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【電子入札】【電子契約】ナトリウム燃焼解析手法の妥当性確認作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月29日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】ナトリウム燃焼解析手法の妥当性確認作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0703C00685一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月30日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 ナトリウム燃焼解析手法の妥当性確認作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年6月30日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年8月1日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年8月1日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年1月30日納 入(実 施)場 所 FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項契 約 担 当財務契約部プロジェクト契約課金子 雄太(外線:070-1509-3894 内線:803-41045 Eメール:kaneko.yuta@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」「物品の販売」「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項知的財産権特約条項別添条項による上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年8月1日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件1) FORTRAN言語による数値解析コードの作成・保守、ならびにUNIXシェル等のスクリプト言語による解析ジョブの実行・管理に関する知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。 2) 流体力学、伝熱工学、熱力学、ナトリウム燃焼、ナトリウムが微粒化して生じるスプレイ燃焼や、広範囲に燃焼が広がる可能性のあるプール燃焼に関する知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。 3) 本作業で扱う解析コードと同等のコードの改良・実行に着手できる知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。 4) 意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。 (ISO9001又はJIS_Q9001の認証書類の提出でも可)5) 情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類を提出すること。 (ISO/IEC27001、JIS_Q27001認証又はISMS認証のいずれかの認証書類の提出でも可)(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」「物品の販売」「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 ナトリウム燃焼解析手法の妥当性確認作業引合仕様書11. 一般仕様1.1 件名ナトリウム燃焼解析手法の妥当性確認作業1.2 目的日本原子力研究開発機構(以下「機構」と称する)では、ナトリウム燃焼現象に対する解析評価手法の整備を行っている。 本件では、経済産業省からの受託である「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一部として、昨年度に引き続き、解析手法の妥当性の補強に資するため、高速炉実証炉への適用に向けた解析モデルの妥当性確認や、そのために必要となる試験知見の調査を実施する。 受注者は2.1及び2.2項に示す物理現象、解析手法、解析コードのアルゴリズム、使用方法を十分理解した上で本業務を実施するものとする。 1.3 契約範囲(1) ナトリウム燃焼に関する実験知見の調査(2) ナトリウム燃焼解析手法の妥当性確認(3) 報告書の作成1.4 作業実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所FBRサイクル国際研究開発センター3F高速炉研究開発部 原子炉安全工学グループ居室1.5 提出図書(1) 実施計画書(契約後速やかに) 1部(2) 作業工程表(契約後速やかに) 1部(3) 品質保証計画書(契約後速やかに) 1部(4) 機構内業務における情報セキュリティ実施手順書(契約後速やかに) 1部(5) 打合せ議事録(打合せ後速やかに) 1部(6) 業務従事者等の経歴(契約後速やかに) 1式※本件は機密情報を扱うため、以下の情報を記した書類を提出のこと。 契約先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍。 *提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること。 2(7) 委任又は下請負届(機構指定様式)* 作業開始2週間前まで 1式* 下請負がある場合に提出のこと(8) 報告書(作業終了後速やかに) 1式* CD-Rを添付すること(9) 作成データ(作業終了後速やかに) 1式* データ容量に応じたメディアを使用すること(提出場所)茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所FBRサイクル国際研究開発センター3F 原子炉安全工学グループ居室1.6 納期令和8年1月30日(金)1.7 検収条件以下に示す項目の確認をもって検収するものとする。 ・1.3に定める作業が完了していること。 ・1.5に定める提出図書類が完納されていること。 ・1.9に定める貸与品の返却が完了していること。 1.8 検査員及び監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 原子炉安全工学グループリーダー1.9 貸与物件本件契約の作業上必要となる解析プログラム、文献、技術報告書、資料、データ等のうち、機構が認めたものについて、随時無償にて貸与する。 機構内で作業を行うために必要な作業場所・環境についても無償で貸与する。 ただし、作業完了後には原状回復の上で速やかに返却する。 解析プログラムやデータ等については計算機システムから消去し、消去したことを証明する。 以下、貸与できる主なものとして(1)クラスタ計算機(OS:Linux)及びデスクトップPC(OS:Windows)(2)(1)にインストール済の解析コード(SPECTRA, SPHINCS)のロードモジュール、サンプルインプット(3)その他機構が必要と認める情報及び資料等31.10 グリーン購入法の推進等(1) 本契約においてグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品が発生する場合は調達基準を満たした物品を採用することとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法に該当するため、当該基準を満たしたものであること。 1.11 品質管理(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を機構に提出し、その確認を得ること。 (2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 1.12 財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 1.13 情報セキュリティ情報セキュリティについては、別紙-2「情報セキュリティ強化に係る特約条項」に定められたとおりとする。 1.14 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 1.15 協議当該作業を実施する上で疑義が生じた場合は、機構は受注者と協議の上その措置を定め議事録に記載する。 受注者はその決定に従うものとする。 1.16 特記事項(1) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の確認を受けた場合はこの限りではない。 (3) 受注者は機構構内での業務遂行に当たって、大洗原子力工学研究所防護活動措置規則4など所内規程を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (4) 受注者責任者並びに作業員は、利用を許可された設備、機器、物品等は滅失破損が生じないよう、使用・管理を行うものとする。 (5) 納入物件の所有権、及び納入物件に関わる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、機構に帰属するものとする。 (6) 貸与物件は、契約終了後速やかに機構に返還するものとする。 (7) 実施担当者は本契約終了後速やかに貸与物件・情報及び納入物件に関わるメモ(諸データ及び作成過程における記録を含む)を消去し、諸資源(計算機出力を含む)を消却もしくは機構に引き渡さなければならない。 機構外持ち出しを承認された電子物件・電子成果情報については、完全に消去されたことを確認できるエビデンスを示すこと。 (8) 受注者は、上記の各項目に従わないこと及び作業員の資質の不足により生じた機構の損害及びその他の損害についてすべての責を負うものとする。 52. 技術仕様2.1 概要高速炉実証炉において、ナトリウム冷却材が漏えいし、ナトリウムと空気が接触すると、ナトリウム燃焼が生じる。 特に漏えいナトリウムの微粒化により短時間で大きな燃焼熱を発生し得るスプレイ燃焼や、広範囲に燃焼が広がる可能性のあるプール燃焼などを適切に評価することは、高速炉実証炉の健全性を評価する上で重要である。 機構では、ナトリウム燃焼時の熱影響を評価するために、解析コード(SPECTRA)を開発してきた。 昨年度は、SPECTRAコードの高速炉実証炉への適用に向けたスプレイ燃焼モデルの妥当性確認や解析手法の高度化に向けた検討、そのために必要となる試験知見の調査を実施し、ナトリウム単一液滴燃焼実験、米国スプレイ燃焼実験(ABCOVE)の解析を行い、SPECTRAコードによる実験結果の再現性を確認した。 今年度は、昨年度の結果を踏まえ、SPECTRAコードの高速炉実証炉への適用に向けたプール燃焼モデルの妥当性確認や解析手法の高度化に向けた検討、そのために必要となる試験知見の調査を実施する。 2.2 作業内容(1) ナトリウム燃焼に関する実験知見の調査高速炉実証炉への適用に向けたプール燃焼モデルの妥当性確認に資するために、プール燃焼に関わる実験知見の調査を行う。 調査対象の実験は、機構(旧動燃・サイクル機構含む)が実施したものに加えて、米国アルゴンヌ国立研究所(ANL)のものも含む。 調査結果に基づき、機構担当の協議の上で、妥当性確認の解析を行う実験を選定する。 (2) ナトリウム燃焼解析手法の妥当性確認SPECTRA コードの高速炉実証炉への適用に向けたプール燃焼モデルの妥当性確認を実施するため、解析対象とするナトリウム試験体系をモデル化して、入力データを作成する。 その際、モデルの妥当性確認として適切な試験解析となるよう空間セルや時間刻み、ナトリウム噴出の諸条件、モデルパラメータを検討する。 なお、解析条件は米国ANLが提供するプール燃焼実験のものを含め、機構担当者と協議の上、詳細を決定する。 作成した入力データを用いた試験解析の実行と解析出力データのポスト処理を実施する。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 12(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。 別紙-2情報セキュリティ強化に係る特約条項受注者(以下「乙」という。)は、本契約の履行に当たり、情報セキュリティの強化のため、契約条項記載の情報セキュリティに係る遵守事項に加え、以下に特約する内容を遵守するものとする。 (情報セキュリティインシデント発生時の対処方法及び報告手順)第1条 乙は、情報セキュリティインシデントが発生した際の対処方法(受注業務を一時中断することを含む。)及び発注者(以下「甲」という。)に報告する手順について整備しておかなければならない。 (情報セキュリティ強化のための遵守事項)第2条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ強化のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。 (1) この契約の業務を実施する場所を、情報セキュリティを確保できる場所に限定し、それ以外の場所で作業をさせないこと。 (2) 業務担当者に遵守すべき情報セキュリティ対策について教育・訓練等を受講させるとともに、業務担当者には甲の情報セキュリティ確保に不断に取り組み、甲の情報及び情報システムの保護に危険を及ぼす行為をしないよう誓約させること。 また、業務担当者の異動・退職等の際には異動・退職後も守秘義務を負うことを誓約させ、これを遵守させること。 (3) 暗号化を要する場合は、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化方式を実装し、暗号鍵を適切に管理すること。 (4) 甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を受注した業務の遂行以外の目的で利用しないこと。 (5) 甲が提供する情報を取り扱う情報システムへの不正アクセスを検知・抑止するために、ログを取得・監視し全ての業務担当者についてシステム操作履歴を取得すること。 (6) 甲が提供する情報を格納する装置、機器、記録媒体及び紙媒体について、業務担当者のみがアクセスできるよう施錠管理や入退室管理を行い、セキュアな記録媒体の使用や使用を想定しないUSBポートの無効化、機器等の廃棄時・再利用時のデータ抹消など想定外の情報利用を防止すること。 (7) 情報システムの変更に係る検知機能やログ解析機能を実装し、外部ネットワークへの接続を伴う非ローカルの運用管理セッションの確立時には、多要素主体認証を要求するとともに定期的及び重大な脆弱性の公表時に脆弱性スキャンを実施し、適時の脆弱性対策を行うこと。 (8) システムの欠陥の是正及び脆弱性対策について、対策計画を策定し実施するとともに、システムの欠陥の是正及び脆弱性対策等の情報セキュリティ対策が有効に機能していることの継続的な監視と確認を行うこと。 (9) 委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者に対して、業務担当者が遵守すべき情報セキュリティ対策についての教育・訓練等を行うこと。 (10)契約条項に基づき甲が乙に対して行う情報セキュリティ対策の実施状況についての監査の結果、情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合には、甲と協議の上改善を行い、甲の承諾を得ること。 (11) 契約の履行期間を通じて前各号に示す情報セキュリティ対策が適切に実施されたことの報告を含む検収を受けること。 また、本契約の履行に関し、甲から提供を受けた情報を含め、本契約において取り扱った情報の返却、廃棄又は抹消を行うこと。

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