メインコンテンツにスキップ

清掃管理業務委託(COCO・てらす)

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月14日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
清掃管理業務委託(COCO・てらす) bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.15 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400165 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 清掃管理業務委託(COCO・てらす) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 24,093,650円 最低制限価格(税抜き) 16,063,000円 入札期間開始日時 2026.01.20 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.22 17:00まで 開札日 2026.01.23 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 建物清掃 要求課 保健福祉局 地域リハビリテーション推進センター 企画課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 京都市契約課で実施する種目・内容が「清掃・建物清掃」の入札を経て締結(京都市長名で契約締結したものに限る。)した契約締結日が令和2年4月1日から令和7年3月31日までの総価契約 (入札公告における契約方式に「総価契約」と明記があるものに限る。)で、当初契約金額500万円以上、かつ、当初履行期間1年以上の業務を内容とするものを、元請として適正に履行し、履行検査に合格した実績があること。 【提出書類】実績を有することを証明できる契約書等(業務内容の分かる仕様書等を含む)の写し その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 本件は、京都市公契約基本条例第12条の労働関係法令遵守状況報告書(以下「報告書」)の提出が必要となる公契約であることから、受注者は、契約締結後2箇月以内に報告書を提出すること。また、本件に係る下請負者の報告書は受注者が取りまとめて提出すること(その他、報告書に係る手続き等の詳細はホームページ「京都市入札情報館」参照)。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月28日(水)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月30日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月30日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。 以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕様書保健福祉局地域リハビリテーション推進センター(担当 企画課 伊藤、大阿久 電話925-5485)件 名 清掃管理業務委託(COCO・てらす)契 約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日契約条件「清掃管理業務仕様書(COCO・てらす)」のとおりただし、清掃場所を記載した施設の見取り図(図面)については、受託者のみに提供するものとする。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。- 1 -清掃管理業務仕様書(COCO・てらす)1 業務内容本業務は、京都市地域リハビリテーション推進センター、京都市こころの健康増進センター及び京都市児童福祉センターその他併設施設の一体化施設「COCO・てらす」(以下「施設」という。)の清掃管理業務を委託することにより、施設の衛生的環境の確保、美観の保持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸を資することを目的とする。なお、受託者は建築物衛生法、労働安全衛生法及びその他関係法令を遵守し、適正に業務を実施しなければならない。また、本仕様書は作業の大要を示すものであり、現場の状況に応じ軽微な部分は本仕様書に記載のない事項であっても、本市が施設管理上必要と認めた作業・業務は委託金額の範囲内で実施するものとする。2 業務場所(1)対象施設 施設及び周辺敷地(2)所在地 京都市中京区壬生東高田町1番地の20※施設の概要は、(別紙1)参照3 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 委託する事項本市は、受託者に対し、次の事項を委託する(詳細は「13委託内容」による。)。(1)日常清掃に関すること。(2)定期清掃に関すること。(3)臨時清掃に関すること。(4)配置換え及び移転による執務室の清掃に関すること。(5)事故その他の非常時等における応急措置に関すること。(6)災害等における応急措置に関すること。5 業務体制受託者は、業務を円滑に実施するために、本市との連絡調整を行う者で、現地における責任者となる「業務責任者」1名及び業務責任者の指揮により業務を実施する者で、現地における担当者となる「業務担当者」1名、現地の清掃業務に従事する「業務従事者」複数名からなる業務体制を組織し、業務計画書に基づき業務を実施すること。なお、業務責任者は、1級ビルクリーニング技能士の資格を有する者又は清掃業務において作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験6年以上程度の者を選定すること。6 業務関係提出図書(1)業務計画書受託者は、次の項目を記載した業務計画書を作成し、業務の実施前までに検査員へ提- 2 -出すること。検査員とは、京都市契約事務規則第46条に規定する職員をいい、この契約においては京都市保健福祉局地域リハビリテーション推進センター企画課長をいう。なお、業務計画に疑義が生じた場合は、本市と受託者とで別途協議する。ア 業務概要(業務名、期間、業務場所)イ 業務実施体制表ウ 年間作業計画表エ 月間作業計画書オ 業務管理(業務内容、作業日時、作業範囲、作業要領、その他必要事項)カ 安全管理(緊急連絡先、その他必要事項)(2)業務関係者等届出書業務関係者(業務責任者及び業務担当者の総称をいう。)等における次の事項について、届け出ること。なお、代替要員を用いる等の変更が生じる場合も同様とする。ア 業務責任者(氏名、資格、経験年数)イ 業務担当者(氏名、資格、経験年数)ウ 業務従事者名簿(氏名、経験年数)7 業務の報告及び検査(1)業務の報告業務責任者は業務終了後、次の書類等をまとめ、検査員へ提出すること。ア 月間作業報告書※1回/月 検査員まで提出すること。イ 作業日報書(1日の作業内容を記録し報告するもの)※1回/日 検査員まで提出すること。なお、情報共有すべき事項等があれば都度報告すること。また、受託者はア又はイを保管し、正確な状況を把握するとともに、支払が完了するまで保管すること。(2)検査ア 受託者は、前項「(1)業務の報告」に基づいて提出する書類によって、検査員の検査を受けること。イ 受託者は検査により不適当な場所又は瑕疵の指摘を受けた際は、該当箇所の手直しを行うこと。8 負担区分(1)次の各号に掲げるものは、本市の負担とする。ア 業務関係者控室イ 本委託業務の実施に伴い発生する光熱水費(2)次の各号に掲げるものは、受託者の負担とする。ア 本委託業務の実施で使用する器材イ 清掃薬品等(洗面台や便器等の陶器を清掃する際には、中性洗剤を使用すること。)ウ 本委託業務に伴う以下の消耗物品(ア) ゴミ回収用ゴミ袋(市販の90リットルまでの容易に破れない丈夫な袋で中の見え- 3 -る透明のものを使用すること。)(イ) 手洗い石鹸液(泡タイプ)※ 手洗い石鹸液年間予定使用量 236.4リットル/年(予定であり変動の可能性あり)(ウ) トイレットペーパー※ トイレットペーパー年間予定使用量 7,800個/年(150m/1巻の場合。予定であり変動の可能性あり)エ ガラス清掃に係る用具及び薬品9 支払契約金額を契約月数で除した金額を当該期間の業務完了後、受託者からの請求に基づき、毎月1回ずつ支払う。10 業務管理(1)業務現場における業務の安全衛生に関する管理は、業務責任者が責任者となり、関係法令に従ってこれを行うこと。(2)受託者は、業務現場における受託業務に関し、整理整頓を行い、必要に応じて保安設備を設ける等の措置を講じ、事故の防止に努めること。(3)受託者は、業務の実施に伴う災害及び公害の防止について関係法令に従い適切に処置すること。(4)受託者は、業務の実施により、機器等で汚染又は損傷の恐れのあるものは、適切な方法で養生を行うこと。(5)受託者は、業務の完了及び部分完了に際して、当該業務に関連する部分の後片付けを行うこと。11 秘密保持義務受託者は、以下の事項を遵守し、秘密を保持すること。なお、履行期間終了後及び契約解除後も同様とする。(1)受託者は、業務のために提出された秘密書類及び個人情報を業務の目的以外に使用してはならない。(2)受託者は、業務の遂行上知り得た秘密情報を他に開示及び漏洩してはならない。12 再委託の制限(1)受託者は、業務を第三者に再委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により事前に本市の承諾を得た場合は、この限りではない。(2)受託者が、再委託により契約を履行する時は、本市に再委託申請書を提出しなければならない。この場合、本市は再委託承諾書により受託者の再委託を承諾するものとする。 (3)受託者は、再委託をする場合には、全ての再委託の相手先から暴力団又は暴力団員に該当しておらず又は関係していない旨の誓約書を徴収し、速やかに本市へ提出しなければならない。- 4 -13 委託内容(1)日常清掃除外区域を除く、すべての区域を清掃対象とする(別紙2のとおり)。ただし、除外区域の清掃の必要が生じたときは、日程及び方法を甲乙協議のうえ、決定するものとする。なお、各施設の都合等により、作業範囲に人がいるなど、作業が施設運営の支障となる場合は、作業時間をずらし、実施すること。ア 月曜日から金曜日までの開庁日(以下「平日」という。)の毎日、実施すること。イ 各部屋の清掃(3階及び5階を除く。)は、午前6時から午前8時30分までに実施すること。ウ 3階については、午前9時から午後2時までに実施し、土曜日も平日と同様に実施すること。エ 5階については、1~11号室は午前9時50分から午前10時30分及び午後1時10分から午後1時50分まで、脱衣室・浴室は入浴日の翌日(火曜日、木曜日及び土曜日。以下同じ。)の午前9時から正午、事務室及び食堂は午前7時から午前7時40分までに実施し、土曜日も平日と同様に実施すること。オ 共有スペース(「給湯スペース」、「トイレ」、「おむつ替え室」、「待合スペース」、「廊下・通路・階段」、「エレベータホール」、「エレベータ内」、「出入口・風除室」、「駐車場・駐輪場・屋上・外周」、「ゴミ置場」、「その他共有スペース」)、「1階待機室(前室含む。)」及び「相談室あ」については、午前9時から午後4時までに実施すること(別紙2参照)。カ 12月29日から12月31日まで及び1月1日から1月3日まで並びに祝日と、障害者支援施設利用者の入浴日の翌日が重複する日の清掃については、事前に協議し、その都度決定すること。(2)定期清掃定期清掃は、窓ガラス清掃やカーペット洗浄、バルコニー清掃等が該当し、除外区域を除く区域の清掃場所で実施すること。ア 清掃場所については、(別紙2)を、清掃場所別の作業内容については、(別紙3)を参照し、各清掃場所において必要な作業を実施すること。イ 日曜日、「国民の休日に関する法律」に規定される休日(以下「閉庁日」という。)に実施すること。ウ 作業実施日及び工程については、事前に検査員に報告すること。(3)臨時清掃臨時清掃は、除外区域を除く清掃場所で適宜必要に応じて実施すること。ア 1日1回以上、施設及び敷地内を巡回し、汚れ等の発見に努めること。イ 著しい汚れや汚物、塵芥等があった場合は、その都度速やかに清掃を行うこと。(4)配置換え及び移転による執務室の清掃については、検査員の指示する日時に実施すること。(5)事故その他の非常時における応急措置については、次によること。ア 事故その他の非常時においては、適切な処置を講じるとともに、その旨を検査員に報告すること。イ 作業中は、特に人災、盗難その他の事故防止について十分注意すること。ウ 作業の実施に当たり、建物又は付属物を滅失又は破損した場合は、速やかに検査員ま- 5 -で報告するとともに、受託者の責任において賠償すること。エ 作業の実施に当たり、業務従事者に事故が発生した場合は、速やかに検査員まで報告するとともに、受託者の責任において処置すること。オ 作業中に施設の破損や落書き等を発見した場合は、速やかに検査員まで報告すること。カ 作業中に不審者又は不審物等を発見した場合は、直ちに検査員又は警備室まで報告すること。(7)災害時における応急措置については、次によること。ア 火災を発見した時又は火災の通報を受けた場合は、初期消火に当たること。イ その他、適切な措置を講じ、その旨を検査員に報告すること。(8)備考作業中は、私語を慎み、作業に伴うもの以外は、施設利用者に声をかけないこと。(別紙2)に記載の内容について、変更があった場合には、その時々の現状を優先すること。また、清掃方法等の判断ができない場合は、検査員と受託者とで協議すること。14 業務の実施(1)受託者は、業務の実施に先立ち、施設等の現状及び仕様書に基づく業務内容を業務従事者(業務関係者を含む。以下同じ。)に周知徹底させること。(2)各執務室等の出入口の鍵の受渡しは、警備業務従事者と行うこと。15 留意事項(1)受託者は、業務の実施に必要な業務従事者を不足なく配置すること。(2)受託者は、業務従事者に労働安全衛生法に規定する安全教育等を履修させること。(3)受託者は、本仕様書に基づき、効果的かつ適正なシフト、機動性を発揮した流動的な対応が出来る人員配置及び業務体制を整備すること。(4)受託者は、緊急時の増員及び従業員の急病等の欠員時には、概ね1時間以内に対応できるよう、人員体制を整えておくこと。(5)受託者は、清掃業務中、制服、名札を着用すること。なお、制服、名札等にかかる費用については、受託者の負担とする。(6)受託者は、施設の駐車場を使用してはならない。ただし、本市の許可を受けた場合にあっては、この限りでない。(7)受託者は、清掃場所の材質及び汚れの程度に適した清掃器具を最も効果的に使用すること。また、可能な限り清掃業務の機械化を図り、合理的かつ効率的な作業に努めること。(8)受託者は、人流の多い区域やエリア等の汚染状況を半期ごとに調査し、清掃内容、回数の見直しを行い、改善が必要であれば本市へ提案すること。(9)受託者は、清掃業務の遂行に当たって、業務責任者、業務担当者、業務従事者すべてを指揮監督し、労働基準法等の関係法令を遵守するとともに、これら法令上の事業主又は使用者として全ての責任を負うこと。(10)受託者は、受託者の責に帰すべき事由により、本市の設備、建物等に損害を与えた場合、受託者は直ちにその旨を本市に届け出るとともに、損害を賠償すること。また、受託者が第三者に損害を与えた場合についても同様とすること。(11)受託者は、仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない場合については、本市と協議すること。- 6 -(12)受託者は、仕様書に基づくことが困難な場合又は不都合な場合については、本市と協議すること。 (別紙1)京都市地域リハビリテーション推進センター、京都市こころの健康増進センター及び京都市児童福祉センターその他併設施設の一体化施設「COCO・てらす」概要1 施設住所 京都市中京区壬生東高田町1番地の20敷地面積 5,970.81㎡2 庁舎の概要(1) 構造鉄筋コンクリート造(2) 規模地上 5階延床面積 約12,685.50㎡(別紙2)施設 部屋 床材質 清掃方法 備考相談室8~10 ビニル床シート B地域リハ待合スペース ビニル床タイル N会議室3 ビニル床シート C相談室13~15 ビニル床シート B1−1(TEL対応室) ビニル床シート B1−7(待機室あ) ビニル床シート K1−3(1−4の前室)1−5(1−6の前室)ビニル床シート D1−4、1−6(相談室い・う) ビニル床シート B会議室2 ビニル床シート B相談室11、12 ビニル床シート B検査室1、2 ビニル床シート Bかがやき相談室A、B ビニル床シート(アンダーレイ) Bかがやき相談室D、E ビニル床シート Bかがやき会議室C ビニル床シート Bかがやき事務室 タイルカーペット Lかがやき 教材・資料室 ビニル床シート B相談室1~5、7 ビニル床シート B相談室6 ビニル床シート(アンダーレイ) B1−8(遊戯治療室) ビニル床シート(アンダーレイ) B 土足不可カウンセリングルーム ビニル床シート B面接室1、2 ビニル床シート B言語相談室 ビニル床シート(アンダーレイ) B心理検査室1~10 ビニル床シート(アンダーレイ) B保護室 畳敷き/ビニル床シート I(同上)脱衣室 ビニル床シート K(同上)ユニットバス K(同上)トイレ M1−2(相談室あ) タイルカーペット E待合スペース・キッズコーナータイルカーペット Nスタッフラウンジ タイルカーペット L廊下・EVホール・EV ビニル床シート N/Q相談コーナー ビニル床タイル N風除室 磁器質タイル600角 O1階地域リハ児童福祉こころ土足不可こころ(かがやき)(別紙2)親子トイレ多目的トイレ女子トイレ男子トイレ授乳室ベビールームビニル床シート M事務室 タイルカーペット E厨房事務室ゴミ置場 コンクリート S駐車場・駐輪場外周(園庭を除く。)R〇トイレ便器数(個室数) 男子 :10(4) 女子 :7(7) 多目的:2(2) 親子 :8(4) 室内トイレ:1(1) (保護室)清掃床面積 2,257.74㎡(駐車場・駐輪場・外周除く。)共用清掃不要ただし、トイレットペーパーを「2巻/週」設置すること。 スタッフラウンジ タイルカーペット L廊下・EVホール・EV・通路 ビニル床シート N/Q男子トイレ女子トイレ多目的トイレ親子トイレ幼児トイレビニル床シート M授乳室 ビニル床シート Mベビールーム ビニル床シート M待合スペース・キッズコーナービニル床シート N〇トイレ便器数(個室数) 男子 :10(4) 女子 :8(8) 多目的:3(2) 親子 :2(1) 幼児 :4(うち2は大人用)(2)清掃床面積 2,013.73㎡(バルコニー357.77㎡除く。)共用こころ施設 部屋 床材質 清掃方法 備考じむしつ(女子、男子) タイルカーペット E3−1、3−2(面接室1、2) 畳敷き/フローリング I医務室(心理療法室) タイルカーペット/フローリング G特別室1、2 畳敷き/フローリング I(同上)脱衣室、ユニットバス、トイレK/Mただし、トイレ清掃は毎日1回3−4、3−5(待機室1、2) タイルカーペット Fプレイルーム ビニル床シート A3−7、3−9(学習室) フローリング H3−6、3−8(食堂兼デイルーム) フローリング H浴室、脱衣室 Kトイレ(幼児、男子、女子) ビニル床シート M廊下・EVホール・EV・通路 フローリング/ビニル床シート Nいちご(居室) フローリング H3−10(寝室) 畳敷き I3−11(仮眠室1) 畳敷き/ビニル床シート I3−12(仮眠室2) 畳敷き/ビニル床シート I3−14(静養室) 畳敷き Iスタッフラウンジ タイルカーペット L3−13、3−15(洗濯室) 8uh A児セ総務会議室1、2 タイルカーペット F講堂(こうどう) フローリング J 土足不可男子トイレ女子トイレ多目的トイレ幼児トイレビニル床シート M廊下待合ホール・EVホールタイルカーペット N/Q〇トイレ便器数(個室数) 男子 :7(3) 女子 :5(5) 多目的:2(1) 幼児 :4(2) ユニットバストイレ:2(2) (控室)清掃床面積 1,466.90㎡(バルコニー304.87㎡除く。)共用児童福祉3階児童福祉 土足不可施設 部屋 床材質 清掃方法 備考作業療法室 ビニル床シート D理学療法室2 ビニル床シート DADL室 フローリング/ビニル床シート/畳敷き D(同上)トイレ ビニル床シート M(同上)脱衣室、浴室 ビニル床シート K多目的室 ビニル床シート A言語室 ビニル床シート A検査室3 ビニル床シート A活動支援室1 ビニル床シート B活動支援室2 ビニル床シート B事務室 タイルカーペット Gデイルーム ビニル床シート A調理室 ビニル床シート L運動室 ビニル床シート A 土足不可グループ活動室 ビニル床シート Aゼミナール室 ビニル床シート A面談室1 タイルカーペット F面談室2 タイルカーペット G机・椅子の拭きを含む。 1 ビニル床シート G静養室 ビニル床シート G廊下 ビニル床シート N事務室 タイルカーペット B作業室1・サロン、作業室2 ビニル床シート A待合室 ビニル床シート N面接室1・静養室、面接室2 ビニル床シート B多目的室 タイルカーペット F廊下 ビニル床シート Nこころ(かがやき)研修室3 タイルカーペット Fスタッフラウンジ タイルカーペット L体育館 フローリング J 土足不可研修室1、2 タイルカーペット FEVホール・EV・廊下・通路 ビニル床シート N/Q男子トイレ女子トイレ多目的トイレビニル床シート M〇トイレ便器数(個室数) 男子 :12(5) 女子 :7(7) 多目的:2(2) 室内トイレ:1(1) (ADL室)清掃床面積 2,084.46㎡(バルコニー251.38㎡除く。)共用4階土足不可こころ(朱雀)こころ地域リハ施設 部屋 床材質 清掃方法 備考事務室 タイルカーペット E1〜3号室5〜8号室10号室ビニル床シート D(同上)トイレ、洗面 ビニル床シート M脱衣室、浴室(男性・女性) ビニル床シート K 土足不可入所者洗濯室 ビニル床シート K食堂 ビニル床シート C11号室 ビニル床シート D(同上)浴室、トイレ K(同上)シャワールーム ビニル床シート K利用者デイルーム ビニル床シート B学習室1、2 ビニル床シート B面談室3、4 ビニル床シート Bワークルーム ビニル床シート B利用者更衣室(男性・女性) ビニル床シート D職員更衣室(男性・女性) タイルカーペット G休養室(男性・女性) タイルカーペット G清潔リネン庫1〜4 ビニル床シート B汚物処理室 ビニル床シート D(同上)シャワールーム K 土足不可スタッフラウンジ タイルカーペット L廊下・EVホール・EV・通路 ビニル床シート N/Q男子トイレ女子トイレ多目的トイレビニル床シート M〇トイレ便器数(個室数) 男子 :5(2) 女子 :4(4) 多目的:1(1) ユニットバストイレ:1(1) (居室(11号室)) 室内トイレ:8(8) (居室(11号室以外))5階地域リハ共用土足不可清掃床面積 1,177.46㎡(バルコニー260.93㎡除く。)清掃方法 (別紙3)清掃方法 清掃部位・場所 内容 回数 種別 作業方法A ゴミの回収 毎日 日常 別紙4のとおり毎日 日常 (別表)3-1-1 1「除塵」a、2「拭き」のとおり週2回 日常 (別表)3-1-1 1「除塵」bのとおり窓・ドアガラス清掃 年1回 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。 水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。 空調の吹出口・吸込口の清掃 年1回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。 B ゴミの回収 毎日 日常 別紙4のとおり毎日 日常 (別表)3-1-1 1「除塵」a、2「拭き」のとおり週2回 日常 (別表)3-1-1 1「除塵」bのとおり机・椅子の拭き 毎日 日常タオル、ダストクロス等を使用し、清潔な水で拭き上げる。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 窓・ドアガラス清掃 年1回 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。 水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。 空調の吹出口・吸込口の清掃 年2回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。 C ゴミの回収 毎日 日常 別紙4のとおり毎日 日常 (別表)3-1-1 1「除塵」a、2「拭き」のとおり週2回 日常 (別表)3-1-1 1「除塵」bのとおり机・椅子の拭き 週1回 日常タオル、ダストクロス等を使用し、清潔な水で拭き上げる。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 洗面台・水洗器具等の洗浄、雑巾がけ消毒毎日 日常スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 排水口トラップの清掃(髪の毛等の除去)は、月1回窓・ドアガラス清掃 年1回 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。 水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。 空調の吹出口・吸込口の清掃 年2回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。 ビニル床仕様(プレイルーム等)ビニル床仕様(相談室等)床の掃き拭き床の掃き拭きビニル床仕様(会議室)床の掃き拭きD ゴミの回収 毎日 日常 別紙4のとおり毎日 日常 (別表)3-1-1 1「除塵」a、2「拭き」のとおり週2回 日常 (別表)3-1-1 1「除塵」bのとおり洗面台・水洗器具等の洗浄、雑巾がけ消毒毎日 日常スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 排水口トラップの清掃(髪の毛等の除去)は、月1回窓・ドアガラス清掃 年1回 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。 水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。 空調の吹出口・吸込口の清掃 年2回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。 E ゴミの回収 毎日 日常 別紙4のとおりクリーナーの吸塵 毎日 日常 (別表)3-1-2 1「除塵」aのとおり窓・ドアガラス清掃 年1回 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。 水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。 空調の吹出口・吸込口の清掃 年2回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。 F ゴミの回収 毎日 日常 別紙4のとおりクリーナーの吸塵 毎日 日常 (別表)3-1-2 1「除塵」aのとおり机・椅子の拭き 毎日 日常タオル、ダストクロス等を使用し、清潔な水で拭き上げる。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 窓・ドアガラス清掃 年1回 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。 水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。 空調の吹出口・吸込口の清掃 年2回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。 G ゴミの回収 毎日 日常 別紙4のとおりクリーナーの吸塵 毎日 日常 (別表)3-1-2 1「除塵」aのとおり洗面台・水洗器具等の洗浄、雑巾がけ消毒毎日 日常スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 排水口トラップの清掃(髪の毛等の除去)は、月1回窓・ドアガラス清掃 年1回 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。 水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。 空調の吹出口・吸込口の清掃 年2回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。 床の掃き拭きビニル床仕様(診察室、5階居室等)タイルカーペット仕様(事務室等)タイルカーペット仕様(児童精神科診察室等)タイルカーペット仕様(会議室等)H ゴミの回収 毎日 日常 別紙4のとおり毎日 日常 (別表)3-1-3 1「除塵」a、2「拭き」のとおり週2回 日常 (別表)3-1-3 1「除塵」bのとおり窓・ドアガラス清掃 年1回 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。 水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。 空調の吹出口・吸込口の清掃 年2回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。 I ゴミの回収 毎日 日常 別紙4のとおり畳の拭き・掃き 毎日 日常 タオル、ダストクロス等で汚れを取る。 机・椅子の拭き 毎日 日常タオル、ダストクロス等を使用し、清潔な水で拭き上げる。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 窓・ドアガラス清掃 年1回 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。 水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。 空調の吹出口・吸込口の清掃 年2回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。 J ゴミの回収 毎日 日常 別紙4のとおり毎日 日常 (別表)3-1-1 1「除塵」aのとおり週2回 日常 (別表)3-1-3 1「除塵」bのとおりK ゴミの回収 毎日 日常 別紙4のとおり床の拭き、ブラッシング洗浄 毎日 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」a、2「拭き」のとおり②脱衣場、排水口の髪の毛を除去する。 壁面の磨き 毎日 日常 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 浴槽の洗浄 毎日 日常スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、排水口のごみを除去する。 洗面台・水洗器具等の洗浄、雑巾がけ消毒毎日 日常スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 排水口トラップの清掃(髪の毛等の除去)は、月1回鏡の磨き及び拭き 毎日 日常 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 脱衣かご・脱衣室椅子の清掃 毎日 日常脱衣かご内の髪の毛を除去する。 椅子はタオル、ダストクロス等で水拭きし、汚れた部分は適正洗剤を用いて拭く。 排気口の清掃 年2回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。 フローリング床仕様(学習室、デイルーム等)床の掃き拭き畳敷き(面接室等)浴室シャワー室脱衣室床の掃き拭き講堂体育館L 給湯スペース ゴミの回収 毎日 日常 別紙4のとおり床拭き 毎日 日常 (別表)3-1-1 1「除塵」a、 2「拭き」bのとおり壁面の磨き 毎日 日常①鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 ②汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 手洗い場等の拭き 毎日 日常適正洗剤を塗布し、スポンジで洗浄し、タオルで拭く。 排水口トラップの清掃(髪の毛等の除去)は、月1回シンクの茶殻・ゴミ等の洗浄 毎日 日常 適正洗剤を用いて洗浄する。 茶殻・ゴミ等の処理 毎日 日常 別紙4のとおり窓・ドアガラスの研磨 年1回 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。 水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。 排気口の清掃 年2回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 空調の吹出口・吸込口の清掃 年2回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。 M 床の拭き、ブラッシング洗浄 日2回 日常 (別表)3-1-1 1「除塵」a、 2「拭き」のとおり便器・レバー・タンクのブラッシング洗浄、雑巾がけ消毒日2回 日常 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 洗面台・水洗器具等の洗浄、雑巾がけ消毒日2回 日常スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 排水口トラップの清掃(髪の毛等の除去)は、月1回壁面の防塵及び拭き 毎日 日常鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 鏡の磨き及び拭き 毎日 日常 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 トイレットペーパー・石鹸液の取替え毎日 日常 トイレットペーパー、石鹸液を補充する。 ごみの回収 毎日 日常 別紙4のとおり汚物処理 ある場合随時 臨時内容物を収集し、容器の外面等で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きする。 窓・ドアガラス清掃 年1回 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。 水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。 排気口の清掃 年2回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。 N 掃き及びモップによる水拭き 毎日 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」a、2「拭き」のとおり②(別表)3-1-2 1「除塵」a、2「拭き」のとおり手摺の雑巾掛け及び乾拭き 毎日 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 机・椅子の拭き 毎日 日常タオル、ダストクロス等で水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 窓・ドアガラス清掃 週1回 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。 水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。 天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。 放置ゴミの回収・処理 ある場合随時 臨時 ゴミを収集し、指定場所に捨てる。 トイレおむつ替え室廊下、通路エレベータホールその他共用スペースO 床面の掃き・拭き 毎日 日常 (別表)3-1-1 1「除塵」a、 2「拭き」bのとおり手摺の雑巾掛け及び乾拭き 毎日 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 案内板・看板等の拭き 週1回 日常 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 マットの洗浄 週2回 日常 真空掃除機で吸塵する。 壁面・柱・扉・巾木・名札等清掃 年1回 定期 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時①鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 ②タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 放置ゴミの回収・処理 ある場合随時 臨時 ゴミを収集し、指定場所に捨てる。 P 階段 掃き及びモップによる水拭き 毎日 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」aのとおり②(別表)3-1-2 1「除塵」、2「拭き」のとおり手摺の雑巾掛け及び乾拭き 毎日 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 すべり止め・金属拭き 週1回 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 窓・ドアガラスの研磨 週1回 日常ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。 水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。 壁面・柱・扉・巾木・名札等清掃 年1回 定期 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時①鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 ②タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 放置ゴミの回収・処理 ある場合随時 臨時 ゴミを収集し、指定場所に捨てる。 Q エレベータ かご内床の拭き 毎日 日常 (別表)3-1-1 1「除塵」a、2「拭き」bのとおりかご内床以外(操作盤、壁、手摺、鏡)の拭き毎日 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 各階の操作盤の拭き 毎日 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 放置ゴミの回収・処理 ある場合随時 臨時 ゴミを収集し、指定場所に捨てる。 R 散乱ゴミの回収 毎日 日常 巡回して粗ゴミを拾う。 路面の箒掃き 週1回 日常 自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所に搬出する。 動物・鳥類の糞等の回収及び洗浄 ある場合随時 臨時 回収し、汚れた部分はタオル等で水拭きする。 S ゴミ集積所 散乱ゴミの回収 毎日 日常 巡回して粗ゴミを拾う。 分別の整理・整頓 毎日 日常①集められたゴミ等は、種類ごとに分別する。 ②集められたゴミ等は、適当な分量に梱包する。 路面の箒掃き 週1回 日常 自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所に搬出する。 動物・鳥類の糞等の回収及び洗浄 ある場合随時 臨時 回収し、汚れた部分はタオル等で水拭きする。 T 窓ガラス清掃 ガラス(内外面)洗浄 年1回 定期①ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイージーで汚水を除去する。 ②ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。 ③ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 U バルコニー 散乱ゴミの回収 巡回して粗ゴミを拾う。 路面の箒掃き 自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所に搬出する。 動物・鳥類の糞等の回収及び洗浄 回収し、汚れた部分はタオル等で水拭きする。 出入口風除室年1回 定期駐車・駐輪場屋上、外周作業内容 (別表)1 床の拭き掃き及びクリナー吸塵等の清掃3-1-1 Pタイル等(ビニル床タイル・シート、ゴム床タイル、コルク床等)内容 作業方法 備考1 除塵 a 自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵フロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所まで搬出する。 b 真空掃除機を併用する除塵真空掃除機のワイパーノズルで全体を吸塵する。細部については、隙間ノズルを併用する。 2 拭き a 全面水拭き床全面を清潔な水で固く絞ったモップ等を使用して拭き上げる。 b 部分水拭き汚れの目立つ部分は、希釈した表面洗浄用洗剤等を使用するなどして、拭き上げる。 3 補修 a 空バフィング汚れの目立つ床面は、パット(赤又は白)を装着した床磨き機で空バフィングし汚れを除去する。 b スプレークリーニング①汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。 ②削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。 3-1-2 カーペット(じゅうたん)床項目 作業方法 備考1 除塵 a 真空掃除機による除塵真空掃除機のワイパーノズルで全体を吸塵する。細部については、隙間ノズルを併用する。 b カーペットスイーパーによる除塵床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収し除塵する。 2 しみ取りしみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。 3-1-3 木製床項目 作業方法 備考1 除塵 a 自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵表3-1-1の1「除塵」aによる。 b 真空掃除機を併用する除塵表3-1-1の1「除塵」bによる。 2 拭き a 全面水拭き床全面を清潔な水を使用して、拭き上げる。その際、硬く絞った雑巾等を使用すること。水滴が残るようであれば、適宜、乾拭きを行うこと。 なお、ホコリやゴミがある場合は床面の除塵を行った上で水拭きを行うこと。 b モップ拭き強い汚れがある場合、溶剤タイプのクリーナーによるモップ拭きを行う(水拭きは行わないこと。)。 なお、ホコリやゴミがある場合は床面の除塵を行った上でモップ拭きを行うこと。 安易に除去できるしみとりを含む。 (別紙4)ごみの回収方法について本仕様書で指示する各清掃場所の清掃方法(別紙3)のうち、ごみの回収方法は次のとおりとする。1 分別ごみについて(1)各清掃場所から回収した分別ごみについては、混合収集は行わないこと。また、ごみ回収時には分別状況を確認し、分別できていないごみを発見した場合は選別の上、適切に分別収集し、ゼロ・エミッション実践活動に協力すること。(2)回収した分別ごみについては、1階のゴミ集積所に、分別回収品目ごとに排出すること。(3)回収する分別ごみの品目等ア 回収する分別ごみ本仕様書により、受託者が回収する分別ごみは次のとおりとする。(ア) 燃やすごみ(一般ごみ)(イ) プラスチックごみ(ウ) 厨芥類(生ごみ)(エ) 資源ごみ(缶・びん)(オ) 資源ごみ(ペットボトル)* 回収した分別ごみについては、中の見える透明のごみ袋を使用すること。イ 各清掃場所におけるごみ箱の設置状況原則として、各清掃場所におけるごみ回収箱の設置状況は次の表のとおりとする。 (ただし、各清掃場所の状況に応じて回収箱が設置されていないこともある。)[ごみ回収箱の設置場所]清掃場所 ア 燃やすごみ イ プラスチックごみ ウ 厨芥類 エ 資源ごみ(缶・びん)オ 資源ごみ(ペット)執務室 ○居室、仮眠室等 〇湯沸スペース 〇 ○ ○ ○ ○トイレ 〇浴室、シャワー室 〇廊下、EVホール等 〇 〇 〇 〇2 感染性廃棄物について医療業務において使用した注射針等の廃棄物、医療処置に伴う廃棄物等の感染性廃棄物は、廃棄専用の保管容器に入れて排出される。廃棄された場合は、本市職員に個数等を確認のうえ、所定の集積所に排出すること。なお、感染性廃棄物の集積所は、必ず施錠すること。

京都府京都市の他の入札公告

京都府の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています