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【終了】[契約番号:5043000257]越谷市立小中学校外国語指導事業

発注機関
埼玉県越谷市
所在地
埼玉県 越谷市
公告日
2026年1月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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【終了】[契約番号:5043000257]越谷市立小中学校外国語指導事業 越谷市公告 1.入札対象業務(1) 業 務 名 越谷市立小中学校外国語指導事業(2) 業務場所 越ヶ谷小学校 越谷市中町1番41号 外43校(3) 履行期間 契約締結の日から令和 5年 3月 3日まで(4) 業務概要 設計図書等のとおり 一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。) 第167条の6の規定に基づき公告する。 令和 4年 3月29日 越谷市長 福 田 晃 入札参加に必要な条件は、令和3・4年度越谷市物品購入等競争入札参加資格者 として登録があり、次の条件のとおりとする。 (1) 所在区分条件なし(2) 業種・種目区分681:その他の業務 014:人材派遣業務(5) 入札手続 入札書の提出は、郵便により行うものとする。 2.入札に参加できる者の形態 単体とする。 3.入札参加に必要な級別格付等の条件 入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号のいずれにも該当しない者であること。 (2) 越谷市物品購入等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載 されている者であること。 (3) 公告日から落札決定の日までの期間に、越谷市の契約に係る指名停止等の措置要綱(3) 級別格付等条件なし(4) 実績等条件なし4.入札参加者の資格っては、市長が特に入札に参加させることが適当と認める者であること。 (平成30年告示第349号)に基づく指名停止措置を受けていない者であること。 (4) 公告日から落札決定の日までの期間に、越谷市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成9年告示第8号)に基づく指名除外措置を受けていない者であること。 (5) 公告日から落札決定の日までの期間に、国又は他の地方公共団体のうち、その行政区域に越谷市を含む発注機関から指名停止措置又は指名除外措置を受けている者にあ(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第22 入札書の提出期限及び開札日時は、次のとおりとする。 (1) 提 出 期 限 令和 4年 4月14日(木)午後5時00分まで(2) 開 札 日 時 令和 4年 4月15日(金)午前9時10分(3) 開 札 場 所5号)の適用を申請した者にあっては、会社更生法又は民事再生法に基づく裁判所からの更生手続開始又は再生手続開始の決定がされており、かつ、本市の再審査を受け、公告日において入札参加資格を有する者であること。 (7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がない者であること。 5.入札書の提出期限及び開札日時7.設計図書等に関する質疑及び回答 設計図書に関して質疑がある場合は、質問書を電子メール又はFAXにより提出する こと。 なお、質問書の題名、説明要求内容には、特定の企業名や個人名を記入しないこと。 また、FAXによる提出の場合、FAX送信後、受信確認のため電話での連絡も行う第三庁舎5階 会議室56.設計図書等 設計図書等は、越谷市ホームページに掲載するので、ダウンロードにより調達するものとする。 なお、申出のあった入札参加者に対し、期間を定めて貸与することができるものとする。 (3) 回 答 期 日 ホームページに掲載する方法で、令和 4年 4月 8日(金)午後3時00分 までに回答する。 8.最低制限価格 採用しない。 こと。 (1) 受 付 期 間 令和 4年 4月 4日(月)午前10時00分まで(2) 提 出 先 総務部契約課 宛 FAX番号 048-966-6008 電子メールアドレス keiyaku@city.koshigaya.lg.jp9.入札保証金 免除する。 10.現場説明会 行わない。 及び規模をほぼ同じくする契約の履行実績がある者12.支払条件 完了払(毎月払)とする。 13.契約に関する規則等の閲覧11.契約保証金(1) 落札者は、契約金額の100分の10以上の額による契約保証金を納付しなければ ならない。 (2) 次に掲げる者は、契約保証金の納付を免除する。 ① 越谷市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した者 ② 本年度の前々年度の4月1日以後に2回以上国又は地方公共団体において、種類 とする。 なお、落札候補者のみに対し連絡をする。 (2) 入札参加資格審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていると認めるときは、落札者となり、他の入札参加者の入札参加資格審査は行わないものとする。 なお、落札者のみに対し連絡をする。 (3) 入札参加資格審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めると きは、当該落札候補者に連絡するとともに、その入札は無効とする。 契約に関する規則等は、総務部契約課で閲覧することができる。 14.落札者の決定方法等越谷市物品購入等一般競争入札実施試行要領の規定に基づき、落札者の決定を次のと おり行うものとする。 (1) 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者から順に、落札候補者 てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課 税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分 の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2) 入札回数1回とする。 ただし、越谷市郵便入札実施要領第13条に規定する再入札を行う場合は、この限15.入札に関する注意事項(1) 入札書の記載方法等入札参加者は、契約規則、設計図書、現場等を熟覧のうえ、総額により入札しなけ ればならない。 なお、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す る額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨提出先 〒343-8501 越谷市越ヶ谷4-2-1 越谷市役所総務部契約課 宛(4) その他 りでない。 (3) 提出書類 入札書の提出は、書留郵便(一般書留、簡易書留)、特定記録郵便、配達時間帯指 定郵便又はレターパックによる郵送とする。 それ以外の方法(通常郵便、宅配業者によるメール便、持参など)により提出され た場合は、無効となる。 16.入札の無効(1) 入札者の押印のない入札書等による入札(2) 入札金額を訂正した入札書等による入札(3) 記載事項(入札金額を除く。)を訂正した場合においては、その箇所に押印のない 入札書等による入札(4) 押印された印影が明らかでない入札書等による入札 開札に立会いを希望する場合は、開札立会申請書を開札日の前日正午までに電子メ ール又はFAXにて送信すること。 入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年 法律第54号)等に違反する行為を行ってはならない。 (10) 入札書等が不備である者がした入札(11) その他入札に関する条件に違反し、又は不正な行為があった入札17.落札者等の公表 落札者等の公表は、ホームページに掲載し行う。 (5) 入札に参加する資格のない者がした入札(6) 記載すべき事項の記入のない入札書等又は記入した事項が明らかでない入札書等に よる入札(7) 2通以上の入札書を提出した者がした入札(8) 指定された方法以外により提出された入札(9) 到達期限後に提出先に到達した入札 談合等不正行為のおそれがあると認める場合は、越谷市抽選型競争入札実施要綱に基づき、抽選型競争入札に入札方式を変更するときがある。 20.問い合わせ 越谷市役所総務部契約課 電話 048-963-9131(直通)18.異議の申し立て 入札参加者は、入札後、公告及び設計図書等並びに現場等についての不明を理由とし て異議を申し立てることはできない。 郵便事故等により入札書が到達期限までに到達し なかった場合についても同様とする。 19.入札方式の変更 仕 様 書1 業務名 越谷市立小中学校外国語指導事業2 業務の目的越谷市立小中学校等の英語教育の充実と国際理解教育推進のため、語学指導助手を派遣することにより、英語教育及び国際理解教育の推進を図る。 3 用語の定義 この仕様書における用語の意味は、次のとおりとする。 (1)ALT 語学指導助手として英語指導等の補助業務に従事する者(2)教育委員会 越谷市教育委員会(3)指導課長 越谷市教育委員会学校教育部指導課長(4)週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間(5)月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間4 受注者の条件(1)ALTの補充や交代について迅速かつ十分な対応ができること。 (2)ALTに事故あるときは直ちに教育委員会及び学校等に訪問し、迅速に対応できること。 (3)コーディネーターを選任し、ALTへの適切な指導にあたることができること。 (4)『13 報告書等の提出』の提出5 ALTの従事すべき業務内容ALTは、発注者又は発注者の指定する者の指揮命令を受け、次の業務を行う。 (1) 授業に関すること①中学校における英語授業の指導補助校長または校長に代わる者の指示のもと授業の補助を行う。 ②①の学習活動に見合った教材(ワークシート、各種テスト、資料等)の作成③①に関するノート、ワークシート、テスト等の点検④小学校における英語・外国語活動授業の指導補助校長または校長に代わる者の指示のもと授業の補助を行う。 ⑤④の学習活動に見合った教材(ワークシート、各種テスト、資料等)の作成⑥④に関するノート、ワークシート、テスト等の点検⑦小学校での国際理解教育主任、英語主任、担任教諭、及び中学校での英語担当教諭との授業に関する打ち合わせ⑧小中学校における英語以外の国際理解活動への協力⑨外国語活動、英語以外の授業への積極的な参加(2)中学校における英語弁論大会出場生徒への指導・助言(3)英語教員等に対する英語研修の指導補助(4)清掃指導、給食指導への協力(5)学校と地域や学校と姉妹校等との国際交流に関する業務(6)学校行事等の運営に関する協力(7)適応指導教室、院内学級等に在籍する児童生徒への英語指導の補助業務(8)児童生徒のコミュニケーションに対する態度や能力を評価するための面接の実施(9)英語の翻訳等に関する業務(10)その他校長又は校長に代わるものが指示命令する業務6 派遣場所(1)越ヶ谷小学校 越谷市中町1番41号外43校(別紙の通り)指導課長が派遣場所を決定するものとする。 (2)ただし、業務実施場所は、発注者と受注者間の協議の上変更することができる。 7 派遣するALT数及び契約派遣期間(1)令和4年5月23日(月)から令和5年3月3日(金)まで、40名とする。 8 勤務時間及び日数について(1)勤務は原則として、小学校は月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後3時 45 分まで、中学校は月曜日から金曜日までの午前8時 45 分から午後4時までとする。 ただし、学校行事の関係で事前に双方の合意がある場合は、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律に定める休日を派遣日とすることができる。 派遣年間日数は170日程度とする。 (2)休憩時間は1日あたり1時間15分とする。 (3)ALTの派遣時間は、週あたり30時間を超えない範囲とする。 週あたりの授業時数は原則25時間とし、その他の時間は授業の打ち合わせや教材準備に充てるものとする。 (4)勤務時間の割り振りは、発注者の指示による。 ただし、必要に応じて、発注者と受注者が調整を図りながら柔軟に対応するものとする。 (5)勤務日及び勤務時間以外に業務を実施した時は、総勤務日数、総勤務時間の中で相殺する。 (6)長期休業中の業務については協議のうえ決定する。 (7)受注者の都合により担当ALTによる業務が実施できないとき、受注者は代わりのALTを派遣するか、又は未実施分を発注者と調整のうえ、ALT派遣期間中の他の日に実施する。 9 ALTの資格条件本業務の目的を達成するため、ALTは次に掲げる資格条件を全て満たす者とする。 (1)原則として英語を第一言語(母国語)とし、大学卒業資格を有する者(教育学部専攻が望ましい)(2)日本及び越谷市の中学校英語教育、小学校英語・外国語活動及び国際理解教育について十分な知識を有することを具体的に示すことができる者(3)日本及び越谷市の教育環境等について十分に理解するための研修を受講し、積極的に児童生徒との交流ができ、多様化する児童生徒の行動に対応できる研修意欲に富み、積極的に児童生徒と交流し、熱意を持って指導にあたる者(4)TESOLなど、外国語としての英語教育に関する資格、能力又は適性がある者、指導法の研修を受け、学校での指導にいかせる者(5)心身共に健康で、当該業務に耐えうる者(6)就労ビザ(教育)を取得している者。 ただし、途中でビザの有効期限が過ぎた場合は更新をすること。 更新できない場合は就労できないものとする。 (7)自力での通勤及び市内小中学校等への移動が可能な者(8)日本語で授業中出された指示・課題に対して、児童生徒の達成状況や進捗・結果などを検証・分析し、更に指示・修正・アドバイス等を日本語で行うなどフォローアップができる者又は日本人教師と授業の打ち合わせが日本語でできる者(日本語検定3級以上またはそれに準ずると受注者が認める者)(9)発注者の管理職及び担当教師の指導のもと、自力で教材(ワークシート、各種テスト、資料)を作成できる者(10)担当教師の指導のもと、児童生徒に英語による面接を行える者(11)児童生徒に対して、彼らの興味・関心、能力に応じた対応ができる者(12)授業時間外でも校内で積極的に児童生徒と交流できる者(13)英語の文法能力がある者及び英語の文法指導ができる者(14)児童生徒の発達段階に応じた指導ができる者(15)母国の生活や文化について指導ができる者(16)契約期間中継続して勤務ができる者(17)指揮命令に忠実に従い職務に専念する者10 派遣業務前準備及び派遣中フォローアップ対応(1)研修の実施①専任トレーナーによる事前研修・受注者はALTに対して理論と実践に基づく事前研修を実施すること。 ・日本の公立学校の組織や教育課程、中学校の英語教育及び小学校英語教育・外国語活動等の内容、小中学校の国際理解教育、日本の文化や生活習慣の違いとその対応方法等を十分理解させること。 ・指導方法、教材の作成方法、効果的なティームティーチング実施のための留意点等を身につけさせること。 ・研修プログラムを提出するとともに、研修受講者のアンケートを提出すること。 ②専任トレーナーによるフォローアップ研修・受注者はALTに対して派遣後も定期的及び必要に応じてフォローアップ研修を実施し、その内容を発注者へ報告すること。 ③ALTの状況把握・受注者は、定期的に勤務校を訪問し、ALTの勤務状況を把握すること。 (2)通勤方法等の確認①勤務開始日までに、勤務先の学校の所在地、通勤方法について十分な事前指導を行うこと。 ②ALTが当該校に初めて打ち合わせ等で訪問する際には、受注者(コーディネーター)も参加する。 (3)服務等の確認職務の専念、勤務時間の遵守、服装等、服務について十分に指導し、ALTには以下の義務を遵守させること。 ① 守秘義務② 信用失墜行為の禁止③ 職務命令に従う義務④ 勤務時間中の宗教活動等の禁止⑤ 勤務時間中の政治活動の禁止(4)ALTに対する支援①日常生活等の支援受注者は、ALTが肉体的、精神的に安定した状態で勤務に専念できるように日常生活等の支援を行うこと。 ②メンタルヘルスの保持受注者は、ALTのメンタルヘルスの保持・増進を図るため定期的にカウンセリング等必要な対応を実施すること。 11 契約金額契約金額には、以下の内容を含み、契約金額以外に発注者が負担する経費はなしとする。 ① ALTの報酬② 事前及び定期研修費③ 交通費(勤務日及び研修日、学校間移動時、会議出席時)④ 教材費⑤ 住居費⑥ 諸手当⑦ 保険料⑧ 税金⑨ ビザ取得手続き費⑩ 消費税⑪ その他生活面全ての経費12 派遣事業に付帯する事項(1)労務管理①病気等による休暇及び代行講師の派遣ALTが疾病その他の理由で急に勤務できなくなったときは、受注者はすみやかに教育委員会及び学校に連絡をするとともに、代理のALTを派遣するなど、学校の授業に支障を生じないようにすること。 ② ALTの交代次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合または校長よりALTの業務改善または交代の依頼があった場合発注者は、受注者に直ちに新たなALTの配置を請求することができる。 一 日本国憲法その他日本の法令又はこの仕様に違反した場合二 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合三 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合四 勤務態度が不良であり、改善の見込みがないと認められる場合五 引き続き長期にわたり勤務しないことが明らかな場合六 派遣されたALTが仕様の資格条件を満たしていない場合③ 引継ぎ受注者は、派遣されるALTを変更する場合は、原則として変更後のALTに変更前のALTが担当していた業務内容及び授業の進捗等について事前に引継ぎを実施すること。 (2)事業実施に伴う損害の賠償①派遣されるALTが発注者の命令指揮下において業務遂行中、過失により第三者に損害を及ぼす事態になった場合の補償については、受注者の保険を適用し、受注者の責任において解決するものとする。 ②ALTの通勤・退勤途中、学校間移動中、会議に出席するための移動中及び勤務時間中に発生した事故に伴う損害の補償については、受注者の保険を適用し、受注者の責任において解決するものとする。 (3)サポート体制①受注者は、ALTへの指導及び受注者の窓口として発注者との連絡調整を行うコーディネーターを選任し発注者に報告すること。 また、コーディネーターを変更した場合も同様に報告すること。 ②コーディネーターは、定期的に教育委員会や学校の要望を聞き、教育委員会や学校のニーズに合った業務の実施ができるよう連絡調整を行うこと。 ③ 受注者は、発注者が必要に応じて、実施するALTミーティングに発注者からの要請によりコーディネーター及び研修担当者を出席させること。 13 報告書等の提出(1)研修報告書 研修実施後10日以内に提出(2)月別事業報告書 翌月5日までに(名簿、巡回校別勤務日数及び業務記録内容、事業に関わる出勤証明を含むこと)(3)事業完了報告 翌月5日までに(越谷市指定様式において、事業終了後月ごとに報告すること)14 契約の解除等発注者は受注者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 契約開始日までにALTの必要数が揃わない場合又は授業に大きな支障をきたすようなALTの大量欠員が生じた場合。 (2) 契約の締結及び履行に関し、不正の行為があったとき。 (3)ALTを交代してもこの業務を遂行することが困難であると発注者が認めたとき。 15 その他(1)契約締結後に各ALTが内部情報及び個人情報の守秘義務誓約書を提出すること。 (2)受注者はALTが給食を食する場合は、給食費を月ごとにまとめて発注者に支払うこと。 (3)この仕様書に定めない事項については、必要に応じて、発注者と受注者で協議して定める。 (別紙)№ 学校名 所在地1 越谷市立越ヶ谷小学校 越谷市中町1番41号2 越谷市立大沢小学校 越谷市大沢二丁目13番21号3 越谷市立新方小学校 越谷市大字北川崎178番地4 越谷市立桜井小学校 越谷市大字大泊1,140番地5 越谷市立大袋小学校 越谷市大字大竹147番地6 越谷市立荻島小学校 越谷市大字南荻島902番地7 越谷市立出羽小学校 越谷市谷中町二丁目69番地8 越谷市立大相模小学校 越谷市大成町二丁目1番地9 越谷市立増林小学校 越谷市増林二丁目512番地10 越谷市立川柳小学校 越谷市川柳町一丁目471番地の111 越谷市立南越谷小学校 越谷市南越谷四丁目21番地112 越谷市立東越谷小学校 越谷市東越谷六丁目1,040番地13 越谷市立大沢北小学校 越谷市大字大林580番地14 越谷市立大袋北小学校 越谷市大字袋山515番地15 越谷市立蒲生南小学校 越谷市南町一丁目8番1号16 越谷市立北越谷小学校 越谷市北越谷三丁目10番38号17 越谷市立大袋東小学校 越谷市大字袋山1,750番地18 越谷市立平方小学校 越谷市大字平方2,784番地19 越谷市立弥栄小学校 越谷市大字北川崎725番地20 越谷市立大間野小学校 越谷市大間野町二丁目115番地21 越谷市立宮本小学校 越谷市宮本町五丁目85番地22 越谷市立西方小学校 越谷市西方二丁目12番地123 越谷市立鷺後小学校 越谷市東大沢二丁目1番地124 越谷市立明正小学校 越谷市川柳町一丁目401番地25 越谷市立千間台小学校 越谷市千間台西五丁目4番地26 越谷市立桜井南小学校 越谷市大字下間久里226番地27 越谷市立花田小学校 越谷市花田四丁目14番地128 越谷市立城ノ上小学校 越谷市大字増林6,066番地129 越谷市立蒲生小学校 越谷市蒲生旭町1番75号(別紙)№ 学校名 所在地1 越谷市立中央中学校 越谷市宮前一丁目18番地12 越谷市立東中学校 越谷市東越谷九丁目3,160番地3 越谷市立西中学校 越谷市神明町二丁目385番地4 越谷市立南中学校 越谷市川柳町一丁目198番地5 越谷市立北中学校 越谷市大字袋山870番地6 越谷市立富士中学校 越谷市新越谷一丁目85番地7 越谷市立北陽中学校 越谷市大字大松450番地8 越谷市立栄進中学校 越谷市大沢659番地の19 越谷市立光陽中学校 越谷市川柳町一丁目498番地10 越谷市立平方中学校 越谷市大字平方2,115番地11 越谷市立武蔵野中学校 越谷市大間野町四丁目357番地12 越谷市立大袋中学校 越谷市大字大竹236番地13 越谷市立新栄中学校 越谷市大字大吉435番地14 越谷市立大相模中学校 越谷市相模町三丁目165番地15 越谷市立千間台中学校 越谷市大字三野宮1,141番地

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