松契一般第124号 松戸市立小中高等学校消火器保守点検業務委託
- 発注機関
- 千葉県松戸市
- 所在地
- 千葉県 松戸市
- 公告日
- 2025年5月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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松契一般第124号 松戸市立小中高等学校消火器保守点検業務委託(PDF:341KB)
641 2 3 4 5 6 7 学校教育部8(1)(2)(3)(4)ア イ9履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで松契一般第 124 号令和 7 年 5 月 30 日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について 財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
設定あり ただし、単価の合計記事業名称 松戸市立小中高等学校消火器保守点検業務委託事業場所 松戸市教育委員会指定場所事業担当部課 学校財務課連絡先 047-366-7460事業所の適正化に向けて事業概要 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3に定める消防用設備の点検に基づき、小中高等学校に設置してある消火器の点検及び保守業務を行う。
予定価格最低制限価格 誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
入札に係る契約を締結する能力を有していること。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。
金 17,400円 ただし、単価の合計(1)(2)(3)ア イ(4)(5)ア イ ウ エ オ カ キ ク10(1)(2)(3)過去10年以内に官公庁が発注した消防用設備の保守点検業務を履行した実績を有すること。
令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「建物設備等保守・修繕」部門の「消防設備保守点検」に登録があること。
松戸市内に本店を有すること。
技術者は次に掲げる要件を満たすこと。
乙種第6類消防設備士の資格を有すること直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。
電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 申請期間令和7年5月30日 午前8時30分から令和7年6月5日 午前11時まで電子入札システムにより申請すること。
こと。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。
申請方法 提出書類(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出するア イ ウ エ オ カ キ11(1)(2)(3)(4)12(1) なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。
※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙) 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。
・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。
・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。
・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。
※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。
競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知を令和7年6月10日に通知する。
但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。
資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。
競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。
特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。
健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。
・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和6年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和6年度)分 競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。
契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所(2)(3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。)13(1)(2)(3)14 10時10分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)(2)17 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
設計図書等に関する質疑方法設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。
質疑提出期間令和7年5月30日 午前8時30分から 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和7年5月30日 午前8時30分から令和7年6月5日 午前11時まで入札方法入札書に記載する金額は、単価の合計(税抜き)とする。
質疑提出先メールアドレス期間 令和7年6月17日 午前8時30分から令和7年6月20日 午後3時まで方法 電子入札システムにより提出すること。
松戸市 学校教育部 学校財務課 mcgakkouzaimu@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和7年6月11日午後3時までに回答する。
全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。
入札保証金提出書類 電子入札システムによる入札 入札参加申請期限日 午前11時まで入札書開札日時場所 令和7年6月23日開札立会人(1)(2)※18(1)(2)(3)19(1)(2)※(3)2021(1)(2)22 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。
松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
単価により契約を行う場合の見積もる契約金額(税込み)とは、契約単価に予定数量を乗じ、消費税相当額を加算した額とする。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。
最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格に100分の80を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てとする。)とする。
入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札の無効契約保証金 単価により契約を行う場合の契約保証金は、契約単価に予定数量を乗じ、消費税及び地方消費税を加算した額の100分の10以上の額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
前払金 無 部分払 2回以内支払条件(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23(1)(2)2425松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。
2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。
落札価格の決定 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札落札決定にあっては、入札書に記載された金額を落札価格とする。
入札に係る問い合わせ先 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札
所属部課名部長 審議監 課長 専門監 補佐 設計者 内容審査委託名称委託場所事業年度履行期間委託価格 円(単価の合計)委 託 設 計 書 松戸市教育委員会 学校教育部 学校財務課松戸市立小中高等学校消火器保守点検業務委託 松戸市教育委員会指定場所 令和 7 年度係 自 令和 7年 月 日 至 令和 8年 3月 31日松戸市教育委員会金消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3に定める消防用設備の点検に基づき、小中高等学校に設置してある消火器の点検及び保守業務を行う。
松戸市教育委員会設計概要費目 工種 種別 数量 単位 単価 金額 摘要本委託費保守点検業務消火器点検 1 本 第1表消火器交換 1 本 第2表小計委託費計内 訳 表1本あたり単価 小計A 燃料費 ガソリン レギュラー 21.6 L 千葉県積算基準B 一般運転手 人 千葉県積算基準C 普通作業員 人 千葉県積算基準D 車両損料 ライトバン 8.0 時間 建設機械等損料表E 諸雑費F 合計(1日あたり)G 消火器1本あたり F/70本松戸市教育委員会 学校教育部 学校財務課第1表 単価表工種 名称 規格寸法 数量 単位金額摘要消火器点検1本あたり単価 小計A 燃料費 ガソリン レギュラー 21.6 L 千葉県積算基準B 一般運転手 人 千葉県積算基準C 普通作業員 人 千葉県積算基準D 車両損料 ライトバン 8.0 時間 建設機械等損料表E 消火器 ABC粉末蓄圧式10型 3.5kg 70.0 本 既存消火器の処分費含むF 諸雑費G 合計(1日あたり)H 消火器1本あたり G/70本松戸市教育委員会 学校教育部 学校財務課第2表 単価表工種 名称 規格寸法 数量 単位金額摘要消火器交換費 目 工 種 種 別 数 量 単位 単 価本委託費保守点検業務消火器点検 1 本 5.17241 %消火器交換 1 本 94.82759 % 小計 100 %委託費計
松戸市立小中高等学校消火器保守点検業務委託 内訳比率表比率仕 様 書1 委託名称 松戸市立小中高等学校消火器保守点検業務委託2 委託場所 松戸市教育委員会指定場所3 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで4 点検回数 年間2回(半年に1回)5 点検時期(1)第1回点検契約締結日の翌日から令和7年9月30日の期間(2)第2回点検令和7年12月1日から令和8年2月28日の期間6 予定数量 別紙一覧表のとおり7 業務内容(1)消防法第17条の3の3に定める消防用設備の点検に基づき、消防設備士を派遣し点検を行う他、随時委託者の要請により点検を行うものとする。(2)受託者は、消防用設備等点検に支障のないよう必ず有資格者を充てるものとする。(3)点検に必要な機器は、受託者の負担とする。(4)不時の障害が発生した場合は、委託者の通知により速やかに技術者を派遣し、必要な障害修理を行う。(5)製造又は設置から5年を経過した消火器は、交換を行うこと。新しく設置する消火器は下記の規格・仕様と同等以上とすること。・方式:蓄圧式・材質:スチール、ステンレスまたはアルミ・能力単位:A-3・B-7・C・使用温度範囲:-30℃~+40℃・薬剤重量:消火剤量3.5kg・放射時間等:15~18秒 放射距離3~7m(6)点検により不良・破損のため、消火器の交換が必要な場合は、教育委員会と協議の上、随時対応すること。8 点検項目外観点検① 設置状況(ア)設置場所・通行または避難に支障がなく、かつ消火器については消火薬剤が凍結・変質等のおそれの少ない場所で使用に際して容易に持ち出すことができる位置にあるかを確認すること。(イ)設置間隔・防火対象物の各部分からそれぞれ当該消火器具に至る歩行距離が規定の数値下であるかどうかを確認すること。(ウ)適応性・設置した場所の消火に適応する消火器具であるかどうかを確認すること。(エ)耐震装置・転倒により消火薬剤が漏出するおそれのある消火器にあっては、振動等による転倒を防止するための適当な措置が講じられているかどうかを確認すること。② 表示および標識・損傷、汚損、脱落、不鮮明なもの等がなく、所定のものが設けられているかどうかを確認すること。③ 消火器(ア)本体容器・消火薬剤の漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないかどうかを確認すること。(イ)安全栓の封・変形、損傷等がなく、確実に装着されているかどうかを確認すること。(ウ)安全栓・変形、損傷等がなく、確実に装着されているかどうかを確認すること。(エ)使用済みの表示装置・表示があるか確認すること。(オ)押し金具およびレバー等の操作装置・変形、損傷等がなく、確実にセットされているかどうかを確認すること。(カ)封印・損傷、脱落等がなく、確実に封印されているかどうかを確認すること。(キ)キャップ・変形、損傷等がなく、緊結されているかどうかを確認すること。(ク)ホース・変形、損傷、老化、つまり等がなく、本体容器と緊結されているかどうかを確認すること。(ケ)ノズル、ホーンおよびノズル栓・変形、損傷、老化、つまり等がなく、ホースと緊結されており、二酸化炭素消火器にあっては、ホーン握りの脱落がないかどうかを確認すること。(コ)指示圧力計・変形、損傷等がなく、指示圧力計が適正であるかどうかを確認すること。(サ)圧力調整器・変形、損傷等がないかどうかを確認すること。(シ)安全弁・変形、損傷等がなく緊結されているかどうかを確認すること。(ス)保持装置・変形、損傷、著しい腐食等がなく、消火器を容易に取り外せるかどうかを確認すること。(セ)車輪(車載式消火器に限る)・変形、損傷等がなく円滑に回転するかどうかを確認すること。ガス導入管(車載式消火器に限る)・変形、損傷等がなく、確実に取り付けられているかどうかを確認すること。9 報告(1)点検の結果は全校の点検終了後、速やかに点検結果報告書を提出しなければならない。① 書類一覧(ア)点検結果報告書・提出書類の防火管理者及び立会者の印は、不要となったため省略してもよい。その際消火器一覧表は、エクセル形式にて作成し、教育委員会へメールで提出すること。② 校舎配置図に消火器の位置を印したもの設置番号を振り、配置図にもその番号を振ること。2部作成し、1部は教育委員会へ1部は各学校へ提出すること。③ 消防点検報告書を2部作成し、1部は教育委員会へ1部は各学校へ提出すること。ただし、消防署への提出が必要な場合はもう1部作成すること。(次回報告は、令和7年度)(2)報告書書式は、受託者において消防法に合致したものを使用すること。(3)消火器の交換作業を行う際は、あらかじめ各学校関係者と協議の上で作業日程を作成し、教育委員会に提出すること。様式は任意とし、会社名及び代表者氏名を記載すること。また、事前に学校へ連絡を入れること。(4)各学校の消火器の交換作業完了後、業務報告書を作成し、教育委員会に提出すること。様式は任意のものとするが、学校名・確認者氏名または確認者印(確認者の名前がわかるもの)・作業日・数量・消火器番号・業者名は必ず記載するものとする。10 損 害作業中受託者の責により発生した事故及び損害は、受託者が全てその責を負うものとする。11 その他(1)各作業に当たっては、関連する法令等を遵守するものとする。(2)作業の際は、各学校関係者の指示に従うこと。(3)交換する消火器は消防法に基づく規格に係る型式承認を受けているもので、最新に製造したものとする。また、グリーン購入法適合商品であることとする。(4)消火器の交換について、指定場所への設置費用(支持金具等)を含むものとし、既製品の処分を含むものとする。(5)消火器の金具取り付けの際は、ビス2本で固定すること。(6)交換した消火器の設置場所は、各学校に報告すること。(7)処分する消火器について、関連する法令等を遵守して適正に処分したことを証明する書類を教育委員会へ提出すること。(8)旧古ケ崎南小学校及び旧根木内東小学校については、教育委員会職員立ち合いのもと作業すること。(9)本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、双方協議の上定めるものとする。
№ 学校名 数量 № 学校名 数量1 中部小 31 1 第一中 582 東部小 44 2 第二中 503 北部小 49 3 第三中 664 相模台小 41 4 第四中 435 南部小 34 5 第五中 636 矢切小 42 6 第六中 527 高木小 31 7 小金中 638 高木第二小 39 8 常盤平中 529 馬橋小 48 9 栗ヶ沢中 4610 小金小 36 10 六実中 4611 常盤平第一小 31 11 小金南中 5712 常盤平第二小 38 12 古ケ崎中 5313 稔台小 40 13 牧野原中 4914 常盤平第三小 35 14 河原塚中 5415 上本郷小 37 15 根木内中 3916 小金北小 34 16 新松戸南中 4817 根木内小 36 17 金ヶ作中 4118 栗ヶ沢小 34 18 和名ヶ谷中 4619 松飛台小 38 19 旭町中 5020 松ヶ丘小 33 20 小金北中 5421 柿ノ木台小 32 中学校合計 1,03022 古ケ崎小 4023 六実小 3124 八ヶ崎小 31 3,258本25 梨香台小 31 2,060本26 寒風台小 37 112本27 河原塚小 37 5,430本28 和名ヶ谷小 41 ※数量については、予定数量であるため、29 旭町小 36 増減の可能性があります。
32 金ヶ作小 2733 馬橋北小 2734 殿平賀小 3235 横須賀小 3236 八ヶ崎第二小 3237 六実第二小 2938 新松戸南小 2539 松飛台第二小 2940 上本郷第二小 3441 大橋小 3342 六実第三小 2743 幸谷小 2644 新松戸西小 4445 東松戸小 4946 旧)古ケ崎南小 2747 旧)根木内東小 2小学校合計 1,629松戸市立小中高等学校消火器保守点検業務委託(消火器点検予定数量)小学校 中学校合 計点検本数(年2回実施)小学校中学校高等学校№ 学校名 数量 № 学校名 数量1 中部小 16 1 第一中 152 東部小 18 2 第二中 173 北部小 17 3 第三中 144 相模台小 18 4 第四中 155 南部小 16 5 第五中 146 矢切小 15 6 第六中 167 高木小 8 7 小金中 08 高木第二小 10 8 常盤平中 189 馬橋小 12 9 栗ヶ沢中 1210 小金小 15 10 六実中 911 常盤平第一小 10 11 小金南中 612 常盤平第二小 10 12 古ケ崎中 713 稔台小 11 13 牧野原中 1514 常盤平第三小 7 14 河原塚中 1015 上本郷小 6 15 根木内中 216 小金北小 5 16 新松戸南中 517 根木内小 5 17 金ヶ作中 018 栗ヶ沢小 9 18 和名ヶ谷中 119 松飛台小 3 19 旭町中 020 松ヶ丘小 4 20 小金北中 021 柿ノ木台小 17 中学校合計 17622 古ケ崎小 423 六実小 4 276本24 八ヶ崎小 6 176本25 梨香台小 3 42本26 寒風台小 6 494本27 河原塚小 3 ※数量については、予定数量であるため、28 和名ヶ谷小 029 旭町小 730 牧野原小 131 貝の花小 032 金ヶ作小 033 馬橋北小 234 殿平賀小 035 横須賀小 036 八ヶ崎第二小 037 六実第二小 038 新松戸南小 139 松飛台第二小 040 上本郷第二小 441 大橋小 142 六実第三小 143 幸谷小 044 新松戸西小 045 東松戸小 046 旧)古ヶ崎南小 147 旧)根木内東小 0小学校合計 276松戸市立小中高等学校消火器保守点検業務委託(消火器交換予定数量)小学校 中学校小学校中学校合計 増減の可能性があります。
高等学校学校連絡先一覧(小学校)No 学校名 住所 郵便番号 電話 FAX101 松戸市立中 部 小 学校 松戸市 松戸2062番地 271-0092 047- 363-4191 047- 363-4803102 松戸市立東 部 小 学校 松戸市 高塚新田382番地の1 270-2222 047- 391-2971 047- 392-5025103 松戸市立北 部 小 学校 松戸市 根本217番地 271-0077 047- 363-5251 047- 363-2629104 松戸市立相 模 台 小 学校 松戸市 岩瀬434番地の2 271-0076 047- 363-4245 047- 363-5952105 松戸市立南 部 小 学校 松戸市 小山148番地 271-0093 047- 363-5171 047- 363-4422106 松戸市立矢 切 小 学校 松戸市 中矢切540番地 271-0095 047- 363-6288 047- 363-6885107 松戸市立高 木 小 学校 松戸市 金ケ作120番地 270-2251 047- 387-5103 047- 389-4457108 松戸市立高 木 第 二 小 学校 松戸市五香四丁目18番地の1 270-2213 047- 387-2191 047- 389-4453109 松戸市立馬 橋 小 学校 松戸市西馬橋一丁目12番地の1 271-0044 047- 341-1218 047- 340-0670110 松戸市立小 金 小 学校 松戸市 小金355番地 270-0014 047- 341-0450 047- 342-1227111 松戸市立常盤平第一小 学校 松戸市常盤平七丁目1番地 270-2261 047- 387-2397 047- 389-3882112 松戸市立常盤平第二小 学校 松戸市常盤平四丁目18番地 270-2261 047- 386-1331 047- 389-5453113 松戸市立稔 台 小 学校 松戸市稔台二丁目36番地の1 270-2231 047- 364-4129 047- 363-6383114 松戸市立常盤平第三小 学校 松戸市常盤平西窪町25番地の1 270-2266 047- 387-4605 047- 389-5848115 松戸市立上 本 郷 小 学校 松戸市 上本郷3620番地 271-0064 047- 363-9278 047- 363-4234116 松戸市立小 金 北 小 学校 松戸市 殿平賀270番地 270-0004 047- 343-1263 047- 340-0664117 松戸市立根 木 内 小 学校 松戸市小金原二丁目3番地 270-0021 047- 341-2641 047- 340-0663118 松戸市立栗 ケ 沢 小 学校 松戸市小金原七丁目16番地 270-0021 047- 341-2640 047- 340-0656119 松戸市立松 飛 台 小 学校 松戸市五香西四丁目22番地の1 270-2218 047- 387-0494 047- 389-4885120 松戸市立松 ケ 丘 小 学校 松戸市 松戸新田159番地 270-2241 047- 361-2238 047- 368-3262121 松戸市立柿 ノ 木 台 小 学校 松戸市二十世紀が丘柿の木町111番地 271-0088 047- 365-7661 047- 365-5568122 松戸市立古 ケ 崎 小 学校 松戸市 古ケ崎四丁目3620番地の1 271-0068 047- 364-5118 047- 365-5759123 松戸市立六 実 小 学校 松戸市六高台四丁目131番地 270-2203 047- 387-9391 047- 389-0703124 松戸市立八 ケ 崎 小 学校 松戸市八ケ崎六丁目53番地の1 270-0023 047- 342-1094 047- 345-8091125 松戸市立梨 香 台 小 学校 松戸市 高塚新田512番地の13 270-2222 047- 391-4311 047- 391-8198126 松戸市立寒 風 台 小 学校 松戸市 松戸新田316番地の25 270-2241 047- 363-1048 047- 365-9535127 松戸市立河 原 塚 小 学校 松戸市 河原塚47番地の1 270-2254 047- 392-5100 047- 392-8187128 松戸市立和 名 ケ 谷 小 学校 松戸市 和名ケ谷1085番地 270-2232 047- 391-2401 047- 391-8882129 松戸市立旭 町 小 学校 松戸市旭町一丁目20番地の2 271-0043 047- 345-1177 047- 346-9387130 松戸市立牧 野 原 小 学校 松戸市 牧の原435番地の1 270-2267 047- 385-0996 047- 388-2099131 松戸市立貝 の 花 小 学校 松戸市小金原八丁目10番地 270-0021 047- 344-8611 047- 349-4909132 松戸市立金 ケ 作 小 学校 松戸市 金ケ作317番地 270-2251 047- 385-8886 047- 384-6875133 松戸市立馬 橋 北 小 学校 松戸市新松戸南二丁目1番地 270-0035 047- 344-8586 047- 349-4104134 松戸市立殿 平 賀 小 学校 松戸市 殿平賀339番地の1 270-0004 047- 344-8621 047- 345-9368135 松戸市立横 須 賀 小 学校 松戸市新松戸北二丁目13番地の1 270-0032 047- 344-4040 047- 348-8445136 松戸市立八ケ崎第二小 学校 松戸市八ケ崎三丁目3番地の1 270-0023 047- 344-7437 047- 346-4945137 松戸市立六 実 第 二 小 学校 松戸市六実二丁目34番地の1 270-2204 047- 384-3011 047- 384-7709138 松戸市立新 松 戸 南 小 学校 松戸市新松戸六丁目301番地 270-0034 047- 343-3275 047- 348-8237139 松戸市立松飛台第二小 学校 松戸市松飛台59番地 270-2214 047- 385-4111 047- 385-8066140 松戸市立上本郷第二小 学校 松戸市 上本郷2677番地 271-0064 047- 367-3413 047- 368-1338141 松戸市立大 橋 小 学校 松戸市二十世紀が丘梨元町32番地 271-0083 047- 392-2921 047- 392-6166142 松戸市立六 実 第 三 小 学校 松戸市六高台三丁目141番地 270-2203 047- 384-3161 047- 384-7879143 松戸市立幸 谷 小 学校 松戸市 幸谷212番地の2 270-0017 047- 344-6765 047- 345-6956144 松戸市立新 松 戸 西 小 学校 松戸市 小金1180番地 270-0014 047- 344-1061 047- 345-9883146 松戸市立旧)古ヶ崎南小 学校 松戸市古ヶ崎1丁目3073番地 271-0068147 松戸市立旧)根木内東小 学校 松戸市 根木内598 270-0011※旧)古ヶ崎南小・旧)根木内東小への問い合わせについては学校財務課(047-366-7460)までお願い致します。
学校連絡先一覧(中学校)No 学校名 住所 郵便番号 電話 FAX201 松戸市立第 一 中 学校 松戸市 岩瀬587番地 271-0076 047- 363-4171 047- 364-2655202 松戸市立第 二 中 学校 松戸市 小山685番地 271-0093 047- 363-7205 047- 364-6732203 松戸市立第 三 中 学校 松戸市 馬橋2080番地 271-0051 047- 341-5195 047- 345-0179204 松戸市立第 四 中 学校 松戸市五香西一丁目6番地の1 270-2218 047- 387-5311 047- 386-9176205 松戸市立第 五 中 学校 松戸市 高塚新田380番地 270-2222 047- 391-2110 047- 391-8637206 松戸市立第 六 中 学校 松戸市 千駄堀1341番地 270-2252 047- 343-1208 047- 345-0209207 松戸市立小 金 中 学校 松戸市新松戸北二丁目16番地の11 270-0032 047- 341-0646 047- 345-0296208 松戸市立常 盤 平 中 学校 松戸市常盤平七丁目25番地 270-2261 047- 387-4611 047- 386-9182209 松戸市立栗 ケ 沢 中 学校 松戸市小金原九丁目25番地 270-0021 047- 341-5178 047- 345-0459210 松戸市立六 実 中 学校 松戸市 六高台五丁目166番地の1 270-2203 047- 388-1190 047- 386-9329211 松戸市立小 金 南 中 学校 松戸市小金清志町一丁目16番地の1 270-0016 047- 342-1061 047- 345-0538212 松戸市立古 ケ 崎 中 学校 松戸市 古ケ崎2515番地の1 271-0068 047- 366-0420 047- 364-7166213 松戸市立牧 野 原 中 学校 松戸市五香西四丁目39番地の1 270-2218 047- 384-3021 047- 386-9389214 松戸市立河 原 塚 中 学校 松戸市 河原塚190番地 270-2254 047- 391-6161 047- 391-8669215 松戸市立根 木 内 中 学校 松戸市小金原一丁目30番地 270-0021 047- 343-1268 047- 345-0623216 松戸市立新 松 戸 南 中 学校 松戸市新松戸南二丁目124番地 270-0035 047- 344-0188 047- 345-0626217 松戸市立金 ケ 作 中 学校 松戸市 金ケ作341番地の15 270-2251 047- 384-3171 047- 386-9529218 松戸市立和 名 ケ 谷 中 学校 松戸市 和名ケ谷1338番地の1 270-2232 047- 391-1818 047- 391-8708219 松戸市立旭 町 中 学校 松戸市旭町一丁目150番地 271-0043 047- 342-3651 047- 345-0725220 松戸市立小 金 北 中 学校 松戸市 幸田206番地 270-0001 047- 348-5700 047- 345-0729学校連絡先一覧(高等学校)No 学校名 住所 郵便番号 電話 FAX松戸市立松 戸 高 等 学校 松戸市紙敷二丁目7番地の5 270-2221 047- 385-3201 047- 385-3467