第二小学校給食調理場整備機械設備工事
- 発注機関
- 大阪府泉佐野市
- 所在地
- 大阪府 泉佐野市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年6月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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第二小学校給食調理場整備機械設備工事
1泉佐野市公告 第19号条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び泉佐野市契約規則第3条第1項の規定に基づき次のとおり公告する。令和 7年 6月 2日泉佐野市長 千 代 松 大 耕1.入札に付する事項(1)工 事 名 第二小学校給食調理場整備機械設備工事(2)工事場所 泉佐野市高松北2丁目1-7(3)工 期 契約締結日から令和8年3月27日まで(4)工事概要 北中小学校給食調理場整備に伴う機械設備工事(5)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事です。2.入札に参加する者に必要な資格に関する事項以下の(1)(2)に掲げる要件をすべて充足する特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)であること。(1)共同企業体の構成員は、以下の要件をすべて満たしていること。① 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。② 令和7年度泉佐野市入札参加資格登録業者名簿に管工事を希望業種として登録されていること。③ 本市内に本店を設けている法人又は本市内に住所を有する個人(以下、「市内業者」という。)にあっては、同申請時に有効かつ最新の経営事項審査結果通知書の管工事係る総合評定値(P点)が600点以上であること。また、市内業者以外の者(以下、「市外業者」という。)にあっては、同申請時に有効かつ最新の経営事項審査結果通知書の管工事に係る総合評定値(P点)が800点以上であり、かつ特定建設業の許可を有すること。④ 共同企業体の構成員は、本件の入札参加資格審査申請時に、管工事に係る総合評定値(P点)の審査を受けた有効かつ最新の経営事項審査結果通知書を提出可能であること。⑤ 共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類の提出期限の日から開札までの期間において、泉佐野市入札参加資格停止要綱に基づく資格停止又は資格保留の措置を受けていないこと。⑥ 泉佐野市暴力団排除条例(平成24年泉佐野市条例第28号)第2条第1号から第3号の規定に該当しない者であること。⑦ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申し立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)をした者にあっては、同法第199条第1項若しくは第2項又は第200条第1項の規定による更生計画認可(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)の決定を受けていること。⑧ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項及び第2項の規定によ2る民事再生手続開始の申し立てをした者にあっては、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けていること。(2)共同企業体の結成に当たっては、以下の条件をすべて満たしていること。ただし、各構成員は本工事について、二以上の共同企業体の構成員となることはできない。① 1共同企業体の構成員数は2者であり、代表構成員(以下、「代表者」という。)は管工事に係る総合評定値(P点)が800点以上であり、かつ特定建設業の許可を有する市内業者または市外業者で、構成員は市内業者であること。② 共同企業体の代表者は、本件の入札参加資格審査申請時に提出する有効な経営事項審査結果通知書の管工事に係る総合評定値(P点)が上位の者であること。③ 1構成員あたりの出資比率は、30%以上であること。④ 代表者の出資比率は、構成員中最大であること。⑤ 代表者は、有効な監理技術者資格者証(管)及び監理技術者講習修了証の交付を受けた監理技術者(申請期限日以前に3ケ月以上の雇用関係にある者に限る。)を、本工事の現場に専任で配置できること。⑥ 代表者以外の構成員は、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号ハ又は同法第15条第2号ハの資格を有する者を、主任技術者として本工事の現場に専任で配置できること。⑦ 共同企業体の経営形態は、共同施工方式によるものであること。3.入札参加資格審査申請手続き本入札に参加を希望する共同企業体は、以下のとおり共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類(以下、「申請書類」という。)を本市に提出し、資格審査を受けなければならない。なお、期限までに申請書類を提出しない共同企業体又は入札参加資格がないと認められた共同企業体は、本入札に参加することができない。(1)申請書類の配布(無料)① 配布期間 令和 7年 6月 2日(月)から令和 7年 6月12日(木)まで(但し、閉庁日は除く)配布時間は午前10時から正午及び午後1時から午後4時② 配布場所 泉佐野市市場東一丁目1番1号泉佐野市 総務部 契約検査課 契約検査係℡072-463-1212(代)もしくは、上記の期間、下記の泉佐野市ホームページ(入札・契約情報)からダウンロードにて入手できるものとする。https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/keiyakukensa/menu/nyusatukeiyaku/index.html(2)申請書類の提出及び受付① 申請書類の提出は持参又は郵送(一般書留又は簡易書留)によるものとし、他の方法によるものは受付けない。なお、提出された申請書類は返却しない。② 受付期間 令和 7年 6月 3日(火)から令和 7年 6月12日(木)まで受付時間は午前10時から正午及び午後1時から午後5時③ 受付場所 泉佐野市 総務部 契約検査課 契約検査係(3)入札参加資格の審査結果及び入札資料の配布3入札参加資格の審査結果は、後日、入札参加資格確認通知書にて通知し、さらに入札参加資格を有すると認められた共同企業体には、同時に入札資料配布通知書を送付する。ただし、通知、送付については、共同企業体の代表者にFAXで行い、入札(現場)説明会は行わない。なお、入札資料の配布日時、方法については、入札資料配布通知書で確認すること。4.設計図書等に対する質疑(1)設計図書等に対する質疑がある場合は、指定日に工事名、会社名、質疑内容、連絡先、担当者等の必要事項を記入した質疑書(様式自由)をFAXまたはE-mailにて提出すること。尚、質疑提出手順については現場説明事項による。① 受付日 令和 7年 6月25日(木)(2)質疑に対する回答は以下のとおりとし、原則として、回答は質疑があった者のみとする。尚、質疑回答手順については現場説明事項による。① 回答日 令和 7年 7月 4日(金)② 回答方法 原則、質疑者のみに書面にて回答。
5.入札方法等(1)入札方法は、泉佐野市郵便入札実施要領に基づく郵便入札とする。郵送は一般書留または簡易書留による郵送とし、持参、宅配便、電報またはファクシミリ等によるものは認めない。(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)地方自治法施行令第167条の10第2項の規定に基づき、最低制限価格を設けるので、その価格を下回った者は失格(落札外)とする。(4)入札執行回数は1回とする。(5)入札参加資格確認通知書において入札参加資格を有すると認められた場合でも、書類の不備等により、本案件の開札日において入札に参加する者に必要な要件を充足しない者は、本工事の入札参加資格を取り消す。(6)入札参加者が1者となった場合は、入札(開札)を中止又は不調とする。(7)同時期に2件以上の条件付一般競争入札案件がある場合において、監理技術者又は主任技術者を同一で申請し入札参加資格を得た者が、そのうちの1件を落札したときは、他の案件の入札参加資格を取り消します。(8)開札には、入札参加者またはその代理人が立会うことができるものとする。6.入札(開札)執行の日時、場所等4(1)入札書等の提出① 提出方法 泉佐野郵便局留めの一般書留または簡易書留② 到達期限 令和 7年 7月 9日(水)ただし、令和 7年 7月 4日(金)以降の到着とする。③ 提出書類 入札書及び入札金額の内訳を示す工事費に係る内訳書(以下、「積算内訳書」という。)④ 提出先 日本郵便株式会社 泉佐野郵便局留め大阪府泉佐野市市場東一丁目1番1号泉佐野市役所 総務部 契約検査課 契約検査係(2)開札日時令和 7年 7月10日(木) 14時15分(3)開札場所泉佐野市市場東一丁目1番1号泉佐野市役所 地下会議室7.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金免除する。(2)契約保証金落札者は、当該請負契約を締結するにあたり、請負代金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、泉佐野市会計規則(平成14年泉佐野市規則第16号)第51条各号に掲げる有価証券、出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関の保証又は公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもって契約保証金に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。8.積算内訳書の提出入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書の提出を求める。9.入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者が行った入札、申請書類に虚偽の記載をした者が行った入札、入札書に不備がある入札、積算内訳書の提出が無い又は、積算内訳書に不備がある入札、その他、泉佐野市契約規則、契約事務取扱要綱、泉佐野市郵便入札実施要領及び本工事の入札要領に示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10.契約の締結契約書を作成する。11.支払条件・前金払(請負代金額の40%以内)・中間前金払(請負代金額の20%以内)・部分払い(1回)ただし、中間前金払を選択した場合は、請求できない。・竣工払い(残額)512.その他(1)附帯工事の有無(予定) 無(2)本工事契約後、変更及び附帯工事が生じた場合の予定価格は、契約事務取扱要綱第81条第1項基づき、当該変更及び附帯工事の設計金額に本工事の落札率を乗じた金額とする。ただし、契約事務取扱要綱第81条第2項により算出した額を下回らないものとする。13.この公告についての問合せ先泉佐野市市場東一丁目1番1号泉佐野市 総務部 契約検査課 契約検査係℡072-463-1212(代表)
第二小学校給食調理場整備機械設備工事位置図施工箇所
(登録申請用) 【市独自様式】令和 年 月 日 泉佐野市長 様本店の事業所所在地フリガナ【実印】 ※本店の印鑑登録印を押印商号又は名称フリガナ代表者職氏名上記代表者の住所生年月日等(大・昭・平・西暦)年 月 日(性別) 男 ・ 女誓 約 書私は、泉佐野市が泉佐野市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、入札参加資格登録審査申請及び公共工事等を受注するに際して、次に掲げる事項を誓約します。
この誓約に違反又は虚偽があったことにより、当方が不利益を被ったとしても一切異議は申し立てません。
1 私又は私の法人その他役員等は、次のいずれにも該当する者ではありません。
(1) 泉佐野市暴力団排除条例第2条第1号、第2号及び第3号に規定している者(2) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者(3) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者2 私は、1.(1)から(3)に掲げる者(以下「暴力団等」という。)を下請負人等とはしません。
3 私が使用する下請負人等が、暴力団等であると知ったときは、当該下請負契約等を解除します。
4 私は、泉佐野市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
5 私は、本誓約書及び役員名簿等が泉佐野市から大阪府警察泉佐野警察署及び大阪府警察本部に提供されることに同意します。
6 私が本誓約書に違反した場合には、泉佐野市暴力団排除条例及び泉佐野市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づき、泉佐野市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
7 私が泉佐野市暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等(ただし、契約金額500万円未満のものは除く。)から誓約書を徴し、当該誓約書を泉佐野市に提出します。
8 私又は下請負人等が暴力団等から不当介入等を受けた場合は、泉佐野市に報告し、所轄警察署に届出します。
※提出不要○泉佐野市暴力団排除条例(抜粋) (参 考)○泉佐野市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと。
(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合には、当該入札参加資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと。
(3) 入札参加資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合には、必要に応じ、その旨を公表すること。
(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと。
(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合には、当該公共工事等及び売払い等に係る契約を解除すること。
(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、当該公共工事等に係る契約を解除すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。
3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。
(暴力団密接関係者)第2条 条例第2条第3号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする (1) 自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 次に掲げる者(アに掲げる者については、事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のある事業者ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(ウにおいて「営業所等」という。)の業務を統括する者 ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、条例第2条第4号に規定する公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者