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精華町立精華中学校飲料自動販売機設置事業の入札業者を公募

発注機関
京都府精華町
所在地
京都府 精華町
公告日
2025年5月29日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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精華町立精華中学校飲料自動販売機設置事業の入札業者を公募 1一般競争入札の実施に係る入札参加申請について下記により、一般競争入札を実施しますので、精華町契約規則第3条の2に基づき公告します。 令和7年5月30日精華町長 杉浦 正省記1 概要(1)件名 精華町立精華中学校飲料自動販売機設置事業者募集(2)場所 精華町立精華中学校地内(3)内容の仕様等「仕様書」のとおり(4)期間令和7年7月1日から令和12年6月30日まで2 入札参加資格要件等次の要件を全て満たす法人又は個人に限り入札することができます。 (1) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者であること。 ア 成年被後見人イ 民法の一部を改正する法律(平成11 年法律第149 号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29 年法律第89号)第11 条に規定する準禁治産者ウ 被補佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者エ 民法第17条第項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないものカ 破産者で復権を得ないもの(2) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者(アからカまでのいずれかに該当する者であって、その事実があった後2年間を経過した者を含む。)であること。 ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第234 条の2第1項の規定による監督又は2検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者オ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のアからキまでのいずれにも該当しない者(アからキまでのいずれかに該当する又は該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過した者を含む。)であること。 ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)イ 法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者※役員等とは、「法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のもの」をいう。 ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団の利用等をしている者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者キ 前記アからカまでに該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者(4) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)でないこと。 (5) 入札参加資格確認に必要な書類を提出する時に町税等、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 3 本契約締結の要件落札者が入札執行日から契約締結日までの期間において、精華町又は京都府の指名停止措置を受けた場合、又は落札者の不正行為等が発覚した場合については、本落札決定を取り消すものとする。 4 入札参加申請書等の作成及び提出等(1)入札参加申請書等の入手方法精華町ホームページからダウンロード若しくは下記により交付します。 ア 交付期間 令和7年5月30日(金)から令和7年6月10日(火)まで(午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。また、最終日は午後4時まで。)イ 交付場所 精華町教育委員会 学校教育課ウ 入手費用 無料(2)入札参加申請書等の作成別紙所定様式により入札参加希望者が作成すること。作成説明会は実施しない。 (3)入札参加申請書等の受付ア 受 付 日 令和7年6月9日(月)から6月10日(火)の2日間(午前9時から午後4時まで。ただし、土日、祝日及び正午から3午後1時までは除く。)イ 受付場所 精華町教育委員会 学校教育課ウ 提出書類 ① 一般競争入札申請書② 誓約書(様式3)③ 印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書)(コピー可)※入札申込日から3箇月以内に発行されたものに限ります。 ④ 販売品目等一覧表(様式4)エ 提出部数 1部オ そ の 他 入札参加申請書等は持参するものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。 5 入札の方法及び入札を執行する場所、日時等(1)入札方法本業務の入札参加者出席のもとで、入札書の提出により執行する。 (2)入札日時予定令和7年6月19日(木) 午後1時30分より(3)入札場所精華町役場 3階 入札室(4)入札条件ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除ウ 最低制限価格 なしエ 入札及び契約等の事務取扱については、精華町契約規則及び法令その他定めるところにより行う。 オ 入札の辞退 入札を辞退する場合は、入札開始時刻までに書面により学校教育課へ届けること。 カ 入札会への参加 入札会場への入場は、1業者1名とし、出席者名簿と同じ番号の座席に着席すること。なお、代理人による入札は、委任状を提出すること。 キ 内訳書の提出 落札者については、入札執行後、内訳書の提出を求める。 ク 関係法令等の遵守 本契約の履行に際し関係法令及び契約書を遵守すること。状況により調査表の提出を求めることがある。 ケ 入札書の形式は、定めた別紙様式のみとする。 コ 業務内容の質疑については、別紙の質問書により期限内に提出すること。 (5)入札の無効及び失格に関する事項ア 入札に参加する資格のない者。 イ 同一にして、同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む)をした者。 ウ 入札に関し、連合等の不正行為をなした者。 エ 金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱もしくは不明な入札書又は金額を訂正し4た入札書で入札した者。 オ 入札関係職員の指示に従わない者等、入札場の秩序を乱した者。 カ その他、入札条件に違反した者。 キ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格未満の価格で入札した者。 6 落札候補者の決定(1)入札に対し、最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格以上の額で、かつ、最高の入札をした者を選定し、落札候補者とします。 (2)入札に対し、最低制限価格の設定がない場合は、最高の入札をした者を選定し、落札候補者とします。 (3)最高の入札が2者以上ある場合は、くじにより選定します。 7 落札候補者の提出書類落札候補者となった者は、別途指定する期日までに、次の書類を提出してください。 【学校教育課あて提出書類】(1)住民票記載事項証明書(個人の場合は本籍地・続柄・個人番号(マイナンバー)は記載不要。法人の場合は法人登記簿(履歴事項全部証明書))※提出日から3箇月以内に発行されたものに限ります。(コピー可)(2)町税納税証明書(精華町税の滞納がないことの証明書)若しくは、所在市町村納税証明書(所在市町村税の滞納がないことの証明書)※提出日から3箇月以内に発行されたものに限ります。(コピー可)(3)消費税納税証明書(消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明書)※提出日から3箇月以内に発行されたものに限ります。(コピー可)8 設置事業者の決定(1)設置事業者は、落札候補者が提出する上記7の書類等に基づく入札参加資格審査を経て決定します。 (2)入札参加資格審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を欠くことが判明した場合は、当該落札候補者が行った入札は無効とし、その旨を本人に通知するとともに、次順位者を落札候補者として上記7及び上記(1)の処理を行います。 なお、次順位者が入札参加資格要件を欠くことが判明した場合も同様の処理を行います。 (3)落札候補者が上記6の書類を指定する期日までに提出しないため、入札参加資格審査ができない場合においても、当該落札候補者が行った入札は無効とし、上記(2)の処理を行います。 (4)設置事業者の決定後、入札物件ごとの設置事業者名、落札決定金額及び入札参加者数については、学校教育課の窓口での閲覧とします。 (5)不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止、又は延期することがあります。 8 設置事業者の提出書類設置事業者に決定した者は、学校教育課が指定する期日までに、次の書類を提出してください。 5【学校教育課あて提出書類】(1)設置場所の図面(2)設置する自動販売機のカタログ(仕様・寸法・消費電力等がわかるもの)(3)自動販売機の設置管理・商品補充等を行う者が設置事業者と異なる場合は、自動販売機の管理関係等に関する届出書(様式6)9 設置事業者の決定の取消し(1)次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り消します。 ① 正当な理由なくして、精華町が指定する期日までに使用許可の手続きに応じなかった場合② 設置事業者が入札参加資格を失った場合③ 設置事業者が入札参加資格を満たしていないことが判明した場合(2)上記(1)の①又は③の場合、取消しのあった日から2年間精華町が実施する自動販売機の設置事業者を選定する入札に参加できないものとします。 10 その他(1) 仕様書については、公告の日から精華町教育委員会学校教育課及び精華町ホームページにて閲覧できる。 (2) 入札参加申請書等の提出は、直ちに入札参加資格を有することにつながるものではない。 (3) 入札参加申請書等の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 (4) 提出された資料は、返却しない。 (5) 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当該の入札参加資格業者としないとともに、精華町の指名停止措置を行うことがある。 (6) 入札参加資格の適否を確認し、入札参加資格を満たさない業者への通知は、書面にて非適合通知を送付する。 (7) 入札参加者が一者のみの場合は入札を取りやめる。 (問い合わせ先)精華町教育委員会 学校教育課(TEL0774-95-1906) 6一般競争入札参加申請書令和7年 月 日精華町長 杉浦 正省 様印下記業務の一般競争入札の参加について、別紙書類を添付して申請します。 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記1.件名 精華町立精華中学校飲料自動販売機設置事業者募集2.履行場所 精華町立精華中学校地内3.添付書類 ① 誓約書(様式3)② 印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書)(コピー可)※入札参加申請日から3箇月以内に発行されたものに限ります。 ③ 販売品目等一覧表(様式4)連絡先 会社・部課名氏名電話・FAX7入 札 参 加 申 請 書 受 付 票*件名 精華町立精華中学校飲料自動販売機設置事業者募集割 印入 札 参 加 申 請 書 受 付 確 認 票*件名 精華町立精華中学校飲料自動販売機設置事業者募集上記の入札参加申請書等については、本日受付しました。 様受 付 印会 社 名住 所代 表 者 名電 話 番 号 ℡ 誓 約 書私は、精華町が実施する入札参加申請(精華町立精華中学校飲料自動販売機設置事業者募集)に当たり次の事項を誓約します。 また、この誓約に違反があった場合には、当該資格について如何なる処置をされても、一切異議申し立てしないことを併せて誓約します。 1.契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 2.国税及び、下記に記載する税、公的資金並びに公共料金について滞納している者でないこと。 3.精華町が発注した業務に関する債務を履行していない者でないこと。 4.精華町暴力団排除条例(平成23年条例第30号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当する者でないこと。 5.入札参加申請の提出に際し、公告および仕様書について十分理解し、承知の上で申し込み、参加します。 6.公告の「2 入札参加資格要件」に定める必要な資格を有します。 7.設置事業者の決定に関して、精華町学校教育課で決定金額及び設置事業者名を閲覧公表することに同意します。 記(1)町税(2)国民健康保険税(3)上下水道料金(4)住宅家賃(5)保育料(6)放課後児童クラブ利用料(7)介護保険料(8)世帯更生資金(9)くらしの資金(10)後期高齢者医療保険料令和 年 月 日精華町 様住 所(所在地)氏 名 印(法人名・代表者名) (印鑑証明印)(様式3) [入札者名]販 売 品 目 等 一 覧 表(注)1 この「販売品目等一覧表」は、入札者が予定している主力商品のメーカー名、商品名、規格(内容量)、容器の種類、標準小売価格(税込)、売値(税込)を記載する。 2 容器の種類欄には、飲料についてのみ「缶・びん・ペットボトル・紙コップ・紙パック」のいずれかを記載する。 メーカー名 商品名規格(内容量)容器の種類標準小売価格(円)売値(円) 備考(様式4) 令和 年 月 日精華町長 様(〒 - )住 所(所 在 地)氏 名(法人名及び代表者名)電話番号(事務担当者)所属部署氏 名電 話精華町立精華中学校内に設置する自動販売機に係る個別業務等の実施者について、次のとおり届出します。 【個別業務の実施者】※ 本書は、設置事業者の決定を受けた後に提出してください。 自動販売機の管理関係等に関する届出書物件名 精華町立精華中学校 設置場所 精華町大字南稲八妻小字丸山7番地区 分 実施者/所属部署 連絡先(電話番号)自動販売機の所有者設 置 管 理 責 任 者故 障 時 の 対 応 者商 品 の 補 充 者売 上 代 金 の 回 収 者その他( )その他( )(様式6) 仕 様 書1.施設名 精華町立精華中学校2.所在地 精華町大字南稲八妻小字丸山7番地3.設置場所 別紙学校平面図のとおり4.敷地面積 28,448㎡5.使用期間 令和7年7月1日~令和12年6月30日※本自動販売機に関係した設置学校の児童生徒指導上の問題が生じた場合に、精華町が自動販売機設置事業者に販売の停止及び自動販売機の撤去を通知した時は、早急に販売の停止及び撤去し、それに係る費用については、設置業者の負担とする。また、販売の停止及び撤去を実施しても、前受した使用料及び電気使用料は返金しない。 6.設置場所寸法・職員数・児童生徒数 別表2のとおり7.自動販売機等の設置条件(1)設置機器の仕様について設置する自動販売機の機器については、次に掲げる条件を満たしたものとする。 ア 省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 イ 新500 円硬貨及び1,000 円紙幣が使用できること。 ウ 自動販売機の転倒防止や回収ボックスの飛散防止を十分行うこと。 エ 災害時に自動販売機の飲料を通電時に取り出すことができる機器とすること。 また、災害時に精華町が飲料の提供を必要と判断した場合には、自動販売機内の全ての飲料を無償提供すること。 (2)販売品目等についてア 販売品目は、清涼飲料水(お茶、スポーツ飲料、水(炭酸飲料を除く))の飲料とし、酒類・たばこの販売を行わないこと。 なお、販売品の具体的な構成については学校との協議によること。 ※炭酸飲料、コーヒー飲料、乳飲料については、学校が許可した場合のみ、可とする。 イ 容器の種類は、缶またはペットボトルなどの密閉式の容器とすること。なお、ビンは不可とする。 ウ 販売価格は、標準販売価格以下とすること。 (3)使用料及び電気使用料の納金ア 設置事業者として決定した者が入札した価格(総額(5カ年))をもとに四半期ごと(3カ月分)の使用料とする。 請求月は、4月,7月,10月,1月とし、請求分は、請求月を含む3カ月分を前払いとする。 イ 電気使用料は、原則として自動販売機の定格消費電力に基づき次の算定基準により算定した額とする。 請求月は、4月,7月,10月,1月とし、請求分は、請求月を含む3カ月分を前払いとする。 ●電気使用料算定基準(3ヵ月分)電気使用料=(定格消費電力[kw]+電熱装置定格消費電力[kw])×0.25×24時間×365日÷12カ月×3カ月×電気料金単価(請求月の関西電力の従量電灯Aの最低従量単価)※カタログ等で平均消費電力等が示されている場合は、上記の定格消費電力をそれに置き換える。いずれも60Hzの場合の消費電力を使用。 ウ 使用料及び電気使用料については、請求納期(請求後約一カ月以内)までに納入すること。 (4)利用上の制限契約期間中は、次の事項を遵守すること。 ア 使用料及び電気使用料を期限までに確実に納付すること。 イ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならない。 ウ 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、学校の指示に従うこと。 (5)維持管理契約期間中は、次の事項を遵守すること。 ア 設置管理、故障時の対応、販売品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。 また、販売品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 なお、自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品の補充及び売上代金の回収等を他者に行わせようとする場合は、自動販売機の管理関係等に関する届出書(様式6)を精華町に提出すること。 イ 自動販売機に併設して、販売品の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルすること。なお設置の際は、強風による飛散防止対策(回収ボックス、使用済み容器)を十分に行うこと。 ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。 エ 盗難事故や破損事故等による損害は、精華町の責によることが明らかな場合を除き、全て設置事業者が負うこと。 オ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。 カ 契約期間中に校舎等の改修工事等で、自動販売機の設置場所が工事範囲になった場合は、学校と協議の上、速やかに設置場所を移転すること。 キ 自動販売機の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。 (6)原状回復設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復すること。 なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を精華町に請求することができない。 8.売上状況の報告売上状況を販売品目ごとに下記のとおり報告すること。 (1)報告内容販売品目、月ごと、売上本数(2)報告期限4~9月分(報告期限:10月31日)、10~3月分(報告期限:4月30日)※ただし令和7年度は10~3月分(報告期限は上記と同じ)9.その他・設置事業者は自動販売機設置前に各施設に設置しようとする機器(回収ボックスを含む。)のカタログ及び配置図を提出すること。設置にあたっては各施設担当者と設置日を調整の上、すみやかに自動販売機を設置すること。 ・休校日 国民の祝日に関する法律に規定する休日、 日曜日及び土曜日、春季休校日、夏季休校日、冬季休校日、その他校長が特に認める日10.担当及び連絡先精華町役場 教育部学校教育課 電話 0774-95-1906別表2施設名 設置場所寸法 職員数令和7年5月1日現在生徒数令和7年5月1日現在 幅 奥行精華町立精華中学校 1.8m 1.0m 38人 396人 位 置 図精華町立精華中学校飲料自動販売機設置JR片町線(学研都市線)近畿日本鉄道京都線精華町役場精華中学校新祝園駅JR祝園駅 入 札 書業務名 精華町立精華中学校飲料自動販売機設置事業者募集入札金額上記の金額には消費税及び地方消費税は含まない。 入札額算出内訳月額 月数円/月 × 60カ月= 円※入札金額と入札額算出内訳は、同一額であること。 契約期間 令和7年7月1日から令和12年6月30日まで入札条件を承諾の上、上記のとおり入札します。 令和 年 月 日住 所氏名及び名称精華町長 杉浦 正省 様 author: - ctime: 2025/04/28 08:33:15 mtime: 2025/04/28 08:35:26 soft_label: Microsoft: Print To PDF title: IMG_0265.jpg

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