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宿舎火災報知器等交換工事

発注機関
防衛省自衛隊宮城地方協力本部
所在地
宮城県 仙台市
カテゴリー
工事
公告日
2025年6月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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宿舎火災報知器等交換工事 公告第35号令和7年5月30日入札公告(電気設備工事)次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。 分任契約担当官陸上自衛隊青森駐屯地第380会計隊長 渡邉 慎二1 工事概要(1) 工事名 宿舎火災報知器等交換工事(2) 工事場所 陸上自衛隊青森駐屯地青森宿舎(3) 工事内容 本工事は、以下の工事を行うものである。 青森宿舎火災報知器等の交換工事(4) 工期 令和7年12月19日まで(5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 防衛省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「電気工事」又は「電気通信」で級別の格付を受け、東北防衛局に競争参加を希望していること。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。 )(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 防衛省競争参加資格の「電気工事」又は「電気通信」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上であること。 (5) 平成20年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、2(4)の工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。 なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。 また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。 (6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事)で65点以上の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。 (7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること。 ア 2(4)に係る主任技術者となりうる資格を有する者である。 イ 平成20年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から完成まで従事している。)。 なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。 (8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、東北防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150号。 28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9) 第380会計隊が発注した「電気工事」又は「電気通信工事」のうち、令和3年度以降令和6年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。 (10) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係、人的関係又はそれらと同視しうる関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 (12) 青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県又は福島県に建設業法の許可(当該工事に対応する業種)に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。 (13) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。 (14) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。 業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加に認めない。 3 入札手続等(1) 担当部局〒038-0022 青森県青森市浪館字近野45陸上自衛隊青森駐屯地第380会計隊担当 佐藤TEL 017-781-0161(内線6350)FAX 017-782-4182(直通)(2) 入札説明書の交付期間等ア 交付期間令和7年6月2日から令和7年6月16日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。 )の毎日、午前8時15分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)イ 交付場所(ア) (1)の担当部局において交付を行う。 (イ) 郵送による交付を希望する場合は、実費負担とする。 (ウ) 東北方面会計隊ホームページに掲載https://www.mod.go.jp/gsdf/neae/neahq/koukoku/fin/index.htm(3) 申請書及び資料の提出期限等ア 提出期限 令和7年6月16日 午後5時00分イ 提出方法 (1)の担当部局に持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)する。 FAX又は電子メールにより申請する場合は、この限りではない。 (4) 入札書の受領期限等ア 受領期限 令和7年7月9日 午後5時00分イ 提出方法 (1)の担当部局に持参又は郵送等する。 (5) 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年7月10日 午前10時30分イ 場所 会計隊入札室(6) 現場説明会実施しない。 ただし、現場確認については随時受け付ける。 (事前に、現場担当者と日時の調整をすること。)現場(及び仕様書)担当者連絡先青森駐屯地業務隊管理科 担当 本堂 電話:017-781-0161(内線6318)4 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金 免除(3) 契約保証金 免除。 ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(「引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約」(2年間)を付したものに限る。 )を付すものとする。 この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。 また、落札者が「建設工事に係る入札契約心得等」に従って契約締結に応じない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。 ※ 「引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )である場合において当該契約不適合を保証する特約」とは、「契約不適合責任保証特約」を指す。 (4) 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。 ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札ウ 入札に関する条件に違反した入札エ 「暴力団排除に関する誓約事項」の内容のとおり誓約した旨の入札書への記載がない場合又は誓約書の提出がない場合※誓約事項の記載要領「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。」(5) 入札開始前までに、必ず「建設工事に係る入札心得書等」及び「建設工事に係る標準契約書」を確認すること。 確認をしたうえで、下記文言を入札書に必ず記載すること。 「上記の公告に対して「建設工事に係る入札契約心得等」及び「建設工事に係る標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。 」(6) 落札者の決定方法は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (7) 代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出すること。 (8) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の監理技術者等の変更を認めない。 (9) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。 (10) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。 (11) 請負金額が300万円以上で土木建築に関する工事の場合、希望により前金払い可(前払金保証の保証証書の提出を要する。)。 その場合、請負金額の10分の4以内の範囲内で前金払に応ずる。 但し、低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を請負代金額の10分の2以内とする。 (12) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。 (13) 契約書作成の要否ア 落札決定後、契約書を遅滞なく作成する。 イ 契約書に適用する特約条項は次に定めるとおりとする。 (ア) 談合等の不正行為に関する特約条項(イ) 暴力団排除に関する特約条項(14) 必要に応じ、資料のヒアリングを行う。(15) 関連情報を入手するための照会窓口上記3(1)に同じ。 (16) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (17) 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書第380会計隊の宿舎火災報知器等交換工事に係る入札公告(電気設備工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 入札公告日 令和7年5月30日2 契約担当官等分任契約担当官 陸上自衛隊青森駐屯地 第380会計隊長 渡邉 慎二〒038-0022 青森県青森市浪館字近野453 工事概要(1) 工事名宿舎火災報知器等交換工事(2) 工事場所陸上自衛隊青森駐屯地青森宿舎(3) 工事内容及び工事範囲【別冊図面及び】仕様書のとおり。 (4) 工期令和7年12月19日まで(5) 使用する主要な資機材仕様書のとおり(6) その他ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。 4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 防衛省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「電気工事」又は「電気通信工事」で級別の格付を受け、東北防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 防衛省競争参加資格の「電気工事」又は「電気通信工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上であること。 (5) 平成20年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、国内における2(4)の工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。 (6) (5)の施工実績の工事成績通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計(以下評定点合計という。)が65点以上の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。 (個別の工事に応じて、工種別に明示すること。)(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に配置できること。 ア 「電気工事」又は「電気通信工事」に係る主任技術者となりうる資格を有する者である。 イ 平成20年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である。 (原則、着工から完成まで従事している。)なお、当該経験の工事が工事成績評定対象工事の場合は評定点合計が65点未満のものを除く。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。 エ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 (8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。 28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9) 第380会計隊が発注した「電気工事」又は「電気通信工事」のうち、令和3年度以降令和6年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。 (10) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (11) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合は除く。以下同じ。)。 なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得書第6条第2項の規定に抵触するものでない。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 (ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更正会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く)d 組合(共同企業体を含む。)の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法代64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下管財人という。 )を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合及び上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(12) 青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県又は福島県に建設業法の許可(当該工事に対応する業種)に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。 (13) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。 (14) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。 業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加に認めない。 5 担当部署〒038-0022 青森県青森市浪館字近野45陸上自衛隊青森駐屯地第380会計隊担当 佐藤TEL 017-781-0161(内線6350)FAX 017-782-4182(直通)6 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 また、4(2)の格付を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。 この場合において、4(1)、(3)及び(5)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 申請書等の提出は、次に示すとおりとする。 ア 提出期間令和7年6月2日から令和7年6月 16 日まで(行政機関の休日を除く)の毎日午前8時15分から午後5時00分まで。 (正午から午後1時までの間を除く。)イ 提出方法持参又は郵送等で提出すること。 ウ 提出場所5に同じ。 (2) 申請書は、別紙第1により作成する。 作成要領は「標準競争参加資格確認申請書作成要領」を参照(3) 資料は、次に従い作成する。 なお、アの実績及びイの経験については、平成20年度以降入札公告日までに工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載することとし、「同種の工事の施工実績(別紙第2)」に記載する工事及び「配置予定の技術者(別紙第3)」に記載する工事が、工事成績評定対象工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の写しを添付する。 ア 同種の工事の施工実績上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を、別紙第2に記載すること。 記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。 イ 配置予定の技術者上記4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を、別紙第3に記載すること。 記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。 なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札しては ならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。 また、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 入札後、落札者決定までの期間(予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)期間を含む。 )において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行うこと。 この場合において、その事実が認められた場合には、当該入札を無効とする。 落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 ウ 工程表アの実績が工事成績評定対象工事以外の者については、工程管理が適切であることを判断できる工程管理の技術的事項に対する所見を別紙第4に記載すること。 エ 契約書の写し等施工実績又は経験として記載した工事に係る契約書の写し又は当該同種工事を証明する資料を提出すること。 ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報サ-ビス(CORINS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。 オ 情報保全に係る履行体制の確認平成29年4月1日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した工事を完成(完了)した実績を有している者は別紙第5の誓約書を提出し、有していない者は別紙第6の誓約書を提出すること。 (4) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、申請時に提出された返信用封筒又は電子メールにより、令和7年6月20日までに通知する。 (5) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 イ 契約担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 オ 申請書等に関する問い合わせ先 上記5に同じ。 7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる。 ア 提出期限 令和7年6月27日 午後5時イ 提出場所 上記5に同じ。 ウ 提出方法 書面(様式は自由)を持参するものとし、郵送等又は電送によるものは受け付けない。 (2) 契約担当官等は、説明を求められたときは、令和7年7月3日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 8 入札説明書に対する質問(1) 入札説明書に対して質問がある場合には、次に従い提出すること。 ア 提出期間 令和7年6月2日から令和7年7月1日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時まで。 ただし、持参する場合は正午から午後1時までの間を除く。 イ 提出場所 上記5に同じ。 ウ 提出方法 書面(様式は自由)により持参又は郵送等することとし、電送によるものは受け付けない。 (2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧にも供する。 ア 期間令和7年7月2日から令和7年7月9日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時まで。 イ 場所 上記5に同じ。 9 入札方法等(1) 入札書は、持参又は郵送等で提出する。 (2) 入札書の提出期間、提出場所等ア 提出期限令和7年7月9日 午後5時まで。 イ 提出場所上記5に同じ。 ウ 提出方法入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と朱書きする。 さらにこれらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持参又は郵送等により提出する。 また、一般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示又は同封する。 また、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに担当部署に電話連絡する。 なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。 (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除。 ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(「引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約」(2年間)を付したものに限る。 )を付するものとする。 この場合の保証金額は、請負代金額の10分の3以上とする。 また、落札者が「建設工事に係る入札契約心得等」に従って契約締結に応じない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。 ※ 「引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )である場合において当該契約不適合を保証する特約」とは、「契約不適合責任保証特約」を指す。 11 工事費内訳明細書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳明細書の書面を提出しなければならない。 (2) 工事費内訳明細書の作成方法ア 交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目(直接工事費、共通仮設費、現場経費、一般管理費等)を記載することとする。 また、直接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要(土木工事にあっては規格・寸法、数量、)単位、単価、金額等を記載したものとする。 イ 交付する数量書記載の数量については、参考数量であることから変更してもよいものとする。 ウ 工事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称、住所及び代表者氏名(紙入札方式による場合は、必ず押印する。)並びに発注者名及び工事名を記載し、表紙以外には商号又は名称、住所及び代表者氏名を記載しない。 (3) 工事費内訳明細書の提出方法等ア 提出期間 上記9(2)アに同じ。 イ 提出方法 上記9(2)ウを参照。 ウ 提出場所 上記5に同じ。 (4) 提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。 (5) 工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。 (6) 工事費内訳明細書の確認の結果、別表第1の各項に該当する場合は、入札心得書に規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」として、当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。 (7) 提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。 (8) 提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出する場合がある。 この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行うことがある。 (9) 工事費内訳明細書は参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるものではない。 12 開札(1) 開札の日時及び場所ア 開札日時 令和7年7月10日 午前10時30分イ 開札場所 会計隊 入札室(2) 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、郵便等などの入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (3) 開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。 (4) (3)の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認するものとする。 (5) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。 再度入札の日時については、発注者から連絡する。 (6) 入札の結果、落札予定者となった者に対し、情報保全に係る履行体制についての確認のため、別紙第7から別紙第10までの資料を求めることがある。 提出期間は、資料提出要請の日からおおむね3営業日程度とするので、事前に準備しておくこと。 提出された資料では情報保全に係る履行体制について適切な体制を有すると確認できない者に対しては、追加資料を求めたりヒアリングを行うこともある。 提出期限内に資料提供できない者、追加資料の提出やヒアリングを拒否した者及び当該追加資料等によっても情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できない者については、競争参加資格が無いものとし、その者の入札を無効とすることがある。 13 入札の無効(1) 次に掲げる入札は無効とする。 ア 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札ウ 現場説明書及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札エ 契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、落札決定の時において4に掲げる資格のない者のした入札(2) (1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 14 落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (2) (1)の場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。 くじの実施方法等については、発注者から指示をする。 (3) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を行うので、調査に協力しなければならない。 15 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、発注者支援デ-タべ-ス・システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更を認めない。 病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、4(7)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 16 別に配置を求める技術者監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が第380会計隊で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、次のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4(7)に定める要件と同一の要件(4(7)イに掲げる工事経験を除く。 )を満たす技術者を、1名現場に配置することとする。 (1) 65点未満の工事成績評定を通知された者(2) 契約担当官等から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。 ただし、軽微な手直し等は除く。 (3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は契約担当官等から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者。 (4) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。 なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。 ただし、木造の建物等の建設工事に設備工事を含めて契約する場合における設備工事の担保期間は1年とする。 (15) 第56条関係(解除に伴う措置)「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。 「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。 (16) 第60条関係(火災保険等)建設工事請負契約書第50条に基づき、工事目的物及び工事材料を火災保険等に付する場合の取扱いは、次のとおりとする。 なお、この取扱いにより難いときは、必要に応じて契約担当官等と協議するものとする。 ア 受注者は、次の原因によって起こる損害をてん補できる保険を、付保するものとする。 なお、受注者自ら当該保険に付加して付する特約等については、これを妨げるものではない。 (ア) 火災、落雷、爆発又は破裂(イ) 台風、せん風、暴風雨の風災イ 保険金は、原則として請負代金額とする。 ウ 保険に加入する時期は、原則として工事着工のときとし、終期は工事完成後14日とする。 エ 次に掲げる工事は、保険を付さないことができる。 (ア) 解体、撤去、分解又は後片づけ工事(イ) 建物の基礎工事及び外溝工事オ 受注者は、保険契約締結後に請負額の変更又は工事の延長等があった場合は、当該変更の内容に基づき保険契約の変更を行わなければならない。 カ 受注者は、保険契約を締結(変更も含む。)した場合は、当該保険証券等の写しを契約担当官等に提示しなければならない。 (17) 第64条関係(あっせん又は調停)建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通大臣許可の場合は、中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会とする。 なお、一般競争に付した工事の請負契約においては、中央建設工事紛争審査会とする。 5 指導事項について(1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善に努めること。 (2) 建設工事の適正な施工の確保についてア 建設業法(昭和24年法律第100号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。 イ 下請代金の支払については、建設業法を遵守すること。 ウ 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。)を配置すること。 この場合において、専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置するものとし、発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。 エ ア、イ及びウのほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。 (3) 労働福祉の改善等について建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。 (4) 建設業退職金共済制度についてア 建設業者は、建設業退職金共済組合(以下「組合」という。)に加入するとともに、建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。 イ 受注者は、組合の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を工事契約締結後1か月以内に提出すること。 なお、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合には、あらかじめその理由及び証紙購入予定を併せて申し出ること。 ウ 組合に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者は、今後の指名等について考慮することがある。 エ 証紙購入状況を把握するため必要があると認めるときは、関係資料の提出を求めることがある。 オ 下請契約を締結する際は、当該契約の受注者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入することにより、当該契約受注者の組合加入並びに証紙の購入及び貼付を促進すること。 カ 下請契約における受注者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、下請契約における注文者に組合加入手続及び組合関係事務の処理を委託する方法もあるので、下請契約における注文者は積極的に受託するようにすること。 キ 受注者は、組合から工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識の掲示について要請があった場合には、特別の事情がある場合を除き、これに協力すること。 (5) ダンプトラック等による過積載等の防止についてア 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。 エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。 オ ダンプカー協会の設立状況を踏まえ、同協会への加入を促進すること。 カ ダンプカー協会の設立、加入等の状況に応じて、ダンプカー協会加入車を優先的に使用すること。 キ 工事の現場に出入りする一人一車等零細なダンプカー事業者に対し、協業化による運送免許の取得を促進するよう指導すること。 ク 工事の施工に当たっては、土砂等の運搬が運送契約によって行われるときは、正規の運送免許を受けた者の車に限って使用すること。 ケ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通交全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 コ アからケまでのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 (6) 分別解体等実施義務について受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項の規定による分別解体等をしなければならない。 (7) 防経施第6993号(20.6.5)「防衛省が発注する工事等からの暴力団排除の推進について(通達)」に基づく暴力団排除を行うための措置は以下のとおりとする。 ア 下請等から暴力団を排除するための措置について都道府県警察から、暴力団関係業者として、防衛省が発注する工事(以下「発注工事」という)から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、下請等として使用しないこと。 イ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(ア) 発注工事において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (イ) (ア)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 (ウ) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 ウ 通報等義務を怠った場合の措置について(ア) 暴力団員等による不当介入を受けた受注者等が都道府県警察への通報等を怠った場合には、当該受注者等に対して指名停止又は書面による注意の喚起を行うこととする。 (イ) (ア)による指名停止を受けた者については、工事の施工成績の評定に反映させるものとする。 (ウ) (ア)による指名停止を受けた者については、その旨を公表するものとする。 (エ) (ア)による指名停止を受けた者については、下請等の承認をしてはならないものとする。 6 入門手続について(1) 一般競争入札において競争参加資格の確認を受けた者、指名競争入札において指名通知を受けた者又は見積依頼を受けた者が、入札見積のために現地の確認が必要として自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、立ち入り月日及び立ち入りしようとする人数等について工事の契約事務をつかさどる部署と調整を行うものとする。 (2) 工事の施工に際し、自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、工事監督官と調整を行い、当該施設を管理する部隊等の規則等に基づき関係書類を提出のうえ、出入許可を受けた後に当該施設に立ち入るものとする。 また、当該関係書類を提出の際は受注者の代表者(現場代理人等)が記載漏れや本人確認資料等を確認するとともに、申請が許可されて入門許可証等が発行される際は、受注者が一括して受領した場合にあっては、受注者は身分証明書等による申請者本人であることを確認した上で手交することとし、自衛隊施設等の担当部隊等から申請者本人へ手交する場合にあっては、受注者は部隊等が行う本人確認及び手交に立ち会うこととする。 第2 特記事項1 工期の厳守について本工事の施工に当たって、工事が遅延することがないよう努めること。 2 本工事の施工期間は、次のとおりとする。 契約日から令和7年12月19日まで3 本工事から発生する発生材は、発生材調書により官側に引継ぐものとし、監督官の指示する位置に集積・整頓する。 4 特記仕様書に記載された事項のほか、関係法令に基づく工事に必要な届出書類の手続は、受注者が行う。 ただし、消防法に基づく危険物の申請及び建築基準法に基づく建物等の評定申請はこの限りではない。 数量公開の説明書1 提供方法数量書の提供は、全ての者に対し、図面等の交付と同時に行うものとする。 2 数量書に対する質問等 数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「入札説明書に対する質問」又は「図面、仕様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準じて行うものとする。 質問書は、入札説明書等に対する質問書とは区別して提出するものとする。 なお、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。 質問に対する回答については、入札説明書等に対する質問の回答書とは、別に回答する。 3 数量書の数量及び構成⑴ 数量の算出は、次の基準により算出している。 ア 建築工事「公共建築数量積算基準(令和5年改定)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」イ 土木工事「土木工事数量調書作成の手引き(平成30年度版)整備計画局施設技術管理官制定」ウ 電気設備工事・機械設備工事「公共建築設備数量積算基準(令和5年改定)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」「防衛施設設備積算要領(令和2年度版)整備計画局施設技術管理官制定」エ 通信工事「防衛施設設備積算要領(令和2年度版)整備計画局施設技術管理官制定」「通信工事積算要領(令和元年度版)整備計画局施設技術管理官制定」⑵ 数量書の様式は、次の書式を参考としている。 ア 建築工事「公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)(令和5年改定)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」イ 電気設備工事・機械設備工事・通信工事「公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)(令和5年改定)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」以 上 図 番設計者仕様書番号青森駐屯地業務隊施設管理 営繕班長 厚生班長 管理科長 隊 長件 名種 別 表 紙青森駐屯地業務隊管理科厚生科長宿舎火災警報器等交換工事工事企画 エネルギー宿舎火災警報器等交換工事1/8令和7年5月(表紙共 8枚)26 本特記仕様書は、陸上自衛隊青森駐屯地において実施する「住宅用火災警報器交換」工 事 仕 様 書1 工事名称2 工事場所種 別 工事仕様書(1) 図 番件 名青森駐屯地業務隊管理科3 適用範囲4 工事概要 陸上自衛隊青森駐屯地 青森宿舎 1号棟・2号棟・3号棟・11号棟 青森県青森市大字三内字丸山 について適用する。 1号棟:光電2種 電池式単独型 48個撤去・新設 2号棟:光電2種 電池式単独型 48個撤去・新設 3号棟:光電2種 電池式単独型 48個撤去・新設 11号棟:定温式スポット型感知器 60個撤去・新設 差動式スポット型感知器 150個撤去・新設 定温式 電池式単独型 24個撤去・新設 定温式 電池式単独型 24個撤去・新設 定温式 電池式単独型 24個撤去・新設 煙感知器 3個撤去・新設 共同住宅用中継器 30個撤去・新設 住宅情報盤 3個撤去・新設 玄関子機 30個撤去・新設 GP型3級受信機 30個撤去・新設5 共通事項 本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設 備工事編(令和6年版))」「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編(令和 6年版))」により、一般仕様書及び特記仕様書に記載なき事項の適用は監督官の指 示による。 6 一般事項(1) 本仕様書及び特記仕様書に記載なき事項であっても当然なすべき事項は、関連法 規等に基づき積極的に行うものとする。 (2) 軽微な変更 軽微な変更に伴う請負金額の増減は、行わないものとする。 (3) 材料置き場等 材料置き場等は、監督官の指示した場所を使用する。 (4) 災害防止等 常に災害予防等に留意して現場管理を行い、突発事故等が発生した場合は、速や かに監督官に報告するものとする。 なお、工事に伴う災害事故は、全て請負者が責任を負う。 また、施設等に損傷を 与えた場合は、速やかに請負者の負担で原状回復するものとする。 (5) 現場代理人 請負業者は、着工前に現場代理人を選定し、所定の様式により現場代理人通知書 を監督官に提出するものとする。 (6) 現場管理 作業員等の入出門、風紀の取り締まり及び火災予防等の管理・監督を行う。 また、 常に現場の整理清掃を実施する。 (7) 入門手続き 請負業者は、入門を必要とする者すべてに対し、部内規則に基づき手続きを行う よう指示すること。 (8) 火気の使用 請負業者は、作業等で火気を使用する場合、事前に部内規則に基づき手続きを行 い、承認を受けた後に使用すること。 工事着工前に着工届を監督官に提出する。 工事着工前に工程表を監督官に提出し、承認を受けたのちに着工するものとする。 なお、仮設用資材以外の工事材料は、全て新品とする。 ただし、監督官の認めた 軽微な物については、この限りではない。 請負業者は原則として、工事期間中作業を行った場合は、所定の様式による工事 し、併せてその記録を提出するものとする。 施工前、施工中、施工後及び施工後隠蔽となる部分並びに監督官の指示する工程 を写真撮影し、アルバム等(A4縦)に整理して、提出するものとする。 請負金額が500万円以上の工事を登録の対象とする。 登録期間は、契約締結後(工 期変更時及び技術者変更時を含む。)及び工事完成後10日以内とする。 課業外に作業を実施する場合は、当日(土・日・祝日は、前日)の12時までに 監督官の承認を受けて実施するものとする。 請負者は、施工体制台帳及び施工体系図を作成し、監督官に提出するものとする。 登録先:(一財)日本建設情報総合センター 格した物を使用する。 本工事に使用する材料は、工事材料搬入報告書を提出し、監督官の検査を受け合 日誌を翌日正午まで監督官に提出するものとする。 また、打ち合わせの内容を記録(9) 時間外作業(10) 着工届(11) 工程表(12) 材料検査(13) 工事日報等(14) 写 真(15) 施工体制台帳(16) 工事実績情報の登録令和7年5月(17) 工事現場管理 受注者は、本工事を施工するために下請負契約を締結した場合は、施工体制台帳 及び施工体系図を作成し、建設業の許可書及び契約書等の写し(下請共)を工事現 場に備えると共に監督官に提出する。 なお、提出時期は工事着手前、体制変更時及び監督官の求める時期とする。 宿舎火災警報器等交換工事宿舎火災警報器等交換工事2/8件 名種 別 工事仕様書(2) 図 番青森駐屯地業務隊管理科 発生材のうち金属類は、調書とともに監督官の指定する場所(駐屯地内)に集積 法律」に基づいて適正に処分し、マニフェストの写しを速やかに監督官へ提出する。 し引き継ぐこと。 その他の産業廃棄物の処分は、「廃棄物の処理及び清掃に関する 工事完成の際は、工事完成通知書とともに関係書類を提出し、検査官の検査を受 受けるものとする。 ける。 この際、手直しの指示があった場合には、速やかに手直しを実施し再検査を 請負業者は、工事において使用する電気及び水は自ら準備するものとする。 やむを得ず、駐屯地から電力及び水の供給を受けようとする場合は、部隊の規則に 実施し、監督官の確認を得た後、使用するものとする。 基づき契約担当官と契約を行い、請負業者の負担においてメーターを取付・配管を(18) 発生材(19) 完成通知書(20) 電力及び水の使用 提出する書類は、前各号によるほか監督官の指示による。 (21) その他7 特記事項(1) 自動火災報知設備 ア 放熱器等温度変化率の大きなものの直上又は変電室内高圧配線の直上等、保 守作業が困難な場所を避けて取付けること。 イ 感知器は、45度以上傾斜させないように設けること。 ウ 感知器の受光面は日光に影響を受けないように設けること。 エ 壁取付形機器の取付けは、地震時に落下しないように耐震処置を施すこと。 付けること。 オ 壁取付形機器の取付けは、取付面との間に隙間の出来ないように体裁よく取り ア 施工は、0830~1700(1200~1300を除く)の間、工事を実施する事を基準とする。 工程上やむを得ない場合は、官側及び入居者に事前に調整すること。 イ 取り外した火災警報器内蔵電池は、官側に引き継ぐものとし、他の部品は産業 廃棄物処分を請負業者で実施するものとする。 (2) その他令和7年5月3/8宿舎火災警報器等交換工事施工場所図 番件 名種 別 案内図・配置図青森駐屯地業務隊管理科松前半島大間崎津軽海峡 恐山 ▲津軽半島陸奥湾○六ヶ所村岩木山 ▲ ◎青森市青森県 ○弘前市∴奥入瀬渓流 ○八戸市岩手県秋田県青森県案内図 S=1/X津軽線至ル弘前青森駅国道7号奥羽本線県庁至ル浅虫国道4号東北本線総合運動公園 陸上自衛隊青森駐屯地国道7号国道7号案 内 図 S=1/Xごみ置場青森駐屯地配置図 S=1/X令和7年 月11号棟施工場所3号棟1号棟2号棟施工場所施工場所宿舎火災警報器他交換4/8件 名種 別 図 番青森駐屯地業務隊管理科住宅用火災警報器 光電式:6戸 × 4階 × 2個 = 48個住宅用火災警報器 定温式:6戸 × 4階 × 1個 = 24個住宅用火災警報器 光電式:6戸 × 4階 × 2個 = 48個住宅用火災警報器 定温式:6戸 × 4階 × 1個 = 24個1号棟 火災警報器配置図 S=1/1001,350 1,350 550 3,250 3,250 3,250 3,250 3,2501,200 6,4002,200 900 600 1,800 9005,400 2,200 5,400 5,400 2,200 5,400 1,950 1,9501,2506001,6001,1001,1001,6006001,2501,350 1,350 550 3,2501,200 6,4002,200 600 1,800 9001,950 600 1,100 1,600 1,250 1,100 600 1,600 1,2509001号棟 1~4階 平面図(各階共通) S=1/200検定合格証付検定合格証付備 考 数 量4824凡 例 部材名住宅用火災警報器住宅用火災警報器規 格光電式 電池式 自動試験機能付定温式 電池式 自動試験機能付検定合格証付検定合格証付備 考 数 量4824凡 例 部材名住宅用火災警報器住宅用火災警報器規 格光電式 電池式 自動試験機能付定温式 電池式 自動試験機能付宿舎火災警報器等交換工事1,9501号棟 平面図・詳細図洋室UP洋室UP UP玄台所浴室洗便所玄 廊下居間(洋室) 洋室PSクローゼット押入クローゼット押入PS玄洗便所浴室台所廊下洋室居間(洋室)居間(洋室)洋室廊下台所浴室洗便所PS PS PSPSクローゼット押入PS便所PS洗玄 廊下浴室台所クローゼット押入洋室(洋室)居間(洋室)居間台所PS便所洗浴室廊下 玄PSクローゼット押入PSクローゼット押入玄 廊下便所洗浴室PS台所(洋室)居間洗面所 洗面所 洗面所 洗面所 洗面所 洗面所UP廊下PS浴室洗廊下 玄洋室(洋室)居間クローゼットクローゼット押入 押入便所洗玄浴室台所洋室居間便所台所 洗面所洗面所PS PS(洋室)PS令和7年5月5/8撤去標準部材数量新設標準部材数量件 名種 別 図 番青森駐屯地業務隊管理科 令和6年5月2号棟 火災報知器配置図 S=1/1006,4002,7501,685 1,065 3,6503,650 1,1002,750 3,400 1,100 1,100 3,400 2,7507,250 7,2502,235 1,0006,1501,450 1,465 1,1002,2001,100 1,465 1,450 1,0006,1502,235住宅用火災警報器 光電式:6戸 × 4階 × 2個 = 48個住宅用火災警報器 定温式:6戸 × 4階 × 1個 = 24個住宅用火災警報器 光電式:6戸 × 4階 × 2個 = 48個住宅用火災警報器 定温式:6戸 × 4階 × 1個 = 24個検定合格証付検定合格証付備 考 数 量4824凡 例 部材名住宅用火災警報器住宅用火災警報器規 格光電式 電池式 自動試験機能付定温式 電池式 自動試験機能付検定合格証付検定合格証付備 考 数 量4824凡 例 部材名住宅用火災警報器住宅用火災警報器規 格光電式 電池式 自動試験機能付定温式 電池式 自動試験機能付宿舎火災警報器等交換工事2号棟 平面図・詳細図台所洋室 洋室 洋室2,750 3,400 1,1001,065 3,6502,750 3,650 1,1007,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,2506,4003,400 2,7501,1001,6852,235 1,450 1,1001,000 1,465 1,1006,150 2,200 6,150 6,150 2,200 6,150 6,150 2,200 6,1501,465 1,0001,450 2,2352号棟 1~4階 平面図(各階共通) S=1/200廊下 玄PS便所洗面所浴室廊下便所台所洋室玄浴室洗面所PS台所洋室 洋室 洋室廊下 玄PS便所洗面所浴室廊下便所台所洋室玄浴室洗面所PS台所洋室 洋室 洋室廊下 玄PS便所洗面所浴室廊下便所台所洋室玄浴室洗面所PSPS階段室浴室台所洋室 洋室 洋室 洋室台所靴棚玄関 廊下浴室便所 洗面所クローゼット玄関靴棚廊下便所洗面所PSクローゼット6/8撤去標準部材数量新設標準部材数量件 名種 別 図 番青森駐屯地業務隊管理科 令和6年5月1,100 3,650 1,020 1,7306,4002,750 3,400 1,100 1,100 3,400 2,7502,175 1,155 1,520 1,300 2,200 1,300 1,520 1,155 2,1753号棟 火災警報器配置図 S=1/1001,100 3,650 1,020 1,7306,4002,750 3,400 1,1001,100 3,400 2,750 2,750 3,400 1,1001,100 3,400 2,750 2,750 3,400 1,1001,100 3,400 2,7502,175 1,1551,520 1,300 2,200 1,300 1,5201,155 2,175 2,175 1,1551,520 1,300 2,200 1,300 1,5201,155 2,175 2,175 1,1551,520 1,300 2,200 6,15043,5003号棟 平面図(各階共通) S=1/200宿舎火災警報器等交換工事3号棟 平面図・詳細図台所廊下 玄便所 浴場洗面所洋室 洋室廊下便所洗面所浴場玄洋室 洋室台所台所廊下 玄便所 浴場洗面所洋室 洋室廊下便所洗面所浴場玄洋室 洋室台所台所廊下 玄便所 浴場洗面所洋室 洋室廊下便所洗面所浴場玄洋室 洋室台所洋室 洋室台所 浴室 便所 洗面所玄関 廊下台所 浴室 洗面所 便所玄関 廊下洋室 洋室凡 例 部材名 規 格 数 量 備 考住宅用火災警報器 光電式 電池式 自動試験機能付 48 検定合格証付住宅用火災警報器 定温式 電池式 自動試験機能付 24 検定合格証付住宅用火災警報器 光電式:6戸 × 4階 × 2個 = 48個住宅用火災警報器 定温式:6戸 × 4階 × 1個 = 24個凡 例 部材名 規 格 数 量 備 考住宅用火災警報器 光電式 電池式 自動試験機能付 48 検定合格証付住宅用火災警報器 定温式 電池式 自動試験機能付 24 検定合格証付住宅用火災警報器 光電式:6戸 × 4階 × 2個 = 48個住宅用火災警報器 定温式:6戸 × 4階 × 1個 = 24個7/8撤去標準部材数量新設標準部材数量物入物入押入 物入便所和室 和室押入 物入 押入 物入階段靴箱洋室洋室 居間洗面脱衣室浴室靴箱玄関物入 押入洗面脱衣室浴室玄関便所洋室台所台所洋室居間件 名種 別 図 番青森駐屯地業務隊管理科57,6007,300 1,200洋室押入 物入洋室 居間台所便所洗面脱衣室物入 押入玄関浴室和室階段押入浴室玄関洗面脱衣室便所物入台所和室居間 洋室洋室押入物入洋室押入 物入洋室 居間台所便所洗面脱衣室物入 押入玄関浴室和室階段押入浴室玄関洗面脱衣室便所物入台所和室居間 洋室洋室押入物入洋室押入 物入洋室 居間台所便所洗面脱衣室物入 押入玄関浴室和室階段押入浴室玄関洗面脱衣室便所物入台所和室居間 洋室洋室押入物入11号棟 1~5階 平面図 (各階共通) S=1/200凡 例G PI PHHHHHG PG PH7,300950 2,700 900 3,650 1,2002,700 1,900 1,000 1,200 1,400 2,800 1,400 1,200 1,000 1,900 2,7008,200I P各階段室の最上階にのみあり各階段室の3階にのみあり11号棟 火災報知設備配置図 S=1/100備 考 数 量60150330規 格2種 遠隔試験機能付光電式 2種遠隔試験機能付住戸用 録画有住戸用 露出壁掛型特種 防水 遠隔試験機能付部材名定温式スポット型感知器差動式スポット型感知器煙感知器共同住宅用中継器住宅情報盤GP型3級受信機凡 例 備 考 数 量601503規 格2種 遠隔試験機能付光電式 2種遠隔試験機能付特種 防水 遠隔試験機能付部材名定温式スポット型感知器差動式スポット型感知器煙感知器共同住宅用中継器検定合格証付検定合格証付検定合格証付検定合格証付検定合格証付33030 遠隔式煙機能付 玄関子機※ 配線は撤去せず、再使用するものとする。 330宿舎火災警報器等交換令和7年5月11号棟 平面図・詳細図 8/8撤去標準部材数量新設標準部材数量

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