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発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年5月29日
納入期限
入札開始日
開札日
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1業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。 令和7年5月30日県立アリーナを活用した観光コンテンツづくり事業実行委員会委員長 大山 智1 公募に付する事項(1)委託業務名 県立アリーナを活用した観光コンテンツづくり事業プロジェクションマッピング制作・上映業務(2)委託期間 契約締結日から令和8年3月31日(3)契約限度額 150,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(4)委託業務の概要 別添「県立アリーナを活用した観光コンテンツづくり事業プロジェクションマッピング制作・上映業務仕様書」のとおり2 応募資格本委託業務を的確に遂行するに足りる能力を有する法人・団体で、次に掲げる要件を全て満たす者とします。 ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人・団体又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある法人・団体は、委託事業の対象者とはしないものとします。 共同企業体を構成して参加する場合においては、少なくとも一構成員が当該要件を全て満たすものとし、その他の構成員は次の(1)~(4)の要件を満たすものとします。 なお、共同企業体を構成して参加する場合においては、いずれの構成員も、単独又は他の共同企業体の構成員として本業務に応募することはできません。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税等に未納がない者。 ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。 (5)プロジェクションマッピングの上映に関して1,000㎡以上規模の投影実績があること。 3 応募方法(1)受付期間・受付時間2【持参の場合】(受付期間)令和7年5月30日(金)から令和7年6月6日(金)まで(土・日曜日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和7年5月30日(金)から令和7年6月6日(金)17:15まで(2)提出書類ア 応募意思表明書(様式1)イ 決算状況を明らかにする書類(直近の事業年度分)ウ 登記事項証明書 1部エ 応募者の概要が分かる書類(会社案内、パンフレット等)オ 香川県税等(すべての税目)に未納がない旨の証明書及び法人税、消費税及び地方消費税に未納の税額のない旨の証明書 各1部ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。 ※1 企画書提出期日前3ヶ月以内の日付のものに限る。 (写しの場合、代表者が記名押印の上、原本と相違ないことを証明すること。)※2 法人税、消費税及び地方消費税に未納の税額のない旨の証明書は、税務署の納税証明書による場合、納税証明書(その3の3「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明書用)を提出する。 また、イ~オに掲げる募集資格要件に適合することを証明する書類については、共同企業体で参加する場合は、構成員毎に作成してください。 (3)提出方法①ア~イについては、持参、郵送又は電子メールにより提出すること。 なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限る。 ②ウ~オについては、持参又は郵送により提出すること。 ③応募意思表明書を提出後に提案を辞退する場合には、辞退届(様式2)を速やかに提出すること。 (4)提出先下記14の応募・照会先4 応募資格要件の確認結果の通知(1)応募意思表明書等を提出した者全員に対し、6月9日(月)までに応募資格の確認結果を書面で通知します。 (2)応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。 5 説明会説明会は開催しません。 6 質問(1)受付この公募について質問がある場合は、質問書(様式3)により、令和7年6月9日(月)17:153までに下記14の応募・照会先まで、持参又は電子メールで提出してください。 (2)回答令和7年6月12日(木)までに、応募資格要件に適合する者全員に電子メールにて回答します。 また、下記14の場所において閲覧に供します。 7 企画提案書の作成等(1)企画提案書の内容企画提案書を作成し、下記14の場所まで提出してください。 なお、作成にあたっては、下記の要件項目ごとに、仕様書に記載された要件をすべて満たしていることを提示するとともに、下記の提案内容について、具体的な提示を行ってください。 要件項目 提案内容ア 実施体制①実施主体(団体名、所在地、組織図等)②業務実施体制(人数、経歴、有する専門資格等)③スケジュール④安全対策や騒音対策等の管理運営内容イ 業務実績当業務と同種業務(プロジェクションマッピング業務等)の実施実績、そのほか技術や実績などの特記すべき事項ウ 提案内容①全体趣旨・全体のコンセプト及びテーマ、ターゲットとその考え方②基本計画1)基本機材等設置計画案(プロジェクター、仮設足場、音響、電源等)2)上映計画案(絵コンテ、ストーリー展開・構成、音楽、コンテンツの本数及び再生時間)3)上映内容のテーマやコンセプト等とその考え方4)上映内容について、幅広い層でのターゲットの設定及び各ターゲットに応じたアピールポイント③独自提案・独自の企画内容・その他、特記すべき事項エ 経費 本業務の実施に係る経費(見積書を添付すること)(2)企画提案書の作成に当たっての留意事項①別途設置する「県立アリーナを活用した観光コンテンツづくり事業選定委員会」(以下「選定委員会」という。)の委員が具体的なイメージを掴むことができるよう、可能な限り具体的に記載すること。 ②企画提案書はA4版とし、文字サイズは10.5ポイント以上とする。 (ただし、図表等に用いる文字についてはその限りではない。)③A4版を超える既存資料等を添付資料とする場合は、A4サイズに折り込むこと。 ④企画提案書のページ数は、別紙で添付する詳細資料も含めて30ページ以内とする(表紙及び見積書を除く。)⑤企画提案書本体及び別紙をまとめて左上1か所でホッチキス止めし、表紙を除く企画提案4書本体と別紙用紙の下側中心に、通しでページ番号を記載すること。 ⑥イメージ動画を制作又は過去に制作した動画を参考として提案する場合は、その動画を記録したDVDの添付か、閲覧可能なストリーミング配信サービスのURLを記載すること。 ⑦一度提出した企画提案書の差替え、再提出は認めない。 また、企画提案書は返却しない。 ⑧企画提案書の作成等に係る一切の経費は、応募者の負担とする。 (3)提出部数①企画提案書 15部(社名入り1部、社名なし14部)②委託費見積書 15部(社名入り1部、社名なし14部)(4)提出方法下記14の場所まで持参又は郵送(5)提出期限令和7年6月20日(金)17:15(必着)8 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。 ① 提出書類受付期限までに所定の書類(電子データを含む。)が整わなかったとき。 ② 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。 ③ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 ④ 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。 9 選定方法企画提案書について、選定委員会において審査の上、候補者を選定します。 選定方法は、書類選考及び面接選考(共同企業体を構成して参加する場合は、代表となる事業者は来庁し、その他の事業者は必要に応じてオンライン会議を併用予定)を基本としますが、多数の企画提案書の提出があった場合は、「10 審査基準」に基づき、事務局による書類審査を行い、上位者のみ面接選考する場合もあります。 10 審査基準各評価項目について評価基準による5段階評価とし、選定委員会の9名の委員が評価した結果の合計点を、各提案者の得点とします。 得点が最も高い企画提案者が2者以上あるときは、1位評価をした選定委員が最も多い企画提案者を委託予定事業者とします。 得点が最も高い企画提案者が2者以上あり、かつ、1位評価をした選定委員が同数であるときは、選定委員の協議により委託予定事業者を選定します。 5(1)評価項目及び評価基準評価項目 評価事項 配点 評価基準ア 実 施 体 制①実施主体②組織体制③スケジュール④安全対策・責任を持って業務を遂行出来るスケジュールや組織・人員体制となっているか。 ・本業務を実施するにあたり、適切な安全対策や騒音対策がなされているか。 155段階評価優 良 普通 やや劣 劣15 12 9 6 3イ 業務実績本業務と類似の業務(規模、投影対象施設など)の実務実績、経験値は十分であるか。 155段階評価優 良 普通 やや劣 劣15 12 9 6 3ウ提 案 内 容①全体趣旨業務の目的を十分に理解し、全体のコンセプト及びテーマ、ターゲットとその考え方について、国内外から広く誘客できる内容となっているか。 105段階評価優 良 普通 やや劣 劣10 8 6 4 2②基本計画安全で適切な上映実現性のある提案がされているか。 155段階評価1)基本機材等設置計画案優 良 普通 やや劣 劣15 12 9 6 32)上映計画案高解像度かつ広範囲でムラのないものとし、県立アリーナの形状を生かした具体的かつ実現性の高い内容であり、業務の目的が達成できる提案がされているか。 155段階評価優 良 普通 やや劣 劣15 12 9 6 33)テーマ、コンセプト、その考え方上映内容のテーマ、コンセプト、その考え方について、瀬戸内海やアートなど、本県特有の地域資源を生かし、上映期間ごとの季節に沿った内容で、国内外に広く訴求できる提案がされているか。 105段階評価優 良 普通 やや劣 劣10 8 6 4 24)ターゲットの設定とアピールポイントターゲットの設定が適切で、各ターゲットに応じたアピールポイントが提案されているか。 105段階評価優 良 普通 やや劣 劣10 8 6 4 2エ 経費提案内容に対して、積算及び根拠が明確に示されており、妥当な経費が示されているか。 105段階評価優 良 普通 やや劣 劣10 8 6 4 2合計得点 100加 点③独自提案オリジナリティやインパクトがあり、集客力や話題性が見込める独自の企画内容が提示されており、高い実現性を伴っているか。 105段階評価優 良 普通 やや劣 劣10 8 6 4 2加点合計得点 1106(2)下限の点数の設定下限の点数として合計得点の満点の6割に相当する点数を設定します。 この点数を満たす企画提案がないときは、採用者なしとなります。 11 その他審査結果は、全て応募者に文書で通知します。 なお、審査の経過については公表しません。 12 契約書作成の要否要します。 13 電子契約の可否否14 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町4-1-10県立アリーナを活用した観光コンテンツづくり事業実行委員会事務局(香川県交流推進部観光振興課内 担当者:冨田、伊丹)TEL:087-832-3360 FAX:087-835-5210 E-mail:kanko@pref.kagawa.lg.jp15 スケジュール5月30日 公告開始6月 6日 公告終了、応募意思表明書受付締切6月 9日 応募資格要件の確認結果通知、質問の受付締切6月12日 質問への回答6月20日 企画提案書受付締切6月26日 審査会(予定)6月27日 審査結果通知(予定)6月30日 見積書を徴収(予定)7月上旬 契約締結(予定) 県立アリーナを活用した観光コンテンツづくり事業プロジェクションマッピング制作・上映業務仕様書1 委託業務名県立アリーナを活用した観光コンテンツづくり事業プロジェクションマッピング制作・上映業務2 委託期間契約締結日から令和8年3月31日まで3 業務の目的本業務は、サンポート地区の新たなシンボルとなる県立アリーナとその周辺空間を生かしたイベントの一つとして、県立アリーナを活用したプロジェクションマッピングを行うことにより、夜型観光の推進を図ることを目的とする。 4 業務内容(1)プロジェクションマッピングの制作及び上映県立アリーナの流線形の形状を生かしつつ、県民及び国内外の多くの観光客が本県へ訪れたいと思うようなテーマやコンセプト等を設定し、業務目的を達成するために有効なプロジェクションマッピングのコンテンツを企画・提案及び制作すること。 ア)テーマ・本県ならではの瀬戸内海やアート県などにふさわしいテーマを企画・提案すること。 ・上映期間ごとの季節に沿ったテーマを企画・提案すること。 イ)プロジェクションマッピング上映期間(予定)ハロウィン時期:令和7年10月29日(水)から31日(金)の3日間、バレンタイン時期:令和8年2月13日(金)から15日(日)の3日間、計6日間(別途指定する2時間程度)※本業務の上映期間は、諸事情により変更となる場合があります。 ウ)プロジェクションマッピングの上映場所(参考:別添)県立アリーナのメインアリーナ及びサブアリーナの北側屋根とすること。 エ)プロジェクションマッピングの観賞場所(参考:別添)県立アリーナ北側にあるシーフロントプロムナード及び別途指定するプロジェクションマッピング観賞クルーズ船の船上とすること。 オ)プロジェクションマッピングの上映等プロジェクションマッピング上映時間はメイン演出 10 分以上~15 分以内とし、上映時間の合間となる休憩中に、待機演出として約3分程度の音楽と同期したカウントダウンなどの動画等を含めること。 また、プロジェクションマッピングは、断続的に実施すること。 なお、本事業及び観賞クルーズにおいて、委託者が指定する司会者とプロジェクションマッピング上映中及び前後のサポートを行うために必要な情報共有及び打合せを行うこと。 また、打ち合わせの日時・方法等については、委託者の指示に従うこと。 2カ)コンテンツ制作にあたっての留意点・香川の魅力等が伝わるような内容であること。 ・香川の夜間観光に資する公益性のある内容とすること。 (政治性、宗教性、商業性を有するものを除くこと)・映像の臨場感などが伝わるような音を付けること。 ・県立アリーナという公益性の高い施設であることを念頭に制作を行うこと。 ・県立アリーナの建築図面および設計図から生成した 3D モデルを使用し、県立アリーナの流線形の形状を生かした演出とすること。 ・上映については、できる限り広範囲から観賞できるよう工夫すること。 ・必要に応じて試写等を行い、適切に上映できるよう調整し、各種支障が生じた場合は適切に上映できるよう調整すること。 なお、上映に伴う事前調整や試験上映にあたっては、時間や音など、周辺住民の生活環境に配慮すること。 ・本業務にて作成したコンテンツを次年度以降に行う上映の際にも使用することを可能とし、その際には本業務の受託者を含めた事業者間で各種調整を行うこと。 なお、次年度以降の実施に際して発生する費用は本業務には含まないものとする。 ・県立アリーナの外観等の詳細については施設図面を確認すること。 なお、施設図面については、以下のとおり電子メールにて配布依頼をすること。 宛 先: kanko@pref.kagawa.lg.jp件 名: 県立アリーナを活用した観光コンテンツづくり事業 資料配布依頼本文内容:①企業名 ②担当部署・担当者名 ③送付するメールアドレス※ 施設図面等については、著作権の対象となっており、著作権法により保護されています。 当該募集に係る業務以外には使用できません。 (2)基本機材の調達以下の機材を調達すること。 ア)DLP方式のプロジェクター 11台程度・うち50,000lmのプロジェクター(4K対応)を6台以上含めること。 ・50,000lmのプロジェクター以外のプロジェクターは30,000lm(2K対応)以上とすること。 ・光源はレーザーダイオード対応とすること。 イ)音響設備(3)設置工事等調達した(2)の基本機材について、次のとおり、設備取り付け等の工事を行うこと。 ア)プロジェクター設置のための移動可能な組み立て式の足場(以下「イントレ等」という。)など各資機材の設置と調整・(1)で制作したコンテンツが最適に上映できるよう設置、調整を行うこと。 ・海辺であるため、塩害や風等、各種天候条件(台風は除く)に耐え得るものとすること。 ・プロジェクターを設置するイントレ等については、ウォーターフロントの景観を損なうことがないよう昼間の観光客にも配慮すること。 ・照射対象物は県立アリーナのみとし、周辺の建造物等への光漏れがないように配慮すること。 3イ)イントレ等は、高さ10メートルを超えないこと。 ・メインアリーナへ照射するプロジェクターのレンズ芯の高さは地上から9メートル以上10メートル以下とすること。 ・サブアリーナへ照射するプロジェクターのレンズ芯の高さは地上から7メートル以上10メートル以下とすること。 ウ)配線及び電気の引回し(電気工事)又は発電機の調達エ)安全対策の実施・プロジェクターの重さや風荷重等に耐えられるよう構造計算を行うなど安全対策の具体的な提案を行うこと。 (4) 管理運営実施期間中、次の業務に留意し、安定したプロジェクションマッピングを実施すること。 ア)各資機材の保守管理(実施期間中の防犯及び盗難対策を含む)イ)各資機材のトラブルや天候不順、不測の事態等により、上映停止が生じないよう、技術的人的な面で十分な対応ウ)各種関係機関との調整エ)周辺住民の生活環境に配慮した騒音対策オ)照射する光がドライバーへ影響を与えないようにするなど、隣接する道路の通行車両等への配慮カ)プロジェクションマッピング上映時間における道路照明の消灯キ)各資機材の設置及び管理に際し、道路照明を消灯した際の歩道通行者、横断歩道通行者、車道を通行するドライバーの安全確保のための誘導灯等の設置及び点灯(5)原状復帰プロジェクションマッピング終了後、設置した資機材等を撤去し原状復帰(資機材設置に伴う観賞場所等の芝生の損傷への対応も含む。)を行うこと。 (6)広報の実施及び広報用データの作成ア)プロジェクションマッピング実施について、各種広報媒体(SNS、YouTubeなど動画配信サイト等)やインフルエンサーを活用し、国内外への広報を実施すること。 イ)プロジェクションマッピング実施に関し委託者側で行う各種広報で使用する広報用データを作成・提供すること。 (7)その他ア)業務の実施に伴い、適用を受ける法令、規定、基準、指針等については、これを遵守し、遺漏のないようにすること。 イ)別途指定する「プロジェクションマッピング上映に関する警備・広報等業務」及び「プロジェクションマッピング観賞クルーズ運航等業務」のそれぞれの受託者と十分に協議・連携のうえ業務を行うこと。 5 業務実施に伴う費用業務実施に伴う費用は、原則受託者の負担とするが、委託者の管理下にある会場設備の電源使用、機器操作等において発生する費用については、委託者が負担することがある。 この場合は、委託者の定める手続き等に従って支払処理等を行うものとする。 46 会場設備等の貸与受託者は、善良な管理者の注意をもって、会場設備等を使用するものとし、会場設備等の不具合を発見した場合には、直ちに委託者に報告するものとする。 7 提出書類・成果品以下の書類を期限内に提出することとし、委託者の承認を得ること。 なお、提出期限は、契約締結後に委託者と協議の上、決定する。 ア)事業計画書、基本設計書、安全性を証明する証拠書類・事業計画書では、提案内容を基に事業概要、詳細なスケジュール等を記載すること。 ・基本設計書では、設置(使用機材、数量、サイズ、設置位置、設置方法)、消費電力、期間中に想定される電気代、演出方法等のデザイン・図等を記載すること。 ・安全を証明する証拠書類では、人や通行車両、周辺建物、漁業関係者等に対する影響及び実施内容が安全であるとする根拠(他の事例)等を記載すること。 イ)施工計画書、維持管理計画書・施工計画書では、工事の概要、工程、使用する機材や機械、人員体制、緊急連絡先、安全・交通・環境管理等を記載。 ・維持管理計画書では、実施体制、人員配置、連絡体制、不測の事態への対応等を記載すること。 ウ)広報用データ委託者と受託者との協議により決定したものを提出すること。 エ)プロジェクションマッピング映像委託者と受託者との協議により決定したものを提出すること。 オ)事業実施報告書実施状況や実績等を記載すること。 また本格実施に向けた課題や改善点を分析し、記載すること。 8 業務実施上の留意点(1)契約の締結ア)本プロポーザルは受託者の選定を行うものであり、業務内容は委託者と受託者において協議し、契約締結時の仕様書に反映する。 イ)本業務の目的達成のため、委託者の指示により仕様書の内容の追加、変更を行う場合がある。 (2)業務の進捗管理ア)本業務の受託者は、業務の委託契約の締結後遅滞なく、受託者が提案した企画提案書をもとに、実施する業務の詳細について委託者と協議の上、事業計画書を作成し、委託者と協議の上決定した期限までに委託者へ提出すること。 イ)受託者は、やむを得ない事情により、業務を実施することが困難となったときには、遅滞なくその旨を委託者に連絡し、その指示に従うこと。 (3)業務の履行に関する措置受託者は、業務の実施に関してこの仕様書に記載のない事項又は業務の実施に関して疑義が5生じた場合は、委託者と協議し、その指示に従うこと。 (4)成果品の利用(二次利用)本業務成果品の所有権、著作権、利用権は、委託者に帰属するものとし、委託者は本業務の成果品を期間の制限なく無償で、自ら使用するために必要な範囲内において、あらゆる媒体、手段・方法により公開・放送等に随時利用するとともに、編集・改変を行うことができるものとする。 (5)納品データの安全管理撮影データ並びに編集データについては、情報漏洩や滅失、毀損の防止、その他適正な管理のために必要な映像情報の管理、運営措置を講じなければならない。 また、電子媒体によるデータ納品については、ウイルス対策ソフトにより検査した上で納品すること。 納品物が納品時点でウイルス感染していることにより、委託者又は第三者が損害を受けた場合は、全て受託者の責任と負担により、原状回復及びその他賠償等について対応すること。 (6)著作権等の取り扱い本業務においては、著作権、肖像権、意匠権、特許権等、知的財産権の取扱いについて十分注意し、他社の権利を侵害することのないよう必要な調査を行うこと。 万一問題が発生した場合は、受託者の責任と費用をもって適正に処理すること。 ア)本業務においては、著作権、肖像権、意匠権、特許権等、知的財産権について処理済の素材を使用すること。 イ)本業務から得られる成果物に対する全ての著作権(著作権法第27 条及び第28 条に定める権利を含む)は、実行委員会、香川県、及び実行委員会が指定する者(以下、「実行委員会等」という。)に帰属する。 商標権を含む産業財産権を取得する権利も実行委員会等に譲渡するものとする。 なお、本業務に先立ち受託者又は第三者が有する権利についてはこの限りではない。 ウ)受託者は、成果物に対する著作権法(昭和45年法律第48号)第二章第三節第二款に規定する権利(著作者人格権)を有する場合において、実行委員会等に対してもこれを行使しないことに同意するものとする。 ただし、実行委員会等が本件制作物を再編集などの改変を加えて利用する場合、実行委員会等は事前に受託者に通告するものとする。 エ)上記ア、イ、及びウの規定は、第三者に委託した場合においても適用する。 受託者は、第三者との間で必要な調整を行い、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続きや使用権料等の負担と責任を負うこと。 オ)その他、著作権等で疑義が生じた場合は、別途協議の上、決定するものとする。 (7)再委託本業務の全部又は主体的部分(総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分)を一括して第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)はできない。 また、本業務の一部を再委託してはならないが、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名及び再委託を行う業務の範囲等を記載した再委託の必要性がわかる書面を委託者に提出し、委託者の書面による承認を得た場合は、委託者が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託することができる。 なお、再委託をする場合は、再委託した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、受託6者は委託者に対して全ての責任を負うものとする。 (8)その他ア)使用機材に関する保険及び会場設営からイベント当日及び撤去までを対象とした組立保険等の工事に付随する保険、イベント保険に加入すること。 本業務中に発生した事故や第三者に与えた損害については、受託者が一切の責任を負い、委託者に発生原因及び経過を速やかに報告し、委託者の指示に従うこと。 イ)不測の事態のために事業の中止を検討せざるを得ない場合は、委託者の判断に従うこと。 事業を中止した場合は、それまでに発生した経費について、委託者と受託者とで協議を行い、協議の整った経費について委託者から支払うものとする。 7別添

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