. 214 硫化水素ガス(H2S)の平均値.. 22【5】 火山ガス事故防止のために知っておくべきこと.. 231 どのような時に火山ガス事故がおこるのか.. 232 なぜ火山ガスは危険なのか.. 243 事故にあった人を救助するときは.. 25立山地獄谷周辺 緊急連絡先 関係者一覧.. 27参考資料 防毒マスクの選択、使用等について.. 281はじめに平成 23 年度の現地調査の結果、地獄谷では噴気活動の拡大活発化により、従来からの硫化水素ガスに加え、亜硫酸ガス及び塩化水素ガス濃度が著しく高くなっており、火山ガス高濃度分布域では歩道利用者が常に目や鼻、喉への刺激を受けて咳き込む状態にあるなど、火山ガス中毒等の事故発生リスクが高まっていることがわかりました。このような状況のため、地獄谷歩道は当面一般利用については通行止めとすることになりましたが、地獄谷において泉源及び水源等の管理作業に従事する山小屋関係者等の方々は、今後も引き続き地獄谷歩道を管理用歩道として利用し、地獄谷とその周辺への立ち入ることになるため、火山ガス事故の発生を未然に防ぐことを目的として、これまでの知見や調査結果及び立山室堂地区安全対策専門委員会の助言などから、事業者の方が講ずべき安全対策や作業員の方が安全上留意すべき事項等について、安全対策マニュアル作成の手引きとして取りまとめを行いました。地獄谷歩道周辺で施設の維持管理等の作業を行う事業者の方は、この安全対策マニュアル作成の手引き案の内容を理解した上で、事業者毎の施設の管理体制等に沿った安全対策マニュアルを作成していただき、十分な安全対策を実施した上で、地獄谷での作業を行っていただくよう、お願いいたします。平成24年3月2【1】 地獄谷歩道に入り作業を行う場合の手順1 地獄谷歩道に入る前に(1)3名以上のグループでの作業を原則とする地獄谷での作業は、原則として3名以上の作業グループで実施する。(2)安全責任者を設置する作業グループには、作業における事故防止のため、安全責任者をおくことし、現場での安全対策等については安全責任者の指示に従うこととする。安全責任者は、火山ガスの有害性に関して十分な知識を有するものとする。安全対策マニュアルは、事業主が労働安全衛生法で定める労働災害防止のための措置として定めるものではありませんが、労働安全衛生法においては「酸素欠乏危険作業主任者」及び「特定化学物質等作業主任者」などが関連する作業主任者(国家資格)として定められています。(3)緊急時の連絡体制、作業安全記録を作成する作業中の事故などに備え、緊急時の連絡・通報を的確に行うための現地作業時連絡体制を事前に作成する。また、作業時の安全確保のために作業実施ごとに作業安全記録を作成する。(4)夜間・早朝はできる限り作業しない夜間・早朝(日没後~日出後1時間くらい)は火山ガスが滞留し、ガス濃度が高まる傾向があるため、できる限り作業を実施しない。(5)作業時の天候に留意する風が弱く、日射がないときは、火山ガスが滞留し、ガス濃度が高まる傾向があるので、できる限り作業を実施しない。3(6)雪洞に気をつける積雪期にできる雪洞内には、高濃度の火山ガス(特に硫化水素ガス)が充満することがある。雪面の踏み抜きによる雪洞への落下や雪洞から流出する空気には十分注意する。 (7)作業時に装備すべきもの① 防毒マスク(亜硫酸ガス・硫化水素ガス用の吸収缶を装着したもの)② フィットチェッカー③ 予備の吸収缶(亜硫酸ガス・硫化水素ガス・塩化水素ガス用)④ ゴーグル⑤ ポータブルガス検知器(亜硫酸ガス・硫化水素ガス用)及び検知管(塩化水素ガス用)⑥ 酸素ボンベ(ライフレスク)⑦ 水(ペットボトル)⑧ 携帯電話または無線機⑨ その他安全用品(ヘルメット、安全靴、長靴等)⑩ ロープ(ザイル)防毒マスク フィットチェッカー4吸収缶(亜硫酸ガス、硫化水素ガス用) ゴーグルポータブルガス検知器検知管 酸素ボンベ(ライフレスク)5【現地作業時連絡体制(案)】連絡先1 連絡先2 連絡先3現地作業グループ安全責任者氏 名:携帯電話: - -▶ 立山センター開設期間:4月中旬~11月25日電話番号およびFAX番号076-463-5519〒930-1414富山県中新川郡立山町芦峅寺室堂平<以下、入居施設>環境省立山自然保護官事務所室堂現地事務所富山森林管理署立山森林事務所室堂管理作業所富山県中部厚生センター山岳衛生監視指導センター富山県立中央病院 立山診療所立山町消防本部室堂救急隊分遣所立山黒部環境保全協会 立山支部富山県警上市警察署室堂警備派出所(山岳警備隊)▶ 警察富山県上市警察署室堂警備派出所(山岳警備隊)電話 076-463-5537▶ 消防立山町消防本部室堂救急隊分遣所電話 076-463―5519▶ 雷鳥沢野営管理所(監視員)(監視員電話)090-7275-6687(管理所電話)090-1632-9141施設名称:責任者氏名:電話番号: - -携帯電話: - -■作業員氏 名:携帯電話: - -氏 名:携帯電話: - -氏 名:携帯電話: - -氏 名:携帯電話: - -氏 名:携帯電話: - -施設名称:責任者氏名:電話番号: - -携帯電話: - -施設名称:責任者氏名:電話番号: - -携帯電話: - -なお、不測の事態が発生した場合、下記に示す項目を的確に把握し、速やかに緊急連絡体制に従い関係各箇所に連絡する。イ. 発生年月日、時刻ロ. 発生個所ハ. 負傷者の有無およびその状態と程度ニ. 発生時の状況6作業団体名(山小屋名等):指示者時 ~ 時 ( 時間 )H2S ppm SO2 ppm HCl ppm※ 記録の作成は安全責任者が行う。 安全装備品の確認。 作業内容、注意事項の全員への周知。 作業時の適切な服装の確認。 安全指示事項(指示は具体的にわかりやすく)(1)作業前ミーティング作 業 安 全 記 録 (例)平成 年 月 日 時 分 ~ 時 分班 長健康状態の確認。(各自が荷物を背負い、歩いてみる等、体調に違和感がないか確認する。)③屋外での作業時間②作業内容④自覚症状の内容■本日の作業のKY活動 [本日の作業で予想される危険について書く。](2)作業記録①作業場所■安全指示事項現実的に、具体的に 漏れなく、具体的に私達はこうする!⑥噴気等の状況⑦その他(各自のヒヤリ、ハット体験を基にする)実施年月出席者どんな危険があるか?⑤作 業 者 (自筆)ポータブル検知器及び検知管による火山ガス濃度の最大値72 作業前の確認事項1)事前に作成した現地作業時連絡体制を確認し、事故等があったときの対応を安全責任者が確認した上で作業を実施する。2)移動前に安全が確保されている場所において作業前ミーティングを行い、作業場所・作業内容の周知、作業時の注意事項の周知徹底、作業に入る前の各作業員の健康状態の把握、服装・用具の点検等を実施する。3)ポータブルガス検知器(SO2、H2S)のスイッチを入れる(バッテリーは大丈夫か、0点調節は大丈夫か。)。検知管(HCl)の携帯を確認。4) 防毒マスクの携帯と状態を確認する(きず、ひび割れ、部品の接合部の隙間、汚れがないか。排気弁の気密性が保たれているか。吸収缶が適切にとりつけられているか。吸収缶が破損又は変形していないか。)。5)当日使用する吸収缶の使用限度時間を確認する。さらに、使用限度時間及び当該吸収缶の前日までの使用時間から残りの使用可能時間が十分でないと判断される場合は、新しい吸収缶と交換する。(使用限度時間は、吸収缶のメーカー等への照会結果等に基づいて余裕のある時間を設定されているか。)6)予備の吸収缶の携帯を確認する(破損又は変形していないか。)。7)酸素ボンベの携帯を確認する(残量が十分あるか)。8)取扱い説明書等により亜硫酸ガス・硫化水素ガス用防毒マスク及び空気呼吸器の装着方法等を確認する。83 作業場所へ移動する際の安全上の留意事項1)作業場所へ移動する前に、以下の携行品の有無を再度、確認する。■安全責任者の携行品 ■作業員の装備品・防毒マスク、ゴーグル ・防毒マスク、ゴーグル・フィットチェッカー ・水(ペットボトル)、タオル・ガス検知器及び検知管 ・その他安全用品(ヘルメット、安全靴等)・酸素ボンベ・予備の吸収缶・水(ペットボトル)、タオル・ロープ(ザイル)・その他安全用品(ヘルメット、安全靴等)2)作業場所へ移動する際、安全責任者は風向等を考慮し、できる限り噴気の風下部を通過しない方向を選ぶように留意する。3)移動中、安全責任者はポータブルガス検知器で常にガス濃度の監視をする。4)現地の火山ガス監視機器に設置されている回転灯が作動している場合、その周辺のガス濃度が高まっているため、周辺に立ち寄る場合には防毒マスク、ゴーグルを装着する。5)ガス検知器で許容濃度を超えた場合(亜硫酸ガスSO2:1ppm、硫化水素ガスH2S:5ppm)には、全員に対し防毒マスク、ゴーグルの装着を徹底する。なお、HClについては、検知器で検知できないため、刺激臭あるいは不快臭を感じた場合には、防毒マスク、ゴーグルを装着し、検知管により濃度測定を行うこと。6)ガス検知器が検知しない場合でも、移動中に刺激臭あるいは不快臭を感じた場合には、防毒マスク、ゴーグルを装着する。(火山ガスに対する感受性は、その日の体調や個人により差がある事に留意すること。)7)防毒マスクを装着した際、空気の漏れがないかフィットチェッカー等を用い、密着性の確認を行う。8)火山ガス監視員等の情報により、作業グループに緊急情報等を伝える必要がある場合、○○○○○(山小屋や施設の責任者等)は、直ちに携帯電話または無線で作業グループの安全責任者に連絡をする。9)ガス検知器で防毒マスクを装着時の作業可能濃度上限値(SO2:20ppm、H2S:100ppm)を超過した場合は、噴気が流れる方向を考慮して、噴気から離れる方向(風上側等)へ退避する。94 作業中における安全上の留意事項安全責任者は作業現場と周囲の安全を常に確認し、安全管理を徹底すること。1)安全責任者は、ポータブルガス検知器により火山ガス濃度を常に監視する。2)火山ガス濃度が、許容濃度(亜硫酸ガスSO2:1ppm、硫化水素ガスH2S:5ppm)を超えた場合には、全員に対し防毒マスク、ゴーグルの装着を徹底する。なお、HClについては、検知器で検知できないため、刺激臭あるいは不快臭を感じた場合には、防毒マスク、ゴーグルを装着し、検知管により濃度測定を行うこと。3)ポータブルガス検知器の測定濃度が上記を越えない場合でも、作業中に刺激臭あるいは不快臭を感じた場合には、安全責任者は、周囲の作業者に知らせるとともに、防毒マスク、ゴーグルの装着を徹底する。4)ポータブルガス検知器の測定濃度が許容濃度を越えない場合でも、噴気の流れる方向を考慮して濃度の高い火山ガスが流れてくる可能性があると予想される場合には、防毒マスク、ゴーグルを装着するようにする。5)防毒マスクを装着した際、空気の漏れがないかフィットチェッカー等を用い、密着性の確認を行う。6)ガス検知器で防毒マスク装着時の作業可能濃度上限値(亜硫酸ガスSO2:20ppm、硫化水素ガス H2S:100ppm)を超過した場合には、噴気から離れる風上方向へ一時的に退避する。引き続き作業を行う場合には、安全責任者は○○○○○(施設の責任者等)に連絡して許可を得ることとする。作業を継続する場合のガス濃度の上限も亜硫酸ガスSO2:20ppm、硫化水素ガスH2S:100ppmとする。7)火山ガスは空気より重いので、無風状態の時等のガスが拡散しにくい気象条件の時には、くぼ地や谷地形等、ガスが溜まりやすい場所には近づかないよう注意する。8)作業員が身体に異常を訴えた場合には、作業を中断し、速やかに火山ガスの影響のない場所に移動する。また、安全責任者は、現地作業時連絡体制に従って警察及び消防等の関係機関に連絡・報告を行い、その指示に従うこととする。109)防毒マスクの使用中に刺激臭あるいは不快臭等を感じた場合は、直ちに着用状態の確認を行い、速やかに吸収缶を交換する。10)その他、現場において緊急の事態が発生した場合には、作業を中断し、現地作業時連絡体制に従って警察及び消防等の関係機関に連絡・報告を行い、その指示に従うこととする。5 作業現場から戻ったら1)作業現場から戻ったら、すぐに手と目を洗い、うがいをする。 2)作業現場から戻って目に異変を感じたり、咳がでたりなどの自覚症状があった場合には、医療機関に相談する。3)安全責任者は、作業安全記録(表)に以下の内容を含め、記録として残すようにする。・ 作業年月日・ 作業場所・ 屋外での作業時間・ 自覚症状の内容・ ポータブル検知器による火山ガス濃度の最大値・ 噴気等の状況3)使用時間記録カード(防毒マスク又は吸収缶に添付されている)に防毒マスクの使用した時間を必ず記録すること。4)酸素ボンベを使用した場合は、圧力指示計により使用可能時間を確認し、必要に応じて高圧空気容器を交換する。5)ガス検知器の電池残量の確認、電池の交換、もしくは充電を行う。11【2】 火山ガス(SO2、H2S、HCl)の許容濃度の考え方1 防毒マスクを装着しない場合の許容濃度等通常の労働(1日8時間、週40時間程度で肉体的に激しくない労働)で、当該物質(今回の場合は火山ガス)の平均暴露濃度(呼吸保護具を装着していない状態で吸収するであろう当該物質の濃度)がある数値以下であればほとんどの方に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度として、許容濃度と呼ばれているものがある。許容濃度は、日本産業衛生学会、ACGIH(American Conference of GovernmentalIndustrial Hygienists , 米国産業衛生専門家会議)が勧告している。2011年度に勧告されている亜硫酸ガス及び硫化水素ガスの許容濃度は次のとおりである。亜硫酸ガス及び硫化水素ガスの許容濃度:2011年度日本産業衛生学会ACGIH(米国産業衛生専門家会議)亜硫酸ガスSO2(検討中) 0.25ppm硫化水素ガスH2S5ppm 5ppm塩化水素ガスHCl5ppm 0.2ppm亜硫酸ガス(二酸化硫黄)の0.25ppmは、ポータブルガス検知器では検知できる濃度ではないことから、現地での作業上は、ポータブルガス検知器で1 ppm以上の濃度が確認された場合には防毒マスク、ゴーグルの装着を徹底することとする。2 防毒マスク装着時の作業可能濃度上限値(暫定値)亜硫酸ガス(二酸化硫黄)SO2 :20ppm硫化水素ガスH2S :100ppmSO2の20ppm及びH2Sの100ppm については、これまでの測定結果の数値も勘案しつつ、防毒マスクを装着すればこれ以上でも安全であるものの、防毒マスクの装着が不完全な場合も想定し、防毒マスクをつけない場合において SO2 では20ppm 以上になると、目に刺激を感じ、せきがひどくなると言われていることから20ppmを上限とした。また、H2Sでは100ppm以上になると、頭痛、めまい、吐き気の症状が確認されることから100ppmを上限とした。12ガス成分 1ppm 10ppm 100ppm 1000ppmフッ化水素a) 350250600(HF) 許容濃度2時間 1時間 30分塩化水素 1510(HCl) 臭い検知許容濃度粘膜刺激亜硫酸ガス 0.3~15(2) 30~40 50~100 400~500 (SO2) 臭い検知許容濃度上気道刺激呼吸困難1時間耐える生命危険硫化水素 0.06 10(H2S) 臭い検知許容濃度眼鼻灼熱性疼痛二酸化炭素b) 5000 5% 10% 40%(CO2) 許容濃度呼吸間隔短縮10~15分昏睡死亡一酸化炭素 50 1500(CO) 10~20 30~40 50~60 70~頭痛 頭痛めまい嘔吐意識障害失神昏睡呼吸障害死亡a) モルモットに対する吸入致死濃度b) CO2濃度9%で5分間,10%で1分間で死亡した例がある.10~15%では数呼吸で昏睡状態になるともいわれている.許容濃度は日本産業衛生学会の基準による.SO2の2ppmは米国産業衛生専門家会議による基準.許容濃度1時間頭痛耳鳴り嘔吐1時間生命危険中枢麻痺 即死600~700 血中一酸化ヘモグロビン濃度(%)1~5不快臭 30~60分生命危険 200 ~ 400 ~ 700 ~1000以上数分間致命的20 目刺激 咳(参考)火山ガス各成分の毒性と許容濃度火山ガス各成分の毒性表 亜硫酸ガス濃度と人体に及ぼす影響(ただし健常者*について)ガス濃度(ppm) 作 用0.5~1 臭気を感じる2~3 刺激臭となり、不快感を増大する5 気道抵抗が増す10 鼻や喉に刺激があり、咳が起こる20 目に刺激を感じ、咳がひどくなる30~40 呼吸が困難になる50~100 短時間(0.5~1時間)耐え得る限度400~500 短時間でも生命危険*以上は一般健常者の場合についてであり、喘息患者(潜在的患者を含む)では0.2ppm・5秒間でも発作により生命に危険になる場合もある。※「火山ガスと防災」(平林,2003)より引用13表 硫化水素ガス濃度と人体に及ぼす影響ガス濃度(ppm) 作 用0.025 臭いで感知しうる限界0.3 明瞭に感知される5~ 10 悪臭を強く感じる20~ 50 目の炎症50~150 頭痛、めまい、吐き気150~200 悪臭の麻痺により臭気を感じなくなる300 亜急性中毒(意識不明)700~800 臭気を感ぜずに意識不明、30分で生命危険1000~2000 失神、痙攣、呼吸停止、死に至る※亜硫酸ガス及び硫化水素ガスの表は「平成 11年度管理方針検討調査(中部山岳国立公園立山地獄谷地区安全対策検討)」より抜粋表 塩化水素ガス濃度と人体に及ぼす影響ガス濃度(ppm) 作 用0.5~1 軽い刺激を感ずる5 鼻に刺激があり、不快感を伴う10 鼻への刺激が強く、30分以上は耐えられない35 短時間でのどが刺激される50 短時間耐えうる限界1,000 生命危険となる※参考文献中央労働災害防止協会編、“2000-2001 化学物質の危険・有害便覧”、中央労働災害防止協会(2002)、p166.多田治、中明賢二、“労働科学叢書 48 環境有害物の測定と評価”、労働科学研究所(1981)、p305.14【3】 防毒マスクの選択、使用等について※ 「防毒マスクの選択、使用等について」(厚生労働省労働基準局長、平成17年2月7日)より抜粋。全文は巻末に参考資料として添付。1 全体的な留意事項事業者は防毒マスクの選択、使用等に当たって、次に掲げる事項について特に留意すること。(1) 事業者は、衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから、各作業場ごとに防毒マスクを管理する保護具着用管理責任者を指名し、防毒マスクの適正な選択、着用及び取扱方法について必要な指導を行わせるとともに、防毒マスクの適正な保守管理に当たらせること。(2) 事業者は、作業に適した防毒マスクを選択し、防毒マスクを着用する労働者に対し、当該防毒マスクの取扱説明書、ガイドブック、パンフレット等(以下「取扱説明書等」という。)に基づき、防毒マスクの適正な装着方法、使用方法及び顔面と面体の密着性の確認方法について十分な教育や訓練を行うこと。2 防毒マスクの選択に当たっての留意事項防毒マスクの選択に当たっては、次の事項に留意すること。(1) 防毒マスクは、機械等検定規則に基づき吸収缶及び面体ごとに付されている型式検定合格標章により、型式検定合格品であることを確認すること。(2) 次の事項について留意の上、防毒マスクの性能が記載されている取扱説明書等を参考に、それぞれの作業に適した防毒マスクを選ぶこと。 ア 作業内容、作業強度等を考慮し、防毒マスクの重量、吸気抵抗、排気抵抗等が当該作業に適したものを選ぶこと。具体的には、吸気抵抗及び排気抵抗が低いほど呼吸が楽にできることから、作業強度が強い場合にあっては、吸気抵抗及び排気抵抗ができるだけ低いものを選ぶこと。イ 作業環境中の有害物質(防毒マスクの規格第1条の表下欄に掲げる有害物質をいう。 その後、いずれかの方法により密着性を確認させること。ア 陰圧法防毒マスクの面体を顔面に押しつけないように、フィットチェッカー等を用いて吸気口をふさぐ。息を吸って、防毒マスクの面体と顔面との隙間から空気が面体内に漏れ込まず、面体が顔面に吸いつけられるかどうかを確認する。イ 陽圧法防毒マスクの面体を顔面に押しつけないように、フィットチェッカー等を用いて排気口をふさぐ。息を吐いて、空気が面体内から流出せず、面体内に呼気が滞留することによって面体が膨張するかどうかを確認する。3 防毒マスクの使用に当たっての留意事項防毒マスクの使用に当たっては、次の事項に留意すること。(1) 防毒マスクを着用しての作業は、通常より呼吸器系等に負荷がかかることから、呼吸器系等に疾患がある者については、防毒マスクを着用しての作業が適当であるか否かについて、産業医等に確認すること。(2) 防毒マスクを適正に使用するため、防毒マスクを着用する前には、その都度、着用者に次の事項について点検を行わせること。ア 吸気弁、面体、排気弁、しめひも等に破損、き裂又は著しい変形がないこと。イ 吸気弁、排気弁及び弁座に粉じん等が付着していないこと。なお、排気弁に粉じん等が付着している場合には、相当の漏れ込みが考えられるので、陰圧法により密着性、排気弁の気密性等を十分に確認すること。ウ 吸気弁及び排気弁が弁座に適切に固定され、排気弁の気密性が保たれていること。エ 吸収缶が適切に取り付けられていること。オ 吸収缶に水が侵入したり、破損又は変形していないこと。カ 吸収缶から異臭が出ていないこと。キ ろ過材が分離できる吸収缶にあっては、ろ過材が適切に取り付けられていること。ク 未使用の吸収缶にあっては、製造者が指定する保存期限を超えていないこと。ま17た、包装が破損せず気密性が保たれていること。ケ 予備の防毒マスク及び吸収缶を用意していること。(3) 防毒マスクの使用時間について、当該防毒マスクの取扱説明書等及び破過曲線図、製造者等への照会結果等に基づいて、作業場所における空気中に存在する有害物質の濃度並びに作業場所における温度及び湿度に対して余裕のある使用限度時間をあらかじめ設定し、その設定時間を限度に防毒マスクを使用させること。また、防毒マスク及び防毒マスク用吸収缶に添付されている使用時間記録力ードには、使用した時間を必ず記録させ、使用限度時間を超えて使用させないこと。(4) 防毒マスクの使用中に有害物質の臭気等を感知した場合は、直ちに着用状態の確認を行わせ、必要に応じて吸収缶を交換させること。(5) 一度使用した吸収缶は、破過曲線図、使用時間記録カード等により、十分な除毒能力が残存していることを確認できるものについてのみ、再使用させて差し支えないこと。(6) 防毒マスクを適正に使用させるため、顔面と面体の接顔部の位置、しめひもの位置及び締め方等を適切にさせること。また、しめひもについては、耳にかけることなく、後頭部において固定させること。(7) 着用後、防毒マスクの内部への空気の漏れ込みがないことをフィットチェッカー等を用いて確認させること。なお、密着性の確認方法は、上記2の(3)に記載したいずれかの方法によること。(8) 次のような防毒マスクの着用は、有害物質が面体の接顔部から面体内へ漏れ込むおそれがあるため、行わせないこと。ア タオル等を当てた上から防毒マスクを使用すること。イ 面体の接顔部に「接顔メリヤス」等を使用すること。ウ 着用者のひげ、もみあげ、前髪等が面体の接顔部と顔面の間に入り込んだり、排気弁の作動を妨害するような状態で防毒マスクを使用すること。4 防毒マスクの保守管理上の留意事項防毒マスクの保守管理に当たっては、次の事項に留意すること。(1) 予備の防毒マスク、吸収缶その他の部品を常時備え付け、適時交換して使用できるようにすること。18(2) 防毒マスクを常に有効かつ清潔に保持するため、使用後は有害物質及び湿気の少ない場所で、吸気弁、面体、排気弁、しめひも等の破損、き裂、変形等の状況及び吸収缶の固定不良、破損等の状況を点検するとともに、防毒マスクの各部について次の方法により手入れを行うこと。ただし、取扱説明書等に特別な手入れ方法が記載されている場合は、その方法に従うこと。ア 吸気弁、面体、排気弁、しめひも等については、乾燥した布片又は軽く水で湿らせた布片で、付着した有害物質、汗等を取り除くこと。また、汚れの著しいときは、吸収缶を取り外した上で面体を中性洗剤等により水洗すること。イ 吸収缶については、吸収缶に充填されている活性炭等は吸湿又は乾燥により能力が低下するものが多いため、使用直前まで開封しないこと。また、使用後は上栓及び下栓を閉めて保管すること。栓がないものにあっては、密封できる容器又は袋に入れて保管すること。(3) 次のいずれかに該当する場合には、防毒マスクの部品を交換し、又は防毒マスクを廃棄すること。ア 吸収缶について、破損若しくは著しい変形が認められた場合又はあらかじめ設定した使用限度時間に達した場合イ 吸気弁、面体、排気弁等について、破損、き裂若しくは著しい変形を生じた場合又は粘着性が認められた場合ウ しめひもについて、破損した場合又は弾性が失われ、伸縮不良の状態が認められた場合(4) 点検後、直射日光の当たらない、湿気の少ない清潔な場所に専用の保管場所を設け、管理状況が容易に確認できるように保管すること。なお、保管に当たっては、積み重ね、折り曲げ等により面体、連結管、しめひも等について、き裂、変形等の異常を生じないようにすること。なお、一度使用した吸収缶を保管すると、一度吸着された有害物質が脱着すること等により、破過時間が破過曲線図によって推定した時間より著しく短くなる場合があるので注意すること。(5) 使用済みの吸収缶の廃棄にあっては、吸収剤に吸着された有害物質が遊離し、又は吸収剤が吸収缶外に飛散しないように容器又は袋に詰めた状態で廃棄すること。19【4】 地獄谷歩道周辺の火山ガスの濃度分布 以下、平成23年度の火山ガス濃度分布調査結果を参考に示す。1 亜硫酸ガス(SO2)の最大値202 亜硫酸ガス(SO2)の平均値213 硫化水素ガス(H2S)の最大値224 硫化水素ガス(H2S)の平均値23【5】 火山ガス事故防止のために知っておくべきこと1 どのような時に火山ガス事故がおこるのか喘息などの呼吸器系の疾患を持っている人喘息などの呼吸器系の疾患を持っている方は、低濃度のガスで事故につながるおそれがあります。 無風、曇天、夜間、早朝などの火山ガスが散りにくい状態の天候無風、曇天の時、夜間、早朝は火山ガスが拡散しにくいので注意が必要です。谷間や窪地などで、火山ガスが溜まりやすい地形火山ガスは空気よりも重いため、谷間や窪地では高濃度になっている場合があります。242 なぜ火山ガスは危険なのか① 火山ガスは目に見えない火山の噴気孔や温泉から立ち上がっている白い煙は水蒸気であり、その他のガスは無色透明なので、その存在を目で確認することは困難です。② 臭いもあてにならない硫化水素ガスは、ゆで卵の腐ったような臭いがしますが、ガスの濃度が濃くなると臭覚が麻痺して臭いを感じなくなるため、大変危険です。亜硫酸ガスは鼻にツンとくる刺激臭がし、人によっては低い濃度でも危険です。③ 一瞬で意識不明になる濃い硫化水素ガスを吸い込むと瞬間的に意識不明になり、そのまま放置すれば死亡することもあります。④ 呼吸器に疾患のある人(特に喘息)は危険喘息の患者(潜在的に喘息の素因のある人を含めて)の場合、低濃度の亜硫酸ガスでも発作を起こして呼吸困難に陥り、結果として死に至るおそれがあります。253 事故にあった人を救助するときは① パニックにならず、二重遭難にならないように慎重に行動する② 救助にあたっては、水で濡らしたタオル・ハンカチなどで口、鼻をおおい、速やかに行う③ 警察及び消防等に連絡を取り、警察及び消防等の指導に従いながら、倒れた人をガスの溜まっているような低い場所から引き出し、ガスの影響のない高い場所まで移動させる(その場合、かがみ込んで抱き起こすなどの低い姿勢は大変危険なので、十分注意する)④ ガスの影響のない良い空気のところに寝かせ、衣服を緩め安静にさせる⑤ 必要に応じて人工呼吸などの応急措置を行う⑥ 体温の低下を防ぐための保温措置、意識を回復させるため、呼びかけたり揺り動かしたりする⑦ 意識を回復したら、茶、コーヒー、ブドウ酒などを与える⑧ 目の痛みを訴える場合は、洗眼した後、冷湿布をする⑨ 必要なら医師の診断を仰ぐ26A)警察環境省 消防近い小屋現場へ急行 YES NOYES YES協力要請 協力要請YES NOYES現場へYES YES☆) 近い山小屋へ連絡 協力要請 ☆へYES YES NO応援を待つ・・・ 緊急時連絡体制 ・・・監視員が事故を発見(*) 管理所等への連絡がつかない時はBと同じ現場周囲は安全である周囲に人がいる 周囲に人がいる 管理所へ無線or携帯で連絡(*)NO NO介抱/必要なら防災箱へ被害者が動ける安全な場所まで移動 応援を待つ介抱/必要なら防災箱へ可能なら防災箱へ警察・消防 と合流 その指揮下に入るB)山小屋スタッフが事故を発見現場周囲は安全である NO 周囲に人がいる 周囲に人がいる被害者が動ける 管理所NO 環境省現場へ急行 警察・消防 介抱/必要なら防災箱へ被害者が動けるNO NO近くの小屋へ 介抱/必要なら防災箱へ可能なら防災箱へ安全な場所まで移動安全な場所まで移動協力要請 警察・消防 と合流 その指揮下に入る*防災箱:(三叉路付近に設置)担架 ・防毒マスク ・ロープ ・ヘルメット・簡易空気呼吸器 ・救急箱1式*現場指揮:(警備隊・消防到着以前)A) 監視員(小屋従業員に救急法に通じた者があれば譲る)B) 発見者 → 監視員(小屋従業員に救急法に通じた者があれば譲る)*警察・消防不在時:警察不在または、いずれにも連絡がつかないとき → 上市警察署*防災箱2:(紺屋地獄付近に設置)防毒マスク・簡易空気呼吸器27立山地獄谷周辺 緊急連絡先 関係者一覧(H24.3.12現在)富山県警上市警察署室堂警備派出所(山岳警備隊)立山町消防本部室堂救急隊分遣所(立山センター)雷鳥沢野営管理所地獄谷監視員 (携帯)みくりが池温泉雷鳥沢ヒュッテロッジ立山連峰立山自然保護センター上市警察署(地域課)立山町消防本部消防署富山県自然保護課076(463)6004076(444)3399環境省松本自然環境事務所 0263(94)2024076(463)5401076(472)0110076(463)0005環境省立山自然保護官事務所076(462)2301090(7278)1478090(1632)9141076(463)1664関係機関 電話076(463)5537076(463)5519雷鳥荘090(7275)6687076(463)1441076(463)175328参考資料防毒マスクの選択、使用等について(厚生労働省労働基準局長、平成17年2月7日)29基発第0207007号平成17年2月7日都道府県労働局長 殿厚生労働省労働基準局長防毒マスクの選択、使用等について防毒マスクは、有毒なガス、蒸気等の吸入により生じる人体への影響を防止するために使用されるものであり、その規格については、防毒マスクの規格(平成2年労働省告示第68号)において定められているが、その適正な使用等を図るため、平成8年8月6日付け基発第504号「防毒マスクの選択、使用等について」により、その選択、使用等について指示してきたところである。防毒マスクの規格については、その後、平成12年9月11日に公示され、同年11月15日から適用された「防じんマスクの規格及び防毒マスクの規格の一部を改正する告示(平成12年労働省告示第88号)」において一部が改正されたが、改正前の防毒マスクの規格(以下「旧規格」という。)に基づく型式検定に合格した防毒マスクであって、当該型式の型式検定合格証の有効期間(5年)が満了する日までに製造されたものについては、改正後の防毒マスクの規格(以下「新規格」という。)に基づく型式検定に合格したものとみなすこととしていたことから、改正後も引き続き、新規格に基づく防毒マスクと併せて、旧規格に基づく防毒マスクが使用されていたところである。しかしながら、最近、新規格に基づく防毒マスクが大部分を占めることとなってきた現状にかんがみ、今般、新規格に基づく防毒マスクの選択、使用等の留意事項について下記のとおり定めたので、了知の上、今後の防毒マスクの選択、使用等の適正化を図るための指導等に当たって遺憾なきを期されたい。なお、平成8年8月6日付け基発第504号「防毒マスクの選択、使用等について」は、本通達をもって廃止する。おって、日本呼吸用保護具工業会会長あてに別添のとおり通知済であるので申し添える。記第1 事業者が留意する事項1 全体的な留意事項事業者は防毒マスクの選択、使用等に当たって、次に掲げる事項について特に留意すること。 (1) 事業者は、衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから、各作業場ごとに防毒マスクを管理する保護具着用管理責任者を指名し、防毒マスクの適正な選択、着用及び取扱方法について必要な指導を行わせるとともに、防毒マスクの適正な保守管理に当たらせること。(2) 事業者は、作業に適した防毒マスクを選択し、防毒マスクを着用する労働者に対し、当該防毒マスクの取扱説明書、ガイドブック、パンフレット等(以下「取扱説明書等」という。)に基づき防毒マスクの適正な装着方法、使用方法及び顔面と面体の密着性の確認方法について十分な教育や訓練を行うこと。2 防毒マスクの選択に当たっての留意事項防毒マスクの選択に当たっては、次の事項に留意すること。(1) 防毒マスクは、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第14条の規定に基づき吸収缶(ハロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、アンモニア用及び亜硫酸ガス用のものに限る。)及び30面体ごとに付されている型式検定合格標章により、型式検定合格品であることを確認すること。(2) 次の事項について留意の上、防毒マスクの性能が記載されている取扱説明書等を参考に、それぞれの作業に適した防毒マスクを選ぶこと。ア 作業内容、作業強度等を考慮し、防毒マスクの重量、吸気抵抗、排気抵抗等が当該作業に適したものを選ぶこと。具体的には、吸気抵抗及び排気抵抗が低いほど呼吸が楽にできることから、作業強度が強い場合にあっては、吸気抵抗及び排気抵抗ができるだけ低いものを選ぶこと。イ 作業環境中の有害物質(防毒マスクの規格第1条の表下欄に掲げる有害物質をいう。以下同じ。)の種類、濃度及び粉じん等の有無に応じて、面体及び吸収缶の種類を選ぶこと。その際、次の事項について留意すること。(ア) 作業環境中の有害物質の種類、発散状況、濃度、作業時のばく露の危険性の程度を着用者に理解させること。(イ) 作業環境中の有害物質の濃度に対して除毒能力に十分な余裕のあるものであること。なお、除毒能力の高低の判断方法としては、防毒マスク及び防毒マスク用吸収缶に添付されている破過曲線図から、一定のガス濃度に対する破過時間(吸収缶が除毒能力を喪失するまでの時間)の長短を比較する方法があること。例えば、次の図に示す吸収缶A及び同Bの破過曲線図では、ガス濃度1%の場合を比べると、破過時間はAが30分、Bが55分となり、Aに比べてBの除毒能力が高いことがわかること。(ウ) 有機ガス用防毒マスクの吸収缶は、有機ガスの種類により防毒マスクの規格第7条に規定される除毒能力試験の試験用ガスと異なる破過時間を示す場合があること。特に、メタノール、ジクロルメタン、二硫化炭素、アセトン等については、試験用ガスに比べて破過時間が著しく短くなるので注意すること。(エ) 使用する環境の温度又は湿度によっては、吸収缶の破過時間が短くなる場合があること。有機ガス用防毒マスクの吸収缶は、使用する環境の温度又は湿度が高いほど破過時間が短くなる傾向があり、沸点の低い物質ほど、その傾向が顕著であること。また、一酸化炭素用防毒マスクの吸収缶は、使用する環境の湿度が高いほど破過時間が短くなる傾向にあること。(オ) 防毒マスクの吸収缶の破過時間を推定する必要があるときには、当該吸収缶の製造者等に照会すること。00.51.01.52.02.5ガス濃度(%)20 40 60 80 100 120破過時間(分)BA31(カ) ガス又は蒸気状の有害物質が粉じん等と混在している作業環境中では、粉じん等を捕集する防じん機能を有する防毒マスクを選択すること。その際、次の事項について留意すること。(i) 防じん機能を有する防毒マスクの吸収缶は、作業環境中の粉じん等の種類、発散状況、作業時のばく露の危険性の程度等を考慮した上で、適切な区分のものを選ぶこと。なお、作業環境中に粉じん等に混じってオイルミスト等が存在する場合にあっては、液体の試験粒子を用いた粒子捕集効率試験に合格した吸収缶(L1,L2及びL3)を選ぶこと。また、粒子捕集効率が高いほど、粉じん等をよく捕集できること。(ii) 吸収缶の破過時間に加え、捕集する作業環境中の粉じん等の種類、粒径、発散状況及び濃度が使用限度時間に影響するので、これらの要因を考慮して選択すること。なお、防じん機能を有する防毒マスクの吸収缶の取扱説明書等には、吸気抵抗上昇値が記載されているが、これが高いものほど目詰まりが早く、より短時間で息苦しくなることから、使用限度時間は短くなること。(iii) 防じん機能を有する防毒マスクの吸収缶のろ過材は、一般に粉じん等を捕集するに従って吸気抵抗が高くなるが、S1、S2又はS3のろ過材では、オイルミスト等が堆積した場合に吸気抵抗が変化せずに急激に粒子捕集効率が低下するもの、また、L1、L2又はL3のろ過材でも多量のオイルミスト等の堆積により粒子捕集効率が低下するものがあるので、吸気抵抗の上昇のみを使用限度の判断基準にしないこと。(キ) 2種類以上の有害物質が混在する作業環境中で防毒マスクを使用する場合には次によること。(i) 作業環境中に混在する2種類以上の有害物質についてそれぞれ合格した吸収缶を選定すること。(ii) この場合の吸収缶の破過時間については、当該吸収缶の製造者等に照会すること。(3) 防毒マスクの顔面への密着性の確認着用者の顔面と防毒マスクの面体との密着が十分でなく漏れがあると有害物質の吸入を防ぐ効果が低下するため、防毒マスクの面体は、着用者の顔面に合った形状及び寸法の接顔部を有するものを選択すること。そのため、以下の方法又はこれと同等以上の方法により、各着用者に顔面への密着性の良否を確認させること。まず、作業時に着用する場合と同じように、防毒マスクを着用させる。なお、保護帽、保護眼鏡等の着用が必要な作業にあっては、保護帽、保護眼鏡等も同時に着用させる。その後、いずれかの方法により密着性を確認させること。ア 陰圧法防毒マスクの面体を顔面に押しつけないように、フィットチェッカー等を用いて吸気口をふさぐ。息を吸って、防毒マスクの面体と顔面との隙間から空気が面体内に漏れ込まず、面体が顔面に吸いつけられるかどうかを確認する。イ 陽圧法防毒マスクの面体を顔面に押しつけないように、フィットチェッカー等を用いて排気口をふさぐ。息を吐いて、空気が面体内から流出せず、面体内に呼気が滞留することによって面体が膨張するかどうかを確認する。3 防毒マスクの使用に当たっての留意事項防毒マスクの使用に当たっては、次の事項に留意すること。 32(1) 防毒マスクは、酸素濃度18%未満の場所では使用してはならないこと。このような場所では給気式呼吸用保護具を使用させること。(2) 防毒マスクを着用しての作業は、通常より呼吸器系等に負荷がかかることから、呼吸器系等に疾患がある者については、防毒マスクを着用しての作業が適当であるか否かについて、産業医等に確認すること。(3) 防毒マスクを適正に使用するため、防毒マスクを着用する前には、その都度、着用者に次の事項について点検を行わせること。ア 吸気弁、面体、排気弁、しめひも等に破損、き裂又は著しい変形がないこと。イ 吸気弁、排気弁及び弁座に粉じん等が付着していないこと。なお、排気弁に粉じん等が付着している場合には、相当の漏れ込みが考えられるので、陰圧法により密着性、排気弁の気密性等を十分に確認すること。ウ 吸気弁及び排気弁が弁座に適切に固定され、排気弁の気密性が保たれていること。エ 吸収缶が適切に取り付けられていること。オ 吸収缶に水が侵入したり、破損又は変形していないこと。カ 吸収缶から異臭が出ていないこと。キ ろ過材が分離できる吸収缶にあっては、ろ過材が適切に取り付けられていること。ク 未使用の吸収缶にあっては、製造者が指定する保存期限を超えていないこと。また、包装が破損せず気密性が保たれていること。ケ 予備の防毒マスク及び吸収缶を用意していること。(4) 防毒マスクの使用時間について、当該防毒マスクの取扱説明書等及び破過曲線図、製造者等への照会結果等に基づいて、作業場所における空気中に存在する有害物質の濃度並びに作業場所における温度及び湿度に対して余裕のある使用限度時間をあらかじめ設定し、その設定時間を限度に防毒マスクを使用させること。また、防毒マスク及び防毒マスク用吸収缶に添付されている使用時間記録力ードには、使用した時間を必ず記録させ、使用限度時間を超えて使用させないこと。なお、従来から行われているところの、防毒マスクの使用中に臭気等を感知した場合を使用限度時間の到来として吸収缶の交換時期とする方法は、有害物質の臭気等を感知できる濃度がばく露限界濃度より著しく小さい物質に限り行っても差し支えないこと。以下に例を掲げる。アセトン(果実臭)クレゾール(クレゾール臭)酢酸イソブチル(エステル臭)酢酸イソプロピル(果実臭)酢酸エチル(マニュキュア臭)酢酸ブチル(バナナ臭)酢酸プロピル(エステル臭)スチレン(甘い刺激臭)1-ブタノール(アルコール臭)2-ブタノール(アルコール臭)メチルイソブチルケトン(甘い刺激臭)メチルエチルケトン(甘い刺激臭)33(5) 防毒マスクの使用中に有害物質の臭気等を感知した場合は、直ちに着用状態の確認を行わせ、必要に応じて吸収缶を交換させること。(6) 一度使用した吸収缶は、破過曲線図、使用時間記録カード等により、十分な除毒能力が残存していることを確認できるものについてのみ、再使用させて差し支えないこと。ただし、メタノール、二硫化炭素等破過時間が試験用ガスの破過時間よりも著しく短い有害物質に対して使用した吸収缶は、吸収缶の吸収剤に吸着された有害物質が時間と共に吸収剤から微量ずつ脱着して面体側に漏れ出してくることがあるため、再使用させないこと。(7) 防毒マスクを適正に使用させるため、顔面と面体の接顔部の位置、しめひもの位置及び締め方等を適切にさせること。また、しめひもについては、耳にかけることなく、後頭部において固定させること。(8) 着用後、防毒マスクの内部への空気の漏れ込みがないことをフィットチェッカー等を用いて確認させること。なお、密着性の確認方法は、上記2の(3)に記載したいずれかの方法によること。(9) 次のような防毒マスクの着用は、有害物質が面体の接顔部から面体内へ漏れ込むおそれがあるため、行わせないこと。ア タオル等を当てた上から防毒マスクを使用すること。イ 面体の接顔部に「接顔メリヤス」等を使用すること。ウ 着用者のひげ、もみあげ、前髪等が面体の接顔部と顔面の間に入り込んだり、排気弁の作動を妨害するような状態で防毒マスクを使用すること。(10) 防じんマスクの使用が義務付けられている業務であって防毒マスクの使用が必要な場合には、防じん機能を有する防毒マスクを使用させること。また、吹付け塗装作業等のように、防じんマスクの使用の義務付けがない業務であっても、有機溶剤の蒸気と塗料の粒子等の粉じんとが混在している場合については、同様に、防じん機能を有する防毒マスクを使用させること。4 防毒マスクの保守管理上の留意事項防毒マスクの保守管理に当たっては、次の事項に留意すること。(1) 予備の防毒マスク、吸収缶その他の部品を常時備え付け、適時交換して使用できるようにすること。(2) 防毒マスクを常に有効かつ清潔に保持するため、使用後は有害物質及び湿気の少ない場所で、吸気弁、面体、排気弁、しめひも等の破損、き裂、変形等の状況及び吸収缶の固定不良、破損等の状況を点検するとともに、防毒マスクの各部について次の方法により手入れを行うこと。ただし、取扱説明書等に特別な手入れ方法が記載されている場合は、その方法に従うこと。ア 吸気弁、面体、排気弁、しめひも等については、乾燥した布片又は軽く水で湿らせた布片で、付着した有害物質、汗等を取り除くこと。また、汚れの著しいときは、吸収缶を取り外した上で面体を中性洗剤等により水洗すること。34イ 吸収缶については、吸収缶に充填されている活性炭等は吸湿又は乾燥により能力が低下するものが多いため、使用直前まで開封しないこと。また、使用後は上栓及び下栓を閉めて保管すること。栓がないものにあっては、密封できる容器又は袋に入れて保管すること。(3) 次のいずれかに該当する場合には、防毒マスクの部品を交換し、又は防毒マスクを廃棄すること。ア 吸収缶について、破損若しくは著しい変形が認められた場合又はあらかじめ設定した使用限度時間に達した場合イ 吸気弁、面体、排気弁等について、破損、き裂若しくは著しい変形を生じた場合又は粘着性が認められた場合ウ しめひもについて、破損した場合又は弾性が失われ、伸縮不良の状態が認められた場合(4) 点検後、直射日光の当たらない、湿気の少ない清潔な場所に専用の保管場所を設け、管理状況が容易に確認できるように保管すること。なお、保管に当たっては、積み重ね、折り曲げ等により面体、連結管、しめひも等について、き裂、変形等の異常を生じないようにすること。 なお、一度使用した吸収缶を保管すると、一度吸着された有害物質が脱着すること等により、破過時間が破過曲線図によって推定した時間より著しく短くなる場合があるので注意すること。(5) 使用済みの吸収缶の廃棄にあっては、吸収剤に吸着された有害物質が遊離し、又は吸収剤が吸収缶外に飛散しないように容器又は袋に詰めた状態で廃棄すること。第2 製造者等が留意する事項防毒マスクの製造者等は、次の事項を実施するよう努めること。1 防毒マスクの販売に際し、事業者等に対し、防毒マスクの選択、使用等に関する情報の提供及びその具体的な指導をすること。2 防毒マスクの選択、使用等について、不適切な状態を把握した場合には、これを是正するように、事業者等に対し、指導すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。

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