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令和8~10年度 生活ごみ・市民清掃収集運搬業務委託

発注機関
宮城県塩竃市
所在地
宮城県 塩竃市
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8~10年度 生活ごみ・市民清掃収集運搬業務委託 塩竈市事後審査型制限付き一般競争入札公告告示第 19 号制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 令和8年1月15日塩竈市長 佐 藤 光 樹1.制限付き一般競争入札に付す事項(1)業 務 名 令和8~10年度 生活ごみ・市民清掃収集運搬業務委託(2)委託場所 仕様書のとおり(3)履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(4)入札担当課 総務部管財契約課(5)委託担当課 市民生活部環境課(6)業 務 概 要 仕様書のとおり(7)支 払 条 件 月末締め翌月払い(8)入 札 方 式 事後審査型制限付き一般競争入札を適用(9)入札保証金 免除(10)契約保証金 契約金額の10分の1以上とする。 2.入札参加資格共同企業体又は単体企業であること。 ただし、この入札に参加する同一の企業は、共同企業体又は単体企業のいずれかの形態をもって同時に参加することはできない。 (1)共同企業体の資格(下記②~⑨の基準日は公告日時点)① 2者以上により自主結成された共同企業体であること。 ② 代表者及び構成員は、本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 ③ 代表者及び構成員は、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ④ 代表者及び構成員は、会社更生法等により更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 ⑤ 代表者及び構成員は、民事再生法等により再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 ⑥ 代表者及び構成員は、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 ⑦ 代表者及び構成員は、塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱各号に規定する要件に該当しない者⑧ 代表者及び構成員は、本市の令和7・8年度競争入札参加資格承認簿に登録があり、営業所等を宮城県内に有していること。 ⑨ 代表者及び構成員は、本市の入札参加資格承認簿の物品・役務部門の「廃棄物」において登録があること。 (2)単体企業の資格(基準日は公告日時点)① 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 ② 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ③ 会社更生法等により更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 ④ 民事再生法等により再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 ⑤ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 ⑥ 塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱各号に規定する要件に該当しない者。 ⑦ 代表者及び構成員は、本市の令和7・8年度競争入札参加資格承認簿に登録があり、営業所等を宮城県内に有していること。 ⑧ 本市の入札参加資格承認簿の物品・役務部門の「廃棄物」において登録があること。 3.入札参加に必要な書類等配付期間及び場所入札参加申請書類の配付等① 令和8年1月15日から令和8年1月29日まで(土曜、日曜、祝日を除く)② 配布方法 塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより入手すること。 ホームページアドレス https://www.city.shiogama.miyagi.jp/4.契約規則等を示す場所9.(2)で示す場所において閲覧できる。 5.入札参加申請(1)入札参加を希望する者は次に掲げる書類を提出すること。 (郵送等は認めない)なお入札参加資格の有無については、入札実施後審査する。 ① 一般競争入札参加申請書② 共同企業体結成申請書③ 共同企業体協定書(写し)④ 共同企業体編成表⑤ 委任状※上記①~⑤の書類を袋とじで提出すること。 ※単体企業として入札参加する場合は①の書類のみを提出することとし、共同企業体として入札参加する場合は①~⑤の書類を袋とじで提出すること。 ※入札参加申請時に交付する一般競争入札参加申請受理書を入札当日持参すること。 ※なお、一般競争入札参加受理書を入札当日持参しない場合は失格とする。 (2)提出期間及び提出場所提出期間 令和8年1月15日から令和8年1月29日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)提出場所 塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)6.入札参加資格の審査及び落札者の決定(1)入札参加資格の審査は、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱第6条の規定により審査する。 (2)予定価格以下の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。 (3)落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。 (4) 開札後、提出された書類等により入札参加資格を満たしていることを確認した後に落札決定を行う。 (5)落札者を決定したときは、直ちに当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。 (6)落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは、当該落札候補者に対してその旨を通知する。 7.入札公告の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に、次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該入札を無効とする。 また、落札決定後契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該落札決定を取り消し、契約締結を行わない。 (1)2.の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。 (2)提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。 8.入札参加資格を満たしていないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格を満たしていないと認められた者は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、市長に対して書面により当該理由について説明を求めることができる。 (2)市長は、(1)の求めがあったときは、書面を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答するものとする。 9.仕様書等の閲覧(1)閲覧期間令和8年1月15日から令和8年1月29日まで(土曜、日曜、祝日を除く)(2)閲覧場所塩竈市ホームページ https://www.city.shiogama.miyagi.jp/(3)仕様書に関する質問仕様書に関する質問がある場合は、塩竈市総務部管財契約課契約係まで持参又はFAXすること。 ※FAXにて質問する場合にはFAXを送信した旨の電話連絡を必ず行うこと。 (4)質問の受付期間令和8年1月15日から令和8年1月22日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(5)回答書の閲覧期間令和8年1月27日から令和8年1月29日まで(土曜、日曜、祝日を除く)※回答書は、9.(2)で示す閲覧場所で閲覧に供する。 10.入札執行の日時場所令和8年1月30日 午前9時30分塩竈市旭町1番1号 塩竈市役所 4階入札室11.入札の方法(1)郵送や電送による入札は認めない。 (2)契約にあたっては、入札書に記載の金額に10%を加算した金額をもって契約するので、入札書に記載する金額は、契約希望額の110分の100に相当する金額とする。 (3)入札回数は3回以内とする。 (4)その他入札にあたっては、申請受理書に示す入札心得を遵守すること。 12.入札金額内訳書の提出(1)入札書に記載されている入札金額に対応した内訳がわかる書類の提出を求める。 (入札執行時に提出できない場合は失格とする。)(2)書類の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価および金額等を明らかにすること。 13.最低制限価格 設定しない。 14.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ① 入札日時点で入札参加資格のない者が行った入札② 入札者の記名押印の無い入札③ 金額、その他重要事項の記載が不明確な入札④ 7.(1)に該当する者が行った入札⑤ 11.(4)で示す入札心得を遵守しない入札15.その他(1)この制限付き一般競争入札ついては、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱(平成 10 年3月20日塩竈市告示第14号)を準用する。 16.記載内容問い合わせ塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)TEL:022-355-5781FAX:022-364-5304 1令和8~10年度生活ごみ・市民清掃収集運搬業務委託仕様書塩竈市市民生活部環境課21.件名 令和8~10年度 生活ごみ・市民清掃収集運搬業務委託2.委託業務の目的塩竈市内(浦戸地区を除く、以下「市内」という。)の市民の日常生活から発生し、集積所に排出された生活ごみ(可燃ごみ・不燃ごみ・資源物)を選別、また集積所において適切な排出方法の指導を行い、市の指定する搬入場所まで収集運搬し、市域の生活環境の保全を図ることを目的とする業務を委託するものとする。 3.委託業務の場所収集地域 市内全域のごみステーション 851ヶ所(令和7年1月末現在)※(受託者へ集積所を図示した地図を提供する)《搬入場所》 可燃ごみ ・塩竈市清掃工場塩竈市字杉ノ入裏39番地47不燃ごみ・粗大ごみ・塩竈市廃棄物埋立処分場(中倉埋立処分場)宮城郡利府町赤沼字中倉21番地の1資源物(プラスチック製容器包装以外)・伊保石リサイクルセンター宮城郡利府町赤沼字須賀3番地の13資源物(プラスチック製容器包装)・新浜リサイクルセンター塩竈市字杉ノ入裏39番地47《計量場所》 可燃ごみ ・塩竈市清掃工場塩竈市字杉ノ入裏39番地47不燃ごみ、粗大ごみ ・塩竈市廃棄物埋立処分場宮城郡利府町赤沼字中倉21番地の1資源物(プラスチック製容器包装以外)・塩竈市廃棄物埋立処分場(中倉埋立処分場)宮城郡利府町赤沼字中倉21番地の1資源物(プラスチック製容器包装)・塩竈市清掃工場塩竈市字杉ノ入裏39番地47※ 但し、搬入場所及び計量場所に変更が生じた場合は、市の指示に従うものとする。 ※ 契約年度内に、ごみステーションの収集箇所の増減があっても、契約変更の対象とはならない。 また、受注者は契約締結後、業務開始日まで、ごみステーションの位置と収集経路を正確に把握し、業務に支障の出ないよう万全を期すること。 34.業務に必要な車両及び業務要員車両は受注者で準備するものとし、可燃ごみについては4トン以下パッカー車、不燃ごみ及び資源物については4トン以下のパッカー車、トラック車等とし、「機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱(労働省労働基準局長通知、昭和 62年 2 月 13 日付基発第60号の3)」の「機械式ごみ収集車の構造等に関する安全指導基準」に適合したものであること。 可燃ごみ:収集車両4台・8名で対応。 不燃ごみ・粗大ごみ:収集車両2台・4名で対応。 資源物(プラスチック製容器包装以外):収集車両7台・14名で対応。 資源物(プラスチック製容器包装):収集車両2台・4名で対応。 ※ 収集、運搬及び処理施設への搬入の際は、安全性を確保するため、運転手を含め最低2人の人員の乗車で行うこと。 また、車両後退の際には、1人は必ず降車のうえ車両の誘導を行うこと。 5.委託業務の期間 令和 8年 4月 1日から令和 11年 3月31日まで6.委託業務の内容(1)令和8~10年度塩竈市一般廃棄物処理実施計画(令和8~10年3月告示予定)に基づく、一般家庭の日常生活から排出される「可燃ごみ」、「不燃ごみ」、「資源物」、「粗大ごみ及び有害ごみ」を、「令和8~10年度生活ごみ収集予定表」(令和8~10年2月頃完成予定)により、地域ごと指定された日に集積所から収集、運搬し、所定の計量場所で計量後、市の指定した搬入場所に搬入する。 また、収集後に排出されたごみの収集や分別不良ごみへの指導・収集業務も担うものとする。 なお、ごみの取り残し及び収集後の後出し等により市から収集依頼があった場合は、速やかに対応すること。 ※年間収集量(令和6年度実績量)(委託年度内同程度予定であるが、委託年度内増減があっても契約変更の対象とはならない。)可燃ごみ:9,185t 不燃ごみ・粗大ごみ:546t資源物(プラスチック製容器包装以外):1,856t資源物(プラスチック製容器包装):467t(2)資源物(プラスチック製容器包装以外)収集に使用する資源回収箱(3種類:ビン・缶、ペットボトル、新聞紙等)を収集の前日までに各集積所に配置すること。 なお、資源物収集が月曜日地区については、前週の金曜日までに配置すること。 (3)市民清掃については、市が別に定めることとし、年3回実施する。 ※令和6年度実績可燃ごみ収集:1回の実施にあたり収集車両8台・16名で対応、収集量は27t不燃ごみ収集:1回の実施にあたり収集車両4台・8名で対応、収集量は0.9t47.業務実施日と業務時間等業務実施日と搬入時間等は、原則として次のとおりとする。 (1)業務実施日別途作成予定の「令和8~10年度生活ごみ収集カレンダー」(令和8~10年の各2月頃完成予定)のとおりとする。 (見込み)可燃ごみ不燃ごみ・粗大ごみプラスチック製容器包装資源(プラ以外)令和8年度 299日 128日 247日 247日令和9年度 303日 132日 251日 251日令和10年度 302日 130日 248日 248日(2)収集及び施設への搬入時間収集開始時間は午前8時30分からとする。 搬入時間は午前8時30分から午後4時00分までとする。 但し、ごみ量の増減により搬入時間に変更がある場合は、その都度市に報告し、承諾を得ること。 また、本業務担当課の業務時間は、原則午前8時30分から午後5時15分なので、その時間内は、担当課からの業務連絡に対応可能なこと。 8.提出書類(1)受注者は、契約締結後すみやかに次の書類を提出すること。 (受託年度毎提出のこと。)・着手届・現場代理人届(各業務毎)(2)受注業務の実施については、市の指示により受注者は次の書類を作成し、提出すること。 また変更する場合についても同様とする。 (受託年度毎提出のこと。)なお、作成にあたっては定期収集日が休日と重なる日の次回収集日等で、ごみ量の増加が見込まれる時期やごみ量の減少が見込まれる時期等を考慮し、適切な処理が履行されるよう最善の努力をすること。 ・年間業務計画書・職務分担表・緊急連絡体制表・収集、運搬車両使用届(3)受注者は、履行期間中車両ごとの「車両日報」を毎日作成し、市の指示により提出すること。 (4)受注者は、月毎の業務が完了したときは、すみやかに次の書類を提出し、市の検査を受けること。 ・完了報告書(5)本業務に係る関係帳簿、作成書類は業務完了後5年間保管すること。 59.法令等の遵守(1)受注者は、委託業務遂行にあたり「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに「道路交通法」等の関係法令を遵守すること。 (2)受注者は、「道路運送車両法」等の関係法令を遵守し、使用する収集運搬車両等の点検整備を十分行い、常に収集運搬業務に支障のない状態にしておかなければならない。 (3)受注者は、労働安全対策マニュアル等を策定し、自らの責任で労働安全衛生法及び関係法令を遵守するものとする。 また、業務従事者に対し、定期的(年1回以上)かつ必要に応じて十分な安全衛生教育を行い、労働災害の防止に努めること。 (4)受注者は、使用人に対する諸法令等の運用、適用を受注者の負担と責任のもとで行い、法令に反する行為が無いよう管理すること。 10.安全管理と緊急時の措置(1)受注者は、労働災害、交通災害及び物件損害等の未然防止に努め、関係法令等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分に講じること。 (2)万一事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、ただちに市及び関係官庁に報告するとともに、すみやかに必要な措置を講じること。 (3)前号の通報後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容等を調査のうえ、その結果を書面によりただちに市に届けること。 (4)収集日における作業が終了した後、及び収集日でない日においても市からの緊急連絡、収集作業等の依頼に対応できる体制をとっておくこと。 (5)市内に災害の発生、または災害の発生の恐れがある場合には、市からの指示、または市からの指示を待たずに受注者自らの判断により、業務を中断し、その旨を市に連絡すること。 なお、中断後の再開は市からの指示に従うこと。 11.市民との協調(1)受注者は、集積所周辺の清潔保持や他の車両等の通行障害にならないように努めるとともに、市民に対して必要に応じ作業内容を説明し、理解と協力を得ること。 (2)受注者は、市民からの要望等があったときは、遅滞なく市に申し出てその指示を受け、誠意を持って対応し、その結果をすみやかに報告すること。 (3)受注者は、市民と接する際は服装、言語及び態度等に留意すること。 また、使用人についても十分指揮監督すること。 (4)使用人の行為については、受注者がその責任を負うこと。 (5)常にほうき、ちり取り等清掃用具を携行し、飛散したごみは必ず収集し、ごみ集積所等、委託業務を処理する場所の清潔の保持に努めること。 12.損害賠償及び補償(1)受注者は、搬入場所の施設に損害を与えたときは、ただちに市に報告し、その指示を受けるとともに、すみやかに原形に復旧すること。 (2)受注者は、作業にあたり集積所や第三者に損害を与えたときは、その復旧及び賠償をしなければならない。 ただし、その損害のうち、発注者の責に帰すべき事由により、生じたものについては、発注者が負担する。 613.特記事項(1)受注者は、原則としてこの業務を第三者に委託(委任)し、又は、請負わせてはならない。 (2)本収集運搬業務に使用する車両本体には「塩竈市委託車」と明記し、本収集運搬業務の履行中には、他の業務に使用しないこと。 (「塩竈市委託車」の表示は、マグネット式でも構わない。)(3)受注者は、収集運搬作業及び収集運搬車両管理の責任者を指定することとし、現場代理人と互いに連絡を密にするとともに市からの連絡を確実に受け、委託業務に従事する者に対し、明確な指示を行うことができる体制をとっておくこと。 (4)本業務にあたり、車両への過積載は絶対しないこと。 (5)市民等からの苦情があった場合、本市から指示があった時間から、1時間以内に対応が可能なこと。 (6)市の排出ルールに違反したごみについては、注意シール等を貼付するなどの啓発・指導等を行うこと。 また、シールを張り付けたごみが、次回の同じ区分の収集日に残っている場合は回収し、分別後、ゴミ区分に応じた場所に搬入すること。 (7)特に大雨、暴風等の警報・注意報の発令がされた場合は、資源回収箱が飛散しないよう防止策を講じること。 (8)本清掃工場が行う定期メンテナンス及び予測出来ない故障等により、本清掃工場の使用が出来なくなった場合、収集したごみ類の搬入場所が変更になる場合があるので、その場合、本市の指示に従うこと。 (9)この仕様書に定めるほか、収集日・収集時間・年末年始の業務内容、その他の業務の実施に関して必要な事項については、必要に応じて市、受注者が協議して定める。 14.業務の引継ぎ(1)現受注者は、契約期間の終了に際しては、次期受注者に対し、速やかに業務の引継ぎを行なわなければならない。 (2)前項の引継ぎは、本業務が支障なく継続されるように、引継書類及び現地教育、訓練指導を適切に実施するものとし、書類の内容については、市と協議し、その承認を得ること。 (3)前項にかかる費用は、現受注者の負担とする。 (4)上記(1)から(3)までの記載事項は現受注者が次期受注者となる場合は適用しない。 15.委託料の支払い 月末締め翌月払い。 (関係書類は翌月7日まで提出)委託期間各年度の支払額は、総契約額の1/3とし、端数が出た場合、協議の上、契約初年度又は契約最終年度の支払いとする。 また、毎年度各月の支払額はその年度支払額の1/12とし、端数が出た場合、協議の上、年度当初又は年度最終月の支払いとする。 様式第2号(第4条関係)共同企業体協定書(目的)第1条 共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。 (1)令和8~10年度 生活ごみ・市民清掃収集運搬業務委託(以下「生活ごみ収集運搬業務」という。)の履行について。 (2)前号に附帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、〇〇〇〇生活ごみ収集運搬業務共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。 (事業所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を○○県○○市○○番地 に置く。 (成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、年 月 日に成立し、生活ごみ収集運搬業務の契約の履行後2ヶ月経過するまでの間は、解散することができない。 2 生活ごみ収集運搬業務を受託することができなかったときは,共同体は,前項の規定にかかわらず,当該業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 ○○県○○市○○番地○○株式会社 ○○県○○市○○番地○○株式会社(代表者の名称)第6条 当企業体は、○○株式会社 を代表者とする。 (代表者の責任)第7条 当企業体の代表者は、生活ごみ収集運搬業務の履行に関し、当企業体を代表して発注者及び監督官庁等と折衝する責任、並びに自己の名義をもって受託代金(契約書及び仕様書に示された内容による。)を請求し受領すること、及び当企業体に属する財産を管理する責任を有するものとする。 (運営委員会)第8条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、生活ごみ収集運搬業務の完成に当たるものとする。 (構成員の責任)第9条 各構成員は、生活ごみ収集運搬業務の委託契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第10条 当企業体の取引金融機関は、塩竈市指定金融機関とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。 (精算及び決算)第11条 当企業体は、毎月の事業終了の都度事業の精算をし、事業を完成する年度末については、事業全体の決算をするものとする。 (利益金の配当)第12条 決算の結果利益を生じた場合には、改めて構成員全員により協議を行い精算を行うものとする。 (欠損金の負担)第13条 決算の結果欠損金を生じた場合には、改めて構成員全員により協議を行い各構成員が欠損金の負担をするものとする。 (権利義務の譲渡の制限)第14条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。 (事業途中における構成員の脱退に対する措置)第15条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が生活ごみ収集運搬業務を完成する日までは脱退することができない。 2 構成員のうち受注業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては残存構成員が共同連帯して受注業務を完成する。 なお、脱退した者により損失が生じた場合は、脱退した者又はその他の構成員又はその両者で補填するものとする。 3 決算の結果利益を生じた場合、脱退構成員には利益金の配当は行わない。 (事業途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第16条 構成員のうちいずれかが事業途中において破産し、又は解散した場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用するものとする。 (解散後のかし担保責任)第17条 当企業体が解散した後においても、当該事業につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 (協定書に定めのない事項)第18条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 〇〇株式会社ほか〇者は、上記のとおり、共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書〇通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自所持するものとする。 年 月 日○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 様式第3号(第4条関係)共 同 企 業 体 編 成 表共同企業体の名称代表者氏名1.運営委員会 委員長名 所属職 氏名 副委員長名 所属職 氏名 委 員 名 所属職 氏名 委 員 名 所属職 氏名2.事 務 局 事務局長 所属職 氏名 配乗主務 所属職 氏名3.組 織 図(1)可燃物収集 (主車両 台、予備車両 台、人員 名)主 務所属職氏名副 主 務所属職氏名(2)不燃物収集 (主車両 台、予備車両 台、人員 名)主 務所属職氏名副 主 務所属職氏名(3)①資源物収集(プラスチック製容器包装以外)(主車両 台、予備車両 台、人員 名)主 務所属職氏名副 主 務所属職氏名 ②資源物収集(プラスチック製容器包装)(主車両 台、予備車両 台、人員 名)主 務所属職氏名副 主 務所属職氏名

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