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【電子入札】【電子契約】陸域動態モデルのプログラム高度化作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】陸域動態モデルのプログラム高度化作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0712C00317一 般 競 争 入 札 公 告令和7年6月2日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 陸域動態モデルのプログラム高度化作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年7月3日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月31日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年7月31日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 福島県環境創造センター環境放射線センター契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課加藤 直美(外線:070-1274-8139 内線:803-40903 Eメール:kato.naomi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月31日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・陸域における放射性物質の環境動態を対象とした数値解析モデルプログラムの整備および解析等の知見・技術力及び数値解析プログラムの並列化に関する知見・技術力を有することを証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 1陸域動態モデルのプログラム高度化作業仕様書21.作業件名陸域動態モデルのプログラム高度化作業2.作業の目的及び概要日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)では,原子力防災の観点から環境中の放射性物質の移行解析ツールを整備している。 台風時等の大規模な出水時の放射性物質の河川を経由した拡散を予測・評価することで、公衆の被ばく評価や避難などの意思決定に資する情報が提供可能となる。 本仕様書は、原子力機構が開発を続けている陸域動態モデルのプログラム高度化を目的とする。 3.作業実施場所原子力機構システム計算科学センター柏事務所千葉県柏市若柴178-4 柏の葉キャンパス148街区4東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライト4階受注者施設4.納期令和8年2月27日(金)5.作業内容5.1 作業内容及び方法5.1.1.RADFLOWプログラムの機能追加作業5.1.2.RADFLOWプログラムへの非線形ソルバーの導入作業5.1.3.作業報告書の作成5.1.4.打ち合わせの実施5.2 作業内容及び方法以下、5.2.1~5.2.2に示す作業は、「7.大型計算機の利用」に記載の原子力機構のスーパーコンピュータを利用するものとする。 計算機利用の形態としては、インターネットを介した利用とする。 使用コードは,流域水循環系の水・土砂・放射性セシウム輸送プロセスを分布型物理モデルによって解くことができる RADFLOW (RADionuclides transport by water andsediment FLOW)※とする。 3※RADFLOWは地表水・地下水流れに関する2次元・3次元流動計算については、地表の任意の離散的に配置されたノードに対して、地表面標高、層厚、層数を定義することで計算格子を作成する(井戸ら(2002)に基づいて開発)。 各ノードに対してポリゴンを定義し、そのポリゴンに対してコントロールボリュームを定め水深・圧力水頭を定義し、各ノード周りの3角形要素(セル)の重心(ポリゴンの頂点)において得られる流量をもとにポリゴン間(ポリゴン間の線分をエッジ)の保存式を計算する。 地下水流動に関しては、Richards方程式に従う。 流速公式については、地表流はマニング則、地下水流はダルシー則に従う。 地表の河川ノードが含まれるエッジにおける移流計算は1次元で取り扱う。 時間発展は鉛直方向のみ陰解法とし水平方向は陽解法、空間離散化は有限体積法を用いるスキームと地下水の 3 次元方向すべてを陰的に扱いニュートンラプソン法で解くスキームに分かれる。 地表水と地下水のやりとりはダルシー則をもとに陽的に扱う。 土砂及び放射性セシウム輸送については、離散化手法は地表水・地下水流動と同様であるが、各種プロセス毎の基礎方程式はMori et al. (2015)に基づいて開発している。 また使用言語はFortran90である。 参考文献井戸ら (2002)、任意3角形平面スキームを用いた地下水・地表水の流出解析法、水工学論文集、46、157-162Mori et al. (2015), Integrated watershed modeling for simulation of spatiotemporalredistribution of post-fallout radionuclides: Application in radiocesium fate andtransport processes derived from the Fukushima accidents, Environmental Modelling &Software, 72, 126-14645.2.1.RADFLOWプログラムの機能追加作業地表水流れに対して、現プログラムは運動波近似を陽的に取り扱っているが、運動波近似を陰的に取り扱いできるように改修するとともに、拡散波近似を陽的・陰的に取り扱えるように改修すること。 構造格子の作成の際に、地質構造等に沿うように層厚を空間的に変更できるように改修すること。 オートタイムステップ手法に関して、収束条件を参照し、刻み幅を大小変化できるように改修すること。 地下水の変数の定義点を必要に応じて改修すること。 上記作業の詳細は機構と協議の上、機構の指示に従うこと。 5.2.2.RADFLOWプログラムの非線形ソルバーの高速化作業令和6年度開発したRichards方程式に基づく3次元の地下水流動を対象としたニュートンラプソン法の非線形ソルバーに対して、高速化を実現すること。 さらに、鉛直方向の流動のみを対象としたニュートンラプソン法の非線形ソルバーを導入すること。 実装後、どの程度の高速化が実現するか、また、地表層近傍の層厚を薄くした際の収束性が改善するかを調査すること。 高速化の方針は機構と協議の上、原子力機構の指示に従うこと。 5.2.3.作業報告書の作成上記の作業成果を報告書に取りまとめること。 報告書の作成に当たっては、原子力機構「研究開発報告書類執筆・投稿マニュアル-研究開発報告書類原稿作成の手引き-(第6版)」(2025年4月)に基づき作成すること。 報告書には、作成に当たって参考にした文献の一覧を添付すること。 5.2.4.打ち合わせの実施打ち合わせは、実施計画書の作成後、機能追加作業後、全体の作業終了後、の合計3回以上実施することとし、作業計画、作業内容、作業進捗状況、結果説明等を原子力機構に報告すること。 打合せの内容・日時等については、原子力機構と協議の上、その決定にしたがうこと。 打合せはWEBを基本とすること。 なお、打合せの内容については、適宜議事録を作成し、原子力機構の確認を得た上で、双方1部ずつ保管すること。 6.貸与品・RADFLOWプログラム一式およびマニュアル7.大型計算機の利用受注者は本作業の実施にあたり、原子力機構の所有する以下に示す大型計算機システムを無償で利用できる。 なお、計算機システムの利用にあたっては、原子力機構の利用規則を遵守するものとする。 ・HPE SGI8600 CPU演算部 但し、12,000ノード時間を限度とする。 58.提出書類書類名 提出期限 部数 確認 備考業務従事者等の経歴(※1)契約締結後速やかに 1部 不要 任意様式(提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること)委任又は下請負届 作業開始2週間前まで(必要に応じて)1部 要 (原子力機構指定様式)作業実施計画書 契約締結後速やかに 1部 要作業報告書 納期までに 1部 不要 電子データファイル一式を含む1)打合せ議事録 打合せ実施後速やかに 1部 要※1業務従事者等の略歴(契約先の資本関係、役員の情報、本契約の実施場所、氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍)が記載されたもの。 1) 作業報告書については、紙による報告書を所定部数と電子データファイル一式を提出すること。 なお、提出する電子データは、報告書のPDFファイル一式、Word、Excel等の加工可能なファイル一式、及び開発した技術等を電子媒体に格納したものとする。 (提出場所)〒963-7700 福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-169国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所 廃炉環境国際共同研究センター環境モニタリンググループ9.検収条件「8.提出書類」の提出並びに、原子力機構が仕様書の定める作業が実施されたと認めた時を以て、作業完了とする。 10.特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発6表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3)納入物件の所有権及び著作権、その他技術情報に関わるものの権利は、原子力機構に帰属するものとする。 (4)本件の実施に際し、データ解析手法や評価手法について新たな発明がなされた場合には、原子力機構と協議の上、その決定に従い工業所有権の出願を行うこと。 (5)作業報告書の作成に際しては、著作権侵害について留意すること。 (6)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 11.検査員及び監督員検査員:一般検査 管財担当課長監督員:廃炉環境国際共同研究センター 環境モニタリンググループ員12.産業財産権等産業財産権等の取り扱いについては、別添「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 13.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 14.その他(1)協 議本仕様書に記載されている事項及び、本仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うこと。 なお、協議の内容については、適宜議事録を作成すること。 以 上7別添産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 8(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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