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倉の谷川改修工事

発注機関
三重県尾鷲市
所在地
三重県 尾鷲市
カテゴリー
工事
公告日
2026年1月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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倉の谷川改修工事 尾鷲市公告条件付き一般競争入札を行うので、尾鷲市会計規則(昭和 41 年尾鷲市規則第 4 号)第72条の規定に基づき次のとおり公告する。 令和8年1月15日尾鷲市長 加 藤 千 速1 工 事 名 倉の谷川改修工事2 工事場所 尾鷲市 倉ノ谷町 地内3 工事概要 施工延長 L=61.0m底張り工① L=22.0m底張り工② L=39.0m4 工 期 契約日 から 50日間5 予定価格 2,044,900円(消費税込)6 最低制限価格 有り◆今回の工事におけるP(工事に伴い最低限必要な費用)は、下記計算式により設定いたします。 P=(直接工事費×1.00+共通仮設費×1.00+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.75)×1.10上記の「計算式」により算出された金額が予定価格の 7.5/10 を下回る時は 7.5/10とし、最低制限価格算出の際の端数処理については、P/1.10 値の万円未満を切り捨てるものとするが、その額が予定価格/1.10の7.5/10を下回る場合は、7.5/10以上となるようにP/1.10値の万円未満を切り上げるものとします。 7 前 金 払 有り(ただし、前払金の請求を行う場合は「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に規定する保証会社による前払金保証を受けること。)8 仕 様 書 尾鷲市ホームページにて閲覧(ダウンロード可)9 入札に参加できる者の資格要件次の各号のいずれにも該当する者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)尾鷲市建設工事等指名停止措置要領に基づく指名停止期間中でない者(3)尾鷲市建設工事入札参加資格者格付要領で「土木工事B又はCランク」に格付されている者10 参加申請書提出期限(1)提出書類 ①入札参加資格審査申請書(様式第1号)(2)提出方法 E-mailにて申し込んでください(E-mailのない事業所についてはFAXでの提出も可とします。ただし、FAXで申し込む場合は、財政課 管財・検査係まで必ずご連絡ください。)。 (3)提出期限 令和8年1月23日(金)午前11時00分まで11 入札参加資格の決定入札参加資格者には、令和8年1月27日(火)午後5時00分までにE-mailにて入札参加資格確認通知書を送付します(E-mailのない事業所についてはFAXにて入札参加資格確認通知書を送付します。)。 また、入札参加資格が無い方には同じ日程で電話連絡いたします。 12 入札保証金 免除13 入札日時・場所(1)日 時 令和8年1月29日(木)午前9時15分(2)場 所 尾鷲市役所 別館 教育委員会3階会議室14 入札の無効次の各号の一に該当するときは、その者の入札は無効とします。 (1)入札に参加する資格のない者が入札したとき。 (2)虚偽の申請を行った者が入札したとき。 (3)入札者又はその代理人が同一事項の入札に対し二以上の入札をしたとき。 (4)入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。 (5)入札に際して談合等の不正行為があったとき。 (6)入札条件に違反した入札があったとき。 (7)入札者又はその代理人が定刻までに入札書を投函しないとき(入札参加者確認ができないとき。)。 (8)入札者又はその代理人がその提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をしたとき。 (9)入札書の金額、氏名、印影、若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入札、又は金額を訂正した入札をしたとき。 (10)予定価格を超える金額の入札をしたとき。 (11)事前審査による参加資格の通知により参加資格を有するとされた者であっても、入札執行後の審査により参加資格を有しないことが決定したとき。 (12)工事費内訳書が次のいずれかに該当するとき。 ①工事費内訳書を提出しないとき。 ②工事費内訳書の合計金額(税抜き)と入札価格が一致していないとき。 ③工事費内訳書に一括値引き、減額の項目が計上されているとき。 ④工事費内訳書に記載すべき事項が欠落しているとき。 ⑤その他、工事費内訳書に不備があるとき。 (13)その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反したとき。 15 入札の失格次の各号の一に該当するときは、その者の入札は失格とします。 (1)最低制限価格を下回る金額で入札をしたとき。 (2)提出した工事費内訳書の不明な点を説明しないとき。 (3)その他適正な入札の執行を妨げたとき。 16 入札の辞退入札参加資格確認通知書により入札参加資格の決定を受けた者であっても、入札書の投函前においては、やむを得ない理由がある場合に限り、その理由を添えた辞退届を提出することにより入札を辞退することができるものとします。 17 入札の中止等天災その他やむを得ない事由により入札を公正に執行できないと認められたときは、入札を延期又は取り止めることがあります。 なお、入札の中止等に係る費用は、入札者の負担とします。 18 落札者の決定(1)尾鷲市会計規則 74 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とします。 ただし、落札候補者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札候補者とすることがあります。 (2)落札候補者となるべき同額の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者によるくじにより落札候補者を決定します。 (3)落札候補者を決定したときは、入札会場で開札の立ち会い者に発表します。 (4)尾鷲市談合情報対応マニュアル第2に該当する談合情報があった場合は、入札の延期や中止、契約締結の保留等、マニュアルに基づいた措置及び調査を実施します。 (5)落札候補者決定後、工事費内訳書を確認ののち、不備等がなければ落札候補者に改めて落札決定の通知を行い落札者とします。 なお、落札候補者の工事費内訳書に不備があった場合は、その入札書は無効となり、二番札又はくじによる場合は次順の者を落札候補者とします。 19 契約保証金 免除20 その他本公告のほか、関係法令及び尾鷲市会計規則によるものとします。 【担当部署】〒519‐3696三重県尾鷲市中央町10番43号尾鷲市 財政課 管財・検査係TEL:0597‐23‐8142FAX:0597‐23‐8305E-mail:zaimu1@city.owase.lg.jp 起 工 理 由地内 場 所工 事 価 格 工 期50日間施 行 年 度令和7年度倉ノ谷.町 尾鷲市検 算設 計 書事 業 名工 事 名倉の谷川改修工事路線名・河川名等設計者名工事番号 ・底張り工① L=22.0m ・底張り工② L=39.0m施工延長 L=61.0m工 事 費消費税相当額 内工 事 概 要円也 工 事 費工 事 価 格内 訳 書円也円也 消 費 税 相 当 額507-209c000-00043-11(0)工事数量総括表工事名 倉の谷川改修工事 当初 事業区分 河川維持・修繕工事区分 河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要河川維持式1 河川改修 式1 土工 式1 コンクリート版切断 m122 コンクリート取壊し 無筋 m33 コンクリート取壊し 有筋 m31 コンクリート殻運搬・処分 無筋 m33 コンクリート殻運搬・処分 有筋 m31- 1 -尾鷲市507-209c000-00043-11(0)工事数量総括表工事名 倉の谷川改修工事 当初 事業区分 河川維持・修繕工事区分 河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要 人力積込 コンクリート殻 m34 床掘 m34 土砂等運搬 m34 人力積込 土砂 m34 埋戻 m33 小車運搬 式1 重機配置 日2 底張り工 式1- 2 -尾鷲市507-209c000-00043-11(0)工事数量総括表工事名 倉の谷川改修工事 当初 事業区分 河川維持・修繕工事区分 河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要 底張り工 式1 コンクリート打設 m34 目地材設置 ㎡0.3 仮設工 式1 水替工 式1 ポンプ排水 式1 雑工 式1 除草工 式1- 3 -尾鷲市507-209c000-00043-11(0)工事数量総括表工事名 倉の谷川改修工事 当初 事業区分 河川維持・修繕工事区分 共通仮設費工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要直接工事費式1共通仮設式1 共通仮設費(率計上) 式1純工事費式1 現場管理費 式1工事原価式1 一般管理費等 式1工事価格式1- 4 -尾鷲市507-209c000-00043-11(0)工事数量総括表工事名 倉の谷川改修工事 当初 事業区分 河川維持・修繕工事区分 共通仮設費工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要消費税相当額式1工事費計式1- 5 -尾鷲市数 量 計 算 書 設 計 数 量 総 括 表費 目 工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 備 考河川改修舗装版切断 con15cm以下 m 122コンクリート取壊し 無筋 ㎥ 3コンクリート取壊し 有筋 ㎥ 1コンクリート殻運搬・処分 無筋 ㎥ 3コンクリート殻運搬・処分 有筋 ㎥ 1人力積込 コンクリート殻 ㎥ 4床掘 小規模 ㎥ 4人力積込 土砂 ㎥ 4土砂等運搬 ㎥ 4埋戻 小規模 ㎥ 3埋戻材料 RC-40 ㎥ 3小車運搬 土砂・コン殻・生コン・埋戻材 式 1重機配置 ラフテレーンクレーン4.9t吊 日 2 底張り工コンクリート打設 人力打設 18-8-40(高炉) ㎥ 4目地材設置 瀝青質版 t=10 ㎡ 0.3 仮設工水替工 ポンプ排水 式 1除草工 式 1 土工 土工コンクリート版切断L= ①44.0+②78.0 = mコンクリート取壊し無筋 V= ①(0.06*22.0)+②(0.034*39.0) = ㎥有筋 V= ②(0.023*39.0) = ㎥コンクリート殻運搬・処分無筋 V= 上記コンクリート取壊し数量より = ㎥有筋 V= 上記コンクリート取壊し数量より = ㎥人力積込(コンクリート殻)V= 2.7㎥+0.9㎥ = ㎥床掘V= = ㎥人力積込(土砂)V= 床掘数量より = ㎥土砂等運搬V= 床掘数量より = ㎥埋戻・埋戻材料RC-40V= = ㎥小車運搬 = 式V= コンクリート殻数量より = ㎥V= 床掘数量より = ㎥V= 底張り工 コンクリート打設数量より = ㎥V= 埋戻数量より = ㎥重機配置(ラフテレーンクレーン4.9t吊)= 日1.04.23.72.03.3122.0①(0.057*22.0)+②(0.075*39.0) 4.24.23.30.90.93.64.22.72.7①(0.045*22.0)+②(0.059*39.0)3.6 底張り工コンクリート打設V= ①(0.06*22.0)+②(0.06*39.0) = ㎥目地材設置(20m/箇所)A= 0.06㎡×5箇所 = ㎡3.70.3 仮設工 = 式 水替工 = 式水替えポンプ運転 = 日水替えポンプ設置撤去 = 箇所 雑工 = 式除草工 L 270m×W 3.0m = ㎡8.02.01.01.0810.01.0特記仕様書(施工条件明示一覧表)№1□ 別途工事との工程調整が必要あり □調整項目( □資材等の流用 □仮設及び工事用道路等の調整 □建設機械等の調整(別途工事名: ) □施工順序の調整 □その他( ) □別途協議 )□ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり □制限する工種名( ) 施工時期及び施工時間( )施工方法( )□ 他機関との協議が未完了 □協議が必要な機関名(尾鷲警察署、尾鷲消防署 ) 協議完了見込み時期( )□ 占用物件との工程調整の必要あり □占用物件名(□電気 □電話 □水道 □ガス □その他())□ 余裕期間設定工事 □発注者指定方式□任意着手方式余裕期間設定工事については以下によるものとする。 ・ ・□ その他() □その他( )□ 用地補償物件の未処理箇所あり □未処理箇所(□別添図等 □№ ~№ □別途協議 )□完了見込み時期( □令和 年 月頃 □別途協議 )□ 仮設ヤードの有無 □仮設ヤード(□官有地 □民有地 □その他() □別途協議 ) □仮設ヤード使用期間( )□仮設ヤードからの運搬距離(L= ㎞)□使用条件・復旧方法()□ その他( ) □その他( )☑ 施工方法の制限あり ☑制限項目 (☑騒音 ☑振動 □水質 □粉じん ☑排出ガス □その他())□施工方法等(□指定工法名() □その他( ) □別途協議 )□施工時期 ()□ 事業損失防止に関する調査あり □調査項目 ( .□騒音測定□振動測定□水質調査 □近接家屋の事前・事後調査 □地盤沈下測定 □地下水位等の測定□その他( )□別途協議 )□調査方法 (□別途資料 □その他( ) □別途協議 )□ 漁業関係による調整 □工事の施工に関して、施工期間(契約時から完成時まで)においては、理由のいかんにかかわらず、内水面漁業協同組合及び組合員等に対して金品の提供は行わないこと。 □内水面漁業協同組合への工事の施工方法や現場管理等の説明は、発注者が行います。 なお、発注者のみで説明が困難な場合は発注者に同行すること。 □ その他( ) □その他()明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容工 程 関 係本工事は余裕期間を設定する工事である。 本工事の着手日は令和 年 月 日とする。 余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。 なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。 本工事は余裕期間を設定する工事である。 受注者は、落札決定日の翌日から起算して3日以内に令和 年 月 日(工事着手期限日)までの期間内で工事着手日を決定し発注機関に通知することとし、本工事の着手日はその日とする。 ただし、一度通知した着手日を変更することは認めない。 また、休日(三重県の休日を定める条例第1条に規定する休日)を着手日に設定すること、及び設定した着手日により工期末が休日となる設定は認めない。 余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。 なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。 建設業退職金共済制度掛金収納書の提出については、三重県公共工事共通仕様書によらず工事着手日までに提出するものとする。 本工事は、余裕期間を設定した工事であり、主任(監理)技術者の配置は工事着手日とする。 受注者は、契約時に現場代理人等選任通知書に記載した技術者を工事着手日に配置しなければならない。 工事着手日に配置できず、余裕期間設定工事試行要領第7条第1項により技術者の変更が認められない場合は、工事続行不能届を提出しなければならない。 用 地 関 係公害対策関係(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 尾鷲市令和7年11月特記仕様書(施工条件明示一覧表)№2明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 交通安全施設等の指定あり □交通安全施設等の配置 ( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )□交通誘導警備員の配置 ( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )□指定路線 □指定路線以外□交通誘導警備員の配置人員数□概算人数による算出① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数:交通誘導警備員 A: 人 B: 人(注:交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。)② ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。 □積上げによる算出配置人員数( 人) (うち交通誘導警備員A( 人))(注:配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。)□交通誘導警備員の配置時間( )□交通誘導警備員の配置期間( )□交通誘導警備員配置の対象工種( )□ 近接施設等に対する制限 □既存施設あり ・近接公共施設 ( □鉄道 □電気 □電話 □水道 □ガス □その他( )) ・近接施設( □擁壁( )□ブロック塀 □家屋 □その他( )) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 □工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 ()□ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり □安全防護施設等の配置 ( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )□保安要員の配置( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )☑ 現場での安全確保(自主施工の原則) ☑ ☑☑ 事故速報の提出 ☑□ その他( ) □その他()□ 一般道路(搬入路)の使用制限あり □経路及び使用期間の制限内容 ( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )□ 仮設道路の設置条件あり □使用中及び使用後の措置 ( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )□用地及び構造( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )□安全施設 ( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )□ その他( ) □その他()受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。 工事用道路関係安全対策関係受注者は、工事着手前に配置計画等(配置人員、期間等)を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。 工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。 なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。 また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 (注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 尾鷲市令和7年11月特記仕様書(施工条件明示一覧表)№3明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 仮設備の設置条件あり □使用期間及び借地条件( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )□転用あり( 回)□兼用あり( )□その他( )☑ 水替工(締切排水工) □施工条件の指定なし☑施工条件の指定あり① 水替工(締切排水工)の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数: 8 日② ③水替工(締切排水工)完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 □その他( )□ 仮設物の構造及び施工方法の指定 □構造及び設計条件 ( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )□施工方法()□ その他( ) □その他()□ 建設発生土受入地の指定あり □受入地の条件( □別途図面 □ ㎞)□受入料金あり □受入料金なし□別途協議 □その他( ))□ 建設発生土受入地未定 □ □ km、 □その他( ))☑ 産業廃棄物の処理条件あり ☑産業廃棄物の種類 ( ☑コン塊 □アス塊 □木材 □汚泥 ☑その他( 草 ))□産業廃棄物の処分地 ( □再生処分場( ) □最終処分場( ) □別添図書□その他( ) □別途協議 )【注:特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目( )に記入のこと。 】□処分場の受入条件 ( )□舗装切断時の排水処理□舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。 □ その他( ) □その他()仮設備関係受注者は、工事着手前に計画工程表等(対象工種、期間等)を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。 工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。 なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。 また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 建設発生土・産業廃棄物関係運搬距離(L= 受入地未定につき別途協議する。( 暫定運搬距離L=アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水(泥水)を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。 また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分や性状等)を処理業者に提供することが必要である。 なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員に提示しなければならない。 (注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 尾鷲市令和7年11月特記仕様書(施工条件明示一覧表)№4明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 工事支障物件あり □支障物件名 ( □鉄道 □電気 □電話 □水道 □ガス □有線 □その他()□移設時期 ( □令和 年 月 頃 □別途協議)□防護 ()□ その他 □その他( )□ □設計条件( ) 工法区分( ) 材料種類( ) 施工範囲( )□削孔数量( ) 注入量 ( ) その他 ( )□ □工法関係() 材料関係()□ □ □その他()☑ 再生材使用の指定あり ☑再生材の種類( □再生Asコン □再生路盤材 ☑再生クラッシャーラン □道路用盛土材 □ 再生コン砂 )□再生材が使用出来ない場合の措置( □新材に変更 □その他( )□別途協議 )□ 六価クロム溶出試験あり(環境告示第46号溶出試験) □再生コンクリート砂(1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。)□ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく □認定製品の使用について (認定製品の品名:□盛土材 □埋戻し材 □サンドクッション材 □上層路盤材 □コンクリート二次製品□グレーチング □その他( ))□下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名: 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 )□ その他( ) □その他()□ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり □保管場所( ) 期間( ) その他()□ 現場発生品あり □品名() 数量( ) 保管場所( ) その他()□ 支給品あり □品名() 数量( ) 引渡場所( )時期(令和 年 月 日) その他()□ 盛土材等工事間流用あり □運搬方法( □受注者で運搬 □受注者以外で運搬 □別途協議 □その他( ))□引渡場所( □別添図等 □別途協議 □その他( ))数量( ) 運搬距離(L= ㎞)□ その他( ) □その他()☑ 適用条件 ☑三重県公共工事共通仕様書(令和6年7月版)を適用(部分改定を行った内容も含む(最新改定:令和 年 月 日))□「土木構造物設計マニュアル(案) 編」を適用□契約後のVE提案に関する特記仕様書 令和 年 月 日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)※設計図書の照査完了後、実施について監督員と協議すること。 □注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認その他( )再生材使用関係三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。 ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議すること。 そ の 他工 事 支 障物 件 関 係薬液注入関係 薬液注入工法等の指定あり提出書類あり適 用 条 件支援技術者1.本工事は現場における現場技術業務を〔例示-(公財)三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員 に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。 また、書類(施工体制台帳 、計画書、報告書、データ、図面等)の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。 ただし、支援技術者は 、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2.監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3.監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4.本工事を担当する支援技術者については、監督員からその氏名を通知する。 (注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 尾鷲市令和7年11月特記仕様書(施工条件明示一覧表)№5明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容☑ 適用条件 □情報共有 ( □電子メール(①を適用)□ A S P(②を適用) □電子メール又は受注者希望によりA S P(①または②を適用) )①電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和6年11月(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 )②情報共有システムの実施に関する特記仕様書 令和7年4月(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)にかかる特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ □ ☑(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)☑ □「熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記仕様書[令和5年5月改定版]」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□※「水道施設整備費に係る歩掛表」の間接工事費の工種区分を適用する工事(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「概算数量発注方式(詳細設計未実施の場合)特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)( )( )□「概算数量発注方式(詳細設計実施済の場合)特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)( )□「ICT活用工事(土工)特記仕様書【発注者指定型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)・ICT建設機械の施工 □3次元MCまたは3次元MGブルドーザ □3次元MCまたは3次元MGバックホウ□「ICT活用工事(土工)特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(土工 1,000m3未満)特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(作業土工(床掘工))特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(法面工)特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(擁壁工)特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(地盤改良工)特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(基礎工)特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(河川浚渫)特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(舗装工)特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)(港湾)「土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用(農業農村整備工事)「土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用(森林整備保全工事)「土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用(漁港漁場関係工事)「土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用「快適トイレ設置工事」に係る実施要領 令和7年7月1日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)「森林整備保全事業等における熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記仕様書[令和5年5月改定版]」を適用適 用 条 件デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書 令和3年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 )ダンプトラック等による過積載等の防止に関する特記仕様書を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 )(土木)「土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用(農業農村整備工事)「週休2日交替制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用(森林整備保全工事)「週休2日交替制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用(漁港漁場関係工事)「週休2日交替制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用(土木)「週休2日交替制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用(港湾)「週休2日交替制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用「熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書[令和5年5月改定版]」を適用 ・工事資料 ・工事実施計画書 ・工事資料(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 尾鷲市令和7年11月特記仕様書(施工条件明示一覧表)№6明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容☑ 適用条件 □「ICT活用工事(舗装工(修繕工))特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(構造物工(橋梁上部))特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(構造物工(橋脚・橋台))特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(コンクリート堰堤工)特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(浚渫工(港湾))特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(基礎工(港湾))特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(ブロック据付工(港湾))特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(海上地盤改良工(床掘工・置換工))特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「建設現場における遠隔臨場の試行に関する特記仕様書」令和4年7月(三重県県土整備部)を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「建設キャリアアップシステム活用モデル工事 追加特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「追加特記仕様書(基礎工(既製杭工))」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ウィークリースタンス実施要領(令和6年4月1日)」の対象工事とする(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「現場環境改善に関する特記仕様書【発注者指定型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「現場環境改善に関する特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ □「現場環境改善に関する特記仕様書(農業農村整備工事)【発注者指定型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「現場環境改善に関する特記仕様書(農業農村整備工事)【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□その他()☑ 一般監督 重点監督の場合 【注:全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。 】□全ての工種に適用する。 □対象工種()□ 重点監督 ※これ以外は、一般監督とする。 □ 入札時VE方式 □契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 □ 契約後VE方式 □契約後にVE提案を受け付ける。 □ 設計・施工一括発注方式 □細部設計の承認を受けなければならない。 □ プロポーザル方式□ 総合評価方式 □□ 工事完成図書(工事写真含む) □工事完成図書は電子納品とする。 ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 □ 電子納品対象外 電子媒体の提出部数は、( □2部 □()部)とする。 □ 7 年 7 月改訂)を適用□ 地盤情報データベースの登録の必要あり □検定及び登録機関(一般財団法人国土地盤情報センター(https://ngic.or.jp/))□検定料金の計上( □A検定 □B検定 )(注:受注後、これにより難い場合は設計変更の対象とする。)☑ 産業廃棄物税 ☑□ コリンズ(CORINS)の作成・登録 □三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ(CORINS)の作成・登録を行うこと。 ☑ 建設副産物情報交換システム ☑□ 建設発生土情報交換システム □監督の区分共通仕様書第3編3-1-1-4第6項、第10項に規定する表3-1-1(1)、表3-1-1(2)(ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。)入札・契約方式本件工事で技術提案等の不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件(以下「発注工事」という。)で、貴社の評価点において発注工事の加算点(満点)の1割を減点します。 「現場環境改善に関する特記仕様書(県土整備部災害復旧工事)【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)適 用 条 件建設副産物・建設発生土情報交換システム三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。 電 子 納 品三重県CALS電子納品運用マニュアル(令和地質調査の電子成果品等産業廃棄物税本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。 なお、この期間を超えて請求することはできない。 また、設計数量を超えて請求することはできない。 コリンズ作成・登録(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 尾鷲市令和7年11月特記仕様書(施工条件明示一覧表)№7明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 下請企業の次数制限 □本工事における下請の次数は、2次(建築一式工事は3次)までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。 □ 県内企業の使用、管内又は隣接管内企業の優先使用 □☑ 建設資材の県内産製品優先使用 ☑ ☑本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。 □ 県産木材の利用を指定する工種あり □(工種:□工事案内看板(標示板)□仮設防護柵工 □公園施設工()□植栽支柱工□木製ガードレール□バリケード □土留工 □階段工□残存型枠工□木製デリネーター□木柵・丸太柵工□木筋・丸太筋工□転落防止工□水制工□手すり□マルチング□伏工(丸太伏工)□護岸工□木橋、木道□木製案内誘導看板等□立入防止柵(仮設工)□根固工(木工沈床工)□丸太杭工□治山ダム工□その他( )□木製型枠(□場所打擁壁工□コンクリート堰堤工□橋台工□橋脚工□張りコンクリート工□その他( ))□上記で指定した工種においては、県産木材の使用が証明できる資料(県産材証明書、納品書等)を監督員に提出しなければならない。 なお、工事案内看板(標示板)、バリケード及び木製型枠については、「県産木材の使用が証明できる資料」の流用を可とする。 □木製型枠については、設計図書に明示した箇所について県産材型枠用合板を使用するものとし、特有の表面塗装(色)がされている等、見分けが容易なものとすること。 また、実施に当たっては以下によるものとする。 ・受注者は施工計画書に県産材型枠用合板の使用箇所、数量について記載すること。 ・受注者は、県産材型枠用合板が使用できない場合は、監督員と別途協議すること。 ・受注者は、県産材型枠用合板の設置完了時の写真を監督員に提出し、確認を受けること。 ・受注者は、使用した県産材型枠用合板の使用箇所、数量について報告すること。 ・受注者より報告された数量に基づき、設計変更の対象とし、従来品との差額を計上する。 □加圧注入による防腐・防蟻処理の性能区分について、設計図書に明示あり。 □加圧注入による防腐・防蟻処理の性能区分を証明できる品質証明書等を監督員に提出すること。 □木製ガードレールについては、平成10年11月5日付建設省道環発第29号「防護柵設置基準の改定について」及び同関連通達「車両用防護柵性能確認試験方法について」に定められた試験方法により、土木研究センターにて検証し防護柵の性能を満たしたものであることを証明できる品質証明書等を監督員に提出すること。 ☑ ☑☑ ☑□ 工事実態調査 □☑ ☑下請関係下請企業次数制限市内企業使用管内企業優先使用本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方(2次以下の請負人を含む)を市内に本店(建設業法において規定する主たる営業所を含む)を有する者の中から選定するよう努めること。 なお、県外企業を下請けに選定する場合は、下請契約締結前に書面により発注者に報告を行うこと。 (2) (1)により尾鷲警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。 発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3)受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 不当要求等を受けた場合の措置不当要求等を受けた場合の措置尾鷲市は建設工事等の受注者への不当要求等防止に取り組んでいます。 受注者又は下請負人等が不当要求等を受けた場合は、受注者から[※役職名記入](不当要求等防止責任者)に報告様式により、その事実を報告すること。 また、受注者又は下請負人等に対する不当要求等の疑いがある行為について相談したい場合は、[※役職名記入](不当要求等防止責任者)に躊躇なく相談すること。 県内産製品優 先 使 用本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 県産木材の利用推進次の工種においては、県産木材を利用する。 ただし、県産木材が利用できない場合は、監督員と別途協議すること。 不当介入を受けた場合の措置不当介入を受けた場合の措置暴力団員等による不当介入(尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第7条第1項)を受けた場合の措置について(1) 受注者は暴力団員等(尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第7条第1項)による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに尾鷲警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 工事実態調査尾鷲市低入札価格調査実施要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事実態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事実態調査に協力すること。 社会保険等未加入対策社会保険等未加入対策(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。 また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。 (注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 尾鷲市令和7年11月特記仕様書(施工条件明示一覧表)№8明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 監理技術者等の兼務 □□ 時間外労働の上限規制の適用 □□ 災害応急対策又は災害復旧に関する工事 □時間外労働の上限規制の適用本工事は、労働基準法第139 条第1項「災害時における復旧及び復興の事業」に該当する工事である。 不可抗力による損害本工事は、建設工事請負契約書の条項第30条第4項の「特記仕様書で定める災害応急対策又は災害復旧に関する工事」の対象工事である。 (建設工事請負契約書の条項第30条第4項ただし書)監理技術者等の兼務建設業法第26条第3項第1号(専任特例1号)、建設業法第26条第3項第2号(専任特例2号)及び建設業法第26条の5(専任特例営業所技術者)の規定の適用を受ける監理技術者等の配置を行う場合は、三重県公共工事共通仕様書に記載の要件を全て満たすこと。 (注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 尾鷲市令和7年11月国道42号20.75027.6倉ノ谷町施工箇所位 置 図№1+2.00№0№1+19.0№1№0倉の谷川・底張り工① L=22.0m・底張り工② L=39.0m施工延長 L=61.0m・雑工(除草工 L=270.0m)工事場所工事名尾鷲市 倉ノ谷町 地内倉の谷川改修工事縮 尺名称1:800図面番号1/3平 面 図 平 面 図倉の谷川改修工事1:10尾鷲市 倉ノ谷町 地内図面番号工事場所工事名名称縮 尺2/3底張り工① 標準断面図底張り工① 標準断面図新設断面既設断面10.0m当たり360010050目地材Con打設埋戻RC-40Con版切断10.0m当たり6000.06㎡0.60mCon取壊(無筋)20.0mL=22.0m0.60m100100※目地材設置は起終点の2箇所設置すること。 600殻運搬・処分(無筋)0.34m床掘土砂等運搬0.57m0.57m生コンクリート(18-8-40)底張りコンクリート100100360033330.45m倉の谷川改修工事新設断面既設断面10.0m当たり3既設U字溝1806001751751:1010050目地材Con打設埋戻RC-40Con版切断10.0m当たり600尾鷲市 倉ノ谷町 地内図面番号工事場所工事名名称縮 尺0.06㎡0.60m※床掘数量はU字溝内も含む土砂等運搬床掘Con取壊(無筋)Con取壊(有筋)殻運搬・処分(無筋)殻運搬・処分(有筋)20.0m0.34m0.23m0.34m0.23m0.75m0.75mL=39.0m3/3※目地材設置は起終点と中間の3箇所設置すること。 100 123生コンクリート(18-8-40)123100底張りコンクリート底張り工② 標準断面図底張り工② 標準断面図0.59m3600600333333
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