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【電子入札】【電子契約】機構論物性モデルを適用した照射挙動解析技術の開発

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】機構論物性モデルを適用した照射挙動解析技術の開発 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C02122一 般 競 争 入 札 公 告令和7年6月2日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 機構論物性モデルを適用した照射挙動解析技術の開発数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年7月3日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月31日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年7月31日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年1月30日納 入(実 施)場 所 FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課加藤 直美(外線:070-1274-8139 内線:803-40903 Eメール:kato.naomi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月31日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・混合酸化物燃料の機構論物性モデル及び当該燃料の物性データ評価に関する知見・技術力を有することが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 機構論物性モデルを適用した照射挙動解析技術の開発仕様書11. 件名機構論物性モデルを適用した照射挙動解析技術の開発2. 目的及び概要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)酸化物燃料サイクルグループが実施する機械学習及び機構論物性モデルを適用した高速炉燃料用照射挙動解析技術の開発業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 なお、本件は令和7年度文部科学省原子力システム研究開発事業「データ科学との融合による核燃料研究の新展開」に係る業務の一環として実施する。 3. 作業実施場所受注者側施設4. 納期令和8年1月30日(金)5. 作業内容5.1 作業範囲及び項目(1) 解析フローの作成(2) 照射挙動解析モデルの作成及び評価(3) 解析プログラムの作成(4) 提出図書の作成5.2 作業内容及び方法原子力機構では、次世代革新炉の一つとしてナトリウム冷却高速炉の開発が進められている。 このナトリウム冷却高速炉用の燃料として混合酸化物(MOX)燃料の開発が進められているが、マイナーアクチニド(MA)含有や高Pu含有率など、その目的に応じて多様な組成の燃料が提案されている。 高速炉燃料の照射中には、組織再編や元素再分布挙動などの様々な現象が起こり、これらの現象は、現在の照射挙動解析コード上では可能な限り物理モデルを用いて解いているが、酸素-金属原子数比(O/M比)依存性などの点で照射後試験(PIE)データと乖離がある。 また、燃料物性は、Pu 含有率などの組成依存性を評価することができないため、様々な組成の燃料に対応することができない。 上記を踏まえ、原子力機構では多様な燃料組成に対応可能な照射挙動解析コードを開発するために、機構論物性モデル[1, 2]をベースとして、機械学習ギャップコンダクタンスモデル、機械学習密度変化モデル及び、機械学習アクチニド再分布モデルの作成を進めている。 本件では、これらのモデルに加えて、機械学習被覆管内面酸化モデルの作成を行うと共に、温度計算には機構論物性モデルを適用し、組成、密度を関数として熱物性を評価可能とする。 また、燃料仕様、照射条件を入力して照射挙動解析結果を出力するプログラムの作成も行う。 25.2.1 解析フローの作成入力及び出力データの記述方法を決定し、ペレット径方向の照射挙動解析のシミュレーションフローを作成する。 被覆管温度、被覆管内外径、ペレット寸法、密度、燃料組成(U, Pu,Np, Am含有率)、O/M比、線出力及び燃焼度を入力データとし、径方向密度分布、アクチニド元素再分布、温度分布及び被覆管内面酸化厚さをアウトプットとする。 径方向は、100 分割で計算する。 また、上記の計算には機構論物性モデル[1,2]を適用し、燃料組成、密度及びO/M比を関数として熱伝導率、比熱、酸素ポテンシャル等の主要な物性値を評価可能とする。 モデル作成に際し、「6.2 貸与品」に定める照射後試験データを貸与するので、これらを教師データとして機械学習により、径方向密度分布、アクチニド元素再分布及び被覆管内面酸化モデルを作成すること。 5.2.2 照射挙動解析モデルの作成及び評価5.2.1の解析フローに基づきモデルを作成した後、原子力機構から別途提示する照射試験について、シミュレーション結果と中心空孔径、アクチニド元素再分布等を比較評価する。 5.2.3 解析プログラムの作成各入力条件の適用範囲を定め、オンラインで動作する照射挙動解析プログラムを作成する。 上記5.2.2の計算を行い、出力結果を比較する。 作業において、プログラム言語はPythonを用い、無償で取り扱うことが可能な公開されたモジュールを使用する。 5.2.4 提出図書の作成上記作業の方法や結果の詳細をまとめた報告書を作成する。 図表がある場合はわかりやすく記載・配置し、カラーで出力すること。 6. 支給品及び貸与品6.1 支給品なし6.2 貸与品(1) 品名及び数量 アクチニド元素再分布データ 20断面 光学顕微鏡写真 33断面 被覆管内面酸化データ 554点※モデル作成状況に応じてデータを追加する場合がある。 (2) 引渡時期 契約締結後速やかに引き渡す。 (3) 引渡方法 別途協議の上決定する。 (4) その他 その他貸与を要するものが発生し、原子力機構が当該作業に欠くことができないと判断した場合は、無償で貸与する。 37. 提出書類提出書類の作成方法は以下の通りとする。 また、提出書類一覧を表1に示す。 (1) 用紙サイズは、原則としてA4版、図面はA4系列とする。 (2) 確認が「要」の書類については、原子力機構の確認を得ること。 (3) 様式、内容、その他不明な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。 表1 提出書類一覧書類名 部数 提出期限 備考 確認打合せ議事録 2打合せ後速やかに打合せ日時、参加者及び内容を記載すること。 要作業工程表 2契約後、1ヶ月以内各作業のスケジュールを記載すること。 要解析フロー 2作業工程表に従い提出すること解析フローを記載すること。 要作業報告書 2 納期作業に用いたデータを収納した記録メディア(CD-R、DVD-R等)も提出すること。 要(提出場所)原子力機構 大洗原子力工学研究所戦略推進部 酸化物燃料サイクルグループ8. 検収条件本仕様書「7. 提出書類」に定めた書類の確認及び原子力機構が本仕様書の定める業務が実施されたと認めた時をもって検収とする。 9. 検査員及び監督員(1) 検査員:一般検査 管財担当課長(2) 監督員:戦略推進部 酸化物燃料サイクルグループリーダー、同グループ員10. 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 411. グリーン購入法の推進(1) 本業務において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様書に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 12. 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 13. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。 参考文献[1] M. Kato et al., A science-based mixed oxide property model for developing advanced oxide nuclear fuels,Journal of the American ceramic society, 107 (2024) 2998–3011. [2] M. Kato and M. Machida, Materials Science and Fuel Technologies of Uranium and Plutonium Mixed Oxide,CRC-Press, (2022). 以上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19別紙号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。 )は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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