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八尾市妊婦のための支援給付業務に伴う条件付一般競争入札の実施(令和8年度~令和10年度)

発注機関
大阪府八尾市
所在地
大阪府 八尾市
公告日
2026年1月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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八尾市妊婦のための支援給付業務に伴う条件付一般競争入札の実施(令和8年度~令和10年度) 八尾市告示第17号八尾市妊婦のための支援給付業務について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。 令和8年1月15日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 八尾市妊婦のための支援給付業務⑵ 業務内容 仕様書に定めるとおり。 ⑶ 履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで⑷ 入札回数 3回打切りとする。 ⑸ 支払条件 仕様書に定めるとおり。 2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 ⑴ 令和7年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)に登録されていること。 ⑵ 仕様書に定める要件を満たす本件入札に係る業務を履行期間において確実に履行できること。 ⑶ 令和5年度以降において、国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人と本件入札に係る業務と種類及び規模をほぼ同じくする業務の契約を2回以上締結し、かつ、これらを履行した実績を有していること。 ⑷ 大阪府の区域内に本店、支店又は営業所等を有していること。 ⑸ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)及び本件業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)を受けていないこと。 ⑹ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。 3 条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。 ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 ア 条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 条件付一般競争入札参加資格審査申請書受付票ウ 類似業務実績調書及び実績を証明する書類(契約書、仕様書の写し等)⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参して提出しなければならない。 5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 令和8年1月16日から同月22日までの日(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時30分から午後5時まで⑵ 受付場所 八尾市旭ケ丘五丁目85番地の16八尾市生涯学習センター(保健センター3階)八尾市こども若者部こども健康課6 入札参加資格審査の結果通知令和8年1月26日までに電子メールにより通知する。 7 仕様書に対する質問及び回答⑴ 仕様書に対する質問は、本市所定の質問書を用いて電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。 なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。 ア 質問受付期間 令和8年1月27日から同年2月2日正午までイ 問合せ先 八尾市こども若者部こども健康課電子メールアドレス kodomokenko@city.yao.osaka.jp電話 072-993-7500(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、入札参加資格を認められた全ての者に対して令和8年2月6日までに電子メールにより通知する。 8 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置又は営業停止処分を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請をした者で、当該法律に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないもの⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないもの9 契約条項を示す場所八尾市旭ケ丘五丁目85番地の16八尾市生涯学習センター(保健センター3階)八尾市こども若者部こども健康課10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。 ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額(税込)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 11 入札書本市所定の入札書に入札金額、入札参加者の所在地、商号又は名称並びに代表者の職及び氏名を記載し、届出印を押印の上、入札箱へ投函すること。 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税を含まない金額)とし、金額の頭に¥マークをつけ、アラビア数字で記載すること。 また、押印を省略する場合は、入札書に所定の事項を記載すること。 12 委任状入札書に代理人の印鑑を使用する場合は、本市所定の委任状を提出すること。 この場合において、入札書には、代理人の印鑑のみ押印すること(会社の届出印の押印は不要)。 13 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和8年2月13日(金)午前11時00分⑵ 場所 八尾市旭ケ丘五丁目85番地の16八尾市生涯学習センター(保健センター4階)会議室14 入札の中止等建設工事等競争入札心得第5条に定めるところによる。 15 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。 ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。 イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。 16 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は建設工事等競争入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 17 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。 この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額(税込)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 18 その他⑴ 入札に参加する者の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。 ⑵ 入札の参加人数は、1事業者1人とする。 19 問合せ先八尾市旭ケ丘五丁目85番地の16八尾市生涯学習センター(保健センター3階)八尾市こども若者部こども健康課電話 072-993-7500(直通)電子メールアドレス kodomokenko@city.yao.osaka.jp 1仕 様 書1 業務名称八尾市妊婦のための支援給付業務2 目的この仕様書は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2に基づく妊婦のための支援給付を実施するにあたり妊婦のための支援給付業務の概要について定める。 3 実施期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 事業の概要(給付対象者及び給付金額)① 八尾市内に住所を有する妊婦の申請により妊婦給付認定を受けた者に、妊婦支援給付金として1人当たり50,000円を支給する。 ② 八尾市の妊娠給付認定を受けた者で胎児の数の届出書を提出した者に、妊婦支援給付金として胎児1人当たり50,000円を支給する。 ③ 八尾市内に住所を有する妊婦の申請により妊婦給付認定を受け、同時に胎児の数の届出書を提出した者に妊婦支援給付金として①及び②に定める支給額の合計額を支給する。 (手続方法)発注者が面談の上、妊婦給付認定申請者及び八尾市妊婦のための支援給付金申請者に「二次元コード付きお知らせ文書」を手渡し又は送付し、二次元コードを読み込み電子申請にて妊婦給付認定申請又は胎児の数の届出を行う。 二次元コードが読み取り不可等の理由により、電子申請が不可の場合は、別途申請書又は届出書を手渡し又は送付し、申請書又は届出書を返送してもらい、電子申請入力を行う。 5 業務実施スケジュール別途協議の上、決定する。 6 業務の内容(1)給付対象者への案内印刷、封入封緘、送付物の管理① 給付対象者への案内印刷ア 本市が作成する給付対象者データもしくは市民からの依頼に基づき、本市が指定するお知らせ文書を印刷すること。 なお、文書作成に伴う消耗品等については本市より支給する。 イ 成果品は本市の指定する期日までに本市の指定する場所に納品すること。 ウ 対象者の希望による場合等、申請書を送付する場合は、本市指定の様式のものを2送付すること。 ② 封入封緘ア 送付用封筒については本市より支給する。 イ 封緘前に本市の検査を受けること。 ③ 送付物の管理ア 発送数の日報を作成すること。 イ 宛先不明等の理由により戻ってきた送付物については、管理簿を作成し、問合わせに対応すること。 (2)すべての給付対象者から電子申請にて受領した妊婦給付認定申請、胎児の数の届出及び妊婦のための応援ギフトに係る申請のデータ入力、審査、支給データ及び支払通知書の作成・送付、納品① 各種申請データ入力、審査、支給データの作成及び納品等ア 給付対象者から電子申請にて申請されたデータを入力用PCにデータを移し、データ入力する。 イ 入力後、審査を行い、不備に関しては申請者へ提出または電子申請の再入力等を促す。 審査については、本市の電子申請システム及び健康管理システムを使用すること。 ウ 審査済の対象者について、支給データを作成する。 支給データの入力項目は本市の総合振込データ作成処理の項目内容とする。 項目内容は、銀行コード、銀行名、支店コード、支店名、口座種目(1普通、2当座)、口座番号、受取人名(カナ)、金額。 入力はすべて半角とする。 ゆうちょ銀行の場合、支店名は3桁の支店番号の読み方を入力。 口座番号が7桁ない場合は前に0をつける。 受取人名は姓と名の間は空けなくてよい。 支払いごとに振込先の件数をりそな銀行とそれ以外に分けて算出すること。 エ 提出された申請書データについては、迅速かつ正確に処理できるよう、配置人員を工夫するとともに、事前に十分な研修を行うこと。 オ 受付、審査、振込等の給付管理(不備書類の対応状況を含む。)を行うため、入力用PCにデータ入力するにあたっては、誤入力等防止のため必ずダブルチェックを行うこと。 ② 電子申請システム等を活用して、受付、支払等について通知すること。 ③ 申請不備や給付金に関する問合せに対しては、統括責任者が本市職員に内容を確認したうえで、当該責任者から従事者に指示のうえ、本市の準備するアドレスによるメール・電話・文書・対面のいずれかにて対応すること。 ④ 申請者による受付分については、代理の電子申請を行うこと。 その際のアカウント市が取得したアカウントを提供する。 (3)想定給付対象者数(令和8年4月1日から令和11年3月31日まで)令和8年度:3,410人、令和9年度:3,350人、令和10年度:3,310人3(4)事務局の設置① 八尾市こども若者部こども健康課(八尾市生涯学習センター)に事務局を設置し、統括責任者を常駐させ、運営業務の統轄を行うこと。 なお、統括責任者は受注者直接雇用の社員とする。 ② 個人情報が記載されている書類は、作業中のものを除き、鍵付き書庫等で保管すること。 また、システム入力用PC機器は、外部デバイスの利用制限等、セキュリティ対策を行うこと。 ③ 設置期間は契約締結日から令和11年3月31日までとする。 ④ 感染症対策を講じること。 ⑤ 事務局設置に必要な什器類、端末、一般回線電話機等の備品・機器類、回線の設置等は、全て本市が用意する。 7 情報セキュリティの確保本業務の履行にあたっては、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。)及び本契約の別添に掲げる個人情報保護特記事項を遵守し、個人情報の保護に努めること。 8 履行場所八尾市こども若者部こども健康課及び八尾市内において本市が指定する場所9 業務委託料の支払い等業務委託料については、契約金額を年度ごとに2回(4~9月分、10~3月分)払いで支払うものとし、受注者は業務完了後、発注者に速やかに請求するものとする。 10 その他留意事項① 業務マニュアルについて、受注者にて準備すること。 ② 業務の実施状況について、日報等の報告書を作成し、定期的に本市に報告すること。 ③ 業務上のトラブル等、緊急時には本市に直ちに報告すること。 ④ 本業務の実施により得られた成果物、情報(個人情報を含む)等については本市に帰属することとし、本業務で知り得た事項については他に漏らさないこと。 ⑤ 本業務の全部又は主たる部分を再委託してはならない。 再委託の必要がある場合は、あらかじめ本市と協議すること。 ⑥ 備品を購入する際は、購入前に本市に相談すること。 本市が業務に必要と判断した場合、購入金額等を勘案したうえで、契約金額の範囲内において購入を認めることとする。 また、購入した備品については、業務終了後、本市に帰属するものとする。 ただし消耗品についてはその限りではない。 ⑦ 引き継ぎについては委託期間終了時に本市または本市の指定する者にすみやかに行い、当該委託業務の履行に用いたすべての支給用品、貸与品、資料等を速やかに本市に返還すること。 ⑧ その他、本業務の実施に際しては、本市の指示に従うこと。

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