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一般競争入札「令和7年度 大分市糖尿病等重症化予防事業(糖尿病等に係る未治療者・治療中断者勧奨事業)業務委託」

発注機関
大分県大分市
所在地
大分県 大分市
カテゴリー
役務
公告日
2025年6月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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一般競争入札「令和7年度 大分市糖尿病等重症化予防事業(糖尿病等に係る未治療者・治療中断者勧奨事業)業務委託」 大分市公告 第256号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。令和 7年 6月 2日大分市長 足立 信也1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和7年度 大分市糖尿病等重症化予防事業(糖尿病等に係る未治療者・治療中断者勧奨事業)業務委託(2)履 行 場 所 大分市役所 市民部国保年金課(3)履 行 期 間 契約締結日から令和8年3月31日まで(4)概 要 仕様書のとおり(5)予 定 価 格 1,872,000円(消費税及び地方消費税を除く。)(6)最低制限価格 設けない2 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。(1) 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、入札参加資格の認定を受けている者であること。(2) ISMS認証、プライバシーマークのいずれかを取得していること。(3) 過去2年以内において、個人情報の漏えい、又は紛失等事故を起こしていないこと。(4) 本仕様書に関して同程度の業務実績があること。(5) (3)及び(4)の実績について誓約書を提出すること。(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。(7) 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年大分市告示第553号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。(8) 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号。以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。(9) 入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは、主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。(10) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。3 入札手続等(1)契約担当課郵便番号 870-8504住 所 大分県大分市荷揚町2番31号名 称 大分市市民部国保年金課電 話 097-537-5735(直通)F A X 097-534-8042メ ー ル k-hoken@city.oita.oita.jp(2)本公告の交付の期間、場所及び方法① 交付期間令和7年6月2日(月)から令和7年6月23日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページhttps://www.city.oita.oita.jp/)によるほか、大分市市民部国保年金課においても交付する。(3)本業務に係る仕様書(以下「仕様書」という。)の交付・閲覧の期間、場所及び方法① 交付期間3の(2)の①に同じ。② 交付場所及び方法3の(2)の②に同じ。(4)仕様書等の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次により書面で持参または電子メールで提出すること。但し、持参以外の場合、提出先へ質問書発送の電話確認を行うこと。ア 提出期間令和7年6月3日(火)から令和7年6月9日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分までイ 提出場所3の(1)に同じ。①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間令和7年6月12日(木)から令和7年6月23日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分までイ 閲覧場所3の(2)の②に同じ。(5)競争入札参加資格確認申請書及び競争参加資格を確認する資料(以下「申請書等」という。)の提出期間及び方法① 提出期間令和7年6月2日(月)から令和7年6月20日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで② 提出方法申請書等は、国保年金課(3の(1)に同じ)に持参すること。4 現場説明会 実施しない。5 入札保証金 免除する。6 入札(開札)の日時及び場所(1)日 時 令和7年6月24日(火) 午後3時30分(2)場 所 大分市役所本庁舎9階 第2入札室(3)入札方法等入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(4)入札回数原則として1回とする。(5)その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争入札参加資格の確認及び落札者の決定等(1)開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し入札を終了する。(2)開札後、落札候補者の申請書について審査し、最低価格入札者が競争入札参加資格を有していると確認した場合は、最低価格入札者を落札者とし、競争入札参加資格を有していないと確認した場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争入札参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が、競争入札参加資格を有していない場合は、順に同様の手続きを行い、競争入札参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。 なお、落札者を決定した場合は、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。8 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争入札参加資格がないと認められた者は、7の通知の日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、契約担当者に対し、競争入札参加資格がないと認めた理由についての説明を、書面(様式は自由)を持参して求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2)(1)の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、前号に規定する期間の最終日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、書面により回答する。(3)(1)の書面の提出場所は、契約担当課とする。9 契約保証金 免除する。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者として資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定し難い入札⑦ 公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札⑧ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前払金 無12 その他(1)この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成 20 年 6 月 1 日施行)、地方自治法(昭和 22 年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、大分市物品等供給契約に係る指名停止基準に基づく指名停止を行うことがある。(3)契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次の①から③のいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。① 指名停止基準に基づく指名停止を受けた場合② 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合③ 入札公告に掲げる競争入札参加資格の要件を満たさなくなった場合(4)契約担当者は、落札決定後、契約締結(議会案件の場合は、仮契約についての議会の議決)までの間に落札者が、(3)の①から③のいずれかに該当した場合は、落札決定の取消し又は仮契約の解除を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は、落札決定の取消し又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5)入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として異議を申し立てることはできない。(6)その他不明な点については、大分市市民部国保年金課まで照会のこと。 令和 年 月 日大分市長 足立 信也 殿誓 約 書「令和7年度 大分市糖尿病等重症化予防事業(糖尿病等に係る未治療者・治療中断者勧奨事業)業務委託」の入札に参加するにあたり、公告文記載の下記競争入札参加資格条件2の(3)及び(4)を満たしていることを誓約いたします。記2 競争入札参加資格(3)過去2年以内において、個人情報の漏えい、又は紛失等事故を起こしていないこと。(4)本仕様書に関して同程度の業務実績があること以上住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞ 令和 7 年度 大分市糖尿病等重症化予防事業(糖尿病等に係る未治療者・治療中断者勧奨事業)業務委託仕様書1. 委託業務名令和7年度 大分市糖尿病等重症化予防事業(糖尿病等に係る未治療者・治療中断者勧奨事業)2. 概要糖尿病をはじめとする生活習慣病重症化ハイリスク者に対して受診勧奨等の介入を行うことで重症化予防を図り、医療機関と保険者の連携による個別支援の強化につなげ、健康寿命延伸及び医療費適正化に資することを目的とする。3. 業務期間契約締結日~令和8年3月31日4. 業務委託内容(1)委託業務の流れ大分市(以下「発注者」という。)は、受託者(以下、「受注者」という。)に対して、以下の業務を委託する。① 発注者から提供されたデータから勧奨対象者を抽出する。② 対象者の特性に応じた通知物・意向調査の制作および郵送(第1期勧奨)③ 意向調査結果のデータ化・集計作業④ 受注者は第2 期勧奨対象候補者を抽出し、発注者と協議のうえ第2期勧奨対象者を決定する⑤ 専門職による対象者の特性に応じた個別具体的な電話受診勧奨を行う(第2期勧奨)⑥ 受診勧奨結果(電話結果・レセプト分析結果)のデータ化・集計作業、効果評価⑦ 事業報告(2)勧奨対象者① 対象者抽出の条件【A.糖尿病未治療者】令和6年度特定健診受診者で下記の糖尿病条件に該当し、レセプトデータ等から健診受診以降、糖尿病(疑い含む)での受診歴(※)が確認できない者・糖尿病条件:HbA1b 6.5%以上 または、空腹時(随時)血糖値126㎎/㎗以上【B.糖尿病治療中断者】令和6年度特定健診未受診者で次の(ア)~(ウ)の全てに該当する者(ア) 令和5年度~令和7年度のレセプト等データから糖尿病の診断名があり、糖尿病に係る投薬を受けていた者(イ) 直近6か月間のレセプトデータ等から糖尿病の受診歴(※1)が確認できない者(ウ) 令和 5 年度以降の特定健診データと照合し、中断日以降に特定健診の受診が無い者。 もしくは、中断日以降に特定健診受診歴がある場合は、Aに定める糖尿病条件に該当していること【C.糖尿病以外の生活習慣病未治療者】令和6年度特定健診受診者のうち以下の条件に該当し、レセプトデータ等から健診受診以降に当該疾患(高血圧症または脂質異常症)に係る受診歴(※1)が認められない者。【該当条件】・「標準的な健診・保健指導プログラム」で定められた受診勧奨値を超えた者(※2)※1 受診歴は、診断名のみでなく、当該疾患に係る投薬、定期的な検査より判断すること※2 「①糖尿病未治療者」の該当者は除く② 除外対象者の条件以下の者については、本事業の対象外とする・ 令和6~7年度においてⅠ型糖尿病の治療歴が認められる者・ 令和6~7年度において人工透析の治療歴が認められる者・ 令和6~7 年度において6ヶ月以上の長期入院が認められる者・ 令和6~7 年度においてがんの治療歴が認められる者・ 令和7年度中に75 歳に到達する者・ その他、発注者が提供する除外対象者リスト登載者③ 勧奨対象者決定受注者は、①②において抽出された者より第1期勧奨の送付総数下限を1000件とした上で、発送対象者名簿を作成する。A、Bについては全員を登載し、Cからは登載数を発送下限に達するよう調整した対象者名簿を作成し、受注者の合意をもって勧奨対象者を決定する。(3)文書通知による受診勧奨および意向調査(第1期勧奨)① 受注者は、封書もしくは、往復はがきによる通知物(資材)を作成すること。いずれの場合も、封入もしくは圧着により内容が他者へ判らないようにし、内容は発注者受注者協議の上適宜調整すること。② 訴求効果をより高いものとするため、勧奨対象者の特性に応じた内容の資材を4通り程度制作し、中断者には最終診療日、未治療者には健診時の数値等の個別性のある情報を記載すること。(第1期勧奨)③ 意向調査には、疾病に関する認識・治療意向に関する調査を含み対象者からの返信が可能な形式とし、回答時に連絡先等の個人情報を保護できる仕様にすること。返信文書の意向回答記入面に、個人の特定が可能な管理番号を印字すること。④ 受注者は、発注者と原案打合せ後に初稿を提出し校正の確認を行う。修正回数は3回程度とする。⑤ 宛先として、勧奨対象者の郵便番号、住所、氏名、カスタマバーコードを印字すること。⑥ 受注者は発注者へ確認のうえ、作成した通知物を9月末までに対象者宛てに発送する。⑦ 意向調査(返信文書)の受取(回収)は発注者が行う。なお、意向調査結果の運送費用は受注者負担とする。⑧ 意向調査の回収後、受注者は速やかに結果のデータ化・集計作業を行う。意向調査結果のデータ化・集計作業は、Microsoft WordまたはMicrosoft Excelで行い、データで提出すること。⑨ 第1期勧奨送付及び意向調査に関する郵送費用については、受注者が負担する。(4)電話受診勧奨(第2期勧奨)① 受注者は、(3)の結果及び発注者の提供するデータ等をもとに、150件を下限とし、第2期勧奨候補者を抽出し、発注者受注者間で協議した上で対象者を決定する。② 電話勧奨は1月上旬までに専門職が行い下記の内容とすること。・本事業の目的、意義を説明すること。・現状の生活習慣の把握及び、必要時保健指導を行うこと。・糖尿病や特定健診等に関する質疑や健康相談等にも併せて応じ、個別具体的な受診勧奨を行うこと。・受診の意向及び未受診の理由、治療中断の理由を聴取すること。・当該年度の特定健診の受診状況を確認し、未受診の場合は受診勧奨を行うこと。・架電に使用する電話番号は、フリーダイヤルや発信専用の番号を使用しないこと。③ 聴取内容・結果は勧奨後速やかにMicrosoft WordまたはMicrosoft Excelのデータで提出すること。【電話受診勧奨時における留意事項】① 午前9時から午後8時までの間に架電すること。② 不在または話し中の場合、勧奨対象者1人に対し曜日および時間帯を変えて少なくとも3回は架電することとし、3回架電するも不在の場合は、その対象者1人に架電したものと見なす。留守番電話アナウンスが流れた場合は不在とみなし、メッセージは残さないこと。③ 不通または番号違い等の場合は、都度発注者へ報告し、発注者は連絡先の確認を行い、再架電等の指示を行う。④ 勧奨対象者とトラブル等が発生した場合、直ちに発注者へ報告すること。ただし、トラブル発生が午後6時以降の場合、翌開庁以降に速やかに報告すること。⑤ その他、必要に応じて速やかに発注者へ報告すること。⑥ 不慮のトラブルに対応できるよう個別対応記録を整備すること。(5)電話受診勧奨結果のデータ化・集計作業、効果評価① 電話勧奨結果のまとめを行いデータ化を行う。② 介入以降のレセプト等データより介入効果を評価する。※効果評価については、事業終了後も発注者による評価が随時可能な手法を用いて行うこと。(6)成果物の提出下記①~③を成果物とする。②に記載する内容は受注者と発注者で協議のうえ決定し、成果物の提出をもって業務完了とする。なお、本事業成果物(本事業で作成をした統計データ含む)については発注者に著作権があるものとし、発注者の許諾なく本業務の目的以外で使用できない。① 糖尿病等重症化予防(未治療者・治療中断者勧奨)事業に係る資材一式② 糖尿病等重症化予防(未治療者・治療中断者勧奨)事業に係る分析結果、受診勧奨等に係る最終報告書③ 最終報告後に発注者による同等の効果評価を可能にするための手順書(事業終了時期以降に効果検証が必要であるため)5.業務遂行のためのデータ(1)業務遂行のため発注者が提供可能なデータは以下の①~⑧とする。① 令和2年度~令和7年度の特定健康診査に関するデータ(FKAC131,FKAC163,FKAC164またはFKAC171)本事業開始時点の被保険者管理台帳(KDB)② 本事業開始時点の令和2年度から令和7年度の疾病管理一覧(KDB)③ 介入効果評価時に必要な疾病管理一覧(KDB)④ 保険者データヘルスシステム(大分県国保連提供システム)より出力可能なデータ⑤ 医科及び、調剤のレセ電コードファイル(CSVデータ)・医科 (21_RECODEINFO_MED.CSV)・DPC (22_RECODEINFO_DPC.CSV)・調剤 (24_RECODEINFO_PHA.CSV)⑥ 外字ファイル(EUDC.EUF及びEUDC.TTE、外字名簿データ)⑦ 宛名情報 UTF-8形式(郵便番号、住所、氏名、年齢、被保険者証等記号及び番号、KDBと突合可能な個人識別番号)⑧ 除外者識別用個人番号※上記の他、必要なデータについては、別途発注者受注者協議の上、提供する。 また、発注者の提供するKDBデータについては、データ上に同一人物が複数存在する場合があるため、その場合は発注者へ確認のうえデータ提供後受注者において統合作業を行うこと。(2)データ提供の時期・更新発注者はデータ分析作業を実施する前に、業務遂行のために必要なデータを受注者へ提供する。 第1期勧奨・第2期勧奨・事業評価実施の前に受注者は発注者に対し、使用データの更新の有無を確認し、データ更新がある場合は必ずデータ更新を行った上で第1期勧奨・第2期勧奨・事業評価を実施することとする。(3)データ管理① 発注者、受注者間におけるデータの引き渡しについては、発注者にて暗号化処理を行い、行政総合ネットワーク(LGWAN)を用いた電送方式または電磁記録媒体を用いること。② 施錠可能なケースを用いる運搬、セキュリティ体制の整った配送の利用など機密事項の安全対策を講じること。運搬に係る費用については、受注者が負担する。③ データを取り扱う情報処理機器については、不正プログラム対策等のセキュリティ対策を適切に講じ、インターネット等の外部ネットワーク環境から隔絶すること。④ 発注者の提供したデータについては、本業務終了後直ちに返却し、処理過程で情報処理機器に複写したものについては、復元不可能な削除処理を行うこと。6.各種要件(1)受注者① 個人情報に関する安全管理体制が明確になっており、「プライバシーマーク」又は「ISMS認証」を取得している事業者であること。② 社会保険診療報酬支払基金にて特定保健指導機関番号を取得し、特定保健指導の外部委託基準を満たしていることが望ましい。(2)電話受診勧奨を行う専門職① 勧奨を行う専門職は、特定健診等に精通した者であって、専門的な資格(保健師、看護師または管理栄養士のいずれかの資格)を有していること。② 勧奨対象者の特定健診受診歴や健診データ、応答内容等により個々の特性を読み解く知識および経験を有していること。③ 発注者についての基本的な知識(人口・地理等)をはじめ、実施する保健事業等についての知識を習得していること。7.個人情報の保護受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。8.協議等(1)打ち合わせは原則として、対面によって実施すること。(2)委託業務全般に関する本仕様書に記載のない事項については十分に発注者受注者で協議すること。以 上 個人情報取扱特記事項第1 基本的事項受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。第2 秘密の保持受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。第3 目的外利用及び提供の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。第4 再委託受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については自ら行うものとし、再委託(再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)してはならない。なお、発注者の承諾を得て受注者が再委託する場合において、受注者は、適正な個人情報の取扱いのため、再委託先に対しこの特記事項を遵守させなければならない。発注者の承諾を得て再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。第5 複写又は複製の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。第6 収集の制限受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な方法により行わなければならない。また、情報システム等を使用し個人情報を収集するときは、当該情報システム等にアクセスする権限を有する従事者の範囲と権限の内容を必要最小限にするとともに、当該個人情報の秘匿性等その内容に応じて認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講じなければならない。第7 適正管理受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。第8 持ち出しの禁止受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、受注者がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事務所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。第9 従事者の明確化受注者は、この契約による業務に従事する者を明確にし、個人情報を取り扱う責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制について記載した書類を提出しなければならない。第10 従事者への監督及び教育受注者は、この契約による業務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。第11 従事者への周知受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。第12 事故報告受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。第13 資料等の返還及び消去受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は消去するものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。第14 契約の解除及び損害賠償発注者は、受注者が法令に違反していると認められるとき、又はこの特記事項に違反していると認められるときは契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。第15 報告義務受注者は、この特記事項の遵守状況及び委託業務の履行状況について発注者に対して定期的に報告しなければならない。第16 検査発注者は、受注者がこの契約による業務を行うに当たり、受注者及び再委託先等関係者に対し、取り扱っている個人情報の状況について随時検査することができる。 電子契約のご案内令和7年2月25日から、一部案件で立会人型電子契約サービスを利用した電子契約を導入しています。当案件については電子契約の利用が可能ですので、ご利用を希望の方は下記事項を確認のうえ、国保年金課までお申し出ください。(1)電子契約の概要電子契約とは 電磁的記録で作成・締結する契約のことです。電子契約の特徴 ・インターネット上のクラウドサービスを用いて、市役所窓口に来庁せず、お手元のパソコンやスマートフォンで契約手続きを行います。・現在のところ、印紙税が不要とされています。・事業者様側の事前登録・利用料は必要ありません。利用可能な電子契約サービス及び提供事業者GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)(2)電子契約の流れ①別紙「電子契約サービス利用申出書」(以下「申出書」)を国保年金課あて提出してください(押印不要。メールでの提出可)。契約書以外の必要書類がある場合は別途提出してください。②大分市が契約書(PDF)を電子契約サービスにアップロードします③申出書に記載したメールアドレスに確認依頼メールが届きますので、アクセスコードを入力のうえ電子契約サービスにアクセスし、契約書の確認・署名を行ってください④大分市側が署名を行います(この時点で契約が成立します)。その後署名完了メールが届きますので電子契約書をダウンロードし保存してください※電子契約の詳細については市HP「電子契約サービスをご利用できます」を確認してください【URL】https://www.city.oita.oita.jp/o252/sign_1.htmlを確認してください。 電子契約サービス利用申出書大分市と電子契約するにあたり、契約締結権者は法人の代表者であること、もしくは適法かつ有効に契約締結の代理権が授与されていること、また、契約締結事務責任者になりすまして契約同意操作されないことを確認したうえで、以下の通り届け出ます。 契約件名:1 契約締結権者 ☐ 法人等代表者 ☐ 法人等代表者以外※契約締結権限の委任が確認できる書類(社内規定等)を添付しています役職氏名e-mailアドレスアクセスコード(任意の6桁の数字)2 担当者(任意)役職氏名e-mailアドレス大分市長あて上記のとおり相違ありません。 年 月 日住所 法人名代表者氏名 ※利用する電子契約サービスは、大分市が指定する立会人型電子契約サービスとします。 ※本市にあらかじめ届け出ている契約締結権限受任者がある場合、契約締結権者は、上記契約件名の契約に関しその内容に代えることとします。 ※本申出書は契約の都度提出してください(ただし変更契約は除く)。 ※提出後上記内容に変更が生じた場合、直ちに書面又は電磁的方法により通知してください。 ※電子契約によりがたい事由がある場合は紙による契約書の作成に移行します。 ※建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出があった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類:コンピュータ・ネットワーク利用の措置 ②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式:電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
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