令和7年度知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数調査事業(電子調達対象案件)
林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数調査事業(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/06/02です。
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/06/02
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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令和7年度知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数調査事業(電子調達対象案件)
- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年6月3日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出ることにより紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号 令和7年度知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数等調査事業(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(事業内容)(3)納入場所 別紙仕様書のとおり(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)納入期限 契約締結の翌日から令和8年3月10日(火曜日)まで2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2)令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『調査・研究』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3)北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4)本事業の遂行及び事業目的の達成に必要な組織及び人員を有するとともに、次のいずれかに該当する者を1名以上本件事業に従事させることができること。ア 博士の学位を有する者(農学、理学、地球環境科学、水産学又はこれらに類する博士)イ 技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)に基づく技術士に登録されている者(森林部門、環境部門、建設部門、水産部門)- 2 -(5)入札に関しては以下のとおりとする。ア システムにより入札する場合令和7年6月 27 日(金曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和7年6月 27 日(金曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻 10 分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1)紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2)落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1)掲載場所契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2)日 時 令和7年6月3日(火曜日)~令和7年7月1日(火曜日)5 仕様書等に対する質問(1)仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年6月16日(月曜日)午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒099-4355 斜里郡斜里町ウトロ東番外地北海道森林管理局 知床森林生態系保全センター電話0152-24-3466メールアドレス:h_shiretoko_fecc@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2)(1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年6月23日(月曜日)~令和7年7月1日(火曜日)- 3 -6 入札及び開札の日時、場所並びに提出方法(1)システムにより入札する場合入札開始日 令和7年6月26日(木曜日)午前9時00分入札締切 令和7年7月1日(火曜日)午前10時00分締切後直ちに開札する。(2)紙入札により入札する場合場 所 北海道森林管理局 第5会議室(5階)札幌市中央区宮の森3条7丁目70番日 時 令和7年7月1日(火曜日)午前10時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3)郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年6月30日(月曜日)午後5時00分まで送付先 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部 経理課企画係※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約書の作成契約に当たっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。
11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものと- 4 -するが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。
(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。
(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加をいたします。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長関口 高士 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、第1号物件 令和7年度知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数等調査事業の代金上記のとおり、入札心得、入札公告、仕様書及び契約書(案)を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長関口 高士 殿(案2)委 託 契 約 書(案)委託者 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 関口 高士(以下「甲」という。)と、受託者 (以下「乙」という。)は、令和7年度知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数等調査事業(以下「委託事業」という。)について、次のとおり委託契約を締結する。委 託 条 項(実施する委託事業)第1条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。(1)委託事業名令和7年度知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数等調査事業(2)委託事業の内容及び経費委託事業計画書(別紙様式第1号)のとおり(3)履行期間自 令和 年 月 日至 令和8年3月10日(委託事業の遂行)第2条 乙は、委託事業を、別添の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。(委託費の限度額)第3条 甲は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。2 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該契約が変更されたときも同様とする。(契約保証金)第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(再委託の制限及び承認手続)第5条 乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託が出来る事業は、原則として委託費の限度額に占める再委託の金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。5 乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。6 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。7 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。8 再委託する業務が委託事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が50パーセント以下であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項の規定は、適用しない。(監督)第6条 甲は、この委託事業の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたときは、甲の命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)に監督させることができるものとする。2 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。3 乙は、甲(監督職員を含む。)から監督に必要な委託事業実施計画表等の提出を求められた場合には、速やかに提出するものとする。(実績報告)第7条 乙は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第2号)を甲に提出するものとする。(検査)第8条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から10日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを委託事業実績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。2 甲が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受理した日から 10 日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか再度検査を行うものとする。(委託費の額の確定)第9条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額とのいずれか低い額とする。(委託費の支払)第10条 甲は前条の規定により委託費の額が決定した後、乙からの適法な精算払請求書(別紙様式第4号)を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。ただし、乙が委託事業実績報告書(別紙様式第2号)の提出に併せて、委託費の精算払請求を行った場合は、前条第1項に規定する通知の日から30日以内にその支払いを行うものとする。
2 甲が前条に定めた支払い期限までに代金を支払わない場合は、前項の期限の翌日から起算して支払い当日までの日数に応じ、遅滞日数1日につき、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律第8条第1項の割合で計算した遅延利息を乙に支払うものとする。3 甲が第1項の期限までに支払いをしないことが、天災その他やむを得ない事由による場合は、その事由の継続する期間は前項の遅延日数に参入しないものとする。(委託事業の中止等)第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止(廃止)申請書(別紙様式第5号)を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第9条及び第10条の規定に準じ精算するものとする。(計画変更の承認等)第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第6号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画に記載された経費区分のそれぞれ2割を超えない増減については、この限りではない。2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。(契約の解除等)第13条 甲は、乙がこの契約に違反した場合、又は、正当な理由なく履行の全部又は一部が不能となることが明らかとなったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。(違約金)第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第15条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第16条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、入札(又は見積)心得第4条3(公正な入札(又は見積)の確保)の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第19条 乙は、第17条の各号及び第18条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再受託者等(再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再委託契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第21条 甲は、第17条、第18条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第17条、第18条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第22条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(特許権等)第23条 甲は、この委託事業の成果に関する次の各号に掲げる権利等を乙から継承するものとする。(1)特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権(2)著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)(委託事業の調査)第24条 甲は、必要に応じ、乙に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について、所要の調査報告を求め、又は実施に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。(帳簿等)第25条 乙は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整備した上で、乙単独の事業又は国庫補助金事業の経費とは別に、かつ、各委託事業の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。2 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。3 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払い実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、乙の文書管理規定等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業の終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。4 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託事業に要した経費を記載しなければならない。5 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。(旅費及び賃金)第26条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払いについては、いずれも各委託事業の実施要領等に定める委託調査等の実施と直接関係のある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。(秘密の保持)第27条 乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密を契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。2 乙は、この委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはならない。(物品管理)第28条 乙は、委託事業の実施のために甲から借り受けた物品(資料・データを含む)及び委託費により購入した物品を、善良なる管理者の注意を持って管理しなければならない。2 乙は、委託事業終了後、前項に規定する物品のうち、甲が指定する物品については、甲の指示により返還するものとする。(労働安全衛生)第29条 乙は、委託事業の遂行に当たっては、労働安全衛生に関する諸法規を遵守しなければならない。2 乙は、委託事業の着手前までに、安全管理計画書を甲に提出するものとする。(契約外事項)第30条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。(疑義の解決)第31条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合は、甲乙協議の上、解決するものとする。上記契約の証として、本契約書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和 7 年 月 日委託者(甲) 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士受託者(乙)- 1 -仕 様 書1 委託事業名令和7年度知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数等調査事業2 事業期間契約締結日の翌日から令和8年3月10日まで3 調査の内容(1)調査箇所斜里郡斜里町ルシャ川及びテッパンベツ川(別紙1調査位置図のとおり)調査に当たっては、以下の点に留意すること。・ 調査箇所までの移動方法については、船舶での移動も実施可能とする。・ 当該調査箇所はヒグマ高密度生息地域であるため、調査時には保安要員を 1 名配置すること(2)調査方法等ア 遡上数調査① 対象河川は、ルシャ川及びテッパンベツ川の2河川とする。1河川において流れが2筋になっている場所は、2筋とも調査を実施する。② 対象魚種は、カラフトマスとする。③ 調査期間は、9月第2~5週までの4週間とし、河川ごとに2~3日の調査間隔を設け、週2回調査を実施する(1河川当たり延べ8回)。④ 調査方法は、各河川の河口付近に1箇所の定点を設定し、8時から16時までの時間内で、2時間ごとに各20分間定点を通過する遡上数と降下数を目視でカウントする。イ 産卵床調査① 対象河川は、ルシャ川及びテッパンベツ川の2河川とする。1河川において流れが2筋になっている場所は、2筋とも調査を実施する。② 対象産卵床は、カラフトマスの産卵床とする。③ 調査は、産卵床が最大になる時期である9月第5週及び10月第1週を目安として河川ごとに2回行う。④ 調査範囲は、ルシャ川は河口から上流3,100mまでの区間、テッパンベツ川は河口から上流2,100mまでの区間とする。⑤ 調査方法は、各河川ともにレーザー距離計等を用いて100mごとに区間を設定の上、その測点ごとに河床幅を測定するとともに、区間内の産卵床の全数をカウントする。なお、ダムの上・下流における産卵床数を把握するため、第1ダムから第2ダム、第2ダムから第3ダム間の産卵床数も併せて記録する。- 2 -調査に当たっては、以下の点に注意すること。・ 産卵床の大きさと形状、礫の状況などから産卵が完了していると特定できるもののみカウントの対象とする。・ 産卵床の造成中に何らかの原因により途中で中止されたと思われるものはカウントしない。(試し堀り及びヒグマの捕食の可能性等を考慮する。)・ 調査時に産卵床を造成中で既に産卵床として十分な大きさに形成されているものはカウントの対象とする。(産卵行動中のものを含む。)・ 毎回の調査時に存在する産卵床を全てカウントする。・ 産卵床が密集し河床全体が掘り返されている場所では、産卵床として形状が確認できるもののみカウントし、面積などからの推定数でカウントは行わない。4 分析等(1)分析ア 遡上数の推定等遡上数は、河川ごとに「台形近似法(※1)」により推定する。なお、推定及び検証に当たっては、監督職員及び河川工作物アドバイザー会議委員と十分な打合せを行うこととする。※1 台形近似法:「知床半島ルシャ川におけるカラフトマス産卵遡上動態調査(横山ほか2010)」の論文による。イ 産卵床分布図等の作成産卵床調査結果を用いて産卵床分布図を作成すること。また、ダムの上・下流での産卵床数結果を用いて、ダム改良の効果を検証すること。(2)河川工作物アドバイザー会議への報告令和7年度の河川工作物アドバイザー会議(令和8年1月頃に札幌市内で3時間程度の会議を開催予定)において、本事業の調査結果等について説明資料を作成した上で報告する。なお、当該会議において助言のあった事項については、報告書に反映させることとする。5 報告書等の作成及び提出本事業の成果を冊子報告書等に取りまとめるものとし、以下のとおり行う。(1)提出期限令和8年3月10日(火曜日)(2)提出物① 冊子報告書10部② DVD 2部・ DVDには、報告書一式(表紙から裏表紙まで)をそのままPDF化した電子ファイル、PDF化する前の各種電子ファイル、調査生データを入力した表計算ファイル、及び本事業で得られた写真、映像などを系統立てて納めること。・ 電子ファイルは、PDFのほか一般的に使用されている日本語対応ソフトで作成- 3 -するものとし、納入する電子媒体はウイルスチェックを行いウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを添付すること。なお、本業務は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項に基づき定められた「環境物品等の調達に関する基本方針」(平成16年3月16日閣議決定)に従い実施するものとする。(3)提出先については、北海道森林管理局知床森林生態系保全センターとする。6 電子データの仕様(1)Microsoft社Windouws10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。① 文書:ワープロソフト(Microsoft 社Word2016以下)② 表計算:表計算ソフト(Microsoft 社Excel2016以下)③ 画像:JPEG形式7 北海道森林管理局が貸与するもの(1)図面等(基本図、国有林野施業実施計画図等)(2)本事業に必要な報告書及び報告書データ8 著作権の扱い(1)成果品に関する著作権は、著作隣接権、商標権、商品化権、意匿権又は所有権(以下「著作権等」という。)は、北海道森林管理局が保有するものとする。(2)成果物に含まれる受託者又は第三者権利を有する著作権等(以下「既存著作権等」という。)は、個々の著作権等に帰属するものとする。(3)納入される成果物に既存著作権等が含まれる場合には、受託者が該当既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。9 直接人件費に係る注意本件委託事業における直接人件費の算定については、別紙2「委託事業における人件費の算定等の適正化について」により、厳正に行うこと。10 その他(1)本事業の実施に当たっては、知床データセンター(ホームページアドレスhttps://shiretokodata-center.env.go.jp/)等に掲載されている過去の知床世界自然遺産科学委員会及び河川工作物アドバイザー会議での議論等を十分に把握した上で実施すること。(2)本事業の実施に当たって、関係法令等への申請が必要な場合には、受託者がその必要な手続を行うこと。(3)受託者は、本仕様に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、又は本仕様書に記載のない事由については監督職員と速やかに協議しその指示に従うこ- 4 -と。
なお、本仕様書により難い事由とは、現地調査における天候不順、災害等の発生により本仕様書で示した調査等の実施が不可能となった場合を含むものとする。(4)調査の実施に当たっては、知床森林生態系保全センターに入林届けを提出すること。
また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。
人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。
ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。
・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。
② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。
(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる。
人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)2 受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。
○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。
<受託単価による算定方法>○正社員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。
○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多用であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を越えることは出来ない。
3 実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)<実績単価の算定方法>○正社員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。
人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。
・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。
・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(構成年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。
・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。
○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算出する。
人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業実施者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意する。
○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。
(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。
・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計4 一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。
5 直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。
【業務日誌の記載例】は別紙3のとおり① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。
・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。
・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。
④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。
⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。
⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。
⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名する。
(別紙2-1 【業務日誌の記載例】)( 月) 所属: ○○○部 ××課 役職 ○○○○ 氏名 ○○ ○○ 時間外手当支給対象者か否か時0 … 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 業務時間及び業務内容日A(3h)○○検討会資料準備1 B(5.25h)○○調査打合せA BA(6h)○○検討会資料準備2 C(2h)○○開発打合せA A CD(3h)自主事業3 B(2h)○○調査打合せD B A A(4h)○○現地調査事前準備A(9.5h)○○調査現地調査4AA(3h)○○検討会資料準備5 D(5h)自主事業A D:3031A:○○○○委託事業(北海道森林管理局) A:(○○h)勤務時間管理者 所属:○○部長 B:○○○○委託事業(○○省○○局) 合 計 B:(○○h)氏名:○○○○ C:○○○○補助事業 C:(○○h)D:自主事業 D:(○○h)(別紙様式第1号)1 事業内容 ア 事業実施方針 別紙仕様書に基づき、事業を実施する。
イ 調査項目及び調査対象 別紙仕様書のとおり ウ 事業実施期間 令和7年 月 日から令和8年3月10日までの期間 エ 担当者 オ 調査及び報告の方法(調査対象の配布予定等) 仕様書に基づく調査を行い、北海道森林管理局に報告する。
2 収支予算 収入の部区 分 予 算 額 備 考国 庫 委 託 費 うち消費税及び地方消費税の額○○円計 支出の部区 分 予 算 額 備 考計(注)備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を 付すこと。
令和7年度知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数等調査事業委 託 事 業 計 画 書3 物品購入計画(物品の購入がある場合)(注)記載する品目は、原形のまま比較的長期の反覆使用に耐え得るもののうち取得価格が50,000円以上の物品(競争的研究費の場合は、耐用年数1年以上かつ取得価格100,000円以上の物品)とする。
4 物品リース計画(物品のリース契約がある場合)リース契約の種類リース契約の総額(注)物品のリース契約をする場合に記入。
なお、リース契約期間は、原則、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭 和40年大蔵省令第15号)に定められた期間(法定耐用年数)又はそれ以上とすること。
5 再委託先等(注)再委託先名及び金額が記載されている企画提案書が当該委託事業の仕様書 として採用された場合に限る。
備考氏名又は名称 住所 業務の範囲 必要性及び契約金額使用目的予定するリース契約の内容使用部署契約期間リース期間の算定根拠(理由)品 目規 格数 量耐用年数本年度リース予定額(円)使用目的 備考 品 目 規 格 員 数購 入 予 定単価 金 額(別紙様式第2号)番 号年 月 日 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 殿 (受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和7年度知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数等調査事業について、下記のとおり事業を実施したので、委託契約書第6条の規定により、その実績を報告します。
(なお、併せて委託費金 円也の支払を請求します。)1 事業の実施状況 ア 調査項目及び調査対象 イ 事業実施期間 ウ 担当者 エ 事業の成果(又はその概略) オ 事業成果報告書の配付実績等2 収支精算 収入の部 支出の部(注) 備考欄には、精算の内訳を記載すること。
3 物品購入実績( 物品を購入した場合)(注)契約時の物品購入計画に掲げるもののほか、物品購入計画以外に購入した 物品があった場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様と する。また、購入することとなった理由を備考欄に記載すること。
計品 目 規 格 員 数購 入 実 績備 考 使 用 目 的金 額 単価国 庫 委 託 費計うち消費税及び地方消費税の額〇〇円区分 精算額 予算額比 較 増 減備考増 減令和7年度知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数等調査事業記区分 精算額 予算額比 較 増 減増 減備考委託事業実績報告書4 物品リース実績(物品をリースした場合)リース契約の種類リース契約の総額(作成要領)1 リースした単位ごとに、リース料の年額を計上する。
(注) 契約時の物品リース計画に掲げるもののほか、物品リース計画以外にリースし た物品があった場合は、リースすることとなった理由を備考欄に記載すること。
リース契約の内容備考 使用部署契約期間リース期間の算定根拠(理由)使用目的リース契約日品 目規 格数 量耐用年数本年度リース年額円)(別紙様式第4号)番 号年 月 日 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名 令和 年 月 日付け契約の令和7年度知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数等 調査事業について、下記により、金額 出来高注)精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。
令和7年度知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数等調査事業既受領額概算払清算払請求書 委託費区 分概算払清算払により支払されたく請求します。 委託費金 円也を国庫委託費記備考事業完了予 定年 月 日残 額金額 出来高今回請求額金額 出来高(別紙様式第5号)番 号年 月 日支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 殿 (受託者) 住 所 氏 名 令和 年 月 日付け契約の令和7年度知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数 等調査事業について、下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第11条第1項の規 定により申請します。
1 委託事業の中止(廃止)の理由 2 中止(廃止)しようとする以前の事業実施状況 ア 事業について イ 経費について 経費支出状況経費の区分 残 額 支出予定額中止(又は廃止)に伴う不用額備 考 3 中止(廃止)後の措置 ア 事業について イ 経費について ウ 経費支出予定明細令和7年度知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数等調査事業委託事業中止(廃止)申請書記○月○日現在支出済額経費の区分 支出予定金額算出基礎(名称、数量、単価、金額)(別紙様式第6号)番 号年 月 日 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 殿 (受託者) 住 所 氏 名 令和 年 月 日付け契約の令和7年度知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数等調査事業について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第12条第 1 項の規定により承認されたく申請します。
1 変更の理由2 変更する事業計画又は事業内容3 変更経費区分(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、 当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。
計画変更承認申請書記令和7年度知床ルシャ川等におけるサケ類の遡上数等調査事業