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工事番号15 柳町小学校屋内運動場改修建築主体工事

北海道音更町の入札公告「工事番号15 柳町小学校屋内運動場改修建築主体工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は北海道音更町です。 公告日は2025/06/02です。

発注機関
北海道音更町
所在地
北海道 音更町
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/06/02
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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工事番号15 柳町小学校屋内運動場改修建築主体工事 - 1 -音更町告示第58号条件付一般競争入札を行うので、音更町財務規則(平成9年音更町規則第4号)第93条の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和7年5月13日音更町長 小 野 信 次1 入札に付する工事の内容(1)工事番号 第15号(2)工 事 名 柳町小学校屋内運動場改修建築主体工事(3)工事場所 音更町柳町南区14番地(4)工事期間 契約締結の日から令和8年3月18日まで(5)工事概要 屋内運動場内部改修 一式屋根改修 一式外壁改修 一式(6)分別解体等の義務付けこの工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり再資源化等に要する費用、解体工事に要する費用、分別解体等の方法、再資源化等をするための施設の名称及び所在地を契約書に記載する等の必要があることから、設計図書等に記載された特定建設資材廃棄物の種類、搬出数量等を参考に再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと。 (7)週休2日工事この工事は「営繕工事における週休2日工事実施要領」による「週休2日」の対象工事である。 受注者は、工事着手前に月単位の週休2日に取り組む旨を発注者と協議し、協議が整った場合に月単位の週休2日に取り組む施工を行う工事である。 実施方法等は特記仕様書によるものとする。 なお、月単位の週休2日が達成できない場合においても通期の週休2日による施工に努めるものとする。 予定価格は月単位の週休2日を見込んだ補正を行った金額である。 入札に当たっては月単位の週休2日の実施を前提とした積算により応札すること。 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加者は、単体企業又は特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であって、単体企業の要件は(1)、共同企業体の要件は(2)とする。 (1)単体企業の要件ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。 イ 音更町における建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)において、「建築工事」の格付がA等級に登録されている者であること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされ- 2 -ている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、町長が別に定める手続に基づき、対象工事に定める工種の再認定を受けていること。 ウ この告示の日から入札執行日までのいずれの日においても、音更町競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。 エ 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)における「建築工事業」の許可を受けてからの営業年数が4年以上であること。オ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記イに掲げる再認定を受けた者を除く。)等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。 カ 建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業者又は同法第3条第1項第1号に規定する一般建設業者であること。 キ 音更町に主たる営業所(「主たる営業所」とは、建設業許可申請書又は別紙二(2)(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第一号又は別紙二(2))の「主たる営業所」の欄に記載されているものをいう。 以下同じ。 )を有していること。 ク 過去10年間(平成27年度以降)に、国、地方公共団体又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)が発注した次に掲げる建築工事を元請として施工した実績を有する者であること。 なお、共同企業体の構成員として施工した実績については、出資割合が20パーセント以上のものに限る。 この場合の請負金額は、出資割合で按分した額を請負金額とする。 (ア)工事内容 建築工事(新築、増築、改築又は改修)(イ)請負金額 1億2,000万円以上ケ 建設業法第26条に規定する監理技術者(監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有し、条件付一般競争入札参加資格審査申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係(合併又は営業譲渡等があった場合を除く。)にある者を専任で配置できること。 コ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。 サ 本工事に係る設計業務等の受託者でないこと、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。 ○受託者 ㈱創造設計舎(帯広市)シ 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは建設工事競争入札心得第4条に該当しない。 (ア)資本関係次のいずれかに該当する場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続の開始が決定された会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 a 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(イ)人的関係次のいずれかに該当する場合。 ただし、aについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 a 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社- 3 -外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。 )及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合b 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合(ウ)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記(ア)又は(イ)と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合(2)共同企業体の要件ア 構成員の数は、2者又は3者であること。 イ 構成員の組合せが次のとおりであること。 (ア)構成員の代表者は、資格者名簿において、「建築工事」の格付がA等級に登録されている者であること。 (イ)他の各構成員は、資格者名簿において「建築工事」の格付がA等級又はB等級に登録されている者であること。 ウ 構成員の出資割合は、均等割の10分の6以上であること。 なお、代表者の出資割合は、他の構成員の出資割合を下回らないこと。 エ 構成員は、(1)のア、ウからキまで、サ及びシの要件をすべて満たしていること。 オ (1)のクの要件については、構成員の代表者がその要件を満たしていること。 カ (1)のケの要件については、構成員の代表者がその要件を満たしていることとし、他の構成員は建設業法第26条に規定する監理技術者(監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有し、条件付一般競争入札参加資格審査申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係(合併又は営業譲渡等があった場合を除く。)にある者を専任で配置できることとする。 キ 共同企業体は、(1)のコの要件を満たしていること。 ク 構成員は、本工事の入札に単体企業又は他の共同企業体の構成員として参加する者でないこと。 3 申請書及び資料の提出期間並びに提出場所この条件付一般競争入札に参加を希望する者は、2に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次のとおり申請書及び資料を提出し、入札参加資格の有無について、町長の審査を受けなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この条件付一般競争入札に参加することができない。 (1)提出書類ア 条件付一般競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式)イ 特定関係調書(別記第2号様式)(当該調書提出後、入札書提出時までの間において、新たな資本関係又は人的関係が生じた場合は、適宜提出すること。)ウ 類似工事施工実績調書(別記第3号様式)エ 類似工事施工実績を証明する書面(音更町(上下水道事業含む。)及び音更町土地開発公社が発注した工事については、提出を省略することができる。 )(ア)契約書の写し(変更契約があった場合の変更契約書を含む。)又は CORINS登録の写しなど、契約の事実を証明する書類(イ)設計書の写し(設計変更があった場合には設計変更通知書を添付するなど、最終的な- 4 -工事内容が確認できるものであること。)又は CORINS登録の写し、工事実績証明書(別記第4号様式)など、工事内容を証明する書類(ウ)共同企業体で受注した場合は、共同企業体協定書及び附属協定書の写しオ 配置予定技術者調書(別記第5号様式)カ 特定建設工事共同企業体資格審査申請書等(共同企業体の場合)(ア)特定建設工事共同企業体資格審査申請書(イ)特定建設工事共同企業体協定書(ウ)委任状(2)提出期間この告示の日から令和7年5月23日(金)までの音更町の休日に関する条例(平成2年音更町条例第22号)第1条第1項に規定する本町の休日(以下「休日」という。)を除く、午前8時45分から午後5時30分まで(3)提出場所 北海道河東郡音更町元町2番地音更町役場 総務部 総務課 契約係(4)提出方法 持参すること。 持参以外(送付、ファクシミリ等)による提出は受け付けない。 (5)入札参加資格の審査結果申請書等を受理した者には、令和7年5月27日(火)までに資格審査結果通知書を発送する。 (6)提出書類様式の入手方法(2)の期間中、下記アドレスの音更町ホームページにおいてダウンロードできる。 https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/(トップページ > 産業・経済 > 事業者の方へ > 入札 > 建設工事等の入札情報・発注予定情報)(7)その他ア 申請書及び資料の作成並びに提出に要する経費は、申請者の負担とする。 イ 町長は、提出された申請書及び資料を、入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。 ウ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 4 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、次に従い、書面(様式は任意)により町長に対し説明を求めることができる。 ア 提出期限 令和7年6月3日(火)イ 提出場所 3の(3)に同じ。 ウ 提出方法 持参すること。 持参以外(送付、ファクシミリ等)による提出は受け付けない。 (2)町長は、(1)の説明を求められたときは、令和7年6月5日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 5 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧等(1)入札参加希望者は、設計図書等を音更町ホームページまたは音更町役場総務部総務課契約係に設置する閲覧用のパソコン(以下「閲覧端末」という。)にて閲覧することができる。 ア 閲覧期間 音更町ホームページ:この告示の日から入札日の前日まで。 閲覧端末:この告示の日から入札日の前日までの休日を除く、午前8時45分から午後5時30分までイ そ の 他 複写を希望される場合は、USBメモリーを持参し、各自、閲覧端末から複写- 5 -すること。 (2)設計図書に対する質問がある場合においては、質疑応答書を次のとおり提出すること。 ア 提出期間 この告示の日から令和7年6月4日(水)までの休日を除く、午前8時45分から午後5時30分までイ 提出場所 3の(3)に同じ。 ウ 提出方法 「持参」又は「事前に電話連絡を行った上での送付、ファクシミリ等」により提出すること。 (3)(2)の質疑応答書は、次のとおり閲覧に供する。 ア 閲覧期間 入札日の前日までの休日を除く、午前8時45分から午後5時30分までイ 閲覧場所 閲覧端末とする。 6 入札執行の日時、場所等(1)入札及び開札の日時 令和7年6月11日(水) 午前9時30分(2)入札及び開札の場所 音更町役場 3階310会議室(北海道河東郡音更町元町2番地)(3)入札方法ア 入札書は、持参すること。 持参以外(送付、ファクシミリ等)による入札は認めない。 イ 入札会場の都合により、入札参加者は、1者(単体企業又は共同企業体を問わない。)につき、1名とする。 ウ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 入札の無効に関する事項この告示において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び音更町建設工事競争入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反する者のした入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、町長から入札参加資格があると認められた者であっても、その後、音更町競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受け、入札時点において指名停止を受けている期間中である者その他入札時点において2に掲げる資格を有しない者のした入札は無効とする。 8 落札者の決定方法当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けるものとする。 この場合において、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)をした者を落札者とする。 9 契約条項を示す場所音更町ホームページにおいて公表する。 - 6 -10 契約書等作成の要否(1) 必要とする。 契約書(仮契約書及び本契約書を含む。以下同じ。)の作成は、契約内容を記録した電磁的記録の作成をもって、当該契約書の作成に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該契約書とみなす。 (2)この工事は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年音更町条例第24号)の規定により音更町議会の議決に付さなければならない工事であるため、当該入札の落札決定後、落札者との間で仮契約を締結し、議会の議決を経た後に本契約を締結する。 前号の規程により電磁的記録の作成をもって仮契約書又は本契約書の作成に代える場合においては、法令で定める措置を講じたときに、当該仮契約又は本契約を締結したものとする。 11 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担保を納付すること。 12 支払条件(1)前金払ア 前 金 払 契約金額の4割に相当する額の範囲内とする。 イ 中間前金払 契約金額の2割に相当する額の範囲内とする。 ただし、次の全ての条件を備えた場合に請求できるものとする。 (ア)工期の2分の1を経過していること。 (イ)(ア)の時期までに実施すべき工事が行われており、かつ、工事の進捗額が契約金額の2分の1以上あること。 (2)部分払 行わない。 13 入札の中止等(1)入札参加者がない場合又は1人しかいない場合(再度入札を除く。)は、入札を中止する。 (2)入札までの間にやむを得ない事由のため、当該工事の入札を延期し、又は中止することがある。 なお、中止となった場合でも、申請書及び資料の作成費用は、申請者の負担とする。 14 入札執行回数原則2回までとする。 15 予定価格等(1)予定価格事後公表とする。 (2)最低制限価格設定している。 16 工事費内訳書の提出- 7 -(1)初度の入札に際し、入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること(再度入札は不要)。 (2)工事費内訳書は別記様式のとおりとする。 入札書と工事費内訳書を左上でホチキス止めし、入札時に入札書と同一の封筒に入れて提出すること。 17 その他(1)入札参加者は、音更町財務規則、建設工事競争入札心得その他関係法令を遵守すること。 (2)当該工事の積算においては、契約保証に係る一般管理費率の補正を行っている。 (3)工事監督員及び検査員による工事施行成績評定を行う。 (4)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合は、音更町競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (5)その他入札に関しての照会先北海道河東郡音更町元町2番地音更町役場 総務部 総務課 契約係電 話0155-42-2111(内線258)F A X 0155-42-2117

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