団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(福岡市内A団地) (令和7年6月3日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構九州支社
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- 公告日
- 2025年6月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(福岡市内A団地) (令和7年6月3日)
1掲示文 兼 入札説明書(電子契約対象案件)独立行政法人都市再生機構九州支社の発注する「団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(福岡市内A団地)」に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。Ⅰ 入札説明書Ⅱ 秘密保持に関する念書(様式)Ⅲ 競争参加資格確認申請関係様式Ⅳ 入札及び見積心得書Ⅴ 入札(又は見積)関係様式Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項Ⅶ 仕様書※Ⅶ仕様書についてはⅠ入札説明書3に記載の期間、場所において交付する。Ⅷ (参考)提出書類一覧令和7年6月3日独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部 事業推進課<Ⅰ 入札説明書>2入札説明書1 入札公告の掲示日令和7年6月3日2 発注者独立行政法人都市再生機構九州支社 支社長 水野 克彦3 業務概要(1) 業 務 名 団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(福岡市内A団地)(2) 業務の仕様等 仕様書による。仕様書については、「秘密保持に関する念書」を提出した者に限り、以下①~③のとおり交付する。①交付期間:令和7年6月3日(火)から令和7年6月 17 日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。②交付場所:〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 住宅経営部 事業推進課電話092-722-1340③交付方法:あらかじめ来所日時を連絡の上、仕様書の交付とする。なお、交付にあたっては「秘密保持に関する念書」を提出すること。(3) 履 行 期 間 令和7年9月1日から令和9年8月31日まで(予定)ただし、事業の進捗等により履行期間を延長又は短縮する場合がある。なお、契約締結日から令和7年8月 31 日までを履行準備期間とする。履行期間内に梱包・搬出を行う業務が本契約の対象業務であるため、業務履行に必要な事前作業(居住者との日程調整、見積り、梱包資材搬入等)については、履行準備期間から対応するものとする。(4) 履 行 場 所 福岡市内UR賃貸住宅及び機構が指定する場所4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 独立行政法人都市再生機構九州支社における令和7・8年度物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。<Ⅰ 入札説明書>3なお、競争参加資格確認申請書等(以下、「申請書等」という。)の提出時点において当該競争資格を有しない者は、申請書等の提出期限(令和7年6月17日(火))までに当該資格に係る申請を行い、開札時までに当該資格の認定を受けなければならない。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は下記5(2)のとおり。(3) 申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(一般競争資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(6) 仕様書等の交付を受けた者であること。(7) 貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業に係る許可を得ていること。(8) 平成22年度以降に、以下いずれかの集合住宅の入居及び退去に係る引越業務を取り扱った実績があること。・公的機関(※)が行う、住宅の建替え等に伴う引越の一括引き受け・上記以外の集合住宅の建替え等に伴う引越の一括引き受け(対象戸数が10戸以上のものに限る)・新築集合住宅の一斉入居(対象戸数が10戸以上のものに限る)※「公的機関」とは、国、地方公共団体、地方住宅供給公社等の公社、独立行政法人(前身の組織(公団等)を含む)をいう。5 担当部署(1) 競争参加資格確認申請書及び資料について〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 住宅経営部 事業推進課電話092-722-1340(2) 令和7・8年度の競争参加資格について〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部 経理課電話092-722-10146 競争参加資格確認申請書等の提出期限及び提出場所(1) 提出期間 令和7年6月3日(火)から令和7年6月17日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間を除く)(2) 提出場所 上記5(1)に同じ。<Ⅰ 入札説明書>4(3) 提出方法 提出場所への持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受付けない。※持参の場合、事前に来所日時を電話にて連絡すること。(4) 提出書類 ①競争参加資格確認申請書(様式)②一般貨物自動車運送事業に係る許可証の写し③引越業務一括受注実績一覧表集(様式)上記4(8)に掲げる資格があることを確認できる資料として、集合住宅の入居及び退去に係る引越業務の取扱い実績を様式に記載し、契約書や請書等実績を証明できる資料を添付のうえ、提出すること。④電子契約方式確認書(様式)⑤返信用封筒結果通知用の返信用封筒として表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留分料金を加えた所定の料金の切手を貼った長3号封筒を同封すること。(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、令和7年6月25日(水)頃に発送(通知)する。(6) そ の 他 ①申請書等の作成並びに提出にかかる費用は、提出者の負担とする。②当機構は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③提出された申請書等は返却しない。④申請書等の差し替え及び再提出は認めない。⑤提出された申請書等の内容に関し、当機構から照会があった場合、申請者は十分な説明をしなければならない。7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、当機構に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(A4版様式任意)により説明を求めることができる。①提出期限 令和7年7月2日(水)午後5時まで②提出場所 上記5(1)に同じ。③提出方法 提出場所への持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受付けない。※持参の場合、事前に来所日時を電話にて連絡すること。
(2) 機構は、説明を求められたときは、令和7年7月9日(水)までに説明を求めた者に対し、書面の送付をもって回答する。ただし、一時期に説明を求められる件数が集中するなどの場合には、回答期間を延長することがある。(3) 機構は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。<Ⅰ 入札説明書>58 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合には、次に従い、質疑応答書(A4版様式任意)により提出すること。①提出期限 令和7年7月2日(水)午後5時まで②提出場所 上記5(1)に同じ。③提出方法 提出場所への持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受付けない。※持参の場合、事前に来所日時を電話にて連絡すること。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を次のとおり閲覧に供する。①閲覧期間 令和7年7月7日(月)から令和7年7月10日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日 午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間を除く)②閲覧方法 上記5(1)へ電話にて連絡の上、指定された日時・場所にて行う。9 入札書提出並びに開札の日時及び場所等(1) 入札書提出期限、場所及び方法①提出期限 令和7年7月10日(木)午後5時まで②提出場所 上記5(2)に同じ。③提出方法 提出場所への持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受付けない。※持参の場合、事前に来所日時を電話にて連絡すること。(2) 開札の日時及び場所①開札日時 令和7年7月11日(金)午前10時②開札場所 〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 入札室※入札は持参又は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不要とする。10 入札方法等(1) 入札書に記載する金額は、本業務の仕様書に記載する団地の諸元・世帯数・居室規模(専有面積等)・事業スケジュール及びその間に想定される引越件数等を参考にした上で、1件当たりの単価に想定数量を乗じたものを記載することとし、1件あたりの単価ではない点を注意すること。なお、想定される引越件数(想定数量)は、あくまでも現時点での想定数であり、同数の発注を約束するものではない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切<Ⅰ 入札説明書>6り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。(3) 入札書は、提出場所への持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とし、開札時の立会いは不要とする。電送によるものは受け付けない。(4) 下記 14(2)に示すとおり、開札結果をファクシミリで通知するため、入札書中に、開札時において受信可能なファクシミリの番号、担当者名及び連絡先電話番号を記入すること。(5) 入札にかかる費用は入札参加者の負担とする。(6) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、1回目の入札で落札者がなく、2回目の入札となる場合、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等は1回目の入札と同様とする。11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。(2) 契約保証金 免除。13 入札の無効本説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び別冊入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。14 落札者の決定方法(1) 当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められると<Ⅰ 入札説明書>7き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2) 開札結果は、開札後直ちに入札書に記載された「開札結果通知先ファクシミリ番号」までファクシミリの送信により通知する。15 手続きにおける交渉の有無無16 契約書作成の要否等契約書(案)により当機構において契約書を作成し、電子署名を用いた電子契約(以下「電子契約」という。)又は紙契約方式によって締結するものとする。なお、電子契約による契約締結については、次に定めるとおりとする。(1) 発注者が指定する電子契約サービス※1で行うものとし、受注者が利用する電子契約サービスによる電子契約は不可とする。(2) 入札参加者は申請書の提出とあわせて別添の「電子契約方式確認書」を発注者に提出すること。ただし、紙契約方式での契約締結を希望する場合は、当該確認書においてその旨を明らかにすること。(3) 電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管※2を自らの責任において行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。
<Ⅲ 競争参加資格確認申請関係様式>15電子契約方式確認書年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿住 所※商号又は名称※氏 名※※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること案件名称:団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(福岡市内A団地)機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否: 可 / 不可(紙契約方式)(電子契約可の場合、以下記入)電子契約手続を行う方(メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載)【承認権限者※1】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者※2】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方※2 契約手続について最終的な承認を行う方【本契約における名義人】住所:氏名:JVにより契約を締結する場合は構成員の契約を行う方を以下に記載----------------------------------------【承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:<Ⅲ 競争参加資格確認申請関係様式>16【留意事項】・電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用となります。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細につきましては、以下のクラウドサインHPまでアクセスし、ご確認ください。URL:https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348なお、本様式のデータは機構ホームページからも取得可能です。URL:https://www.ur-net.go.jp/order/fehv9e0000001g8z-att/denshikeiyakukakuninsyo.docx<Ⅳ 入札及び見積心得書>17入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構九州支社(以下「機構」という。)が締結する「団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(福岡市内A団地)」の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。<Ⅳ 入札及び見積心得書>182 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。
)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。<Ⅳ 入札及び見積心得書>19五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終わった後直ちに入札者の面前で、最低入札者及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札したものを落札者とする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行<Ⅳ 入札及び見積心得書>20に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないとき、落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上<Ⅴ 入札(又は見積)関係様式>21入札に係る提出書類等について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、次の書類を入札時に提出してください。(1) 代表者本人が入札する場合:名刺等本人を確認できる書類を提出してください。(2) 代理人の方が入札する場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加を認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記以外の目的には使用せず、厳重に取り扱います。<Ⅴ 入札(又は見積)関係様式>22使用印鑑届(様式)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構 九州支社支社長 水野 克彦 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。<Ⅴ 入札(又は見積)関係様式>23使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構 九州支社支社長 水野 克彦 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。
記載例提出日実印<Ⅴ 入札(又は見積)関係様式>24委任状(様式) (押印を省略する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構九州支社の発注する「団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(福岡市内A団地)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積りに関する一切の件2令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。<Ⅴ 入札(又は見積)関係様式>25委任状(様式) (押印を省略する場合)委 任 状私は を代理人と定め、を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構九州支社の発注する「団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(福岡市内A団地)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積りに関する一切の件2令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○担当者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可連絡先は責任者と担当者で2つ以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例<Ⅴ 入札(又は見積)関係様式>26入札書(様式) (押印を省略する場合)入 札 書総 額金 円(税抜)ただし、団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(福岡市内A団地)1件あたりの金額(税抜) 想定件数 総額(税抜)円 24件 円入札心得書及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者(代 理 人)独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿開札結果通知先 ファクシミリ番号 ( )本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。<Ⅴ 入札(又は見積)関係様式>27入札書(様式) (押印を省略する場合)入 札 書総 額金 円(税抜)ただし、団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(福岡市内A団地)1件あたりの金額(税抜) 想定件数 総額(税抜)円 24件 円入札心得書及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者(代 理 人)独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿開札結果通知先 ファクシミリ番号 ( )本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担当者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。押印不要代表者本人または代理人の氏名開札時において受信可能なファクシミリの番号この単価を契約単価とする。この金額を総額として上記総額欄に記載すること。<Ⅴ 入札(又は見積)関係様式>28委任状(様式) (押印する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構九州支社の発注する「団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(福岡市内A団地)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積りに関する一切の件2代 理 人使用印鑑印年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。<Ⅴ 入札(又は見積)関係様式>29委任状(様式) (押印する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構九州支社の発注する「団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(福岡市内A団地)」に関し、下記の権限を委任します。記12代 理 人使用印鑑印年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿記載例実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。
<Ⅴ 入札(又は見積)関係様式>30入札書(様式) (押印する場合)入 札 書総 額金 円(税抜)ただし、団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(福岡市内A団地)1件あたりの金額(税抜) 想定件数 総額(税抜)円 24件 円入札(見積)心得書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印(代 理 人)独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿連絡先開札結果通知先ファクシミリ番号( )連絡先担当者名連絡先電話番号 ( )<Ⅴ 入札(又は見積)関係様式>31入札書(様式) (押印する場合)入 札 書総 額金 円(税抜)ただし、団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(福岡市内A団地)入札(見積)心得書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印(代 理 人)独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿1件あたりの金額(税抜) 想定件数 総額(税抜)円 24件 円連絡先開札結果通知先ファクシミリ番号( )連絡先担当者名連絡先電話番号 ( )代表者の場合:実印または使用印代理人の場合:委任状により届け出た使用印記載例代表者本人または代理人の氏名開札時において受信可能なファクシミリの番号、連絡先担当者名及び電話番号を記載すること。この単価を契約単価とする。この金額を総額として上記総額欄に記載すること。<Ⅴ 入札(又は見積)関係様式>32表 裏※ 入札書は、必ず上の例により任意の封筒に所要事項を記入の上、封入し、封緘すること。独立行政法人都市再生機構九州支社支社長水野克彦殿団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る A入連絡先業者番号所在地会社名氏名封印省委任している場合は、代理人の氏名 押印を省略する場合は、「押印省略」を朱書き<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>33請 負 契 約 書(案)1 役務の名称 団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(福岡市内A団地)2 契約期間 令和7年 月 日から令和9年8月31日(1)履行準備期間 令和7年 月 日から令和7年8月31日(2)履 行 期 間 令和7年9月1日から令和9年8月31日3 契約単価 金 円(別途消費税及び地方消費税相当額)発注者独立行政法人都市再生機構と受注者株式会社 は頭書の役務(以下「本役務」という。)に関する請負契約を次のとおり締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。令和 年 月 日発注者 福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 印受注者印収入印紙貼付<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>34(総則)第1条 本契約は、発注者の行う団地団地再生事業の実施に伴い、除却すべき賃貸住宅の居住者でその明け渡しをする者(以下「従前居住者」という。)が住居を移転する場合において、当該従前居住者を荷送人とし、発注者が依頼し、受注者が請負う引越荷物の運送及びこれに附帯する荷造り等のサービス(以下「引越業務等」という。)を、受注者が実施するうえで、必要な一切の事項を定めることを目的とする。2 発注者は、受注者に対して、前項に定める引越業務等の実施に要する運賃及び料金(以下「運賃等」という。)として、1件当たりの金額として頭書記載の契約単価を受注者に支払うものとする3 本契約において、引越業務等の対象となる引越荷物(以下「荷物」という。)とは、従前居住者及び同居親族が所有する家財をいう。ただし、第8条に規定するものについて、受注者はその引受けを拒絶することができる。4 発注者は受注者に引越業務等を依頼するときは、別に定める運送指図書類を発行することにより、これを行うものとする。5 受注者は、前項による依頼を受けたときは、作業日時その他について、発注者及び従前居住者と詳細に打ち合わせの上、善良なる管理者の注意をもって、誠実かつ迅速に引越業務等を実施しなければならない。6 受注者は、引越業務等の実施に当たり、本契約及び別添の仕様書(以下「仕様書」という。)の諸規定に従う他、「標準引越運送約款」(令和7年国土交通省告示第193号)の内容のうち、本契約及び仕様書に特別に定めがないものについて、これを遵守するものとする。(引越業務等の範囲)第2条 本契約における引越業務等の範囲は、次の各号に定める事項及びその他それらに附帯するサービスとし、当該各事項の具体的な実施内容及び方法等については、仕様書に定める。一 事前説明会の開催二 顧客アンケートの実施三 見積り四 入居計画書の作成及び提出五 養生(団地共用部分における防護措置の施行、管理及び撤去)六 誘導員及び警備員の配置七 食器類等の台所用品、衣類、書籍類、その他日用品等の小物類を含めた荷物の荷造り、梱包及び搬出八 荷物の運送九 荷物の搬入、解梱及び収納十 完了通知<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>35(契約期間)第3条 契約期間は頭書に定める期間とする。2 前項にかかわらず発注者は、事業の進捗等、必要と認めるときは、受注者と協議の上、契約期間を変更することができる。(運賃等)第4条 運賃等は、第2条にその範囲を規定する引越業務等を受注者が実施する対価とし、従前居住者が本契約に規定のないサービス等を受注者に依頼する場合においては、当該サービス等の実施に係る料金は運賃等に含めないものとする。2 荷物にエアコンがあり、従前居住者がその移設を希望する場合、その脱着を受注者は請負うものとし、それに係る費用については、2基までを限度として、運賃等の額に含めるものとする。3 受注者による次の各号の実施若しくは利用に当たっては、それに係る費用として、通常必要な金額について、受注者は運賃等の額に含めずに、別途実費として、発注者に請求するものとする。一 ピアノ等の移設及び調律二 有料道路若しくはフェリーボートの利用三 介護用ベッド・介護用リフトの解体・移設・組立て四 瞬間ガス湯沸かし器、換気扇の脱着4 第2条に規定する範囲の引越業務等の実施とは別に、発注者は受注者に対して、発注者の指定する従前居住者の移転に係る見積りの実施を求めることができるものとし、受注者はこれに従い見積りを実施することとする。その見積りの実施に係る費用については、別途実費として発注者が負担するものとする。
(運賃等の請求及び支払い)第5条 受注者は、第14条に規定する引越業務等が完了したときは、発注者に対し、別に定める所定の請求書により、運賃等の支払いを請求することができるものとする。なお、支払い請求は原則として、各月の1日から末日までの運賃等を取りまとめ翌月1日以降に発注者に請求するものとする。ただし3月分の請求については、発注者と受注者とが協議してこれを定める。2 発注者は、前項の規定により請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内にこれを受注者に支払うものとする。(単価の改定)第6条 賃金、材料費等の価格等の変動又は法令制度の改正があり、頭書記載の契約単価の額が著しく不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>362 第12条に規定する発注者による仕様書の内容の変更があった場合、頭書記載の契約単価の額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定するものとする。(支払遅延利息)第7条 受注者は、発注者がその責めに帰する理由により、第5条に規定する期間を超えて、運賃等の支払いを行った場合には、その遅延日数に応じて、当該支払額に対し、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額を遅延利息として、発注者に請求することができる。(特殊物品の引受拒絶)第8条 受注者は、荷物のうちに、仕様書に定める特殊物品等が含まれているときは、その物について引受けを拒絶することができる。(権利義務の譲渡の制限)第9条 受注者は、本契約により生ずる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継し又は担保に供してはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。(再委託の制限)第10条 受注者は、他の運送機関を利用する場合を除き、引越業務等の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。2 前項ただし書きの規定において、発注者の承諾により引越業務等の全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせる場合においては、受注者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負うものとする。(実施状況の調査等)第11条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対し引越業務等の実施状況等に関して質問し、調査し又は参考となるべき資料その他報告を求めることができる。この場合において、受注者は調査等を拒み、妨げ又は怠ってはならない。(業務の変更、中止等)第12条 発注者は、発注者が必要と認めるときは、受注者と協議のうえ、仕様書の内容を変更し、又は仕様書の全部若しくは一部を一時中止することができる。<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>37(危険負担)第13条 業務の履行に当たり、次条に規定する引越業務等の完了の前に生じた損害は、荷送人たる従前居住者の責めに帰すべき理由により生じたものを除き、受注者の負担とする。(検査)第14条 受注者は第2条第1項第1号から第10号の業務が完了したときは、直ちにその旨を書面により発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に、業務の完了を確認するための検査を行うものとする。3 受注者は、前項の検査の結果、不合格となり、発注者から修正又はやり直しを命ぜられたときは、発注者の指定する日までに当該修正又はやり直しを行い、発注者の再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期限については、前項の規定を準用する。4 検査又は前項の再検査に合格した日をもって、引越業務等は完了したものとする。(解約手数料又は延期手数料)第15条 荷送人たる従前居住者の責任により、見積書記載の受取日の前々日、前日若しくは当日に受取の解約又は受取日の延期がなされた場合、受注者は当該従前居住者に対し直接解約手数料又は延期手数料を請求することができるものとする。2 前項の規定に関わらず、受注者が仕様書に記載する事前の確認を従前居住者に対して行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求することはできないものとする。3 第1項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとする。一 見積書に記載した受取日の前々日に解約又は受取日の延期の指図をしたときは、契約単価の額の20パーセント以内とする。二 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたときは、契約単価の額の30パーセント以内とする。三 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたときは、契約単価の額の50パーセント以内とする。(損害賠償責任)第16条 引越業務等の履行に当たり、受注者は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、請負者として必要十分なる注意を怠らなかったことを証明しない限り、従前居住者に対し、荷物その他のものが滅失又はき損したとき、又は荷物の引渡しが見積書記載の引渡日より遅延したときについて、それにより生じた損害について、損害賠償の責任を負い、速やかに賠償する。なお、受注者の責任は、荷物の引渡しがされた日から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅するものとする。なお、この期間は、荷物の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により延長することができるものとする。<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>382 前項の規定により、従前居住者が受注者に対して損害賠償を請求したときは、受注者は従前居住者と折衝しその処理に当たるものとし、発注者はこれに関与しないものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第16条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。第18条の2において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>39(第三者へ及ぼした損害)第17条 引越業務等の履行に伴い、発注者又は発注者以外の第三者に及ぼした損害は、受注者がその損害を賠償するものとする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。(発注者の契約解除権)第18条 発注者は、受注者が第1条第5項に規定する善良なる管理者の注意義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、受注者が当該期間にその義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。2 発注者は、受注者が次号の一つに該当する場合は、催告によらないで、本契約を解除することができる。一 正当な理由なく、発注者による引越業務等の依頼を引き受けないとき。二 第9条、第10条の規定に違反したとき。三 前二条に規定する損害賠償責任を怠ったとき。四 前各号に掲げる他、本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達する見込みがないとき。五 受注者の破産、会社更生、又は特別清算の手続きの開始、又はこれに類似する手続きの開始が申し立てられたとき。六 役員等(役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。七 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。八 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。九 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。十 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。十一 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が第6号から第10号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。十二 第6号から第10号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>40(違約金)第19条 受注者は、前条第1項又は前条第2項各号の一に該当して本契約が解除されたときは、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に支払うものとする。(発注者の都合による契約解除)第20条 発注者は、第18条各号の場合の他、発注者の都合により本契約を解除することができる。2 前項の規定により、本契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。(賠償金等の支払いに係る遅延利息の徴収)第21条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金(以下「賠償金等」という。)を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者はその支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から、運賃等の支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額を発注者に支払わなければならない。2 発注者は、受注者が賠償金等を支払わないときにおいて、賠償金等及び前項に定める遅延利息を発注者の支払うべき運賃等と相殺し、支払うことができるものとし、なお不足があるときは追徴する。(秘密の保持等)第22条 受注者は、本契約の履行に当たり知り得た発注者の秘密に属する事項及び従前居住者に関する情報を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。2 受注者は、発注者と受注者の間に本契約と同時に締結する個人情報の保護に関する特約条項の内容を遵守しなければならない。
(相殺)第23条 発注者は、受注者に対して支払うべき金銭債務と受注者が発注者に対して支払うべき金銭債務とを相殺し、なお不足が生じるときは、更に追徴するものとする。(協議事項)第24条 本契約に定めのない事項の生じたとき、又は本契約の各条項の解釈に関し疑義が生じた場合は、発注者と受注者とが協議の上対応するものとする。<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>41(管轄裁判所)第25条 発注者又は受注者は、本契約から生じる全ての紛争について、福岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所として、訴えを提起できるものとする。(以下余白)<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>42個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「団地再生事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(福岡市内A団地)」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)二 発注者等が本業務の履行を目的とし、受注者へ渡した図面等書類及び電磁的記録三 業務上知り得た機密情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>43(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>44(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 印受注者印<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>45(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ使用を禁止する。③ 電子メール初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること。<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>46個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は破棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>47(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。したがって、本法律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>48令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** **個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課係長○○部△△課主任○○部△△課別紙様式1<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>492 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号) 1:連絡先(電話番号) 2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>50令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社 支社長 水野 克彦 殿株式会社*****代表取締役 ** **個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号) 1:連絡先(電話番号) 2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。別紙様式2<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>51(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容 確認結果 備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④ ②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》① 発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。② 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③ 郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。④eメール等について、初めての送信先の場合は、試行送信を実施し、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>52確 認 内 容 確認結果 備考⑤ 添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑥ 1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑦ 持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。② 業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等① 業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。9 携帯電話機の使用① パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。② 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。<Ⅵ 契約書(案)、個人情報等の保護に関する特約条項>53確 認 内 容 確認結果 備考④ 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。<Ⅷ (参考)提出書類一覧>54(参考)提出書類一覧1 下表は、本入札手続きに際し必要となる書類の一覧です。ただし、各手続き時に原則提出を要する書類等を列記しているため、詳細の内容は入札説明書をご確認ください。2 所定様式がある場合、該当の様式を使用し、所定様式をPC等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等をしないようご注意ください。記<仕様書交付時>【交付期間:令和7年6月3日(火)~17日(火)】№ 書類名称 部数 備考1 秘密保持に関する念書 1 ・所定様式<競争参加資格申請書等提出時>【提出期限:令和7年6月17日(火)午後5時】№ 書類名称 部数 備考1 競争参加資格確認申請書 1 ・所定様式2 一般貨物自動車運送事業許可証写し 13 引越業務一括受注実績一覧表 1・所定様式・契約書等実績を証明できる資料を添付4 電子契約方式確認書 1 ・所定様式5 返信用封筒(長3号封筒) 1 ・簡易書留分料金を加えた所定の切手を貼付<入札時>【提出期限:令和7年7月10日(木)午後5時】№ 書類名称 部数 備考1 入札書 1・所定様式・必要事項を記載した封筒に入れ、封緘2 使用印鑑届 1 ・所定様式3 印鑑証明書 1・原本・発行開始日から3か月以内4 委任状 1・代理人が入札を行う場合、要提出・所定様式以 上