令和8年度市庁舎(分庁舎)清掃管理業務について
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度市庁舎(分庁舎)清掃管理業務について
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.15 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400167 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和8年度市庁舎(分庁舎)清掃管理業務について 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 21,818,182円 最低制限価格(税抜き) 14,546,000円 入札期間開始日時 2026.01.20 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.22 17:00まで 開札日 2026.01.23 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 建物清掃 要求課 行財政局 総務部 庁舎管理課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 下記の参加資格を全て満たすこと1京都市契約課で実施する種目・内容が「清掃・建物清掃」の入札を経て締結(京都市長名で契約締結したものに限る。)した契約締結日が令和2年4月1日から令和7年3月31日までの総価契約 (入札公告における契約方式に「総価契約」と明記があるものに限る。)で、当初契約金額500万円以上、かつ、当初履行期間1年以上の業務を内容とするものを、元請として適正に履行し、履行検査に合格した実績があること。2ISO14000又はKESステップ2のいずれかを認証取得していること。ただし、KESについては、本件入札の開札日に有効なステップ1を認証取得していることでも可とする。なお、入札参加を可とするKESステップ1の認証取得については、令和9年度分の入札までとし、令和10年度分の入札時からは入札参加資格として認めない予定である。 【提出書類】1実績を有することを証明できる契約書等(業務内容の分かる仕様書等を含む)の写し2資格を有することを証明できる認定証等の写し その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 本件は、京都市公契約基本条例第12条の労働関係法令遵守状況報告書(以下「報告書」)の提出が必要となる公契約であることから、受注者は、契約締結後2箇月以内に報告書を提出すること。また、本件に係る下請負者の報告書は受注者が取りまとめて提出すること(その他、報告書に係る手続き等の詳細はホームページ「京都市入札情報館」参照)。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月28日(水)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月30日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月30日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書行財政局総務部庁舎管理課(担当:谷口、高瀨 電話:075-222-3046)件 名 令和8年度市庁舎(分庁舎)清掃管理業務契 約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日契約条件「令和8年度市庁舎(分庁舎)清掃管理業務仕様書」のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。- 1 -令和8年度市庁舎(分庁舎)清掃管理業務仕様書第1 業務内容本業務は、京都市市庁舎の清掃管理業務を委託することにより、庁舎の衛生的環境の確保、美観の保持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸を資することを目的とする。なお、受託者は建築物衛生法、労働安全衛生法及びその他関係法令を遵守し、適正に業務を実施しなければならない。また、本仕様書は作業の大要を示すものであり、現場の状況に応じ軽微な部分は本仕様書に記載のない事項であっても、本市が施設管理上必要と認めた作業・業務は委託金額の範囲内で実施するものとする。第2 業務場所(1)対象施設京都市役所市庁舎(分庁舎)(2)所在地京都市中京区榎木町450-1(3)概要構造:鉄筋鉄骨コンクリート造規模:地上4階、地下2階敷地面積:6,750㎡延床面積:24,060.54 ㎡第3 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで第4 委託する事項本市は、受託者に対し、次の事項を委託する(詳細は「第13委託内容」による。)(1) 日常清掃に関すること。(2) 定期清掃に関すること。(3) 臨時清掃に関すること。(4) 配置換え及び移転による執務室の清掃に関すること。(5) 改修工事等を行った箇所の清掃に関すること。(6) 事故その他の非常時等における応急措置に関すること。(7) 災害等における応急措置に関すること。第5 業務体制受託者は、業務を円滑に実施するために、本市との連絡調整を行う者で、現地における責任者となる「業務責任者」1名及び業務責任者の指揮により業務を実施する者で、現地における担当者となる「業務担当者」1名、現地の清掃業務に従事する「業務従事者」複数名からなる業務体制を組織し、業務計画書に基づき業務を実施すること。なお、業務責任者は、1級ビルクリーニング技能士の資格を有する者又は清掃業務において作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経- 2 -験6年以上程度の者を選定すること。第6 業務関係提出図書(1)業務計画書受託者は、次の項目を記載した業務計画書を作成し、業務の実施前までに検査員へ提出すること。検査員とは、京都市契約事務規則第46条に規定する職員をいい、この契約においては京都市行財政局総務部庁舎管理課長をいう。なお、業務計画に疑義が生じた場合は、本市と受託者とで別途協議する。ア 業務概要(業務名、期間、業務場所)イ 業務実施体制表ウ 年間作業計画表エ 月間作業計画書オ 業務管理(業務内容、作業日時、作業範囲、作業要領、その他必要事項)カ 安全管理(緊急連絡先、その他必要事項)(2)業務関係者等届出書業務関係者(業務責任者及び業務担当者の総称をいう。)等における次の事項について、届け出ること。なお、代替要員を用いる等の変更が生じる場合も同様とする。ア 業務責任者(氏名、資格、経験年数)イ 業務担当者(氏名、資格、経験年数)ウ 業務従事者名簿(氏名、経験年数)エ 上記ア~ウの業務関係者が受託者の社員であること及びそれぞれの資格、経験年数を証明できる書類第7 業務の報告及び検査(1)業務の報告業務責任者は業務終了後、次の書類等をまとめ、検査員へ提出すること。履行内容については、受託者において、本市の支払が完了するまで履行状況を証する資料を保管し、それらを本市の求めに応じて提出すること。ア 月間作業報告書※1回/月検査員まで提出すること。イ 作業日報書(1日の作業内容を記録し報告するもの)※1回/10日検査員まで提出すること。なお、情報共有すべき事項等があれば都度報告すること。(2)検査ア 受託者は、前項「(1)業務の報告」に基づいて提出する書類によって、検査員の検査を受けること。イ 受託者は検査により不適当な場所又は瑕疵の指摘を受けた際は、該当箇所の手直しを行うこと。第8 負担区分(1)次の各号に掲げるものは、本市の負担とする。- 3 -ア トイレットペーパー「めぐレット」イ 業務関係者控室(契約期間中に控室の場所が変更となる可能性がある。)ウ 本委託業務の実施に伴い発生する光熱水費(2)次の各号に掲げるものは、受託者の負担とする。ア 本委託業務の実施で使用する器材イ 清掃薬品等(洗面台や便器等の陶器を清掃する際には、中性洗剤を使用すること。)ウ 本委託業務に伴う以下の消耗物品(ア) ゴミ回収用ゴミ袋(市販の90リットルまでの容易に破れない丈夫な袋で無色透明又は白色透明のものを使用すること)(イ) 手洗い石鹸液※手洗い石鹸液年間予定使用量 450リットル/年(予定であり変動の可能性あり)エ ガラス清掃に係る用具及び薬品第9 支払い月払いとし、履行完了した月の翌月1日以降に、受託者からの請求に基づき支払う。なお、円未満の端数が生じた場合は、その端数は令和9年4月分に合算して支払う。第10 業務管理(1)業務現場における業務の安全衛生に関する管理は、業務責任者が責任者となり、関係法令に従ってこれを行うこと。(2)受託者は、業務現場における受託業務に関し、整理整頓を行い、必要に応じて保安設備を設ける等の措置を講じ、事故の防止に努めること。(3)受託者は、業務の実施に伴う災害及び公害の防止について関係法令に従い適切に処置すること。(4)受託者は、業務の実施により、機器等で汚染又は損傷の恐れのあるものは、適切な方法で養生を行うこと。(5)受託者は、業務の完了及び部分完了に際して、当該業務に関連する部分の後片付けを行うこと。第11 秘密保持義務(1)受託者は、業務のために提出された秘密書類及び個人情報を業務の目的以外に使用してはならない。(2)受託者は、業務の遂行上知り得た秘密情報を他に開示及び漏洩してはならない。なお、履行期間終了後及び契約解除後も同様とする。第12 再委託の制限(1)受託者は、業務を第三者に再委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により事前に本市の承諾を得た場合は、この限りではない。(2)受託者が、再委託により契約を履行する時は、本市に再委託申請書を提出しなければならない。この場合、本市は再委託承諾書により受託者の再委託を承諾するものとする。
(3)受託者は、再委託をする場合には、全ての再委託の相手先から暴力団又は暴力団員に該- 4 -当しておらず又は関係していない旨の誓約書を徴収し、速やかに本市へ提出しなければならない。第13 委託内容(1)日常清掃ア 専用部分専用部分の対象箇所は以下のとおり(ア) 執務室(イ) 会議室(ウ) 案内所(エ) 休養室(地下2階)① 清掃場所については、(別紙1)を、清掃場所別の作業内容については、(別紙2)を参照し、各清掃場所において必要な作業を実施すること。なお、清掃場所の使用用途の変更により、作業内容を変更することがある。(例:会議室スペースを執務室に変更等)② 月曜日から金曜日の開庁日(以下、「平日」という。)に実施すること。③ 清掃は、原則午後5時30分から午後9時30分までに実施すること。イ 共用部分共用部分の対象箇所は以下のとおり(オ) 廊下、通路(カ) 玄関(キ) 階段(ク) オープンスペース(4階)(ケ) エレベーター(コ) 特定屋外喫煙場所(サ) 給湯スペース(シ) トイレ(ス) 駐車スペース、駐輪場、屋上(ソ) 籠箱広場(二条通側)、屏風広場(寺町通側)、屋上庭園)(タ) 庁舎外周(チ) ごみ集積庫(ツ) シャワー室(テ) 集密書庫、文書庫(ト) 壁面緑化(ナ) 窓ガラス(ニ) その他共用スペース(新聞受け、自動販売機置場、授乳室)① 清掃場所については、(別紙1)を、清掃場所別の作業内容については、(別紙2)を参照し、各清掃場所において必要な作業を実施すること。② 平日に実施することを原則とするが、清掃回数が週1回以下のものについては、閉庁日に実施してもよい。③ 清掃は、原則午前8時から午後5時30分までに実施すること。- 5 -(2)定期清掃定期清掃は、床面のワックス塗りやカーペット洗浄等が該当し、上記(ア)から(二)の全ての清掃場所で実施すること。ア 清掃場所については、(別紙1)を、清掃場所別の作業内容については、(別紙2)を参照し、各清掃場所において必要な作業を実施すること。イ 土曜日、日曜日、「国民の休日に関する法律」に規定される休日及び12月29日から1月3日までの日(以下、「閉庁日」という。)に実施すること。ウ 作業実施日及び工程については、事前に監督員(※)に報告すること。※監督員とは、京都市契約事務規則第39条に規定する職員をいい、この契約においては京都市行財政局総務部庁舎管理課に所属する職員をいい、庁舎管理課長の指定する職員も含むものとする。(3)臨時清掃臨時清掃は、上記(ア)から(二)の全ての清掃場所で適宜必要に応じて実施すること。ア 1日1回以上、市庁舎及び敷地内を巡回し、汚れ等の発見に努めること。イ 著しい汚れや汚物、塵芥等があった場合は、その都度速やかに清掃を行うこと。(4)配置換え及び移転による執務室の清掃については、監督員の指示する日時に実施すること。(5)改修工事等を行った箇所の清掃については、監督員の指示する日時に実施すること。(6)事故その他の非常時における応急措置については、次によること。ア 事故その他の非常時においては、適切な処置を講じるとともに、その旨を監督員に報告すること。イ 作業中は、特に人災、盗難その他の事故防止について十分注意すること。ウ 作業の実施に当たり、建物又は付属物を滅失又は破損した場合は、速やかに監督員まで報告するとともに、受託者の責任において賠償すること。エ 作業の実施に当たり、業務従事者に事故が発生した場合は、速やかに監督員まで報告するとともに、受託者の責任において処置すること。オ 作業中に施設の破損や落書き等を発見した場合は、速やかに監督員まで報告すること。カ 作業中に不審者又は不審物等を発見した場合は、直ちに監督員又は警備室まで報告すること。(7)災害時における応急措置については、次によること。ア 市役所自衛消防組織へ参画するとともに、本市が主催する防災訓練等に参加すること。イ 火災を発見した時又は火災の通報を受けた場合は、初期消火に当たること。ウ その他、適切な措置を講じ、その旨を監督員に報告すること。(8)備考(別紙1)に記載の内容について、変更があった場合には、その時々の現状を優先すること。また、清掃方法等の判断ができない場合は、監督者と受託者とで協議すること。第14 業務の実施(1)受託者は、業務の実施に先立ち、施設等の現状及び仕様書に基づく業務内容を業務従事者(業務関係者を含む。以下、同じ。)に周知徹底させること。(2)各執務室等の出入口の鍵の受渡しは、常に分庁舎防災センター(分庁舎1階)で受け取ること。但し、鍵の受渡し場所に変更があった場合は、本市の指示に従うこと。- 6 -第 1 5 業務の引継(1) 前任受託者から責任をもって各業務の引継を契約期間の1箇月前までに受けること。また、引継にあたっては、前任受託者と調整し、出席者・日程の承認を得ること。(2) 次年度の業務に支障が出ることがないよう責任をもって後任受託者へ業務を引き継ぐこと。第 1 6 留意事項(1)受託者は、業務の実施に必要な業務従事者を不足なく配置すること。(2)受託者は、業務従事者に労働安全衛生法に規定する安全教育等を履修させること。(3)受託者は、本仕様書に基づき、効果的かつ適正なシフト、機動性を発揮した流動的な対応が出来る人員配置及び業務体制を整備すること。(4)受託者は、緊急時の増員及び従業員の急病等の欠員時には、概ね1時間以内に対応できるよう、人員体制を整えておくこと。(5)受託者は、清掃業務中、制服、名札を着用すること。なお、制服、名札等にかかる費用については、受託者の負担とする。(6)受託者は、清掃場所の材質及び汚れの程度に適した清掃器具を最も効果的に使用すること。また、可能な限り清掃業務の機械化を図り、合理的かつ効率的な作業に努めること。(7)受託者は、人流の多い区域やエリア等の汚染状況を半期ごとに調査し、清掃内容、回数の見直しを行い、改善が必要であれば本市へ提案すること。(8)受託者は、市庁舎において京都市地球温暖化対策条例及び環境マネジメントシステム(KYOMS)の内容を考慮し、環境に配慮した業務実施に努めること。(9)受託者は、清掃業務の遂行に当たって、業務責任者、業務担当者、業務従事者すべてを指揮監督し、労働基準法等の関係法令を遵守するとともに、これら法令上の事業主又は使用者として全ての責任を負うこと。(10)受託者は、受託者の責に帰すべき事由により、本市の設備、建物等に損害を与えた場合、受託者は直ちにその旨を本市に届け出るとともに、損害を賠償すること。また、受託者が第三者に損害を与えた場合についても同様とすること。
(11)受託者は、仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない場合については、本市と協議すること。(12)受託者は、仕様書に基づくことが困難な場合又は不都合な場合については、本市と協議すること。(別紙1)階別 床材質 床面積(㎡) 清掃方法 備考(専用部分)B2階 文書庫 コンクリート 682.0 SB2階 文書庫 コンクリート 457.6 SB2階 休養室 畳 51.0 TB1階 文化市民局 共生社会推進室B1階 文化市民局 地域自治推進室B1階 文化市民局 区長会室 BB1階 文化市民局 文化芸術企画課B1階 文化市民局 文化財保護課B1階 文化市民局 くらし安全推進課B1階 文化市民局 市民スポーツ推進室B1階 文化市民局 文化市民総務課B1階 文化市民局 文化市民局長室B1階 文化市民局 スポーツ担当局長室B1階 文化市民局 文化芸術政策監B1階 文化市民局 文化市民局会議室 BB1階 行財政局 法人諸税室B1階 行財政局 納税室(納税推進担当)B1階 行財政局 大会議室B1階 行財政局 小会議室1階 行財政局 契約課 タイルカーペット 382.3 A1階 行財政局 納税室1階 行財政局 納税室会議室執務室等(分庁舎)タイルカーペット 1,087.9 A清掃場所1,895.0AタイルカーペットABA1階 男子ロッカー室(契約課・会計室) 42.61階 女子ロッカー室(契約課・会計室) 55.01階 総合企画局 文書交換所 シート張り 42.8 A1階 行財政局 分庁舎中央監視室 タイルカーペット 70.4 A1階 行財政局 案内所 石 4.0 C1階 行財政局 案内所控室 タイルカーペット 6.6 A1階選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局1階 会計室 会計室都市総務課都市計画課まち再生・創造推進室景観政策課風致保全課開発指導課広告景観づくり推進課建築指導課建築審査課建築安全推進課公共建築企画課公共建築建設課公共建築整備課歩くまち京都推進室都市計画局長室都市政策担当局長室都市計画局会議室1~4 B男子ロッカー室 A女子ロッカー室 A集密書架エリア A2階 都市計画局 タイルカーペット 2,947.0A行財政局会計室タイルカーペット Aタイルカーペット 317.6 A住宅政策課住宅管理課すまいまちづくり課住宅担当局長建設総務課建設企画課監理検査課土木管理課橋りょう健全推進課河川整備課道路河川管理課道路明示課自転車政策推進室市街地整備課道路建設課道路環境整備課用地課みどり政策推進室建設局長室防災減災・公園利活用担当局長室建設局会議室 B建設局大会議室 B建設局小会議室1~3 B男子ロッカー室 A女子ロッカー室 A集密書架エリア A2,947.0A3階建設局都市計画局建設局3階 都市計画局タイルカーペット行財政局 防災危機管理室 タイルカーペット 286.3 A行財政局 オペレーションルーム タイルカーペット 174.2 B保健福祉局 障害保健福祉推進室 タイルカーペット 374.8 A分庁舎第1会議室 77.6 B分庁舎第2会議室 77.6 B分庁舎第3会議室 77.6 B分庁舎第4会議室 77.6 B分庁舎第5会議室 77.6 B分庁舎第6会議室 82.2 B(廊下・階段部分)B2階 コンクリート GB1階 タイルカーペット 執務室等に含む G1階 石 626.0 G・U1階 石 19.0 H1階 石 15.0 H1階 チェッカーシート 一帯 H1階 石 13.0 H1階 石 12.0 H1階 タイルカーペット 執務室等に含む G2階 タイルカーペット 執務室等に含む G3階 タイルカーペット 執務室等に含む G4階 タイルカーペット 976.0 G・U杉圧縮材フローリング1画 Iタイルカーペット 1画 Iタイルカーペット 1画 Iタイルカーペット 1画 Iタイルカーペット 1画 Iタイルカーペット 1画 H南東階段(B2階~4階)南西階段(B2階~4階)北東階段側前室(B1階、2階、3階、4階)廊下廊下(オープンスペース含む)南中央階段(B1階~4階)、正面EVホール付近北東階段(B2階~4階)北西階段(B1階~4階)北西玄関南西玄関北玄関廊下(市税事務所納税室、収納対策課部分)廊下廊下廊下廊下(エントランスホール含む)正面玄関東玄関4階行財政局 タイルカーペットタイルカーペット 1画 Hタイルカーペット 1画 Hタイルカーペット 1画 H(共用部分・広場等 )2基 J1基 J217.0 M一帯 P一帯 QB2階 一帯 NB1階 618.0 K1階 一帯 L1階 一帯 L1階 一帯 G1階 1箇所 N1階 297.0 K1階 99.0 K1階 一帯 OB1階~1階一帯 K4階 一帯 L屋上 一帯 D、K(トイレ・湯沸室等)B2階 シート張り 49.0 FB2階 シート張り 3.0 EB1階 シート張り 100.0 FB1階 シート張り 35.0 E1階 シート張り 101.0 F1階 シート張り 26.0 Eトイレ(南西、北東)給湯スペース(南西、北東)トイレ(南西、北東)給湯スペース(南西、北東)給湯スペース(南西)駐輪場出入口付近(スロープ含む)大型バイク置場ゴミ集積場屋上庭園トイレ(南西)南西階段側前室(B1階、2階、3階、4階)特定屋外喫煙場所正面EV(B2階~4階)北東EV(B2階~4階)駐輪場籠箱広場(北西)エリア屏風広場(西側)エリア自動販売機コーナー公衆電話公用車駐車場ドライエリア壁面緑化エリア窓ガラスエリア新聞受け北西階段側前室(B1階、2階、3階、4階)南東階段側前室(B1階、2階、3階、4階)2階 シート張り 100.0 F2階 シート張り 35.0 E3階 シート張り 100.0 F3階 シート張り 35.0 E4階 シート張り 100.0 F4階 シート張り 26.0 E4階 2画 R※実施日は本市と協議トイレ(南西、北東)シャワー室(東湯沸室内)給湯スペース(南西、北東)トイレ(南西、北東)給湯スペース(南西、北東)トイレ(南西、北東)給湯スペース(南西、北東)清掃方法 (別紙2)清掃方法 清掃部位・場所 内容 回数 種別 作業方法 備考A 執務室 ゴミの回収 毎日 日常 別紙3のとおりクリーナーの吸塵 週1回 日常 (別表)3-1-2 1「除塵」aのとおり床の掃き拭き 毎日 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」a 2「拭き」のとおり②(別表)3-1-2 1「除塵」aのとおりカーペット洗浄 年1回 定期 (別表)3-1-2 3「洗浄」のとおり床面の洗浄ワックス塗り 年1回 定期 (別表)3-1-1 4「表面洗浄」のとおり巾木・木製壁等の拭き 年1回 定期タオル、ダストクロス等でほこりを取り、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
空調の吹出口・吸込口の清掃 年1回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。
②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
ブラインドの清掃 年1回 定期 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。
天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。
B 会議室 机・椅子の拭き 週1回 日常タオル、ダストクロス等で水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
床の掃き拭き 週1回 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」a 2「拭き」のとおり②(別表)3-1-2 1「除塵」aのとおりカーペット洗浄 年1回 定期 (別表)3-1-2 3「洗浄」のとおり床面の洗浄ワックス塗り 年1回 定期 (別表)3-1-1 4「表面洗浄」のとおり窓・ドアガラスの研磨 年1回 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。
水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
空調の吹出口・吸込口の清掃 年1回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。
②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
ブラインドの清掃 年1回 定期 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。
天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。
C 案内所 ゴミの回収 毎日 日常 別紙3のとおり机・椅子の拭き 毎日 日常タオル、ダストクロス等で水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
クリーナーの吸塵 週1回 日常 (別表)3-1-2 1「除塵」aのとおり窓、ドアガラスの研磨 週2回・日常 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。
水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
カーペット洗浄 年1回 定期 (別表)3-1-2 3「洗浄」のとおり照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
空調の吹出口・吸込口の清掃 年1回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。
②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。
D 喫煙スペース 床の掃き拭き 毎日 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」a 2「拭き」のとおり②(別表)3-1-2 1「除塵」aのとおり吸殻の回収 日2回 日常 別紙3のとおり灰皿の水洗い 日2回 日常 吸殻を収集し、容器はタオルで拭く。
ベンチの拭き 日2回 日常 タオル、ダストクロス等で水拭きする。
E 給湯スペース 床拭き 毎日 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」aのとおり②(別表)3-1-2 2「拭き」bのとおり壁面の磨き 毎日 日常①鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
②汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
ガスコンロ・シンクの拭き 毎日 日常中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
手洗い場等の拭き 毎日 日常 適正洗剤を塗布し、スポンジで洗浄し、タオルで拭く。
シンクの茶殻・ゴミ等の洗浄 毎日 日常 適正洗剤を用いて洗浄する。
茶殻・ゴミ等の処理 毎日 日常 別紙3のとおり床面の洗浄ワックス塗り 年1回 定期 (別表)3-1-1 4「表面洗浄」のとおり窓・ドアガラスの研磨 年1回 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。
水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
排気口の清掃 年1回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。
②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。
F トイレ 床の拭き、ブラッシング洗浄 日2回 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」aのとおり②(別表)3-1-2 2「拭き」のとおり1回目10時まで2回目13時以降便器・レバー・タンクのブラッシング洗浄、雑巾がけ消毒日2回 日常適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
便器の黒ずみ、黄ばみが目立つ場合は酸性洗剤や漂白剤を用いて、洗浄する。
1回目10時まで2回目13時以降洗面台・水洗器具等の洗浄、雑巾がけ消毒日2回 日常 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
1回目10時まで2回目13時以降壁面の防塵及び拭き 毎日 日常鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
鏡の磨き及び拭き 毎日 日常 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
トイレットペーパー・石鹸液の取替え毎日 日常 トイレットペーパー、石鹸液を補充する。
ごみの回収 毎日 日常 別紙3のとおり汚物処理 ある場合随時 臨時内容物を収集し、容器の外面等で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きする。
床面の洗浄 年1回 定期①別表3-1-1 4「表面洗浄」のとおり②別表3-1-3 4「洗浄」bのとおり窓・ドアガラスの研磨 年1回 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。
水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
排気口の清掃 年1回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。
②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。
暖房便座の設定変更 年2回 定期便座の暖房機能を5月に電源「切」に設定し、11月に電源「入」に設定する。
設定手順は庁舎管理課に確認してから実施することG 廊下、通路 掃き及びモップによる水拭き 毎日 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」aのとおり②(別表)3-1-1 2「拭き」のとおり手摺の雑巾掛け及び乾拭き 毎日 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
執務室窓等の廊下側巾木拭き 毎日 日常①タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
②タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
各ゴミ箱の回収・処理 日1回 日常 別紙3のとおり床面の洗浄ワックス塗り 年1回 定期 (別表)3-1-1 4「表面洗浄」のとおり床の掃き拭き 毎日 日常 (別表)3-1-2 1「除塵」aのとおりカーペット洗浄 年1回 定期 (別表)3-1-2 3「洗浄」のとおり窓、ドアガラスの研磨 週1回 日常ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。
水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。
放置ゴミの回収・処理 ある場合随時 臨時 ゴミを収集し、指定場所に捨てる。
H 玄関 床面の掃き・拭き 毎日 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」aのとおり②(別表)3-1-1 2「拭き」のとおり午前8時から手摺の雑巾掛け及び乾拭き 毎日 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
各ゴミ箱の回収・処理 日2回 日常 ゴミを収集し、指定場所に捨てる。方法は別紙3のとおり案内板・看板等の拭き 週1回 日常 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
マットの洗浄 週2回 日常 真空掃除機で吸塵する。
窓・ドアガラスの研磨 週1回 日常ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。
水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
壁面・柱・扉・巾木・名札等清掃 年1回 定期 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
床面の洗浄ワックス塗り 年1回 定期 (別表)3-1-1 4「表面洗浄」のとおり天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時①鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
②タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
石敷き路面のブッラッシング 毎日 日常 自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所に搬出する。
放置ゴミの回収・処理 ある場合随時 臨時 ゴミを収集し、指定場所に捨てる。
I 階段 床面の拭き・モップの水拭き 毎日 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」aのとおり②(別表)3-1-1 2「拭き」のとおり③(別表)3-1-4 1「除塵」及び2「拭き」のとおり(分庁舎正面階段のみ)手摺の雑巾掛け及び乾拭き 毎日 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
すべり止め・金属拭き 週1回 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
窓・ドアガラスの研磨 週1回 日常ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。
水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
床の拭き掃き 毎日 日常 (別表)3-1-1 1「除塵」aのとおりカーペット洗浄 年1回 定期 (別表)3-1-2 3「洗浄」のとおり床面の洗浄ワックス塗り 年1回 定期①(別表)3-1-1 4「表面洗浄」のとおり②(別表)3-1-4 3「表面洗浄」のとおり(分庁舎正面階段のみ)壁面・柱・扉・巾木・名札等清掃 年1回 定期 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時①鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
②タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
放置ゴミの回収・処理 ある場合随時 臨時 ゴミを収集し、指定場所に捨てる。
J かご内床の拭き 毎日 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」aのとおり②(別表)3-1-1 2「拭き」bのとおりかご内床以外(操作盤、壁、手摺、鏡)の拭き毎日 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
各階の操作盤の拭き 毎日 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
かご内床面のワックス塗り 年1回 定期 (別表)3-3-1 4「表面洗浄」のとおり放置ゴミの回収・処理 ある場合随時 臨時 ゴミを収集し、指定場所に捨てる。
エレベーター(3基)K駐車・駐輪場、屋上散乱ゴミの回収 毎日 日常 巡回して粗ゴミを拾う。
路面の箒掃き 週1回 日常 自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所に搬出する。
動物・鳥類の糞の回収及び洗浄 ある場合随時 臨時 回収し、汚れた部分はタオル等で水拭きする。
路面洗浄 年1回 定期①適正洗剤を用いて汚れを除去する。
②水拭き又は水洗いをして仕上げる。
L 散乱ゴミの回収 毎日 日常 巡回して粗ゴミを拾う。緑地内含む路面の箒掃き 週1回 日常 自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所に搬出する。
ベンチの拭き等 週1回 日常 水拭き又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
掲示板・各モニュメントの拭き等 週1回 日常 水拭き又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
銘板・門灯・外灯の拭き 月1回 日常 水拭き又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
路面の苔の除去 ある場合随時 臨時①適正洗剤を用いて苔を除去する。
②水洗いをして仕上げる。
年4回程度動物・鳥類の糞の回収及び洗浄 ある場合随時 臨時 回収し、汚れた部分はタオル等で水拭きする。
M 外周 散乱ゴミの回収 毎日 日常 巡回して粗ゴミを拾う。
13:00以降に実施すること。
路面の箒掃き 週1回 日常 自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所に搬出する。
路面洗浄 年1回 定期①適正洗剤を用いて汚れを除去する。
②水拭き又は水洗いをして仕上げる。
動物・鳥類の糞の回収及び洗浄 ある場合随時 臨時 回収し、汚れた部分はタオル等で水拭きする。
N 拭き・掃き 週1回 日常 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
雑巾掛け 月1回 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
O ゴミ集積所 散乱ゴミの回収 毎日 日常 巡回して粗ゴミを拾う。
分別の整理・整頓 毎日 日常①集められたゴミ等は、種類ごとに分別する。
②集められたゴミ等は、適当な分量に梱包する。
路面の箒掃き 週1回 日常 自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所に搬出する。
動物・鳥類の糞の回収及び洗浄 ある場合随時 臨時 回収し、汚れた部分はタオル等で水拭きする。
P 壁面緑化 動物・鳥類の糞の回収及び洗浄 ある場合随時 臨時 回収し、汚れた部分はタオル等で水拭きする。
Q 窓ガラス清掃 ガラス(内外面)洗浄 年1回 定期①ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイージーで汚水を除去する。
②ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。
③ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
④西庁舎南面はロープ作業にて実施する。
R シャワー室 放置ゴミの回収・処理 ある場合随時 臨時 ゴミを収集し、指定場所に捨てる。
S集密書架、文書庫エリア床の拭き掃き等 年1回 定期 真空掃除機で吸塵し、汚れた部分はタオル等で水拭きする。
畳の拭き・掃き 毎日 日常 タオル、ダストクロス等で汚れを取る。
除湿器の管理 毎日 日常 2回以上/日、除湿器の水捨て及び洗浄を行う。
Uオープンスペースショーケースの拭き掃除 毎日 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
その他共用スペース北西、西広場エリア、屋上庭園T 休養室作業内容 (別表)1 床の拭き掃き及びクリナー吸塵等の清掃3-1-1 Pタイル等(ビニル床タイル・シート、ゴム床タイル、コルク床等)内容 作業方法 備考1 除塵 a 自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所まで搬出する。
b 真空掃除機を併用する除塵隅は真空掃除機、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所まで搬出する。
2 拭き a 部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
b 全面水拭き 汚れが多面にある場合は、床全面をモップで水拭きする。
3 補修 a 空バフィング汚れの目立つ床面は、パット(赤又は白)を装着した床磨き機で空バフィングし汚れを除去する。
b スプレークリーニング①汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。
なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。
②削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。
4 洗浄 表面洗浄①椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行う。
②床面の除塵を行う。除塵作業は、1「除塵」により行う。
③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で皮膜表面の汚れを洗浄する。
⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は2「拭き」b、により行う。
⑦樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。
⑧樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。
⑨移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
3-1-2 カーペット(じゅうたん)床項目 作業方法 備考1 除塵 a 真空掃除機による除塵 真空掃除機で吸塵する。
安易に除去できるしみとりを含む b カーペットスイーパーによる除塵床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収し除塵する。
2 しみ取りしみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。
3 洗浄 カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。
3-1-3 石、コンクリート、陶磁器質タイル、モルタル、レンガ等の床項目 作業方法 備考1 除塵 a 自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵表3-1-1の1「除塵」aによる。
b 真空掃除機を併用する除塵 表3-1-1の1「除塵」bによる。
2 拭き a 部分水拭き 表3-1-1の2「拭き」aによる。
b 全面水拭き 表3-1-1の2「拭き」bによる。
3 補修 表3-1-1の3「補修」bによる。
4 洗浄 a 表面洗浄 表3-1-1の4「洗浄」aによる。
(床保護剤が塗布されている場合)b 一般床洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。
(床保護剤が塗布されてない場合)②床面の除塵を行う。除塵作業は、1「除塵」による。
③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを除去する。
⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。
⑥2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は2「拭き」b、により行う。
⑦移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
3-1-4 木製床項目 作業方法 備考1 除塵 a 自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵表3-1-1の1「除塵」aによる。
b 真空掃除機を併用する除塵 表3-1-1の1「除塵」bによる。
2 拭き モップ拭き強い汚れがある場合、溶剤タイプのクリーナーによるモップ拭きを行う(水拭きは行わないこと。)。なお、ホコリやゴミがある場合は床面の除塵を行った上でモップ拭きを行うこと。
3 洗浄 表面洗浄 ①床面の除塵を行う。除塵作業は、1「除塵」により行う。
②モップをコンディショナーやクリーナーで湿らせた状態で、床面全体を拭くこと。水溶性のコンディショナーやクリーナーは使用しないこと。
③コンディショナーやクリーナーが完全に乾いてから、床面に適正に希釈したワックスをむらのないように塗布する。
なお、ワックスは剥離剤の混入したものや水性及び水溶のタイプは絶対に使用せず、床材に適した樹脂系ワックス(リンレイ製ハイテクフローリングコート等)を使用すること。
(別紙3)市庁舎におけるごみの回収方法について市庁舎におけるゼロ・エミッション実践活動(焼却・埋立処理するごみを限りなくゼロに近づけるため、分別リサイクルの徹底等の取組みを行う。)の実施に伴い、本仕様書で指示する各清掃場所の清掃方法(別紙2)のうち、ごみの回収方法は次のとおりとする。1 各清掃場所から回収した分別ごみについては、混合収集は行わないこと。また、ごみ回収時には分別状況を確認し、分別できていないごみを発見した場合は選別の上、適切に分別収集し、ゼロ・エミッション実践活動に協力すること。2 回収した分別ごみについては、本庁舎及び西庁舎で回収したごみは、本庁舎表広場のごみ集積所に、分庁舎で回収したごみは、分庁舎1階のゴミ集積所に設置する分別回収箱へ回収品目ごとに排出すること。3 回収する分別ごみの品目等(1)回収する分別ごみ本仕様書により、受託者が回収する分別ごみは次のとおりとする。ア 紙屑イ プラスチックごみウ 厨芥類(残飯、茶がら等)エ 焼却ごみ(吸殻、塵、割り箸、汚れた紙屑等)オ 資源ごみ(缶・びん・ペットボトル等)※玄関の回収箱のみカ 埋立物*回収した分別ごみについては、中の見える透明又は白色のごみ袋を使用すること。(2)各清掃場所におけるごみ箱の設置状況原則として、各清掃場所におけるごみ回収箱の設置状況は次の表のとおりとする。(ただし、各清掃場所の状況に応じて回収箱が設置されていないこともある。)[ごみ回収箱の設置場所]清掃場所(清掃方法) ア 紙屑 イ プラスチックごみ ウ 厨芥類 エ 焼却ごみ オ 資源ごみ(缶・びん・PET等)カ 埋立物執務室(A) ○ ○案内所(C) ○ ○特定屋外喫煙場所(D) ○(吸殻)湯沸スペース(E) ○ ○ ○ ○トイレ(F) ○廊下(G) ○ ○ ○ ○(※)シャワー室(Q) ○※ 埋立物は概ね週1回のペースで回収し、事前に庁舎管理課に連絡した上で排出すること。