一般競争入札について(香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務)
- 発注機関
- 奈良県香芝市
- 所在地
- 奈良県 香芝市
- 公告日
- 2026年1月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
一般競争入札について(香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務)
香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和8年1月15日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市立二上小学校、香芝市立二上幼稚園⑷ 契約期間 契約締結日から令和13年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
⑻ 特記事項 複数年にわたる委託契約におけるスライド条項(賃金水準、物価指数の変動を反映した契約金額の変更)を適用する契約となります。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 1月15日(木)から令和8年 2月10日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
現場確認を希望する場合の受付令和8年 1月20日(火)午前9時00分から午後4時00分まで連絡先香芝市教育委員会事務局教育部保健給食課電話:0745-44-3438競争入札参加申込書の提出令和8年 1月23日(金)午後4時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
競争入札参加申込書及び添付書類を審査し参加資格の有無が確認でき次第、審査結果を通知します。
仕様書等に関する質問の提出令和8年 1月27日(火)午後4時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。
電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
質問に対する回答期限令和8年 2月 3日(火)午後4時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。
入札書到着期限令和8年 2月 9日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和8年 2月10日(火)午前10時00分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 2月20日(金)契約担当課香芝市教育委員会事務局教育部保健給食課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務令和8年1月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。
)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
⑼ 事前審査型条件付一般競争入札提出書類一覧に記載している内容を満たしていること。
2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。
電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。
電子メールの件名には、入札件名を明記してください。
提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。
なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。
4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338
事前審査型条件付一般競争入札提出書類一覧番号内容提出書類1食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき営業を許可されていること。
営業許可書の写し2健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する特定給食業務(以下「特定給食業務」という。)について、5年以上の経営実績を有し、令和7年10月現在、特定給食業務の契約を締結していること。
契約書の写し及び食数が記載されている資料の写し3学校給食法(昭和29年法律第160号)に規定する学校給食に必要な施設のうち小学校単独調理場での調理業務(以下「自校調理業務」という。)について、過去5年間で3年以上の経営実績を有し、令和7年10月現在「自校調理業務」の契約を締結していること。
契約書の写し4令和7年10月現在、自校調理業務でアレルゲン6品目以上の除去食調理等、食物アレルギー対応をしていること。
対応している市町村名及び除去対象アレルゲン一覧5従業員が欠員の場合の補充方法補充方法についての書類6過去5年の間(令和2年10月1日から令和7年9月30日まで)に特定給食業務において、食中毒事故及び事件を起こしていないこと。
なお、食中毒事故及び事件を起こしている場合は、該当事故及び事件の詳細及び処理内容に係る文書。
宣誓書、該当事件及び事故に係る書類7過去5年の間(令和2年10月1日から令和7年9月30日まで)に学校給食調理業務において、食中毒事故及び事件を起こしていないこと、かつ重大な過失等により当該委託契約を解除されたことがないこと。
宣誓書、該当事件及び事故に係る書類8製造物責任法(平成6年法律第85号)第3条の規定に定める損害賠償責任を履行するため、生産物賠償責任保険に加入していること。
保険証書の写し9文部科学省が定める「学校給食衛生管理基準」及び厚生労働省が定める「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき、自社の衛生管理マニュアルを確立し、従業員に周知していること。
貴社衛生管理マニュアル及び従業員への周知方法に係る書類10契約不履行がある場合に債務の履行を保証するため、必要な資格条件を満たす代行保証を行う者を定めること。
証明となる書類(貴社及び代行保証を行う者の押印があるもの。)
事前審査型条件付一般競争入札提出書類一覧番号 内容 提出書類1食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき営業を許可されていること。
営業許可書の写し2健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する特定給食業務(以下「特定給食業務」という。)について、5年以上の経営実績を有し、令和7年10月現在、特定給食業務の契約を締結していること。
契約書の写し及び食数が記載されている資料の写し3学校給食法(昭和29年法律第160号)に規定する学校給食に必要な施設のうち小学校単独調理場での調理業務(以下「自校調理業務」という。)について、過去5年間で3年以上の経営実績を有し、令和7年10月現在「自校調理業務」の契約を締結していること。
契約書の写し4令和7年10月現在、自校調理業務でアレルゲン6品目以上の除去食調理等、食物アレルギー対応をしていること。
対応している市町村名及び除去対象アレルゲン一覧5 従業員が欠員の場合の補充方法補充方法についての書類6過去5年の間(令和2年10月1日から令和7年9月30日まで)に特定給食業務において、食中毒事故及び事件を起こしていないこと。
なお、食中毒事故及び事件を起こしている場合は、該当事故及び事件の詳細及び処理内容に係る文書。
宣誓書、該当事件及び事故に係る書類7過去5年の間(令和2年10月1日から令和7年9月30日まで)に学校給食調理業務において、食中毒事故及び事件を起こしていないこと、かつ重大な過失等により当該委託契約を解除されたことがないこと。
宣誓書、該当事件及び事故に係る書類8製造物責任法(平成6年法律第85号)第3条の規定に定める損害賠償責任を履行するため、生産物賠償責任保険に加入していること。
保険証書の写し9文部科学省が定める「学校給食衛生管理基準」及び厚生労働省が定める「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき、自社の衛生管理マニュアルを確立し、従業員に周知していること。
貴社衛生管理マニュアル及び従業員への周知方法に係る書類10契約不履行がある場合に債務の履行を保証するため、必要な資格条件を満たす代行保証を行う者を定めること。
証明となる書類(貴社及び代行保証を行う者の押印があるもの。)
宣誓書について、競争入札参加申込書の提出時点では押印済みデータを提出してください。
落札者は、後日原本を提出していただきます。
宣 誓 書令和 年 月 日香芝市長 三橋 和史 様所在地 名称 代表者名 印弊社は、香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務委託に係る入札に参加する資格において、下記1及び2であることを宣誓します。
万一、この宣誓書に虚偽があった場合は、当該業務委託に係る契約締結後であっても、契約を解除されても異議を申し立てません。
記1 過去5年の間(令和2年10月1日から令和7年9月30日まで)に、健康増進法施行規則第5条に規定する特定給食施設の給食調理業務において、 食中毒事故及び事件を起こしていないこと。
2 過去5年の間(令和2年10月1日から令和7年9月30日まで)に学校給食調理業務において、食中毒事故及び事件を起こしていないこと、かつ重大な過失等により当該委託契約を解除されたことがないこと。
以 上
宣 誓 書令和 年 月 日香芝市長 三橋 和史 様所 在 地名 称代表者名 印弊社は、香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務委託に係る入札に参加する資格において、下記1及び2であることを宣誓します。
万一、この宣誓書に虚偽があった場合は、当該業務委託に係る契約締結後であっても、契約を解除されても異議を申し立てません。
記1 過去5年の間(令和2年10月1日から令和7年9月30日まで)に、健康増進法施行規則第5条に規定する特定給食施設の給食調理業務において、食中毒事故及び事件を起こしていないこと。
2 過去5年の間(令和2年10月1日から令和7年9月30日まで)に学校給食調理業務において、食中毒事故及び事件を起こしていないこと、かつ重大な過失等により当該委託契約を解除されたことがないこと。
以 上
競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件名 香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務2 履行場所等 香芝市立二上小学校、香芝市立二上幼稚園3 添付書類 事前審査型条件付一般競争入札提出書類一覧に記載している書類 一式質問書次のとおり質問します。
1 件名 香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務2 開札日 令和8年2月10日3 契約担当課 香芝市教育委員会事務局教育部保健給食課番号質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件名 香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務2 履行場所等 香芝市立二上小学校、香芝市立二上幼稚園
競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件 名 香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務2 履行場所等 香芝市立二上小学校、香芝市立二上幼稚園3 添付書類 事前審査型条件付一般競争入札提出書類一覧に記載している書類 一式質問書次のとおり質問します。
1 件 名 香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務2 開札日 令和8年2月10日3 契約担当課 香芝市教育委員会事務局教育部保健給食課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件 名 香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務2 履行場所等 香芝市立二上小学校、香芝市立二上幼稚園
入札書令和8年2月10日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。
百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(契約金額総額で消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務履行場所等 香芝市立二上小学校、香芝市立二上幼稚園入札保証金 免除
1香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務仕様書香芝市立二上小学校及び二上幼稚園の給食調理業務を委託するに当たり、その仕様は、次のとおりとする。
1 業務名香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務2 履行場所⑴ 香芝市立二上小学校(香芝市畑四丁目573番地)⑵ 香芝市立二上幼稚園(香芝市畑四丁目608番地)3 履行期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(契約日から令和8年3月31日までの間は、委託業務履行のための準備期間とする。)4 基本条件⑴ 学校給食の趣旨を十分に認識の上、児童及び職員に安全かつ安心で良質な給食を提供すること。
⑵ 文部科学省が定める「学校給食衛生管理基準」及び厚生労働省が定める「大量調理施設衛生管理マニュアル」(以下「学校給食衛生管理基準等」という。)に沿った運営を図ること。
⑶ 給食施設、設備及び機器並びに香芝市(以下「発注者」という。)が提供する電気、ガス及び上下水道を、適切な管理の下に使用し、委託業務を行うこと。
⑷ あらかじめ定められた調理指示書等に基づき調理作業等を行うこと。
⑸ 発注者が購入した食品を使用すること。
⑹ 委託料は、別紙1「委託校詳細」に記載の委託校に係る経費とする。
⑺ 給食予定数については、別紙1「委託校詳細」に記載のとおりとし、日々の食数の変更による契約金額の変更はしないものとする。
また、委託する業務の分担にあっては別紙2「業務分担表」に記載のとおりとし、経費の分担にあっては別紙3「経費分担表」に記載のとおりとする。
⑻ 給食の実施回数は、別紙4「令和7年度学校給食実施回数予定表」に記載のとおりとする。
ただし、変更する場合がある。
⑼ 休日参観等のため給食を提供する日については、業務を行うこと。
⑽ 大規模災害等の発生により、炊き出し等が必要となったときは、発注者、学校、幼稚園及び受注者で別途協議の上、相互に協力して対応すること。
2⑾ 受注者は、本契約に基づく業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
⑿ 発注者が必要と認める場合は、発注者の指定する日(土曜日、日曜日及び国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日をいう。
)を含む。
)に試食会を行うこと。
なお、この試食会に要する食品費は全て受注者の負担とし、食品の調達は受注者が行うこと。
⒀ 令和9年4月1日から滞りなく業務が開始できるよう、同年3月31日までに研修、見学、試し炊き、引継ぎ等を行うこと。
なお、これらに伴う費用は、光熱水費を除き受注者の負担とする。
⒁ 別紙5「提出書類一覧表」に記載の提出書類は、期日までに必ず発注者に提出すること。
その他給食調理業務に関係する書類等の作成及び報告は、発注者及び学校が指定する期日までに行うこと。
⒂ 委託業務について、異物混入、事故等があった場合は、直ちに学校長、幼稚園長(以下「施設長」という。)及び発注者へ報告すること。
⒃ 気象警報等による緊急時の対応については、発注者、学校、幼稚園及び受注者で協議の上、誠意をもって協力し、及び対応すること。
給食の中止を判断する基準となる時刻は、原則として午前7時00分及び午前8時00分とし、発注者の指示に従うこと。
また、状況の変化及びその後の見通しにより、臨機応変に給食の提供ができるよう対応すること。
⒄ 契約期間内に幼稚園給食業務について廃止する場合は、当該業務に係る経費を契約金額から差し引くこととする。
5 委託する業務の内容受注者に委託する業務は、原則として別紙2「業務分担表」の受注者欄に○印を記した業務とし、次の事項を遵守して行うものとする。
⑴ 給食管理ア 受注者は、調理された給食について、施設長又はその代行者が行う検食のため、配膳及び下膳を行い、その評価を受けること。
また、評価については業務の参考とし、万一異常があった場合は、発注者及び施設長の指示に従い、迅速に対応すること。
イ 嗜し好、喫食及び残食等の調査に参加すること。
ウ アレルギー除去食については、学校及び幼稚園と十分に協議の上、誤配及び誤食がないよう、確実な対応を行うこと。
3エ 試食会への参加及びこれに付随する業務については、誠意をもって行うこと。
オ 発注者、学校及び幼稚園が実施する給食に関する会議に、調理業務責任者又は衛生管理業務責任者が参加すること。
⑵ 調理作業管理ア 調理作業工程表及び調理作業動線図を調理日前日までに作成の上、これら及び調理指示書等に基づいて調理作業を行うこと。
イ 調理終了後喫食までの時間は、可能な限り短縮し、2時間以内とすること。
ウ 配缶、教室への運搬及び返却は、校時に従い定められた場所で、児童の安全を確保の上、行うこと。
エ 食数の変更及び緊急の給食時間の変更については、発注者、学校及び幼稚園と協議の上、誠意をもって迅速に対応すること。
オ 献立の変更等による業務の変更については、発注者と協議の上、誠意をもって迅速に対応すること。
カ 業務終了後は、学校に対し業務完了の報告を行い、承認を受けるとともに、翌日の校時を確認すること。
キ 教室への運搬及び返却時の食缶、器具等の安全確認について、的確に行うこと。
⑶ 食品管理ア 学校に納入される食品の検収については、食品の搬入後に、調理業務責任者、衛生管理業務責任者又は調理業務責任者が指定する者が、検収記録簿に基づき、責任をもって行うこと。
イ 納入された食品に不備がある場合は、発注者に申し出ること。
ウ 受注者の責めに帰すべき事由による食品の損失については、発注者の指示に従い、弁済すること。
エ 学校に納入された食品については、受注者の責任において、適正に保管すること。
⑷ 施設等の使用及び管理ア 給食施設、設備及び機器類(以下「施設等」という。)の使用に当たり、受注者は、発注者に別紙3「経費分担表」に記載の施設等使用負担金を支払うものとする。
なお、使用及び管理に関して、発注者と別途、施設等使用契約を締結すること。
イ 施設等については、保守管理に努めること。
なお、受注者は、施設等を細心の注意を払って管理し、受注者の責めに帰すべき事由による破損等については、受注者の責任において原状回復させること。
4ウ 業務を終えて退出するときは、電気機器、ガス機器、空調機器及び水回り並びに施設の施錠を点検すること。
⑸ 業務管理ア 調理業務に従事する人員(以下「従業員」という。)については、安定した配置を図ることとし、原則として、1年間は異動させないこと。
イ 緊急時の対応のため、交代要員を常時確保しておくこと。
ウ 従業員の変更及び交代については、発注者、学校及び幼稚園に対し、事前に報告すること。
エ 長期休業中の作業日程については、事前に予定表を発注者及び学校に提出すること。
オ 工事等により清掃及び立会いが必要な場合は、協力すること(長期休業中を含む。)。
⑹ 衛生管理ア 学校給食衛生管理基準等を遵守し、適正かつ確実に衛生管理を行うこと。
施設等は、毎日、作業後直ちに適正な方法で清掃し、及び洗浄消毒し、衛生管理に留意すること。
イ 設備、調理器具、食器具等について、適切な方法で清掃し、及び洗浄消毒し、衛生管理に留意すること。
ウ 残飯及びごみの処理は、適正に行うこと。
エ 保存食用食品等について、適正に保存し、及び管理すること。
⑺ 研修ア 学校給食における調理の役割を認識させるとともに、高度化する知識及び技術の習得のため、研修を学期ごとに1回以上行うこと。
また、発注者の求めがあった場合は、研修実施報告書を速やかに発注者へ提出すること。
イ 奈良県及び発注者が主催する研修に従業員を参加させること。
⑻ 労働安全衛生ア 従業員の衛生管理については、学校給食衛生管理基準等を遵守すること。
イ 従業員の健康診断については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他法令に基づき、受注者の責任において実施すること。
ウ 検便(サルモネラ菌、赤痢菌、病原性大腸菌O-157その他必要な細菌等について検査するものをいう。)については、月2回以上行い、その結果を発注者に報告すること。
ただし、特別の情報がある場合は、別途実施するものとする。
エ 従業員が発熱、腹痛、下痢、嘔吐等の症状を有している場合は、医療機関を受診させ、医師の指示に従わせること。
この場合において、感染症にり患しているときは、速やかに発注者にその旨を報告すること。
5オ 手指に化膿のう性疾患がある場合は、調理作業への従事を禁止すること。
カ 休暇等により代替者を勤務させるときは、事前に代替者の健康診断及び検便の結果を発注者に報告すること。
⑼ 幼稚園給食業務ア 給食実施予定回数は、別紙4「令和7年度学校給食実施回数予定表」に記載のとおりとする。
ただし、変更する場合がある。
イ 幼稚園により定められた時間に従い、幼稚園の配膳室に保管している食缶、アレルギー除去食用容器等を取りに行き、給食施設で調理した給食を配缶して幼稚園へ運搬すること。
ウ 幼稚園の配膳室に返却された食缶、食器具等を適切な方法で洗浄消毒し、その後、幼稚園の配膳室を適切な方法で清掃し、及び洗浄消毒する等、衛生管理に留意すること。
エ 返却時の食缶、食器具等の安全確認について的確に行うこと。
6 従業員の配置⑴ 調理する食数が、1名につき100食を超えないように従業員を配置すること。
その際、別紙1「委託校詳細」に記載の給食予定数を参考にすること。
⑵ 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の栄養士の免許を有し、特定給食施設(健康増進法(平成14年法律第103号)第20条の特定給食施設をいう。
以下同じ。
)における調理業務(以下「特定給食施設調理業務」という。)に2年以上従事した経験を有する者(以下「栄養士」という。)1名を、衛生管理業務責任者として、常勤かつ常駐させること。
⑶ 調理師法(昭和33年法律第147号)第2条の規定による調理師の免許を有し、自校調理業務に3年以上従事した経験を有する者(以下「調理師」という。)1名を、調理業務責任者として、常勤かつ常駐させること。
⑷ 栄養士又は調理師のほか、特定給食施設調理業務に1年以上従事した経験を有する者(以下「特定給食施設調理業務経験者」という。)を置くこと。
また、特定給食施設調理業務経験者のうち1名は、副調理業務責任者として調理業務責任者を補佐すること。
⑸ 調理業務責任者は、1年以上調理業務責任者に従事した経験を有する者又は2年以上副調理業務責任者に従事した経験を有する者であること。
⑹ 衛生管理業務責任者、調理業務責任者及び副調理業務責任者を除く従業員のうち、少なくとも1名は、特定給食施設において、年間100食以上の炊飯業務の経験を有する者であること。
⑺ ⑵から⑹までに定める経験年数は、年間180日以上勤務した年を1年として算定すること。
6⑻ 受注者は、栄養士、調理師及び特定給食施設調理業務経験者が、⑴の基準により配置すべき従業員数(ここでは実際の従業員数ではなく、基準上配置を義務付ける最低限度の人数を指すものとする。)の半数以上を占めるよう、従業員を配置すること。
⑼ 受注者は、調理作業工程表、調理作業動線図等に基づき、各調理作業区分における調理作業工程を明確にした上で、適切な人員を配置すること。
⑽ 調理業務が滞ると発注者が判断し、増員を要請した場合は、速やかに配置人数を増員すること。
7 従業員の服務⑴ 調理業務責任者は、本仕様書に沿って業務が履行されるよう、従業員の指揮監督を行い、業務全般の責任を負うこと。
⑵ 調理業務責任者は、業務中の火災、盗難等の事故が起こらないよう、細心の注意を払うこと。
⑶ 衛生管理業務責任者は、衛生管理に関する指揮監督を行うとともに、調理業務責任者を補佐し、調理業務責任者が不在のときには、これを代行すること。
⑷ 副調理業務責任者は、調理業務全般が円滑に進むよう、調理業務責任者の補佐を行うこと。
⑸ 調理業務責任者は、常に所在を明らかにし、業務の履行に関して発注者及び学校と連絡及び調整を行うことができるよう、通話機能、マイクロソフトエクセル及び電子メール等の送受信機能を有する通信端末を確保すること。
また、連絡及び調整は、原則として、当該通信端末を用いて行うこと。
⑹ 調理業務責任者は、業務開始までに、アレルギー対応等の注意事項を周知徹底の上、業務確認を必ず行うこと。
⑺ 従業員は、業務中は清潔な服装を着用の上、衛生管理に留意すること。
⑻ 業務中は言動に注意し、教職員、児童、園児及びその他の者に不快感を与えないこと。
⑼ 従業員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
⑽ 学校内の自動車の駐車は、禁止する。
ただし、学校長の許可を得た場合は、この限りでない。
この場合において、駐車に係る使用料が必要となる。
8 長期休業中の業務香芝市立学校の管理運営に関する規則(昭和31年教育委員会規則第7号)第3条第1項第3号から第5号までに掲げる夏期休業日、冬期休業日及び春期休業日の期間中は、原則として給食を行わないが、当該休業中に、給食施設7及び幼稚園の配膳室の換気、室内清掃、消毒、防虫対策及び害虫駆除を行うこと。
また、各学期の給食開始前及び給食終了後に、調理器具、食器具等を洗浄消毒すること。
更に研修等も行うこと。
9 その他⑴ 本仕様書は、業務の大要を示すもので、関係法令の改正、通知その他により、変更することがある。
また、業務遂行に関して疑義が生じたとき、及び今後、本仕様書を変更する必要が生じたときは、発注者と受注者で、より良い給食実施のため、前向きに協議するものとする。
⑵ 業務委託料の支払は、原則として1年間の委託料を12月間で均等に割り振り、端数は3月分に含めて支払うものとする。
ただし、支払方法の変更を検討すべき事由が生じた際は、発注者と受注者で協議の上、これを定めるものとする。
⑶ 別紙1「委託校詳細」に記載の給食予定数と実際の調理食数が著しく異なった場合又は災害、感染症等により先の実施が不確定になった場合は、発注者と受注者で協議の上、委託料の額を変更することができる。
8別紙1委託校詳細1 委託校⑴ 香芝市立二上小学校(香芝市畑四丁目573番地)⑵ 香芝市立二上幼稚園(香芝市畑四丁目608番地)2 1日当たりの給食予定数委託校 児童又は園児数 教職員数 合計香芝市立二上小学校 504人 44人 548人香芝市立二上幼稚園 21人 10人 31人合計 525人 54人 579人備考1 香芝市立二上小学校の給食施設は、ドライ方式である。
2 香芝市立二上小学校の給食施設は、自校炊飯方式である。
9別紙2業務分担表区分 業務内容 発注者 受注者給食管理給食運営の総括 ○給食実施に関する各種会議の開催及び運営 ○各種会議への参加及び協力○献立表の作成 ○献立及び各種指示の確認及び実施○嗜好、喫食及び残食調査等の企画及び実施 ○ ○アレルギー除去食の調査、検討及び実施 ○ ○検食の実施及び評価 ○給食調理業務関係書類の確認、保管及び管理 ○上記業務に係る書類の作成○上記以外の給食関係の伝票整理並びに報告書等の作成及び保管 ○ ○調理作業管理調理指示書の作成 ○調理指示書の確認○調理、配缶及び教室への運搬○児童及び教職員とのコミュニケーション並びに喫食状況の確認 ○ ○当日の食数の変更及び緊急の給食時間の変更への対応 ○ ○献立変更等への対応 ○ ○食品管理給食費の徴収管理 ○食品の業者管理及び調達 ○食品の発注 ○食品の点検、検収及び書類管理 ○ ○食品の保管及び在庫管理○食品の使用状況の確認 ○ ○施設等の使用及び管理給食施設、設備及び機器類の配置及び改修 ○給食施設、設備及び機器類の保守及び管理 ○ ○業務管理勤務表の作成○業務分担及び従業員配置表の指図○業務分担及び従業員配置表の確認 ○緊急を要する場合の対応 ○ ○衛生管理衛生面の遵守事項(衛生管理の基準)の作成 ○ ○食品の衛生管理 ○ ○施設、設備(汚水ます、空調機器等)、機器類、食器具等の清掃及び洗浄消毒○衣服及び従業員等の清潔保持状況の確認○10保存食用食品の保存及び管理○納入業者等の清潔保持状況の確認○施設等の消毒、防虫対策及び害虫駆除 ○ ○研修 従業員に対する研修 ○ ○労働安全衛生健康診断の実施○健康診断結果の保管○健康診断実施状況等の確認 ○検便の定期実施○検便結果の確認 ○ ○事故防止対策の策定○労災保険の加入○配送業務食缶等の配送(幼稚園分) ○幼稚園の食缶、食器具等及び配膳室の洗浄消毒 ○配送車又はリヤカーの洗浄消毒 ○11別紙3経費分担表経費内訳 発注者 受注者施設、調理機器及び食器具等 ○ ○光熱水費(電気、水道及びガス) ○食品費 〇施設清掃器具 ○施設消耗品及び洗剤等 ○施設の防虫、防鼠そ及び消毒 ○ ○残飯、ごみ及び廃油の処分 ○被服費(調理服、エプロン、帽子、調理用靴、作業用サンダル(内外用)等を含む。
)○検便に係る経費 ○健康診断に係る経費 ○消耗品費 ○雑貨文房具費(従業員用お茶類、筆記用具、朱肉等) ○医薬材料費(消毒薬、湿布薬、救急ばんそうこう、包帯等) ○通信費 ○従業員に係る諸経費(指定研修会参加費等) ○受注者が行うべき官公庁の手続に係る経費 ○保険料(生産物賠償責任保険等) ○施設等使用負担金 ○その他経費 ○備考1 消耗品費の主な品目は、次のとおりとする。
手洗い用せっけん液、爪ブラシ、使い捨てペーパータオル(拭き用及び調理台等消毒用)、アルコール(手指及び施設等消毒用)、使い捨てマスク、使い捨て手袋、ゴム手袋、耐熱手袋、キッチンタオル(揚げ物用等)、保存食用食品の袋、ビニール袋、ゴミ袋、ラップ類、各種洗剤(食器漂白には、酸素系洗剤を使用すること。PEN樹脂食器に関しては、塩素系漂白剤の使用を可とする。)、スポンジ、たわし、残留塩素測定器(試薬が必要な場合は、それも含む。)、中心温度計、食品用放射温度計等2 施設等使用負担金の年額は、次のとおりとする。
(50,000円+1食100円×600食)×11月=1,210,000円3 上記以外の経費の分担については、発注者と受注者で随時協議する。
4 省資源及び省エネルギーに努めること。
12別紙4令和7年度学校給食実施回数予定表1 実施回数予定表(単位:回)月小学校 幼稚園パン 米飯 合計 パン 米飯 合計4月 2 12 1 65月 3 17 3 136月 4 17 4 137月 2 10 2 71学期合計 11 56 67 10 39 499月 3 15 3 1110月 4 17 4 1311月 4 14 4 1012月 3 12 3 82学期合計 14 58 72 14 42 561月 3 12 3 82月 4 14 4 123月 3 10 2 53学期合計 10 36 46 9 25 34総合計 35 150 185 33 106 1392 各学期の開始日及び終了日(令和7年度)小 学 校 幼稚園1学期開始日 4月10日(木)1年生は4月16日(水)年長及び年中は4月17日(木)年少は6月2日(月)1学期終了日 7月16日(水) 7月15日(火)2学期開始日 9月3日(水) 9月4日(木)2学期終了日 12月19日(金) 12月18日(木)3学期開始日 1月9日(金) 1月9日(金)3学期終了日 3月18日(水) 3月12日(木)備考1 幼稚園は、水曜日を弁当日とし、給食をなしとする。
2 3月6日については、小学校にあってはお祝い給食、幼稚園にあっては弁当日とする。
133 天候、行事、学級閉鎖等により実施回数に変更が生じる場合がある。
14別紙5提出書類一覧表1 初年度に提出する書類次の書類は、初年度給食開始日の7営業日前までに提出すること。
ただし、衛生管理マニュアルについて改訂した場合は、その都度提出すること。
⑴ 衛生管理マニュアル⑵ 保健所発行の営業許可証⑶ 検便結果報告書2 毎年度提出する書類次の書類は、毎年度給食開始日の7営業日前までに提出すること。
ただし、変更があった場合は、その都度提出すること。
⑴ 次のアからウまでの事項が記載された従業員の名簿ア 従業員の氏名、性別及び年齢イ 調理師及び栄養士資格の有無ウ 調理業務責任者、衛生管理業務責任者及び副調理業務責任者の区分(兼任不可)⑵ ⑴イの資格を証する免許の写し⑶ 健康診断の結果の写し⑷ 自動車保険証券の写し(配送業務がある場合のみ)3 毎学期提出する書類長期休業中の作業日程(提出前に学校と調整すること。)は、毎学期の給食終了日までに提出すること。
4 発注者の求めがあった場合に提出する書類研修実施報告書は、発注者の求めがあった場合に速やかに提出すること。
5 毎月提出する書類次の書類は、毎月5営業日以内に提出すること。
⑴ 業務完了報告書⑵ 検便結果報告書(長期休業中も含め、月2回提出すること。)⑶ 調理作業工程表⑷ 調理作業動線図15⑸ 学校給食従事者個人別健康及び服装点検票⑹ 衛生管理チェックリスト(日常点検票)⑺ 検収記録簿⑻ 施設、機械、器具等点検票⑼ アレルギー児童への対応及び指示書⑽ 給食日誌⑾ 中心温度計チェック票⑿ 学校給食保存食及び庫内温度記録簿⒀ トイレ清掃表(2か月ごと)⒁ 機械設備点検⒂ 納品伝票16別紙6配送車両及びコンテナ概要1 配送車両は衛生的な構造とし、木製品の使用がなく、能率的かつ安全な車両であること。
2 車両は、法定点検整備したものであること。
3 コンテナ内部は調理食数分の食缶、ボール、収納ケース等が転倒なく、安全かつ衛生的に積載及び配送できる仕様とすること。
4 後部扉は、委託校の搬出口及び出入口で開閉可能な形式及び大きさであること。
5 コンテナサイズ(内寸)は、次のとおりとする。
幅1,250㎜×奥行き1,680㎜×高さ1,030㎜
香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務委託契約書1 業 務 名香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務2 業務内容仕様書のとおり3 履行場所⑴ 香芝市立二上小学校(香芝市畑四丁目573番地)⑵ 香芝市立二上幼稚園(香芝市畑四丁目608番地)4 契約期間契約日から令和13年3月31日まで5 履行期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(契約日から令和8年3月31日までの間は、業務委託の準備期間とする。)6 契約金額金 円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)7 契約保証金金 円上記の委託業務について、発注者及び受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市長 三橋 和史受注者(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約に基づき、別添仕様書、献立表、調理業務指示書及び作業基準等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれの期日又は指定する日(第8条第1項において「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払うものとする。
3 受注者は、業務の実施時期について仕様書等に具体的に明示されていないときは、発注者の指示に基づいて随時履行するものとする。
4 業務の範囲及び経費の負担区分は、仕様書等に定めるとおりとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)第3条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。
ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(秘密の保持)第4条 受注者は、この契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
この契約の終了後も同様とする。
(契約の保証)第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
この場合において、第4号に掲げる保証を付すときは、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証⑷ この契約に係る債務の不履行により生ずる損害を補塡する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときにあっては当該保証が契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときにあっては契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者にあっては保証の額の増額を、受注者にあっては保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項の保証を付すことを要しない。
(個人情報の保護)第6条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他の法令等に定めるもののほか、別記1「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(履行報告)第7条 発注者は、必要があると認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)第8条 受注者は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、仕様書別紙5に基づき、発注者に対して書類を提出して検査を受けなければならない。
2 受注者は、前項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(再履行)第9条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受注者は、再履行が終了したときは、発注者に届け出てその検査を受けなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の検査に準用する。
(契約代金の支払)第10条 受注者は、第8条第1項の検査に合格したときは、発注者が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を毎月1回翌月の初日以降に発注者に対して請求することができる。
2 発注者は、受注者から前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、代金を支払わなければならない。
3 委託料の支払金額の内訳は、別表のとおりとする。
4 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等によりこの契約を締結した後に消費税額に変動が生じたときは、発注者は、前項の委託料にその変動した額に相当する額を加減した額を支払うものとする。
5 受注者は、発注者から支払を受けた委託料について別途国、県等の補助金等により運営の経費に充当があった場合は、当該充当金額を発注者に返納するものとする。
6 発注者又は受注者は、履行開始後12月経過後に最低賃金等に一定以上の変動があった場合は、別記2「賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項」の定めにより、相手方に契約金額の変更を請求することができる。
(債務負担行為に係る契約の特則)第11条 この契約に係る債務負担行為について、各会計年度における請負代金の支払の限度額(次項において「支払限度額」という。)は、それぞれ金円とする。
2 発注者は、予算の都合上その他の必要があると認めるときは、支払限度額を変更することができる。
(従業員に関する責任)第12条 受注者は、業務実施につき雇用した従業員(以下「従業員」という。
)の業務上の行為について、一切の責任を負わなければならない。
2 受注者は、従業員について安定した配置を図らなければならない。
ただし、特別の理由により転属させる場合は、受注者は、業務の質の低下を招かないよう特に配慮しなければならない。
3 業務の履行中に従業員に事故等が発生した場合は、受注者の責任においてこれを処理しなければならない。
(業務関係者に関する措置請求)第13条 発注者は、受注者の業務について不適当な点があると認められるときは、受注者に対して、必要な措置を執るよう求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、その請求を受けた日の翌日から起算して5日以内(発注者が特に期日を指定する場合は、当該期日まで)に改善措置を執らなければならない。
3 受注者は、前項の改善措置を執った場合は、直ちに当該措置の内容を発注者に報告しなければならない。
(施設等の使用及び管理)第14条 給食施設、設備及び機器類(以下この条及び次条において「施設等」という。)の使用及び管理については、発注者及び受注者の間で別途施設等使用契約を締結するものとする。
(施設等の改変の禁止及び原状回復義務)第15条 受注者は、発注者の許可なく施設等について改造、破棄、追加、新設、交換等をしてはならない。
2 受注者は、この契約が満了したとき、又は契約期間中においてこの契約が解除されたときは、施設等を受注者の負担において原状回復の上、直ちに発注者に返還しなければならない。
ただし、発注者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(危険負担)第16条 発注者及び受注者双方の責めに帰すことができない事由により役務を履行することができなくなった場合は、受注者は役務の履行義務を免れるものとし、発注者はその代金の支払の義務を免れるものとする。
2 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。
ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。
(債務不履行責任)第17条 受注者は、債務不履行(受注者の責めに帰すべき事由により業務の全部若しくは一部を履行できないこと、又は業務の履行が不完全であることをいう。以下同じ。)があったときは、その事由を付した書面により、直ちに発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、債務不履行があったときは、契約金額からその不履行又は不完全部分に相当する金額を減額することができる。
3 債務不履行があった場合で、発注者が損害を受けたときは、受注者はその費用を賠償しなければならない。
4 発注者の責めに帰すべき事由により受注者が業務を履行することができなくなった場合は、受注者は当該業務の履行義務を免れるものとし、発注者は受注者に代金(受注者が役務の履行義務を免れたことによって得た利益に相当する金額を除く。)を支払うものとする。
5 前項の規定にかかわらず、受注者が保険金等の請求権を取得したときは、発注者は、その価格の限度で代金の支払義務を免れることができる。
6 発注者の責めに帰すべき事由により第10条第2項の規定による契約代金の支払が遅延した場合は、受注者は、発注者に対して、未受領の契約代金につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(契約内容の変更等)第18条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定による契約の内容の変更に伴い契約金額を変更するときは、発注者及び受注者が協議の上、定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)第19条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他契約内容を変更することができる。
(臨機の措置)第20条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき、又は事故が発生するおそれがあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者と協議して臨機の措置を執らなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事由があるときは、受注者の判断によって、臨機の措置を執らなければならない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により臨機の措置を執ったときは、当該措置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、事故の防止その他特に必要があると認めるときは、受注者に対して、臨機の措置を執ることを求めることができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者及び受注者が協議の上、定める。
(発注者の契約解除権)第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 受注者の責めに帰すべき事由により期限内に債務の履行が完了しないことが明らかであると発注者が認めるとき。
⑵ 監督官庁により事業停止処分又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき。
⑶ 破産手続、特別清算手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続(この契約の締結後に制定されたものを含む。)の開始の申立てがあったとき、若しくは私的整理が開始されたとき、又はそれらのおそれがあるとき。
⑷ 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分その他の公権力の処分を受けたとき、又はそれらのおそれがあるとき。
⑸ 業務履行上の重大な過失により食中毒の発生その他被害が生じたとき、又は過失が度重なったとき。
⑹ 食中毒が発生し、原因が特定されない場合において、引き続き受注者に業務を履行させることが適当でないと認められるとき。
⑺ この契約の履行に関して受注者又は受注者の従業員に不正又は不当な行為があったとき。
⑻ この契約の履行に当たり発注者の職務の遂行を妨げたとき。
⑼ 前各号に掲げるもののほか、この契約に違反し、当該違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合は、受注者は、契約金額の10分の1を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(暴力団排除に係る解除権)第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にあってはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。
⑵ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等していると認められるとき。
⑶ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑷ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する等していると認められるとき。
⑸ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約(次号において「下請契約等」という。以下同じ。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 受注者が第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)で、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
(談合等不正行為による解除)第23条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。次号及び第3号において「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。
⑵ 公正取引委員会が受注者に対し独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。
⑶ 公正取引委員会が受注者に対し独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。
⑷ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
2 第21条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
(損害賠償)第24条 受注者がこの契約に違反し、又はこの契約に関し受注者の故意又は過失によって発注者に損害を与えたときは、受注者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。
2 第21条第2項及び第3項の規定(第22条第2項及び前条第2項の規定において準用する場合を含む。)は、発注者に生じた実際の損害の金額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 発注者は、前3条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について何ら賠償し、又は補償することを要しない。
(受注者の解除権)第25条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者と協議の上、この契約を解除することができる。
⑴ 第18条第1項の規定により発注者が業務を中止させ、又は中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第18条第1項の規定により発注者が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が2分の1以下に減少することとなるとき。
3 発注者は、前2項の規定による契約の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(協議解除)第26条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による契約の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約解除等に伴う措置)第27条 発注者は、契約が解除された場合又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合で、検査に合格した履行部分があるときは、当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
(代行保証を行う者)第28条 受注者は、債務不履行がある場合に債務の履行を保証するため、この契約の締結に際し、必要な資格条件を満たす代行保証を行う者を定めるものとする。
ただし、第21条から第23条までの規定により契約を解除された場合を除き、受注者の義務は免責されない。
(業務の引継ぎ)第29条 受注者は、円滑に業務を開始するに当たり、業務委託の準備期間において、現在給食調理業務の委託を受けている事業者から詳細に至るまで引継ぎを受けなければならない。
この場合において、引継ぎに要する費用は、受注者の負担とする。
2 受注者は、この契約の履行を終了するときは、次に給食調理業務の委託を受ける事業者に対して十分な引継ぎを行わなければならない。
(管轄裁判所)第30条 発注者及び受注者の間で訴訟の必要が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第一管轄裁判所とする。
(契約の費用)第31条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(補則)第32条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者及び受注者が協議の上、定める。
別表(第10条関係)年度 委託料(円) 消費税(円) 合計(円)令和 年度(令和 年4月から令和 年 月まで)の月額1年間の合計令和 年度(令和 年4月から令和 年 月まで)の月額1年間の合計令和 年度(令和 年4月から令和 年 月まで)の月額1年間の合計令和 年度(令和 年4月から令和 年 月まで)の月額1年間の合計令和 年度(令和 年4月から令和 年 月まで)の月額1年間の合計5年間の合計別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)第3条 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外の利用及び提供の禁止)第4条 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(個人情報の適切な管理)第5条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損(第12条において「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(責任体制の整備)第6条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第7条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう従業員を監督しなければならない。
(従業員の監督及び教育)第8条 受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従業員に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写及び複製の禁止)第9条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)第10条 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要が無くなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(取扱状況等についての指示等)第11条 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。
この場合において、受注者は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)第12条 受注者は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第13条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
別記2賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項1 発注者又は受注者は、履行期間内で履行期間の開始の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準及び物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前委託代金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する委託代金額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)と変動後委託代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前委託代金額に相応する額をいう。)との差額のうち変動前委託代金額の1,000分の15を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 第1項の規定による請求があった場合において、当該契約代金額の変更については、請求のあった日の属する月の1日を基準とし、賃金水準の変動率等に基づき発注者及び受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、第2項の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合において、第1項中「履行期間の開始の日」とあるのは、「直前の第2項の規定による契約金額の変更の基準とした日」とする。
5 第3項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務代行保証契約書1 業 務 名香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務2 履行場所⑴ 香芝市立二上小学校(香芝市畑四丁目573番地)⑵ 香芝市立二上幼稚園(香芝市畑四丁目608番地)3 契約期間契約日から令和13年3月31日まで4 履行期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(契約日から令和8年3月31日までの間は、業務委託の準備期間とする。)上記の業務について、発注者、受注者及び受注者の代行保証を行う者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)並びに令和 年 月 日締結の香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務委託契約書及び同日締結の施設等使用契約書の規定に基づきこの契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため本書3通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市長 三橋 和史受注者代行保証を行う者
香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務施設等使用契約書令和 年 月 日付けで香芝市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)が締結した香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務委託契約書第14条の規定により、給食施設、設備及び機器類の使用及び管理について、次のとおり契約を締結する。
(使用物件)第1条 発注者は、香芝市立二上小学校給食施設及び別表に定める給食施設備品(以下「施設等」という。)について、香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務委託契約を履行するために受注者が使用することを許可する。
(使用の期間)第2条 施設等の使用の期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする。
(負担金及び納入方法)第3条 発注者は、受注者に施設等を使用することを許可するに当たり、負担金の支払を求めることができる。
2 受注者が負担する負担金の総額は、金6,050,000円とし、各年度における納付額は、それぞれ金1,210,000円とする。
3 前項の負担金の納付の方法については、発注者の指定するところによる。
(施設等の管理)第4条 受注者は、施設等について、善良な管理者の注意をもって維持保全するものとする。
(経費の負担)第5条 受注者は、使用の許可を受けた施設等に修理等の必要が生じたときは、発注者に申し出ることとし、発注者が必要であると認めたときは、発注者の負担により修理等を行うものとする。
ただし、受注者の責めに帰すべき原因による場合は、発注者の許可を得て受注者の負担により修理等を行うものとする。
(施設等使用権の譲渡等の禁止)第6条 受注者は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(第三者に損害を及ぼした場合の措置)第7条 受注者は、施設等の使用により第三者に損害を及ぼした場合は、受注者の負担において賠償しなければならない。
(契約の解除)第8条 発注者は、受注者がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
(返還)第9条 使用期間が満了した場合又は前条の規定によりこの契約を解除した場合は、受注者の負担において施設等を発注者の指定する期日までに原状に復して発注者に返還しなければならない。
(原状回復義務)第10条 受注者は、自らの過失により施設等を滅失し、又は損傷した場合は、原状の回復及び損害賠償の義務を負い、その費用は、受注者の負担とする。
(損害賠償)第11条 使用期間が満了した場合又は第9条の規定によりこの契約を解除した場合において受注者に損害が生じたときは、受注者は、発注者にその賠償を請求しないものとする。
(その他の細目)第12条 この契約に定めのない細目については、別途定めるものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市長 三橋 和史受注者別表(第1条関係)番号 品名 数量 品番、規格等1 牛乳保冷庫 1 ホシザキ2 大型冷蔵庫 1FR1580JP、株式会社フジマック3 冷凍庫 1FRF9080JP、株式会社フジマック4保存食用コールドテーブル冷凍庫1FRFT09、株式会社フジマック5 調理台 1幅1500mm、奥行き900mm、高さ800mm6 移動台 5幅1200mm、奥行き600mm、高さ800mm7 移動台 2幅750mm、奥行き750mm、高さ800mm8 移動台 3幅900mm、奥行き600mm、高さ700mm9 スタッキングカート 7STK-800、幅800mm、奥行き550mm、高さ850mm、ホクサン厨房株式会社10 防水型デジタル台秤 1HV、株式会社エー・アンド・デイ11 一槽シンク 112 ピーラー 1FPH750-3、株式会社フジマック13 ピーラーシンク 114 ピーラーカート 115 シェルフ 1NNS126119C、幅1212mm、奥行き613mm、高さ1892mm、株式会社フジマック16 シェルフ 4幅1518mm、奥行き613mm、高さ1892mm、株式会社フジマック17 作業台 118 パススルー戸棚 119 ドラフト洗米機 1FRW22W、株式会社フジマック20 三槽シンク 2幅2250mm、奥行き750mm、高さ800mm21 包丁まな板消毒保管庫 2FEDB5455、株式会社フジマック22 器具消毒保管庫 1FEDB10、株式会社フジマック23 三槽シンク 1幅1950mm、奥行き750mm、高さ800mm24 器具消毒保管庫 1FEDBW20S、株式会社フジマック25 ガス回転釜 4GHS-35T、服部工業株式会社26 ガス回転釜 1GHS-32T、服部工業株式会社27 丸形フライヤー 1FGSH-90-1-D、東京板金工業株式会社28 フライヤー底網 1 直径670mm枠補強29 ワンタッチスライサー 1OSI-06、株式会社中西製作所30 移動式スライサーシンク 131 スライサー替え刃 1 千切り円盤3mm幅32 スライサー替え刃 1 笹切り円盤33 スライサー替え刃 1笹切りホイッパー(磁気スイッチつき)34 三槽シンク 1幅2800mm、奥行き750mm、高さ800mm35 立体炊飯器 4LGH-150、服部工業株式会社36 炊飯釜 15 蓋付き、LGH用37 電磁調理器 2KZ-PH31、パナソニック株式会社38 移動シェルフ 2NNS124615C4、株式会社フジマック39 移動シェルフ 1NNS914615C4、株式会社フジマック40 モービルシンク 241 二槽シンク 242 水切り台 1幅2400mm、奥行き750mm、高さ800mm43 食器洗浄機 1FADL2X2ARG-HW、株式会社フジマック44 食缶消毒保管庫 2FEDBW30、株式会社フジマック45 食缶器具消毒保管庫 1FEDBW30、株式会社フジマック46 食器トレー消毒保管庫 1FEDBW30、株式会社フジマック47 食器トレー消毒保管庫 1FEDBW20、株式会社フジマック48 ワイドペール 2800DS-221-080-5、テラモト4918-8手付揚げザル55cm細目550 タライ 2 外寸590mm、高さ160mm51 タライ 6 外寸655mm、高さ185mm52 銀たてざる 7 外寸400mm、高さ255mm53 銀たてざる 1 外寸375mm、高さ170mm54 銀たてざる 2 外寸320mm、高さ130mm55 両手付ざる 2 外寸650mm、高さ240mm56 両手付ざる 5 外寸550mm、高さ205mm57 両手付ざる 2 外寸455mm、高さ170mm58 亀ざる 2幅450mm、奥行き385mm、高さ130mm59 浅型ざる 2 外寸520mm、高さ225mm60 ざる 1外寸330mm、内径290mm、高さ110mm61 ざる 3 外寸320mm、高さ120mm62 ざる 3 外寸380mm、高さ160mm63 ざる 2 外寸600mm、高さ230mm64 ざる 1 外寸420mm、高さ160mm65 ざる 2 外寸300mm、高さ100mm66 ざる 3 外寸600mm、高さ210mm67 ざる 4 外寸580mm、高さ245mm68 ひしゃく 369 天ぷら揚げ 270 油用食缶 271 油用バット 1572 包丁 373 まな板 874 計量バケツ 1175 計量バケツ(蓋) 276 バット 1177 計量秤 178 温湿度計 479 残留塩素測定器 180 片手鍋 281 ステンレス鍋(浅) 182 アルミパン(大) 983 アルミパン(小) 1984 計量カップ(中) 185 牛乳保冷庫 186 添加物用冷蔵庫 1 HR-75P、ホシザキ87 配膳ワゴン 1988 コンテナ 6幅810mm、奥行き680mm、高さ1370mm89 二段式運搬車 2幅740mm、奥行き995mm、高さ855mm90 二段式運搬車 3幅1000mm、奥行き750mm、高さ850mm91 段付二重食缶 48 14L、249-I、オオイ金属92 食缶蓋 48 14L、249-I、オオイ金属93 食缶中蓋 48 14L、249-I、オオイ金属
入札にあたっての注意事項本件は、「複数年にわたる委託契約におけるスライド条項(賃金水準、物価水準の変動を反映した契約金額の変更)」を適用する契約です。
最低賃金等に一定以上の変動がみられた場合に、2年目以降の契約金額を変更することができます。
変更金額の算出方法等は、「賃金、及び物価の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条第1項に係る特記仕様書」に定めるとおりです。
※本制度の詳細については、本市ホームページをご覧ください。
(https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/7/42758.html)契約変更にあたっては、委託者と受託者で変更金額等について協議を行います。
協議の請求書は、履行開始日から12か月経過後(2回目以降は前回スライドから12か月経過後)以降に提出してください。
賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条第1項に係る特記仕様書本委託業務は賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条第1項を適用する契約である。
1 本委託業務における直接人件費とは、受注者が本委託業務に直接従事する者に、本委託業務に従事した対償として支払う、労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。
なお、本委託業務に直接従事する者に対する健康保険、厚生年金保険、労働保険等の事業者負担額及び児童手当拠出金等の法定福利費は、業務管理費として計上すること。
2 本委託業務における賃金水準又は物価水準は、次のものをいう。
⑴ 賃金水準☑奈良県最低賃金(以下「最低賃金」という。)☐労務単価(該当労務単価:________)⑵ 物価水準☐物品の単価(該当物品: )☑消費者物価指数 全国(生鮮食品を除く総合指数、(以下、物価指数という。)☐労務単価を基に算出した経費3 本契約の変更金額算出方法は次のとおりとする。
☐本市設計書による算出☑受注者から提出された内訳書による算出ただし、人件費については、受注者の内訳書中の直接人件費に、履行開始日時点の最低賃金と、変更請求時の最低賃金を比較した変動率を乗じた値を上限とし、物品費については、受注者の内訳書中の物品費に、履行開始日時点の物価指数と変更請求時の物価指数を比較した変動率を乗じた値を上限とする。
香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和8年1月15日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市立二上小学校、香芝市立二上幼稚園⑷ 契約期間 契約締結日から令和13年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
⑻ 特記事項 複数年にわたる委託契約におけるスライド条項(賃金水準、物価指数の変動を反映した契約金額の変更)を適用する契約となります。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 1月15日(木)から令和8年 2月10日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
現場確認を希望する場合の受付令和8年 1月20日(火)午前9時00分から午後4時00分まで連絡先香芝市教育委員会事務局教育部保健給食課電話:0745-44-3438競争入札参加申込書の提出令和8年 1月23日(金)午後4時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
競争入札参加申込書及び添付書類を審査し参加資格の有無が確認でき次第、審査結果を通知します。
仕様書等に関する質問の提出令和8年 1月27日(火)午後4時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。
電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
質問に対する回答期限令和8年 2月 3日(火)午後4時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。
入札書到着期限令和8年 2月 9日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和8年 2月10日(火)午前10時00分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 2月20日(金)契約担当課香芝市教育委員会事務局教育部保健給食課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務令和8年1月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。
)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
⑼ 事前審査型条件付一般競争入札提出書類一覧に記載している内容を満たしていること。
2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。
電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。
電子メールの件名には、入札件名を明記してください。
提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。
なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。
4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338
事前審査型条件付一般競争入札提出書類一覧番号 内容 提出書類1食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき営業を許可されていること。
営業許可書の写し2健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する特定給食業務(以下「特定給食業務」という。)について、5年以上の経営実績を有し、令和7年10月現在、特定給食業務の契約を締結していること。
契約書の写し及び食数が記載されている資料の写し3学校給食法(昭和29年法律第160号)に規定する学校給食に必要な施設のうち小学校単独調理場での調理業務(以下「自校調理業務」という。)について、過去5年間で3年以上の経営実績を有し、令和7年10月現在「自校調理業務」の契約を締結していること。
契約書の写し4令和7年10月現在、自校調理業務でアレルゲン6品目以上の除去食調理等、食物アレルギー対応をしていること。
対応している市町村名及び除去対象アレルゲン一覧5 従業員が欠員の場合の補充方法補充方法についての書類6過去5年の間(令和2年10月1日から令和7年9月30日まで)に特定給食業務において、食中毒事故及び事件を起こしていないこと。
なお、食中毒事故及び事件を起こしている場合は、該当事故及び事件の詳細及び処理内容に係る文書。
宣誓書、該当事件及び事故に係る書類7過去5年の間(令和2年10月1日から令和7年9月30日まで)に学校給食調理業務において、食中毒事故及び事件を起こしていないこと、かつ重大な過失等により当該委託契約を解除されたことがないこと。
宣誓書、該当事件及び事故に係る書類8製造物責任法(平成6年法律第85号)第3条の規定に定める損害賠償責任を履行するため、生産物賠償責任保険に加入していること。
保険証書の写し9文部科学省が定める「学校給食衛生管理基準」及び厚生労働省が定める「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき、自社の衛生管理マニュアルを確立し、従業員に周知していること。
貴社衛生管理マニュアル及び従業員への周知方法に係る書類10契約不履行がある場合に債務の履行を保証するため、必要な資格条件を満たす代行保証を行う者を定めること。
証明となる書類(貴社及び代行保証を行う者の押印があるもの。)
宣 誓 書令和 年 月 日香芝市長 三橋 和史 様所 在 地名 称代表者名 印弊社は、香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務委託に係る入札に参加する資格において、下記1及び2であることを宣誓します。
万一、この宣誓書に虚偽があった場合は、当該業務委託に係る契約締結後であっても、契約を解除されても異議を申し立てません。
記1 過去5年の間(令和2年10月1日から令和7年9月30日まで)に、健康増進法施行規則第5条に規定する特定給食施設の給食調理業務において、食中毒事故及び事件を起こしていないこと。
2 過去5年の間(令和2年10月1日から令和7年9月30日まで)に学校給食調理業務において、食中毒事故及び事件を起こしていないこと、かつ重大な過失等により当該委託契約を解除されたことがないこと。
以 上
宣 誓 書令和 年 月 日香芝市長 三橋 和史 様所在地 名称 代表者名 印弊社は、香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務委託に係る入札に参加する資格において、下記1及び2であることを宣誓します。
万一、この宣誓書に虚偽があった場合は、当該業務委託に係る契約締結後であっても、契約を解除されても異議を申し立てません。
記1 過去5年の間(令和2年10月1日から令和7年9月30日まで)に、健康増進法施行規則第5条に規定する特定給食施設の給食調理業務において、 食中毒事故及び事件を起こしていないこと。
2 過去5年の間(令和2年10月1日から令和7年9月30日まで)に学校給食調理業務において、食中毒事故及び事件を起こしていないこと、かつ重大な過失等により当該委託契約を解除されたことがないこと。
以 上
1香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務仕様書香芝市立二上小学校及び二上幼稚園の給食調理業務を委託するに当たり、その仕様は、次のとおりとする。
1 業務名香芝市立二上小学校及び二上幼稚園給食調理業務2 履行場所⑴ 香芝市立二上小学校(香芝市畑四丁目573番地)⑵ 香芝市立二上幼稚園(香芝市畑四丁目608番地)3 履行期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(契約日から令和8年3月31日までの間は、委託業務履行のための準備期間とする。)4 基本条件⑴ 学校給食の趣旨を十分に認識の上、児童及び職員に安全かつ安心で良質な給食を提供すること。
⑵ 文部科学省が定める「学校給食衛生管理基準」及び厚生労働省が定める「大量調理施設衛生管理マニュアル」(以下「学校給食衛生管理基準等」という。)に沿った運営を図ること。
⑶ 給食施設、設備及び機器並びに香芝市(以下「発注者」という。)が提供する電気、ガス及び上下水道を、適切な管理の下に使用し、委託業務を行うこと。
⑷ あらかじめ定められた調理指示書等に基づき調理作業等を行うこと。
⑸ 発注者が購入した食品を使用すること。
⑹ 委託料は、別紙1「委託校詳細」に記載の委託校に係る経費とする。
⑺ 給食予定数については、別紙1「委託校詳細」に記載のとおりとし、日々の食数の変更による契約金額の変更はしないものとする。
また、委託する業務の分担にあっては別紙2「業務分担表」に記載のとおりとし、経費の分担にあっては別紙3「経費分担表」に記載のとおりとする。
⑻ 給食の実施回数は、別紙4「令和7年度学校給食実施回数予定表」に記載のとおりとする。
ただし、変更する場合がある。
⑼ 休日参観等のため給食を提供する日については、業務を行うこと。
⑽ 大規模災害等の発生により、炊き出し等が必要となったときは、発注者、学校、幼稚園及び受注者で別途協議の上、相互に協力して対応すること。
2⑾ 受注者は、本契約に基づく業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
⑿ 発注者が必要と認める場合は、発注者の指定する日(土曜日、日曜日及び国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日をいう。
)を含む。
)に試食会を行うこと。
なお、この試食会に要する食品費は全て受注者の負担とし、食品の調達は受注者が行うこと。
⒀ 令和9年4月1日から滞りなく業務が開始できるよう、同年3月31日までに研修、見学、試し炊き、引継ぎ等を行うこと。
なお、これらに伴う費用は、光熱水費を除き受注者の負担とする。
⒁ 別紙5「提出書類一覧表」に記載の提出書類は、期日までに必ず発注者に提出すること。
その他給食調理業務に関係する書類等の作成及び報告は、発注者及び学校が指定する期日までに行うこと。
⒂ 委託業務について、異物混入、事故等があった場合は、直ちに学校長、幼稚園長(以下「施設長」という。)及び発注者へ報告すること。
⒃ 気象警報等による緊急時の対応については、発注者、学校、幼稚園及び受注者で協議の上、誠意をもって協力し、及び対応すること。
給食の中止を判断する基準となる時刻は、原則として午前7時00分及び午前8時00分とし、発注者の指示に従うこと。
また、状況の変化及びその後の見通しにより、臨機応変に給食の提供ができるよう対応すること。
⒄ 契約期間内に幼稚園給食業務について廃止する場合は、当該業務に係る経費を契約金額から差し引くこととする。
5 委託する業務の内容受注者に委託する業務は、原則として別紙2「業務分担表」の受注者欄に○印を記した業務とし、次の事項を遵守して行うものとする。
⑴ 給食管理ア 受注者は、調理された給食について、施設長又はその代行者が行う検食のため、配膳及び下膳を行い、その評価を受けること。
また、評価については業務の参考とし、万一異常があった場合は、発注者及び施設長の指示に従い、迅速に対応すること。
イ 嗜し好、喫食及び残食等の調査に参加すること。
ウ アレルギー除去食については、学校及び幼稚園と十分に協議の上、誤配及び誤食がないよう、確実な対応を行うこと。
3エ 試食会への参加及びこれに付随する業務については、誠意をもって行うこと。
オ 発注者、学校及び幼稚園が実施する給食に関する会議に、調理業務責任者又は衛生管理業務責任者が参加すること。
⑵ 調理作業管理ア 調理作業工程表及び調理作業動線図を調理日前日までに作成の上、これら及び調理指示書等に基づいて調理作業を行うこと。
イ 調理終了後喫食までの時間は、可能な限り短縮し、2時間以内とすること。
ウ 配缶、教室への運搬及び返却は、校時に従い定められた場所で、児童の安全を確保の上、行うこと。
エ 食数の変更及び緊急の給食時間の変更については、発注者、学校及び幼稚園と協議の上、誠意をもって迅速に対応すること。
オ 献立の変更等による業務の変更については、発注者と協議の上、誠意をもって迅速に対応すること。
カ 業務終了後は、学校に対し業務完了の報告を行い、承認を受けるとともに、翌日の校時を確認すること。
キ 教室への運搬及び返却時の食缶、器具等の安全確認について、的確に行うこと。
⑶ 食品管理ア 学校に納入される食品の検収については、食品の搬入後に、調理業務責任者、衛生管理業務責任者又は調理業務責任者が指定する者が、検収記録簿に基づき、責任をもって行うこと。
イ 納入された食品に不備がある場合は、発注者に申し出ること。
ウ 受注者の責めに帰すべき事由による食品の損失については、発注者の指示に従い、弁済すること。
エ 学校に納入された食品については、受注者の責任において、適正に保管すること。
⑷ 施設等の使用及び管理ア 給食施設、設備及び機器類(以下「施設等」という。)の使用に当たり、受注者は、発注者に別紙3「経費分担表」に記載の施設等使用負担金を支払うものとする。
なお、使用及び管理に関して、発注者と別途、施設等使用契約を締結すること。
イ 施設等については、保守管理に努めること。
なお、受注者は、施設等を細心の注意を払って管理し、受注者の責めに帰すべき事由による破損等については、受注者の責任において原状回復させること。
4ウ 業務を終えて退出するときは、電気機器、ガス機器、空調機器及び水回り並びに施設の施錠を点検すること。
⑸ 業務管理ア 調理業務に従事する人員(以下「従業員」という。)については、安定した配置を図ることとし、原則として、1年間は異動させないこと。
イ 緊急時の対応のため、交代要員を常時確保しておくこと。
ウ 従業員の変更及び交代については、発注者、学校及び幼稚園に対し、事前に報告すること。
エ 長期休業中の作業日程については、事前に予定表を発注者及び学校に提出すること。
オ 工事等により清掃及び立会いが必要な場合は、協力すること(長期休業中を含む。)。
⑹ 衛生管理ア 学校給食衛生管理基準等を遵守し、適正かつ確実に衛生管理を行うこと。
施設等は、毎日、作業後直ちに適正な方法で清掃し、及び洗浄消毒し、衛生管理に留意すること。
イ 設備、調理器具、食器具等について、適切な方法で清掃し、及び洗浄消毒し、衛生管理に留意すること。
ウ 残飯及びごみの処理は、適正に行うこと。
エ 保存食用食品等について、適正に保存し、及び管理すること。
⑺ 研修ア 学校給食における調理の役割を認識させるとともに、高度化する知識及び技術の習得のため、研修を学期ごとに1回以上行うこと。
また、発注者の求めがあった場合は、研修実施報告書を速やかに発注者へ提出すること。
イ 奈良県及び発注者が主催する研修に従業員を参加させること。
⑻ 労働安全衛生ア 従業員の衛生管理については、学校給食衛生管理基準等を遵守すること。
イ 従業員の健康診断については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他法令に基づき、受注者の責任において実施すること。
ウ 検便(サルモネラ菌、赤痢菌、病原性大腸菌O-157その他必要な細菌等について検査するものをいう。)については、月2回以上行い、その結果を発注者に報告すること。
ただし、特別の情報がある場合は、別途実施するものとする。
エ 従業員が発熱、腹痛、下痢、嘔吐等の症状を有している場合は、医療機関を受診させ、医師の指示に従わせること。
この場合において、感染症にり患しているときは、速やかに発注者にその旨を報告すること。
5オ 手指に化膿のう性疾患がある場合は、調理作業への従事を禁止すること。
カ 休暇等により代替者を勤務させるときは、事前に代替者の健康診断及び検便の結果を発注者に報告すること。
⑼ 幼稚園給食業務ア 給食実施予定回数は、別紙4「令和7年度学校給食実施回数予定表」に記載のとおりとする。
ただし、変更する場合がある。
イ 幼稚園により定められた時間に従い、幼稚園の配膳室に保管している食缶、アレルギー除去食用容器等を取りに行き、給食施設で調理した給食を配缶して幼稚園へ運搬すること。
ウ 幼稚園の配膳室に返却された食缶、食器具等を適切な方法で洗浄消毒し、その後、幼稚園の配膳室を適切な方法で清掃し、及び洗浄消毒する等、衛生管理に留意すること。
エ 返却時の食缶、食器具等の安全確認について的確に行うこと。
6 従業員の配置⑴ 調理する食数が、1名につき100食を超えないように従業員を配置すること。
その際、別紙1「委託校詳細」に記載の給食予定数を参考にすること。
⑵ 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の栄養士の免許を有し、特定給食施設(健康増進法(平成14年法律第103号)第20条の特定給食施設をいう。
以下同じ。
)における調理業務(以下「特定給食施設調理業務」という。)に2年以上従事した経験を有する者(以下「栄養士」という。)1名を、衛生管理業務責任者として、常勤かつ常駐させること。
⑶ 調理師法(昭和33年法律第147号)第2条の規定による調理師の免許を有し、自校調理業務に3年以上従事した経験を有する者(以下「調理師」という。)1名を、調理業務責任者として、常勤かつ常駐させること。
⑷ 栄養士又は調理師のほか、特定給食施設調理業務に1年以上従事した経験を有する者(以下「特定給食施設調理業務経験者」という。)を置くこと。
また、特定給食施設調理業務経験者のうち1名は、副調理業務責任者として調理業務責任者を補佐すること。
⑸ 調理業務責任者は、1年以上調理業務責任者に従事した経験を有する者又は2年以上副調理業務責任者に従事した経験を有する者であること。
⑹ 衛生管理業務責任者、調理業務責任者及び副調理業務責任者を除く従業員のうち、少なくとも1名は、特定給食施設において、年間100食以上の炊飯業務の経験を有する者であること。
⑺ ⑵から⑹までに定める経験年数は、年間180日以上勤務した年を1年として算定すること。
6⑻ 受注者は、栄養士、調理師及び特定給食施設調理業務経験者が、⑴の基準により配置すべき従業員数(ここでは実際の従業員数ではなく、基準上配置を義務付ける最低限度の人数を指すものとする。)の半数以上を占めるよう、従業員を配置すること。
⑼ 受注者は、調理作業工程表、調理作業動線図等に基づき、各調理作業区分における調理作業工程を明確にした上で、適切な人員を配置すること。
⑽ 調理業務が滞ると発注者が判断し、増員を要請した場合は、速やかに配置人数を増員すること。
7 従業員の服務⑴ 調理業務責任者は、本仕様書に沿って業務が履行されるよう、従業員の指揮監督を行い、業務全般の責任を負うこと。
⑵ 調理業務責任者は、業務中の火災、盗難等の事故が起こらないよう、細心の注意を払うこと。
⑶ 衛生管理業務責任者は、衛生管理に関する指揮監督を行うとともに、調理業務責任者を補佐し、調理業務責任者が不在のときには、これを代行すること。
⑷ 副調理業務責任者は、調理業務全般が円滑に進むよう、調理業務責任者の補佐を行うこと。
⑸ 調理業務責任者は、常に所在を明らかにし、業務の履行に関して発注者及び学校と連絡及び調整を行うことができるよう、通話機能、マイクロソフトエクセル及び電子メール等の送受信機能を有する通信端末を確保すること。
また、連絡及び調整は、原則として、当該通信端末を用いて行うこと。
⑹ 調理業務責任者は、業務開始までに、アレルギー対応等の注意事項を周知徹底の上、業務確認を必ず行うこと。
⑺ 従業員は、業務中は清潔な服装を着用の上、衛生管理に留意すること。
⑻ 業務中は言動に注意し、教職員、児童、園児及びその他の者に不快感を与えないこと。
⑼ 従業員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
⑽ 学校内の自動車の駐車は、禁止する。
ただし、学校長の許可を得た場合は、この限りでない。
この場合において、駐車に係る使用料が必要となる。
8 長期休業中の業務香芝市立学校の管理運営に関する規則(昭和31年教育委員会規則第7号)第3条第1項第3号から第5号までに掲げる夏期休業日、冬期休業日及び春期休業日の期間中は、原則として給食を行わないが、当該休業中に、給食施設7及び幼稚園の配膳室の換気、室内清掃、消毒、防虫対策及び害虫駆除を行うこと。
また、各学期の給食開始前及び給食終了後に、調理器具、食器具等を洗浄消毒すること。
更に研修等も行うこと。
9 その他⑴ 本仕様書は、業務の大要を示すもので、関係法令の改正、通知その他により、変更することがある。
また、業務遂行に関して疑義が生じたとき、及び今後、本仕様書を変更する必要が生じたときは、発注者と受注者で、より良い給食実施のため、前向きに協議するものとする。
⑵ 業務委託料の支払は、原則として1年間の委託料を12月間で均等に割り振り、端数は3月分に含めて支払うものとする。
ただし、支払方法の変更を検討すべき事由が生じた際は、発注者と受注者で協議の上、これを定めるものとする。
⑶ 別紙1「委託校詳細」に記載の給食予定数と実際の調理食数が著しく異なった場合又は災害、感染症等により先の実施が不確定になった場合は、発注者と受注者で協議の上、委託料の額を変更することができる。
8別紙1委託校詳細1 委託校⑴ 香芝市立二上小学校(香芝市畑四丁目573番地)⑵ 香芝市立二上幼稚園(香芝市畑四丁目608番地)2 1日当たりの給食予定数委託校 児童又は園児数 教職員数 合計香芝市立二上小学校 504人 44人 548人香芝市立二上幼稚園 21人 10人 31人合計 525人 54人 579人備考1 香芝市立二上小学校の給食施設は、ドライ方式である。
2 香芝市立二上小学校の給食施設は、自校炊飯方式である。
9別紙2業務分担表区分 業務内容 発注者 受注者給食管理給食運営の総括 ○給食実施に関する各種会議の開催及び運営 ○各種会議への参加及び協力○献立表の作成 ○献立及び各種指示の確認及び実施○嗜好、喫食及び残食調査等の企画及び実施 ○ ○アレルギー除去食の調査、検討及び実施 ○ ○検食の実施及び評価 ○給食調理業務関係書類の確認、保管及び管理 ○上記業務に係る書類の作成○上記以外の給食関係の伝票整理並びに報告書等の作成及び保管 ○ ○調理作業管理調理指示書の作成 ○調理指示書の確認○調理、配缶及び教室への運搬○児童及び教職員とのコミュニケーション並びに喫食状況の確認 ○ ○当日の食数の変更及び緊急の給食時間の変更への対応 ○ ○献立変更等への対応 ○ ○食品管理給食費の徴収管理 ○食品の業者管理及び調達 ○食品の発注 ○食品の点検、検収及び書類管理 ○ ○食品の保管及び在庫管理○食品の使用状況の確認 ○ ○施設等の使用及び管理給食施設、設備及び機器類の配置及び改修 ○給食施設、設備及び機器類の保守及び管理 ○ ○業務管理勤務表の作成○業務分担及び従業員配置表の指図○業務分担及び従業員配置表の確認 ○緊急を要する場合の対応 ○ ○衛生管理衛生面の遵守事項(衛生管理の基準)の作成 ○ ○食品の衛生管理 ○ ○施設、設備(汚水ます、空調機器等)、機器類、食器具等の清掃及び洗浄消毒○衣服及び従業員等の清潔保持状況の確認○10保存食用食品の保存及び管理○納入業者等の清潔保持状況の確認○施設等の消毒、防虫対策及び害虫駆除 ○ ○研修 従業員に対する研修 ○ ○労働安全衛生健康診断の実施○健康診断結果の保管○健康診断実施状況等の確認 ○検便の定期実施○検便結果の確認 ○ ○事故防止対策の策定○労災保険の加入○配送業務食缶等の配送(幼稚園分) ○幼稚園の食缶、食器具等及び配膳室の洗浄消毒 ○配送車又はリヤカーの洗浄消毒 ○11別紙3経費分担表経費内訳 発注者 受注者施設、調理機器及び食器具等 ○ ○光熱水費(電気、水道及びガス) ○食品費 〇施設清掃器具 ○施設消耗品及び洗剤等 ○施設の防虫、防鼠そ及び消毒 ○ ○残飯、ごみ及び廃油の処分 ○被服費(調理服、エプロン、帽子、調理用靴、作業用サンダル(内外用)等を含む。
)○検便に係る経費 ○健康診断に係る経費 ○消耗品費 ○雑貨文房具費(従業員用お茶類、筆記用具、朱肉等) ○医薬材料費(消毒薬、湿布薬、救急ばんそうこう、包帯等) ○通信費 ○従業員に係る諸経費(指定研修会参加費等) ○受注者が行うべき官公庁の手続に係る経費 ○保険料(生産物賠償責任保険等) ○施設等使用負担金 ○その他経費 ○備考1 消耗品費の主な品目は、次のとおりとする。
手洗い用せっけん液、爪ブラシ、使い捨てペーパータオル(拭き用及び調理台等消毒用)、アルコール(手指及び施設等消毒用)、使い捨てマスク、使い捨て手袋、ゴム手袋、耐熱手袋、キッチンタオル(揚げ物用等)、保存食用食品の袋、ビニール袋、ゴミ袋、ラップ類、各種洗剤(食器漂白には、酸素系洗剤を使用すること。PEN樹脂食器に関しては、塩素系漂白剤の使用を可とする。)、スポンジ、たわし、残留塩素測定器(試薬が必要な場合は、それも含む。)、中心温度計、食品用放射温度計等2 施設等使用負担金の年額は、次のとおりとする。
(50,000円+1食100円×600食)×11月=1,210,000円3 上記以外の経費の分担については、発注者と受注者で随時協議する。
4 省資源及び省エネルギーに努めること。
12別紙4令和7年度学校給食実施回数予定表1 実施回数予定表(単位:回)月小学校 幼稚園パン 米飯 合計 パン 米飯 合計4月 2 12 1 65月 3 17 3 136月 4 17 4 137月 2 10 2 71学期合計 11 56 67 10 39 499月 3 15 3 1110月 4 17 4 1311月 4 14 4 1012月 3 12 3 82学期合計 14 58 72 14 42 561月 3 12 3 82月 4 14 4 123月 3 10 2 53学期合計 10 36 46 9 25 34総合計 35 150 185 33 106 1392 各学期の開始日及び終了日(令和7年度)小 学 校 幼稚園1学期開始日 4月10日(木)1年生は4月16日(水)年長及び年中は4月17日(木)年少は6月2日(月)1学期終了日 7月16日(水) 7月15日(火)2学期開始日 9月3日(水) 9月4日(木)2学期終了日 12月19日(金) 12月18日(木)3学期開始日 1月9日(金) 1月9日(金)3学期終了日 3月18日(水) 3月12日(木)備考1 幼稚園は、水曜日を弁当日とし、給食をなしとする。
2 3月6日については、小学校にあってはお祝い給食、幼稚園にあっては弁当日とする。
133 天候、行事、学級閉鎖等により実施回数に変更が生じる場合がある。
14別紙5提出書類一覧表1 初年度に提出する書類次の書類は、初年度給食開始日の7営業日前までに提出すること。
ただし、衛生管理マニュアルについて改訂した場合は、その都度提出すること。
⑴ 衛生管理マニュアル⑵ 保健所発行の営業許可証⑶ 検便結果報告書2 毎年度提出する書類次の書類は、毎年度給食開始日の7営業日前までに提出すること。
ただし、変更があった場合は、その都度提出すること。
⑴ 次のアからウまでの事項が記載された従業員の名簿ア 従業員の氏名、性別及び年齢イ 調理師及び栄養士資格の有無ウ 調理業務責任者、衛生管理業務責任者及び副調理業務責任者の区分(兼任不可)⑵ ⑴イの資格を証する免許の写し⑶ 健康診断の結果の写し⑷ 自動車保険証券の写し(配送業務がある場合のみ)3 毎学期提出する書類長期休業中の作業日程(提出前に学校と調整すること。)は、毎学期の給食終了日までに提出すること。
4 発注者の求めがあった場合に提出する書類研修実施報告書は、発注者の求めがあった場合に速やかに提出すること。
5 毎月提出する書類次の書類は、毎月5営業日以内に提出すること。
⑴ 業務完了報告書⑵ 検便結果報告書(長期休業中も含め、月2回提出すること。)⑶ 調理作業工程表⑷ 調理作業動線図15⑸ 学校給食従事者個人別健康及び服装点検票⑹ 衛生管理チェックリスト(日常点検票)⑺ 検収記録簿⑻ 施設、機械、器具等点検票⑼ アレルギー児童への対応及び指示書⑽ 給食日誌⑾ 中心温度計チェック票⑿ 学校給食保存食及び庫内温度記録簿⒀ トイレ清掃表(2か月ごと)⒁ 機械設備点検⒂ 納品伝票16別紙6配送車両及びコンテナ概要1 配送車両は衛生的な構造とし、木製品の使用がなく、能率的かつ安全な車両であること。
2 車両は、法定点検整備したものであること。
3 コンテナ内部は調理食数分の食缶、ボール、収納ケース等が転倒なく、安全かつ衛生的に積載及び配送できる仕様とすること。
4 後部扉は、委託校の搬出口及び出入口で開閉可能な形式及び大きさであること。
5 コンテナサイズ(内寸)は、次のとおりとする。
幅1,250㎜×奥行き1,680㎜×高さ1,030㎜
入札にあたっての注意事項本件は、「複数年にわたる委託契約におけるスライド条項(賃金水準、物価水準の変動を反映した契約金額の変更)」を適用する契約です。
最低賃金等に一定以上の変動がみられた場合に、2年目以降の契約金額を変更することができます。
変更金額の算出方法等は、「賃金、及び物価の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条第1項に係る特記仕様書」に定めるとおりです。
※本制度の詳細については、本市ホームページをご覧ください。
(https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/7/42758.html)契約変更にあたっては、委託者と受託者で変更金額等について協議を行います。
協議の請求書は、履行開始日から12か月経過後(2回目以降は前回スライドから12か月経過後)以降に提出してください。