令和7年度ポリエチレン波付管等の購入(単価契約)(電子調達対象案件)
林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度ポリエチレン波付管等の購入(単価契約)(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/06/01です。
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2025/06/01
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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令和7年度ポリエチレン波付管等の購入(単価契約)(電子調達対象案件)
- 1 -入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年6月2日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 011 調達内容(1) 品目分類番号 26(2) 購入等件名及び数量 令和7年度ポリエチレン波付管等の購入(単価契約) (電子調達対象案件)(3) 調達件名の特質等 仕様書及び北海道森林管理局競争契約入札心得(以下「入札心得」という。)による。(4) 納入期限 発注を受けた日から30日以内。(5) 納入場所 仕様書のとおり。(6) 入札方法 仕様書に示す予定数量に単価を乗じた総価により入札に付する。なお、入札書には各品目の予定数量・単価を記載した内- 2 -訳書を添付すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」におい- 3 -て、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。(4) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(5) 北海道森林管理局長から、物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年12月4日付け26林政政第338号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。(6) その他の競争参加資格については、仕様書による。3 電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に書面により申出のうえ、紙入札によることができる。4 入札書の提出方法及び場所等(1) 入札書の提出方法 電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、- 4 -システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。(2) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の問い合わせ先〒064-8537 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番 北海道森林管理局森林整備部森林整備第二課 企画係 電話011-622-5219(3) 仕様書等の交付方法 契約条項及び仕様書については、北海道森林管理局のホームページ及び調達ポータル上(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載している。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局競争契約入札心得』- 5 -(4) 入札、開札の日時及び場所 電子調達システムにより入札する場合、入札期間は令和7年7月24日午前9時から令和7年7月29日午前10時とし、締切後直ちに開札する。紙入札により入札する場合、令和7年7月29日午前10時 持参または郵送(書留郵便に限る。)すること。(郵便による入札の受領期限については、令和7年7月28日午後5時 上記4の(2)あて) 北海道森林管理局中会議室5 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書で示した競争参加に必要な証明書等を令和7年7月28日午後5時までに電子調達システムにより提出、又は上記4の(2)の入札書の提出場所に提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官か- 6 -ら当該証明書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。当該証明書等に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。また、提出された当該書類は、支出負担行為担当官において審査するものとし、審査の結果、合格した者のみ入札に参加できるものとする。なお、委任状がある場合は、証明書類と併せて電子調達システムにより提出、又は当日の入札開始時刻10分前までに上記4の(4)に示す場所に提出しなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、証明書等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び入札心得第7条の規定に違反した者の入札は無効とする。(5) 契約書の作成の要否 要。(6) 落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を提出した入札者であって、予算決- 7 -算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7) 手続における交渉の有無 無。(8) 詳細は入札心得による。6 Summary(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity : SEKIGUCHI Takashi,Director General of Hokkaido Regional Fo-rest Office(2) Classification of the products to beprocured : 26(3) Nature and quantity of the products tobe purchased : Polyethylene pipes(4) Delivery period : It is within 30 daysfrom the day when the order was received.
(5) Delivery place : As shown in the speci-fication sheet(6) Qualification for participating in the- 8 -tendering procedures : Suppliers eligi-ble for participating in the proposed t-ender are those who shall :① not come under Article 70 of the Ca-binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting. Furthermore, m-inors, Person under Conservatorship orPerson under Assistance that obtainedthe consent necessary for concludinga contract may be applicable under ca-ses of special reasons within the saidclause.
② not come under Article 71 of the Ca-binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting.
③ have the Grade "A", "B" or "C" in t-erms of qualification "Sale of prod-uct" for participating in tenders byMinistry of Agriculture, Forestry andFisheries (Single qualification for e-- 9 -very mini-stry and agency) in the Fis-cal Year 2025, 2026 and 2027.
④ meet the qualification requirementswhich the Obligating Officer may spec-ify in accordance with Article 73 ofthe Cabinet Order.
⑤ Prove not to be a period of receivi-ng nomination stop from the contracti-ng officer etc.
(7) Time-limit for submission of certific-ates : 5:00 P.M., 28 July, 2025(8) Time-limit for tender : 10:00 A.M., 29July, 2025 (tenders submitted by mail 5:00 P.M., 28 July, 2025)(9) This product allows the use of the el-ectronic procurement system for bidding,etc. In addition, those who are unableto use the electronic procurement systemmay submit a written application to theorder and submit a paper bid.
- 10 -(10) Contact point for the notice : Planni-ng Unit, Second Silviculture and Forest R-oad Division, Hokkaido Regional Forest Office, 3-7-70 Miyanomori Chuoku Sapporocity Hokkaido 064-8537 Japan. TEL 011-622-5219
入札説明書1.仕様書等に対する質問について(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により書面で提出すること。① 受領期限 令和7年7月14日(月曜日)まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時まで。(ただし、正午から~午後1時を除く。)② 提出場所 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 森林整備部森林整備第二課企画係電話011-622-5219③ 提出方法 書面の持参又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面により行う。また、(1)の質問及び回答書は次のとおり閲覧に供するとともに、北海道森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。① 閲覧期間 令和7年7月18日(金曜日)~令和7年7月28日(月曜日)までの休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。② 閲覧場所 (1)の②と同じ。様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長関口 高士 殿( 入 札 者 )住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名¥ただし、第1号物件 令和7年度 ポリエチレン波付管等の購入(単価契約) の代金内訳は別紙単価内訳書のとおり上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格 A列4番とし、縦長に使用すること。別 紙品名 予定数量(本) 単価(円) 金額 備考ポ 3m 12リ 4m 12エ 5m 69チ 3m 22レ 4m 27ン 5m 49波 φ500 5m 22付 φ600 5m 64管 φ800 5m 29φ1000 5m 49355品名 規格 単価(円) 金額 備考φ300継 φ400ぎ φ500手 φ600φ800φ1000小計予定数量(組)単 価 内 訳 書規格φ300φ400小計184 合 計※消費税及び地方消費税は含まない。
385619311426様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和7年度 ポリエチレン波付管等の購入(単価契約)3 委任事項 (1)入札に関する一切の件(2)契約の履行に関する件(3)代金の請求及び受領に関する件(4)その他上記各号に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長関口 高士 殿単 価 契 約 書(案)1.物 件 名 令和7年度 ポリエチレン波付管等の購入(単価契約)2.契約金額等(1) 予 定 総 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税額 金 円)(2) 予定数量及び単価 別紙、単価内訳書のとおり3.納 入 場 所 別紙仕様書のとおり4.契 約 期 間 自 令和7年 月 日(契約日の翌日)至 令和8年3月31日5.契約保証金 免除上記物件名について、買受人 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 関口 高士(以下「甲」という。)と売渡人 〇〇 〇〇 (以下「乙」という。)との間において次の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和7年 月 日(甲)買受人 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士(乙)売渡人契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28 条第1項及び第29 条並びに地方税法(昭和25 年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(納入期限及び納入場所)第3条 納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。一 納入期限:頭書のとおり二 納入場所:頭書のとおり2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品を納入するものとする。(債権譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特 定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて債権の譲渡を行い、乙又は乙から債権を譲り受けた者が甲に対し、民法第 467 条若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 42 条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が 50 パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が 100 万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第6条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(製造工場の届出)第7条 甲が指示した場合、乙はこの契約書作成の日から5日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。(仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。
ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(図面等の承認)第9条 仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面又は見本等を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面又は見本等(以下「承認図面等」という。)は、仕様書に添付された図面又は見本等の一部となったものとみなす。承認図面等が仕様書に添付された図面、見本 又は図書に定めるところと矛盾する場合は、承認図面等が優先する。2 乙は、承認図面等に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。(納入計画の届出)第10条 乙は、甲が指示した場合は、甲の指定する書面により速やかに納入の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。(包装、梱包及び運送)第11条 乙は、仕様書等に定めるところにより、契約物品に必要な包装及び梱包を行うものとする。2 包装、梱包及び納入場所までの運送並びに契約物品の据付け調整等(仕様書等に含めた場合に限る。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。第2章 契約の履行(検査の申請、物品の納入等)第12条 乙は物件を納入したときは、直ちにその旨を甲に通知し、品質・規格・数量等に関し、甲又は甲の命じた職員の検査を受けるものとする。2 乙は、契約物品を納入するときは、書面により甲又は甲が指定する納入場所の局所の長に通知するものとする。3 前項の場合において、乙は、当該物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指定する納入場所の局所の長又はそれぞれの指定する職員の確認を受けたのち、その指示するところにより開梱の上、その指定する場所に格納するものとする。4 乙は、甲が指定する納入場所の局所に納入する契約物品については、甲の指示するところにより、納入したことを証明する資料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知するものとする。5 乙は、第三者に契約物品を納入させる場合には、仕様書等に定める納入方法及び第3項に規定する事項を契約物品を持ち込む者に遵守させるものとする。(検査)第13条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により通知を受けた日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。この場合において乙が立会わないときは、乙の立会のないまま検査を行うことがあっても、乙は検査の結果に対し、異議を申立てることができないものとする。2 甲は、必要があると認めるときは、乙が契約物品を納入する前に、乙の製造工場又は甲の指定する場所で検査を行うことができる。3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。なお、前条の規定による申請を受理した日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。6 検査職員は、検査に当たり、必要があると認めるときは、契約物品の品質性能に関し、必要な書類の提出を求めるほか、契約物品の一部を破壊、分解又は理化学試験により検査をすることができる。7 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。8 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。(代品等に係る検査)第14条 乙は、前条に規定する検査に不合格となった場合は、第15条の規定により値引受領する場合及び第21条第2項の規定により減額請求する場合を除き、遅滞なくこれを引き取るものとする。また、乙は、甲の要求があれば、甲の指定する期間内に改めて代品を納入し、検査を受けるものとする。この場合において、履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができないものとする。2 前項の場合において、相当期間内に乙が引き取らないときは、甲は、乙の負担において、当該物品を返送し、又は保管を託すことができる。3 前条の規定は、第1項の代品の検査の場合に準用する。(値引受領)第15条 甲は、第13条の規定による検査の結果、不合格となった契約物品について、使用上支障がないと認めたときは、契約金額について相当額を減額して、その納入を認めることができる。(所有権及び危険負担の移転)第16条 契約物品の所有権は、第14条の規定による検査に合格し、甲が当該物品を受領したとき又は前条の規定により甲が当該物品の納入を認め、それを受領若しくは第21条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が当該物品の納入を認め、それを受領したときに、乙から甲に移転するものとする。2 前項の規定により契約物品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による契約物品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。3 契約物品の包装等は、仕様書等に特に定めのあるものを除き、契約物品の所有権の移転とともに甲に帰属するものとする。(代金の請求及び支払)第17条 乙は、契約物品を納入した場合において、甲の行うすべての検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。2 甲は、前項に定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。(支払遅延利息)第18条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 甲が第14条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。(納入期限の猶予)第19条 乙は、納入期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納入期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。2 乙が納入期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める納入期限の猶予の承認の有無にかかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該契約金額に民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りでない。3 前項の規定による遅滞金のほかに、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。4 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。第3章 契約の効力等(契約物品の納入不能等の通知)第20条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限までに契約物品を納入する見込みがなくなった場合、又は契約物品を納入することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。(契約不適合責任)第21条 納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第19条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は、第1項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が第1項に規定する甲の請求に応じない場合、この契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対し、第29条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。5 甲は、第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。6 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。7 第1項の規定に基づく成果物の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。8 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。9 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。第4章 契約の変更等(契約の変更)第22条 甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において、必要がある場合は、納入期限、納入場所、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期限を変更するため、甲と協議することができる。(事情の変更)第23条 甲並びに乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。(甲の催告による解除権)第24条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 乙が納入期限(第19条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、契約物品を納入しなかったとき又は納入できないことが客観的に明らかなとき。二 第13条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。三 第21条第4項に該当するとき。
四 前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。五 この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。(甲の催告によらない解除権)第25条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。五 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。六 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。七 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。一 債務の一部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項及び第2項に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第26条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第27条 甲は、第24条又は第25条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第28条 甲は、第19条第4項又は第21条第5項に規定する場合のほか、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第29条 乙は、第24条又は第25条の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。2 前項の規定による違約金のほかに、第19条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の解除権)第30条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。(知的財産権)第31条 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。2 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別な定めがあるときは、これに従うものとする。(支払代金の相殺)第32条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。第5章 談合等の排除特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第33条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第34条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。二 前号の納付命令又は審決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第6章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第35条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第36条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第37条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(下請負契約等に関する契約解除)第38条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第39条 甲は、第35条、第36条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第35条、第36条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第40条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第7章 秘密の保全(秘密の保全)第41条 甲は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。第8章 雑則(調査)第42条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。(紛争の解決)第43条 甲並びに乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。(評価内容の担保)第44条 乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記したすべての内容とする。(裁判所管轄)第45条 この契約に関する訴えは、札幌地方裁判所の専属管轄に属するものとする。
別 紙品名 予定数量(本) 単価(円) 金額 備考ポ 3m 12リ 4m 12エ 5m 69チ 3m 22レ 4m 27ン 5m 49波 φ500 5m 22付 φ600 5m 64管 φ800 5m 29φ1000 5m 49355品名 規格 単価(円) 金額 備考φ300継 φ400ぎ φ500手 φ600φ800φ1000小計予定数量(組)単 価 内 訳 書規格φ300φ400小計184 合 計※消費税及び地方消費税は含まない。
1 各森林管理署等別の購入予定数量及び納品先は、別添のとおり。
2 発注は、森林整備第二課企画係が各納品先から必要数量をとりまとめ 契約者に注文書をメールにより送付する。
3 納品は、特別な理由がない限り、発注を受けた日から30日以内を期限とする。
4 納品にあたっては事前に納品日時等の申請を行い、検査を受けた後、 指示する場所へ納品すること。
なお、納品時に必ず納品書を発行すること。
調達予定数量(本・組)ポリエチレン波付管・継ぎ手合 計口径(mm)内面形状 耐 圧 強 度令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表石狩森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 03m 〃 04m 〃 25m 〃 2φ500 5m 〃 9,100N/m以上 2 1φ600 5m 〃 9,300N/m以上 2 1φ800 5m 〃 11,000N/m以上 0 0φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 0 08 4連絡先011-386-03040133-78-24160133-79-3161011-598-4351011-596-25090135-22-39120135-22-39120123-32-50260123-23-42360123-23-4236 千歳市支笏湖温泉浜益森林事務所余市町浜中町106-1赤井川村字都113恵庭市盤尻国有林内(5002林班)千歳市桂木1丁目5-4ポリエチレン波付管継ぎ手予定数量(組)7,000N/m以上9,000N/m以上小計0 2規格(口径mm)φ300φ400支笏森林事務所住所江別市西野幌国有林内(42林班)石狩市厚田区厚田国有林内(212林班)石狩市浜益区柏木204札幌市南区定山渓849恵庭市盤尻倉庫千歳森林事務所赤井川森林事務所納品先江別市西野幌倉庫石狩市厚田区厚田資材置場札幌市南区簾舞1条2丁目12-1余市森林事務所定山渓森林事務所簾舞森林事務所令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表空知森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 25m 〃 23m 〃 54m 〃 55m 〃 5φ500 5m 〃 9,100N/m以上 3 2φ600 5m 〃 9,300N/m以上 3 2φ800 5m 〃 11,000N/m以上 0 0φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 0 025 23連絡先0126-22-19400123-56-52110124-22-2374 芦別市上芦別町176ポリエチレン波付管継ぎ手予定数量(組)7,000N/m以上9,000N/m以上小計住所規格(口径mm)φ300φ400奥主夕張森林事務所辺渓森林事務所旧幾春別合同森林事務所納品先415三笠市幾春別滝見町夕張市千代田5番地令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表胆振東部森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 03m 〃 04m 〃 35m 〃 0φ500 5m 〃 9,100N/m以上 2 2φ600 5m 〃 9,300N/m以上 4 2φ800 5m 〃 11,000N/m以上 4 3φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 0 013 9連絡先0144-83-22260144-34-68100145-45-2870白老森林事務所 白老郡白老町字萩野穂別・稲里森林事務所 勇払郡むかわ町穂別83苫小牧 丸山休憩所 苫小牧市丸山ポリエチレン波付管小計継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300 7,000N/m以上 0納品先 住所φ400 9,000N/m以上 2令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表日高北部森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 83m 〃 04m 〃 05m 〃 2φ500 5m 〃 9,100N/m以上 0 0φ600 5m 〃 9,300N/m以上 2 1φ800 5m 〃 11,000N/m以上 2 1φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 2 116 8連絡先050-3160-570501457-3-340901456-5-6651住所4 1規格(口径mm)φ300φ400納品先ポリエチレン波付管継ぎ手予定数量(組)7,000N/m以上9,000N/m以上小計門別森林事務所振内森林事務所 沙流郡平取町振内町31-3沙流郡日高町栄町東2丁目258-3沙流郡日高町字厚賀町62-4日高北部森林管理署令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表日高南部森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 103m 〃 04m 〃 05m 〃 6φ500 5m 〃 9,100N/m以上 2 1φ600 5m 〃 9,300N/m以上 5 6φ800 5m 〃 11,000N/m以上 5 1φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 0 028 11連絡先0146-49-52440146-46-20020146-22-3189継ぎ手予定数量(組)7,000N/m以上9,000N/m以上小計住所1 2規格(口径mm)φ300φ400納品先御園西森林事務所西舎森林事務所日高郡新ひだか町静内御園263浦河郡浦河町緑町35-1ポリエチレン波付管若園森林事務所 新冠郡新冠町字若園令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表留萌北部森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 83m 〃 04m 〃 05m 〃 8φ500 5m 〃 9,100N/m以上 0 0φ600 5m 〃 9,300N/m以上 6 3φ800 5m 〃 11,000N/m以上 0 0φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 0 022 11連絡先01632-2-1151 留萌北部森林管理署 天塩郡天塩町新栄通6丁目φ400 9,000N/m以上 4小計納品先 住所ポリエチレン波付管継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300 7,000N/m以上 4令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表留萌南部森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 24m 〃 25m 〃 23m 〃 24m 〃 25m 〃 6φ500 5m 〃 9,100N/m以上 2 1φ600 5m 〃 9,300N/m以上 2 1φ800 5m 〃 11,000N/m以上 2 1φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 0 022 11連絡先0164-42-30300164-58-10650164-65-4349 古丹別森林事務所 苫前郡苫前町字古丹別1011番地φ400 9,000N/m以上 5小計納品先 住所旧幌糠森林事務所 留萌市大字留萌村幌糠4032番5達布森林事務所 留萌郡小平町字達布ポリエチレン波付管継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300 7,000N/m以上 3令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表上川北部森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 03m 〃 74m 〃 55m 〃 0φ500 5m 〃 9,100N/m以上 0 0φ600 5m 〃 9,300N/m以上 4 2φ800 5m 〃 11,000N/m以上 0 0φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 4 220 10連絡先050-3160-5735中川郡中川町字安川31-4 01656-8-5321士別市朝日町中央4527-44 0165-28-22330165-22-35906小計納品先 住所継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300 7,000N/m以上 0佐久森林事務所朝日森林事務所士別森林事務所 士別市東8条北3丁目81-1(旧森林事務所敷)ポリエチレン波付管上川北部森林管理署 上川郡下川町緑町21-4φ400 9,000N/m以上令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表宗谷森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量
(本)3m 内面平滑 64m 〃 05m 〃 03m 〃 04m 〃 25m 〃 3φ500 5m 〃 9,100N/m以上 0 0φ600 5m 〃 9,300N/m以上 3 2φ800 5m 〃 11,000N/m以上 0 0φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 0 014 8連絡先0162-22-12000162-82-284401634-2-356401634-6-13130163-62-1408 枝幸森林事務所 枝幸郡枝幸町幸町8121φ400 9,000N/m以上 3小計納品先 住所稚内森林事務所 稚内市港4丁目6-5豊富森林事務所 天塩郡豊富町大通1丁目浜頓別森林事務所 枝幸郡浜頓別町北3条4丁目1中頓別森林事務所 枝幸郡中頓別町字中頓別ポリエチレン波付管継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300 7,000N/m以上 3令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表上川中部森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 43m 〃 04m 〃 05m 〃 3φ500 5m 〃 9,100N/m以上 0 0φ600 5m 〃 9,300N/m以上 0 0φ800 5m 〃 11,000N/m以上 0 0φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 0 07 5連絡先0166-61-020601658-6-55700166-92-206301658-2-2001美瑛森林事務所 上川郡美瑛町寿町4丁目3番29号上川森林事務所 上川郡上川町川端町9番1号上川中部森林管理署 旭川市神楽3条5丁目3番11号愛別森林事務所 上川郡愛別町南町498番9号ポリエチレン波付管継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300 7,000N/m以上 3φ400 9,000N/m以上 2小計納品先 住所令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表上川南部森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 03m 〃 04m 〃 05m 〃 0φ500 5m 〃 9,100N/m以上 6 3φ600 5m 〃 9,300N/m以上 8 4φ800 5m 〃 11,000N/m以上 4 2φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 4 222 11連絡先0167-52-2772 上川南部森林管理署 空知郡南富良野町字幾寅φ400 9,000N/m以上 0小計納品先 住所ポリエチレン波付管継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300 7,000N/m以上 0令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表空知森林管理署北空知支署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 43m 〃 04m 〃 05m 〃 0φ500 5m 〃 9,100N/m以上 1 2φ600 5m 〃 9,300N/m以上 2 0φ800 5m 〃 11,000N/m以上 0 0φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 0 07 2連絡先0165-35-22210164-22-6208 恵岱別森林事務所 雨竜郡北竜町字和ポリエチレン波付管継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300 7,000N/m以上 0空知森林管理署北空知支署 雨竜郡幌加内町字清月φ400 9,000N/m以上 0小計納品先 住所令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表網走西部森林管理署西紋別支署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 03m 〃 04m 〃 05m 〃 0φ500 5m 〃 9,100N/m以上 0 0φ600 5m 〃 9,300N/m以上 2 1φ800 5m 〃 11,000N/m以上 0 0φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 16 818 9連絡先050-3150-57650158-29-3658 札久留森林事務所 紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北2番地ポリエチレン波付管継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300 7,000N/m以上 0網走西部森林管理署西紋別支署 紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1番地φ400 9,000N/m以上 0小計納品先 住所令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表網走中部森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 43m 〃 04m 〃 05m 〃 1φ500 5m 〃 9,100N/m以上 0 4φ600 5m 〃 9,300N/m以上 4 0φ800 5m 〃 11,000N/m以上 2 0φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 0 011 5連絡先0157-52-30110157-42-21160157-45-270701587-2-34390157-23-7435 北見合同森林事務所 旧仁頃森林事務所 北見市仁頃町209-1φ400 9,000N/m以上 0小計納品先 住所網走中部森林管理署 常呂郡置戸町字置戸398-99留辺蘂合同森林事務所 北見市留辺蘂町栄町82-4温根湯合同森林事務所 北見市留辺蘂町松山108-2佐呂間合同森林事務所 常呂郡佐呂間町永代98-2ポリエチレン波付管継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300 7,000N/m以上 1令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表網走南部森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 03m 〃 04m 〃 05m 〃 0φ500 5m 〃 9,100N/m以上 0 0φ600 5m 〃 9,300N/m以上 0 0φ800 5m 〃 11,000N/m以上 3 2φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 3 26 4連絡先0153-76-32080152-25-3164網走郡大空町東藻琴西倉 0152-66-2407津別森林事務所 網走郡津別町字柏町21-14清里森林事務所東藻琴森林事務所ポリエチレン波付管継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300 7,000N/m以上 0斜里郡清里町羽衣町27-12φ400 9,000N/m以上 0小計納品先 住所令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表根釧西部森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 03m 〃 04m 〃 05m 〃 0φ500 5m 〃 9,100N/m以上 0 0φ600 5m 〃 9,300N/m以上 4 2φ800 5m 〃 11,000N/m以上 2 1φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 0 06 3連絡先015-482-2469015-485-2077 白糠森林事務所 白糠郡白糠町西4条北1丁目2-5ポリエチレン波付管継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300 7,000N/m以上 0φ400 9,000N/m以上 0小計納品先 住所弟子屈合同森林事務所 川上郡弟子屈町朝日2丁目2-14令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表根釧東部森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 03m 〃 14m 〃 15m 〃 0φ500 5m 〃 9,100N/m以上 0 0φ600 5m 〃 9,300N/m以上 0 0φ800 5m 〃 11,000N/m以上 0 0φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 0 02 1連絡先0153-82-2202 根釧東部森林管理署 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号ポリエチレン波付管継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300 7,000N/m以上 0φ400 9,000N/m以上 1小計納品先 住所令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表十勝東部森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量
(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 233m 〃 04m 〃 05m 〃 8φ500 5m 〃 9,100N/m以上 0 0φ600 5m 〃 9,300N/m以上 7 3φ800 5m 〃 11,000N/m以上 0 0φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 2 040 15連絡先0156-25-3161 十勝東部森林管理署 足寄郡足寄町北3条2丁目3番地1φ400 9,000N/m以上 4小計納品先 住所ポリエチレン波付管継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300 7,000N/m以上 8令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表十勝西部森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 03m 〃 04m 〃 05m 〃 0φ500 5m 〃 9,100N/m以上 0 1φ600 5m 〃 9,300N/m以上 3 0φ800 5m 〃 11,000N/m以上 5 3φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 11 719 11連絡先上川郡清水町南2条7丁目2 0155-62-57980155-62-57980155-68-311801558-6-253601558-2-3141芽室森林事務所 河西郡芽室町東1条南5丁目2-3継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300ポリエチレン波付管7,000N/m以上 0φ400清水森林事務所9,000N/m以上 0小計納品先 住所上札内森林事務所 河西郡中札内村上札内193番大樹森林事務所 広尾郡大樹町新通1-3広尾森林事務所 広尾郡広尾町並木通東2丁目2令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表十勝西部森林管理署東大雪支署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 33m 〃 04m 〃 05m 〃 5φ500 5m 〃 9,100N/m以上 0 0φ600 5m 〃 9,300N/m以上 0 0φ800 5m 〃 11,000N/m以上 0 0φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 7 415 6連絡先01564-2-21410156-65-284901564-4-2267河東郡上士幌町字上士幌東3線231屈足森林事務所 上川郡新得町屈足柏町5丁目糠平森林事務所 河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷十勝西部森林管理署東大雪支署φ400 9,000N/m以上 2小計納品先 住所ポリエチレン波付管継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300 7,000N/m以上 0令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表後志森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 03m 〃 74m 〃 75m 〃 0φ500 5m 〃 9,100N/m以上 0 0φ600 5m 〃 9,300N/m以上 2 1φ800 5m 〃 11,000N/m以上 0 0φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 0 016 8連絡先虻田郡倶知安町北2条東2丁目 0136-22-0145岩内郡共和町発足1-25 0135-73-2132 (共和森林事務所)0142-68-6051島牧郡島牧村字泊83-22 0136-72-3115 (黒松内森林事務所)大滝森林事務所 伊達市大滝区本町12永豊森林事務所7,000N/m以上 0φ400 9,000N/m以上 7小計継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300後志森林管理署発足採種園納品先 住所ポリエチレン波付管令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表檜山森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 04m 〃 05m 〃 13m 〃 04m 〃 05m 〃 0φ500 5m 〃 9,100N/m以上 2 1φ600 5m 〃 9,300N/m以上 1 0φ800 5m 〃 11,000N/m以上 0 0φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 0 04 2連絡先01392-2-2159 木古内合同森林事務所 上磯郡木古内町字木古内214-47,000N/m以上 1φ400 9,000N/m以上 0小計住所継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300納品先ポリエチレン波付管令和7年度 ポリ波付管等の購入(単価契約)予定数量集計表渡島森林管理署内面形状 耐圧強度 予定数量(本)3m 内面平滑 44m 〃 85m 〃 03m 〃 04m 〃 05m 〃 0φ500 5m 〃 9,100N/m以上 2 1φ600 5m 〃 9,300N/m以上 0 0φ800 5m 〃 11,000N/m以上 0 0φ1000 5m 〃 14,000N/m以上 0 014 7連絡先東瀬棚森林事務所 0137-84-54470137-86-09660137-82-0056若松森林事務所 久遠郡せたな町北檜山区北檜山490‐1今金森林事務所 瀬棚郡今金町字今金300-17納品先 住所久遠郡せたな町北檜山区北檜山490-1小計継ぎ手予定数量(組)規格(口径mm)φ300ポリエチレン波付管7,000N/m以上 6φ400 9,000N/m以上 0