【簡易公募型プロポーザル】湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年6月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
- 02:簡易公募型プロポーザル実施要領 (PDF 750.9KB)
- 03:【別紙1】基本方針及び設計条件 (PDF 1.1MB)
- 07:【別紙5】特記事項 (PDF 261.8KB)
- 09:【別紙7】建築設計業務委託共通仕様書 (PDF 444.8KB)
- 10:【別紙8】建築設計業務委託特記仕様書 (PDF 1.5MB)
- 14:【別紙12】建築業界における公的又は公益的機関の主たる賞について (PDF 124.2KB)
- 15:【別紙13】表現の許容範囲の取扱い (PDF 849.0KB)
- 33:【基本構想】湯来地域における小中一貫教育校に係る基本構想 (PDF 386.5KB)
- 34:【基本計画】湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画(A3) (PDF 15.0MB)
公告全文を表示
【簡易公募型プロポーザル】湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務
1湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務に係る簡易公募型プロポーザル方式手続き開始の公示次のとおりプロポーザル方式による設計業務受託者選定手続きの開始を公示する。
令和7年6月3日広島市長 松井 一實1 プロポーザルの目的湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務について、より優れた設計者を選定するため、簡易公募型プロポーザル方式により、広く提案を求め、この業務に最も適した設計者を選定する。
2 業務概要⑴ 業務名湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務⑵ 業務内容令和7年3月に策定した「湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画」に基づき、湯来地域の全ての小学校及び中学校(湯来東小学校、湯来南小学校、湯来中学校、砂谷中学校の計4校)を統合し、小中一貫教育校の校舎等整備に係る基本・実施設計業務を行う。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月26日(金)まで3 参加資格(参加表明書を提出できる者の資格要件)参加表明書の提出者(以下「参加表明者」という。)は、⑴から⑷までに掲げる要件を全て満たす者であること。
また、参加表明者が設計共同体の場合には、全ての構成員が⑴から⑷までに掲げる要件を全て満たすとともに、設計共同体が⑸に掲げる要件を全て満たすこと。
⑴ 本市の令和7・8年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として、業務の種類が建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」に登録されている者であること。
⑵ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を受けた者であること。
⑶ 他の参加表明者の構成員や協力事務所として、本プロポーザルに参加していないこと。
2⑷ アからオに掲げる要件を全て満たす者であること。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則第2条に該当していないこと。
イ 公示の日から参加表明書の提出日までのいずれの日においても、営業停止処分(本件入札に参加することを禁止する内容を含む処分に限る。)又は本市の指名停止措置を受けていないこと。
ウ 次のいずれにも該当していないこと。
(ア) 会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった者(会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けた者で、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)(イ) 手形若しくは小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分があった事実又は銀行若しくは主要取引先から取引の停止を受けた事実があり、経営状況が健全でないと判断される者エ 他の参加表明者のうちに、次に掲げる資本的関係又は人的関係において密接な関係を有する者(資本的関係又は人的関係を介して、複合的に連鎖している者を含む。)がいないこと。
(ア) 親会社と子会社(イ) 親会社が同一である子会社(ウ) 代表権を有する者が同一である会社(エ) 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第 1 項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。
)(オ) 役員が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社(カ) 前記(ア)から(オ)までが複合した関係にある会社(キ) 本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にあり審査の適正さが阻害されると認められる会社(ク) 社員が他の会社の事務や営業に関わっており審査の適正さが阻害されると認められる会社(ケ) その他審査の適正さが阻害されると認められる会社オ 次に掲げる広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第28条第1号及び第2号イからオまでの規定により選定することができない者に該当していないこと。
(ア) 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者(イ) 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者(ウ) 企業実態調査実施要領に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者3(エ) 1カ月以内に、正当な理由がなく入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者及び正当な理由がなく不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者(オ) 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者⑸ アからウまでに掲げる要件を全て満たすこと。
ア 構成員の数が2者となる設計共同体であること。
イ 構成員の代表者(以下「代表構成員」という。)は、設計共同体において中心的役割を担う履行能力を持ち、かつ出資比率が過半であること。
ウ 構成員の出資比率は、業務分担率に準じていること。
また、各構成員の業務分担率は、30%以上とすること。
4 手続等⑴ 担当課広島市都市整備局営繕部営繕課(本庁舎7階)住 所:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号電 話:082-504-2339F A X:082-504-2182電子メール:eizen@city.hiroshima.lg.jp⑵ 交付期間及び入手方法ア 交付期間公示日から令和7年6月24日(火)までイ 入手方法本市ホームページ(トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→ 「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度 プロポーザル・コンペ案件」→「【簡易公募型プロポーザル】湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務」)からのダウンロードを原則とする。
ただし、これにより難い場合は、次のとおり交付に係る申込受付を行う。
(ア) 交付場所・申込先上記⑴の担当課に同じ。
ただし、公示日から令和6年6月24日(火)までの8時30分から17時15分まで(最終日は16時まで)とする(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除く)。
(イ) 郵送を希望する場合上記⑴の担当課に事前に連絡を行った上で、切手を貼付し、送付先の宛先を記入した返信用封筒を送付すること(返信用封筒は令和7年6月20日(金)必着)。
⑶ 参加表明書及び技術提案書の受付期間等ア 参加表明書の受付期間公示日から令和7年6月25日(水)まで4イ 技術提案書の受付期間(技術提案書の提出者として選定された者に限る。)技術提案者の選定結果通知の翌日から令和7年8月20日(水)まで⑷ 質問の受付及び回答ア 質問内容(本件プロポーザルに係る各種資料、様式その他業務の受託を検討する上で必要な事項に限る。)を質問書(様式14)に記入の上、持参、郵送又は電子メールで上記⑴の担当課へ提出し、提出した旨を電話連絡すること。
なお、質問書には、参加表明者の担当部署、担当者氏名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを併記すること。
イ 質問の受付期間公示日から令和7年6月17日(火)までただし、持参する場合は受付期間の8時30分から17時15分まで(市の休日を除く。)とし、郵送の場合は受付期間の最終日必着とする。
また、電子メールの場合は受付期間の最終日の17時15分までに必達とする。
ウ 質問に対する回答は、令和7年6月23日(月)(予定)までに本市ホームページ上(上記⑵イのページ)に掲載する。
5 その他⑴ 手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 本業務の受託者又は当該受託者と資本的関係若しくは人的関係がある設計業者は、本件工事の入札に参加できない。
⑶ その他詳細は、簡易公募型プロポーザル実施要領のとおりとする。
1湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務に係る簡易公募型プロポーザル方式手続き開始の公示次のとおりプロポーザル方式による設計業務受託者選定手続きの開始を公示する。
令和7年6月3日広島市長 松井 一實1 プロポーザルの目的湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務について、より優れた設計者を選定するため、簡易公募型プロポーザル方式により、広く提案を求め、この業務に最も適した設計者を選定する。
2 業務概要⑴ 業務名湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務⑵ 業務内容令和7年3月に策定した「湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画」に基づき、湯来地域の全ての小学校及び中学校(湯来東小学校、湯来南小学校、湯来中学校、砂谷中学校の計4校)を統合し、小中一貫教育校の校舎等整備に係る基本・実施設計業務を行う。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月26日(金)まで3 参加資格(参加表明書を提出できる者の資格要件)参加表明書の提出者(以下「参加表明者」という。)は、⑴から⑷までに掲げる要件を全て満たす者であること。
また、参加表明者が設計共同体の場合には、全ての構成員が⑴から⑷までに掲げる要件を全て満たすとともに、設計共同体が⑸に掲げる要件を全て満たすこと。
⑴ 本市の令和7・8年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として、業務の種類が建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」に登録されている者であること。
⑵ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を受けた者であること。
⑶ 他の参加表明者の構成員や協力事務所として、本プロポーザルに参加していないこと。
2⑷ アからオに掲げる要件を全て満たす者であること。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則第2条に該当していないこと。
イ 公示の日から参加表明書の提出日までのいずれの日においても、営業停止処分(本件入札に参加することを禁止する内容を含む処分に限る。)又は本市の指名停止措置を受けていないこと。
ウ 次のいずれにも該当していないこと。
(ア) 会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった者(会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けた者で、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)(イ) 手形若しくは小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分があった事実又は銀行若しくは主要取引先から取引の停止を受けた事実があり、経営状況が健全でないと判断される者エ 他の参加表明者のうちに、次に掲げる資本的関係又は人的関係において密接な関係を有する者(資本的関係又は人的関係を介して、複合的に連鎖している者を含む。)がいないこと。
(ア) 親会社と子会社(イ) 親会社が同一である子会社(ウ) 代表権を有する者が同一である会社(エ) 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第 1 項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。
)(オ) 役員が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社(カ) 前記(ア)から(オ)までが複合した関係にある会社(キ) 本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にあり審査の適正さが阻害されると認められる会社(ク) 社員が他の会社の事務や営業に関わっており審査の適正さが阻害されると認められる会社(ケ) その他審査の適正さが阻害されると認められる会社オ 次に掲げる広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第28条第1号及び第2号イからオまでの規定により選定することができない者に該当していないこと。
(ア) 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者(イ) 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者(ウ) 企業実態調査実施要領に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者3(エ) 1カ月以内に、正当な理由がなく入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者及び正当な理由がなく不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者(オ) 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者⑸ アからウまでに掲げる要件を全て満たすこと。
ア 構成員の数が2者となる設計共同体であること。
イ 構成員の代表者(以下「代表構成員」という。)は、設計共同体において中心的役割を担う履行能力を持ち、かつ出資比率が過半であること。
ウ 構成員の出資比率は、業務分担率に準じていること。
また、各構成員の業務分担率は、30%以上とすること。
4 手続等⑴ 担当課広島市都市整備局営繕部営繕課(本庁舎7階)住 所:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号電 話:082-504-2339F A X:082-504-2182電子メール:eizen@city.hiroshima.lg.jp⑵ 交付期間及び入手方法ア 交付期間公示日から令和7年6月24日(火)までイ 入手方法本市ホームページ(トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→ 「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度 プロポーザル・コンペ案件」→「【簡易公募型プロポーザル】湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務」)からのダウンロードを原則とする。
ただし、これにより難い場合は、次のとおり交付に係る申込受付を行う。
(ア) 交付場所・申込先上記⑴の担当課に同じ。
ただし、公示日から令和6年6月24日(火)までの8時30分から17時15分まで(最終日は16時まで)とする(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除く)。
(イ) 郵送を希望する場合上記⑴の担当課に事前に連絡を行った上で、切手を貼付し、送付先の宛先を記入した返信用封筒を送付すること(返信用封筒は令和7年6月20日(金)必着)。
⑶ 参加表明書及び技術提案書の受付期間等ア 参加表明書の受付期間公示日から令和7年6月25日(水)まで4イ 技術提案書の受付期間(技術提案書の提出者として選定された者に限る。)技術提案者の選定結果通知の翌日から令和7年8月20日(水)まで⑷ 質問の受付及び回答ア 質問内容(本件プロポーザルに係る各種資料、様式その他業務の受託を検討する上で必要な事項に限る。)を質問書(様式14)に記入の上、持参、郵送又は電子メールで上記⑴の担当課へ提出し、提出した旨を電話連絡すること。
なお、質問書には、参加表明者の担当部署、担当者氏名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを併記すること。
イ 質問の受付期間公示日から令和7年6月17日(火)までただし、持参する場合は受付期間の8時30分から17時15分まで(市の休日を除く。)とし、郵送の場合は受付期間の最終日必着とする。
また、電子メールの場合は受付期間の最終日の17時15分までに必達とする。
ウ 質問に対する回答は、令和7年6月23日(月)(予定)までに本市ホームページ上(上記⑵イのページ)に掲載する。
5 その他⑴ 手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 本業務の受託者又は当該受託者と資本的関係若しくは人的関係がある設計業者は、本件工事の入札に参加できない。
⑶ その他詳細は、簡易公募型プロポーザル実施要領のとおりとする。
1簡易公募型プロポーザル実施要領【湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務】1 目的この実施要領は、湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務を委託するに当たり、適切な設計者又は設計共同体(以下「設計者等」という。)を簡易公募型プロポーザル方式により特定するための必要な事項を定めるものである。
2 業務の概要⑴ 業務名湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務⑵ 業務内容令和7年3月に策定した「湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画」に基づき、湯来地域の全ての小学校及び中学校(湯来東小学校、湯来南小学校、湯来中学校、砂谷中学校の計4校)を統合し、小中一貫教育校の校舎等整備に係る基本・実施設計業務を行う。
⑶ 履行場所佐伯区湯来町大字白砂⑷ 業務期間契約締結の日から令和9年3月26日(金)まで⑸ 参考業務規模1億9,200万円程度(税込)を上限として見込んでいる。
3 業務実施上の条件⑴ 参加表明書を提出できる者の資格要件参加表明書の提出者(以下「参加表明者」という。)は、アからエまでに掲げる要件を全て満たす者であること。
また、参加表明者が設計共同体の場合には、全ての構成員がアからエまでに掲げる要件を全て満たすとともに、設計共同体がオに掲げる要件を全て満たすこと。
ア 本市の令和7・8年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として、業務の種類が建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」に登録されている者であること。
イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を受けた者であること。
ウ 他の参加表明者の構成員や協力事務所として、本プロポーザルに参加していないこと。
エ (ア)から(オ)に掲げる要件を全て満たす者であること。
(ア) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則第2条に該当していないこと。
(イ) 公示の日から参加表明書の提出日までのいずれの日においても、営業停止処分(本件入札に参加することを禁止する内容を含む処分に限る。)又は本市の指名停止措置を受けていないこと。
(ウ) 次のいずれにも該当していないこと。
a 会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続2開始の申立てがあった者(会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けた者で、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)b 手形若しくは小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分があった事実又は銀行若しくは主要取引先から取引の停止を受けた事実があり、経営状況が健全でないと判断される者(エ) 他の参加表明者のうちに、次に掲げる資本的関係又は人的関係において密接な関係を有する者(資本的関係又は人的関係を介して、複合的に連鎖している者を含む。)がいないこと。
a 親会社と子会社b 親会社が同一である子会社c 代表権を有する者が同一である会社d 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。
)e 役員が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社f 前記aからeまでが複合した関係にある会社g 本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にあり審査の適正さが阻害されると認められる会社h 社員が他の会社の事務や営業に関わっており審査の適正さが阻害されると認められる会社i その他審査の適正さが阻害されると認められる会社(オ) 次に掲げる広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第28条第 1 号及び第2号イからオまでの規定により選定することができない者に該当していないこと。
a 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者b 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者c 企業実態調査実施要領に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者d 1 カ月以内に、正当な理由がなく入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者及び正当な理由がなく不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者e 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者オ (ア)から(ウ)までに掲げる要件を全て満たすこと。
(ア) 構成員の数が2者となる設計共同体であること。
(イ) 構成員の代表者(以下「代表構成員」という。)は、設計共同体において中心的役割を担う履行能力を持ち、かつ出資比率が過半であること。
(ウ) 構成員の出資比率は、業務分担率に準じていること。
また、各構成員の業務分担率は、30%以上とすること。
⑵ 技術者の資格要件等ア 別紙4「広島市委託契約約款(建築設計業務用)」第14条の規定に基づく管理技術者(以下「管理技術者」という。)1名を配置することとし、当該技術者は一級建築士であること。
イ 別紙4「広島市委託契約約款(建築設計業務用)」第15条の規定に基づく照査技術者(以下「照査技術者」という。)1名を配置することとし、当該技術者は一級建築士3であること。
ウ 管理技術者の下に、次表の分担業務分野に示す主任担当技術者を各1名配置すること。
なお、管理技術者及び照査技術者と各主任担当技術者は、兼務していないこと。
また、主任担当技術者は他の分担業務分野の主任担当技術者を兼務していないこと。
分担業務分野 業務内容建築(総合)建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造、設備、外構に関する設計をとりまとめる設計建築(構造) 建築物の構造に関する設計電気 建築物の電気設備、昇降機などに関する設計機械 建築物の給排水衛生設備、空調換気設備などに関する設計※ 主任担当技術者とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者とする。
エ 管理技術者、照査技術者及び建築(総合)の主任担当技術者は、参加表明者の組織(設計共同体の場合は、代表構成員に限る。)に所属していること。
⑶ 業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任(以下「再委託」という。
)する協力事務所に要求される資格別紙4「広島市委託契約約款(建築設計業務用)」第11条の2第1項の各号のいずれにも該当しないこと。
4 公募スケジュール区 分 スケジュール募集の公示 令和7年6月3日(火)質問の受付期間 令和7年6月3日(火)から令和7年6月17日(火)まで質問に対する回答の公表 令和7年6月23日(月)参加表明書の提出期間 令和7年6月3日(火)から令和7年6月25日(水)まで技術提案者の選定結果の通知 令和7年7月初旬(予定)技術提案書の提出期間技術提案者の選定結果通知日の翌日から令和7年8月20日(水)まで技術提案書に係るヒアリング(審査委員会)の実施令和7年9月初旬(予定)設計候補者の選定結果の通知 令和7年9月初旬(予定)5 事業スケジュール(予定)・令和7・8年度:基本・実施設計・令和9~11年度:新築工事等・令和12年4月:開校6 担当課広島市都市整備局営繕部営繕課(本庁舎7階)住 所:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号電 話:082-504-2339F A X:082-504-2182電子メール:eizen@city.hiroshima.lg.jp47 質問の受付及び回答⑴ 提出方法等質問内容(本件プロポーザルに係る各種資料、様式その他業務の受託を検討する上で必要な事項に限る。)を質問書(様式14)に記入の上、持参、郵送又は電子メールで前記6の担当課へ提出し、提出した旨を電話連絡すること。
なお、質問書には、参加表明者の担当部署、担当者氏名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを併記すること。
⑵ 受付期間公示日から令和7年6月17日(火)までただし、持参する場合は受付期間の8時30分から17時15分まで(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除く。
)とし、郵送の場合は受付期間の最終日に必着とする。
また、電子メールの場合は受付期間の最終日の17時15分までに必達とする。
⑶ 質問に対する回答令和7年6月23日(月)(予定)までに本市ホームページ上(トップページの「事業向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度 プロポーザル・コンペ案件」→「【簡易公募型プロポーザル】湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務」)に掲載する。
8 参加表明書の提出等⑴ 提出書類様式1から様式5(設計共同体の場合は、様式1から様式8)を作成して、前記6の担当課へ提出すること。
⑵ 提出書類の作成方法等ア 様式1(参加表明書)参加表明者(設計共同体の場合は、代表構成員及び構成員)及び作成者を記入すること(単体の場合は様式1-1、設計共同体の場合は様式1-2に記入)。
また、資格要件を満たしている場合は、□にチェックを記入するとともに、建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」に係る令和7・8年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格の認定の登録番号を記入すること。
さらに、以下の書類を添付(設計共同体の場合は、代表構成員及び構成員ごと)すること。
① 様式1-別紙(資本的関係・人的関係調書)② 広島市税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(写し可)(証明年月日が参加表明書提出日から3か月前の日以降のものに限る。)③ 建築士事務所登録証明書(写し可)イ 様式2(参加表明者の経歴等)様式に記載のある注意事項等を確認の上、参加表明者(設計共同体の場合は、代表構成員及び構成員)について、以下のとおり記入すること。
① 名称参加表明者の名称を記入すること。
② 参加表明者の業務の実績過去15年間における教育施設等の新築、増築又は改築(改修、模様替工事は除く。
また、本市ホームページ等に掲載する公表用として使用するため、記述は公表できるところまでとする。
ただし、イメージ図等がある場合は必ず掲載すること。
また、表面には技術提案者(協力事務所を含む。)を特定することができる内容(具体的な社名等)の記述はしないこと。
⑶ 技術提案書の提出期間等ア 受付期間技術提案書の提出者の選定結果通知日の翌日から令和7年8月20日(水)まで持参する場合は受付期間の8時30分から17時15分まで(市の休日を除く。)とし、郵送の場合は受付期間の最終日必着とする。
イ 提出部数等様式9及び様式13は1部、様式10、様式11-1、11-2及び様式12は13部(左綴じ、カラー使用可)を担当課へ持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること。
また、様式10、様式11-1、11-2、様式12及び様式13についてはPDFデータを前記6の担当課宛に提出すること。
なお、提出に要する費用の負担は技術提案者の負担となる。
⑷ 技術提案書に係る質疑技術提案書に係るヒアリング(審査委員会)実施に先立ち、技術提案書について、本市から文書による質疑を行うことがある。
その場合、技術提案書の提出者は、技術提案書に係るヒアリング(審査委員会)の5日前までに、文書により回答するものとする。
回答は、技術提案書の一部とみなす。
12 技術提案書の特定方法等⑴ 技術提案書等の特定提出された技術提案書については、設計者選定審査委員会(後記15参照)において、ヒアリングを実施の上で審査(評価)し、総合評価点が最も高いものから順に順位付けして特定する。
また、その技術提案者を「第一位特定者」、「第二位特定者」、「第三位特定者」と、全員を順位付けして特定する。
ただし、別紙11「技術提案書を特定するための基準」における評価項目「業務実施方針及び手法」の評価点の合計が70点満点中6割未満である者、又は同項目の6つの評価の着目点のうち、いずれかの評価点が各配点の2割以下である者は、特定しないものとする。
ア ヒアリングの実施ヒアリングについては、提出された技術提案書を基に行う。
なお、実施日時(令和7年9月初旬を予定)、場所等の詳細は技術提案者に別途連絡する。
イ 技術提案書の特定基準別紙11「技術提案書を特定するための基準」のとおり。
⑵ 設計候補者の選定前記⑴により特定された者を、第一位特定者から順に設計候補者(以下「候補者」という。)として選定する。
10⑶ 候補者の選定結果の通知令和7年9月初旬(予定)に、候補者の選定結果を技術提案者全員に通知する。
なお、この通知は、単に候補者の選定結果を伝える事実上の行為であり、設計者を決定するものではない。
13 非特定理由に関する事項⑴ 提出した技術提案書が特定されなかった者(以下「非特定者」という。)に対しては、特定されなかった旨とその理由(非特定理由)を書面により通知する。
⑵ 前記⑴の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(市の休日を除く。)以内に、書面(様式は自由)により、広島市長に対して非特定理由について説明を求めることができる。
⑶ 前記⑵の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日(市の休日を除く。)以内に書面によって行う。
⑷ 非特定理由の説明請求の受付場所及び受付時間は次のとおりとする。
ア 受付場所 前記6の担当課イ 受付時間 8時30分から17時15分まで14 審査結果等の公表⑴ 審査結果の公表候補者の選定後、以下のとおり審査結果を公表する。
区 分技術提案書(公表用)(様式13)評価の総合計点備考技術提案者①第一位特定者 公表 公表参加表明者名と共に公表②第一位を除く特定者 公表 公表匿名で公表 ③非特定者 公表 公表参加表明者(技術提案者を除く) 公表※ ②の特定者のうち、後記16⑵により契約交渉の相手方になった者については、①と同様に公表する。
※ 前記12⑴のただし書き及び後記17により無効又は失格となった場合には、その者の名称及び評価されなかった項目については、公表しないものとする。
⑵ 応募者の公表候補者の選定後、参加表明者名を順不同にて公表する。
⑶ 委員等の公表候補者の選定後、後記15の委員等を公表する。
15 設計者選定審査委員会技術提案者の選定及び技術提案書の特定は、湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務設計者選定審査委員会で行う(本審査委員会の委員等は前記14のとおり候補者の選定後に公表する。)。
16 契約等⑴ 本業務の契約は、市と設計者等の2者契約とし、候補者と見積合せの上、契約の締結を行う。
11⑵ 候補者が辞退、失格又はその他の理由で契約締結に至らなかった場合は、次の順位の特定者を候補者とし、契約交渉を行う。
17 その他の留意事項⑴ 本業務は、基本設計及び実施設計の業務を行うものであり、基本設計完了後、本市の承認を得た上で、実施設計に着手すること。
⑵ 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非選定通知を受けた者は、技術提案書を提出できないものとする。
⑷ 提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。
⑸ 提出された技術提案書の著作権は、その技術提案者に帰属することとする。
⑹ 提出された参加表明書は、技術提案者の選定以外に参加表明者に無断で使用しない。
なお、選定に必要な範囲において複製を作成することがある。
⑺ 提出された「評価テーマに対する技術提案(公表用)」(様式13)は、候補者の選定後、特定・非特定者に限らず、全て本市ホームページ等に掲載し公表することとしている。
ただし、前述のとおり、技術提案者名については契約交渉の相手方となった特定者のみ表示することとしている。
なお、無効となった技術提案書は公表しないものとしている。
⑻ 参加表明書及び技術提案書の提出は、1参加企業につき1申請とする。
⑼ 提出期限以降における参加表明書及び技術提案書の差替え及び再提出は認めない。
また、参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定技術者は、原則として変更できない。
ただし、病気、死亡、退職等のやむを得ない理由が生じた場合には、同等以上の技術者を配置するとともに、発注者の了解を得て変更することができる。
⑽ 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載があった場合には、参加表明書又は技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名除外を行うことがある。
⑾ 参加表明書及び技術提案書が書類不備(誤記載を含む。
)で確認できない場合、参加表明書又は技術提案書を無効とする。
⑿ 参加表明者及び協力事務所が、参加表明書の提出後から契約までの間において、前記3に示す条件を満たすことができなくなった場合は、その参加表明者が提出した一切の提出物を無効とし、失格とする。
⒀ 前記6の担当課以外へ電話等により直接問い合わせることは厳に禁止する。
⒁ 参加表明者(参加表明を予定している者を含む。)又はその関係者は、公示日から候補者を選定するまでの期間において、技術提案者の選定及び技術提案書の特定に関して、設計者選定審査委員会の委員に接触することを禁止し、接触の事実が認められた場合には、失格とすることがある。
⒂ 本プロポーザルは、候補者を選定するものであるため、設計業務の具体的な内容については、技術提案書に記載された内容を反映しつつ発注者との協議に基づいて決定するものとする。
⒃ 今後の社会経済状況の変化、その他不可抗力等により、事業計画の変更又は中止をする場合がある。
この場合、参加表明者に対して市は一切の責任を負わないものとする。
⒄ 本業務の結果、高度な技術力に基づく工事監理が必要と認められる場合には、本業務の評価を踏まえた上で、本業務に係る工事の工事監理業務をプロポーザル方式で選定された候補者と随意契約することがある。
1別紙1基本方針及び設計条件【湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務】Ⅰ はじめにこの設計条件等は、令和7年3月に策定した「湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画」に基づき、基本設計及び実施設計業務の必要な諸条件等を定めるものである。
Ⅱ 基本方針1 事業目標本施設は、小規模化(児童生徒の減少)及び校舎等の老朽化が進んでいる湯来地域の全ての小学校及び中学校(湯来東小学校、湯来南小学校、湯来中学校、砂谷中学校の計4校)を統合し、湯来地域ならではの魅力的な小中一貫教育を行うことができる学校を整備するものである。
本施設の整備に当たっては、児童生徒が小学校及び中学校の枠を超えた異年齢での活動や交流が活発に行えるとともに、主体的に学びに向かえるような工夫や、他者と協働した活動が行えるような工夫を取り入れた施設とする。
また、児童生徒の学習の場としてだけでなく、地域のコミュニティの拠点としての機能を発揮することに加え、児童生徒や地域住民が、地域への愛着と誇りを育めるよう、内部の木質化や緑化など自然豊かな湯来地域らしい施設とする。
2 施設整備方針⑴ 児童生徒が小学校及び中学校の枠を超えた異年齢での活動や交流を活発に行える施設⑵ 廊下に多目的スペースを設けるなど多様な学習が行え、今後の教育活動の在り方に柔軟に対応でき、特別教室を活用しやすい配置にするなど、児童生徒の学びへの意欲や探求心、主体性を引き出すことができる施設⑶ 9年間を見通した系統性・連続性のある多様な教育活動を実現できる施設⑷ 児童生徒がのびのびと運動できるような施設⑸ 地域コミュニティの拠点施設として、地域住民が利用できる「地域活動室」を整備し、地域住民と児童生徒が交流できる施設⑹ 児童生徒が安全・安心な環境の下で学校生活を過ごせる施設⑺ 児童生徒や地域住民が、自然豊かな湯来地域への愛着と誇りを育める施設⑻ 内部を木質化して自然の温かみを感じられる施設とするとともに、外部には地域活動と連携して活用できるスペース(ビオトープや菜園等)を設けて、自然と触れあえるスペースを確保する。
2Ⅲ 設計条件1 敷地の条件⑴ 整備場所 佐伯区湯来町大字白砂⑵ 敷地面積 敷地A約7,690㎡、敷地B約1,200㎡⑶ 用途地域 準都市計画区域(建ぺい率:70%、容積率:200%)景観計画重点地区・一般区域(景観計画関係)⑷ 附近見取図⑸ 配置図※敷地A及びBの形状については、設計を進める中で、隣地を所有する所管部署等と協議の上、変動する場合がある。
杉並台団地砂谷中学校プール(本施設のプールとして利用)湯来体育館(本施設の屋内運動場として利用)湯来南運動広場(本施設のグラウンドとして利用)敷地A敷地B湯来体育館湯来南運動広場体育倉庫兼部室敷地B別業務で駐車場約20台整備別業務で駐車場約50台整備敷地A32 施設の条件⑴ 校 舎・延 べ 面 積 約6,200㎡(児童館及び地域活動室を含む)・構 造 、 階 数 鉄筋コンクリート造 地上3階建て程度・基本的性能等 後記「5」及び「6」のとおり⑵ 附帯施設・駐輪場 鉄骨造平家建て(10~15台程度の駐輪スペース)・ゴ ミ 置 場 鉄骨造平家建て 延べ面積約15㎡・渡 り 廊 下 鉄骨造2階建て(屋内運動場までの雨除け)※屋内運動場は別敷地のため、敷地を越境しない範囲までの整備・プ ロ パ ン 庫 ガスを利用する場合に設置・体育倉庫兼部室 鉄骨造2階建て 延べ面積約150㎡(敷地Bに整備)⑶ 外 構・駐車場 平面式60台程度(うち車いす使用者用3台)※別業務で別敷地に70台程度を整備予定しており、本業務と合わせて体育館利用者用に計130台以上を計画している。
・バ ス 転 回 場 スクールバス(中型バス程度)が旋回及び待機できる駐車計画・囲 障 児童生徒の安全のため校舎周囲にフェンス等を設置・遊 具 鉄棒、すべり台等の遊具を整備・ビオトープ、菜園等 地域活動と連携して活用できるスペース※本業務ではスペースのみを確保する。
実際の整備は地域活動で行うことを予定していることから、整備内容の技術提案はしないこと。
3 建設工事費建設工事費は、40億3,775万円(税込み)を想定しており、原則、設計金額をこの工事費以下とすること。
ただし、急激な物価上昇など特別の事情により、この工事費を超える場合は、別途協議の上、決定する。
4 その他の留意事項⑴ 参考とする計画湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画(令和7年3月)⑵ 留意事項ア 学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するため、文部科学省が策定した「小学校施設整備方針」及び「中学校施設整備方針」を踏まえた施設とする。
イ 既存公共スポーツ施設の「湯来体育館」及び「湯来南運動広場」は、学校専用ではなく、一般利用者と共用となるため、一般利用者を考慮した駐車場等を整備し、児童生徒の安全を確保できる計画とする。
また、工事期間中も既存公共スポーツ施設をできる限り利用できるようにする。
ウ 本敷地は、上下水の未整備地である。
下水は、本業務で浄化槽を計画して対応することとし、上水は別業務で井戸を調査する予定としており、本業務で井戸ポンプ、受水槽等を計画して対応すること。
また、浄化槽の設置については、重量のある車両(ゴミ収集車等)の動線上にならないようにし、汚泥引抜等の維持管理を考慮して、なるべく北側道路に隣接させるようにすること。
エ 多雪地域のため、屋根からの落雪やつららの落下によって、施設利用者に危険が生じないようにすること。
また、軒樋を設置する場合は、雪の重みによって、損傷しないようにすること。
4オ 本施設の整備に当たっては、補助対象となっている学校施設の面積を補助上限面積の5,853㎡未満で整備すること。
・校舎(児童館及び地域活動室を除く面積)+駐輪場+ゴミ置場+渡り廊下+プロパン庫+体育倉庫兼部室(部室を除く面積)<5,853㎡5 校舎の基本的性能等項目 要求水準 特記事項環境負荷低減性長寿命 〇広島市学校施設長寿命化計画に基づくこと。
適正使用・適正処理 〇エコマテリアル 〇省エネルギー・省資源 〇 ZEB Readyを達成すること。
防災性耐震構造体 Ⅱ建築非構造部材 B建築設備 乙対津波 -対火災 火災時の避難安全確保 Ⅰ耐風構造体 Ⅱ建築非構造部材 Ⅱ建築設備 Ⅱ耐雪・耐寒構造体 〇外部空間、建築及び建築設備 〇対落雷 Ⅲ常時荷重 〇 図書室、音楽室機能性ユニバーサルデザイン 〇広島市公共施設福祉環境整備要綱の適合情報交流機能 Ⅱ ICTを活用した国際理解学習等耐用性 フレキシビリティ Ⅰ学級数の増減や授業の形態変更に柔軟に対応できるよう考慮すること。
保全性作業性 〇 清掃や点検のしやすさ更新性 〇※「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」、「A、B」及び「甲、乙」は、官庁施設の基本的性能基準等に定める性能の水準の分類を示す。
「○」は、官庁施設の基本的性能基準等に定める性能の水準の「適用」を示し、「-」は、「適用外」を示す。
6 室等の概要等室名 室の概要想定面積(㎡)特記事項普通教室(低学年用)【空調あり】児童の主な生活の場であり、ホームルームや授業全般を行う教室64・小学校1~4年生用に整備する。
(各学年1 クラス)・掲示スペースや収納スペースを十分に確保する。
・ランドセルなどが収納できるロッカーを整備する。
・新 JIS 規格の机、電子黒板、タブレット保管庫などを置くことができる広さとする。
4室普通教室(高学年用)【空調あり】児童生徒の主な生活の場であり、ホームルームや授業全般を行う教室64・小学校 5、6 年生及び中学生用に整備する。
(各学年1 クラス)・掲示スペースや収納スペースを十分に確保する。
・新 JIS 規格の机、電子黒板、タブレット保管庫などを置くことができる広さとする。
・特別教室への移動を考慮した配置にする。
5室5普通教室(特別支援学級用)【空調あり】障害の状態や特性等に応じ、多様な学習を行う教室64 ・小学校2室、中学校2室の計4室整備する。
・掲示スペースや収納スペースを十分に確保する。
・低層階に配置することが望ましい。
4室理科教室実験や観察等を行う教室及び器材等を保管する準備室130・実験用の水栓や流しを整備する。
・教員が演示実験をできる配置にする。
・準備室に、薬品を安全に管理できる収納を設け、地震による落下等が起きないよう配慮する。
・小中学校で各1教室整備する。
(準備室は兼用でも可とする。)2室多目的教室多様な学習内容や形態に対応し、個別学習やグループ学習等を行う教室130・その他の教室へ転用できるよう考慮した設備や配置とする。
プレイルーム特別支援学級の児童生徒が多様な学習等の授業を行う教室64・特別支援学級が利用しやすい配置にする。
・その他の教室へ転用できるよう考慮する。
音楽教室【 空調あ り(準備室除く)】歌唱や楽器の演奏等を行う教室130・準備室を設け、多種類の楽器や楽譜等のための収納スペースを十分に確保する。
・遮音性や防音性に考慮する。
・小中学校で兼用することを考慮する。
技術工作室機械を使用し、工作を行う教室130・水栓や流しを整備する。
・準備室を設け、収納スペースを十分に確保する。
・機械用のコンセントを整備する。
・小中学校で兼用することを考慮する。
美術室絵画や彫刻などを行う教室130・普通教室(高学年)が利用しやすい配置にする。
・水栓や流しを整備する。
・準備室を設け、収納スペースを十分に確保する。
家庭科教室調理や被服に係る実習を行う教室130・準備室を設け、収納スペースを十分に確保する。
・調理用のコンロや水栓、流しを整備する。
・ミシン等のコンセントを整備する。
・小中学校で兼用することを考慮する。
生活科室 生活科の学習を行う教室 64・普通教室(低学年)が利用しやすい配置にする。
・その他の教室へ転用できるよう考慮する。
図書室【空調あり】授業や休憩時に読書を行う教室130・図書が日照により劣化しないよう配慮する。
・コンピューター室と一体とし、メディアセンターとして整備する。
・小空間やベンチ等により、児童生徒の居場所となり解放感ある空間を整備する。
・受付カウンターを設ける。
・地域利用を考慮した配置にする。
コンピューター室【空調あり】コンピューターを使用する教室50・パソコンを使用するための環境を整備する。
・図書室と一体とし、メディアセンターとして整備する。
ふれあいひろば【空調あり】不登校児童生徒等の支援や個別学習を行う教室であり、居場所となる部屋50・カウンセラー室と近接させる。
・普通教室への動線と分けた配置が望ましい。
・小中学校で各1教室整備する。
2室カウンセラー室【空調あり】専門の相談担当者が児童生徒の相談を受けるための部屋32・児童生徒や保護者が個別に相談できるように空間を仕切る。
・ふれあいひろばと近接させる。
・外線電話を整備する。
6特別活動室【空調あり】少人数学習等の授業を行う教室64・少人数指導に対応できるよう区画分けでき、ICT を活用した授業が行えるようにする。
・その他の教室へ転用できるよう考慮する。
・小中学校で各1教室整備する。
2室校長室【空調あり】校長の執務及び来客対応 32 ・事務室に近接させる。
事務室【空調あり】職員の事務スペース 32・エントランスに近接させ、来客対応のための受付を設ける。
・給湯室を整備する。
印刷室 複合機を使用する室 16 ・職員室に近接させる。
業務員室【空調あり】業務員の作業スペース 32 ・1階に配置し、外から出入りできることが望ましい。
放送室校内放送や非常放送等を行う室16・児童生徒の利用も考慮した配置にし、職員室に近接させる。
保健室【空調あり】保健指導、健康相談、救急処理を行うための室64・外から直接出入りできるようにし、運動場から近い位置の1階に配置する。
会議室教員やPTA等が打ち合わせを行う室64 -管理倉庫 器材等の収納スペース 32 ・業務員室に近接した1階への配置が望ましい。
教材室 教科書等を保管する部屋32・職員が使用しやすい配置にする。
2室職員室【空調あり】教員の事務スペース 130・印刷室や休養室に近い場所に配置する。
・開放的で快適な職場環境になるよう工夫をする。
休養室【空調あり】教員の休養室45・更衣室を兼ね、男女別にする。
・職員室に近接させる。
2室給食配膳室【空調あり】食缶を置くスペース 64・食缶等を搬出入がしやすいよう1階に配置し、外から直接出入りできるようにする。
共用部エントランス 適宜・受付カウンターを整備する。
・情報コーナーなど地域に関する情報発信に活用できるスペースとなるよう工夫する。
バリアフリートイレ 適宜・各階に整備する。
・1階のみオストメイト対応とする。
トイレ 適宜・児童生徒用として各階に整備し、便器の洋式化、床の乾式化、自動水栓とし、照明は人感センサーとする。
・教職員用を職員室に近接させる。
・児童生徒が清掃しやすい構造とし、明るい雰囲気になるよう考慮する。
エレベーター 適宜 ・車椅子対応型とする。
7廊下適宜・掲示スペースを十分に設ける。
・児童生徒の居場所となるような小空間を設ける。
・教室にロッカーを設けない場合は、廊下に十分な収納スペースを設ける。
多目的スペース<普通教室(低学年用)に面する廊下>・個別学習やグループ学習など多様な学習形態に柔軟に対応できるスペースを確保する。
新世代型学習空間<普通教室(高学年用)に面する廊下>・少人数指導や ICT を活用した学習を行えるよう必要に応じて区画ができるなど多様な学習形態に柔軟に対応できるスペースを確保する。
地域活動室【空調あり】地域住民が利用でき、児童生徒と交流するための室130・外から直接出入りできるよう1階に配置し、勝手口を設ける。
・男女兼用のトイレを設け、流し台を設ける。
・校舎に直接入れるよう出入口を設ける(セキュリティの観点から、先生等が校舎側から鍵を開けることを想定)。
遊戯室(児童館)【空調あり】球技や遊具等で身体を動かせるスペース95・球技等が行えるよう天井を高くする。
事務室・静養室(児童館)【空調あり】指導員の事務スペース 32・出入口を管理できるように1階に配置する。
・各諸室を見渡せる配置が望ましい。
図書工作室兼集会室(児童館)【空調あり】児童が読書や工作を行う室32・本等を収納できるスペース及び掲示スペースを設ける。
児童クラブ室(児童館)【空調あり】学童保育の室 64 ・ロッカー及び掲示スペースを設ける。
倉庫(児童館)児童館専用の倉庫 7トイレ(児童館)児童館用のトイレ 32・男女別とし、学校と兼用でも可とする。
兼用の場合は、学校と児童館から直接出入りできるようにする。
バリアフリートイレ(児童館)児童館用のトイレ 適宜渡り廊下(別棟)渡り廊下 適宜・歩車分離のため、校舎2階から既存体育館までの渡り廊下を設ける。
・一般利用者が渡り廊下に入れないように鍵つきのドアを設ける。
体育倉庫(別棟)体育の授業や運動会で使用する道具を保管する室70・道具の出し入れが行いやすいよう1階に整備する。
・敷地Bに整備し、野球やサッカー等の利用に支障がないコンクリート舗装された配置に整備する。
部室(別棟)部活動の道具を保管し、着替えを行う室14 ・体育倉庫と合築し、5部屋程度設ける。
※各室に必要な設備(流し、給湯設備及びガス設備等)は協議の上、決定すること。
別紙5特 記 事 項広島市委託契約約款(建築設計業務用)について、次に掲げる事項を適用する。
1 令和7年度においては、第34条、第35条第1項及び第36条の条項は、適用しない。
2 第37条第3項の次に、次の項を加える。
4 前項に定める部分引渡しに係る委託契約金額は、第37条の2に定める支払限度額を超えることができない。
3 第37条の次に、次の1条を加える。
(債務負担行為に係る契約の特則)第37条の2 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における委託契約金額の支払限度額は、委託契約書の特約事項に定めるところによる。
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
別紙7建築設計業務委託共通仕様書広島市都市整備局(25-04)1/6総則1.1 適用1 建築設計業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は建築工事に係る建築設計(建築の意匠及び構造、電気設備、機械設備の基本設計、実施設計及び積算をいう。)の業務(以下「設計業務」という。)委託に適用する。
2 設計仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。
ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(4)の順序のとおりとする。
(1) 現場説明書及び質問回答書(2) 別冊の図面(3) 特記仕様書(4) 共通仕様書3 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義が生じた場合には、調査職員と協議するものとする。
1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1 「発注者」とは、広島市長をいう。
2 「受注者」とは、設計業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
3 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、広島市委託契約約款(建築設計業務用)(以下「契約約款」という。)第13条に定める者である。
4 「検査職員」とは、設計業務の完了の検査に当たって、契約約款第31条の規定に基づき、検査を行う者をいう。
5 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約約款第14条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
6 「照査技術者」とは、成果物の内容における技術上の照査を行う者で、契約約款第15条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
7 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。
8 「設計仕様書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。
9 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。)を総称していう。
10 「共通仕様書」とは、各設計業務に共通する事項を定める図書をいう。
11 「特記仕様書」とは、当該設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
12 「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。
13 「質問回答書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
14 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
15 「指示」とは、調査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
16 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面を持って行為若しくは同意を求めることをいう。
17 「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対(25-04)2/6し、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
18 「報告」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務の遂行にかかる事項について、書面をもって知らせることをいう。
19 「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。
20 「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、調査職員が書面により同意することをいう。
21 「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。
22 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
23 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
24 「提出」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
25 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。
緊急を有する場合は電子メール及びファクシミリにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
26 「検査」とは、契約図書に基づき、設計業務の確認をすることをいう。
27 「打合せ」とは、設計業務を適性かつ円滑に実施するために管理技術者と調査職員が面談により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
28 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
29 「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、その範囲及び内容は次に掲げるところによる。
1 一般業務及び追加業務の範囲は特記による。
2 一般業務の内容は、令和6年国土交通省告示第8号(以下「告示」という。)別添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。
3 追加業務の内容は特記による。
第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約後7日以内に設計業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
3.2 設計業務の条件1 受注者は、業務の着手に当たり、設計仕様書を基に設計方針を設定し、調査職員の承諾を得なければならない。
また、受注者は、これらの設計仕様書に示されていない設計条件を設定する必要がある場合、事前に調査職員の指示又は承諾を受けなければならない。
2 受注者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
また、電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に調査職員と協議し、その承諾を得なければならない。
3.3 適用基準等1 受注者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとする。
2 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらか(25-04)3/6じめ、調査職員と協議し、その承諾を得なければならない。
3 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
3.4 調査職員1 発注者は、設計業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2 調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 調査職員の権限は、契約約款第13条第2項に定める事項とする。
4 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。
調査職員はその指示等を行った後7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
3.5 管理技術者1 受注者は、設計業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
3 管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。
また、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
4 管理技術者に委任できる権限は、契約約款第14条第2項に定める事項とする。
ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもってその内容を含め報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約約款第14条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有する者とされ、発注者及び調査職員は、管理技術者に対し指示等を行えば足りるものとする。
5 管理技術者は、調査職員が指示するところにより、関連する他の設計業務の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。
3.6 照査技術者1 受注者は、特記仕様書の定めがある場合には、設計業務における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2 照査技術者は、契約図書等に基づき、成果物の内容の技術上の照査を行うものとする。
3 照査技術者の資格要件は、特記仕様書による。
また、照査技術者は、日本語に堪能でなければならない。
3.7 提出書類1 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。
ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。
2 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。
ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。
3.8 打合せ及び記録1 設計業務を適性かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(協議内容記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2 設計業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打ち合わせを行う(25-04)4/6ものとし、その結果について、管理技術者が書面(協議内容記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
3.9 業務計画書1 受注者は、契約締結後7日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2 業務計画書の内容は、特記による。
3 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画にかかる資料を提出しなければならない。
3.10 資料の貸与及び返却1 調査職員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びにその他関連資料(以下「貸与資料」という。)を受注者に貸与するものとする。
2 受注者は、貸与資料の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却するものとする。
3 受注者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。
万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4 受注者は、特記仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3.11 官公庁への手続き等1 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
また、受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員に報告し協議するものとする。
3.12 設計業務の成果物1 受注者は設計業務が完了したときは、設計仕様書に示す成果物を業務完了通知書とともに提出し、検査を受けるものとする。
2 受注者は、設計仕様書に定めがある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合には、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。
3 国際単位系(SI単位)の適用に疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。
4 成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。
これにより難い場合には、あらかじめ、調査職員と協議し、承諾を得る。
3.13 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
3.14 検査1 受注者は、契約約款第31条第1項の規定に基づいて、発注者に対して業務の完了を業務完了通知書により通知するときまでに、契約図書により義務付けられた書類の整備を完了し、調査職員に提出しておかなければならない。
2 発注者は、設計業務の検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して検査日を連絡するものとする。
その連絡があった場合、受注者は、検査に必要な書類、成果物等を整備しなければならない。
3 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会いのうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 設計業務成果物の検査(2) 設計業務管理状況の検査(設計業務の状況について、書類、記録、写真等により検査を行う。
)(25-04)5/63.15 修補1 受注者は、発注者から修補を求められた場合には、速やかに修補をしなければならない。
2 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。
3 検査職員が修補の指示をした場合には、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。
4 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約約款第31条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
3.16 条件変更等1 契約約款第20条第1項第5号に定める「予期することのできない特別な状態」とは、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。
2 調査職員が、受注者に対して契約約款第20条、第21条及び第23条に定める設計仕様書の変更又は訂正の指示を行う場合は、書面によるものとする。
3.17 契約内容の変更1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務委託契約の変更を行うものとする。
(1) 委託料の変更を行う場合(2) 委託期間の変更を行う場合(3) 調査職員と受注者が協議し、設計業務施行上必要があると認められる場合(4) 契約約款第32条の規定に基づき委託料の変更に代える設計仕様書の変更を行う場合2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
(1) 3.4の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項(2) 設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済みの事項(3) その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項3.18 委託期間の変更1 発注者は、受注者に対して設計業務の変更の指示を行う場合においては、委託期間の変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2 受注者は、契約約款第24条の規定に基づき、委託期間の延長が必要と判断した場合には、委託期間の延長理由、必要とする延長日数算定根拠、修正した業務工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
3 契約約款第25条の規定に基づき発注者の請求により委託期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに、業務工程表を修正し提出しなければならない。
3.19 一時中止1 契約約款第22条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 環境問題等の発生により設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 天災等により設計業務の対象箇所の状態が変動した場合2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、設計業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
3.20 発注者の賠償責任1 発注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。
(1) 契約約款第28条に定める一般的損害、契約約款第29条に定める第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべきものとされた場合(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合(25-04)6/63.21 受注者の賠償責任1 受注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。
(1) 契約約款第28条に定める一般的損害、契約約款第29条に定める第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべきものとされた場合(2) 契約約款第40条に定める契約不適合に係る損害が生じた場合3.22 部分使用1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約約款第37条の規定に基づき、受注者に対して成果物の一部の使用を請求することができるものとする。
(1) 別途設計業務の用に供する必要がある場合(2) その他特に必要と認められた場合2 受注者は、成果物の一部の使用に同意した場合には、成果物の一部の使用同意書を発注者に提出するものとする。
3.23 再委託1 契約約款第11条第1項に定める「指定した主たる部分」とは、設計業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託することはできない。
2 コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約約款第11条第2項に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を必要としない。
3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、設計業務を再委託に付する場合においては、書面により行い、協力者との関係を明確にしておくとともに、協力者に対し設計業務の実施について適切な指導及び管理のもとに設計業務を実施しなければならない。
なお、協力者は、広島市の建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
5 受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。
6 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。
また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。
3.24 特許権等の使用受注者は、契約約款第9条の規定に基づき、発注者に特許権等の使用に関して要する費用負担を求める場合、権利を所有する第三者と保証条件の交渉を行う前に発注者の承諾を得なければならない。
3.25 守秘義務受注者は、業務の実施過程で知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。
建築設計業務委託特記仕様書(25-04)1 / 21別紙8建築設計業務委託特記仕様書Ⅰ 業務概要1 業務名称 ( 湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務 )2 委託期間 契約締結の日から、令和9年3月26日まで3 適用本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載された特記事項については「○・」印が付いたものを適用する。
「○・」印が付かない場合は、「※」印を適用する。
「○・」印と「○※」印が付いた場合は共に適用する。
4 計画施設概要⑴ 施設名称 ( 湯来小中一貫教育校(仮称) )⑵ 敷地の場所 ( 佐伯区湯来町大字白砂 )⑶ 施設用途 ( 小学校、中学校、児童館 )令和6年国土交通省告示第8号別添二第七号第1類とする。
⑷ 工事概要 ( 新築工事 )⑸ 設計内容設計の対象となる種目は、次のとおりである。
区分 種目 種目概要建築棟1:校舎棟2:駐輪場棟3:ゴミ置き場棟4:渡り廊下棟5:体育倉庫兼部室棟1:新築工事(敷地Aに整備)棟2:新築工事(敷地Aに整備)棟3:新築工事(敷地Aに整備)棟4:新築工事(敷地Aに整備)棟5:新築工事(敷地Bに整備)※ガスを利用する場合はプロパン庫を整備外構工事 外構:駐車場、バス転回場、囲障、遊具、ビオトープ・菜園等電気設備 電気設備、昇降機設備 建築工事に伴う電気及び昇降機設備工事機械設備 空調設備、衛生設備 建築工事に伴う空調及び衛生設備工事5 設計与条件⑴ 敷地の条件ア 敷地の面積 ( 敷地A約7,690㎡、敷地B約1,200㎡ )イ 用途地域及び地区の指定 ( 準都市計画区域 )⑵ 施設の条件【棟1(校舎)】ア 施設の延べ面積(計画面積) ( 約6,200㎡ )イ 主要構造 ( RC造 )ウ 耐震安全性の分類(ア) 構造体 Ⅱ類(イ) 建築非構造部材 B類(ウ) 建築設備 乙類建築設計業務委託特記仕様書(25-04)2 / 21【棟2(駐輪場)】ア 施設の延べ面積(計画面積) ( 10~15台の駐輪スペース )イ 主要構造 ( S造 )【棟3(ゴミ置き場)】ア 施設の延べ面積(計画面積) ( 約15㎡ )イ 主要構造 ( S造 )【棟4(渡り廊下)】ア 施設の延べ面積(計画面積) ( 屋内運動場までの雨除け )※屋内運動場は別敷地のため、敷地を越境しない範囲までの整備イ 主要構造 ( S造 )【棟5(体育倉庫兼部室)】ア 施設の延べ面積(計画面積) ( 約150㎡ )イ 主要構造 ( S造 )ウ 耐震安全性の分類(ア) 構造体 Ⅱ類(イ) 建築非構造部材 B類(ウ) 建築設備 乙類(注)耐震安全性の分類は、官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(平成25年3月29日付け国営計第126号、国営整第198号、国営設第135号)による。
⑶ 建設の条件ア 工 事 費(概算金額) 建築:28億6,290万円(税込)電気: 5億3,640万円(税込)機械: 6億3,845万円(税込)イ 建設工期(予定) ( 令和10年1月 から 令和11年12月 まで)⑷ 設計与条件の資料設計与条件については、次の資料による。
○・別紙1「基本方針及び設計条件」○・湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画(令和7年3月)○・地質調査報告書(別業務の業務完了後(令和7年度末を予定)に貸与可)○・井戸調査報告書(別業務の業務完了後に貸与可)Ⅱ 業務仕様特記仕様書に記載されていない事項は、「建築設計業務委託共通仕様書(広島市都市整備局)」による。
1 管理技術者⑴ 管理技術者の資格要件は次による。
○・建築士法(昭和25年法律第 202号。以下同じ。)による一級建築士・建築士法による設備設計一級建築士または建築設備士・建築士法による建築設備士または建築設備工事設計業務に係る実務経験を10年以上有する者⑵ プロポーザル方式により業務を受注した場合は、技術提案書における総括責任者が、管理技術者となる。
2 照査技術者○・款第15条の照査技術者の配置は必要とし、資格要件は次による。
○・建築士法による一級建築士建築設計業務委託特記仕様書(25-04)3 / 21・建築士法による設備設計一級建築士または建築設備士・資格要件は不要・約款第15条の照査技術者の配置は、不要とする。
3 担当技術者⑴ 次の担当技術者の配置を必要とする。
○・建築(総合)○・建築(構造)○・電気設備○・機械設備注1)担当技術者の分担業務分野毎の業務内容は次表による。
分担業務分野 業務内容建築(総合) 建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造、設備、外構に関する設計を取りまとめる設計建築(構造) 建築物の構造に関する設計電気設備 建築物の電気設備及び昇降機などに関する設計機械設備 建築物の給排水衛生設備及び空調換気設備などに関する設計⑵ 次の担当技術者は兼務できるものとする。
・建築(総合)及び建築(構造)・電気設備及び機械設備⑶ 各担当技術者は次の技術者を兼務できるものとする。
・管理技術者建築設計業務委託特記仕様書(25-04)4 / 214 設計業務の内容及び範囲⑴ 一般業務の範囲ア 基本設計○・建築(総合)○・建築(構造)○・電気設備(昇降機を含む)○・機械設備イ 実施設計○・建築(総合)○・建築(構造)○・電気設備(昇降機を含む)○・機械設備業務内容の項目 業務の範囲基本設計 (1)設計条件等の整理 (i)条件整理 〇(ⅱ)設計条件の整理等の場合の協議 〇(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(i)法令上の諸条件の調査 〇(ⅱ)建築確認申請に係る関係機関との打ち合わせ〇(3)上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ〇(4)基本設計方針の策定 (i)総合検討 〇(ⅱ)基本設計方針の策定及び建築主への説明〇(5)基本設計図書の作成 〇(6)概算工事費の検討 〇(7)基本設計内容の建築主への説明等 〇実施設計 (1)要求等の確認 (i)建築主の要求等の確認 ○(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議 ○(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(i)法令上の諸条件の調査 ○(ⅱ)建築確認申請に係る関係機関との打合せ○(3)実施設計方針の策定 (i)総合検討 ○(ⅱ)実施設計のための基本事項の確定 ○(ⅲ)実施設計方針の策定及び建築主への説明○(4)実施設計図書の作成 (i)実施設計図書の作成 ○(ⅱ)建築確認申請図書の作成 ○(5)概算工事費の検討 ○(6)実施設計内容の建築主への説明等 ○設計意図の伝達(1)設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 -(2)工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等-凡例 ○:対象業務 、 -:対象外業務建築設計業務委託特記仕様書(25-04)5 / 21ウ その他(上記「ア 基本設計」及び「イ 実施設計」の過程で作成した資料を成果物として整理する。)○・総合仮設計画図の作成概略工事工程表に対応した仮設計画図を作成する。
○・工事費概算書の作成「官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン」及び「概算工事費算出に当たっての留意事項」に基づき、概算工事費算出標準書式を用いて工事費概算書を作成し提出する。
また、提出時期については、基本設計完了時及び実施設計時の令和8年8月末までとする。
⑵ 追加業務の内容及び範囲○・建築積算業務 積算数量算出書(積算数量調書含む)の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成○・電気設備積算業務 積算数量算出書(積算数量調書含む)の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成○・機械設備積算業務 積算数量算出書(積算数量調書含む)の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成)○・透視図作成(基本設計完了時8枚及び実施設計完了時8枚の計16枚程度)〔種類(彩色)、判の大きさ(A3)、枚数(16枚)、額の有無(有)、材質(アルミ枠)及び電子データ〕(注)作成方法はCAD又はCGを基本とし、これらによらない場合は別途協議するものとする。
・模型製作〔縮尺(1/300)、主要材料(アクリル板等)、ケースの有無(有)及び材質(アクリル板等)〕・模型の写真撮影〔カット枚数(4枚)、判の大きさ(サービスサイズ)及び白黒・カラーの別(カラー)〕○・計画通知手続き業務○・計画通知(建築基準関係規定(みなし規定を含む。)等に係る法令・条例に関する許認可等を含む。
)に係る関係機関との打合せ、申請図書及び書類の作成、指摘事項への対応(質疑応答、書類の修正等)等に係る業務(申請手続及びこれに付随する詳細協議を除く。)○・構造計算適合性判定に関する手続き業務○・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)第13条第2項に規定する手続き業務○・建築物省エネ法第20条第2項に規定する手続き業務・建築物における駐車施設の附置に関する条例に基づく設置届に関する手続き業務・広島市水道給水条例第8条に規定する承諾に関する手続き業務・広島市下水道条例第7条に規定する計画の適合確認に係る手続き業務・中高層建築物の届出書の作成及び申請手続き業務(標識看板の作成、設置報告書等の届出)・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続き業務・雨水流出抑制施設計画書の作成及び手続き業務○・景観法に基づく通知手続き業務(事前協議含む。)・広島市都市デザインアドバイザー会議への対応広島市都市デザインアドバイザー会議への出席及び計画の説明並びに資料作成等業務(概ね3回程度を見込む)○・広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例第22条に規定する建築物環境計画書の作成及び手続き業務(CASBEE広島による評価業務を含む)建築物環境配慮制度に基づき、当該計画書にはCASBEE広島を用いた評価結果を記載する。
○・広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例第29条に規定する緑化計画書の作成及び手続建築設計業務委託特記仕様書(25-04)6 / 21き業務・共同住宅等建築物におけるごみ収集施設設置要綱に基づく届出業務(届出書作成及び事前協議を含む)○・広島市公共施設福祉環境整備要綱に基づく事前協議・リサイクル計画書の作成○・概略工事工程表の作成建築工事適正工期算定プログラム(一般社団法人日本建設連合会)等を参考活用しながら適切工期を検討し、概略工事工程表を作成する。
・営繕事業広報ポスターの作成・災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有する官庁施設の設計等における特別な検討及び資料の作成(建築非構造部材の耐震安全性に関する特別な検討、特殊な設備機器を有する室の設計に係る特別な検討等)○・省エネルギー関係計算書の標準入力法による作成・建築物の利用に関する説明書の作成・住民説明等に必要な資料の作成(法令等に基づくものを除く。)・鉄軌道事業者に対する近接施工に関する計画の説明及び資料作成業務・総合的な環境保全性に関する検討・評価資料の作成・設計内容の意図伝達計画書工事監理業務の受注者等に対して、設計者として設計意図を伝達するために必要となる以下の内容に該当する施工図等を計画書としてとりまとめる。
ア 設計図書では、特定の資機材メーカー等の指定にならないように仕様や性能を明記されているため、工事受注者等が資機材メーカー等を決定した後に、納まり等の設計内容を確認する必要がある施工図等。
イ 意匠・構造等、設計上重要な内容で、施工の詳細が定まらなければ、設計意図の伝達を確認することができないような設計内容に関する施工図等。
ウ 調査職員が必要と判断し、指示した施工図等。
・アスベスト成形板等の分析今回の設計に基づく改修又は解体工事において、吹付けアスベスト、アスベスト含有建材等がある場合には、調査職員と協議を行い、その指示により、サンプル採取、分析を行い報告書を作成する。
分析調査は、JIS A 1481-1(定性分析法)により実施することとし、含有が確認された場合は、調査職員と協議し、必要と認めた場合は、JIS A 1481-4又はJIS A 1481-5(定量分析法)を実施すること。
(調査費については、〇検体分(分析対象:〇〇、〇〇)の試料採取・定性分析(交通費込み)を見込んでいる。
調査部位は、調査職員と協議のこと。
)・アスベスト含有建材等の有無についての事前調査・検討今回の設計に基づき改修又は解体する予定の部分について、アスベスト含有建材等の有無について前項及び過去の分析調査結果、現地及び過去の工事完成図等で調査を行い、事前調査報告書を作成すること。
また、結果に合わせ、関係法令などに基づき、撤去及び解体手順、処理及び処分方法を検討(みなし含有にて対応するか追加分析調査を実施するかの費用の比較検討を含む。)し、設計図や積算等に表現すること。
・アスベスト成形板等の図示調査職員が指示する内容について、該当図にアスベスト含有建材の使用範囲を図示する。
・コスト縮減表の作成実施設計時に、調査職員と協議し、実施設計段階でのコスト縮減事項を工事毎に検討し、調査職員が指示する書式にとりまとめる。
建築設計業務委託特記仕様書(25-04)7 / 21・外壁劣化調査業務外壁劣化調査図面及び外壁劣化数量報告書を作成する。
・基礎の形状及び風圧力に対する構造検討新設するフェンスの基礎について、風圧力、隣地状況等を考慮し、構造計算により安全性を示すこと。
なお、フェンス新設により敷地が狭くなる範囲が極力少なくなるよう、基礎形状を検討すること。
・既存ブロック塀基礎(形状確認)及び設備配管等状況の掘削調査(1か所)・増築等における既存部分の構造検討・実験設備に係る検討・内部雷保護設備に係る検討・構内情報通信網設備に係る検討・音声誘導設備に係る検討・排水処理設備に係る検討・雨水・排水再利用設備に係る検討・蓄熱システムに係る検討・国庫負担金申請等に必要な資料の作成○・現地調査の実施(建築、構造、電気、機械)設計方針の決定に必要な状況把握のため、現地調査を行い整理する。
既存図面で不明瞭な点や既存図面と現状が異なる点等の調査を行い、図面精査及びその異なる点についての図面作成を行うこと。
また、途中成果物提出時及び図面完成時には現地において作成図面と相違がないことの確認を行うこと。
○・関係機関との協議(宅地開発指導課(開発関連)、業務第二課(浄化槽関連)など)○・太陽光発電設備に係る検討○・ZEB化への調査、分析、検討等⑴ ZEB(ready、nearlyを含む)導入に係る省エネルギー計画比較検討書の作成比較、検討方法については必ず調査職員と事前協議を行うこと。
⑵ ZEBReady実現に関する資料作成(基本設計時)⑶ 省エネルギー関係計算書の作成⑷ ZEBに関する工事の設計内容等の説明書作成工事及び工事監理業務の受注者等に対して、設計者として設計内容、注意事項、変更時の対応等について伝達するために必要となる資料等を計画書としてとりまとめる。
また、工事監理における追加的な業務の内容についても取りまとめる。
○・BELS申請手続き業務・仮使用認定に係る関係諸官庁との事前協議、書類作成及び申請図書の作成○・土壌汚染対策法に基づく手続き業務及び書類の作成(注)計画通知申請手続きに伴う構造計算適合性判定若しくは建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る手数料が発生する場合は、発注者が当該費用を負担する。
そのため受注者は手数料の支払いを行わず、広島市長宛ての納付書の交付を受け、調査職員へ提出すること。
ただし、計画変更等による再申請の場合には、別途協議するものとする。
○・開校準備会の対応地域と意見交換する開校準備会において、会議の出席及び資料作成を行う。
(基本設計時に2回程度を想定)○・測量調査業務末尾の「測量調査の内容(仕様)について」に基づき、敷地調査を行うこと。
建築設計業務委託特記仕様書(25-04)8 / 215 業務の実施⑴ 一般事項ア 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。
イ 実施設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。
特にⅠ-5-⑷ 設計与条件の資料を基に、経済設計となるよう十分に配慮すること。
ウ 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。
エ 調査職員の指示により、「設計説明書」に記入のうえ、調査職員に提出する。
オ 設計にあたっては、工事現場の生産性向上(省人化や工事日数短縮)に配慮する。
⑵ 関連する別契約業務との調整受注者は関連する別契約業務がある場合は、設計内容の調整及び確認を行うとともに、相互の業務に必要な図面又は資料(CADデータ等の電子データを含む)を、必要な時期に別契約業務の受注者に提供する。
⑶ 打合せ及び記録打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。
ア 業務着手時イ 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時ウ その他( )⑷ 適用基準等特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものの設計時点における最新版とする。
受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。
なお、貸与品及び市販されているもの以外は国土交通省ホームページ又は広島市ホームページ等に掲載されている。
ア 共 通○・官庁施設の基本的性能基準○・官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン○・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・官庁施設の総合耐震診断・改修基準・木造計画・設計基準・木造計画・設計基準の資料○・官庁施設の環境保全性基準○・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準○・官庁施設の防犯に関する基準○・建築設計基準○・建築設計基準の資料○・公共建築工事積算基準○・公共建築工事共通費積算基準○・公共建築工事標準単価積算基準○・公共建築工事積算基準等資料○・営繕工事積算チェックマニュアル・官庁営繕事業におけるBIMモデルの作成及び利用に関するガイドライン・BIM適用事業における成果品作成の手引き(案)・公共住宅建設工事共通仕様書・部品及び機器の品質・性能基準(公共住宅建設工事共通仕様書別冊)・建築物解体工事共通仕様書・各音環境設計基準(日本建築学会)○・建築物移動等円滑化基準建築設計業務委託特記仕様書(25-04)9 / 21○・建築物移動等円滑化誘導基準・都市公園移動等円滑化基準○・福祉のまちづくり整備マニュアル(広島県土木建築局)○・広島市公共施設福祉環境整備要綱(広島市健康福祉局)○・排水設備の手引き(広島市下水道局)○・給排水衛生設備基準・同解説((公社)空気調和・衛生工学会)・広島市雨水流出抑制に関する指導要綱○・広島市有建築物の耐震性向上対策ガイドライン(広島市都市整備局) ○・貸与可・都市部鉄道構造物の近接施工対策マニュアル((公財)鉄道総合技術研究所)○・広島市公共工事新技術・新工法活用実施要領(広島市都市整備局) ○・貸与可○・広島市電子納品の手引(広島市都市整備局)○・市有建築物省エネ仕様(広島市都市整備局)イ 建 築○・建築工事設計図書作成基準○・建築工事設計図書作成基準の資料○・敷地調査共通仕様書○・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築木造工事標準仕様書○・建築構造設計基準○・建築構造設計基準の資料○・建築工事標準詳細図・土木工事設計標準図(広島市都市整備局)○・構内舗装・排水設計基準○・構内舗装・排水設計基準の資料○・各構造計算規準(日本建築学会)・外壁調査及び報告書作成要領(広島市都市整備局) ○・貸与可・広島市営繕課標準図 ○・貸与可ウ 建築積算○・公共建築数量積算基準○・公共建築工事共通費積算基準○・公共建築工事内訳書標準書式○・建築工事内訳書作成要領(建築工事編)○・公共建築見積標準書式(建築工事編)○・営繕積算システム等開発利用協議会歩掛り・公共建築工事積算研究会参考歩掛り・公共建築改修工事の積算マニュアル○・建築工事積算マニュアル(広島市) ○・貸与可エ 設 備○・建築設備計画基準○・建築設備設計基準○・建築設備工事設計図書作成基準○・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)○・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)○・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)○・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)○・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)建築設計業務委託特記仕様書(25-04)10 / 21○・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・雨水利用・排水再利用設備計画基準○・建築設備耐震設計・施工指針((一財)日本建築センター)(市販)○・建築設備設計計算書作成の手引((一社)公共建築協会)(市販)○・空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン○・業務用ガス機器の設置基準及び実務指針(経済産業省)○・ガス機器の設置基準及び実務指針(経済産業省)○・電気設備工事標準図(広島市都市整備局)○・機械設備工事機材標準図(広島市都市整備局)○・給水装置等の設計施工事務取扱要綱(広島市水道局)オ 設備積算○・公共建築設備数量積算基準○・公共建築設備工事内訳書標準書式○・公共建築工事見積標準書式(設備工事編)○・機械設備工事積算マニュアル(広島市) ○・貸与可○・電気設備工事積算マニュアル(広島市) ○・貸与可○・建築工事見積書作成要領(設備工事編)○・公共建築工事積算研究会参考歩掛⑸ 資料の貸与及び返却貸 与 品 等 摘 要※適用基準等のうち、・貸与可に○・印の付いたもの○・地質調査報告書(別業務の業務完了後(令和7年度末を予定))○・井戸調査報告書(別業務の業務完了後)・既存建築物図面(Jw_cadデータ又は画像TIFデータ)○・営繕積算システム単価・名称データ○・特記仕様書(広島市最新版)・既存施設の鍵・⑹ 業務実績情報の登録・要受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。
なお、登録に先立ち、登録内容について、調査職員の承諾を受ける。
また、業務完了検査時には、登録されることを証明する資料として、調査職員の確認を受けた「業務カルテ仮登録」を検査職員に提出し確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。
※不要⑺ 設計VE・本業務は、設計VE対象とする。
施設の機能向上及びコスト縮減により最適な価値を確保するため設計VEを実施する。
なお、VE審査用の説明資料等の提出期日については、調査職員が指示するので、これを厳守すること。
また、このVE審査の結果については、基本設計に十分反映するものとする。
※本業務は、設計VE対象としない。
⑻ 電子納品(基本設計業務は対象外とする。)※本業務は、電子納品対象とする。
ア 電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の成果品を電子データで納品する建築設計業務委託特記仕様書(25-04)11 / 21ことをいう。
ここでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引」(以下「手引」という。)に基づいて作成したものを指す。
イ 業務の着手前に必ず調査職員と電子納品について事前協議を行うこと。
ウ 電子納品の対象書類等は事前協議で決定する。
なお、手引において定める図面のデータ形式は「SXF」を「JWW」と読み替える。
エ 成果品は、手引に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-Rを原則とする)で2部提出する。
オ 電子媒体提出の際には、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策ソフトによるチェックを実施したうえで提出すること。
カ 成果品として提出された電子データは、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事における施工図及び当該施設の完成図などの作成に使用する等、広島市委託契約約款(建築設計業務用)の規定の範囲内で利用することがある。
・本業務は、電子納品対象としない。
⑼ 新技術・新工法○・本業務は、新技術・新工法の検討対象とする。
ア 基本設計時本業務の実施に当っては、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、新技術・新工法の採用について検討を行うこと。
採用に係る評価基準は、調査職員から別途指示を受けること。
イ 実施設計時(基本設計で検討している場合)本業務の実施に当っては、基本設計で提案された新技術・新工法について、照査、現場での適合性及び活用効果の再確認を行うこと。
当該技術・工法について、構造計算等による安全の確認が必要な場合は、適切に行うこと。
基本設計で提案された新技術・新工法が、不適切と判断された場合は、改めて新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、新技術・新工法と従来工法の比較検討を行うこと。
採用に係る評価基準は、調査職員から別途指示を受けること。
ウ 実施設計時(基本設計がない場合又は基本設計で検討していない場合)本業務の実施に当っては、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、新技術・新工法の採用について検討を行うこと。
採用に係る評価基準は、調査職員から別途指示を受けること。
※本業務は、新技術・新工法の検討対象としない。
⑽ 市有建築物省エネ仕様※本業務は、市有建築物省エネ仕様の検討対象とする。
ア 基本設計時省エネ導入項目について、概算費用及び省エネ効果等による採用の検討並びに緑化制度への適合の確認を行うこと。
また、CASBEE広島を利用した検討を行うこと。
なお、採用に係る基準等は、調査職員から別途指示を受けること。
イ 実施設計時(基本設計で検討している場合)基本設計で提案された省エネ導入項目について、概算費用及び省エネ効果等並びに緑化制度への適合の再確認を行うこと。
また、CASBEE広島を利用した再確認を行うこと。
ウ 実施設計時(基本設計がない場合)省エネ導入項目について、概算費用及び省エネ効果等による採用の検討並びに緑化制度への適合の確認を行うこと。
また、CASBEE広島を利用した検討を行うこと。
なお、採用に係る基準等は、調査職員から別途指示を受けること。
・本業務は、市有建築物省エネ仕様の検討対象としない。
建築設計業務委託特記仕様書(25-04)12 / 21⑾ 業務計画書業務計画書には、次の内容を記載する。
なお、下記ア~オにおいては、各技術者を配置する場合等に記載することとし、プロポーザル方式又は総合評価落札方式による手続きを経て業務を受注した場合及び管理技術者通知書等に記載があり、その内容に変更がなければ省略できる。
ア 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格イ 担当技術者の分担業務分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格ウ 受任(下請負)事務所(受任者(下請負者)のうち、分担業務分野の担当技術者が所属する事務所をいう。
以下同じ。
)の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、委任(下請負)の理由及び具体的内容。
ただし、主たる分担業務分野(総合・構造分野のうち、積算に関する業務を除く業務。)を再委託しないこと。
エ 追加する分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任担当技術者又は担当技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格オ 業務工程表カ 業務実施体制キ その他、調査職員が必要に応じて指定する事項(注1)プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受託した場合には、技術提案書により提案された業務実施体制により当該業務を履行する。
また、環境配慮型プロポーザル方式の適用業務の場合は、設計成果について、総合的な環境保全性能及び生涯二酸化炭素排出量(LCCO2)の評価を行うこと。
(注2)総合評価落札方式により業務を受注した場合の業務履行受注者は、総合評価落札方式により設計業務を受託した場合には、技術提案書により提案について、原則として業務計画書に記載しなければならない。
建築設計業務委託特記仕様書(25-04)13 / 216 成果物、提出部数等⑴ 基本設計成 果 物 原 図 複製版製本形態等(特記以外は複製版A3判二つ折り)ア 建築(総合)○・ 建築(総合)基本設計図書計画説明書仕様概要表仕上概要表面積表及び求積図敷地案内図配置図平面図(各階)断面図立面図(各面)○・ 工事費概算書○・ 仮設計画概要書・各1部各1部各1部4部4部4部A4判イ 建築(構造)○・ 建築(構造)基本設計図書構造計画説明書構造設計概要書○・ 工事費概算書・各1部各1部4部4部A4判A4判ウ 電気設備○・ 電力設備計画概要書○・ 通信設備計画概要書○・ 昇降機設備計画概要書○・ 仕様概要書○・ 工事費概算書・各1部各1部各1部各1部各1部4部4部4部4部4部A4判A4判A4判A4判A4判エ 機械設備○・ 空気調和設備計画概要書○・ 給排水衛生設備計画概要書○・ 仕様概要書○・ 工事費概算書・各1部各1部各1部各1部4部4部4部4部A4判A4判A4判A4判オ その他・ 日影図○・ 透視図・ 模型・ 模型の写真・ リサイクル計画書○・ 福祉環境整備協議書○・ 基本設計説明書(設計主旨及び計画概要等を含む。)各1部各1部各1部各1部各1部各1部4部部4部4部A4判建築設計業務委託特記仕様書(25-04)14 / 21○・ ZEB化への調査、分析、検討等資料○・ 太陽光発電システムに係る検討○・ 現地写真○・ 概略工事工程表○・ 関係法令整理表○・ 測量調査報告書一 式一 式一 式各1部一 式一 式4部4部4部4部4部4部成 果 物 原 図 複製版製本形態等(特記以外は複製版A3判二つ折り)カ 資 料○・ 各種技術資料○・ 各記録書・一 式一 式4部4部(注)1.建築(構造)の成果物は、建築(総合)基本設計の成果物の中に含めることができる。
ただし、構造計算書は合本不可とする。
2.電気設備及び機械設備の成果物は、建築(総合)基本設計の成果物の中に含めることができる。
3.建築(総合)設計図は、適宜、追加してもよい。
4.成果物のとりまとめ方法は、調査職員の指示による。
5.基本設計に係る成果物の提出時期は、令和7年度中に調査職員へ提出すること。
建築設計業務委託特記仕様書(25-04)15 / 21⑵ 実施設計成 果 物 原 図 複製版製本形態等(特記以外は複製版A3判二つ折り)ア 建築(総合)○・ 建築(総合)設計図特記仕様書仕様概要表工事区分表仕上表面積表及び求積図敷地案内図配置図平面図(各階)断面図立面図(各面)矩計図展開図天井伏図(各階)平面詳細図断面詳細図部分詳細図建具表外構図植栽図総合仮設計画図・ 既設施設取りこわし図○・ 計画通知図書○・ 消防計画書・ 中高層建築物協議書・ 中高層建築物条例標識・ 排水設備計画協議書(雨水排水設備)○・ 工事費概算○・ BELS申請書各1部各1部各 部各 部各 部一 式各 部各1部部部2部2部2部部4部2部A4判A4判A4判A4判イ 建築(構造)○・ 建築(構造)設計図仕様書伏図軸組図各部断面図標準詳細図各部詳細図○・ 構造計算書・ 性能評価時提出副本(追加検討等資料共)○・ 計画通知図書各1部各1部各1部各1部部部部部ウ 建築積算○・ 建築工事積算数量算出書○・ 建築工事積算数量調書○・ 建築工事積算単価算出書(見積り一覧表(見積り3社以上)、見積り検討資料及び見積り依頼書)○・ 建築設計における仕様の設定等に関する基各1部各1部各1部各1部建築設計業務委託特記仕様書(25-04)16 / 21本的な考え方・注意事項(チェックリスト)成 果 物 原 図 複製版製本形態等(特記以外は複製版A3判二つ折り)エ 電気設備○・ 電気設備設計図特記仕様書工事区分表敷地案内図配置図電灯設備図(系統図共)動力設備図(系統図共)雷保護設備図受変電設備図静止形電源設備図発電設備図構内情報通信網設備図構内交換設備図情報表示設備図拡声設備図誘導支援設備図テレビ共同受信設備図監視カメラ設備図防犯・入退室管理設備図火災報知設備図中央監視制御設備構内配電線路図構内通信線路図撤去図○・ 昇降機設備設計図特記仕様書工事区分表昇降機設備図撤去図○・ 電気設備設計計算書・ 昇降機設備設計計算書○・ 計画通知図書・ 中高層建築物の届出書○・ 消防用設備等設置計画届出書・各1部各1部各1部各1部各 部各 部各 部部部部部2部2部2部A4判A4判A4判オ 電気設備積算○・ 電気設備工事積算数量算出書○・ 電気設備工事積算数量調書○・ 電気設備工事積算単価算出書(見積り一覧表(見積り3社以上)、見積り検討資料及び見積り依頼書)・各1部各1部各1部各1部建築設計業務委託特記仕様書(25-04)17 / 21成 果 物 原 図 複製版製本形態等(特記以外は複製版A3判二つ折り)カ 機械設備○・ 空気調和設備設計図特記仕様書工事区分表敷地案内図配置図機器表空気調和設備図換気設備図排煙設備図自動制御設備図屋外設備図撤去図○・ 給排水衛生設備設計図特記仕様書工事区分表敷地案内図配置図機器表衛生器具設備図給水設備図排水設備図給湯設備図消火設備図ガス設備図厨房設備図浄化槽設備図屋外設備図撤去図○・ 空気調和設備設計計算書○・ 給排水衛生設備設計計算書○・ 計画通知図書等・ 中高層建築物の届出書・ 排水設備計画書(汚水排水設備)・ 給水装置工事設計協議書○・ 消防用設備等設置計画届出書(電気設備に含む)○・ 浄化槽設置届各1部各1部各1部各1部各1部各1部各 部各 部各1部各1部部部部部2部2部2部2部2部2部A4判A4判A4判A4判キ 機械設備積算○・ 機械設備工事積算数量算出書○・ 機械設備工事積算数量調書○・ 機械設備工事積算単価算出書(見積り一覧表(見積り3社以上)、見積り検討資料及び見積り依頼書)・各1部各1部各1部各1部建築設計業務委託特記仕様書(25-04)18 / 21成 果 物 原 図 複製版製本形態等(特記以外は複製版A3判二つ折り)ク そ の 他・ 日影図○・ 透視図・ 模型・ 模型の写真・ 防災計画書○・ 建築物エネルギー消費性能確保計画・ 建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画○・ 省エネルギー関係計算書(申請書共)・ コスト縮減検討書・ リサイクル計画書○・ 設計説明書○・ 概略工事工程表・ アスベスト成形板等調査表・ アスベスト分析結果報告書・ 設計内容の意図伝達計画書・ テレビ電波受信状況調査報告(一般電界強度測定及び画像評価)・ テレビ電波受信障害範囲予想図○・ CASBEE広島による評価書○・ 工事費概算(令和8年8月末まで)各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部1部1部1部各1部各1部1部各1部部部部部部部部部部部部部部部4.によるA4判A4判A4判A4判ケ 資 料○・ 各種技術資料○・ 構造計算データ○・ 各記録書○・ 現地調査写真・一 式一 式一 式一 式部部部(注)1.建築(構造)の成果物は、建築(総合)実施設計の成果物の中に含めることもできる。
(構造計算書は合本不可とする。)2.積算数量調書、単価資料等の作成は、営繕積算システムRIBC2((一財)建築コスト管理システム研究所)「内訳書数量入力システムLITE」又は「内訳書作成システム」による。
3.見積り検討資料のデータは営繕積算システムRIBC2に取り込めるようにすること。
4.設計図は、適宜、追加してもよい。
5.成果物のとりまとめ方法は、調査職員の指示による。
6.BIMモデルを成果品として提出する場合は「BIM適用事業における成果品作成の手引き(案)」による。
7.見積りは3社以上の製造業者又は専門工事業者から見積もること。
⑶ 設計原図の作成等ア 作成(ア) 設計原図の作成形式 ※JWW ・DWG ・DXF(イ) 設計原図の大きさ ・A1判 ※A2判 ・A3判イ 提出(ア) 設計原図の材質 ・トレーシングペーパー ※上質紙建築設計業務委託特記仕様書(25-04)19 / 21(イ) 設計原図の大きさ ・A1判 ・A2判 ※A3判(ウ) 提出部数 ※原図1部(注)電子納品の際は、【.JWW】及びA3サイズのPDFデータ(解像度300~400dpi程度)で提出する。
容量は、1ファイルあたり10MB以内とする。
10MBを超える場合は、提出方法を調査職員と協議すること。
7 積算根拠(基準・単価)⑴ 本業務委託料の積算は、「官庁施設の設計業務等積算基準(令和6年改定)」及び「官庁施設の設計業務等積算要領(令和6年改定)」(いずれも国土交通省大臣官房官庁営繕部)を準用している。
⑵ 令和7年4月の単価により委託料を算出している。
⑶ 令和7年3月の労務単価により委託料を算出している。
8 注意事項⑴ 現地にて、既存図面で不明瞭な点や現況との整合性を調査してから設計を行うこと。
また、図面完成時には現地において作成図面と相違がないことの最終確認を行うこと。
⑵ 施設の特殊性・機能性・安全性・施工性について十分な調査・検討の上、調査職員と打合せを行って業務を行うこと。
⑶ 実施設計図面は、委託期間末日の建築(総合・構造)設計図90日前まで、電気設備設計図60日前まで、空気調和・給排水設備設計図60日前まで、積算は30日前(閉庁日の前は翌日)までに提出し、調査職員の確認を受けること。
⑷ 委託期間は、業務の完了を確認する検査期間の10日間を含むものとする。
⑸ 受注者は、業務遂行上、内容等に疑義が生じた場合は、速やかに質疑書を提出し、指示を受けなければならない。
⑹ 受注者は、調査職員及びその他関係者に対して綿密な連絡を取り、業務の円滑な進捗を期さなければならない。
⑺ 受注者は、打ち合わせ事項を、業務打合せ記録簿に記録し、その都度提出しなければならない。
⑻ 各調査においては、調査職員と打合せを行ったうえで、書面にて調査方法及び報告書作成方法を明示すること。
9 特記事項⑴ 広島市委託契約約款(建設コンサルタント業務等)(以下、「約款」という。)の損害賠償に対しては「賠償責任保険」制度を活用するよう努めること。
⑵ 現場調査等の実施にあたり、日程等を事前に施設管理者及び調査職員と協議し支障のないよう行うこと。
⑶ 積算業務体制は、発注者の承諾を受けたものとすること。
⑷ 市有施設の木造化または内装の木質化等(可能な限り広島県産)に努める。
10 遵守事項⑴ 受注者は、建築基準法その他関係法令を遵守して業務を遂行しなければならない。
建築設計業務委託特記仕様書(25-04)20 / 21測量調査の内容(仕様)について1 調査項目⑴ 平面測量⑵ 水準(高低)測量⑶ 境界測量⑷ 建築物・その他調査⑸ 真北測量⑹ 境界確定2 調査仕様以下の表に記載されていない調査内容(仕様)については、国土交通省官房官庁営繕部監修「敷地調査共通仕様書(令和4年改定)及び参考資料 令和5年版」による。
種別 項目 特記事項共通項目1 現場作業条件2 成果品その他・近隣及び歩行者の安全と道の確保・報告書提出部数 2部(記録写真撮影を含む)敷地測量1 平面測量 【範囲及び内容】・敷地内・隣地境界線から10m、道路境界線の反対側から10m・現況道路(道路幅員及び横断歩道並びにバス停位置)・真北の測定【成果品】名称 縮尺 備考平面図 適宜 座標データ、CADデータ提出求積図 適宜 座標データ、CADデータ提出、※3断面図 適宜 ※1、※2※1 敷地縦・横断測量は10mメッシュとする。
※2 ※1に合わせて敷地境界部断面測量(擁壁等構造物)※3 敷地求積は座標求積とする。
2 水準(高低)測量 【範囲及び内容】・敷地内・隣地境界線から10m、道路境界線の反対側から10m・現況道路・方眼線 ※方向及び間隔は調査職員の指示による。
・ベンチマークの高さ ※ベンチマークは調査職員の指示による。
TP表示とすること。
・等高線 ※必要な場合のみ記載【成果品】・平面図に記載3 境界測量 【範囲及び内容】・敷地及び関連外周道路の範囲※境界確定が未了の場合は、現地協議により仮境界点を設定する建築設計業務委託特記仕様書(25-04)21 / 21こと。
・境界確定業務【成果品】・境界図・外周道路境界確定図・公図・登記簿謄本・境界点座標リスト建築物その他調査1 建築物調査2 排水調査3 工作物及び立ち木調査4 電気設備調査5 機械設備調査6地中埋設物【範囲】・敷地内既存建築物・隣地内及び前面道路の反対側にある敷地の建築物【範囲】・敷地周辺の雨水側溝【範囲】・敷地内及び隣地境界線から10m(すべての工作物及び中高木が対象)※工作物名称を記載すること。
【範囲及び内容】・敷地内外すべての電柱及び架空電線・テレビ電波障害の状況等の調査【範囲及び内容】・敷地内及び敷地周辺・汚水・排水桝(枡天端及び枡底レベル)※TP表とすること。
・給水管位置及び管種【範囲及び内容】・敷地内(浄化槽、オイルタンク、地中水槽、地下用水路など)
別紙12建築業界における公的又は公益的機関の主たる賞について主催者 賞名称一般社団法人日本建築学会日本建築学会賞(作品)日本建築学会作品選奨日本建築学会作品選集新人賞公益社団法人日本建築家協会JIA日本建築大賞JIA優秀建築賞JIA新人賞一般社団法人日本建築士事務所協会連合会日事連建築賞・国土交通大臣賞日事連建築賞・日事連会長賞日事連建築賞・優秀賞日事連建築賞・奨励賞公益社団法人日本建築士会連合会日本建築士会連合会賞・優秀賞・大賞日本建築士会連合会賞・奨励賞日本建築士会連合会・U40建築賞一般社団法人日本建設業連合会 BCS賞一般社団法人公共建築協会公共建築賞(3部門)公共建築賞・特別賞公共建築賞・優秀賞公共建築賞・地域特別賞広島市 ひろしま街づくりデザイン賞(建築物(一般))※ 上記以外の賞については、「簡易公募型プロポーザル実施要領」の7⑴及び⑵アにより質問すること。
※ 建設することを前提としたものを対象とし、イメージ・コンペやアイデア・コンペは対象としない。
1別紙13表現の許容範囲の取扱い1 視覚的表現の基本的考え方技術提案書の提出者は、業務実施方針及び手法並びに設計対象に対する発想・解決方法等の評価テーマに対する考え方を、文章にて明確に表現することが基本であるが、提案に当たり、視覚的表現による補足が適切と考えられる内容については、その内容を表すのに相応しい適切なイメージ図等による表現を認める。
2 視覚的表現の許容範囲次に掲げる視覚的表現は許容しない。
・ 具体的な建物の設計又はこれに類する表現・ 詳細・細部の描き込みや、簡易でない表現【許容しない表現の例】・ 具体的な設計図、模型(模型写真を含む。)、精巧・精密な透視図等・ 大半の室の位置・形状(細部にわたる部屋割り)、柱の位置や扉の開き勝手等が具体的に表現された平面イメージ・ 高度なレンダリングによる仕上げ材の質感やサッシの割付けの表現・ 仕上げ材、家具、造作、設備機器等の詳細な形状、具体の寸法等の表現ただし、既存の建築物等の写真の使用、導入するシステム、工法等のイメージを示すための限定的な詳細スケッチの使用は許容する(引用した既存建築物の名称は具体的に記入すること。)。
許容される表現と許容されない表現の例については次表のとおりとする。
区 分 許容される表現の例 許容されない表現の例文章を補完するイメージ図等①のとおり②のとおり※ 評価項目「業務実施方針及び手法」の四つの評価の着目点ごとに、当該評価点からその2分の1を減点する※ 評価点の算定方法については、別紙 9「技術提案書の提出者の選定及び技術提案書の特定等に係る評価要領」による。
2①の表現例(許容される表現の例)平面イメージ図(※ ゾーン等の形状を表現するにあたり、角を丸くして表現しなくてもよい。)建物内の人の動線や室の位置関係・ゾーニングの考え方などについての説明文を補足するための平面イメージ図。
必要な範囲で建物の形状、建物内の機能別のゾーンや交通部分(階段及びエレベーターを含む。)の位置・形状が表現されていてよい。
また、説明文を補足するために必要となる範囲で、一部の具体的な室が表現されていてもよい。
外観(立面・鳥瞰)イメージ図景観への配慮、街並みとの調和等、建物の外観に係る要素が評価テーマとされる場合、建物や、建物と周囲環境との関係の考え方などについての説明文を補足するための外観イメージ図。
建物の配置やボリュームが表現されていてよい。
簡易なファサードの表現がされていてもよい。
配置イメージ図(※ゾーン等の形状を表現するにあたり、角を丸くして表現しなくてもよい。)敷地内の人や車の動線や建物の配置・ゾーニングの考え方などについての説明文を補足するための配置イメージ図。
一定の尺度で建物の形状が表現されていてよい。
周辺地域が表現されていてもよい。
内観イメージ図室内空間の考え方についての説明文を補足するための内観イメージ図・内部空間の形状が表現されていてよいが、描き込みは簡易な表現とする。
3②の表現例(許容されない表現の例)平面イメージ図大半の室の位置・形状(細部にわたる部屋割り)、柱の位置や扉の開き勝手等が具体的に表現されたもの外観(立面・鳥瞰)イメージ図簡易でないファサードの表現。
例えば、高度なレンダリングによる仕上げ材の質感やサッシの割付けの表現配置イメージ図建物部分の表現が「平面イメージ図」の許容されない表現に該当するもの屋根材、舗装材等の細部が描き込まれたもの内観イメージ図仕上げ材や家具・調度品の素材の質感、細部の形状等、詳細が描き込まれた、描き込みが簡易でない表現
1簡易公募型プロポーザル実施要領【湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務】1 目的この実施要領は、湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務を委託するに当たり、適切な設計者又は設計共同体(以下「設計者等」という。)を簡易公募型プロポーザル方式により特定するための必要な事項を定めるものである。
2 業務の概要⑴ 業務名湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務⑵ 業務内容令和7年3月に策定した「湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画」に基づき、湯来地域の全ての小学校及び中学校(湯来東小学校、湯来南小学校、湯来中学校、砂谷中学校の計4校)を統合し、小中一貫教育校の校舎等整備に係る基本・実施設計業務を行う。
⑶ 履行場所佐伯区湯来町大字白砂⑷ 業務期間契約締結の日から令和9年3月26日(金)まで⑸ 参考業務規模1億9,200万円程度(税込)を上限として見込んでいる。
3 業務実施上の条件⑴ 参加表明書を提出できる者の資格要件参加表明書の提出者(以下「参加表明者」という。)は、アからエまでに掲げる要件を全て満たす者であること。
また、参加表明者が設計共同体の場合には、全ての構成員がアからエまでに掲げる要件を全て満たすとともに、設計共同体がオに掲げる要件を全て満たすこと。
ア 本市の令和7・8年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として、業務の種類が建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」に登録されている者であること。
イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を受けた者であること。
ウ 他の参加表明者の構成員や協力事務所として、本プロポーザルに参加していないこと。
エ (ア)から(オ)に掲げる要件を全て満たす者であること。
(ア) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則第2条に該当していないこと。
(イ) 公示の日から参加表明書の提出日までのいずれの日においても、営業停止処分(本件入札に参加することを禁止する内容を含む処分に限る。)又は本市の指名停止措置を受けていないこと。
(ウ) 次のいずれにも該当していないこと。
a 会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続2開始の申立てがあった者(会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けた者で、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)b 手形若しくは小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分があった事実又は銀行若しくは主要取引先から取引の停止を受けた事実があり、経営状況が健全でないと判断される者(エ) 他の参加表明者のうちに、次に掲げる資本的関係又は人的関係において密接な関係を有する者(資本的関係又は人的関係を介して、複合的に連鎖している者を含む。)がいないこと。
a 親会社と子会社b 親会社が同一である子会社c 代表権を有する者が同一である会社d 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。
)e 役員が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社f 前記aからeまでが複合した関係にある会社g 本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にあり審査の適正さが阻害されると認められる会社h 社員が他の会社の事務や営業に関わっており審査の適正さが阻害されると認められる会社i その他審査の適正さが阻害されると認められる会社(オ) 次に掲げる広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第28条第 1 号及び第2号イからオまでの規定により選定することができない者に該当していないこと。
a 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者b 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者c 企業実態調査実施要領に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者d 1 カ月以内に、正当な理由がなく入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者及び正当な理由がなく不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者e 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者オ (ア)から(ウ)までに掲げる要件を全て満たすこと。
(ア) 構成員の数が2者となる設計共同体であること。
(イ) 構成員の代表者(以下「代表構成員」という。)は、設計共同体において中心的役割を担う履行能力を持ち、かつ出資比率が過半であること。
(ウ) 構成員の出資比率は、業務分担率に準じていること。
また、各構成員の業務分担率は、30%以上とすること。
⑵ 技術者の資格要件等ア 別紙4「広島市委託契約約款(建築設計業務用)」第14条の規定に基づく管理技術者(以下「管理技術者」という。)1名を配置することとし、当該技術者は一級建築士であること。
イ 別紙4「広島市委託契約約款(建築設計業務用)」第15条の規定に基づく照査技術者(以下「照査技術者」という。)1名を配置することとし、当該技術者は一級建築士3であること。
ウ 管理技術者の下に、次表の分担業務分野に示す主任担当技術者を各1名配置すること。
なお、管理技術者及び照査技術者と各主任担当技術者は、兼務していないこと。
また、主任担当技術者は他の分担業務分野の主任担当技術者を兼務していないこと。
分担業務分野 業務内容建築(総合)建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造、設備、外構に関する設計をとりまとめる設計建築(構造) 建築物の構造に関する設計電気 建築物の電気設備、昇降機などに関する設計機械 建築物の給排水衛生設備、空調換気設備などに関する設計※ 主任担当技術者とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者とする。
エ 管理技術者、照査技術者及び建築(総合)の主任担当技術者は、参加表明者の組織(設計共同体の場合は、代表構成員に限る。)に所属していること。
⑶ 業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任(以下「再委託」という。
)する協力事務所に要求される資格別紙4「広島市委託契約約款(建築設計業務用)」第11条の2第1項の各号のいずれにも該当しないこと。
4 公募スケジュール区 分 スケジュール募集の公示 令和7年6月3日(火)質問の受付期間 令和7年6月3日(火)から令和7年6月17日(火)まで質問に対する回答の公表 令和7年6月23日(月)参加表明書の提出期間 令和7年6月3日(火)から令和7年6月25日(水)まで技術提案者の選定結果の通知 令和7年7月初旬(予定)技術提案書の提出期間技術提案者の選定結果通知日の翌日から令和7年8月20日(水)まで技術提案書に係るヒアリング(審査委員会)の実施令和7年9月初旬(予定)設計候補者の選定結果の通知 令和7年9月初旬(予定)5 事業スケジュール(予定)・令和7・8年度:基本・実施設計・令和9~11年度:新築工事等・令和12年4月:開校6 担当課広島市都市整備局営繕部営繕課(本庁舎7階)住 所:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号電 話:082-504-2339F A X:082-504-2182電子メール:eizen@city.hiroshima.lg.jp47 質問の受付及び回答⑴ 提出方法等質問内容(本件プロポーザルに係る各種資料、様式その他業務の受託を検討する上で必要な事項に限る。)を質問書(様式14)に記入の上、持参、郵送又は電子メールで前記6の担当課へ提出し、提出した旨を電話連絡すること。
なお、質問書には、参加表明者の担当部署、担当者氏名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを併記すること。
⑵ 受付期間公示日から令和7年6月17日(火)までただし、持参する場合は受付期間の8時30分から17時15分まで(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除く。
)とし、郵送の場合は受付期間の最終日に必着とする。
また、電子メールの場合は受付期間の最終日の17時15分までに必達とする。
⑶ 質問に対する回答令和7年6月23日(月)(予定)までに本市ホームページ上(トップページの「事業向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度 プロポーザル・コンペ案件」→「【簡易公募型プロポーザル】湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務」)に掲載する。
8 参加表明書の提出等⑴ 提出書類様式1から様式5(設計共同体の場合は、様式1から様式8)を作成して、前記6の担当課へ提出すること。
⑵ 提出書類の作成方法等ア 様式1(参加表明書)参加表明者(設計共同体の場合は、代表構成員及び構成員)及び作成者を記入すること(単体の場合は様式1-1、設計共同体の場合は様式1-2に記入)。
また、資格要件を満たしている場合は、□にチェックを記入するとともに、建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」に係る令和7・8年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格の認定の登録番号を記入すること。
さらに、以下の書類を添付(設計共同体の場合は、代表構成員及び構成員ごと)すること。
① 様式1-別紙(資本的関係・人的関係調書)② 広島市税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(写し可)(証明年月日が参加表明書提出日から3か月前の日以降のものに限る。)③ 建築士事務所登録証明書(写し可)イ 様式2(参加表明者の経歴等)様式に記載のある注意事項等を確認の上、参加表明者(設計共同体の場合は、代表構成員及び構成員)について、以下のとおり記入すること。
① 名称参加表明者の名称を記入すること。
② 参加表明者の業務の実績過去15年間における教育施設等の新築、増築又は改築(改修、模様替工事は除く。
また、本市ホームページ等に掲載する公表用として使用するため、記述は公表できるところまでとする。
ただし、イメージ図等がある場合は必ず掲載すること。
また、表面には技術提案者(協力事務所を含む。)を特定することができる内容(具体的な社名等)の記述はしないこと。
⑶ 技術提案書の提出期間等ア 受付期間技術提案書の提出者の選定結果通知日の翌日から令和7年8月20日(水)まで持参する場合は受付期間の8時30分から17時15分まで(市の休日を除く。)とし、郵送の場合は受付期間の最終日必着とする。
イ 提出部数等様式9及び様式13は1部、様式10、様式11-1、11-2及び様式12は13部(左綴じ、カラー使用可)を担当課へ持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること。
また、様式10、様式11-1、11-2、様式12及び様式13についてはPDFデータを前記6の担当課宛に提出すること。
なお、提出に要する費用の負担は技術提案者の負担となる。
⑷ 技術提案書に係る質疑技術提案書に係るヒアリング(審査委員会)実施に先立ち、技術提案書について、本市から文書による質疑を行うことがある。
その場合、技術提案書の提出者は、技術提案書に係るヒアリング(審査委員会)の5日前までに、文書により回答するものとする。
回答は、技術提案書の一部とみなす。
12 技術提案書の特定方法等⑴ 技術提案書等の特定提出された技術提案書については、設計者選定審査委員会(後記15参照)において、ヒアリングを実施の上で審査(評価)し、総合評価点が最も高いものから順に順位付けして特定する。
また、その技術提案者を「第一位特定者」、「第二位特定者」、「第三位特定者」と、全員を順位付けして特定する。
ただし、別紙11「技術提案書を特定するための基準」における評価項目「業務実施方針及び手法」の評価点の合計が70点満点中6割未満である者、又は同項目の6つの評価の着目点のうち、いずれかの評価点が各配点の2割以下である者は、特定しないものとする。
ア ヒアリングの実施ヒアリングについては、提出された技術提案書を基に行う。
なお、実施日時(令和7年9月初旬を予定)、場所等の詳細は技術提案者に別途連絡する。
イ 技術提案書の特定基準別紙11「技術提案書を特定するための基準」のとおり。
⑵ 設計候補者の選定前記⑴により特定された者を、第一位特定者から順に設計候補者(以下「候補者」という。)として選定する。
10⑶ 候補者の選定結果の通知令和7年9月初旬(予定)に、候補者の選定結果を技術提案者全員に通知する。
なお、この通知は、単に候補者の選定結果を伝える事実上の行為であり、設計者を決定するものではない。
13 非特定理由に関する事項⑴ 提出した技術提案書が特定されなかった者(以下「非特定者」という。)に対しては、特定されなかった旨とその理由(非特定理由)を書面により通知する。
⑵ 前記⑴の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(市の休日を除く。)以内に、書面(様式は自由)により、広島市長に対して非特定理由について説明を求めることができる。
⑶ 前記⑵の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日(市の休日を除く。)以内に書面によって行う。
⑷ 非特定理由の説明請求の受付場所及び受付時間は次のとおりとする。
ア 受付場所 前記6の担当課イ 受付時間 8時30分から17時15分まで14 審査結果等の公表⑴ 審査結果の公表候補者の選定後、以下のとおり審査結果を公表する。
区 分技術提案書(公表用)(様式13)評価の総合計点備考技術提案者①第一位特定者 公表 公表参加表明者名と共に公表②第一位を除く特定者 公表 公表匿名で公表 ③非特定者 公表 公表参加表明者(技術提案者を除く) 公表※ ②の特定者のうち、後記16⑵により契約交渉の相手方になった者については、①と同様に公表する。
※ 前記12⑴のただし書き及び後記17により無効又は失格となった場合には、その者の名称及び評価されなかった項目については、公表しないものとする。
⑵ 応募者の公表候補者の選定後、参加表明者名を順不同にて公表する。
⑶ 委員等の公表候補者の選定後、後記15の委員等を公表する。
15 設計者選定審査委員会技術提案者の選定及び技術提案書の特定は、湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務設計者選定審査委員会で行う(本審査委員会の委員等は前記14のとおり候補者の選定後に公表する。)。
16 契約等⑴ 本業務の契約は、市と設計者等の2者契約とし、候補者と見積合せの上、契約の締結を行う。
11⑵ 候補者が辞退、失格又はその他の理由で契約締結に至らなかった場合は、次の順位の特定者を候補者とし、契約交渉を行う。
17 その他の留意事項⑴ 本業務は、基本設計及び実施設計の業務を行うものであり、基本設計完了後、本市の承認を得た上で、実施設計に着手すること。
⑵ 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非選定通知を受けた者は、技術提案書を提出できないものとする。
⑷ 提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。
⑸ 提出された技術提案書の著作権は、その技術提案者に帰属することとする。
⑹ 提出された参加表明書は、技術提案者の選定以外に参加表明者に無断で使用しない。
なお、選定に必要な範囲において複製を作成することがある。
⑺ 提出された「評価テーマに対する技術提案(公表用)」(様式13)は、候補者の選定後、特定・非特定者に限らず、全て本市ホームページ等に掲載し公表することとしている。
ただし、前述のとおり、技術提案者名については契約交渉の相手方となった特定者のみ表示することとしている。
なお、無効となった技術提案書は公表しないものとしている。
⑻ 参加表明書及び技術提案書の提出は、1参加企業につき1申請とする。
⑼ 提出期限以降における参加表明書及び技術提案書の差替え及び再提出は認めない。
また、参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定技術者は、原則として変更できない。
ただし、病気、死亡、退職等のやむを得ない理由が生じた場合には、同等以上の技術者を配置するとともに、発注者の了解を得て変更することができる。
⑽ 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載があった場合には、参加表明書又は技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名除外を行うことがある。
⑾ 参加表明書及び技術提案書が書類不備(誤記載を含む。
)で確認できない場合、参加表明書又は技術提案書を無効とする。
⑿ 参加表明者及び協力事務所が、参加表明書の提出後から契約までの間において、前記3に示す条件を満たすことができなくなった場合は、その参加表明者が提出した一切の提出物を無効とし、失格とする。
⒀ 前記6の担当課以外へ電話等により直接問い合わせることは厳に禁止する。
⒁ 参加表明者(参加表明を予定している者を含む。)又はその関係者は、公示日から候補者を選定するまでの期間において、技術提案者の選定及び技術提案書の特定に関して、設計者選定審査委員会の委員に接触することを禁止し、接触の事実が認められた場合には、失格とすることがある。
⒂ 本プロポーザルは、候補者を選定するものであるため、設計業務の具体的な内容については、技術提案書に記載された内容を反映しつつ発注者との協議に基づいて決定するものとする。
⒃ 今後の社会経済状況の変化、その他不可抗力等により、事業計画の変更又は中止をする場合がある。
この場合、参加表明者に対して市は一切の責任を負わないものとする。
⒄ 本業務の結果、高度な技術力に基づく工事監理が必要と認められる場合には、本業務の評価を踏まえた上で、本業務に係る工事の工事監理業務をプロポーザル方式で選定された候補者と随意契約することがある。
1別紙1基本方針及び設計条件【湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務】Ⅰ はじめにこの設計条件等は、令和7年3月に策定した「湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画」に基づき、基本設計及び実施設計業務の必要な諸条件等を定めるものである。
Ⅱ 基本方針1 事業目標本施設は、小規模化(児童生徒の減少)及び校舎等の老朽化が進んでいる湯来地域の全ての小学校及び中学校(湯来東小学校、湯来南小学校、湯来中学校、砂谷中学校の計4校)を統合し、湯来地域ならではの魅力的な小中一貫教育を行うことができる学校を整備するものである。
本施設の整備に当たっては、児童生徒が小学校及び中学校の枠を超えた異年齢での活動や交流が活発に行えるとともに、主体的に学びに向かえるような工夫や、他者と協働した活動が行えるような工夫を取り入れた施設とする。
また、児童生徒の学習の場としてだけでなく、地域のコミュニティの拠点としての機能を発揮することに加え、児童生徒や地域住民が、地域への愛着と誇りを育めるよう、内部の木質化や緑化など自然豊かな湯来地域らしい施設とする。
2 施設整備方針⑴ 児童生徒が小学校及び中学校の枠を超えた異年齢での活動や交流を活発に行える施設⑵ 廊下に多目的スペースを設けるなど多様な学習が行え、今後の教育活動の在り方に柔軟に対応でき、特別教室を活用しやすい配置にするなど、児童生徒の学びへの意欲や探求心、主体性を引き出すことができる施設⑶ 9年間を見通した系統性・連続性のある多様な教育活動を実現できる施設⑷ 児童生徒がのびのびと運動できるような施設⑸ 地域コミュニティの拠点施設として、地域住民が利用できる「地域活動室」を整備し、地域住民と児童生徒が交流できる施設⑹ 児童生徒が安全・安心な環境の下で学校生活を過ごせる施設⑺ 児童生徒や地域住民が、自然豊かな湯来地域への愛着と誇りを育める施設⑻ 内部を木質化して自然の温かみを感じられる施設とするとともに、外部には地域活動と連携して活用できるスペース(ビオトープや菜園等)を設けて、自然と触れあえるスペースを確保する。
2Ⅲ 設計条件1 敷地の条件⑴ 整備場所 佐伯区湯来町大字白砂⑵ 敷地面積 敷地A約7,690㎡、敷地B約1,200㎡⑶ 用途地域 準都市計画区域(建ぺい率:70%、容積率:200%)景観計画重点地区・一般区域(景観計画関係)⑷ 附近見取図⑸ 配置図※敷地A及びBの形状については、設計を進める中で、隣地を所有する所管部署等と協議の上、変動する場合がある。
杉並台団地砂谷中学校プール(本施設のプールとして利用)湯来体育館(本施設の屋内運動場として利用)湯来南運動広場(本施設のグラウンドとして利用)敷地A敷地B湯来体育館湯来南運動広場体育倉庫兼部室敷地B別業務で駐車場約20台整備別業務で駐車場約50台整備敷地A32 施設の条件⑴ 校 舎・延 べ 面 積 約6,200㎡(児童館及び地域活動室を含む)・構 造 、 階 数 鉄筋コンクリート造 地上3階建て程度・基本的性能等 後記「5」及び「6」のとおり⑵ 附帯施設・駐輪場 鉄骨造平家建て(10~15台程度の駐輪スペース)・ゴ ミ 置 場 鉄骨造平家建て 延べ面積約15㎡・渡 り 廊 下 鉄骨造2階建て(屋内運動場までの雨除け)※屋内運動場は別敷地のため、敷地を越境しない範囲までの整備・プ ロ パ ン 庫 ガスを利用する場合に設置・体育倉庫兼部室 鉄骨造2階建て 延べ面積約150㎡(敷地Bに整備)⑶ 外 構・駐車場 平面式60台程度(うち車いす使用者用3台)※別業務で別敷地に70台程度を整備予定しており、本業務と合わせて体育館利用者用に計130台以上を計画している。
・バ ス 転 回 場 スクールバス(中型バス程度)が旋回及び待機できる駐車計画・囲 障 児童生徒の安全のため校舎周囲にフェンス等を設置・遊 具 鉄棒、すべり台等の遊具を整備・ビオトープ、菜園等 地域活動と連携して活用できるスペース※本業務ではスペースのみを確保する。
実際の整備は地域活動で行うことを予定していることから、整備内容の技術提案はしないこと。
3 建設工事費建設工事費は、40億3,775万円(税込み)を想定しており、原則、設計金額をこの工事費以下とすること。
ただし、急激な物価上昇など特別の事情により、この工事費を超える場合は、別途協議の上、決定する。
4 その他の留意事項⑴ 参考とする計画湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画(令和7年3月)⑵ 留意事項ア 学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するため、文部科学省が策定した「小学校施設整備方針」及び「中学校施設整備方針」を踏まえた施設とする。
イ 既存公共スポーツ施設の「湯来体育館」及び「湯来南運動広場」は、学校専用ではなく、一般利用者と共用となるため、一般利用者を考慮した駐車場等を整備し、児童生徒の安全を確保できる計画とする。
また、工事期間中も既存公共スポーツ施設をできる限り利用できるようにする。
ウ 本敷地は、上下水の未整備地である。
下水は、本業務で浄化槽を計画して対応することとし、上水は別業務で井戸を調査する予定としており、本業務で井戸ポンプ、受水槽等を計画して対応すること。
また、浄化槽の設置については、重量のある車両(ゴミ収集車等)の動線上にならないようにし、汚泥引抜等の維持管理を考慮して、なるべく北側道路に隣接させるようにすること。
エ 多雪地域のため、屋根からの落雪やつららの落下によって、施設利用者に危険が生じないようにすること。
また、軒樋を設置する場合は、雪の重みによって、損傷しないようにすること。
4オ 本施設の整備に当たっては、補助対象となっている学校施設の面積を補助上限面積の5,853㎡未満で整備すること。
・校舎(児童館及び地域活動室を除く面積)+駐輪場+ゴミ置場+渡り廊下+プロパン庫+体育倉庫兼部室(部室を除く面積)<5,853㎡5 校舎の基本的性能等項目 要求水準 特記事項環境負荷低減性長寿命 〇広島市学校施設長寿命化計画に基づくこと。
適正使用・適正処理 〇エコマテリアル 〇省エネルギー・省資源 〇 ZEB Readyを達成すること。
防災性耐震構造体 Ⅱ建築非構造部材 B建築設備 乙対津波 -対火災 火災時の避難安全確保 Ⅰ耐風構造体 Ⅱ建築非構造部材 Ⅱ建築設備 Ⅱ耐雪・耐寒構造体 〇外部空間、建築及び建築設備 〇対落雷 Ⅲ常時荷重 〇 図書室、音楽室機能性ユニバーサルデザイン 〇広島市公共施設福祉環境整備要綱の適合情報交流機能 Ⅱ ICTを活用した国際理解学習等耐用性 フレキシビリティ Ⅰ学級数の増減や授業の形態変更に柔軟に対応できるよう考慮すること。
保全性作業性 〇 清掃や点検のしやすさ更新性 〇※「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」、「A、B」及び「甲、乙」は、官庁施設の基本的性能基準等に定める性能の水準の分類を示す。
「○」は、官庁施設の基本的性能基準等に定める性能の水準の「適用」を示し、「-」は、「適用外」を示す。
6 室等の概要等室名 室の概要想定面積(㎡)特記事項普通教室(低学年用)【空調あり】児童の主な生活の場であり、ホームルームや授業全般を行う教室64・小学校1~4年生用に整備する。
(各学年1 クラス)・掲示スペースや収納スペースを十分に確保する。
・ランドセルなどが収納できるロッカーを整備する。
・新 JIS 規格の机、電子黒板、タブレット保管庫などを置くことができる広さとする。
4室普通教室(高学年用)【空調あり】児童生徒の主な生活の場であり、ホームルームや授業全般を行う教室64・小学校 5、6 年生及び中学生用に整備する。
(各学年1 クラス)・掲示スペースや収納スペースを十分に確保する。
・新 JIS 規格の机、電子黒板、タブレット保管庫などを置くことができる広さとする。
・特別教室への移動を考慮した配置にする。
5室5普通教室(特別支援学級用)【空調あり】障害の状態や特性等に応じ、多様な学習を行う教室64 ・小学校2室、中学校2室の計4室整備する。
・掲示スペースや収納スペースを十分に確保する。
・低層階に配置することが望ましい。
4室理科教室実験や観察等を行う教室及び器材等を保管する準備室130・実験用の水栓や流しを整備する。
・教員が演示実験をできる配置にする。
・準備室に、薬品を安全に管理できる収納を設け、地震による落下等が起きないよう配慮する。
・小中学校で各1教室整備する。
(準備室は兼用でも可とする。)2室多目的教室多様な学習内容や形態に対応し、個別学習やグループ学習等を行う教室130・その他の教室へ転用できるよう考慮した設備や配置とする。
プレイルーム特別支援学級の児童生徒が多様な学習等の授業を行う教室64・特別支援学級が利用しやすい配置にする。
・その他の教室へ転用できるよう考慮する。
音楽教室【 空調あ り(準備室除く)】歌唱や楽器の演奏等を行う教室130・準備室を設け、多種類の楽器や楽譜等のための収納スペースを十分に確保する。
・遮音性や防音性に考慮する。
・小中学校で兼用することを考慮する。
技術工作室機械を使用し、工作を行う教室130・水栓や流しを整備する。
・準備室を設け、収納スペースを十分に確保する。
・機械用のコンセントを整備する。
・小中学校で兼用することを考慮する。
美術室絵画や彫刻などを行う教室130・普通教室(高学年)が利用しやすい配置にする。
・水栓や流しを整備する。
・準備室を設け、収納スペースを十分に確保する。
家庭科教室調理や被服に係る実習を行う教室130・準備室を設け、収納スペースを十分に確保する。
・調理用のコンロや水栓、流しを整備する。
・ミシン等のコンセントを整備する。
・小中学校で兼用することを考慮する。
生活科室 生活科の学習を行う教室 64・普通教室(低学年)が利用しやすい配置にする。
・その他の教室へ転用できるよう考慮する。
図書室【空調あり】授業や休憩時に読書を行う教室130・図書が日照により劣化しないよう配慮する。
・コンピューター室と一体とし、メディアセンターとして整備する。
・小空間やベンチ等により、児童生徒の居場所となり解放感ある空間を整備する。
・受付カウンターを設ける。
・地域利用を考慮した配置にする。
コンピューター室【空調あり】コンピューターを使用する教室50・パソコンを使用するための環境を整備する。
・図書室と一体とし、メディアセンターとして整備する。
ふれあいひろば【空調あり】不登校児童生徒等の支援や個別学習を行う教室であり、居場所となる部屋50・カウンセラー室と近接させる。
・普通教室への動線と分けた配置が望ましい。
・小中学校で各1教室整備する。
2室カウンセラー室【空調あり】専門の相談担当者が児童生徒の相談を受けるための部屋32・児童生徒や保護者が個別に相談できるように空間を仕切る。
・ふれあいひろばと近接させる。
・外線電話を整備する。
6特別活動室【空調あり】少人数学習等の授業を行う教室64・少人数指導に対応できるよう区画分けでき、ICT を活用した授業が行えるようにする。
・その他の教室へ転用できるよう考慮する。
・小中学校で各1教室整備する。
2室校長室【空調あり】校長の執務及び来客対応 32 ・事務室に近接させる。
事務室【空調あり】職員の事務スペース 32・エントランスに近接させ、来客対応のための受付を設ける。
・給湯室を整備する。
印刷室 複合機を使用する室 16 ・職員室に近接させる。
業務員室【空調あり】業務員の作業スペース 32 ・1階に配置し、外から出入りできることが望ましい。
放送室校内放送や非常放送等を行う室16・児童生徒の利用も考慮した配置にし、職員室に近接させる。
保健室【空調あり】保健指導、健康相談、救急処理を行うための室64・外から直接出入りできるようにし、運動場から近い位置の1階に配置する。
会議室教員やPTA等が打ち合わせを行う室64 -管理倉庫 器材等の収納スペース 32 ・業務員室に近接した1階への配置が望ましい。
教材室 教科書等を保管する部屋32・職員が使用しやすい配置にする。
2室職員室【空調あり】教員の事務スペース 130・印刷室や休養室に近い場所に配置する。
・開放的で快適な職場環境になるよう工夫をする。
休養室【空調あり】教員の休養室45・更衣室を兼ね、男女別にする。
・職員室に近接させる。
2室給食配膳室【空調あり】食缶を置くスペース 64・食缶等を搬出入がしやすいよう1階に配置し、外から直接出入りできるようにする。
共用部エントランス 適宜・受付カウンターを整備する。
・情報コーナーなど地域に関する情報発信に活用できるスペースとなるよう工夫する。
バリアフリートイレ 適宜・各階に整備する。
・1階のみオストメイト対応とする。
トイレ 適宜・児童生徒用として各階に整備し、便器の洋式化、床の乾式化、自動水栓とし、照明は人感センサーとする。
・教職員用を職員室に近接させる。
・児童生徒が清掃しやすい構造とし、明るい雰囲気になるよう考慮する。
エレベーター 適宜 ・車椅子対応型とする。
7廊下適宜・掲示スペースを十分に設ける。
・児童生徒の居場所となるような小空間を設ける。
・教室にロッカーを設けない場合は、廊下に十分な収納スペースを設ける。
多目的スペース<普通教室(低学年用)に面する廊下>・個別学習やグループ学習など多様な学習形態に柔軟に対応できるスペースを確保する。
新世代型学習空間<普通教室(高学年用)に面する廊下>・少人数指導や ICT を活用した学習を行えるよう必要に応じて区画ができるなど多様な学習形態に柔軟に対応できるスペースを確保する。
地域活動室【空調あり】地域住民が利用でき、児童生徒と交流するための室130・外から直接出入りできるよう1階に配置し、勝手口を設ける。
・男女兼用のトイレを設け、流し台を設ける。
・校舎に直接入れるよう出入口を設ける(セキュリティの観点から、先生等が校舎側から鍵を開けることを想定)。
遊戯室(児童館)【空調あり】球技や遊具等で身体を動かせるスペース95・球技等が行えるよう天井を高くする。
事務室・静養室(児童館)【空調あり】指導員の事務スペース 32・出入口を管理できるように1階に配置する。
・各諸室を見渡せる配置が望ましい。
図書工作室兼集会室(児童館)【空調あり】児童が読書や工作を行う室32・本等を収納できるスペース及び掲示スペースを設ける。
児童クラブ室(児童館)【空調あり】学童保育の室 64 ・ロッカー及び掲示スペースを設ける。
倉庫(児童館)児童館専用の倉庫 7トイレ(児童館)児童館用のトイレ 32・男女別とし、学校と兼用でも可とする。
兼用の場合は、学校と児童館から直接出入りできるようにする。
バリアフリートイレ(児童館)児童館用のトイレ 適宜渡り廊下(別棟)渡り廊下 適宜・歩車分離のため、校舎2階から既存体育館までの渡り廊下を設ける。
・一般利用者が渡り廊下に入れないように鍵つきのドアを設ける。
体育倉庫(別棟)体育の授業や運動会で使用する道具を保管する室70・道具の出し入れが行いやすいよう1階に整備する。
・敷地Bに整備し、野球やサッカー等の利用に支障がないコンクリート舗装された配置に整備する。
部室(別棟)部活動の道具を保管し、着替えを行う室14 ・体育倉庫と合築し、5部屋程度設ける。
※各室に必要な設備(流し、給湯設備及びガス設備等)は協議の上、決定すること。
別紙5特 記 事 項広島市委託契約約款(建築設計業務用)について、次に掲げる事項を適用する。
1 令和7年度においては、第34条、第35条第1項及び第36条の条項は、適用しない。
2 第37条第3項の次に、次の項を加える。
4 前項に定める部分引渡しに係る委託契約金額は、第37条の2に定める支払限度額を超えることができない。
3 第37条の次に、次の1条を加える。
(債務負担行為に係る契約の特則)第37条の2 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における委託契約金額の支払限度額は、委託契約書の特約事項に定めるところによる。
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
別紙7建築設計業務委託共通仕様書広島市都市整備局(25-04)1/6総則1.1 適用1 建築設計業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は建築工事に係る建築設計(建築の意匠及び構造、電気設備、機械設備の基本設計、実施設計及び積算をいう。)の業務(以下「設計業務」という。)委託に適用する。
2 設計仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。
ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(4)の順序のとおりとする。
(1) 現場説明書及び質問回答書(2) 別冊の図面(3) 特記仕様書(4) 共通仕様書3 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義が生じた場合には、調査職員と協議するものとする。
1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1 「発注者」とは、広島市長をいう。
2 「受注者」とは、設計業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
3 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、広島市委託契約約款(建築設計業務用)(以下「契約約款」という。)第13条に定める者である。
4 「検査職員」とは、設計業務の完了の検査に当たって、契約約款第31条の規定に基づき、検査を行う者をいう。
5 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約約款第14条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
6 「照査技術者」とは、成果物の内容における技術上の照査を行う者で、契約約款第15条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
7 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。
8 「設計仕様書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。
9 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。)を総称していう。
10 「共通仕様書」とは、各設計業務に共通する事項を定める図書をいう。
11 「特記仕様書」とは、当該設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
12 「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。
13 「質問回答書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
14 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
15 「指示」とは、調査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
16 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面を持って行為若しくは同意を求めることをいう。
17 「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対(25-04)2/6し、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
18 「報告」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務の遂行にかかる事項について、書面をもって知らせることをいう。
19 「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。
20 「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、調査職員が書面により同意することをいう。
21 「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。
22 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
23 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
24 「提出」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
25 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。
緊急を有する場合は電子メール及びファクシミリにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
26 「検査」とは、契約図書に基づき、設計業務の確認をすることをいう。
27 「打合せ」とは、設計業務を適性かつ円滑に実施するために管理技術者と調査職員が面談により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
28 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
29 「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、その範囲及び内容は次に掲げるところによる。
1 一般業務及び追加業務の範囲は特記による。
2 一般業務の内容は、令和6年国土交通省告示第8号(以下「告示」という。)別添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。
3 追加業務の内容は特記による。
第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約後7日以内に設計業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
3.2 設計業務の条件1 受注者は、業務の着手に当たり、設計仕様書を基に設計方針を設定し、調査職員の承諾を得なければならない。
また、受注者は、これらの設計仕様書に示されていない設計条件を設定する必要がある場合、事前に調査職員の指示又は承諾を受けなければならない。
2 受注者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
また、電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に調査職員と協議し、その承諾を得なければならない。
3.3 適用基準等1 受注者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとする。
2 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらか(25-04)3/6じめ、調査職員と協議し、その承諾を得なければならない。
3 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
3.4 調査職員1 発注者は、設計業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2 調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 調査職員の権限は、契約約款第13条第2項に定める事項とする。
4 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。
調査職員はその指示等を行った後7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
3.5 管理技術者1 受注者は、設計業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
3 管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。
また、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
4 管理技術者に委任できる権限は、契約約款第14条第2項に定める事項とする。
ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもってその内容を含め報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約約款第14条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有する者とされ、発注者及び調査職員は、管理技術者に対し指示等を行えば足りるものとする。
5 管理技術者は、調査職員が指示するところにより、関連する他の設計業務の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。
3.6 照査技術者1 受注者は、特記仕様書の定めがある場合には、設計業務における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2 照査技術者は、契約図書等に基づき、成果物の内容の技術上の照査を行うものとする。
3 照査技術者の資格要件は、特記仕様書による。
また、照査技術者は、日本語に堪能でなければならない。
3.7 提出書類1 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。
ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。
2 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。
ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。
3.8 打合せ及び記録1 設計業務を適性かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(協議内容記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2 設計業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打ち合わせを行う(25-04)4/6ものとし、その結果について、管理技術者が書面(協議内容記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
3.9 業務計画書1 受注者は、契約締結後7日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2 業務計画書の内容は、特記による。
3 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画にかかる資料を提出しなければならない。
3.10 資料の貸与及び返却1 調査職員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びにその他関連資料(以下「貸与資料」という。)を受注者に貸与するものとする。
2 受注者は、貸与資料の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却するものとする。
3 受注者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。
万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4 受注者は、特記仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3.11 官公庁への手続き等1 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
また、受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員に報告し協議するものとする。
3.12 設計業務の成果物1 受注者は設計業務が完了したときは、設計仕様書に示す成果物を業務完了通知書とともに提出し、検査を受けるものとする。
2 受注者は、設計仕様書に定めがある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合には、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。
3 国際単位系(SI単位)の適用に疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。
4 成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。
これにより難い場合には、あらかじめ、調査職員と協議し、承諾を得る。
3.13 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
3.14 検査1 受注者は、契約約款第31条第1項の規定に基づいて、発注者に対して業務の完了を業務完了通知書により通知するときまでに、契約図書により義務付けられた書類の整備を完了し、調査職員に提出しておかなければならない。
2 発注者は、設計業務の検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して検査日を連絡するものとする。
その連絡があった場合、受注者は、検査に必要な書類、成果物等を整備しなければならない。
3 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会いのうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 設計業務成果物の検査(2) 設計業務管理状況の検査(設計業務の状況について、書類、記録、写真等により検査を行う。
)(25-04)5/63.15 修補1 受注者は、発注者から修補を求められた場合には、速やかに修補をしなければならない。
2 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。
3 検査職員が修補の指示をした場合には、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。
4 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約約款第31条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
3.16 条件変更等1 契約約款第20条第1項第5号に定める「予期することのできない特別な状態」とは、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。
2 調査職員が、受注者に対して契約約款第20条、第21条及び第23条に定める設計仕様書の変更又は訂正の指示を行う場合は、書面によるものとする。
3.17 契約内容の変更1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務委託契約の変更を行うものとする。
(1) 委託料の変更を行う場合(2) 委託期間の変更を行う場合(3) 調査職員と受注者が協議し、設計業務施行上必要があると認められる場合(4) 契約約款第32条の規定に基づき委託料の変更に代える設計仕様書の変更を行う場合2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
(1) 3.4の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項(2) 設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済みの事項(3) その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項3.18 委託期間の変更1 発注者は、受注者に対して設計業務の変更の指示を行う場合においては、委託期間の変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2 受注者は、契約約款第24条の規定に基づき、委託期間の延長が必要と判断した場合には、委託期間の延長理由、必要とする延長日数算定根拠、修正した業務工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
3 契約約款第25条の規定に基づき発注者の請求により委託期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに、業務工程表を修正し提出しなければならない。
3.19 一時中止1 契約約款第22条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 環境問題等の発生により設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 天災等により設計業務の対象箇所の状態が変動した場合2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、設計業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
3.20 発注者の賠償責任1 発注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。
(1) 契約約款第28条に定める一般的損害、契約約款第29条に定める第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべきものとされた場合(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合(25-04)6/63.21 受注者の賠償責任1 受注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。
(1) 契約約款第28条に定める一般的損害、契約約款第29条に定める第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべきものとされた場合(2) 契約約款第40条に定める契約不適合に係る損害が生じた場合3.22 部分使用1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約約款第37条の規定に基づき、受注者に対して成果物の一部の使用を請求することができるものとする。
(1) 別途設計業務の用に供する必要がある場合(2) その他特に必要と認められた場合2 受注者は、成果物の一部の使用に同意した場合には、成果物の一部の使用同意書を発注者に提出するものとする。
3.23 再委託1 契約約款第11条第1項に定める「指定した主たる部分」とは、設計業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託することはできない。
2 コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約約款第11条第2項に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を必要としない。
3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、設計業務を再委託に付する場合においては、書面により行い、協力者との関係を明確にしておくとともに、協力者に対し設計業務の実施について適切な指導及び管理のもとに設計業務を実施しなければならない。
なお、協力者は、広島市の建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
5 受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。
6 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。
また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。
3.24 特許権等の使用受注者は、契約約款第9条の規定に基づき、発注者に特許権等の使用に関して要する費用負担を求める場合、権利を所有する第三者と保証条件の交渉を行う前に発注者の承諾を得なければならない。
3.25 守秘義務受注者は、業務の実施過程で知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。
建築設計業務委託特記仕様書(25-04)1 / 21別紙8建築設計業務委託特記仕様書Ⅰ 業務概要1 業務名称 ( 湯来地域における小中一貫教育校校舎新築工事に伴う基本・実施設計業務 )2 委託期間 契約締結の日から、令和9年3月26日まで3 適用本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載された特記事項については「○・」印が付いたものを適用する。
「○・」印が付かない場合は、「※」印を適用する。
「○・」印と「○※」印が付いた場合は共に適用する。
4 計画施設概要⑴ 施設名称 ( 湯来小中一貫教育校(仮称) )⑵ 敷地の場所 ( 佐伯区湯来町大字白砂 )⑶ 施設用途 ( 小学校、中学校、児童館 )令和6年国土交通省告示第8号別添二第七号第1類とする。
⑷ 工事概要 ( 新築工事 )⑸ 設計内容設計の対象となる種目は、次のとおりである。
区分 種目 種目概要建築棟1:校舎棟2:駐輪場棟3:ゴミ置き場棟4:渡り廊下棟5:体育倉庫兼部室棟1:新築工事(敷地Aに整備)棟2:新築工事(敷地Aに整備)棟3:新築工事(敷地Aに整備)棟4:新築工事(敷地Aに整備)棟5:新築工事(敷地Bに整備)※ガスを利用する場合はプロパン庫を整備外構工事 外構:駐車場、バス転回場、囲障、遊具、ビオトープ・菜園等電気設備 電気設備、昇降機設備 建築工事に伴う電気及び昇降機設備工事機械設備 空調設備、衛生設備 建築工事に伴う空調及び衛生設備工事5 設計与条件⑴ 敷地の条件ア 敷地の面積 ( 敷地A約7,690㎡、敷地B約1,200㎡ )イ 用途地域及び地区の指定 ( 準都市計画区域 )⑵ 施設の条件【棟1(校舎)】ア 施設の延べ面積(計画面積) ( 約6,200㎡ )イ 主要構造 ( RC造 )ウ 耐震安全性の分類(ア) 構造体 Ⅱ類(イ) 建築非構造部材 B類(ウ) 建築設備 乙類建築設計業務委託特記仕様書(25-04)2 / 21【棟2(駐輪場)】ア 施設の延べ面積(計画面積) ( 10~15台の駐輪スペース )イ 主要構造 ( S造 )【棟3(ゴミ置き場)】ア 施設の延べ面積(計画面積) ( 約15㎡ )イ 主要構造 ( S造 )【棟4(渡り廊下)】ア 施設の延べ面積(計画面積) ( 屋内運動場までの雨除け )※屋内運動場は別敷地のため、敷地を越境しない範囲までの整備イ 主要構造 ( S造 )【棟5(体育倉庫兼部室)】ア 施設の延べ面積(計画面積) ( 約150㎡ )イ 主要構造 ( S造 )ウ 耐震安全性の分類(ア) 構造体 Ⅱ類(イ) 建築非構造部材 B類(ウ) 建築設備 乙類(注)耐震安全性の分類は、官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(平成25年3月29日付け国営計第126号、国営整第198号、国営設第135号)による。
⑶ 建設の条件ア 工 事 費(概算金額) 建築:28億6,290万円(税込)電気: 5億3,640万円(税込)機械: 6億3,845万円(税込)イ 建設工期(予定) ( 令和10年1月 から 令和11年12月 まで)⑷ 設計与条件の資料設計与条件については、次の資料による。
○・別紙1「基本方針及び設計条件」○・湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画(令和7年3月)○・地質調査報告書(別業務の業務完了後(令和7年度末を予定)に貸与可)○・井戸調査報告書(別業務の業務完了後に貸与可)Ⅱ 業務仕様特記仕様書に記載されていない事項は、「建築設計業務委託共通仕様書(広島市都市整備局)」による。
1 管理技術者⑴ 管理技術者の資格要件は次による。
○・建築士法(昭和25年法律第 202号。以下同じ。)による一級建築士・建築士法による設備設計一級建築士または建築設備士・建築士法による建築設備士または建築設備工事設計業務に係る実務経験を10年以上有する者⑵ プロポーザル方式により業務を受注した場合は、技術提案書における総括責任者が、管理技術者となる。
2 照査技術者○・款第15条の照査技術者の配置は必要とし、資格要件は次による。
○・建築士法による一級建築士建築設計業務委託特記仕様書(25-04)3 / 21・建築士法による設備設計一級建築士または建築設備士・資格要件は不要・約款第15条の照査技術者の配置は、不要とする。
3 担当技術者⑴ 次の担当技術者の配置を必要とする。
○・建築(総合)○・建築(構造)○・電気設備○・機械設備注1)担当技術者の分担業務分野毎の業務内容は次表による。
分担業務分野 業務内容建築(総合) 建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造、設備、外構に関する設計を取りまとめる設計建築(構造) 建築物の構造に関する設計電気設備 建築物の電気設備及び昇降機などに関する設計機械設備 建築物の給排水衛生設備及び空調換気設備などに関する設計⑵ 次の担当技術者は兼務できるものとする。
・建築(総合)及び建築(構造)・電気設備及び機械設備⑶ 各担当技術者は次の技術者を兼務できるものとする。
・管理技術者建築設計業務委託特記仕様書(25-04)4 / 214 設計業務の内容及び範囲⑴ 一般業務の範囲ア 基本設計○・建築(総合)○・建築(構造)○・電気設備(昇降機を含む)○・機械設備イ 実施設計○・建築(総合)○・建築(構造)○・電気設備(昇降機を含む)○・機械設備業務内容の項目 業務の範囲基本設計 (1)設計条件等の整理 (i)条件整理 〇(ⅱ)設計条件の整理等の場合の協議 〇(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(i)法令上の諸条件の調査 〇(ⅱ)建築確認申請に係る関係機関との打ち合わせ〇(3)上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ〇(4)基本設計方針の策定 (i)総合検討 〇(ⅱ)基本設計方針の策定及び建築主への説明〇(5)基本設計図書の作成 〇(6)概算工事費の検討 〇(7)基本設計内容の建築主への説明等 〇実施設計 (1)要求等の確認 (i)建築主の要求等の確認 ○(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議 ○(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(i)法令上の諸条件の調査 ○(ⅱ)建築確認申請に係る関係機関との打合せ○(3)実施設計方針の策定 (i)総合検討 ○(ⅱ)実施設計のための基本事項の確定 ○(ⅲ)実施設計方針の策定及び建築主への説明○(4)実施設計図書の作成 (i)実施設計図書の作成 ○(ⅱ)建築確認申請図書の作成 ○(5)概算工事費の検討 ○(6)実施設計内容の建築主への説明等 ○設計意図の伝達(1)設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 -(2)工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等-凡例 ○:対象業務 、 -:対象外業務建築設計業務委託特記仕様書(25-04)5 / 21ウ その他(上記「ア 基本設計」及び「イ 実施設計」の過程で作成した資料を成果物として整理する。)○・総合仮設計画図の作成概略工事工程表に対応した仮設計画図を作成する。
○・工事費概算書の作成「官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン」及び「概算工事費算出に当たっての留意事項」に基づき、概算工事費算出標準書式を用いて工事費概算書を作成し提出する。
また、提出時期については、基本設計完了時及び実施設計時の令和8年8月末までとする。
⑵ 追加業務の内容及び範囲○・建築積算業務 積算数量算出書(積算数量調書含む)の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成○・電気設備積算業務 積算数量算出書(積算数量調書含む)の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成○・機械設備積算業務 積算数量算出書(積算数量調書含む)の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成)○・透視図作成(基本設計完了時8枚及び実施設計完了時8枚の計16枚程度)〔種類(彩色)、判の大きさ(A3)、枚数(16枚)、額の有無(有)、材質(アルミ枠)及び電子データ〕(注)作成方法はCAD又はCGを基本とし、これらによらない場合は別途協議するものとする。
・模型製作〔縮尺(1/300)、主要材料(アクリル板等)、ケースの有無(有)及び材質(アクリル板等)〕・模型の写真撮影〔カット枚数(4枚)、判の大きさ(サービスサイズ)及び白黒・カラーの別(カラー)〕○・計画通知手続き業務○・計画通知(建築基準関係規定(みなし規定を含む。)等に係る法令・条例に関する許認可等を含む。
)に係る関係機関との打合せ、申請図書及び書類の作成、指摘事項への対応(質疑応答、書類の修正等)等に係る業務(申請手続及びこれに付随する詳細協議を除く。)○・構造計算適合性判定に関する手続き業務○・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)第13条第2項に規定する手続き業務○・建築物省エネ法第20条第2項に規定する手続き業務・建築物における駐車施設の附置に関する条例に基づく設置届に関する手続き業務・広島市水道給水条例第8条に規定する承諾に関する手続き業務・広島市下水道条例第7条に規定する計画の適合確認に係る手続き業務・中高層建築物の届出書の作成及び申請手続き業務(標識看板の作成、設置報告書等の届出)・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続き業務・雨水流出抑制施設計画書の作成及び手続き業務○・景観法に基づく通知手続き業務(事前協議含む。)・広島市都市デザインアドバイザー会議への対応広島市都市デザインアドバイザー会議への出席及び計画の説明並びに資料作成等業務(概ね3回程度を見込む)○・広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例第22条に規定する建築物環境計画書の作成及び手続き業務(CASBEE広島による評価業務を含む)建築物環境配慮制度に基づき、当該計画書にはCASBEE広島を用いた評価結果を記載する。
○・広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例第29条に規定する緑化計画書の作成及び手続建築設計業務委託特記仕様書(25-04)6 / 21き業務・共同住宅等建築物におけるごみ収集施設設置要綱に基づく届出業務(届出書作成及び事前協議を含む)○・広島市公共施設福祉環境整備要綱に基づく事前協議・リサイクル計画書の作成○・概略工事工程表の作成建築工事適正工期算定プログラム(一般社団法人日本建設連合会)等を参考活用しながら適切工期を検討し、概略工事工程表を作成する。
・営繕事業広報ポスターの作成・災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有する官庁施設の設計等における特別な検討及び資料の作成(建築非構造部材の耐震安全性に関する特別な検討、特殊な設備機器を有する室の設計に係る特別な検討等)○・省エネルギー関係計算書の標準入力法による作成・建築物の利用に関する説明書の作成・住民説明等に必要な資料の作成(法令等に基づくものを除く。)・鉄軌道事業者に対する近接施工に関する計画の説明及び資料作成業務・総合的な環境保全性に関する検討・評価資料の作成・設計内容の意図伝達計画書工事監理業務の受注者等に対して、設計者として設計意図を伝達するために必要となる以下の内容に該当する施工図等を計画書としてとりまとめる。
ア 設計図書では、特定の資機材メーカー等の指定にならないように仕様や性能を明記されているため、工事受注者等が資機材メーカー等を決定した後に、納まり等の設計内容を確認する必要がある施工図等。
イ 意匠・構造等、設計上重要な内容で、施工の詳細が定まらなければ、設計意図の伝達を確認することができないような設計内容に関する施工図等。
ウ 調査職員が必要と判断し、指示した施工図等。
・アスベスト成形板等の分析今回の設計に基づく改修又は解体工事において、吹付けアスベスト、アスベスト含有建材等がある場合には、調査職員と協議を行い、その指示により、サンプル採取、分析を行い報告書を作成する。
分析調査は、JIS A 1481-1(定性分析法)により実施することとし、含有が確認された場合は、調査職員と協議し、必要と認めた場合は、JIS A 1481-4又はJIS A 1481-5(定量分析法)を実施すること。
(調査費については、〇検体分(分析対象:〇〇、〇〇)の試料採取・定性分析(交通費込み)を見込んでいる。
調査部位は、調査職員と協議のこと。
)・アスベスト含有建材等の有無についての事前調査・検討今回の設計に基づき改修又は解体する予定の部分について、アスベスト含有建材等の有無について前項及び過去の分析調査結果、現地及び過去の工事完成図等で調査を行い、事前調査報告書を作成すること。
また、結果に合わせ、関係法令などに基づき、撤去及び解体手順、処理及び処分方法を検討(みなし含有にて対応するか追加分析調査を実施するかの費用の比較検討を含む。)し、設計図や積算等に表現すること。
・アスベスト成形板等の図示調査職員が指示する内容について、該当図にアスベスト含有建材の使用範囲を図示する。
・コスト縮減表の作成実施設計時に、調査職員と協議し、実施設計段階でのコスト縮減事項を工事毎に検討し、調査職員が指示する書式にとりまとめる。
建築設計業務委託特記仕様書(25-04)7 / 21・外壁劣化調査業務外壁劣化調査図面及び外壁劣化数量報告書を作成する。
・基礎の形状及び風圧力に対する構造検討新設するフェンスの基礎について、風圧力、隣地状況等を考慮し、構造計算により安全性を示すこと。
なお、フェンス新設により敷地が狭くなる範囲が極力少なくなるよう、基礎形状を検討すること。
・既存ブロック塀基礎(形状確認)及び設備配管等状況の掘削調査(1か所)・増築等における既存部分の構造検討・実験設備に係る検討・内部雷保護設備に係る検討・構内情報通信網設備に係る検討・音声誘導設備に係る検討・排水処理設備に係る検討・雨水・排水再利用設備に係る検討・蓄熱システムに係る検討・国庫負担金申請等に必要な資料の作成○・現地調査の実施(建築、構造、電気、機械)設計方針の決定に必要な状況把握のため、現地調査を行い整理する。
既存図面で不明瞭な点や既存図面と現状が異なる点等の調査を行い、図面精査及びその異なる点についての図面作成を行うこと。
また、途中成果物提出時及び図面完成時には現地において作成図面と相違がないことの確認を行うこと。
○・関係機関との協議(宅地開発指導課(開発関連)、業務第二課(浄化槽関連)など)○・太陽光発電設備に係る検討○・ZEB化への調査、分析、検討等⑴ ZEB(ready、nearlyを含む)導入に係る省エネルギー計画比較検討書の作成比較、検討方法については必ず調査職員と事前協議を行うこと。
⑵ ZEBReady実現に関する資料作成(基本設計時)⑶ 省エネルギー関係計算書の作成⑷ ZEBに関する工事の設計内容等の説明書作成工事及び工事監理業務の受注者等に対して、設計者として設計内容、注意事項、変更時の対応等について伝達するために必要となる資料等を計画書としてとりまとめる。
また、工事監理における追加的な業務の内容についても取りまとめる。
○・BELS申請手続き業務・仮使用認定に係る関係諸官庁との事前協議、書類作成及び申請図書の作成○・土壌汚染対策法に基づく手続き業務及び書類の作成(注)計画通知申請手続きに伴う構造計算適合性判定若しくは建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る手数料が発生する場合は、発注者が当該費用を負担する。
そのため受注者は手数料の支払いを行わず、広島市長宛ての納付書の交付を受け、調査職員へ提出すること。
ただし、計画変更等による再申請の場合には、別途協議するものとする。
○・開校準備会の対応地域と意見交換する開校準備会において、会議の出席及び資料作成を行う。
(基本設計時に2回程度を想定)○・測量調査業務末尾の「測量調査の内容(仕様)について」に基づき、敷地調査を行うこと。
建築設計業務委託特記仕様書(25-04)8 / 215 業務の実施⑴ 一般事項ア 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。
イ 実施設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。
特にⅠ-5-⑷ 設計与条件の資料を基に、経済設計となるよう十分に配慮すること。
ウ 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。
エ 調査職員の指示により、「設計説明書」に記入のうえ、調査職員に提出する。
オ 設計にあたっては、工事現場の生産性向上(省人化や工事日数短縮)に配慮する。
⑵ 関連する別契約業務との調整受注者は関連する別契約業務がある場合は、設計内容の調整及び確認を行うとともに、相互の業務に必要な図面又は資料(CADデータ等の電子データを含む)を、必要な時期に別契約業務の受注者に提供する。
⑶ 打合せ及び記録打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。
ア 業務着手時イ 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時ウ その他( )⑷ 適用基準等特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものの設計時点における最新版とする。
受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。
なお、貸与品及び市販されているもの以外は国土交通省ホームページ又は広島市ホームページ等に掲載されている。
ア 共 通○・官庁施設の基本的性能基準○・官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン○・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・官庁施設の総合耐震診断・改修基準・木造計画・設計基準・木造計画・設計基準の資料○・官庁施設の環境保全性基準○・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準○・官庁施設の防犯に関する基準○・建築設計基準○・建築設計基準の資料○・公共建築工事積算基準○・公共建築工事共通費積算基準○・公共建築工事標準単価積算基準○・公共建築工事積算基準等資料○・営繕工事積算チェックマニュアル・官庁営繕事業におけるBIMモデルの作成及び利用に関するガイドライン・BIM適用事業における成果品作成の手引き(案)・公共住宅建設工事共通仕様書・部品及び機器の品質・性能基準(公共住宅建設工事共通仕様書別冊)・建築物解体工事共通仕様書・各音環境設計基準(日本建築学会)○・建築物移動等円滑化基準建築設計業務委託特記仕様書(25-04)9 / 21○・建築物移動等円滑化誘導基準・都市公園移動等円滑化基準○・福祉のまちづくり整備マニュアル(広島県土木建築局)○・広島市公共施設福祉環境整備要綱(広島市健康福祉局)○・排水設備の手引き(広島市下水道局)○・給排水衛生設備基準・同解説((公社)空気調和・衛生工学会)・広島市雨水流出抑制に関する指導要綱○・広島市有建築物の耐震性向上対策ガイドライン(広島市都市整備局) ○・貸与可・都市部鉄道構造物の近接施工対策マニュアル((公財)鉄道総合技術研究所)○・広島市公共工事新技術・新工法活用実施要領(広島市都市整備局) ○・貸与可○・広島市電子納品の手引(広島市都市整備局)○・市有建築物省エネ仕様(広島市都市整備局)イ 建 築○・建築工事設計図書作成基準○・建築工事設計図書作成基準の資料○・敷地調査共通仕様書○・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築木造工事標準仕様書○・建築構造設計基準○・建築構造設計基準の資料○・建築工事標準詳細図・土木工事設計標準図(広島市都市整備局)○・構内舗装・排水設計基準○・構内舗装・排水設計基準の資料○・各構造計算規準(日本建築学会)・外壁調査及び報告書作成要領(広島市都市整備局) ○・貸与可・広島市営繕課標準図 ○・貸与可ウ 建築積算○・公共建築数量積算基準○・公共建築工事共通費積算基準○・公共建築工事内訳書標準書式○・建築工事内訳書作成要領(建築工事編)○・公共建築見積標準書式(建築工事編)○・営繕積算システム等開発利用協議会歩掛り・公共建築工事積算研究会参考歩掛り・公共建築改修工事の積算マニュアル○・建築工事積算マニュアル(広島市) ○・貸与可エ 設 備○・建築設備計画基準○・建築設備設計基準○・建築設備工事設計図書作成基準○・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)○・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)○・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)○・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)○・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)建築設計業務委託特記仕様書(25-04)10 / 21○・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・雨水利用・排水再利用設備計画基準○・建築設備耐震設計・施工指針((一財)日本建築センター)(市販)○・建築設備設計計算書作成の手引((一社)公共建築協会)(市販)○・空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン○・業務用ガス機器の設置基準及び実務指針(経済産業省)○・ガス機器の設置基準及び実務指針(経済産業省)○・電気設備工事標準図(広島市都市整備局)○・機械設備工事機材標準図(広島市都市整備局)○・給水装置等の設計施工事務取扱要綱(広島市水道局)オ 設備積算○・公共建築設備数量積算基準○・公共建築設備工事内訳書標準書式○・公共建築工事見積標準書式(設備工事編)○・機械設備工事積算マニュアル(広島市) ○・貸与可○・電気設備工事積算マニュアル(広島市) ○・貸与可○・建築工事見積書作成要領(設備工事編)○・公共建築工事積算研究会参考歩掛⑸ 資料の貸与及び返却貸 与 品 等 摘 要※適用基準等のうち、・貸与可に○・印の付いたもの○・地質調査報告書(別業務の業務完了後(令和7年度末を予定))○・井戸調査報告書(別業務の業務完了後)・既存建築物図面(Jw_cadデータ又は画像TIFデータ)○・営繕積算システム単価・名称データ○・特記仕様書(広島市最新版)・既存施設の鍵・⑹ 業務実績情報の登録・要受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。
なお、登録に先立ち、登録内容について、調査職員の承諾を受ける。
また、業務完了検査時には、登録されることを証明する資料として、調査職員の確認を受けた「業務カルテ仮登録」を検査職員に提出し確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。
※不要⑺ 設計VE・本業務は、設計VE対象とする。
施設の機能向上及びコスト縮減により最適な価値を確保するため設計VEを実施する。
なお、VE審査用の説明資料等の提出期日については、調査職員が指示するので、これを厳守すること。
また、このVE審査の結果については、基本設計に十分反映するものとする。
※本業務は、設計VE対象としない。
⑻ 電子納品(基本設計業務は対象外とする。)※本業務は、電子納品対象とする。
ア 電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の成果品を電子データで納品する建築設計業務委託特記仕様書(25-04)11 / 21ことをいう。
ここでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引」(以下「手引」という。)に基づいて作成したものを指す。
イ 業務の着手前に必ず調査職員と電子納品について事前協議を行うこと。
ウ 電子納品の対象書類等は事前協議で決定する。
なお、手引において定める図面のデータ形式は「SXF」を「JWW」と読み替える。
エ 成果品は、手引に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-Rを原則とする)で2部提出する。
オ 電子媒体提出の際には、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策ソフトによるチェックを実施したうえで提出すること。
カ 成果品として提出された電子データは、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事における施工図及び当該施設の完成図などの作成に使用する等、広島市委託契約約款(建築設計業務用)の規定の範囲内で利用することがある。
・本業務は、電子納品対象としない。
⑼ 新技術・新工法○・本業務は、新技術・新工法の検討対象とする。
ア 基本設計時本業務の実施に当っては、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、新技術・新工法の採用について検討を行うこと。
採用に係る評価基準は、調査職員から別途指示を受けること。
イ 実施設計時(基本設計で検討している場合)本業務の実施に当っては、基本設計で提案された新技術・新工法について、照査、現場での適合性及び活用効果の再確認を行うこと。
当該技術・工法について、構造計算等による安全の確認が必要な場合は、適切に行うこと。
基本設計で提案された新技術・新工法が、不適切と判断された場合は、改めて新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、新技術・新工法と従来工法の比較検討を行うこと。
採用に係る評価基準は、調査職員から別途指示を受けること。
ウ 実施設計時(基本設計がない場合又は基本設計で検討していない場合)本業務の実施に当っては、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、新技術・新工法の採用について検討を行うこと。
採用に係る評価基準は、調査職員から別途指示を受けること。
※本業務は、新技術・新工法の検討対象としない。
⑽ 市有建築物省エネ仕様※本業務は、市有建築物省エネ仕様の検討対象とする。
ア 基本設計時省エネ導入項目について、概算費用及び省エネ効果等による採用の検討並びに緑化制度への適合の確認を行うこと。
また、CASBEE広島を利用した検討を行うこと。
なお、採用に係る基準等は、調査職員から別途指示を受けること。
イ 実施設計時(基本設計で検討している場合)基本設計で提案された省エネ導入項目について、概算費用及び省エネ効果等並びに緑化制度への適合の再確認を行うこと。
また、CASBEE広島を利用した再確認を行うこと。
ウ 実施設計時(基本設計がない場合)省エネ導入項目について、概算費用及び省エネ効果等による採用の検討並びに緑化制度への適合の確認を行うこと。
また、CASBEE広島を利用した検討を行うこと。
なお、採用に係る基準等は、調査職員から別途指示を受けること。
・本業務は、市有建築物省エネ仕様の検討対象としない。
建築設計業務委託特記仕様書(25-04)12 / 21⑾ 業務計画書業務計画書には、次の内容を記載する。
なお、下記ア~オにおいては、各技術者を配置する場合等に記載することとし、プロポーザル方式又は総合評価落札方式による手続きを経て業務を受注した場合及び管理技術者通知書等に記載があり、その内容に変更がなければ省略できる。
ア 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格イ 担当技術者の分担業務分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格ウ 受任(下請負)事務所(受任者(下請負者)のうち、分担業務分野の担当技術者が所属する事務所をいう。
以下同じ。
)の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、委任(下請負)の理由及び具体的内容。
ただし、主たる分担業務分野(総合・構造分野のうち、積算に関する業務を除く業務。)を再委託しないこと。
エ 追加する分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任担当技術者又は担当技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格オ 業務工程表カ 業務実施体制キ その他、調査職員が必要に応じて指定する事項(注1)プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受託した場合には、技術提案書により提案された業務実施体制により当該業務を履行する。
また、環境配慮型プロポーザル方式の適用業務の場合は、設計成果について、総合的な環境保全性能及び生涯二酸化炭素排出量(LCCO2)の評価を行うこと。
(注2)総合評価落札方式により業務を受注した場合の業務履行受注者は、総合評価落札方式により設計業務を受託した場合には、技術提案書により提案について、原則として業務計画書に記載しなければならない。
建築設計業務委託特記仕様書(25-04)13 / 216 成果物、提出部数等⑴ 基本設計成 果 物 原 図 複製版製本形態等(特記以外は複製版A3判二つ折り)ア 建築(総合)○・ 建築(総合)基本設計図書計画説明書仕様概要表仕上概要表面積表及び求積図敷地案内図配置図平面図(各階)断面図立面図(各面)○・ 工事費概算書○・ 仮設計画概要書・各1部各1部各1部4部4部4部A4判イ 建築(構造)○・ 建築(構造)基本設計図書構造計画説明書構造設計概要書○・ 工事費概算書・各1部各1部4部4部A4判A4判ウ 電気設備○・ 電力設備計画概要書○・ 通信設備計画概要書○・ 昇降機設備計画概要書○・ 仕様概要書○・ 工事費概算書・各1部各1部各1部各1部各1部4部4部4部4部4部A4判A4判A4判A4判A4判エ 機械設備○・ 空気調和設備計画概要書○・ 給排水衛生設備計画概要書○・ 仕様概要書○・ 工事費概算書・各1部各1部各1部各1部4部4部4部4部A4判A4判A4判A4判オ その他・ 日影図○・ 透視図・ 模型・ 模型の写真・ リサイクル計画書○・ 福祉環境整備協議書○・ 基本設計説明書(設計主旨及び計画概要等を含む。)各1部各1部各1部各1部各1部各1部4部部4部4部A4判建築設計業務委託特記仕様書(25-04)14 / 21○・ ZEB化への調査、分析、検討等資料○・ 太陽光発電システムに係る検討○・ 現地写真○・ 概略工事工程表○・ 関係法令整理表○・ 測量調査報告書一 式一 式一 式各1部一 式一 式4部4部4部4部4部4部成 果 物 原 図 複製版製本形態等(特記以外は複製版A3判二つ折り)カ 資 料○・ 各種技術資料○・ 各記録書・一 式一 式4部4部(注)1.建築(構造)の成果物は、建築(総合)基本設計の成果物の中に含めることができる。
ただし、構造計算書は合本不可とする。
2.電気設備及び機械設備の成果物は、建築(総合)基本設計の成果物の中に含めることができる。
3.建築(総合)設計図は、適宜、追加してもよい。
4.成果物のとりまとめ方法は、調査職員の指示による。
5.基本設計に係る成果物の提出時期は、令和7年度中に調査職員へ提出すること。
建築設計業務委託特記仕様書(25-04)15 / 21⑵ 実施設計成 果 物 原 図 複製版製本形態等(特記以外は複製版A3判二つ折り)ア 建築(総合)○・ 建築(総合)設計図特記仕様書仕様概要表工事区分表仕上表面積表及び求積図敷地案内図配置図平面図(各階)断面図立面図(各面)矩計図展開図天井伏図(各階)平面詳細図断面詳細図部分詳細図建具表外構図植栽図総合仮設計画図・ 既設施設取りこわし図○・ 計画通知図書○・ 消防計画書・ 中高層建築物協議書・ 中高層建築物条例標識・ 排水設備計画協議書(雨水排水設備)○・ 工事費概算○・ BELS申請書各1部各1部各 部各 部各 部一 式各 部各1部部部2部2部2部部4部2部A4判A4判A4判A4判イ 建築(構造)○・ 建築(構造)設計図仕様書伏図軸組図各部断面図標準詳細図各部詳細図○・ 構造計算書・ 性能評価時提出副本(追加検討等資料共)○・ 計画通知図書各1部各1部各1部各1部部部部部ウ 建築積算○・ 建築工事積算数量算出書○・ 建築工事積算数量調書○・ 建築工事積算単価算出書(見積り一覧表(見積り3社以上)、見積り検討資料及び見積り依頼書)○・ 建築設計における仕様の設定等に関する基各1部各1部各1部各1部建築設計業務委託特記仕様書(25-04)16 / 21本的な考え方・注意事項(チェックリスト)成 果 物 原 図 複製版製本形態等(特記以外は複製版A3判二つ折り)エ 電気設備○・ 電気設備設計図特記仕様書工事区分表敷地案内図配置図電灯設備図(系統図共)動力設備図(系統図共)雷保護設備図受変電設備図静止形電源設備図発電設備図構内情報通信網設備図構内交換設備図情報表示設備図拡声設備図誘導支援設備図テレビ共同受信設備図監視カメラ設備図防犯・入退室管理設備図火災報知設備図中央監視制御設備構内配電線路図構内通信線路図撤去図○・ 昇降機設備設計図特記仕様書工事区分表昇降機設備図撤去図○・ 電気設備設計計算書・ 昇降機設備設計計算書○・ 計画通知図書・ 中高層建築物の届出書○・ 消防用設備等設置計画届出書・各1部各1部各1部各1部各 部各 部各 部部部部部2部2部2部A4判A4判A4判オ 電気設備積算○・ 電気設備工事積算数量算出書○・ 電気設備工事積算数量調書○・ 電気設備工事積算単価算出書(見積り一覧表(見積り3社以上)、見積り検討資料及び見積り依頼書)・各1部各1部各1部各1部建築設計業務委託特記仕様書(25-04)17 / 21成 果 物 原 図 複製版製本形態等(特記以外は複製版A3判二つ折り)カ 機械設備○・ 空気調和設備設計図特記仕様書工事区分表敷地案内図配置図機器表空気調和設備図換気設備図排煙設備図自動制御設備図屋外設備図撤去図○・ 給排水衛生設備設計図特記仕様書工事区分表敷地案内図配置図機器表衛生器具設備図給水設備図排水設備図給湯設備図消火設備図ガス設備図厨房設備図浄化槽設備図屋外設備図撤去図○・ 空気調和設備設計計算書○・ 給排水衛生設備設計計算書○・ 計画通知図書等・ 中高層建築物の届出書・ 排水設備計画書(汚水排水設備)・ 給水装置工事設計協議書○・ 消防用設備等設置計画届出書(電気設備に含む)○・ 浄化槽設置届各1部各1部各1部各1部各1部各1部各 部各 部各1部各1部部部部部2部2部2部2部2部2部A4判A4判A4判A4判キ 機械設備積算○・ 機械設備工事積算数量算出書○・ 機械設備工事積算数量調書○・ 機械設備工事積算単価算出書(見積り一覧表(見積り3社以上)、見積り検討資料及び見積り依頼書)・各1部各1部各1部各1部建築設計業務委託特記仕様書(25-04)18 / 21成 果 物 原 図 複製版製本形態等(特記以外は複製版A3判二つ折り)ク そ の 他・ 日影図○・ 透視図・ 模型・ 模型の写真・ 防災計画書○・ 建築物エネルギー消費性能確保計画・ 建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画○・ 省エネルギー関係計算書(申請書共)・ コスト縮減検討書・ リサイクル計画書○・ 設計説明書○・ 概略工事工程表・ アスベスト成形板等調査表・ アスベスト分析結果報告書・ 設計内容の意図伝達計画書・ テレビ電波受信状況調査報告(一般電界強度測定及び画像評価)・ テレビ電波受信障害範囲予想図○・ CASBEE広島による評価書○・ 工事費概算(令和8年8月末まで)各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部1部1部1部各1部各1部1部各1部部部部部部部部部部部部部部部4.によるA4判A4判A4判A4判ケ 資 料○・ 各種技術資料○・ 構造計算データ○・ 各記録書○・ 現地調査写真・一 式一 式一 式一 式部部部(注)1.建築(構造)の成果物は、建築(総合)実施設計の成果物の中に含めることもできる。
(構造計算書は合本不可とする。)2.積算数量調書、単価資料等の作成は、営繕積算システムRIBC2((一財)建築コスト管理システム研究所)「内訳書数量入力システムLITE」又は「内訳書作成システム」による。
3.見積り検討資料のデータは営繕積算システムRIBC2に取り込めるようにすること。
4.設計図は、適宜、追加してもよい。
5.成果物のとりまとめ方法は、調査職員の指示による。
6.BIMモデルを成果品として提出する場合は「BIM適用事業における成果品作成の手引き(案)」による。
7.見積りは3社以上の製造業者又は専門工事業者から見積もること。
⑶ 設計原図の作成等ア 作成(ア) 設計原図の作成形式 ※JWW ・DWG ・DXF(イ) 設計原図の大きさ ・A1判 ※A2判 ・A3判イ 提出(ア) 設計原図の材質 ・トレーシングペーパー ※上質紙建築設計業務委託特記仕様書(25-04)19 / 21(イ) 設計原図の大きさ ・A1判 ・A2判 ※A3判(ウ) 提出部数 ※原図1部(注)電子納品の際は、【.JWW】及びA3サイズのPDFデータ(解像度300~400dpi程度)で提出する。
容量は、1ファイルあたり10MB以内とする。
10MBを超える場合は、提出方法を調査職員と協議すること。
7 積算根拠(基準・単価)⑴ 本業務委託料の積算は、「官庁施設の設計業務等積算基準(令和6年改定)」及び「官庁施設の設計業務等積算要領(令和6年改定)」(いずれも国土交通省大臣官房官庁営繕部)を準用している。
⑵ 令和7年4月の単価により委託料を算出している。
⑶ 令和7年3月の労務単価により委託料を算出している。
8 注意事項⑴ 現地にて、既存図面で不明瞭な点や現況との整合性を調査してから設計を行うこと。
また、図面完成時には現地において作成図面と相違がないことの最終確認を行うこと。
⑵ 施設の特殊性・機能性・安全性・施工性について十分な調査・検討の上、調査職員と打合せを行って業務を行うこと。
⑶ 実施設計図面は、委託期間末日の建築(総合・構造)設計図90日前まで、電気設備設計図60日前まで、空気調和・給排水設備設計図60日前まで、積算は30日前(閉庁日の前は翌日)までに提出し、調査職員の確認を受けること。
⑷ 委託期間は、業務の完了を確認する検査期間の10日間を含むものとする。
⑸ 受注者は、業務遂行上、内容等に疑義が生じた場合は、速やかに質疑書を提出し、指示を受けなければならない。
⑹ 受注者は、調査職員及びその他関係者に対して綿密な連絡を取り、業務の円滑な進捗を期さなければならない。
⑺ 受注者は、打ち合わせ事項を、業務打合せ記録簿に記録し、その都度提出しなければならない。
⑻ 各調査においては、調査職員と打合せを行ったうえで、書面にて調査方法及び報告書作成方法を明示すること。
9 特記事項⑴ 広島市委託契約約款(建設コンサルタント業務等)(以下、「約款」という。)の損害賠償に対しては「賠償責任保険」制度を活用するよう努めること。
⑵ 現場調査等の実施にあたり、日程等を事前に施設管理者及び調査職員と協議し支障のないよう行うこと。
⑶ 積算業務体制は、発注者の承諾を受けたものとすること。
⑷ 市有施設の木造化または内装の木質化等(可能な限り広島県産)に努める。
10 遵守事項⑴ 受注者は、建築基準法その他関係法令を遵守して業務を遂行しなければならない。
建築設計業務委託特記仕様書(25-04)20 / 21測量調査の内容(仕様)について1 調査項目⑴ 平面測量⑵ 水準(高低)測量⑶ 境界測量⑷ 建築物・その他調査⑸ 真北測量⑹ 境界確定2 調査仕様以下の表に記載されていない調査内容(仕様)については、国土交通省官房官庁営繕部監修「敷地調査共通仕様書(令和4年改定)及び参考資料 令和5年版」による。
種別 項目 特記事項共通項目1 現場作業条件2 成果品その他・近隣及び歩行者の安全と道の確保・報告書提出部数 2部(記録写真撮影を含む)敷地測量1 平面測量 【範囲及び内容】・敷地内・隣地境界線から10m、道路境界線の反対側から10m・現況道路(道路幅員及び横断歩道並びにバス停位置)・真北の測定【成果品】名称 縮尺 備考平面図 適宜 座標データ、CADデータ提出求積図 適宜 座標データ、CADデータ提出、※3断面図 適宜 ※1、※2※1 敷地縦・横断測量は10mメッシュとする。
※2 ※1に合わせて敷地境界部断面測量(擁壁等構造物)※3 敷地求積は座標求積とする。
2 水準(高低)測量 【範囲及び内容】・敷地内・隣地境界線から10m、道路境界線の反対側から10m・現況道路・方眼線 ※方向及び間隔は調査職員の指示による。
・ベンチマークの高さ ※ベンチマークは調査職員の指示による。
TP表示とすること。
・等高線 ※必要な場合のみ記載【成果品】・平面図に記載3 境界測量 【範囲及び内容】・敷地及び関連外周道路の範囲※境界確定が未了の場合は、現地協議により仮境界点を設定する建築設計業務委託特記仕様書(25-04)21 / 21こと。
・境界確定業務【成果品】・境界図・外周道路境界確定図・公図・登記簿謄本・境界点座標リスト建築物その他調査1 建築物調査2 排水調査3 工作物及び立ち木調査4 電気設備調査5 機械設備調査6地中埋設物【範囲】・敷地内既存建築物・隣地内及び前面道路の反対側にある敷地の建築物【範囲】・敷地周辺の雨水側溝【範囲】・敷地内及び隣地境界線から10m(すべての工作物及び中高木が対象)※工作物名称を記載すること。
【範囲及び内容】・敷地内外すべての電柱及び架空電線・テレビ電波障害の状況等の調査【範囲及び内容】・敷地内及び敷地周辺・汚水・排水桝(枡天端及び枡底レベル)※TP表とすること。
・給水管位置及び管種【範囲及び内容】・敷地内(浄化槽、オイルタンク、地中水槽、地下用水路など)
別紙12建築業界における公的又は公益的機関の主たる賞について主催者 賞名称一般社団法人日本建築学会日本建築学会賞(作品)日本建築学会作品選奨日本建築学会作品選集新人賞公益社団法人日本建築家協会JIA日本建築大賞JIA優秀建築賞JIA新人賞一般社団法人日本建築士事務所協会連合会日事連建築賞・国土交通大臣賞日事連建築賞・日事連会長賞日事連建築賞・優秀賞日事連建築賞・奨励賞公益社団法人日本建築士会連合会日本建築士会連合会賞・優秀賞・大賞日本建築士会連合会賞・奨励賞日本建築士会連合会・U40建築賞一般社団法人日本建設業連合会 BCS賞一般社団法人公共建築協会公共建築賞(3部門)公共建築賞・特別賞公共建築賞・優秀賞公共建築賞・地域特別賞広島市 ひろしま街づくりデザイン賞(建築物(一般))※ 上記以外の賞については、「簡易公募型プロポーザル実施要領」の7⑴及び⑵アにより質問すること。
※ 建設することを前提としたものを対象とし、イメージ・コンペやアイデア・コンペは対象としない。
1別紙13表現の許容範囲の取扱い1 視覚的表現の基本的考え方技術提案書の提出者は、業務実施方針及び手法並びに設計対象に対する発想・解決方法等の評価テーマに対する考え方を、文章にて明確に表現することが基本であるが、提案に当たり、視覚的表現による補足が適切と考えられる内容については、その内容を表すのに相応しい適切なイメージ図等による表現を認める。
2 視覚的表現の許容範囲次に掲げる視覚的表現は許容しない。
・ 具体的な建物の設計又はこれに類する表現・ 詳細・細部の描き込みや、簡易でない表現【許容しない表現の例】・ 具体的な設計図、模型(模型写真を含む。)、精巧・精密な透視図等・ 大半の室の位置・形状(細部にわたる部屋割り)、柱の位置や扉の開き勝手等が具体的に表現された平面イメージ・ 高度なレンダリングによる仕上げ材の質感やサッシの割付けの表現・ 仕上げ材、家具、造作、設備機器等の詳細な形状、具体の寸法等の表現ただし、既存の建築物等の写真の使用、導入するシステム、工法等のイメージを示すための限定的な詳細スケッチの使用は許容する(引用した既存建築物の名称は具体的に記入すること。)。
許容される表現と許容されない表現の例については次表のとおりとする。
区 分 許容される表現の例 許容されない表現の例文章を補完するイメージ図等①のとおり②のとおり※ 評価項目「業務実施方針及び手法」の四つの評価の着目点ごとに、当該評価点からその2分の1を減点する※ 評価点の算定方法については、別紙 9「技術提案書の提出者の選定及び技術提案書の特定等に係る評価要領」による。
2①の表現例(許容される表現の例)平面イメージ図(※ ゾーン等の形状を表現するにあたり、角を丸くして表現しなくてもよい。)建物内の人の動線や室の位置関係・ゾーニングの考え方などについての説明文を補足するための平面イメージ図。
必要な範囲で建物の形状、建物内の機能別のゾーンや交通部分(階段及びエレベーターを含む。)の位置・形状が表現されていてよい。
また、説明文を補足するために必要となる範囲で、一部の具体的な室が表現されていてもよい。
外観(立面・鳥瞰)イメージ図景観への配慮、街並みとの調和等、建物の外観に係る要素が評価テーマとされる場合、建物や、建物と周囲環境との関係の考え方などについての説明文を補足するための外観イメージ図。
建物の配置やボリュームが表現されていてよい。
簡易なファサードの表現がされていてもよい。
配置イメージ図(※ゾーン等の形状を表現するにあたり、角を丸くして表現しなくてもよい。)敷地内の人や車の動線や建物の配置・ゾーニングの考え方などについての説明文を補足するための配置イメージ図。
一定の尺度で建物の形状が表現されていてよい。
周辺地域が表現されていてもよい。
内観イメージ図室内空間の考え方についての説明文を補足するための内観イメージ図・内部空間の形状が表現されていてよいが、描き込みは簡易な表現とする。
3②の表現例(許容されない表現の例)平面イメージ図大半の室の位置・形状(細部にわたる部屋割り)、柱の位置や扉の開き勝手等が具体的に表現されたもの外観(立面・鳥瞰)イメージ図簡易でないファサードの表現。
例えば、高度なレンダリングによる仕上げ材の質感やサッシの割付けの表現配置イメージ図建物部分の表現が「平面イメージ図」の許容されない表現に該当するもの屋根材、舗装材等の細部が描き込まれたもの内観イメージ図仕上げ材や家具・調度品の素材の質感、細部の形状等、詳細が描き込まれた、描き込みが簡易でない表現
湯来地域における小中一貫教育校に係る基本構想令和6年4月広島市教育委員会11 湯来地域の概要湯来地域は、昭和31年、水内村、上水内村、砂谷村が合併して湯来町となり、平成17年に広島市に合併した。
広島市の中心部から車で約50分、西と南を廿日市市、北を安芸太田町に接しており、面積は162.87㎢である。
湯来地域は、広島市を流れる太田川の上流域と八幡川の源流域にあたり、町域の約9割を山林が占めている。
自然環境を生かし、酪農や林業が営まれ、こんにゃく、牛乳、鮎、ジビエなど湯来独自の食文化を形成している。
また、湯来地域には、広島市内で唯一の国民保養温泉地である湯来温泉・湯の山温泉がある。
一方、人口は5,253人(令和2年国勢調査)で、平成7年の調査と比較すると36.2%減少しており、高齢化率は49.6%となっている。
耕作放棄地が目立つほか、林業に携わる人も少なくなっている。
温泉街についても、宿泊施設は各温泉街に民間の旅館が1軒ずつ残るほか、湯来温泉に国民宿舎湯来ロッジが残るのみである。
こうした状況に対し、地域の魅力を再確認し、自然や食を生かした体験型の取組や、温泉を活用した観光客誘致に取り組まれている。
2 湯来地域の小学校・中学校における現状と課題湯来地域においては、小学校では、3校中2校(湯来東小学校、湯来西小学校)で複式学級を編成し、残る1校(湯来南小学校)は各学年1学級、中学校では、2校(湯来中学校、砂谷中学校)とも、各学年1学級となっている。
小規模化することにより、集団での活動や学校行事に制約が生じるだけでなく、協働的な学びの実現や多様な物の見方や考え方、表現の仕方に触れることが難しくなるなど教育面の課題が生じている。
また、学校の校舎は、その大部分が建築後50年を経過しており、今後、施設の更新や大規模な改修が必要になるものと見込まれている。
湯来地域の小学校・中学校 (令和5年5月1日現在)校 名 学級数 児童・生徒数 築年数 備 考湯来東小学校 4(5) 23人(25人) 54年 3・4年生、5・6年生が複式学級湯来西小学校 3(3) 10人(10人) 57年1・2年生、3・4年生が複式学級、5年生が0人、6年生が単式学級敷地の一部が土砂災害特別警戒区域湯来南小学校 6(8) 127人(136人) 55年 全学年が単式学級湯来中学校 3(3) 12人(12人) 56年 敷地の一部が土砂災害特別警戒区域砂谷中学校 3(5) 52人(60人) 45年※ ( )は特別支援を含んだ学級数及び児童数23 これまでの経緯こうした中、地域住民が主体となって、教育面の課題解決のみならず、地域全体の活性化に向けた有効な方策につながる学校の在り方について、以下のように検討が進められてきた。
※ これらの検討は、企画総務局地域活性推進課が進める戸山地域・湯来地域の活性化に係る取組と連携を図りながら進められてきた。
○ 湯来地域における小学校・中学校に関する意見交換会〔令和2年10月~令和3年4月(全4回開催)〕会議の目的湯来地域の小・中学校の現状や小規模化により生じている教育面の課題等について、ワークショップや意見交換を通じて地域住民の共通理解を深める。
会議の結果意見交換を通して、学校は子どもに教育を提供するだけでなく、まちづくりの上でも地域に必要なものであるという理解の共有が図られた。
○ 湯来地域における小学校・中学校の在り方検討会議〔令和3年8月~令和4年7月(全6回開催)〕会議の目的意見交換会の内容を踏まえ、将来にわたって湯来地域に学校を存続させ、子どもたちに質の高い教育を提供し続けるとともに、学校を「地域コミュニティの核」としていくための在り方について、湯来地域としての意見を取りまとめる。
会議の結果湯来地域の全ての小・中学校を統合し、1つの小中一貫教育を行う学校を設置することが望ましいとの合意形成が図られ、令和4年9月2日、本市に対して提言書が提出された。
⇒ 本市として、提言書の内容を踏まえ、湯来地域の小学校3校及び中学校2校を1校に統合し、湯来ならではの魅力的な小中一貫教育を行う学校を設置することに向けた検討を進めることとした。
〇 湯来地域における小中一貫教育校設置検討会議〔令和4年11月~令和6年3月(全10回開催)〕会議の目的地域の窓口となって市や教育委員会等の関係部署と協議を行い、小中一貫教育校の教育内容や設置場所といった提言内容の具現化に向けた地域としての意見を取りまとめる。
会議の結果令和5年12月に開催された第9回会議において、「湯来南庭球場・運動広場・湯来体育館」の敷地に小中一貫教育校を設置することを希望する旨、地域としての結論が出された。
⇒ 本市として、地域が希望していることに加え、子どもたちのよりよい教育環境の確保、既存の公共施設の有効活用等にも資することから、当該敷地への湯来ならではの魅力的な小中一貫教育を行う学校の設置に向けた取組を進めることとした。
なお、取組を進めるに当たっては、湯来地域全体の活性化につながるよう、企画総務局や佐伯区役所等の関係部署が進めるまちづくりの取組と連携を図りながら、新たな学校を地域コミュニティの拠点とすることや統合に伴い廃校となる学校の跡地・跡施設の活用等を検討していく。
3〇 湯来西小学校と湯来東小学校の先行統合第3回湯来地域における小中一貫教育校設置検討会議(令和5年3月23日)において、小中一貫教育校の設置に先行して、令和6年4月1日を目指してできるだけ早期に、湯来西小学校を湯来東小学校に統合することを希望する旨が提案され、地域全体として承認された。
これを受け、本市としては、関係する保護者、地域住民、学校関係者及び教育委員会等で、統合に向けた協議事項について意見調整を行った。
第6回設置検討会議(令和5年8月24日)において、統合後の学校教育活動に関することや通学に関することなど主な事項についての協議が概ね整ったとして、令和6年4月1日をもって、湯来西小学校を湯来東小学校に統合するために必要な手続きを進めていくことを希望する旨が地域全体として承認され、設置検討会議から本市に申入れがなされた。
申入れを受け、本市は統合に向けた手続きを進め、令和6年4月1日をもって、湯来西小学校は湯来東小学校に統合した。
4 湯来地域における小中一貫教育校についてこれまでの協議を踏まえ、湯来地域の全ての小学校及び中学校を統合し、湯来ならではの魅力的な小中一貫教育を行う学校を設置することとし、以下のような学校として、学校経営計画の策定、教育課程の編成、施設整備などの取組を進める。
⑴ 教育の方向性(児童生徒に身に付けさせたい力)ア 個に応じたきめ細かな学習指導により、基礎的・基本的な学力を定着させる。
イ 課題に気づき、他者と協働して自ら解決しようとする探究的な学びにより、論理的・主体的に考え行動する力を身に付けさせる。
ウ 湯来地域全体を教室として捉え、地域と協働して活動することにより、地域への愛着や誇り、感謝の心を育む。
エ 国内外の学校等との交流により、グローバルな視野を身に付けさせ、多様な価値観を受け止める態度を育む。
オ 児童生徒が協働して活動することにより、コミュニケーション能力を高めるとともに、思いやりの心やリーダーシップを育む。
カ 様々な運動の機会を確保することにより、児童生徒の体力の向上を図るとともに、運動に親しむ習慣や意欲を育む。
4⑵ 教育の方針(学校の特色)ア 「広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則」第 54 条の2に基づく小中一貫教育校として位置付ける。
イ 学年区切りを、小学校6年間、中学校3年間の区切りに捉われず柔軟に設定し、小・中学校の枠を超えた異年齢による活動を充実させる。
また、教員も校種の枠を超え柔軟に対応できるようにする。
ウ 小・中学校で共通した教育目標の下、9年間を見通した教育課程を編成し、互いの校種の乗り入れ指導等により学力の定着に取り組むとともに、小中一貫教育校の特例を活用し、地域学習や国際理解学習を機能的に結び付けた学習を行う。
エ 地域と連携して、地域資源を生かしたキャリア教育や伝統文化を継承する学習、自然体験学習等を行う。
オ 国内の他地域や海外の学校等と ICTを活用して交流し、互いの生活や文化・歴史への理解を深めたり、共通の課題について探究した成果を発表し合ったりする活動を行う。
カ コミュニティ・スクールとして、地域とともにある学校づくりに取り組むとともに、学校を核とした地域づくりに取り組む。
キ 通学区域を全市域とし、他地域からも児童生徒を積極的に受け入れる。
⑶ 学校施設ア 設置場所広島市佐伯区湯来町大字白砂1215ー 1(湯来南庭球場・運動広場・湯来体育館)イ 基本的な考え方① 小中一貫教育を行う学校として、児童生徒が小・中学校の枠を超えた異年齢での活動や交流を活発に行えるよう施設・設備を整備する。
② 主体的に学びに向かえるような工夫や、他者と協働した活動が行えるような工夫がされた施設・設備として整備する。
③ 児童生徒がのびのびと運動できるよう施設・設備を整備する。
④ 児童生徒の学習の場としてだけなく、地域住民のコミュニティの拠点としての機能を十分に発揮できるよう施設・設備を整備する。
⑤ 児童生徒が安全・安心な環境の下で通学し学校生活を過ごせるよう施設・設備を整備する。
また、整備に当たっては、湯来地域をイメージするようなデザインを取り入れるとともに、ユニバーサルデザインの視点にも配慮する。
5ウ 整備方針「イ 基本的な考え方」に基づき、以下の教室等を整備する。
① 普通教室※ 特別支援学級の教室は、小学校と中学校のそれぞれに整備する。
② 特別教室(理科室、音楽室、美術・図工室、技術室、家庭科室、コンピュータ室、特別活動室等)※ 児童生徒の発達段階に応じて、必要な場合は小学校と中学校のそれぞれに整備する。
③ 図書室④ 多目的室⑤ ふれあいひろば※ 不登校等の児童生徒の教室以外の居場所として、小学校と中学校のそれぞれに整備する。
⑥ 地域活動室(湯来ルーム)※ 地域住民が直接出入りできる出入口を整備する。
⑦ バス乗降場⑧ 児童館※ 学校施設と一体的に整備し、児童館内で放課後児童クラブを実施する。
⑨ その他(職員室、校長室、事務室、業務員室、保健室、カウンセリングルーム、印刷室、放送室、会議室、給食配膳室、休養室、教材室、倉庫、体育倉庫、遊具等)既存施設の活用・ グラウンド及び屋内運動場・武道場公共スポーツ施設である湯来南庭球場・運動広場・湯来体育館を活用する。
・ プール砂谷中学校のプールを活用する。
⑷ スケジュール(予定)令和6年度 基本計画令和7・8年度 基本設計・実施設計令和9~11年度 建築工事令和12年4月 開校
広 島 市 教 育 委 員 会株式会社 車田建築設計事務所令和7年3月湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画 目次 ■湯来地域の概要 ■各小・中学校の概要 ■湯来地域の児童・生徒数等 ■課題 3 4 4 2 全体計画 ■教育のコンセプト等 3 敷地概要 ■計画敷地 ■計画敷地における既存施設の概要 6 6 5 4 施設整備計画 ■周辺環境 ■通学環境の調査 7 8 1 現状と課題 2 ■はじめに 3 10 ■配置計画案比較表 9 9 11 ■全体配置図 11 13 13 12 ■配置整備方針 ■配置整備条件 ■配置整備内容 ■新築校舎のコンセプト ■必要諸室 ■小中一貫校の児童・生徒数、学級数 14 ■電気設備 ■給排水衛生設備 ■空調設備 ■エレベーター設備 ■ZEB検討 ■防災計画 ■防犯計画 ■事業スケジュール 7 事業計画 6 防災計画・防犯計画 5 設備計画 ■法規チェック ■主要構造の比較表 ■概算工事費 16 17 18 18 18 18 18 19 19 20 20 15 14 ■建物ボリューム検討 ■平面・断面ゾーニング図(参考図) ■敷地境界線(参考図)目次No車田建築設計事務所 株式会社 01No車田建築設計事務所 株式会社 広島市佐伯区にある湯来地域においては、児童生徒の減少による学校規模の小規模化及び学校施設の老朽化が進んでおり、湯来地域の全ての小・中学校を統合し、1つの小中一貫教育を行う学校を設置することが望ましいとの合意形成が図られ、地域から広島市に対して提言書が提出された。
これを受け、提言書の内容の具現化に向けて、小中一貫教育校の設置及びその設置場所や教育内容等について協議・検討を進め、令和6年4月に、これまでの地域における協議内容を踏まえ、小中一貫教育校で取り組む教育の内容や施設整備の方向性を取りまとめた「湯来地域における小中一貫教育校に係る基本構想」を策定した。
本計画は、基本構想に基づき、湯来地域の小・中学校4校(湯来東小学校、湯来南小学校、湯来中学校、砂谷中学校)を統合し、小中一貫教育校として別敷地に校舎の新築を行うに当たり、当該工事の施工に必要な基本的な事項を整理するものである。
湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画02■はじめに車田建築設計事務所 株式会社 No・昭和31年に水内村、上水内村、砂谷村が合併して湯来町となり、平成17年に広島市に合併・広島市の中心部から車で約50分・西と南を廿日市市、北を安芸太田町に接しており、面積は162.87㎢・人口は5,253人(令和2年国勢調査)(平成7年調査比で36.2%減少)で高齢化率は49.6%・自然環境を活かし、酪農や林業が営まれ、こんにゃく、牛乳、鮎、ジビエなど湯来独自の食 文化を形成・湯来温泉・湯の山温泉は、広島市内で唯一の国民保養温泉地(『ひろしま地図ナビ』より出典)湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画03敷地面積築年数延床面積敷地面積築年数敷地面積築年数延床面積湯来中学校湯来南小学校砂谷中学校災害警戒区域災害警戒区域延床面積災害警戒区域15,8 53㎡校舎:2,52 3㎡屋内運動場:6 98㎡12,0 71㎡10 , 6 81㎡土砂災害警戒区域内土砂災害警戒区域内校舎:3,07 6㎡屋内運動場:5 36㎡3階建て3階建て3階建て校舎:5 8年 屋内運動場:5 7年校舎階数校舎:5 7年 屋内運動場:5 4年校舎:4 7年 屋内運動場:4 8年校舎:2 , 42 2㎡屋内運動場:6 52㎡校舎階数校舎階数土砂災害特別警戒区域内砂谷中学校湯来南小学校湯来中学校( 旧 ) 湯来西小学校湯来東小学校湯来南庭球場運動広場・湯来体育館( 小中一貫教育校 建設予定地 )既存の各学校の位置を示す。
敷地面積湯来東小学校築年数延床面積15 , 3 19㎡校舎 : 1,32 2㎡屋内運動場:8 86㎡2階建て災害警戒区域校舎階数校舎:5 6年 屋内運動場:34年敷地の一部が土砂災害警戒区域内洪水浸水想定0 . 5m~3 . 0m未満の区域1 現状と課題■湯来地域の概要 ■各小・中学校の概要(令和6年5月1日現在)N車田建築設計事務所 株式会社 No2.学校の校舎は、その大部分が建築後50年を経過しており、今後、施設の更新や大規模な改修 が必要になるものと見込まれている。
1.広島市佐伯区にある湯来地域においては、小学校では、2校のうち1校(湯来東小学校)で 複式学級を編成し、残る1校(湯来南小学校)は各学年1学級、中学校では、2校(湯来中学 校、砂谷中学校)とも、各学年1学級となっている。
学校が小規模化することにより、集団で の活動や学校行事に制約が生じるだけでなく、協働的な学びの実現や多様な物の見方や考え方、 表現の仕方に触れることが難しくなるなど教育面の課題が生じている。
湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画04■湯来地域の児童・生徒数等(令和6年5月1日現在) ■課題学 校 名湯来東小学校湯来南小学校湯来中学校砂谷中学校学級数 児童・生徒数4(5) 40人(42人)3(5) 59人(68人)6(8) 127人(134人)3(3) 16人(16人)備考3・4年生、5・6年生が複式学級児童・生徒数 推計学 校 名湯来東小学校湯来南小学校湯来中学校砂谷中学校合計68 70 74 75 75 73 69260 252 248 243 227 212 198134 126 121 115 100 94 8516 14 18 16 19 21 24令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度令和11年度令和12年度42 42 35 37 33 24 20※( )は特別支援学級を含んだ学級数及び児童生徒数(令和6年5月1日現在)※令和7年度以降は推計値小中一貫教育校開校予定・湯来東小学校・湯来南小学校・湯来中学校・砂谷中学校・小中一貫教育校統合・湯来西小学校令和6年4月1日先行統合車田建築設計事務所 株式会社 No教育の方向性(児童生徒に身に付けさせたい力) 学校施設の基本的な考え方1 個に応じたきめ細かな学習指導により、基礎的・基本的な学力を定着させる。
2 課題に気づき、他者と協働して自ら解決しようとする探究的な学びにより、論理的・主体的に考え行動する力を身に付けさせる。
3 湯来地域全体を教室として捉え、地域と協働して活動することにより、地域への愛着や誇り、感謝の心を育む。
4 国内外の学校等との交流により、グローバルな視野を身に付けさせ、多様な価値観を受け止める態度を育む。
5 児童生徒が協働して活動することにより、コミュニケーション能力を高めるとともに、思いやりの心やリーダーシップを育む。
6 様々な運動の機会を確保することにより、児童生徒の体力の向上を図るとともに、運動に親しむ習慣や意欲を育む。
1 小中一貫教育を行う学校として、児童生徒が小・中学校の枠を超えた異年齢での活動や交流を活発に行えるよう施設・設備を整備する。
2 主体的に学びに向かえるような工夫や、他者と協働した活動が行えるような工夫がされた施設・設備として整備する。
3 児童生徒がのびのびと運動できるよう施設・設備を整備する。
4 児童生徒の学習の場としてだけでなく、地域住民のコミュニティの拠点としての機能を十分に発揮できるよう施設・設備を整備する。
5 児童生徒が安全・安心な環境の下で通学し学校生活を過ごせるよう施設・設備を整備する。
また、整備に当たっては、湯来地域をイメージするようなデザインを取 り入れるとともに、ユニバーサルデザインの視点にも配慮する。
教育の方針(学校の特色) 既存施設の活用づく小中一貫教育校として位置付ける。
2 学年区切りを、小学校6年間、中学校3年間の区切りに捉われず柔軟に設定し、小・中学校の枠を超えた異年齢による活動を充実させる。
また、教員も校種 の枠を超え柔軟に対応できるようにする。
3 小・中学校で共通した教育目標の下、9年間を見通した教育課程を編成し、互いの校種の乗り入れ指導等により学力の定着に取り組むとともに、小中一貫教育校の特例を活用し、地域学習や国際理解学習を機能的に結び付けた学習を行う。
4 地域と連携して、地域資源を生かしたキャリア教育や伝統文化を継承する学習、自然体験学習等を行う。
5 国内の他地域や海外の学校等とICTを活用して交流し、互いの生活や文化・歴史への理解を深めたり、共通の課題について探究した成果を発表し合ったりする活動を行う。
6 コミュニティ・スクールとして、地域とともにある学校づくりに取り組むとともに、学校を核とした地域づくりに取り組む。
7 通学区域を全市域とし、他地域からも児童生徒を積極的に受け入れる。
1 「広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則」第54条の2に基 1 グラウンド及び屋内運動場・武道場公共スポーツ施設である湯来南庭球場・運動広場・湯来体育館を活用する。
2 プール 砂谷中学校のプールを活用する。
湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画052 全体計画■教育のコンセプト等新築湯来小中一貫校(校舎)既存施設(共用)湯来体育館(屋内運動場)既存施設(共用)湯来南運動広場(グラウンド)既存施設砂谷中学校(プール)既存施設湯来南庭球場既存施設砂谷中学校プール既存施設湯来南運動広場既存体育館敷地・計画敷地を示す。
計画敷地既存施設湯来体育館既存ヘリポート・計画敷地を示す。
既存施設を示す。
既存建物を示す。
車田建築設計事務所 株式会社 No(『ひろしま地図ナビ』より出典)湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画06校舎の計画敷地広島市佐伯区湯来町大字白砂1215 -1 住所敷地面積湯来体育館広島市佐伯区湯来町大字白砂1215- 1 住所17 , 087㎡ 敷地面積200% 指定容積率70% 指定建蔽率指定なし 防火地域指定なし 用途地域3 , 162㎡ 建築面積3 , 880㎡ 延べ床面積構造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建て23年 築年数体育室、剣道場、トレーニング室、会議室 諸室体育室空調等整備予定 備考指定なし 日影規制指定なし 災害警戒区域湯来南庭球場・湯来南運動広場広島市佐伯区湯来町大字白砂1215- 1 住所敷地面積庭球場 1 , 947㎡(2面)運動広場 14 , 122㎡200% 指定容積率70% 指定建蔽率指定なし 防火地域指定なし 用途地域運動広場に人工芝敷設予定 備考指定なし 日影規制災害警戒区域 敷地の一部が土砂災害特別計画区域内■計画敷地3 敷地概要■計画敷地における既存施設の概要指定容積率 200%指定建蔽率 70%防火地域 指定なし指定なし 用途地域指定なし 日影規制指定なし湯来体育館:屋内運動場として利用湯来南運動広場:グラウンドとして利用砂谷中学校プール:プールとして利用備考欄災害警戒区域砂谷中学校プール住所 広島市佐伯区湯来町大字白砂3427- 1防火地域 指定なし用途地域 指定なし日影規制 指定なし延べ床面積 約1 , 400㎡築年数 7年規模 25x10 . 4m(5コース)、水深1 . 1m~1 . 3m災害警戒区域 敷地の一部が土砂災害特別計画区域内約18 , 800㎡(既存施設湯来体育館 +既存ヘリポート )NN湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画北西側道路(写真) 湯来体育館(写真)湯来南運動広場(写真) 湯来体育館(写真)北側駐車場(写真) ヘリコプター発着場指定地(写真)駐車場フクエイ株式会社大和(株)(ヘリコプター発着場指定地)1 23 45 6342561■周辺環境湯来南運動広場既存湯来体育館A-A'断面図既存湯来体育館B-B'断面図AA’B9004,000▽1FL▽2FL4,5009,40017,150▽最高高さB’No車田建築設計事務所 株式会社 07徒歩による通学ルート送迎用・自動車動線車田建築設計事務所 株式会社 No(『ひろしま地図ナビ』より出典)・砂谷中学校から本計画の校舎への坂道は凍結する可能性がある。
・歩行者の安全に配慮し、歩車分離などの検討が必要。
・湯来東小学校、湯来中学校は通学距離が長くなるため、車等での通学が必要であると考える。
また、砂谷中学校、湯来南小学校に通学していた児童は距離が大きく変わらないため徒歩での通学と考える。
湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画08校舎■通学環境の調査NN駐車場フクエイ株式会社大和(株)(ヘリコプター発着場指定地)湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画■配置整備方針4 施設整備計画■配置整備条件◎児童・生徒が安全に通学でき、共用する公共スポーツ施設へ安全かつ円滑に移動ができる。
◎児童・生徒が安全に通学でき、共用する公共スポーツ施設へ安全かつ円滑に移動ができる。
◎安全に遊べるスペースを十分に確保する。
◎ビオトープや菜園等の地域活動と連携して活用できるスペースを確保する。
◎公共スポーツ施設の一般利用者の利便性を考慮するとともに一般利用者向けの駐車場を確保する。
・児童・生徒と車両が交差し、危険。
グラウンドに近く、体育館との連携も確保しやすい。
大会時に荷物が多くなるため体育館の近くにできるだけ駐車場を設ける。
校舎を建てるためには面積が小さく階数が高くなる。
駐車場として利用する。
◎ビオトープや菜園等の地域活動と連携して活用できるスペースを確保する。
・防犯への対策としてフェンス等を設ける。
・ビオトープ、菜園ができるスペースを確保する。
◎公共スポーツ施設の一般利用者の利便性を考慮するとともに一般利用者向けの駐車場を確保する。
◎安全に遊べるスペースを十分に確保する。
約5800㎡・体育館利用者用に駐車場を 以上設ける。
・大会時の荷物の運搬等を考慮し、体育館の近くに駐車場を設ける。
し安全に通学できるようにする。
・児童・生徒の通学路と車道を分離・130台し、教員から目の届く範囲で遊べる場所を設ける。
校舎付近で安全に遊べるスペース等を確保湯来南運動広場No車田建築設計事務所 株式会社 09・地域活動室等の地域住民が利用しやすい施設とする。
・新設校舎と体育館、グラウンドへの通路を安全に移動できるように車道と分離させる。
・新設校舎部分の面積上限 。
(補助金の範囲内 No14の必要諸室による。)採用案赤字青字・・・良い点湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画■配置計画案比較表・・・悪い点No車田建築設計事務所 株式会社 10生徒・児童用動線グラウンド利用者用動線フェンスの位置を示す。
門扉地域活動室、児童館の出入口を示す。
フェンスの位置を示す。
地域活動と連携して活用できるスペース遊具設置可能スペースバス乗降口★一般利用者用自動車動線★車田建築設計事務所 株式会社 No湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画11■配置整備内容 ■全体配置図学校グラウンド部室棟2階建てグラウンド駐車場436台学校3階建て部室棟2階建て2階渡り廊下校門駐車場3 20台駐輪場 ゴミゴミ駐輪場 駐車場224台駐車場152台敷地境界線54,50039,000敷地境界線敷地境界線敷地境界線敷地境界線敷地境界線EHEHEHEHEHEHEH車田建築設計事務所 株式会社 No湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画12■敷地境界線 (参考図)計画敷地A 面積表計画敷地B 面積表計画敷地B計画敷地A9.704B30.4624.48732.742D36.4658.431E45.19824.461F52.3767.039G67.16125.004H69.9149.09969.91448.106IJ84.86639.7641.234AC15.768計画敷地A平地部分 面積表合計面積計算式(m)9.704 × 1.234 ÷ 230.462 × 4.487 ÷ 232.742 × 15.768 ÷ 236.465 × 8.431 ÷ 245.198 × 24.461 ÷ 252.376 × 7.039 ÷ 267.161 × 25.004 ÷ 269.914 × 9.099 ÷ 269.914 × 48.106 ÷ 284.866 × 39.764 ÷ 2面積(㎡)5.98768.341258.138153.718552.794184.337839.647318.0741,681.6411,687.3065,749.983記号A B C D E F G H I J69,91490° 190.5°90°48,10622,47126,636145.74°81.65°229.77°45,122155.47°28,10098.54°7,18224,81864,73748,26732,31939.7641369.9141269.91484.8661137.1966213.0428.0849.97553.86856.73863.14181097.89221.16353.54729.944738.36133.416539.65614.30416.65619.27742.083435.12733.21841.7191.52420,37474.92°42.55°記号 計算式(m) 面積(㎡)1 14.304 × 1.524 ÷ 2 10.9002 33.218 × 8.084 ÷ 2 134.2673 33.416 × 9.656 ÷ 2 161.3324 42.083 × 19.277 ÷ 2 405.6175 38.361 × 6.656 ÷ 2 127.6656 41.719 × 13.042 ÷ 2 272.0507 53.547 × 29.944 ÷ 2 801.7068 53.868 × 21.163 ÷ 2 570.0049 56.738 × 7.892 ÷ 2 223.88810 63.141 × 9.975 ÷ 2 314.91611 69.914 × 37.196 ÷ 2 1,300.26112 69.914 × 48.106 ÷ 2 1,681.64113 84.866 × 39.764 ÷ 2 1,687.306合計面積 7,691.55348.106ほ16.02827.850ろ25.825は24.92916.8793.6203.486りを28.358ち26.502に19.718と26.637る24.3813.6173.61321.6383.0717.249い2.1354.9075.6787.327へ29.611ぬを 35.127 × 3.613 ÷ 2 63.457合計面積 1,202.376記号 計算式(m) 面積(㎡)い 7.249 × 2.135 ÷ 2 7.738ろ 25.825 × 5.678 ÷ 2 73.317は 24.929 × 7.327 ÷ 2 91.327に 26.502 × 4.907 ÷ 2 65.023ほ 27.850 × 16.028 ÷ 2 223.190へ 27.850 × 19.718 ÷ 2 274.573と 26.637 × 16.879 ÷ 2 224.803ち 28.358 × 3.071 ÷ 2 43.544り 21.638 × 3.486 ÷ 2 37.715ぬ 29.611 × 3.620 ÷ 2 53.596る 24.381 × 3.617 ÷ 2 44.093車田建築設計事務所 株式会社 No湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画1 小中一貫教育の効果・可能性を引き出す校舎(1)小・中学校の枠を超えた多様な活動や交流が活発にできる空間(2)9年間を見通した系統性・連続性のある多様な教育活動を実現できる施設(3)児童生徒の発達段階や活動内容に応じて柔軟かつ効果的に使い分けできる教室2 児童生徒の知・徳・体をバランスよく育む校舎(1)児童生徒の学びへの意欲や探求心、主体性を引き出す空間(2)他者と協働した活動が行いやすい空間(3)のびのびと運動できるスペースの確保や機能の充実(4)ICTの活用や多様な主体との交流など、今後の教育活動のあり方に柔軟 に対応できる学習空間3 地域に根差した「地域コミュニティの核」となる校舎(1)学校と地域との連携により、湯来地域ならではの自然環境や食文化を活か した活動が行える施設(2)児童生徒と地域住民が交流でき、開放的で地域に親しまれる施設(3)セキュリティに配慮しつつも、学校教育活動と地域活動が両立できる施設(4)多様な活動に対応でき、掲示や展示ができるゆとりあるスペースの確保や機能の充実(5)共用する既存施設との連携や積極的な地域開放ができる施設4 安全・安心な校舎(1)セキュリティに配慮し、児童生徒が安全安心かつ快適に通い、過ごせる施設(2)教職員が働きやすく、校務など効率的・有効的に進められる職務空間(3)児童生徒や教職員、地域住民など全ての主体が居心地のよい空間(4)共用する既存施設との安全かつ円滑な移動ができる施設(5)ユニバーサルデザインの導入5 自然豊かな湯来地域への愛着と誇りを育む校舎(1)湯来地域の歴史や風土、文化、魅力を感じられ、自然に触れあえる施設(2)湯来地域を体現できるような自然の温かみやぬくもりを感じられるデザイン(3)長く使い続けられるようメンテナンスしやすく、環境に配慮した施設13令和12年時点での児童・生徒数の見込みと学級数■小中一貫校の児童・生徒数、学級数(令和6年5月1日現在) ■新築校舎のコンセプト児童生徒が地域とともに生き生きと学習・交流でき、安全安心な学校生活ができる校舎として、以下のように整備する。
【参考】小中一貫教育校開校時(令和12年度)における児童・生徒数等の見込みについて児童・生徒数 学級数198人 13学級備考各学年1学級で特別支援学級が合計4学級児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数13人 1学級 17人 1学級 8人 1学級 21人 1学級 21人 1学級 16人 1学級生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 児童・生徒数 学級数25人 1学級 32人 1学級 27人 1学級 18人 4学級(内訳)小学6年生中学1年生 中学2年生 中学3年生小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生特別支援学級小学5年生車田建築設計事務所 株式会社 No湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画14諸室の概要■必要諸室2階 3階 4・5階周辺への影響低層で周辺への影響は少ない。
低層で周辺への影響は少ない。
4層、5層分の壁面で圧迫感がある。
〇 〇 △供用部が増えるため、要望面積内に納まらない。
縦動線が短い。
横動線が長い。
縦動線が短い。
1層毎のフロアが広い。
縦動線が長い。
1フロア毎の平面が小さい。
機能性〇 〇 △敷地利用平面が大きく、敷地を圧迫し駐車場が確保できない。
平面が小さく、駐車場及び中庭を確保しやすい。
平面が小さく、駐車場及び中庭を確保しやすい。
× 〇 〇■建物ボリューム検討多目的教室理科教室音楽教室技術工作室家庭科教室図書室ふれあい広場カウンセラー室特別活動室特別教室プレイルーム室校長室事務室印刷室業務員室放送室保健室会議室管理倉庫教材室職員室休養室給食配膳室管理諸室児童クラブ室遊戯室事務室図書工作室児童館駐輪場中庭体育倉庫ゴミ置き場部室外構その他地域活動室 地域活動生活科教室コンピュータ教室1教室2教室1教室1教室1教室1教室1教室1教室2教室1教室1教室2教室1教室1教室1教室1教室1教室1教室1教室1教室1教室1教室1教室1教室1教室1教室1教室1教室学校と動線を分離する。
外から直接出入りできるように専用の出入口を設ける。
外から直接出入りできるように勝手口を設ける。
外から直接出入りできるように勝手口を設ける。
更衣室を兼ねる。
男女各1室 2教室15台程度5室程度遊具等を設置校舎と合築外から直接出入りできるように専用の出入口を設ける。
小学校用,中学校用各1室情報センターとして利用できるよう一体的に整備小学校用,中学校用の兼用。
調理室と被服室に対応小学校の図工室,中学校の技術室を兼ねる小学校用,中学校用各1室小学校用,中学校用の兼用美術教室グラウンドに整備予定陸上部(男女)、野球部(男女)体育倉庫の2階に整備項目 部門普通教室 普通教室数量13教室小学校6教室、中学校3教室、特別支援学級4教室(小学校2教室,中学校2教室)2教室必要諸室備考 補助対象〇 〇 × × 〇約5,800㎡N車田建築設計事務所 株式会社 No湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画15・断面計画は、フロアごとに各ゾーンがまとまった計画とし、シンプルな断面形状とする。
(2階を小学生用、3階を中学生用とする。また、地域活動室等の地域利用を1階にゾーニングを行った。)・周辺環境へ配慮し、極力階高を抑えた計画とする。
■平面・断面ゾーニング図(参考図)動線外部確認動線動線2階1階回遊動線回遊動線特別教室ゾーン普通教室ゾーン特別教室ゾーン児童館ゾーン地域活動室ゾーン3階普通教室ゾーン管理教室ゾーン・主に北側に特別教室をまとめ、特別教室ゾーンを形成する。
1.普通教室ゾーン・南側に配置し、十分な採光を確保し、明るい教室となるようにする。
2.特別教室ゾーン・学年ごとに階を分けて普通教室を配置し、先生方の管理を容易にする。
4.交流ゾーン・廊下を回遊型とすることで各ゾーンを巡る回遊性の動線が発生させる。
・1階に集約し、正門側・グラウンド側を確認できるようにする。
3.管理ゾーン駐車場保健室 ふれあい広場児童館専用出入口中廊下・供用部動線 一体利用メディアルーム図書室 コンピューター教室地域活動室正門玄関ホール事務室 校長室給食配膳室職員室特別教室普通教室中廊下・供用部2,3階ゾーニング1階ゾーニンググラウンド特別教室ゾーン特別教室ゾーン管理諸室ゾーン メディアゾーン塔屋地域活動室ゾーン 児童クラブゾーン普通教室(小学生)普通教室(中学生)渡り廊下湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画■法規チェック建築基準法 敷地概要消防法法42~45条、令144条の4、145条法48条項 目容積率 法52条建ペイ率 法53条道路斜線 法56条1項1号、別表3、他北側斜線隣地斜線日影規制法56条1項3号、他法56条1項2号、他法56条の2、別表4、他法22条法61~67条の2、他耐火要求 法27条、別表1、令115条の3防火規制防火区画指定区域外面積区画:1 , 500㎡適用(耐火建築物)対 応 適用条項 本計画での適用道路関係用途地域地域・地区用途地域地名地番間仕切壁 令114条2項内装制限法35条、令117条、120条法35条、令121条法35条、令121条法36条、令23条~27条階段廊下 法35条、令117条、119条屋外への出口 法35条、令125条1項敷地内通路屋上広場等法35条、令127条、128条法35条、令126条1項法35条、令126条の4、5非常用進入口 法35条、令126条の6非常用照明居室の採光 法28条1項、令19~20条歩行距離:50m以下(耐火建築物)階段から50m以下、居室の各部分から100m以下2以上の直通階段設置:要通路幅1.5m以上居室及び廊下、階段その他の通路に設置高さ1.1m以上の手摺、壁、柵、金網等を設置居室:難燃通路・階段:準不燃2以上の直通階段設置歩行距離確保重複区間確保必要寸法確保必要距離確保必要寸法確保必要寸法確保高さ1.1m以上確保採光計算による法35条の2、令128条の3の2~129条重複区間:25m以下(耐火建築物)防火区画設置法41条の2特殊建築物に該当(学校)耐火要求:あり異種用途区画:「児童福祉施設」適用堅穴区画:あり防火区画設置防火区画設置防火区画設置 該当両側居室:中廊下幅2.3m以上その他 :片廊下幅1.8m以上階段幅1 , 400以上、蹴上160以下、踏面260以上適用(3階以上に適用)非常用照明設置代替進入口確保教室::1/5以上窓その他の開口部を有する居室:1/20以上又は、非常用照明設備換気設備 法28条2項、令20条の2、他法28条の2、令20条の4・5、他 シックハウス対策排煙設備 法35条、令126条の2居室の天井高便所法36条、令21条法31条、令28条、他1/20以上、又は機械換気設備換気回数0 . 3回/h以上0 . 5回/h未満水洗便所2.1m以上F☆☆☆☆品使用居室に24時間換気設備設置2.4m以上水洗便所換気計算による適用外(床面積1/50以上の排煙上有効な開口)広島市佐伯区湯来町大字白砂1215 - 1高度地区防火地域その他地域地区日影規制開発許可斜線規制前面道路指定なし指定なし指定なし指定なし北側:200% 指定容積率指定建ペイ率 70%あり道路斜線制限:指定あり隣地斜線制限:指定あり該当なし該当なし(無窓の居室)東側:7 . 0m(佐伯5区170号線)指定なし都市計画区域外 準都市計画区域耐火建築物適用なし(学校用途のため)適用あり(条例により)適用あり(条例により)適用あり適用あり適用あり適用あり適用なし(条例により)令112条1~4項、7~11項、18項防火対象物項 目消火器具屋内消火栓設備設置設置対応スプリンクラー設備自動火災報知設備消防機関へ通報する火災報知設備非常警報器具・設備避難器具設置設置設置誘導灯・誘導標識令別表第一令10条令11条本計画での適用 適用条項小学校 (7)項小学校 :延べ面積300㎡以上で設置必要耐火建築物延べ面積2 , 100㎡以上で設置必要令12条令21条令23条令24条令25条延べ面積300㎡以上で設置必要収容人員50人以上:非常ベル・自動式サイレン又は 放送設備→自動火災報知設備が設置されている部分には設置免除11階以上で設置必要延べ面積300㎡以上で設置必要3階以上の階で収容人員が10人以上は設置必要設置必要 令26条項 目適用あり 2m以上接道200%70%No車田建築設計事務所 株式会社 16比較検討の結果鉄筋コンクリート造を採用湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画■主要構造の比較表No車田建築設計事務所 株式会社 17・給水本管、公共下水本管の敷設が無いため井戸・浄化槽設備の検討を行う。
・井戸の新設が不可の場合、既設体育館井戸からの分岐を検討する。
・給湯設備は安全性を考慮して極力電気方式の製品を選定する。
・給水方式は断水時にも最低限の上水が確保できるよう検討する。
また、ポンプは節電を図る。
・衛生器具は生徒の使い勝手の良さや節水を考慮したものとする。
・空調方式は部屋の用途や窓の向きなど各室の特性に応じた空調を行えるように検討する。
・設備機器は節電を図った機器を選定する。
・居室の換気については、冷暖房効果を上げるために全熱交換器を設置する。
・身体障がい者対応型のエレベーターを設置する。
・構内情報網は、職員室と各所室との間で情報の共有化を図れるものとする。
・外来者の入校管理として校門等の出入口と管理諸室にはインターホン・呼出装置等を設ける。
・省エネに配慮した電気設備とする。
計画図面上の屋上の床面積は1967.20㎡であり、屋根上に100%ZEBを達成できるだけの太陽光発電システムを設置可能と考えられる。
・空冷ヒートポンプエアコン(高効率空調)・照明器具 (LED) 消費電力 = 13.1W・窓 Low-E複層ガラス「エネルギー消費性能計算」により、一次エネルギー消費量基準(BEI)=0.470.5以下となりZEBReadyを達成できる。
・断熱材 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 t=40・給湯機(業務用)さらに100%ZEBを達成するためには、上記の内容及び下記の創エネ設備が必要。
単結晶217.75kW (670W/枚)2384mm x 1303mm (1枚)1014㎡ (325枚)架台設置形10°320°00'15''0.928・太陽光発電設備 種類: 容量: 外形寸法: 太陽光の面積: アレイ設置方式: パネルの傾斜角: パネルの方位角: パワーコンディショナの効率:さらに一次エネルギー消費量基準(BEI)低減を目指す場合は、空調・換気・照明・給湯で消費電力の削減や制御の追加が考えられる。
あるいは、太陽光の容量増加が考えられる。
【参考費用】【参考スケジュール】蓄電池 約2.5億円程度太陽光パネル+架台 約1.0億円程度パワーコンディショナー 約1.5億円程度 合計 約5.0億円程度ZEBReadyを達成するためには、省エネ性能の高い空調・換気設備の採用・断熱性能を高めることが必要。
また、児童生徒自身がZEB化施設で生活することで環境教育につながり、児童生徒の環境意識を高めることができる。
(教室内・外気の温湿度や、使用電力量、CO2濃度などが表示されるモニターを設置し、生徒が環境状況を確認できる等。)2050年カーボンニュートラル達成に向けて脱炭素社会の実現に貢献する持続可能な教育環境の整備を目指す。
・送風機(一般仕様)・管理諸室間で適切に連絡が取りあえる機能を設ける。
・受水槽はメンテナンス時の断水を避けるため二槽式とする。
・学校関係者以外の通行があることから防犯設備として校門等の適切な箇所に監視カメラの設置 を検討する。
また、警備保障用配管工事等も行う。
2030年:ZEB Ready達成+環境教育用太陽光パネル設置2040年:Nearly ZEB達成(太陽光パネル追加設置)2050年:100% ZEB達成(太陽光パネル追加設置)湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画■電気設備5設備計画■ZEB検討■給排水衛生設備■空調設備■エレベーター設備No車田建築設計事務所 株式会社 18N・本計画敷地は土砂災害警戒区域からは外れている。
火災の対策・校舎等に使用する材料は燃えにくいものを基本とするが、そうでないもの でも有毒ガス等を発生しないものとする。
・敷地内への部外者の侵入を防止するためフェンスを設ける。
敷地への出入口は必要時以外閉鎖施錠する。
・主出入口である正門は事務室から監視できるようにする。
・校舎内部においてはシンプルな廊下構成とし、不審者が隠れ潜むスペースをなくす。
・避難は確実に2方向避難を確保する。
基本的には、階段による避難となることから日常的に利用するルートでの 避難が可能となるように分かりやすい位置に階段を設ける。
また、階段以 外の避難方法として、避難器具も設置する。
・付近に河川がないため、浸水洪水の想定区域からも外れている。
湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画土砂災害警戒区域土砂災害特別警戒区域土砂災害警戒区域■防災計画6防災計画・防犯計画■防犯計画圧迫感、閉鎖感のないように塀ではなくフェンスとする事務室から外部の出入りを視認できる校舎からグラウンドへの利用するため扉を設ける。
職員室からグラウンド、登下校の様子を視認できる湯来体育館からのグラウンドへの移動を妨げないようなフェンスの配置学校3階建て校門駐輪場 ゴミグラウンド2階渡り廊下ハザードマップ(『土砂災害ポータルひろしま』より出典)敷地境界線敷地境界線対象敷地No車田建築設計事務所 株式会社 19車田建築設計事務所 株式会社 No湯来地域における小中一貫教育校の校舎新築に係る基本計画7 事業計画■事業スケジュール20■概算工事費基本設計・実施設計項 目基本計画策定R6年度 R7年度 R8年度 R10年度 R11年度 R12年度建設工事(渡り廊下新設)建設工事(部室棟新設)建設工事(校舎新設)外構、駐車場整備工事引っ越しR9年度運用開始(準備期間)(準備期間)項目工事費概算書新設工事(渡り廊下)延床面積 約150㎡外構整備工事自転車置き場・ゴミ置き場・遊具等 附属屋附属屋(設備)受水槽・原水槽・ポンプ,井戸工事,浄化槽キュービクル、高圧配線費新設工事(体躯倉庫兼部室)面積 約16,000㎡アスファルト舗装、車止め、フェンス、白線引き等金額(税込) 面積新設工事備考延床面積 約6200㎡(校舎、児童館、地域活動室) ZEB Ready達成含む工事費3,738,900,000円141,350,000円29,370,000円61,050,000円36,390,000円30,690,000円4,037,750,000円