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網走市市税等収納代行業務委託に関する公募型プロポーザルの参加者を募集します

北海道網走市の入札公告「網走市市税等収納代行業務委託に関する公募型プロポーザルの参加者を募集します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道網走市です。 公告日は2025/06/02です。

発注機関
北海道網走市
所在地
北海道 網走市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/06/02
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
網走市市税等収納代行業務委託に関する公募型プロポーザルの参加者を募集します 網 ⾛ 市 告 ⽰ 第 2 5 号  網 ⾛ 市 市 税 等 収 納 代 ⾏ 業 務 に つ い て、 公 募 型 プ ロ ポー ザ ル を 実 施 す る の で、 次 のと お り 公 告 す る。     令 和 7 年 6 ⽉ 3 ⽇網 ⾛ 市 ⻑   ⽔   ⾕   洋   ⼀記1   業 務 概 要(1) 業 務 名     網 ⾛ 市 市 税 等 収 納 代 ⾏ 業 務(2) 業 務 内 容     別 紙 「網 ⾛ 市 市 税 等 収 納 代 ⾏ 業 務 委 託 仕 様 書」 の と お り(3) 履 ⾏ 期 間     ① 稼 働 準 備 期 間                    契 約 締 結 の ⽇ か ら 令 和 8 年 3 ⽉ 3 1 ⽇ ま で                  ② 収 納 事 務 実 施 機 関                    令 和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇ か ら 令 和 9 年 3 ⽉ 3 1 ⽇ ま で。 期 間 満 了 ⽇                    の 3 か ⽉ 前 ま で に、 委 託 者 ま た は 受 託 者 か ら 書 ⾯ に よ る 契 約                    解 除 の 申 し 出 が な い 場 合、 委 託 期 間 は 1 年 間 ⾃ 動 更 新 さ れ、                    以 降 も 同 様 と し ま す。 2   プ ロ ポー ザ ル の 概 要    別 紙 「網 ⾛ 市 市 税 等 収 納 代 ⾏ 業 務 委 託 公 募 型 プ ロ ポー ザ ル 実 施 要 領」 及 び 「網  ⾛ 市 市 税 等 収 納 代 ⾏ 業 務 委 託 に 関 す る 公 募 型 プ ロ ポー ザ ル 評 価 要 領」 の と お り3   担 当 部 署企 画 総 務 部 税 務 課 納 税 係      〒 0 9 3 - 8 5 5 5   網 ⾛ 市 南 5 条 東 1 丁 ⽬ 1 0 番 地      電   話   0 1 5 2 - 6 7 - 5 4 1 0 (直 通)      F A X   0 1 5 2 - 4 3 - 8 4 5 1      E-mail : ZUSR-KS-ZEIMU-NOZEI@city.abashiri.hokkaido.jp 網 ⾛ 市 市 税 等 収 納 代 ⾏ 業 務 委 託 公 募 型 プ ロ ポー ザ ル 実 施 要 領1   ⽬ 的こ の 要 領 は、 市 ⺠ 等 の 利 便 性 向 上 を 図 る た め、 市 道 ⺠ 税 (普 通 徴 収‧ 森 林 環 境 税 含む)、 固 定 資 産 税‧ 都 市 計 画 税、 軽 ⾃ 動 ⾞ 税 (種 別 割)、 国 ⺠ 健 康 保 険 料 (普 通 徴 収)、介 護 保 険 料 (普 通 徴 収)、 後 期 ⾼ 齢 者 医 療 保 険 料 (普 通 徴 収) (以 下 「市 税 等」 と いう。) の コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 収 納 (以 下 「コ ン ビ ニ 収 納」 と い う) 及 び ス マー ト フォ ン等 の ア プ リ を 使 ⽤ し た キャッ シュ レ ス 決 済 (以 下 「キャッ シュ レ ス 決 済」 と い う。) に おけ る 収 納 代 ⾏ 業 務 を 委 託 す る に あ た り、 公 募 型 プ ロ ポー ザ ル ⽅ 式 に よ り 広 く 企 画 提 案 を 募集 し、 適 切 な 事 業 者 を 選 定 す る た め に 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を ⽬ 的 と す る。 2   業 務 概 要(1) 業 務 名     網 ⾛ 市 市 税 等 収 納 代 ⾏ 業 務(2) 業 務 内 容     「網 ⾛ 市 市 税 等 収 納 代 ⾏ 業 務 委 託 に 関 す る 仕 様 書」 の と お り(3) 履 ⾏ 期 間     ① 稼 働 準 備 期 間                    契 約 締 結 ⽇ か ら 令 和 8 年 3 ⽉ 3 1 ⽇ ま で                  ② 収 納 事 務 実 施 期 間                    令 和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇ か ら 令 和 9 年 3 ⽉ 3 1 ⽇ ま で。 期 間 満 了 ⽇ の 3 か ⽉ 前                    ま で に、 委 託 者 ま た は 受 託 者 か ら 書 ⾯ に よ る 契 約 解 除 の 申 し 出 が な い 場                    合、 委 託 期 間 は 1 年 間 ⾃ 動 更 新 さ れ、 以 降 も 同 様 と し ま す。 (4) 担 当 部 署     企 画 総 務 部 税 務 課 納 税 係                  〒 0 9 3 - 8 5 5 5   網 ⾛ 市 南 5 条 東 1 丁 ⽬ 1 0 番 地                  電   話   0 1 5 2 - 6 7 - 5 4 1 0 (直 通)                  F A X   0 1 5 2 - 4 3 - 8 4 5 1                  E-mail : ZUSR-KS-ZEIMU-NOZEI@city.abashiri.hokkaido.jp3   実 施 の 公 表(1) 公 表 ⽅ 法     網 ⾛ 市 役 所 掲 ⽰ 場 及 び 網 ⾛ 市 公 式 ウェ ブ サ イ ト                  ( https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/ ) へ の 掲 載 に よ る。 (2) 公 表 年 ⽉ ⽇   令 和 7 年 6 ⽉ 3 ⽇ (⽕)4   参 加 資 格 要 件    本 プ ロ ポー ザ ル に 参 加 で き る 者 は、 以 下 の 要 件 を 全 て 満 た す 者 と し ま す。 (1) 地 ⽅ ⾃ 治 法 施 ⾏ 令 (平 成 22 年 政 令 第 16 号) 第 167 条 の 4 の 規 定 に 該 当 し な い 者。 (2) 国 税 及 び 地 ⽅ 税 を 滞 納 し て い な い 者。 (3) 業 務 運 営 に 関 し、 法 令 に 基 づ く 許 可、 認 可、 免 許 等 を 必 要 と す る 場 合 は、 こ れ ら を 受 けて い る 者。 (4) 公 募 ⽇ か ら 参 加 表 明 書 提 出 ⽇ ま で の い ず れ の ⽇ に お い て も、 網 ⾛ 市 物 品 の 調 達 等 に 係 る    指 名 停 ⽌ 等 措 置 要 綱 に 基 づ く 指 名 停 ⽌ を 受 け て い な い 者。 (5) 会 社 更 ⽣ 法 (平 成 14 年 法 律 第 154 号) に 基 づ く 更 ⽣ ⼿ 続 開 始 の 申 ⽴ て、 ま た は ⺠ 事 再 ⽣ 法    (平 成 11 年 法 律 第 225 号) に 基 づ く 再 ⽣ ⼿ 続 開 始 の 申 ⽴ て が な さ れ て い な い 者 (そ れ ぞ れ、    ⼿ 続 開 始 の 決 定 を 受 け て い る 者 を 除 く)。 (6) 網 ⾛ 市 暴 ⼒ 団 の 排 除 の 推 進 に 関 す る 条 例 (平 成 27 年 条 例 第 2 号) 第 2 条 第 2 号 に 規 定 す る 暴    ⼒ 団 員 等 ま た は 同 条 第 3 号 に 規 定 す る 暴 ⼒ 団 関 係 事 業 者 で は な い こ と。 (7) 本 業 務 を 円 滑 に 遂 ⾏ す る た め の 経 営 基 盤、 必 要 な 経 理 的 基 礎、 管 理 能 ⼒ を 有 す る こ と。 (8) 個 ⼈ 情 報 保 護 の た め に 必 要 な 措 置 ( ISO27001 や プ ラ イ バ シー マー ク (⼀ 般 財 団 法 ⼈ ⽇ 本情 報 経 済 社 会 推 進 協 会 が 認 定 す る も の) 等 の 認 証 取 得 ⼜ は 事 業 所 内 で の 情 報 セ キュ リ ティポ リ シー の 策 定 等) を 講 じ て い る 者。 (9) 市 税 等 の 収 納 サー ビ ス を 既 に 実 施 し て お り、 コ ン ビ ニ 収 納 及 び キャッ シュ レ ス 決 済 に よる 収 納 業 務 に つ い て 相 当 の 知 識 及 び 経 験 を 有 す る 者。 ( 10 ) コ ン ビ ニ 収 納 に つ い て、 セ ブ ン イ レ ブ ン、 ロー ソ ン、 セ イ コー マー ト を 含 む 3 社 以 上 と    提 携 し て お り、 か つ、 キャッ シュ レ ス 決 済 に お い て は、 ス マ ホ ア プ リ 収 納 提 供 会 社 と 提 携    し、 取 扱 い が 可 能 で あ る 者。 15   ス ケ ジュー ル    受 託 候 補 者 の 募 集 及 び 選 定 は、 以 下 の ス ケ ジュー ル で ⾏ い ま す。     ( ※ 状 況 に よ り 変 更 す る 場 合 が あ り ま す。)       実 施 内 容 実 施 期 間 ⼜ は 期 ⽇実 施 に 関 す る 公 告 令 和 7 年 6 ⽉ 3 ⽇ (⽕)実 施 要 領 等 に 対 す る質 問 受 付 期 間令 和 7 年 6 ⽉ 3 ⽇ (⽕) 〜 6 ⽉ 13 ⽇ (⾦)上 記 に 対 す る 質 問 回 答 ⽇ 令 和 7 年 6 ⽉ 19 ⽇ (⽊)参 加 表 明 書 の 提 出 期 限 令 和 7 年 6 ⽉ 19 ⽇ (⽊)参 加 資 格 要 件 確 認 結 果 通 知(企 画 提 案 書 の 提 出 要 請)令 和 7 年 6 ⽉ 30 ⽇ (⽉)企 画 提 案 書 の 提 出 期 限 令 和 7 年 7 ⽉ 7 ⽇ (⽉)審 査 及 び 決 定 令 和 7 年 7 ⽉ 22 ⽇ (⽕)企 画 提 案 書 の 審 査 結 果 通 知(受 託 候 補 者 の 決 定)令 和 7 年 7 ⽉ 23 ⽇ (⽔)契 約 締 結(受 託 候 補 者 と の 協 議、 ⾒ 積 書徴 取 に よ る 随 意 契 約)令 和 7 年 7 ⽉ 下 旬6   公 募 型 プ ロ ポー ザ ル ⽅ 式 の 中 ⽌ 等 に つ い て(1) 緊 急 等 や む を 得 な い 理 由 に よ り、 本 プ ロ ポー ザ ル を 実 施 で き な い と 認 め ら れ る 場 合 は、停 ⽌、 中 ⽌、 ま た は 取 り 消 す こ と が あ り ま す。 (2) 中 ⽌ 等 の お 知 ら せ は、 網 ⾛ 市 公 式 ウェ ブ サ イ ト に 掲 載 し ま す。 (3) 上 記 の 場 合 に お い て も、 本 プ ロ ポー ザ ル に 要 し た 費 ⽤ を 市 に 請 求 す る こ と は で き ま せん。 7   参 加 表 明 書 の 提 出 等    本 業 務 の プ ロ ポー ザ ル に 参 加 し よ う と す る 者 は、 次 の と お り 参 加 表 明 書 及 び 資 料 (以 下    「参 加 表 明 書 等」 と い う。) を 提 出 し て く だ さ い。 期 限 ま で に 提 出 し な い 者、 ま た は 参 加 資  格 要 件 に 該 当 し な い と 認 め ら れ た 者 は、 本 プ ロ ポー ザ ル に 参 加 で き ま せ ん。 (1) 提 出 書 類    ①   参 加 表 明 書 (様 式 第 1 号)    ②   事 業 者 概 要 (任 意 様 式)    ③   ⾃ 治 体 契 約 実 績 が 分 か る 資 料 (過 去 5 年 間 の 間 で 実 施 し た も の に 限 る)    ④   直 近 3ヶ 年 の 決 算 書 類    ⑤   本 店 所 在 地 の 市 町 村 税 (特 別 区 の 場 合 は 都 税) に 滞 納 が な い こ と の 証 明 書 (提 出 ⽇ 前      3 か ⽉ 以 内 に 発 ⾏ さ れ た も の)    ⑥   消 費 税 及 び 地 ⽅ 消 費 税 に 未 納 の 税 額 が な い こ と の 証 明 書        (本 店 所 在 地 の 管 轄 の 税 務 署 が 発 ⾏ す る 「納 税 証 明 書 そ の 3 の 3 様 式 (法 ⼈) ⼜ は          そ の 3 の 2 様 式 (個 ⼈)」     ⑦   履 歴 事 項 全 部 証 明 書 (任 意 団 体 の 場 合 は 定 款 と す る)         ※ 上 記 ⑤ 、 ⑥ 、 ⑦ に つ い て は、 網 ⾛ 市 物 品 等 競 争 ⼊ 札 参 加 資 格 者 名 簿 に 登 載 の あ る 者          は、 提 出 を 省 略 で き ま す。 (2) 参 加 表 明 書 等 の 提 出 ⽅ 法    ①   提 出 期 限   令 和 7 年 6 ⽉ 1 9 ⽇ (⽊) 午 後 5 時   必 着    ②   提 出 ⽅ 法   郵 送 (書 留 郵 便 等、 到 達 が 確 認 で き る ⽅ 法 と し、 期 限 内 必 着) ま た は 持 参              (や む を 得 な い 場 合 に 限 る)。     ③   提 出 先   2 の (4) に 同 じ28   参 加 資 格 要 件 確 認 結 果 の 通 知    提 出 さ れ た 参 加 表 明 書 等 の 内 容 を 確 認 し、 参 加 資 格 の 有 無 を 令 和 7 年 6 ⽉ 3 0 ⽇ (⽉) ま  で に 電 ⼦ メー ル で 通 知 し ま す。 (1) 参 加 資 格 あ り と 認 め た 者 に は、 そ の 旨 と 企 画 提 案 書 の 提 出 を 要 請 す る 旨 を 通 知 し ま す。 (2) 参 加 資 格 な し と 認 め た 者 に は、 そ の 旨 と 理 由、 理 由 説 明 の 申 し 出 期 限 及 び ⽅ 法 等 を 通 知    し ま す。 9   質 問 及 び 回 答    本 業 務 及 び プ ロ ポー ザ ル に 関 す る 質 問 は、 令 和 7 年 6 ⽉ 3 ⽇ (⽕) か ら 6 ⽉ 1 3 ⽇      (⾦) 午 後 5 時 ま で に、 質 問 書 (様 式 第 2 号) を 電 ⼦ メー ル で 担 当 部 署 に 提 出 し、 か つ 電 話  で 提 出 し た 旨 を 連 絡 し て く だ さ い (⼟ ⽇ 祝 ⽇ を 除 く 午 前 9 時 か ら 午 後 5 時 ま で)。 回 答 は、  令 和 7 年 6 ⽉ 1 9 ⽇ (⽊) ま で に 質 問 者 へ 電 ⼦ メー ル で 通 知 す る ほ か、 網 ⾛ 市 公 式 ウェ ブ サ  イ ト に も 掲 載 し ま す。 質 問 者 の 事 業 所 名 や ⽒ 名 は 公 表 せ ず、 回 答 内 容 は 実 施 要 領 の 追 加 ま た  は 修 正 と し て 扱 い ま す。 10   審 査 ⽅ 法 及 び 提 出 書 類(1) 審 査 ⽅ 法    網 ⾛ 市 市 税 等 コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 収 納 代 ⾏ 業 務 プ ロ ポー ザ ル 審 査 委 員 会 (以 下 「委 員    会」 と い う。) に お い て、 企 画 提 案 書 を 提 出 し た 者 の 中 か ら、 提 案 内 容 を 総 合 的 に 勘 案 し、  別 紙 の 「市 税 等 収 納 代 ⾏ 業 務 事 業 者 選 定 公 募 型 プ ロ ポー ザ ル 評 価 基 準 表」 に 基 づ き 評 価 (点  数 化) を ⾏ い、 合 計 点 が 最 も ⾼ い 者 を 特 定 し ま す。 審 査 過 程 で、 市 か ら 書 類 の 内 容 に つ い て  照 会 す る こ と が あ り ま す。     最 ⾼ 評 価 点 が 2 者 以 上 あ る 場 合 は、 以 下 の 順 で ⽐ 較 し、 順 位 を 決 定 し ま す。       ① 費 ⽤ に 関 す る 項 ⽬ の 各 委 員 の 評 価 点 の 合 計      ② 運 ⽤ に 関 す る 項 ⽬ の 各 委 員 の 評 価 点 の 合 計      ③ 業 務 体 制 に 関 す る 項 ⽬ の 各 委 員 の 評 価 点 の 合 計    本 プ ロ ポー ザ ル で は、 プ レ ゼ ン テー ショ ン 等 は ⾏ わ ず、 書 類 審 査 の み と し ま す。 (2) 審 査 項 ⽬ 及 び 審 査 基 準    企 画 提 案 書 に 基 づ き、 別 紙 の 「市 税 等 収 納 代 ⾏ 業 務 事 業 者 選 定 公 募 型 プ ロ ポー ザ ル 評 価 基  準 表」 に 従 い、 以 下 の 項 ⽬ を 審 査 し ま す。        N o 評 価 項 ⽬ 評 価 内 容1 提 案 者 に 関 す る こ と ‧ ⾃ 治 体 取 扱 実 績2 運 ⽤ に 関 す る こ と‧ 提 携 コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア チェー ン の 種 類‧ 提 携 ス マ ホ ア プ リ の 種 類‧ 収 納 デー タ の 伝 送 ⽅ 式‧ 収 納 デー タ 提 供 ス ケ ジュー ル‧ 収 納 ⾦ ⼊ ⾦ ス ケ ジュー ル‧ 収 納 デー タ 取 得 ⽅ 法、 取 得 可 能 期 間3 業 務 体 制 に 関 す る こ と‧ 協 ⼒、 ⽀ 援 体 制‧ 緊 急 時 の 対 応4 安 全 管 理 に 関 す る こ と ‧ 収 納 ⾦ の 保 護 対 策5 個 ⼈ 情 報 に 関 す る こ と‧ 個 ⼈ 情 報 保 護 に 関 す る こ と‧ セ キュ リ ティ の 業 務 体 制 に 関 す る こ と6 そ の 他 に 関 す る こ と ‧ 特 に ア ピー ル で き る 事 項7 費 ⽤ に 関 す る こ と‧ 初 期 導 ⼊ 費 ⽤、 ⽉ 額 基 本 ⼿ 数 料、 収 納 (確 報 デー  タ に 基 づ く) 1 件 あ た り の ⼿ 数 料 に 関 す る こ と3(3) 審 査 結 果 の 通 知    最 優 秀 提 案 者 及 び 優 秀 提 案 者 を 選 定 し た 結 果 は、 速 や か に 参 加 者 全 員 に 電 ⼦ メー ル で 以 下  の 事 項 を 通 知 し ま す。 審 査 結 果 に 関 す る 問 い 合 わ せ 及 び 異 議 申 し ⽴ て は、 ⼀ 切 受 け 付 け ま せ  ん。     ①   最 優 秀 提 案 者 及 び 優 秀 提 案 者    ②   評 価 点 数 (合 計 点 の み)    ③   最 優 秀 提 案 者 に は、 今 後 の 契 約 ⼿ 続 き に つ い て(4) 審 査 結 果 の 公 表    受 託 候 補 者 等 の 選 定 結 果 は、 網 ⾛ 市 役 所 掲 ⽰ 場 及 び 網 ⾛ 市 公 式 ウェ ブ サ イ ト で 以 下 の 事 項  を 公 表 し ま す。     ①   受 託 候 補 者 等(受 託 候 補 者 及 び 次 点 者 の み 公 表 し、 そ の 他 の 参 加 者 名 は 公 表 し ま せ ん。)    ②   評 価 点 数 (合 計 点 の み)    ③   受 託 候 補 者 の 特 定 理 由(5) そ の 他    審 査 委 員 会 の 議 事 録 及 び 各 審 査 委 員 の 採 点 結 果 は 公 表 し ま せ ん。 (6) 提 出 書 類    ①   企 画 提 案 書 提 出 届 (様 式 第 3 号)    ②   企 画 提 案 書 (任 意 様 式)        提 案 項 ⽬ 及 び 内 容 は 以 下 の と お り。    N o 提 案 項 ⽬ 提 案 内 容1 受 託 実 績 ‧ 市 税 等 の コ ン ビ ニ 及 び ス マ ホ ア プ リ 収 納 業 務 受 託 実 績2 運 ⽤‧ 提 携 コ ン ビ ニ 及 び 提 携 ス マ ホ ア プ リ の 種 類‧ 収 納 デー タ 転 送 に 係 る 通 信 ⽅ 法‧ 収 納 ス ケ ジュー ル (速 報、 確 報、 ⼊ ⾦ ⽇ ス ケ ジュー ル)‧ 収 納 デー タ の 取 得 ⽅ 法 及 び 保 有 期 間3 業 務 体 制‧ 収 納 業 務 へ の 取 組 ⽅ 針 及 び 執 ⾏ 体 制‧ 導 ⼊ に 係 る ⽀ 援 体 制、 導 ⼊ 後 に お け る サ ポー ト 体 制‧ 通 常 及 び 緊 急 時 の 連 絡 体 制 等4 安 全 管 理‧ 収 納 ⾦ の 保 護 対 策 (収 納 ⾦ の 管 理 状 況、 公 ⾦ 保 障 の た め の  保 険 加 ⼊ 状 況、 そ の 他 保 証 対 策)‧ コ ン ビ ニ 本 部 に お け る 収 納 ⾦ の 保 護 対 策 (収 納 ⾦ の 管 理 状  況、 公 ⾦ 保 障 の た め の 保 険 加 ⼊ 状 況、 そ の 他 保 証 対 策)5 個 ⼈ 情 報‧ 個 ⼈ 情 報 セ キュ リ ティ 対 策 (取 組 状 況 等)‧ コ ン ビ ニ 本 部 の 個 ⼈ 情 報 保 護、 セ キュ リ ティ 対 策 (取 組 状  況 等)6 そ の 他 ‧ そ の 他、 特 に ア ピー ル で き る 事 項    ③   ⾒ 積 書        ⾒ 積 書 に は、 以 下 の 3 つ の 費 ⽤ を 税 抜 き で ご 記 載 く だ さ い。         ‧ 初 期 導 ⼊ 費 ⽤ (契 約 事 務 ⼿ 数 料 及 び デー タ 伝 送 に 係 る 登 録 料)       ‧ ⽉ 額 基 本 料        ‧ 収 納 1 件 あ た り の ⼿ 数 料(7) 提 出 部 数   正 本 1 部、 副 本 8 部、 企 画 提 案 書 デー タ CD 1 部(8) 提 出 期 限   令 和 7 年 7 ⽉ 7 ⽇ (⽉) 午 後 5 時   必 着4(9) 提 出 ⽅ 法   担 当 窓 ⼝ ま で 持 参、 ま た は 郵 送 (特 定 記 録、 簡 易 書 留、 書 留 の い ず れ か) に                て ご 提 出 く だ さ い。 郵 送 の 場 合 も、 提 出 期 限 必 着 と し ま す。  ( 10 ) 提 出 先   2 の (4) に 同 じ( 11 ) 作 成 上 の 注 意 事 項    ① 提 出 書 類 は 全 て 紙 媒 体 と し、 ⽤ 紙 サ イ ズ は A4 判 と し ま す。 た だ し、 企 画 提 案 書 内 の 図 ⾯      等 で 必 要 な 場 合 は、 A3 判 (⽚ 袖 折 り) の 使 ⽤ を 認 め ま す。     ② 企 画 提 案 内 容 を 補 完 す る た め、 画 像 や イ ラ ス ト 等 の 使 ⽤、 お よ び カ ラー 印 刷 も 可 能 で        す。     ③ 使 ⽤ す る ⽂ 字 の ⼤ き さ は 10 ポ イ ン ト 以 上 と し、 企 画 提 案 書 に は ペー ジ 番 号 を 付 記 し て く      だ さ い。     ④ 提 出 後 の 記 載 内 容 の 変 更 お よ び 差 し 替 え は ⼀ 切 で き ま せ ん11   参 加 の 辞 退    参 加 表 明 書 ま た は 企 画 提 案 書 提 出 後 に、 本 プ ロ ポー ザ ル へ の 参 加 を 辞 退 さ れ る 場 合 は、 令和 7 年 7 ⽉ 1 0 ⽇ (⽊) ま で に、 辞 退 届 (様 式 第 4 号) を 担 当 窓 ⼝ ま で 持 参、 郵 送 (特 定 記録、 簡 易 書 留、 書 留 の い ず れ か)、 ま た は 電 ⼦ メー ル に て ご 送 付 く だ さ い。 電 ⼦ メー ル の 場合 は、 必 ず 電 話 に て 到 達 確 認 を お 願 い し ま す。 12   契 約 に 関 す る 基 本 事 項(1) 契 約 の 締 結    原 則 と し て、 企 画 提 案 時 に 提 出 さ れ た ⾒ 積 書 を もっ て 随 意 契 約 と し ま す。 た だ し、 市 と 受  託 候 補 者 で 本 業 務 に つ い て 協 議 し、 内 容 に つ い て 合 意 に ⾄っ た 場 合 は、 業 務 委 託 仕 様 書 を 再  作 成 し、 そ の 仕 様 書 に 基 づ い た ⾒ 積 書 を 徴 取 し た 上 で、 随 意 契 約 の ⽅ 法 に よ り 契 約 を 締 結 し  ま す。     な お、 特 別 な 理 由 が な く、 企 画 提 案 時 の ⾒ 積 額 と ⽐ 較 し て 著 し く 異 な る な ど、 不 誠 実 な ⾏  為 が あっ た 場 合 は 失 格 と し ま す。 ま た、 受 託 候 補 者 が 以 下 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は、  次 点 者 と 協 議 し、 協 議 が 整っ た 場 合 は、 次 点 者 と 契 約 を 締 結 し ま す。     ① 交 渉 が 不 調 と なっ た 場 合。     ② 地 ⽅ ⾃ 治 法 施 ⾏ 例 第 167 条 の 4 に 規 定 さ れ る 者 に 該 当 し た 場 合。     ③ そ の 他 の 理 由 に よ り 契 約 締 結 に ⾄ ら な かっ た 場 合      発 注 者 (市) は、 受 託 候 補 者 と 本 業 務 に つ い て 協 議 を ⾏ い、 内 容 に つ い て 合 意 の 上、 業    務 仕 様 書 を 作 成 す る も の と し、 そ の 仕 様 書 に 基 づ い た ⾒ 積 書 を 徴 取 し、 随 意 契 約 の ⽅ 法 に    よ り 契 約 を 締 結 し ま す。 (2) 再 委 託 等 の 禁 ⽌    ① 本 委 託 業 務 の 全 部 を ⼀ 括 し て 第 三 者 に 委 託 す る こ と は で き ま せ ん。     ② 本 業 務 の ⼀ 部 を 第 三 者 に 委 託 し よ う と す る 場 合 は、 事 前 に 発 注 者 の 承 諾 を 得 る 必 要 が あ      り ま す。 (3) そ の 他    委 託 契 約 の 締 結 に あ たっ て は、 地 ⽅ ⾃ 治 法 や 網 ⾛ 市 契 約 に 関 す る 規 則 を は じ め と す る 諸 規  定 が 適 ⽤ さ れ ま す。 13   そ の 他 (失 格 事 項 等)(1) 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 失 格 と し ま す。     ①   提 出 期 限 ま で に 企 画 提 案 書 が 提 出 さ れ な い 場 合    ②   提 出 書 類 に 虚 偽 の 記 載 が あっ た 場 合    ③   実 施 要 領 等 で ⽰ さ れ た 提 出 場 所、 提 出 ⽅ 法、 書 類 作 成 上 の 留 意 事 項 等 の 条 件 に 適 合 し  な い 書 類 の 提 出 が あっ た 場 合    ④   審 査 結 果 に 影 響 を 与 え る よ う な 不 誠 実 な ⾏ 為 が あっ た 場 合(2) 本 プ ロ ポー ザ ル に お い て 使 ⽤ す る ⾔ 語 お よ び 通 貨 は、 ⽇ 本 語 お よ び ⽇ 本 円 と し ま す。 (3) 提 出 書 類 の 作 成、 提 出、 お よ び ヒ ア リ ン グ 審 査 等 へ の 参 加 に か か る 費 ⽤ は、 参 加 者 の 負担 と し ま す。 (4) 提 出 さ れ た 企 画 提 案 書 等 の 著 作 権 は、 原 則 と し て 参 加 者 に 帰 属 し ま す。 (5) 提 出 さ れ た 書 類 等 は 返 却 し ま せ ん。 。 (6) 提 出 さ れ た 書 類 は、 参 加 者 に 無 断 で 本 プ ロ ポー ザ ル 以 外 の ⽬ 的 に は 使 ⽤ し ま せ ん。 5(7) 提 出 さ れ た 書 類 は、 プ ロ ポー ザ ル の ⼿ 続 き お よ び こ れ に 関 連 す る 事 務 処 理 に お い て 必 要が あ る 場 合 は、 複 製 す る こ と が あ り ま す。 (8) 市 は、 参 加 者 か ら 提 出 さ れ た 書 類 に つ い て、 網 ⾛ 市 情 報 公 開 条 例 (平 成 11 年 条 例 第 29号) の 規 定 に 基 づ く 請 求 が あっ た 場 合、 第 三 者 に 開 ⽰ す る こ と が あ り ま す。 6 網 ⾛ 市 市 税 等 収 納 代 ⾏ 業 務 委 託 に 関 す る 仕 様 書  こ の 仕 様 書 は、 網 ⾛ 市 (以 下 「市」 と い う。) に て コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 収 納 (以 下 「コン ビ ニ 収 納」 と い う。) 及 び ス マー ト フォ ン 等 の ア プ リ を 使 ⽤ し た キャッ シュ レ ス 決 済 (以下 「キャッ シュ レ ス 決 済」 と い う。) で の 収 納 を 開 始 す る に あ た り、 収 納 代 ⾏ 業 務 の 内 容 等に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る。 1 対 象 と な る 取 扱 科 ⽬  市 道 ⺠ 税 (普 通 徴 収‧ 森 林 環 境 税 含 む)、 固 定 資 産 税‧ 都 市 計 画 税、 軽 ⾃ 動 ⾞ 税 (種 別割)、 国 ⺠ 健 康 保 険 料 (普 通 徴 収)、 介 護 保 険 料 (普 通 徴 収)、 後 期 ⾼ 齢 者 医 療 保 険 料 (普通 徴 収) (こ れ ら を 総 称 し て 「市 税 等」 と い う。)2 ⽤ 語 の 意 義  こ の 仕 様 書 に お い て 使 ⽤ す る ⽤ 語 の 意 義 は 次 の と お り と す る。 (1) 納 ⼊ 通 知 書 等    納 付 (⼊) 者 が 市 税 等 を 納 付 す る た め に 使 ⽤ す る 納 付 (⼊) 通 知 書、 再 発 ⾏ 納 付 (⼊)  通 知 書、 督 促 状 兼 納 付 (⼊) 通 知 書、 ⼝ 座 振 替 不 能 通 知 書、 払 込 取 扱 票 の こ と を い う。 (2) 収 納 代 ⾏ 業 者    市 か ら コ ン ビ ニ 収 納 及 び キャッ シュ レ ス 決 済 に お け る 収 納 代 ⾏ 業 務 を 受 託 し た 者 を い    う。 (3) 収 納 取 扱 店    コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア (以 下 「コ ン ビ ニ」 と い う。) 本 部 の 各 直 営 店 及 び コ ン ビ ニ 本 部  と の 間 で フ ラ ン チャ イ ズ 契 約 を 締 結 し て い る 加 盟 店 の 各 店 舗 及 び キャッ シュ レ ス 決 済 事 業  者 の こ と を い う。 (4) 収 納 ⾦    納 ⼊ 通 知 書 等 に 基 づ い て 収 納 取 扱 店 に お い て 収 納 し た 市 税 等 の こ と を い う。 (5) 振 込 み    コ ン ビ ニ の 各 本 部 か ら 収 納 代 ⾏ 業 者 へ の 収 納 ⾦ の 送 ⾦ の こ と を い う。 (6) 払 込 み    収 納 代 ⾏ 業 者 か ら 市 へ の 収 納 ⾦ の 送 ⾦ の こ と を い う。 (7) バー コー ド    ⼀ 般 財 団 法 ⼈ 流 通 シ ス テ ム 開 発 セ ン ター が 定 め た 標 準 料 ⾦ 代 理 収 納 ガ イ ド ラ イ ン に 準 ず  る 料 ⾦ ⽀ 払 い 帳 票 ⽤ G S 1 - 1 2 8 コー ド の こ と を い う。 (8) 速 報 デー タ    収 納 デー タ (納 ⼊ 通 知 書 等 に 付 さ れ て い る バー コー ド の 情 報 を い う。) に 基 づ き、 直 ち  に 送 付 さ れ る デー タ の こ と を い う。 (9) 確 報 デー タ    納 ⼊ 通 知 書 等 と 払 込 み に 係 る 収 納 ⾦ の ⾦ 額 を 照 合 の 上、 確 定 し た 収 納 デー タ を い う。 (1 0) 速 報 取 消 デー タ    速 報 デー タ を 取 り 消 す た め に 送 付 さ れ る デー タ の こ と を い う。 (1 1) 収 納 代 ⾏ 業 務    ①   市 が 作 成 し た 納 ⼊ 通 知 書 等 に 基 づ き、 収 納 取 扱 店 が 市 税 等 を 収 納 す る 事 務    ②   コ ン ビ ニ 各 本 部 及 び キャッ シュ レ ス 決 済 事 業 者 が 収 納 ⾦ の デー タ を 収 納 代 ⾏ 業 者 に      送 付 す る 事 務    ③   コ ン ビ ニ 各 本 部 及 び キャッ シュ レ ス 決 済 事 業 者 が 収 納 ⾦ を 収 納 代 ⾏ 業 者 の 指 定 す る      ⾦ 融 機 関 に 振 込 む 事 務    ④   収 納 代 ⾏ 業 者 が 収 納 取 扱 店 か ら 送 付 を 受 け た 収 納 ⾦ の デー タ を 市 に 送 付 す る 事 務    ⑤   収 納 代 ⾏ 業 者 が 収 納 し た 市 税 等 を 市 が 指 定 す る ⾦ 融 機 関 の ⼝ 座 に 払 い 込 む 事 務13 履 ⾏(1) 準 備 期 間 に つ い て は 契 約 締 結 の ⽇ (協 議 の 上 決 定 す る。) か ら 令 和 8 年 3 ⽉ 3 1 ⽇ ま    で と す る。 (2) 収 納 代 ⾏ 業 務 期 間 に つ い て は 令 和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇ か ら 令 和 9 年 3 ⽉ 3 1 ⽇ ま で と す る。 (3) 業 務 委 託 に つ い て は、 当 該 業 務 に 係 る 予 算 の 議 決 を もっ て、 関 係 法 令 等 に 基 づ き 随 意    契 約 に よ り 締 結 す る 予 定 で あ る。 た だ し、 業 務 が 適 正 に 執 ⾏ さ れ な い と き (仕 様 書 で 求    め て い る 成 果 が 得 ら れ な い と き 等) ⼜ は 業 務 の 実 施 を 継 続 で き な い 事 由 が ⽣ じ た と は、    こ の 限 り で は な い。 4 収 納 代 ⾏ 業 務 に 係 る 費 ⽤(1) 市 が 負 担 す る 費 ⽤ の 範 囲 は 次 の と お り と す る。     ①   初 期 導 ⼊ 費 ⽤    ②   ⽉ 額 基 本 ⼿ 数 料    ③   収 納 (確 報 デー タ に 基 づ く) 1 件 あ た り の ⼿ 数 料    ④   ①②③ に 係 る 消 費 税 等 (消 費 税 及 び 地 ⽅ 消 費 税 相 当 分)        た だ し、 1 円 未 満 の 端 数 が あ る 場 合 は こ れ を 切 り 捨 て る。 (2) ⼿ 数 料 の ⽀ 払 ⽅ 法    ①   初 期 導 ⼊ 費 ⽤ に つ い て は、 契 約 締 結 時 に 収 納 代 ⾏ 業 者 の 正 当 な 請 求 に 基 づ き ⽀ 払 う      も の と す る。     ②   令 和 8 年 度 か ら 発 ⽣ す る ⽉ 額 基 本 ⼿ 数 料、 確 報 デー タ に 基 づ く ⼿ 数 料 に つ い て は、      年 1 2 回 (⽉ 単 位 で の 請 求‧ ⽀ 払) で ⽀ 払 う。     ③   収 納 代 ⾏ 業 者 は、 毎 ⽉ の 業 務 報 告 書 に 当 該 取 扱 収 納 デー タ に お け る 収 納 ⾦ の 内 訳 を      ⽰ し た 収 納 ⾦ 内 訳 書 を 添 付 し て 提 出 す る。 な お 実 績 報 告 書 及 び 収 納 ⾦ 内 訳 書 の 様 式 は      別 途 協 議 を し て 定 め る も の と す る。     ④   市 は 実 績 報 告 書 に つ い て 検 査 を ⾏ う。 検 査 に 合 格 し な い と き は、 収 納 代 ⾏ 業 者 は 直      ち に こ れ を 補 正 す る。     ⑤   市 は 検 査 に 合 格 し た と き ⼜ は 補 正 が 完 了 し た と き に、 収 納 代 ⾏ 業 者 か ら の 請 求 書 を      も と に ⼿ 数 料 を ⽀ 払 う。     ⑥   取 扱 ⼿ 数 料 に 関 し て は、 当 ⽉ 中 に 送 付 さ れ た 確 報 件 数 で は な く、 市 が 指 定 す る ⾦ 融      機 関 の ⼝ 座 に 当 ⽉ 末 ま で に 払 込 み が 完 了 し た 件 数 に 基 づ き 算 定 す る。 (3) 年 間 取 扱 ⾒ 込 件 数    年 間 に お け る 市 税 等 の 取 扱 い 件 数 は 約 88,000 件 程 度 を ⾒ 込 ん で い る。 5   デー タ 伝 送 ⽤ 機 器 の 費 ⽤  デー タ 伝 送 に 使 ⽤ す る 機 器、 通 信 回 線 に 係 る 費 ⽤ に つ い て、 市 が 設 置 す る も の は 市 が、  収 納 代 ⾏ 業 者 が 設 置 す る も の は 収 納 代 ⾏ 業 者 に お い て 負 担 す る も の と す る。 た だ し、 デー  タ 受 信 ⽤ ソ フ ト ウェ ア に つ い て は 収 納 代 ⾏ 業 者 が 負 担 す る。 6 収 納 取 扱 店 に お け る 収 納 代 ⾏ 業 務 の ⽅ 法(1) 収 納 取 扱 店 は 次 の と お り 収 納 代 ⾏ 業 務 を 履 ⾏ す る も の と す る。     ①   納 付 者 が 持 参 し た 納 ⼊ 通 知 書 等 に 基 づ い て 市 税 等 を 収 納 し、 領 収 印 を 押 印 す る。 ‧ 押 印 箇 所3 連 式 : 納 付 済 通 知 書‧ 納 付 書‧ 領 収 証 書      4 連 式 : 納 付 済 通 知 書‧ 納 付 書‧ 納 税 証 明 書‧ 領 収 証 書    ②   領 収 印 を 押 印 し た 領 収 証 書 を 来 店 者 へ 返 却 す る。         4 連 式 の 場 合 は、 領 収 証 書 及 び 納 税 証 明 書 を 納 付 者 に 返 却 す る。     ③   納 付 書 を 収 納 取 扱 店 で 保 管 し、 納 付 済 通 知 書 を コ ン ビ ニ 各 本 部 へ 送 付 す る。 2(2) 収 納 取 扱 店 は、 次 の 事 項 に 留 意 し て 市 税 等 を 収 納 す る も の と す る。     ①   納 付 者 が 持 参 し た 納 ⼊ 通 知 書 等 に 付 さ れ た バー コー ド 情 報 を バー コー ド ス キャ ナ で      読 み 取っ た 上 で、 そ の 情 報 に 基 づ き 現 ⾦ を 受 領 す る こ と。     ②   バー コー ド ス キャ ナ で の 読 み 取 り に 代 え、 レ ジ ス ター キー に よ り バー コー ド を ⼊      ⼒ し て は な ら な い こ と。     ③   次 に 掲 げ る 納 ⼊ 通 知 書 等 は 使 ⽤ で き な い こ と。     (ア) バー コー ド が 表 ⽰ さ れ て い な い も の。     (イ) バー コー ド の 情 報 を 読 み 取 る こ と が で き な い も の。     (ウ) ⾦ 額、 バー コー ド 等 の 表 ⽰ 内 容 に 改 ざ ん が 認 め ら れ る も の。     (エ) 納 ⼊ 通 知 書 等 の 記 載 ⾦ 額 の ⼀ 部 を ⽀ 払 お う と す る も の。     (オ) 納 ⼊ 通 知 書 等 1 枚 の ⾦ 額 が 3 0 万 円 を 越 え る も の。     ④   ③ の 収 納 で き な い 納 ⼊ 通 知 書 等 の 対 応 は、 ③ (ア)、 (イ)、 (エ) ま た は (オ)      に 該 当 す る 場 合 は、 そ の 旨 を 納 ⼊ 通 知 書 等 持 参 者 に 説 明 し、 市 の 窓 ⼝、 ま た は 取 扱 ⾦      融 機 関 等 で の ⽀ 払 い を 勧 め、 ③ (ウ) に 該 当 す る 場 合 は、 市 に お い て 再 発 ⾏ し て も ら      う よ う 説 明 す る こ と。     ⑤   納 ⼊ 通 知 書 等 に 誤っ て 領 収 印 を 押 印 し た と き は、 そ の 領 収 印 を 無 効 と す る 措 置 を 施      し、 納 ⼊ 通 知 書 等 を 持 参 者 に 返 還 す る こ と。 7 コ ン ビ ニ 各 本 部 及 び キャッ シュ レ ス 決 済 事 業 者 に お け る 収 納 代 ⾏ 業 務 の ⽅ 法  コ ン ビ ニ 各 本 部 及 び キャッ シュ レ ス 決 済 事 業 者 は、 次 の と お り 収 納 代 ⾏ 業 務 を 履 ⾏ す る もの と す る。 (1) 収 納 デー タ は 1 ⽇ を 単 位 と し て 取 り ま と め の 上、 速 報 デー タ 及 び 速 報 デー タ に 誤 り が    あっ た 場 合 は 速 報 取 消 デー タ を 作 成 し、 収 納 代 ⾏ 業 者 に 送 付 す る。 (2) 収 納 代 ⾏ 業 者 に 送 付 し た 速 報 デー タ 及 び 速 報 取 消 デー タ と 収 納 取 扱 店 か ら 送 付 さ れ た    納 ⼊ 通 知 書 等 と 照 合 す る。 (3) (2) の 照 合 結 果 に 基 づ き 確 報 デー タ を 作 成 し、 収 納 代 ⾏ 業 者 に 送 付 す る。 (4) 確 報 デー タ に 係 る 収 納 ⾦ を 収 納 代 ⾏ 業 者 に 振 り 込 む。 (5) 収 納 取 扱 店 か ら 送 付 さ れ た 納 ⼊ 済 通 知 書 を 保 管 す る。 8 収 納 代 ⾏ 業 者 に お け る 収 納 代 ⾏ 業 務 の ⽅ 法  収 納 代 ⾏ 業 者 は、 次 の と お り 収 納 代 ⾏ 業 務 を 履 ⾏ す る も の と す る。 (1) 収 納 代 ⾏ 業 者 は、 収 納 代 ⾏ 業 務 実 施 前 に 納 ⼊ 通 知 書 等 に 印 字 さ れ た バー コー ド が 収 納  取 扱 店 に て 収 納 可 能 な も の で あ る か テ ス ト を ⾏ い、 収 納 取 扱 店 に て 収 納 可 能 な 納 ⼊ 通 知 書  等 を 市 が 発 ⾏ す る こ と に 協 ⼒ す る。 (2) コ ン ビ ニ 各 本 部 及 び キャッ シュ レ ス 決 済 事 業 者 か ら 送 付 の あっ た 速 報 デー タ 及 び 速 報    デー タ に 誤 り が あっ た 場 合 は 速 報 取 消 デー タ を 市 に 送 付 す る。 (3) コ ン ビ ニ 各 本 部 及 び キャッ シュ レ ス 決 済 事 業 者 か ら 送 付 の あっ た 確 報 デー タ と 各 本 部    か ら 振 り 込 ま れ た 収 納 ⾦ の ⾦ 額 と を 照 合 し、 ⼀ 致 さ せ た 上 で、 確 報 デー タ を 市 に 送 付 す    る。 (4) (3) の 照 合 の 結 果 が ⼀ 致 し な い と き は、 そ の 原 因 を 究 明 す る と と も に、 直 ち に    所 要 の 措 置 を 講 じ る。 (5) 収 納 ⾦ の ⾦ 額 が 確 定 し た 後、 そ の 確 定 し た 収 納 ⾦ を 市 が 指 定 す る ⾦ 融 機 関 の ⼝ 座 に 振    り 込 む。 た だ し、 収 納 ⾦ を 振 り 込 む と き の ⼿ 数 料 等 に つ い て は、 収 納 代 ⾏ 業 者 の 負 担 と    す る。 9 収 納 代 ⾏ 業 務 予 定 表 の 作 成  収 納 代 ⾏ 業 者 は、 次 の と お り 収 納 代 ⾏ 業 務 予 定 表 を 作 成 す る も の と し、 収 納 代 ⾏ 業 者 は 予定 表 に 基 づ き 収 納 代 ⾏ 業 務 を ⾏ う も の と す る。 3(1) 速 報 デー タ 及 び 確 報 デー タ の 送 付、 収 納 ⾦ の 払 込 み、 そ の 他 収 納 代 ⾏ 業 務 の 処 理 に 関    す る 1ヶ ⽉ の ⽇ 程 を 記 載 す る。 な お、 こ の 場 合 に お け る 標 準 的 な 処 理 期 限 は 次 の と お り    と す る。   ① 市 へ の 速 報 デー タ の 送 付    収 納 取 扱 店 に お い て 市 税 等 を 収 納 し た ⽇ の 翌 開 庁 ⽇ の 午 後 に 受 信 で き る よ う 送 付 す る こ  と。   ② 収 納 代 ⾏ 業 者 へ の 確 報 デー タ の 送 付    コ ン ビ ニ 各 本 部 及 び キャッ シュ レ ス 決 済 事 業 者 に お い て、 収 納 ⽇ 毎 の 締 ⽇ の 翌 ⽇ か ら 起  算 し て 4 ⽇ 以 内 (こ の 期 間 中 に コ ン ビ ニ 各 本 部 及 び キャッ シュ レ ス 決 済 事 業 者 ⼜ は 収 納 代  ⾏ 業 者 の 休 ⽇ が 含 ま れ る 場 合 は、 そ の ⽇ は 不 算 ⼊)  ③ 市 へ の 確 報 デー タ の 送 付    収 納 代 ⾏ 業 者 に お い て、 収 納 ⽇ 毎 の 締 ⽇ の 翌 ⽇ か ら 起 算 し て 5 ⽇ 以 内 (こ の 期 間  中 に 市 の 閉 庁 ⽇ が 含 ま れ る 場 合 は、 そ の ⽇ は 不 算 ⼊)  ④ 収 納 代 ⾏ 業 者 へ の 収 納 ⾦ の 振 込 み    コ ン ビ ニ 各 本 部 及 び キャッ シュ レ ス 決 済 事 業 者 に お い て、 収 納 ⽇ 毎 の 締 ⽇ の 翌 ⽇ か ら 起  算 し て 5 ⽇ 以 内 (こ の 期 間 中 に コ ン ビ ニ 各 本 部 及 び キャッ シュ レ ス 決 済 事 業 者 ⼜ は 収 納 代  ⾏ 業 者 の 休 ⽇ が 含 ま れ る 場 合 は、 そ の ⽇ は 不 算 ⼊)  ⑤ 市 へ の 収 納 ⾦ の 振 込 み    収 納 代 ⾏ 業 者 に 収 納 ⾦ の 振 込 み が あっ た ⽇ の 翌々 ⽇ ま で (収 納 ⾦ の 振 り 込 み が あっ た ⽇  ⼜ は そ の 翌 ⽇ が 指 定 ⾦ 融 機 関 の 休 ⽇ に 当 た る 場 合 は、 そ の ⽇ は 不 算 ⼊)    た だ し、 年 末 年 始 そ の 他 特 別 な 事 情 が あ る 場 合 は こ の 限 り で は な い。 (2) 当 ⽉ 分 の 収 納 業 務 予 定 表 は、 前 ⽉ の 2 0 ⽇ ま で に 作 成 す る も の と す る。 (3) 収 納 代 ⾏ 業 務 予 定 表 を 変 更 し よ う と す る と き は、 市 に 連 絡 す る も の と す る。 10 収 納 代 ⾏ 業 者 か ら 市 へ の デー タ の 送 付 ⽅ 法(1) 市 へ の 速 報 デー タ、 確 報 デー タ 及 び 速 報 取 消 デー タ は、 こ れ ら の デー タ を 送 付 す べ き    ⽇ の 午 後 4 時 ま で に 収 納 代 ⾏ 業 者 の 電 ⼦ 情 報 処 理 機 器 等 に 登 録 し て お く。 (2) 市 は 通 信 回 線 等 を 通 じ て (1) の デー タ を 取 得 す る。 (3) 収 納 代 ⾏ 業 者 は (1) の デー タ に 瑕 疵 が あ る と き は、 再 度 こ れ ら の デー タ を 作 成 す      る。 11 通 信 回 線 等 ⼜ は 電 ⼦ 情 報 処 理 機 器 等 に 不 具 合 が ⽣ じ た 場 合 の 措 置(1) 収 納 代 ⾏ 業 者 は、 通 信 回 線 等 の 不 通 (短 時 間 で 復 旧 す る と 認 め ら れ る 場 合 を 除 く。)    ま た は 事 故 若 し く は 市 の 電 ⼦ 情 報 処 理 機 器 等 の 不 具 合 に よ り、 市 に 速 報 デー タ、 確 報      デー タ ⼜ は 速 報 取 消 デー タ を 送 付 で き な く なっ た と き は、 障 害 復 旧 後、 当 ⽇ 分 と 合 わ せ    て 登 録 す る こ と。 (2) 障 害 が 発 ⽣ し (1) の 措 置 が ⾏ え な い 場 合 は、 磁 気 記 録 媒 体 等 に よ り 収 納 デー タ を 市    に 送 付 す る。 そ れ に 係 る 費 ⽤ は 双 ⽅ 協 議 の 上、 定 め る も の と す る。 12 検 査(1) 市 は 必 要 が あ る と 認 め る と き は、 収 納 代 ⾏ 業 者 及 び コ ン ビ ニ 各 本 部 並 び に キャッ シュ    レ ス 決 済 事 業 者 に 収 納 事 務 の 履 ⾏ 状 況 に つ い て 説 明 を 求 め、 ま た、 収 納 代 ⾏ 業 務 に 関 す    る 帳 票、 書 類 そ の 他 の 物 件 を 検 査 す る こ と が で き る。 こ の 場 合、 収 納 代 ⾏ 業 者 は、 市 か    ら 検 査 の 要 請 が あっ た 場 合、 そ の ⽇ 程 等 を 折 衝、 調 整 す る こ と。 (2) 市 は 検 査 の 結 果、 必 要 が あ る と 認 め る と き は、 収 納 代 ⾏ 業 務 の 履 ⾏ に ⽴ 会 い、 履 ⾏ 状    況 に つ い て 検 査 し、 収 納 代 ⾏ 業 者 及 び コ ン ビ ニ 各 本 部 並 び に キャッ シュ レ ス 決 済 事 業 者    に 報 告 を 求 め る こ と が で き る。 こ の 場 合 に お い て、 市 は 収 納 代 ⾏ 業 者 及 び コ ン ビ ニ 各 本4    部 並 び に キャッ シュ レ ス 決 済 事 業 者 の 収 納 代 ⾏ 業 務 が 不 適 当 と 認 め た と き は、 収 納 代 ⾏    業 者 及 び コ ン ビ ニ 各 本 部 並 び に キャッ シュ レ ス 決 済 事 業 者 に 是 正 を 求 め る こ と が で き      る。 13 書 類 等 の 保 存(1) 収 納 代 ⾏ 業 者 及 び コ ン ビ ニ 各 本 部 並 び に キャッ シュ レ ス 決 済 事 業 者 は、 不 慮 の 事 故 等    に 備 え、 収 納 デー タ を 1 年 間 保 存 す る も の と す る。 (2) 収 納 代 ⾏ 業 者 及 び コ ン ビ ニ 各 本 部 並 び に キャッ シュ レ ス 決 済 事 業 者 へ 送 付 さ れ た 納 ⼊    済 通 知 書 は 事 故 等 に 備 え て 領 収 印 ⽇ 付 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 か ら 起 算 し て 1 0 年 間 保 存    す る。 (3) 前 各 号 の 保 存 期 間 が 経 過 し た 書 類 等 は、 破 砕、 裁 断、 溶 解 等 の ⽅ 法 に よ り、 第 三 者 に    よ る 復 元 が で き な い よ う 処 分 す る。 14 個 ⼈ 情 報 の 保 護‧ 秘 密 の 保 持(1) 収 納 代 ⾏ 業 者 は、 個 ⼈ 情 報 保 護 の 重 要 性 を 認 識 し、 個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い に 当 たっ て は、    個 ⼈ の 権 利 利 益 を 侵 害 す る こ と の な い よ う、 適 正 に 取 り 扱 わ な け れ ば な ら な い。 (2) 収 納 代 ⾏ 業 者 は、 こ の 契 約 に よ る 事 務 に 関 し て 知 り 得 た 個 ⼈ 情 報 の 内 容 を み だ り に 他    ⼈ に 知 ら せ、 ⼜ は 不 当 な ⽬ 的 の た め に 使 ⽤ し て は な ら な い。 こ の 契 約 が 終 了 し、 ⼜ は 解    除 さ れ た 後 に お い て も 同 様 と す る。 (3) 収 納 代 ⾏ 業 者 は、 そ の 使 ⽤ す る 者 に 対 し、 在 職 中 及 び 退 職 後 に お い て も こ の 契 約 に よ    る 事 務 に 関 し て 知 り 得 た 個 ⼈ 情 報 の 内 容 を み だ り に 他 ⼈ に 知 ら せ、 ⼜ は 不 当 な ⽬ 的 に 使    ⽤ し て は な ら な い こ と な ど、 個 ⼈ 情 報 の 保 護 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 周 知 し な け れ ば な ら    な い。 (4) 収 納 代 ⾏ 業 者 は、 こ の 契 約 に よ る 事 務 に 係 る 個 ⼈ 情 報 の 漏 え い、 滅 失 及 び き 損 の 防 ⽌    そ の 他 の 個 ⼈ 情 報 の 適 切 な 管 理 の た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い。 (5) 収 納 代 ⾏ 業 者 は、 こ の 契 約 に よ る 事 務 を 処 理 す る た め に 個 ⼈ 情 報 を 収 集 す る と き は、    当 該 事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 な 範 囲 内 で、 適 正 か つ 公 正 な ⼿ 段 に よ り 収 集 し な け れ ば    な ら な い。 (6) 収 納 代 ⾏ 業 者 は、 委 託 者 の 指 ⽰ ⼜ は 承 諾 が あ る と き を 除 き、 こ の 契 約 に よ る 事 務 に 関    し て 知 り 得 た 個 ⼈ 情 報 を、 当 該 事 務 を 処 理 す る た め 以 外 に 使 ⽤ し、 ⼜ は 第 三 者 に 引 き 渡    し て は な ら な い。 (7) 収 納 代 ⾏ 業 者 は、 委 託 者 の 指 ⽰ ⼜ は 承 諾 が あ る と き を 除 き、 こ の 契 約 に よ る 事 務 を 処    理 す る た め に 委 託 者 か ら 貸 与 さ れ た 個 ⼈ 情 報 が 記 録 さ れ た 資 料 等 を 複 写 し、 ⼜ は 複 製 し    て は な ら な い。 (8) 収 納 代 ⾏ 業 者 は、 受 託 者 が こ の 契 約 に よ る 事 務 を 処 理 す る た め に 取 り 扱っ て い る 個 ⼈    情 報 の 処 理 の 状 況 に つ い て、 必 要 に 応 じ 報 告 を 求 め る こ と が で き る。 15 事 故 の 報 告  収 納 代 ⾏ 業 者 は、 事 故 が 発 ⽣ し た と き は 直 ち に 市 に 連 絡 す る と と も に、 そ の 状 況 及 び 処 理内 容 に つ い て ⽂ 書 に よ り 市 に 報 告 し な け れ ば な ら な い。 16 収 納 ⾦ の 保 全  収 納 代 ⾏ 業 者 は 収 納 ⾦ の 保 全 の た め に 適 切 な 措 置 を 講 じ る も の と す る。 17 損 害 賠 償  収 納 代 ⾏ 業 務 の 履 ⾏ に お い て、 市 に 損 害 が ⽣ じ た と き、 収 納 代 ⾏ 業 者 の 責 に 帰 す べ き 事 由に よ り ⽣ じ た 損 害 に つ い て は、 収 納 代 ⾏ 業 者 が そ の 損 害 賠 償 責 任 を 負 う も の と す る。 518 再 委 託 の 禁 ⽌  収 納 代 ⾏ 業 者 は、 市 か ら 受 託 し た 収 納 代 ⾏ 業 務 を 第 三 者 に 委 託 し て は な ら な い。   た だ し、 書 ⾯ に よ り 市 か ら 承 諾 を 受 け た 場 合 は、 こ の 限 り で は な い。 19 収 納 代 ⾏ 業 務 開 始 ま で の 準 備 作 業  収 納 代 ⾏ 業 者 は、 次 の 各 号 に 掲 げ る 市 税 等 の 収 納 代 ⾏ 業 務 を 開 始 す る ま で の 事 前 準 備 作 業を ⾏ う。 (1) 仕 様、 ス ケ ジュー ル の 打 ち 合 わ せ 等 シ ス テ ム 構 築 に 必 要 な ⽀ 援(2) コ ン ビ ニ 収 納 及 び キャッ シュ レ ス 決 済 に 対 応 し た 納 ⼊ 通 知 書 等 様 式 設 計、 デー タ レ イ    ア ウ ト 調 整 ⽀ 援(3) 提 携 予 定 収 納 取 扱 店 と の 各 種 調 整 及 び 確 認 作 業(4) バー コー ド 読 み 取 り テ ス ト(5) 速 報 デー タ、 確 報 デー タ 及 び 速 報 取 消 デー タ の 送 受 信 接 続 テ ス ト、 市 に お け る 受 信 端    末 の 調 整 等 ⽀ 援(6) そ の 他 必 要 な 作 業20 協 議  本 仕 様 書 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は、 双 ⽅ 協 議 の 上、 定 め る も の と す る。 6

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