郵便期限:6月11日 令和7年度学校園施設消防設備保守点検業務委託
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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郵便期限:6月11日 令和7年度学校園施設消防設備保守点検業務委託
1令和7年度学校園施設消防設備保守点検業務委託の郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。
令和7年6月2日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 令和7年度学校園施設消防設備保守点検業務委託⑵ 履行場所 門真市立小・中学校18校、認定こども園2園、旧幼稚園1園⑶ 概要 次に掲げる学校園施設消防設備保守点検業務ア 消防法(昭和23年法律第186号)第17条3の3の規定に基づき、門真市内の小・中学校、幼稚園、認定こども園の消防設備の総合点検、機器点検を実施するもの。
⑷ 契約期間ア 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。
なお、最低制限価格は設定しません。
予定価格 2,971,455円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
2⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「(大分類)2保守・点検業務・管理業務及び(小分類)f消防設備保守点検」に登録していること。
⑻ 配置予定技術者として、次のア~キまでの資格を全て有し、雇用関係が証明できる技術者を本業務に従事させることが可能であること。
(なお、一人で複数の資格を有している場合は兼務してもよい。)ア 自動火災報知器の点検資格者として、消防設備士第4類又は消防設備点検資格者第2種の資格を有する者イ 屋内消火栓の点検資格者として、消防設備士第1類又は消防設備点検資格者第1種の資格を有する者ウ 非常警報の点検資格者として、消防設備士第4類若しくは第7類又は消防設備点検資格者第2種の資格を有する者3エ 誘導灯の点検資格者として、消防設備士第4類若しくは第7類(但し、電気工事士若しくは電気主任技術者の免状を交付されているものに限る。)又は消防設備点検資格者第2種の資格を有する者オ 避難器具の点検資格者として、消防設備士第5類又は消防設備点検資格者第2種の資格を有する者カ 漏電火災警報器の点検資格者として、消防設備士第7類又は消防設備点検資格者第2種の資格を有する者キ 消火器の点検資格者として、消防設備士第6類又は消防設備点検資格者第1種の資格を有する者⑼ 平成27年4月1日から申請締切日までに国若しくは地方公共団体と同種業務(消防設備を含むものに限る。)の契約を締結し、誠実に履行したこと。
3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。
⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。
ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)(エ) 質問・回答書(様式C)(オ) 入札参加申請取下書(様式E)(カ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(キ) 立会人委任状(様式H)(ク) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(ケ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)(コ) 配置予定技術者調書(様式B)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和7年6月11日(水)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日4に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市 教育部 教育総務課 総務・施設グループ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
ア 期間告示の日から令和7年6月4日(水)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市 教育部 教育総務課 総務・施設グループ電話 直通 06(6902)6082大代表 06(6902)1231(内線6531)代表 072(885)1231(内線6531)FAX 06(6900)2323電子メールアドレス kyk01@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和7年6月6日(金)に掲載します。
ただし、質問が無い場合は掲載しません。
⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。
ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。
イ 郵送期間 告示の日から令和7年6月11日(水)(到達期限は同日必着としま5す。)までとします。
郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。
ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市 教育部 教育総務課 総務・施設グループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 配置予定技術者調書(様式B)(エ) 配置予定技術者の資格を証明する書面(登録証等)の写し(オ) 配置予定の技術者との雇用関係を証明する書面(保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗り(マスキング)した健康保険証等)の写し(カ) 2⑼の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。
入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。
(ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。
なお、入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。
(イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(ウ)から(カ)までの提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。
ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されてい6ない場合は、参加申請を受理できない場合があります。
(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。
(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。
なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。
(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。
郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。
(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。
(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。
(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。
⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。
入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か の み を 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。
なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。
ア 公表日時 令和7年6月12日(木)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。
ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。
74 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。
5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。
郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。
なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。
6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。
ア 日時令和7年6月16日(月)午後1時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。
ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和7年6月13日(金)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。
エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。
8⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。
イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。
7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。
ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。
8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。
⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る9価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
落札者の意向確認を得た上で、電子契約を希望する場合は3⑴ア(ケ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。
10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
11 支払条件 完了払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。
13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。
ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。
1014 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市 教育部 教育総務課 総務・施設グループ電話 直通 06(6902)6082大代表 06(6902)1231(内線6531)代表 072(885)1231(内線6531)FAX 06(6900)2323電子メールアドレス kyk01@city.kadoma.osaka.jp
※時期はおおよそのものである。
※学校・園の行事等を優先し、市、市教育委員会と協議の上、受注者が日程調整すること。
※学校・園及び市、市教育委員会の都合により、学校・園に影響の少ない土曜日・日曜日・祝休日に実施することもありえる。
※児童クラブは、平日の午後及び土曜日に運営しているので、これを踏まえて実施日を調整すること。
※給食棟(室)の入室には、検便検査の実施した者に限るほか、衛生面から土足厳禁のため各自で上履等を用意する。
また、帽子の着用が必須である。
自動火災報知設備、屋内消火栓設備、非常警報設備、誘導灯設備、避難器具設備、漏電火災警報器設備、消火器、その他設備に付随する必要なもの。
⑥ 点検に伴い使用する工具、測定器、消耗品等は受託者の負担とする。
⑦ 工事を伴わない小修理については、本委託範囲内とする。
1 業 務 名 令和7年度学校園施設消防設備保守点検業務委託2 委託場所 別紙1 学校園施設消防設備一覧表のとおり3 委託期間 契約締結日から令和8年3月31日まで4 委託内容⑴ 消防設備等についての点検及び報告について⑤ 点検は、消防設備士または消防設備点検資格者等、必要な資格を有する者が行うこと。
令和7年度学校園施設消防設備保守点検業務委託仕様書① 点検の基準、期間及び結果報告は、消防法、消防法施行令、消防法施行規則及びこれに基づく告示等に定めるところにより実施する。
④ 受注者は点検後、必要な諸手続きを速やかに行うこと。
点検後は点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼ること。
② 点検時期 総合点検・機器点検 8月から11月にかけて② 点検時期 機器点検12月から3月にかけて③ 消防設備等の種類1※③の消防設備の点検項目等については、別紙3 学校園等施設消防設備保守点検項目を参照のこと。
⑵ 点検不良箇所報告書⑶ 消防設備設置図面6 その他⑷ 支払方法は、完了払1回とする。
⑶ 当該点検に係る設備概要、状態等を十分把握し、危険な場所には必要な安全措置を講じ、学校園関係者や業務従事者等の事故防止に努めるとともに、第三者及び学校施設に危害損傷を与えないよう十分注意すること。
① 不良箇所については、原因の調査をし、点検不良箇所報告書にまとめること。
② 特に緊急性の高い不良を認めた場合は、直ちに市教育委員会に報告すること。
⑸ 本仕様書に疑義が生じたときには、市または市教育委員会と協議し、その指示に従うものとする。
消防設備設置図面を学校園施設ごとに作成し、教育総務課総務・施設Gに提出すること。
「不良箇所一覧」「不良箇所図面(A4、不良箇所を朱書)」を学校ごとに整理し1部を提出すること。
(不良部品、不良理由等を明確に記すこと。)また、「不良箇所図面」の後に、不良箇所写真を添付すること。
⑴ 点検を行うにあたっては、各学校、園及び市、市教育委員会と十分協議すること。
特に給食棟(室)の点検については、事前に打ち合わせをすること。
⑵ 機械警備が導入されている学校園については、点検前後に機械警備委託会社と連絡・調整の上、機械警備会社側に正しく信号が送られていることを確認すること。
下記の各報告書類については、表紙及び背表紙に業務名、受注者名等を記入し、学校園施設名を記入したインデックスを入れ、整理すること。
点検結果報告書を学校園施設ごとに整理し2部作成し、教育総務課総務・施設Gに提出すること。
⑵ 点検時の不良箇所の特定5 書類作成について⑴ 点検結果報告書2⑺ 5の⑵に伴う点検不良箇所について、今後修繕するために各学校、園の修繕見積書を提出すること。
⑹ 水桜小学校に進入する際には、歩行者専用道路を通行する必要があるため、同校の点検を実施する前に、警察から通行許可を取った上で実施すること。
3門真小学校 6 76 9 4 1 0 19 19 19 1 13 1 1 1 1 22 7 0 0 30大和田小学校 8 87 9 5 1 1 16 16 16 1 12 1 1 1 1 14 7 1 0 27二島小学校 6 78 18 17 1 1 22 22 22 1 21 1 1 1 1 29 8 2 0 37四宮小学校 4 78 4 3 1 1 18 18 18 1 16 1 0 1 1 22 7 0 0 35古川橋小学校 5 83 9 19 1 1 16 16 16 1 15 1 1 1 1 13 4 0 0 26沖小学校 5 77 15 6 1 1 16 16 16 1 12 1 0 1 1 57 39 2 0 33上野口小学校 5 73 6 4 1 1 17 17 17 1 15 1 1 1 1 17 7 3 0 33速見小学校 5 81 11 3 1 1 19 19 19 1 16 1 0 1 1 18 7 0 0 26北巣本小学校 4 71 12 5 1 1 15 15 15 1 12 1 0 1 1 23 7 0 0 35五月田小学校 4 90 6 4 1 1 15 15 15 1 14 1 0 1 1 20 9 2 0 37東小学校 7 71 11 3 1 1 12 12 12 1 11 1 0 1 1 18 8 0 0 23門真みらい小学校 0 104 12 19 1 1 19 19 22 1 18 1 0 1 1 22 37 5 0 59水桜小学校 4 78 11 6 1 1 15 15 15 1 14 1 0 1 1 23 7 0 0 39第二中学校 12 104 13 7 1 1 19 19 19 2 17 1 1 1 1 20 13 0 0 47第三中学校 5 136 22 4 1 1 20 20 21 1 18 1 0 1 1 79 20 1 0 77第四中学校 0 124 17 15 1 1 21 21 21 2 18 1 0 1 1 32 15 0 0 57第五中学校 5 119 33 5 1 1 19 19 21 1 16 1 0 1 1 22 73 6 0 54第七中学校 4 90 11 6 1 1 21 21 21 1 21 1 0 1 1 45 17 1 0 49砂子みなみこども園 0 47 26 22 1 0 4 4 0 1 5 1 1 1 1 20 21 1 1 14旧大和田幼稚園 0 14 2 4 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 6幼保連携型認定こども園上野口保育園0 21 5 3 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10別紙1〇学校園施設消防設備一覧表1 自動火災報知機 2 消火栓設備3 非常警報設備4誘導灯5 避難器具6漏電火災警報器7消火器感知器副受信機発信機表示灯非常ベル消火ポンプ機器仕様については別紙2参照学校園名避難袋緩降機分布型差動式スポット型定温式スポット型煙感知器消火栓箱水槽呼水槽制御盤防災アンプスピーカー受信機別紙2メーカー 形式もしくは型式番号 メーカー 形式もしくは型式番号門真小学校 オムロン E010203B オムロン Z010303A大和田小学校 オムロン AGD-NY4 オムロン 漏変第52-6号二島小学校 オムロン AGD-N4 オムロン OTG-LA42四宮小学校 オムロン AGD-NY4 オムロン OTG-P300古川橋小学校 オムロン AGD-NY4 オムロン OTG-P300沖小学校 オムロン AGD-NY5 オムロン Z010303A上野口小学校 オムロン AGD-N4 オムロン OTG-LA42速見小学校 オムロン AGD-NY4 オムロン OTG-P300北巣本小学校 オムロン AGD-N4 オムロン OTG-LA42五月田小学校 オムロン AGD-NY4 オムロン OTG-P300東小学校 長谷川電機工業漏受第53-5-1号VG-LA長谷川電機工業 漏変第53-111号門真みらい小学校 オムロン AGD-N4 オムロン OTG-P300水桜小学校 オムロン AGD-N4 オムロン OTG-LA42第二中学校 オムロン AGD-NY4 オムロン OTG-P300第三中学校 オムロン AGD-NY4 オムロン Z010303A第四中学校 オムロン AGD-N4 オムロン OTG-P300第五中学校 オムロン AGD-NY4 オムロン OTG-P300第七中学校 オムロン AGD-N4 オムロン OTG-LA42砂子みなみこども園 オムロン E010203B オムロン OTG-LA30旧大和田幼稚園 河村 LGR2 河村 ZCT2幼保連携型認定こども園上野口保育園松下電工 BG1520 松下電工 BG9422漏電火災警報器仕様1級受信機仕様 1級変流器仕様学校園名別紙3(1)1)変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。
適正にされているか確認すること。
2)周囲に点検上および使用上の障壁となるものがないか確認する。
変形、損傷などがないか確認すること。
汚損、不鮮明な部分などがないか確認すること。
変形、損傷などがなく、電圧が適正か確認すること。
開閉位置が正常であるか確認すること。
適正にされているか確認すること。
ヒューズ、電球等の予備品および回路図などが備えてあるか確認すること。
3)変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。
⑥表示1 自動火災報知設備点検項目外観点検予備電源および非常電源(内蔵型のものに限る)①外観②表示受信機および中継器①周囲の状況②外形③警戒区域の表示装置④電圧計⑤スイッチ類⑦予備品など感知器①外形②警戒状況学校園施設消防設備保守点検項目1ア未確認部分設置後の用途変更、間仕切り変更などによって未警戒の部分がないか確認すること。
イ感知区域設定が適正か確認すること。
ウ適応性設置場所に適応する感知器が設けられているか確認すること。
エ機能障害感知器の機能障害となる塗装などがなく、熱気流または煙の流動を妨げるものがないか確認すること。
4)周囲に点検上および使用上の障壁となるものがないか確認する。
変形、損傷、脱落、汚損などがないか確認すること。
5)ア外形変形、損傷、脱落、汚損などがないか確認すること。
イ常夜灯点灯しているか確認すること。
変形、損傷、球切れなどがないか確認すること。
③装置ア外形変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。
イ取付け状況脱落などがなく、音響効果を妨げるものがないか確認すること。
(2)1) 予備電源および非常電源(内蔵型のものに限る)発信機①周囲の状況②外形標識①標識板②表示灯機能点検2規定値以上であるか確認すること。
常用電源を停電状態にした時に自動的に非常電源に切り替わり、常用電源を復旧した時に自動的に常用電源に切り替わるか確認すること。
変形、損傷、著しい腐食などがなく、異常な発熱などがないか確認すること。
断線、端子のゆるみ、脱落、損傷などがないか確認すること。
2)端子のゆるみがなく、開閉機能が正常であるか確認すること。
損傷、溶断がなく、所定の種類および容量のものが使用されているか確認すること。
脱落、端子のゆるみ、接点の焼け損、ほこりなどの付着がなく、機能が正常であるか確認すること。
正常に点灯するか確認すること。
受信機相互間および発信機などとの通話が明瞭に行えるか確認すること。
断線、端子のゆるみ、脱落、損傷などがないか確認すること。
著しい腐食、断線などの損傷がないか確認すること。
付属装置試験を行い、火災信号が正常に移信でき、且つ、相互に機能障害がないか確認すること。
火災表示試験を行い、正常に火災表示がなされるか確認すること。
⑦接地①端子電圧②切り替え装置③充電装置④結線接続受信機および中継機①スイッチ類⑧付属装置⑨火災表示⑩回路導通②ヒューズ類③継電器④表示灯⑤通話装置⑥結線・接続3回路導通試験を行い、試験用計器の指示または確認灯の点灯により導通するか確認すること。
3)差動式、補償式または定温式にあっては、加熱試験を行った場合に確実に作動し、かつ、警戒区域の表示が適正であるか確認すること。
火災作動試験および作動継続試験を行った場合、作動および作動継続の機能が正常であり、かつ、警戒区域の表示が適正であるか確認すること。
加熱試験を行った場合、確実に作動し、かつ、警戒区域の表示が適正であるか確認すること。
4)5)音量および音色が他の機械の騒音などと区別して聞き取れるか確認すること。
一斉鳴動、区分鳴動または相互鳴動の機能を有するものにあっては、鳴動方式のとおりに地区音響装置が鳴動するか確認すること。
(3) 1) 同時作動 2) 煙感知器の感度3) 地区音響装置の音量4) 総合作動 音響装置試験を行った場合、規定値以上の音量があること。
非常電源を切り替えた状態で、任意の感知器を加熱または加煙した場合、火災表示および音響装置の鳴動が正常であること。
③煙感知器(イオン式および光電式)発信機 押しボタンまたは送受話器を操作した際に、確実に作動するか確認すること。
確認灯のあるものでは、点灯するか確認すること。
音響装置①音量など②鳴動方式総合点検漏洩電流試験を行い、次の事項を確認すること。
同時作動試験を行った場合、機能が正常であること。
感度試験を行った場合、感度が正常であること。
なお、試験終了後、加煙試験を行い、作動状況を確認すること。
感知器①スポット型感知器②分布型(空気管式)4(1)1)変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食などがないか確認すること。
ア水量規定の水量が確保されているか確認すること。
イ水位計および圧力計変形、損傷などがなく、指示値が正常であるか確認すること。
ウバルブ類排水管、補給水管、給気管などのバルブ類に漏れ、変形、損傷などがなく、開閉位置が正常であるか確認すること。
2)ア周囲の状況周囲に点検上および使用上の障害となるものがないか確認すること。
イ外形変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。
変形、損傷がなく、電圧が適正であるか確認すること。
変形、損傷、脱落などがなく、開閉位置が正常であるか確認すること。
適正に表示されているか確認すること。
ヒューズ、電球などの予備品および回路図などが備えてあるか確認すること。
3)ア周囲の状況起動装置①起動操作部①制御盤②電圧計③開閉器およびスイッチ類④表示⑤予備品など2 屋内消火栓設備点検項目外観点検水源①貯水槽電動機の制御装置5周囲に点検上および使用上の障害となるものがなく、表示が適正にされているか確認すること。
イ外形直接操作部および遠隔操作部に変形、損傷などがないか確認すること。
ア 圧力スイッチ変形、損傷などがないか確認すること。
イ起動用圧力タンク変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食などがないか確認すること。
4)5)変形、損傷、漏水、著しい腐食などがなく、水量が規定量以上あるか確認すること。
呼水管などのバルブ類に漏れ、変形、損傷などがなく、開閉位置が正常であるか確認すること。
6)7)ア周囲の状況周囲に点検上および使用上の障害となるものがなく、消火栓である旨の表示が適正にされているか確認すること。
イ外形変形、損傷などがなく、扉の開閉が確実にできるか確認すること。
格納状態でのホースおよびノズルに変形、損傷などがなく、必要本数が所定の位置に設けられているか確認すること。
※10年を経過しているホースについては、放水試験を実施すること。
漏れ、変形、損傷などがないか確認すること。
消火栓箱など①消火栓箱②ホースおよびノズル③消火栓開閉弁呼び水装置①呼び水槽②バルブ類配管 漏れ、変形、損傷などがなく、他のものの支え、吊りなどに利用されてなく、バルブ類の開閉位置が正常であるか確認すること。
②起動用水圧開閉装置加圧送水装置 ポンプおよび電動機などに変形、損傷、著しい腐食等がないか確認すること。
6変形、損傷、脱落、球切れなどがなく、点灯しているか確認すること。
(2)1)著しい腐敗、浮遊物、沈殿物などがないか確認すること。
変形、損傷、著しい腐食などがなく、機能が正常であるか確認すること。
正常に作動するか確認すること。
開閉操作が容易にできるか確認すること。
2)端子のゆるみなどがなく、開閉機能が正常であるか確認すること。
損傷、溶断などがなく、所定の種類および容量のものが使用されているか確認すること。
脱落、端子のゆるみ、接点の損傷、ほこりなどがなく、機能が正常であるか確認すること。
正常に点灯するか確認すること。
断線、端子のゆるみ、脱落、損傷などがないか確認すること。
著しい腐食、断線などがないか確認すること。
3)直接操作部および遠隔操作部の機能が正常であるか確認すること。
④表示灯⑤結線・接続⑥接地起動装置①起動操作部④バルブ類電動機の制御装置①開閉器およびスイッチ類②ヒューズ類③継電器機能点検水源①水状②給水装置③水位計および圧力計④表示灯7圧力スイッチの端子のゆるみがなく、設定圧力値が設置図面のとおりであり、作動圧力値が適正であるか確認すること。
4)ア電動機〇回転軸回転が円滑であるか確認すること。
〇軸受部潤滑油に著しい汚れ、変質などがなく、必要量が満たされているか確認すること。
〇軸継手ゆるみなどがなく、機能が正常であるか確認すること。
〇本体機能が正常であるか確認すること。
イ ポンプ〇回転軸回転が円滑であるか確認すること。
〇軸受部潤滑油に著しい汚れ、変質などがなく、必要量が満たされているか確認すること。
〇グランド部著しい漏水がないか確認すること。
〇速成計および圧力計正常に作動するか確認すること。
〇性能適正であるか確認すること。
所定の圧力が得られるか確認すること。
圧力の自然低下防止装置が正常に作動するか確認すること。
②起動用水圧開閉装置加圧送水装置①ポンプ方式②高架水槽方式③圧力水槽方式8減圧弁などに漏れ、変形、損傷などがなく、機能が正常であるか確認すること。
5)開閉操作が容易にできるか確認すること。
変形、損傷、著しい腐食などがなく、機能が正常であるか確認すること。
変形、損傷、著しい腐食などがなく、機能が正常であるか確認すること。
異物の付着、詰まりなどがなく、逆止効果が正常か確認すること。
6)開閉操作部が容易にできるか確認すること。
ろ過網の変形、損傷、異物の堆積などがないか確認すること。
排水が適正であるか確認すること。
7)損傷、著しい腐食などがなく、着脱が容易にできるか確認すること。
漏れ、変形、損傷などがなく、開閉操作が容易にできるか確認すること。
アンカーボルト、可とう式管継手などに変形、損傷などがなく、耐震措置が適正に行われているか確認すること。
(3)1) ポンプ方式①起動性能など消火栓箱など①ホースおよびノズル②消火栓開閉弁③耐震措置総合点検④フート弁配管①バルブ類②ろ過装置③逃がし配管④減圧弁の装置呼び水装置①バルブ類②自動給水装置③減水警報装置9ア加圧送水装置が正常に作動すること。
イ 表示、警報などが適正に行われること。
ウ電動機の運転電流が適正であること。
エ運転中に不規則もしくは不連続な雑音または異常な振動、発熱などがないこと。
放水圧力が規定圧力範囲内であること。
放水量が規定量以上であること。
2)放水圧力が規定圧力範囲内であること。
放水量が規定量以上であること。
①放水圧力②放水量②放水圧力③放水量高架水槽方式および圧力水槽方式10(1)1)変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。
適正にされているか確認すること。
2)ア周囲の状況周囲に点検上および使用上の障害となるものがなく、起動装置である旨の表示が適正にされているか確認すること。
イ外形変形、脱落、著しい腐食、押しボタンの保護板の損傷などがないか確認すること。
ア外形変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。
イ電圧計変形、損傷がなく、電圧が適正であるか確認すること。
ウスイッチ類開閉位置が正常であるか確認すること。
エ表示適正であるか確認すること。
オ予備品などヒューズ、電球などの予備品および回路図が備えてあるか確認すること。
ア外形変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。
イ取付け状態③ベルおよびサイレン①外形②表示非常ベルおよびサイレン①起動装置②操作装置および複合装置3 非常警報設備点検項目外観点検非常電源(内蔵型に限る)11脱落がなく、音響効果を妨げるものがないか確認すること。
変形、損傷、脱落、球切れなどがなく、点灯しているか確認すること。
3)ア周囲の状況周囲に点検上および使用上の障害となるものがなく、起動装置である旨の表示が適正にされているか確認すること。
イ外形変形、脱落、著しい腐食、押しボタンの保護板の損傷などがないか確認すること。
ア周囲の状況周囲に点検上および使用上の障害となるものがないか確認すること。
イ外形変形、脱落、著しい腐食などがないか確認すること。
ウ電圧計変形、損傷がなく、電圧が適正であるか確認すること。
エ スイッチ類開閉位置が正常であるか確認すること。
オ保護板変形、損傷、脱落などがないか確認すること。
カ表示適正であるか確認すること。
キ予備品などヒューズ、電球などの予備品および回路図が備えてあるか確認すること。
ア外形変形、脱落、著しい腐食などがないか確認すること。
イ取付け状態③スピーカー④表示灯放送設備①起動装置②増幅器、操作装置および遠隔操作器12脱落などがなく、音響効果を妨げるものがないか確認すること。
変形、損傷、脱落、球切れなどがなく、点灯しているか確認すること。
4)周囲に点検上および使用上の障害となるものがないか確認すること。
変形、脱落、著しい腐食などがないか確認すること。
(2)1)規定値以上であるか確認すること。
常用電源を停電状態にした時に、自動的に非常電源に切り替わり、常用電源に復旧した時に自動的に常用電源に切り替わるか確認すること。
変形、損傷、著しい腐食などがなく、異常な発熱がないか確認すること。
断線、端子のゆるみ、脱落、損傷などがないか確認すること。
2)押しボタンを操作した際、確実に作動し、音響装置が鳴動するか確認すること。
ア スイッチ類端子のゆるみなどがなく、開閉機能が正常であるか確認すること。
イ ヒューズ類損傷、溶断などがなく、所定の種類および容量のものが使用されているか確認すること。
ウ継電器脱落、端子のゆるみ、接点の損傷、ほこりなどがなく、機能が正常であるか確認すること。
④結線・接続非常ベルおよび自動式サイレン①起動装置②操作装置および複合装置機能点検非常電源(内蔵型に限る)①端子電圧②切替装置③充電装置④表示灯警鐘およびゴング①周囲の状況②外形13エ表示灯正常に点灯するか確認すること。
オ結線・接続断線、端子のゆるみ、脱落、損傷などがないか確認すること。
カ接地著しい腐食、断線などがないか確認すること。
ア音量など音量および音色が他の機械の騒音などと区別して聞き取れるか確認すること。
イ鳴動方式一斉鳴動、区分鳴動または相互鳴動の機能を有するものにあっては、鳴動方式どおり鳴動するか確認すること。
3)ア起動装置機能が正常か確認すること。
イ非常電話起動が確実になされ、かつ、親機の呼び出し音および相互通話が明瞭であるか確認すること。
ア スイッチ類端子のゆるみがなく、開閉機能が正常であるか確認すること。
イ ヒューズ類損傷、溶断がなく、所定の種類および容量のものが使用されているか確認すること。
ウ継電器脱落、端子のゆるみ、接点の焼け損、ほこりなどの付着がなく、機能が正常に機能するか確認すること。
エ計器類電圧計および出力計が正常に作動するか確認すること。
オ表示灯正常に転倒するか確認すること。
放送設備①起動装置②増幅器、操作装置および遠隔操作器③ベルおよびサイレン14カ 結線・接続断線、端子のゆるみ、脱落、損傷などがないか確認すること。
キ接地著しい腐食、断線などの損傷がないか確認すること。
ク回路選択回路選択試験を行い、当該操作回路および関連する作動表示灯ならびに火炎灯が正常に点灯するか確認すること。
ケ二以上の操作装置二以上の操作装置が設けてある場合にあっては、相互に作動させ同時作動および同時通話ができるか確認すること。
コ 自動火災報知設備との連動自動火災報知設備と連動作動するものにあっては、火災信号が送信された際、自動的に作動し、かつ、相互の機能障害がないか確認すること。
サ遠隔操作の連動遠隔操作器を設けるものにあっては、いずれの操作スイッチを操作した場合でも、双方の継電器、モニター、出力計などが正常に作動するか確認すること。
シ非常用放送切り替え一般放送停止試験を行い、一般放送状態から非常用放送に確実に切り替わり、また、手動により復旧しない限り、非常用放送の状態が正常に継続作動するか確認すること。
ス回路短絡回路短絡試験を行い、当該出力回路短絡保護回路が遮断し、かつ、その旨の表示をするとともに回路に機能障害がないか確認すること。
セ火炎音信号火炎音信号を発するものにあっては、起動装置試験を行い、音響が正常であるか確認すること。
ア音量など音量および音色が他の機械の騒音などと区別して聞き取れるか確認すること。
イ鳴動方式一斉鳴動、区分鳴動または相互鳴動の機能を有するものにあっては、鳴動方式どおり鳴動するか確認すること。
ウ音量調整器非常用放送に支障がないか確認すること。
4)(3) 機能が正常であるか確認すること。
総合点検③スピーカー警鐘およびゴングなど151)2) 非常電源に切り替えた状態で、任意の起動装置または操作装置などを操作した場合、火災表示ならびに音響装置およびスピーカーの鳴動が正常であること。
音量装置およびスピーカーの音量 音響装置およびスピーカーの試験を行った場合、規定値以上の音量があること。
総合作動16(1)1)ア外形変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。
イ表示適正にされているか確認すること。
ア外形変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。
イ視認障害規定の高さおよび所定の位置に設置されており、間仕切り、広告物、装飾などによる視認障害がないか確認すること。
ウ表示適正にされているか確認すること。
エ光源ちらつき、影などがなく、政治用に点灯しているか確認すること。
(2)1)2)3)4)5) 非常電源 機能が正常であるか確認すること。
変形、損傷、脱落、端子のゆるみなどがなく、切り替え機能が正常であるか確認すること。
ヒューズ類 損傷、溶断などがなく、所定の種類および容量のものが使用されているか確認すること。
結線・接続 断線、端子のゆるみ、脱落、損傷などがないか確認すること。
②外箱および表示面機能点検光源 汚損、劣化などがないか確認すること。
点検スイッチ4 誘導灯設備点検項目外観点検誘導灯①非常電源(内蔵型のものに限る)17(1)1)避難に際し、容易に接近できるか確認すること。
付近には、当該器具の操作上支障となるものがなく、必要な面積が確保されているか確認すること。
器具が取り付けられている開口部は、容易に、かつ、安全に開放でき、必要な面積が確保されているか確認すること。
降下障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか確認すること。
避難上障害となるものがなく必要な広さが確保されているか確認すること。
2)(2)1)2)変形、損傷、ねじれ、曲がり、接合部のゆるみなどの強度上の支障がなく、回転部が円滑に回転するか確認すること。
変形、損傷、著しい腐食、土砂の堆積などがなく、保護蓋などは容易に開放できるか確認すること。
3)容易に使用できる状態であるか確認すること。
通風性が良く、床に直接触れていないか、ネズミなどの侵入を防止する措置が施されているか確認すること。
②通風性など取付具および支持部①本体②救助袋の固定環格納状況①格納方法標識 変形、損傷、脱落、汚損などがないか確認すること。
機能点検器具本体 変形、損傷、ほつれ、腐食、著しい吸湿、錆、カビ、油の付着などがなく、結合部および結び目が緊結されているか確認すること。
①設置場所②操作面積③開口部④降下空間⑤避難空地5 避難器具設備点検要綱外観点検周囲の状況18(3)1)2)3) 巻き上げ、取り外し、折りたたみ、その他の当該避難器具に応じた正常な格納。
総合点検 次の事項について実施し、各部に変形、損傷などがなく、円滑に行えるか確認すること。
開口部の開放、器具の取付け、その他安全降下の準備。
器具に応じた正常な降下。
19(1)1)周囲に点検上及び使用上の障害となるものがないか確認すること。
変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。
電源表示灯が設けられているものにあっては、点灯しているか確認すること。
開閉位置が正常であるか確認すること。
適正にされているか確認すること。
ヒューズ、電球などの予備品が備えられているか確認すること。
2)変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。
適正にされているか確認すること。
3)変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。
脱落がなく、音響効果を妨げるものがないか確認すること。
4)変形、損傷などがなく、周囲に可燃性蒸気、可燃性粉塵などが滞留していないか確認すること。
(2)②取付け状態しゃ断機構機能点検整流器①外形②表示音響装置①外形②外形③電源表示灯④スイッチ類⑤表示⑥予備品6 漏電火災警報器点検項目外観点検受信機①周囲の状況201)開閉機能が正常であるか確認すること。
損傷、溶断などがなく、所定の種類および容量のものが使用されているか確認すること。
機能が正常であるか確認すること。
正常に点灯するか確認すること。
断線、端子のゆるみ、脱落、損傷などがないか確認すること。
著しい腐食、断線などの損傷がないか確認すること。
設定値が適正であるか確認すること。
2)配線の変更工事により、未警戒の電路がないか確認すること。
警戒電路における定格電流以上の電流値のものであるか確認すること。
なお、第二種接地線に設けられているものは、当該接地線に流れることが予想される電流以上の電流値のものであることを確認すること。
音量および音色が他の機械の騒音などと区別して聞き取れるか確認すること。
ア定格電流容量警戒電路における定格電流以上の電流値のものであるか確認すること。
イ作動状況試験装置により、機械が正常であるか確認すること。
④遮断機⑦感度調整装置変流器①未警戒②容量③音響装置②ヒューズ類③試験装置④表示灯⑤結線・接続⑥接地受信機①スイッチ類21(3)1)2)3)4)音響装置の音圧が規定値以上であること。
遮断機構を有するものにあっては、遮断が確実に行われること。
総合点検 漏洩電流検出試験を行い、次の事項を確認すること。
作動電流設定値に対する作動範囲が正常であること。
漏電表示灯が点灯すること。
22(1)1)2)3)点検終了後は、速やかに点検結果報告書を3部作成し、1部は学校・園に、残り2部は教育総務課総務・施設Gに提出すること。
点検時において、既に消火訓練等による使用済み分については、詰め換えること。
その他、表示板・安全ピン等の改修、ホース止めが無い、加圧ガス容器の変形、ブランケット脱落等も含むものとする。
7 消火器点検要領外観・機能点検 法に定められている点検項目に基づき、概ね6か月の間隔をあけて年2回行うものとする。