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令和7年度指定管理鳥獣捕獲及び評価等業務の一般競争入札について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年6月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度指定管理鳥獣捕獲及び評価等業務の一般競争入札について 入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第1 6 6条の規定により公告する。 令和7年6月3日香川県知事 池田 豊人1 入札に付する事項(1) 委託業務名令和7年度指定管理鳥獣捕獲及び評価等業務(2) 委託業務の内容仕様書による(3) 委託業務の実施場所仕様書による(4) 委託期間契約締結日から令和8年2月27日まで(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。 【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付書類」欄に添付すること。 【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年6月10日午後3時までに提出すること。 その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(令和7年度指定管理鳥獣捕獲及び評価等業務)」とすること。 提出先:midorihozen@pref.kagawa.lg.jp(lg はLG の小文字です)4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年6月3日から令和7年6月9日午後5時まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時15分)郵便番号760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県庁東館3階 香川県環境森林部みどり保全課 鳥獣対策・野生生物グループ担当電話番号087-832-3212 FAX087-806-0225電子メールアドレス midorihozen@pref.kagawa.lg.jp(lg はLG の小文字です)入札説明書等の交付を希望する者は、入札説明書等交付申請書を添付して、期日の前日(休日を除く)までに電子メールで申請すること。 5 契約の内容に関する質問の受付入札説明書による。 6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年6月17日 午前8時から令和7年6月18日 午後5時まで(2) 開札の日時令和7年6月19日 午前9時(3) 開札の場所香川県環境森林部みどり保全課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第1 5 2条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年6月10日午後3時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。 審査の結果は、令和7年6月16日午後5時までに通知する。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。 (3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 本公告に係る入札説明書の交付を受けた者であること。 (6) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第18条の2に基づき、都道府県知事から認定を受けた鳥獣捕獲等事業者であること。 (7) 国(独立行政法人を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と過去に当該業務と同等な調査業務の契約を締結し、契約を適正に履行した者であること。 (8) 本公告に示した委託業務を確実に実施することができることを証明した者であること。 10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(6)、(7)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年6月10日午後3時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年6月16日午後5時までに通知する。 11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第1 7 1条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第1 4 7条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。 (2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 1令和7年度 指定管理鳥獣捕獲及び評価等業務 仕様書1 業務名令和7年度 指定管理鳥獣捕獲及び評価等業務2 目 的香川県(以下「県」という。)では、指定管理鳥獣であるイノシシについて、第二種特定鳥獣管理計画に基づき、住居集合地域等の周辺や島しょ部等の有害鳥獣捕獲等では捕獲が困難な地域において、指定管理鳥獣捕獲等事業を実施することとしている。 本業務は、指定管理鳥獣の捕獲及び捕獲個体の処分(以下「捕獲業務」という。)を実施し、住居集合地域等への出没を防止するとともに、捕獲情報等(捕獲数(雌雄別、幼成獣別等)、捕獲場所、捕獲努力量、費用等をいう。 以下同じ。 )に基づき、指定管理鳥獣捕獲等事業の評価と検証(以下「評価業務」という。)を行うことを目的とする。 3 対象とする指定管理鳥獣イノシシ4 対象地域区分 対象地域捕獲業務 高松市(男木島、女木島)評価業務 高松市(男木島、女木島)5 業務計画受託者は、業務着手前に業務計画書を提出しなければならない。 業務計画書は次の事項について記載することとする。 ① 業務概要② 業務工程表③ 事業管理責任者、現場監督者及び捕獲従事者名簿④ 安全管理規程⑤ 緊急時の体制及び対応について⑥ 実包の購入・使用見込みについて⑦ その他必要な事項6 実施体制(1) 事業管理責任者の配置① 受託者は、本業務を統括し、安全管理体制の確保、現場監督者及び捕獲従事者の研修の実施責任者として、事業管理責任者を配置する。 ② 事業管理責任者は、現場監督者及び捕獲従事者に対し、捕獲技術及び知識の向上、安全管理に関する教育に努めなければならない。 別紙2(2) 捕獲班の編成及び配置① 事業管理責任者は、捕獲従事者4名以上を1班とする捕獲班を編成し、それぞれに現場監督者を配置する。 ② 事業管理責任者は、捕獲班を対象地域に配置し、安全管理規程を遵守し、効果的な捕獲に努めなければならない。 ③ 現場監督者は、捕獲従事者を事前調査により決定する捕獲対象区域に割り振り、監督下にある捕獲従事者の捕獲作業全般を監督するものとする。 ④ 捕獲従事者は、本業務の目的を十分に理解しているとともに、捕獲作業に用いる猟法に係る狩猟免許及び(銃器を使用する場合は)銃器を所持し、かつ十分な狩猟経験を有している者とし、関係法令を遵守し、現場監督者の指示に誠実かつ的確に対応しなければならない。 7 捕獲の実施(1) 捕獲の使用猟具及び捕獲目標① 捕獲の使用猟具及び捕獲目標は以下のとおりとする。 業務名 対象地域 使用する猟具 捕獲目標頭数 備考捕獲業務 男木島・女木島わな、手捕り、銃器(銃器の使用は止めさしに限る。)イノシシ40頭男木島6頭女木島34頭※ 捕獲目標頭数は成獣と幼獣を合わせた捕獲頭数とする。 ② 捕獲頭数が捕獲目標頭数に満たないときは、県との協議により、「止めさし、個体搬出、個体処分費」を実績に応じて減額するものとする。 (2) 捕獲規模① 捕獲に好適と判断される場所に設置したわなの数と、そのわなを良好に管理した日数を乗じたものを努力量とする。 対象地域 努力目標量男木島・女木島男木島、女木島あわせて、1,460基・日各島への設置数は事前調査に基づき協議して決定する② 努力目標量が満たない場合、県との協議により、見回り等「わな捕獲作業に係る経費」を実績に応じて減額するものとする。 ③ 捕獲頭数及び努力量については、県との協議により、契約金額の範囲内で相互(「止めさし、個体搬出、個体処分費」と「わな捕獲作業に係る経費」)に換算し補完できるものとする。 ※県で貸与可能な物品等については応募資格の確認後に通知する。 3(3) 事前調査以下の手順で事前調査を行い、捕獲対象区域や使用する猟具を決定する。 ① 市担当者や地元狩猟者等へのヒアリングを実施し、被害又は出没が多く、有害鳥獣捕獲等が実施されていないエリアを抽出する。 ② 抽出したエリアを現地踏査し、わな設置の可否を検討する。 なお、現地踏査に当たっては、別に定める現地踏査記録表を用い、周辺部を含めて漏れのないよう調査を行うものとする。 ③ 事前調査の結果を取りまとめ、成果品として提出するものとする。 (4) 捕獲方法(囲いわな、はこわな、くくりわな)① 囲いわな、はこわな、くくりわなの中から適切な方法を選択し、最も安全かつ効果的な組合せにより実施するものとする。 ② 止めさしは、それぞれの猟具ごとに適切な方法を選択し、最も安全な方法により実施するものとする。 ③ 囲いわな、はこわなは、使用する餌が結果として被害等の発生の原因とならないように注意するものとする。 くくりわなについては、地域住民に対する安全確保と同時に、止めさし時の捕獲従事者の事故防止にも配慮し、適切な場所を選定し、設置するものとする。 ④ 使用するわなについては、わなごとに見やすい場所に、所定事項を記載した標識を設置するものとする。 ⑤ 事業管理責任者は、わなを設置又は撤去したときは、速やかに「香川県野生鳥獣対策システム」に必要事項を登録するものとする。 (5) 県の指示による設置場所の変更対象地域において、捕獲期間中、別に定める「イノシシ等が出没したときの対応マニュアル」に基づく「出没集中区域」が設定された場合など、県が必要と認めるときは、その指示によりわなを移設するなど、臨機の措置を講じるものとする。 (6) 従事者証の携行事業管理責任者、現場監督者及び捕獲従事者は、県から従事者証の交付を受けるとともに、捕獲の実施にあたっては、従事者証を携行すること。 (7) CSF、ASF対策防疫措置を徹底すること。 (靴、衣服、車両、わな等捕獲器具、捕獲地点等の消毒を徹底すること)。 48 安全管理(1) 安全管理一般① 受託者は、安全管理規程を遵守し、安全管理に努めるものとし、交通の妨げとなるような行為、その他公衆に迷惑を及ぼす行為等のないように十分な注意を払うとともに、事故防止に最大限の注意を払うものとする。 ② 受託者は、捕獲作業を実施している区域(周辺)に、注意喚起看板を設置するほか、くくりわなの設置場所周辺をテープで囲うなど、事故防止に万全を期すものとする。 ③ 受託者は、銃器による止めさしを行う場合には、非鉛製銃弾を使用することとし、捕獲従事者への適切な実包管理の指導を徹底する。 捕獲従事者の実包の管理状況について、都道府県公安委員会が発行する譲受許可証又は猟友会が発行する無許可譲受票に記載された実包の数量と実際に使用した実包の数量を確認するなど、常に実包の使用状況を把握しておくとともに、業務報告書に実包の使用状況(譲受数量・使用数量・残数量)を記載すること。 なお、委託期間満了の日に残数量がある場合には、遅くとも委託期間満了の日から3箇月以内に転用消費、譲り渡し、又は廃棄しなければならない。 ④ 受託者は、事業実施に影響を及ぼす事故、人身事故又は第三者に対して損害を与える事故が発生した時は、応急処置を講じるとともに、直ちに事故発生の状況、原因、経過及び事故による被害内容等を県に報告するものとする。 ⑤ 受託者は、県民等から捕獲に際し苦情を受けた場合には速やかに県に報告するものとする。 (2) 捕獲作業時の安全管理① 捕獲従事者は、銃器により止めさしをする場合においては、原則として、現場監督者の監督のもと、射手以外の捕獲従事者が、矢先の確認及び関係者以外の立入禁止措置を十分に行った上で実施するものとする。 ② 捕獲従事者は、必ず目立つ色の服装(狩猟用ベストと帽子等)を着用し、捕獲作業に従事するものとする。 (3) わなの安全管理① 見回りは、毎日1回以上行うものとする。 ② 囲いわな及びはこわなについては、誘引期間中及び待機中はゲートを針金で結束する等、誤作動しないように確実に固定するものとする。 また、見回り時には作動部と部品の点検を行うとともに、トリガーをセットする前には十分に作動確認を繰り返し行い、使用するわなが誤作動をしないよう確認するものとする。 ③ くくりわなについては、設置前に点検作業を行い、ワイヤーロープ、締付防止金具、よりもどし等の消耗品は、1 頭捕獲するごとに必ず交換するものとする。 ④ 捕獲に際しては、捕獲の対象となる動物種以外の動物に影響を与えない様に配慮するものとし、錯誤捕獲された場合には、すみやかに放獣するものとする。 ただし、野良犬が錯誤捕獲された場合には、捕獲場所を所管する高松市保健所にす5みやかに通知し、保護を依頼するものとする。 なお、捕獲従事者は保護されるまで現場に待機すること。 ⑤ 捕獲個体の長時間放置による逃走の防止や事故の発生リスクの低減を図るため、特定小電力無線を活用した捕獲報知センサーを必要に応じて装着すること。 9 捕獲個体の確認等(1) 捕獲個体の確認① 受託者は、捕獲の都度県に連絡し、別に定める様式により捕獲状況を翌日までに報告するものとする。 ② 現場監督者は、捕獲個体について現地確認を行い、直ちに「香川県野生鳥獣対策システム」に必要事項を登録するものとする。 ③ 「香川県野生鳥獣対策システム」に登録する写真は、捕獲個体ごとに赤白リボンテープ等を当て、尾と耳をペンキで着色するとともに右側の胴体にペンキで捕獲日を記入し、捕獲従事者が入った写真とする(胴体に記入が困難な場合は、捕獲日を記載した看板等を入れて撮影すること)。 なお、はこわな等で複数頭を捕獲した場合には、捕獲個体ごとに番号を付すこと。 (2) 捕獲個体の処分① 捕獲個体は、原則として焼却処分することとし、法令に従って適切に処分するものとする。 焼却前に個体数が判別できる写真を撮影し、成果品として提出すること。 ② 捕獲個体を公的な機関での調査研究に利用する場合には、無償提供を行うものとする。 無償提供を行った場合には、提供先を記録し、成果品として提供すること。 (3) 作業日報の作成① 捕獲従事者は、捕獲作業に従事したときは、別記様式1及び別記様式2の作業日報を作成し、現場監督者の確認を受けるものとする。 なお、別記様式1及び別記様式2は、同等の内容となるものであれば、必ずしもこの様式を使用しなくてよい。 ② 現場監督者は、捕獲班の作業日報を確認し、事業管理責任者の確認を受けるものとする。 ③ 事業管理責任者は、作業日報を集計し、成果品として提出すること。 10 捕獲状況、被害状況の記録わなの設置、見回り、誘引のための給餌及び止めさし等の作業ごとに状況写真を撮影すること。 なお、業務実施中に土砂の流出、法面崩壊その他イノシシによる被害を発見した場合には、適宜、状況写真を撮影するとともに、場所が特定できる位置図を作成すること。 撮影した写真及び位置図は成果品として提出すること。 611 評価業務の実施について評価に必要なデータを収集・分析し、別に定める捕獲等事業評価シートの原案を作成するものとする。 評価シート作成にあたって必要な各項目データを収集・集計し、各項目毎の評価結果を報告書形式にまとめて、捕獲等事業評価シートとともに提出すること。 各項目データSTEP1 予定通りの作業ができたか、効率的な捕獲ができたか評価事業の評価各項目STEP2 捕獲によって出没(密度)や被害が減少したかを検証出没(密度)、被害の各項目STEP3 評価の結果を踏まえて、次年度事業の捕獲場所・時期・従事者等の見直し捕獲事業に関する評価及び改善点(グラフ、地図を使用し解りやすい構成とすること。)12 成果品の提出本業務の成果品は次のとおりとする。 ① 捕獲業務報告書(紙面及びCD-ROM各2部)② 評価業務報告書(紙面及びCD-ROM各2部)③ 写真一式(紙面及びCD-ROM各2部)④ その他、本業務で生じた資料のうち県の指示する資料一式※ 報告書にGIS画像が含まれる場合は、GISのデータもCD-ROMで提出する。 13 機密情報及び個人情報受託者は、機密情報及び個人情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。 14 権利の帰属本業務の成果にかかる一切の権利は香川県に帰属するものとするものとし、香川県の許可なく他者に公開してはならない。 15 再委託の禁止本業務の再委託は原則認めない。 ただし、捕獲以外の業務の一部について再委託する場合であって、あらかじめ県が承諾した場合はこの限りではない。 16 本業務に必要な施設等について本業務の遂行にあたり、受託者は、本業務に必要な施設等について、受託者側の負担において準備しなければならない。 717 その他本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、契約書によるほか、県と受託者による綿密な協議の上、誠実に本業務を遂行するものとする。 8別記様式19別記様式2

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