郵送期限:6月18日 門真市議会ICT推進事業運用業務委託
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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郵送期限:6月18日 門真市議会ICT推進事業運用業務委託
1令和7年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。
令和7年6月2日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 門真市議会ICT推進事業運用業務委託⑵ 履行場所 門真市役所本館4階 議会事務局(門真市中町1番1号)⑶ 概要 ア ペーパーレス会議システムの導入及び初期設定イ 同システムの保守・運用⑷ 契約期間ア 契約期間 契約締結日から令和11年8月31日までイ 本業務は、門真市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年門真市条例第3号)に基づく長期継続契約であり、次年度以降において、長期継続契約に係る予算の減額又は削減のあった場合は、当該契約を変更又は解除します。
⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。
なお、最低制限価格は設定しません。
予定価格 2,206,400円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者2に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「7-o 情報処理・情報通信・ソフト開発」に登録していること。
⑻ 申請締切日までに国又は地方公共団体と同種業務の契約を締結し、誠実に履行したこと。
3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。
⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)3の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。
ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)(エ) 積算内訳書(様式D)(オ) 質問・回答書(様式C)(カ) 入札参加申請取下書(様式E)(キ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(ク) 立会人委任状(様式H)(ケ) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(コ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和7年6月18日(水)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館4階門真市議会事務局 総務グループ電話 06(6902)6973(直通) FAX 06(6905)7031E-mail gikai@city.kadoma.osaka.jp⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
ア 期間告示の日から令和7年6月12日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
イ 問合せ先4門真市中町1番1号 門真市役所 本館4階門真市議会事務局総務グループ電話 06(6902)1231(内線:5381 又は 5382 )06(6902)6973(直通)FAX 06(6905)7031E-mail gikai@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和7年6月16日(月)までに随時掲載します。
ただし、質問が無い場合は掲載しません。
⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。
ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。
イ 郵送期間 告示の日から令和7年6月18日(水)(到達期限は同日必着とします。)までとします。
郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。
ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館4階門真市議会事務局 総務グループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 積算内訳書(様式D)(エ) 2⑻の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。
入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)5又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。
(ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)及び積算内訳書(様式D)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。
なお、入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。
(イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの2⑻の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写し及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。
ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。
(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。
(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。
なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。
(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。
郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。
(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。
(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。
(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。
⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。
6入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か の み を 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。
なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。
ア 公表日時 令和7年6月20日(金)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。
ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。
4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。
5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。
郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。
なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。
6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。
ア 日時令和7年6月27日(金)午前10時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任7立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。
ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和7年6月24日(火)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。
エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。
⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。
イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。
7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。
ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。
8 無効の入札8次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。
⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
落札者の意向確認を得た上で、電子契約を希望する場合は3⑴ア(コ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。
10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
911 支払条件 毎月払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。
13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。
ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。
14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入10札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館4階門真市議会事務局 総務グループ電話 直通 06(6902)6973大代表 06(6902)1231(内線5381又は5382)代表 072(885)1231(内線5381又は5382)FAX 06(6902)7031電子メールアドレス gikai@city.kadoma.osaka.jp
1門真市議会ICT推進事業運用業務仕様書1 業務名門真市議会ICT推進事業運用業務2 目的本市議会において、議会関係文書のペーパーレス化を進め、コスト削減を図るとともに、議会運営の効率化を図ることを目的とする。
3 業務内容⑴ システム導入・初期設定ペーパーレス会議システム(※)の導入及びその他必要な初期設定作業を行う。
※ タブレット型端末又はパソコンから会議資料等の様々な形式のドキュメントをインターネット回線からクラウドのストレージに保存し、かつ、保存した文書を管理・閲覧する機能やドキュメントを複数人で共有し、同期する機能などを一体的に備え、会議のペーパーレス化を支援する機能を有するシステムをいう。
⑵ 保守・運用上記⑴のシステムを安定運用していくに当たり、ヘルプデスクサポートや保守などを行う。
4 システムの本稼働時期令和7年9月※ 令和7年第3回定例会(9月議会)より運用を行うため、同年8月中旬までに運用に必要な準備(会議システムの導入、初期設定及び本市が準備するタブレット端末への設定を完了した上で、動作確認や閲覧資料のテスト配信)を無償で完了しておくこと。
5 契約期間契約締結日から令和11年8月31日までとする。
6 契約方法及び支払方法別途、実施要領に定める。
27 調達要件⑴ システム要件ペーパーレス会議システムは、次のいずれかを導入するものとし、以下①~⑧の事項を併せて満たすこと。
製品名SideBooks moreNOTE① データセンターに設置され、インターネットから利用できること。
② クラウド方式で提供されていること。
③ DOS攻撃などの不正アクセスに対して対策が講じられていること。
④ ユーザーが実利用可能なストレージのディスク容量は、15GB以上であること。
⑤ 28台以上の同時接続での利用が可能であること。
⑥ システムは、随時、最新版を提供すること。
⑦ 本市が別途準備するWi-Fi環境の利用も可能となるよう設定すること。
(設定に必要な情報は、契約日以後に提供する。)⑧ 本市が別途調達するタブレット型端末で正常に動作するよう設定を行うこと。
(タブレット型端末の仕様は、下記のとおり)メーカー Apple Japan型番iPad(A16)(Wi-Fi+Cellularモデル)記憶容量 128GB画面サイズ 11インチ⑵ システム運用・保守要件① システムは、24時間365日を通じて利用が可能であること。
(事前通知によるメンテナンス等の停止は除く。)② 常に利用者マニュアル、管理者マニュアルの最新版を提供すること。
③ マニュアルの内容・表現方法等については、利用者にわかりやすいよう十分考慮すること。
④ 下記のとおり利用者・管理者向けの30名程度1回以上の操作研修を実施すること。
ア 研修場所は、門真市庁舎内とする。
イ iosに対応した内容とすること。
ウ 利用者向けの研修は、システムログオンから操作フローの各場面における各種機能の操作方法、文書の登録方法、システムログオフまでを主に対象と3し、初心者にわかりやすいよう充分配慮した内容とすること。
エ 管理者向け研修は、障害発生時の対処方法・システムのリソース管理・性能管理・ユーザー管理その他システム運用に必要となる内容とすること。
オ 管理者及びユーザーの問合せに対応するヘルプデスクを提供することとし、受付時間は、平日概ね10時から17時までの7時間以上の受付体制を確保すること。
カ 障害発生時は、速やかに管理者及びユーザーに通知するとともに、復旧を行うこと。
キ 障害発生時は、障害原因及び再発防止対策等について、発注者に速やかに報告すること。
⑶ データセンター要件① データセンターの所在地が、日本国内であること。
② データセンターは、日本データセンター協会(JDCC)のデータセンターファシリティスタンダードであるティア3以上に準拠しており、地震・火災・停電等の災害に対して高い業務継続性が確保されており、適切なアクセス管理が実施されていること。
③ 本市の求めに応じて随時、監査の実施が可能であること。
8 その他⑴ 業務の遂行に当たっては、日本国内において適用される法令、門真市条例・規則等を遵守しなければならない。
⑵ 個人情報の取り扱いについては、上記⑴の法令順守のほか、契約時に添付する門真市個人情報特記事項の取り扱いを順守しなければならない。
⑶ 本業務において生じる守秘義務などの契約上の義務は、業務の再委託者などにあっても全て適用されるものとする。
⑷ 本仕様書は、本業務の基本的な内容について示すものであるが、業務の性質上当然実施しなければならないもの、また、本仕様書に記載のない事項であっても、本業務を遂行するため必要な事項は全て実施すること。
⑸ 別添「情報システム関連一般仕様書」4.4⑴、⑵及び⑶については、本契約は機器等の調達に該当しないため、対象外とする。
1 / 9情報システム関連業務委託一般仕様書1 仕様書の構成及び業務内容⑴ 一般仕様書についてこの情報システム関連業務委託一般仕様書(以下「一般仕様書」という。)は、業務委託契約(以下「本委託契約」という。)に定めるもののほか、門真市(以下「発注者」という。)が受注者に委託する情報システムやアプリケーションプログラムの開発・運用・保守、その他の情報処理が伴う情報システムに関する業務(以下「本業務」という。)を実施するにあたり必要となる一般的な仕様について定めるものである。
⑵ 業務内容等ア 業務内容については、一般仕様書に記載のほか、別紙「門真市議会ICT推進事業運用業務仕様書」のとおりとする。
イ 情報システム関連業務委託一般仕様書に記載された事項は、この一般仕様書に優先して適用されるものとする。
2 委託業務の履行に関する事項⑴ 履行に関する責任ア 本委託契約における受注者の履行責任は、民法(明治29年法律第89号)の請負契約に関する規定に準じるものとする。
イ 受注者は、履行遅滞、履行不能または不完全履行(以下「債務不履行」という。)となる恐れが生じた場合は、速やかに発注者に対して報告し、対応策について発注者と協議しなければならない。
ウ その他、発注者又は受注者のいずれかに不測の事態が発生した場合、または理由の如何を問わず、業務の遂行に支障をきたす可能性が生じた場合は、直ちに相手方に報告し、両者協議のうえ対処するものとする。
⑵ 業務に関する報告等ア 受注者は、契約締結後速やかに、本委託契約に関する実施予定を掲載したスケジュール表を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者が認める場合にはこれを省略することができる。
イ 受注者は、毎月又は発注者の指示する時期に、業務の進行状況等について、書面で報告するものとする。
ただし、発注者が認める場合にはこれを省略することができる。
⑶ 契約不適合責任発注者は、受注者から引渡しを受けた目的物に種類、品質又は数量に関して本委託契約の内容に適合しないものがあるとき(その引渡しを要しない場合にあって2 / 9は、業務が終了した時にその成果が契約の内容に適合しないとき)は、受注者に対し、契約不適合を理由として、目的物の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡し等による履行の追完を請求することができる。
ただし、受注者が種類、品質に関して契約の内容に適合しない本件目的物を発注者に引き渡した場合において、引き渡しを行った日から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
⑷ 成果物に関する権利の帰属ア 発注者は、業務の成果物についての利用及び処分に関する権利を専有するものとする。
ただし、受注者又は第三者が所有していた権利は除くものとする。
イ 受注者は、業務の成果物に係る所有権、著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。
以下同じ。
)及びその他成果物に係るすべての権利を発注者に移転するものとする。
ウ 受注者は、本委託契約に係る著作物について、同一性保持権等の著作者人格権を将来にわたって行使しないものとする。
エ 受注者は、知的所有権に含まれないノウハウ等について、発注者の有するノウハウ及び両者共同で開発した新たなノウハウを、他に流用し、又は第三者に提供しようとするときは、書面により事前に発注者の承認を得なければならない。
オ 受注者は、成果物の引渡後、発注者の許可なく成果物の複製を保管してはならない。
⑸ 監査権限業務の適切な遂行の確認及び情報セキュリティを維持するため、発注者は必要な点検・監査等を随時実施することができる。
3 委託業務の管理に関する事項⑴ 業務従事者の管理と作業指示本業務に従事する受注者の要員(以下「業務従事者」という。)の選定は、受注者がこれを行うものとする。
⑵ 勤務条件・法令上の責任ア 業務従事者の勤務条件は、受注者の就業規則によるものとする。
受注者は、労働法規その他関係法令に基づき業務従事者に対する使用者としての一切の義務を負うものとし、業務従事者に対する本件業務遂行に関する指示、労務管理、安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行うものとする。
イ 受注者は、本業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本委託契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
ウ 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果に対して責任を負うものとする。
3 / 9⑶ 業務場所ア 受注者は、発注者の施設内または受注者の施設内において業務を実施するものとする。
いずれにおいて執行するかについては、各々の場合に応じて発注者及び受注者が協議のうえ定める。
イ 受注者は、個人情報及び発注者が指定するその他の重要な情報資産(以下「個人情報等」という。)を取り扱う業務に係る作業場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
ウ 受注者は、発注者の施設内で業務を実施する場合は、業務従事者に対して受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名がわかるようにしなければならない。
⑷ 必要な物品等業務遂行に必要な物品等については、原則として全てを受注者が負担するものとする。
⑸ 施設等の使用受注者は、本業務遂行上、業務従事者が発注者の施設、装置、資料等(以下「施設等」という。)を使用する場合、発注者の情報セキュリティ、防犯、秩序維持等に関する諸規則を当該業務従事者に遵守させるものとする。
受注者は、施設等の使用にあたっては、発注者の運用基準及び装置の仕様等に従って、十分の注意・配慮をもって使用・管理しなければならない。
また、受注者は、当該業務以外のために発注者の施設等を使用してはならず、契約終了後は速やかに発注者に施設等を返還しなければならない。
⑹ 再委託の禁止ア 受注者は、委託業務の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
イ 受注者は、本業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称等、再委託する期間、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全管理措置の内容及び再委託先に対する管理監督の方法を明確にしたうえで、あらかじめ書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。
この場合において、再委託の範囲に個人情報等を取り扱う業務が含まれる場合は、その旨を書面に明記しなければならない。
ウ 受注者は、再委託先に本委託契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者は発注者に対し、再委託先の行為及びその結果について責任を負うものとする。
エ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
オ 受注者は、再委託先に対して本業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
4 / 9⑺ 業務の引継ぎ受注者は、契約期間が終了するまでに、発注者の指示する業務の引継ぎを完全に行わなければならない。
なお、引継ぎの終了は発注者の確認を受けなければならない。
⑻ 災害等の緊急事態対応災害等の緊急事態が生じた場合の業務従事者の配置及び支援体制については、契約締結後、発注者及び受注者が協議により定めることとする。
4 情報セキュリティに関する要求事項4.1 情報システム関連業務における共通的対策⑴ 情報セキュリティに関する要求事項について情報セキュリティに関する要求事項は、本委託契約の仕様を構成するものであり、これらの要求事項を受注者が遵守しない場合は、債務不履行に該当するものとする。
⑵ 情報セキュリティに関する規定の遵守ア 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を含む関係法令及び門真市情報セキュリティポリシーに関する規定を遵守しなければならない。
イ 個人情報について不適切な取り扱い等を行った場合は、個人情報の保護に関する法律に規定する罰則を受けることがある。
ウ 特定個人情報について不適切な取り扱い等を行った場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する罰則を受けることがある。
⑶ 情報システムに意図せざる変更が加えられないための管理体制ア 受注者は、情報システムの開発工程において、発注者の意図しない変更が行われないことを保証する管理体制を整備し、一貫した品質保証体制の下で本業務を実施しなければならない。
また、受注者は、当該品質保証体制を書面で発注者に報告しなければならない。
イ 受注者は、情報システムや調達した機器等に発注者の意図しない変更が行われるなどの不正を見付けたときに、追跡調査や立入検査等、発注者と連携できる体制を整備し、原因を調査・排除しなければならない。
また、受注者は、当該体制を書面で発注者に報告しなければならない。
⑷ 資本関係・役員等情報の提供受注者は、発注者から資本関係・役員等の情報、業務従事者の所属・専門性・実績及び国籍に関する情報の提供を求められた場合は、これに応じなければならない。
⑸ 情報保護への取組ア 受注者は、情報保護のため、情報保護責任者及び情報保護管理者を置くことと5 / 9し、契約に基づき業務責任者及び業務主任技術者を定めている場合は、業務責任者を情報保護責任者、業務主任技術者を情報保護管理者とする。
イ 情報保護責任者は、情報を改ざん、破損、滅失及び漏えいその他の事故から保護するための必要な措置(情報を取り扱うことのできる従業員の範囲及び作業責任区分、緊急時の対応措置等)を定めるとともに、情報保護管理者その他の従業員を指揮監督しなければならない。
ウ 情報保護管理者は、情報保護責任者の指揮を受け、前項の具体的措置を実施するとともに、業務従事者を指揮監督するものとする。
エ 本業務に従事するすべての者は、善良な管理者の注意義務をもって業務に従事し、事故の防止に努めなければならない。
また、事故の発生時は速やかに発注者に報告しなければならない。
⑹ 守秘義務受注者は、業務の内容、データの内容、その他契約履行により直接又は間接に知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。
また、受注者は発注者から提供された本業務に関する資料等を善良なる管理者の注意をもって管理し、保管し、かつ、本業務以外の用途に使用してはならない。
この義務は契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
⑺ 個人情報等の取扱いア 受注者は、個人情報等を取り扱う業務の処理について委託を受けた場合は、当該個人情報等の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該個人情報等を第三者に提供してはならない。
イ 受注者は、発注者より委託を受けた個人情報等を取り扱う業務を行う場合において、本委託契約の目的の範囲内でのみ個人情報等を使用し、複製、改変が必要なときは、事前に発注者から書面による承諾を受けるものとする。
ウ 発注者は、受注者の個人情報等の管理状況について必要があるときは、立入調査をすることができる。
この場合において、受注者は発注者に協力しなければならない。
⑻ 業務場所等における情報セキュリティア 発注者の施設におけるセキュリティ領域へは、定められた手続・認証等を受けることなしに立ち入ることを禁止する。
また、セキュリティ領域内においては定められた遵守事項を厳守しなければならない。
イ 発注者の施設において業務を執行する場合は、定められた領域で作業するものとし、当該領域及び発注者が指示する場所以外の場所へ立ち入ってはならない。
ウ 受注者の施設において業務を執行する場合は、以下に掲げる事項を遵守しなければならない。
① 個人情報等を含む情報を電磁的に記録した媒体(以下「電子文書等」という。)は、保管場所を決め、施錠して保管し、保管場所からの搬出及び授受に関しては管理記録を整備すること。
6 / 9② 電子文書等を保管し、及び管理するための情報システムに対するアクセスを監視し、及び記録すること。
③ 保存、参照、更新、電子文書等の複写及び廃棄の日時及び実施者を記録するログを取得し、保存すること。
④ 電子文書等の更新履歴(削除した内容及び追加した内容等)が確認できること。
⑤ 電子文書等の盗難、漏えい及び改ざんを防止する措置を講じること。
⑥ 電子文書等を取り扱うことのできる業務従事者の範囲及び作業責任区分等を明確にしておくこと。
⑦ 事故が発生した場合における速やかな報告等、緊急時の対応措置を明確にしておくこと。
⑧ 電子文書等のバックアップが定期的に行われ、電子文書等及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性につき点検を行うこと。
⑨ 電子文書等の出力に必要な電子計算機、プログラム、通信関係、ディスプレイ、プリンタ等を備え付け、必要な場合には電子文書等をディスプレイの画面及び書面に出力することができるようにしておくこと。
⑩ 輸送に必要とされる体制(輸送車の種別、必要とされる人員及び警備体制等)を明確にしておくこと。
⑪ 電子文書等の管理及び保管状況について、発注者からの定期的又は随時の報告の聴取並びに監査及び検査の実施に応じること。
⑫ 電子文書等を取り扱うことのできる従業員に対する教育及び緊急対応のための訓練を実施すること。
⑼ 契約範囲外利用の禁止受注者は、発注者のデータ等を契約の範囲を超えて利用してはならない。
また、アクセス権限のないデータ・情報にアクセスしてはならない。
発注者が認める場合を除いては、受注者は個人情報等を第三者と通信回線によって結合して処理してはならない。
⑽ 無断複製の禁止受注者は、発注者の情報等を複写または複製してはならない。
ただし、業務遂行のためのやむを得ない場合に限り、発注者の同意を得て行うことができる。
⑾ 業務で使用した情報等の返還ア 受注者は、発注者から提供を受けた資料等(資料等の複製物及び改変物を含む。以下この号において「資料等」という。)について、本業務遂行上不要となった場合又は本委託契約が終了した場合(解除した場合を含む。)は、遅滞なく発注者に返還しなければならない。
イ 受注者は、資料等について、発注者から返還その他の措置を講じるように求められた場合は、これに応じなければならない。
7 / 9⑿ 個人情報等の返還又は廃棄ア 受注者は、本業務の終了時又は不要となった場合は、本業務において利用する個人情報等について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
イ 受注者は、本業務において利用する個人情報等を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報等の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。
ウ 受注者は、個人情報等の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
エ 受注者は、本業務において利用する個人情報等を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報等を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
オ 受注者は、個人情報等の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。
⒀ 事故時の対応ア 受注者は、本業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
イ 受注者は、個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
ウ 発注者は、本業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
⒁ 損害賠償ア 発注者は、業務の成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めての瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えもしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
イ 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が一般仕様書又は特記仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。
⒂ その他の事項その他、情報セキュリティ上の問題が発生し、又は発生するおそれがある場合には、受注者は速やかに発注者に報告しなければならない。
4.2 情報システムの構築業務を行う場合の対策⑴ 情報セキュリティ要件の適切な実装8 / 9受注者は、開発・構築する情報システムに対して、発注者が求める情報セキュリティ要求事項を適切に実装しなければならない。
⑵ 情報セキュリティの観点に基づく試験の実施ア ソフトウェアの作成及び試験を行う情報システムについては、情報セキュリティの観点から運用中の情報システムに悪影響が及ばないように、運用中の情報システムと分離しなければならない。
イ 情報セキュリティの観点から必要な試験がある場合は、試験項目及び試験方法を事前に定め、これに基づいて試験を実施しなければならない。
また、実施した試験の記録を保存しなければならない。
⑶ 開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策ア 受注者は、ソースコードが不正に変更・消去されることを防ぐため、ソースコードの変更管理、ソースコードの閲覧制限のためのアクセス制御、ソースコードの滅失、毀損等に備えたバックアップの取得等を適切に行わなければならない。
イ 受注者は、セキュリティ機能が適切に実装されていること及び情報セキュリティ実装方針に従った実装が行われていることを確認するため、設計レビュー及びソースコードレビューの範囲及び方法を定め、これに基づいてレビューを実施しなければならない。
⑷ 脆弱性への対策ア 受注者は、既知の脆弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としてはならない。
イ 受注者は、開発時に情報システムに脆弱性が混入されることを防止するための対策を講じなければならない。
ウ 受注者は、情報セキュリティ侵害につながる脆弱性が情報システムに存在することを知ったときは、速やかに発注者に報告し、修正を施さなければならない。
エ 受注者は、ソフトウェアのサポート期間又はサポート終了計画に関する情報を発注者に適宜提供しなければならない。
4.3 情報システムの運用・保守業務を行う場合の対策⑴ 情報セキュリティ要件の適切な実装受注者は、運用・保守する情報システムに対して、発注者が求める情報セキュリティ要求事項を適切に実装しなければならない。
⑵ 情報システムのセキュリティ監視受注者は、情報システムのセキュリティ監視を行う場合は、監視するイベントの種類や重要度、監視体制、監視状況の報告手順や重要度に応じた報告手段、情報セキュリティインシデントの可能性を認知した場合の報告手段、監視運用における情報の取扱いを含む監視手順を定め、発注者の承認を得て、適切に監視運用しなければならない。
⑶ 情報システムの保守における情報セキュリティ対策9 / 9ア 受注者は、保守業務従事者が作業中に権限外のデータ・情報にアクセスできないよう、アクセス制御や権限管理を行わなければならない。
イ 受注者は、インターネット等の外部ネットワークから発注者の庁内ネットワークに接続された機器等に対してリモートメンテナンス(リモート運用やリモート保守)を行う場合は、書面により事前に発注者の承認を得た上で、セキュリティ確保のため、多要素認証の採用、リモートメンテナンスを行う端末等の制御、通信内容の暗号化による秘匿性の確保を行わなければならない。
また、ファイアウォール等の通信制御のための機器に例外的な設定を行う場合は、その設定により脆弱性が生じないようにしなければならない。
⑷ 脆弱性への対策ア 受注者は、運用・保守中の情報システムにおいて、定期的に脆弱性対策の状況を確認しなければならない。
イ 受注者は、情報セキュリティ侵害につながる脆弱性が情報システムに存在することを知ったときは、速やかに発注者に報告し、修正を施さなければならない。
ウ 受注者は、ソフトウェアのサポート期間又はサポート終了計画に関する情報を発注者に適宜提供しなければならない。
4.4 機器等の調達を行う場合の対策⑴ 情報セキュリティ要件の適切な実装受注者は、調達する機器等に対して、発注者が求める情報セキュリティ要求事項を適切に実装しなければならない。
⑵ サポート体制受注者は、機器等の納品・設置時や保守時のサポート体制を整備しなければならない。
⑶ 納品時の確認・検査受注者は、発注者が納品時の確認及び検査手続を行うため、機器等の構成一覧、発注者が指定したセキュリティ要件の実装状況及び機器等に不正プログラムが混入していないことを書面で報告しなければならない。
また、発注者が行う納品時の確認及び検査手続に協力しなければならない。
5 その他本委託契約及びこの仕様書に定めのない事項について、なお疑義のある場合は発注者及び受注者が協議のうえ処理するものとする。