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令和7年度旧避難指示区域等内国有林における土壌中の放射性物質濃度等調査事業

発注機関
林野庁関東森林管理局
所在地
群馬県 前橋市
公告日
2025年6月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度旧避難指示区域等内国有林における土壌中の放射性物質濃度等調査事業 令和7年6月3日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 下記のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 223KB) 2.配布資料 (1)入札説明書(PDF : 142KB) (2)仕様書(PDF : 2,388KB) (3)契約書(案)(PDF : 717KB) (4)関東森林管理局署等競争入札心得(PDF : 1,241KB) (5)入札参加申請書(様式)(WORD : 17KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入 札 公 告下記のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和7年6月3日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典記1 競争入札に付する事項(1)委託事業の名称 令和7年度旧避難指示区域等内国有林における土壌中の放射性物質濃度等調査事業(2)委託事業の内容 詳細は別途示す「令和7年度旧避難指示区域等内国有林における土壌中の放射性物質濃度等調査事業仕様書」のとおり(下記6の配付資料等からダウンロードすることができる。)(3)履行期限 令和7年8月29日(4)納入場所 関東森林管理局 森林整備部 森林整備課(5)本競争入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。2 競争参加資格次のいずれをも満たすこと。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類が「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、競争参加地域が「東北」又は「関東・甲信越」、営業品目が「調査・研究」に登録されている者であること。(3)単独で対象業務を行えない場合は、適正な業務を遂行できる共同事業体(対象業務を共同して行うことを目的として複数の民間事業者により構成される組織をいう。以下同じ。)として参加することができる。共同事業体として参加する場合は、令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、共同事業体の代表者は「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、営業品目が「調査・研究」に登録されている者、共同事業体の構成員は「東北」又は「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者、又は当該競争参加資格を有していない者で、証明書等の提出期限までに競争参加資格審査を受け競争参加資格者名簿に登載された者であること。なお、共同事業体の代表者及び構成員は、他の共同事業体の構成員となること、若しくは単独で参加することはできない。(4)空間線量率調査、放射性物質濃度調査等に係る実績を有し、その証明ができる者であること。(5)次に掲げる放射線関係の国家資格保持者又は専門教育機関等による放射線管理に関する講習等の受講者、又はこれに準ずる者を放射線管理者として当該業務に配置できること。また、放射線管理者には、関係請負人の労働者の被ばく管理を含めた一元管理を実施させること。ア 第1種放射線取扱主任者又は第2種放射線取扱主任者イ 独立行政法人日本原子力研究開発機構が行う放射線防護基礎コース(旧:放射線防護基礎課程)、放射線安全管理コース(旧:ラジオアイソトープコース)、旧放射線管理コース、旧RI・放射線初級コース、旧RI・放射線上級コースウ 独立行政法人放射線医学総合研究所が行う放射線防護課程、放射線影響・防護応用課程、放射線影響・防護基礎課程、旧ライフサイエンス課程エ 日本原子力発電株式会社が行う原子力発電所の放射線管理員養成コースオ 公益財団法人放射線計測協会が行う放射線管理入門講座、放射線管理・計測講座カ 原子力企業協議会が行う放射線管理員養成講習キ 上記ア~カの受講者又はこれに準ずる者が下記の3に示す申請書の提出日に直接的な雇用関係がある者であること。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、または、当該状態が継続している者でないこと。(8)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合3 競争参加資格の確認等(1)本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年6月4日午前9時00分から令和7年6月18日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札システムにより参加する場合令和7年6月4日午前9時00分から令和7年6月18日午後4時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)(4)(3)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加することができない。 4 入札手続等(1)担当部局関東森林管理局 森林整備部 森林整備課(担当:企画官(技術開発・普及))〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号電話 027-210-1183E-mail: ks_kanto_seibi@maff.go.jp(2)入札説明書等の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配付等の期間:令和7年6月3日から令和7年6月25日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配付等の場所:上記(1)と同じウ 本事業を実施するに当たって参考となる「令和3年度旧避難指示区域等内国有林における土壌中の放射性物質濃度等調査事業」報告書については、アの期間においてイの場所で閲覧することができる。(3)入札説明会及び入札に関する質問について入札説明会は実施しない。本競争入札に関する質問については、令和7年6月12日午後4時までに上記(1)に示す場所に書面により提出すること。(メール可)質問が提出された場合、その回答については、関東森林管理局のホームページに掲載する。(4)入札執行の場所関東森林管理局5階中会議室(5)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年6月23日午前9時00分から令和7年6月25日午前10時00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年6月25日午前9時 50 分までに入札場所へ入札書を持参し、令和7年6月25日午前10時00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便により、令和7年6月24日午後3時までに到着することとし、入札書の日付は、令和7年6月25日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。ウ 入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に記載された金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税又は地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除する。(3)入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び関東森林管理局署等競争契約入札心得に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが判明した場合は落札決定を取り消す。(4)落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)契約書作成の要否 要(6)関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。6 配付資料等(ダウンロード可)(1)入札説明書(2)関東森林管理局署等競争契約入札心得(3)令和7年度旧避難指示区域等内国有林における土壌中の放射性物質濃度等調査事業仕様書(4)委託契約書(案)(5)競争参加資格確認申請書以上公告する。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者からの不当な働きかけを受けた場合には、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局のホームページ(発注者綱紀保持対策に関する情報等 http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧ください。 入札説明書契 約 名 : 令和7年度旧避難指示区域等内国有林における土壌中の放射性物質濃度等調査事業入札公告日 : 令和7年6月3日入札日及び : 令和7年6月25日 午前10時00分締切(即時開札)入札締切 (郵便入札による場合は、令和7年6月24日午後3時までに受け付けた分に限る)入札会場 : 関東森林管理局5階中会議室履行期限 : 令和7年8月29日関係資料 : 1 関東森林管理局署等競争契約入札心得2 仕様書3 委託契約書(案)4 競争参加資格確認申請書※ 入札公告によるところにより、競争参加資格確認申請書及び下記添付書類を、電子調達システムにより参加する場合は電子調達システム上においてPDFファイル形式で送付することにより、紙入札方式により参加する場合は、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)により、いずれも令和7年6月18日午後4時00分までに森林整備課 企画官(技術開発・普及)に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けてください。その他の事項: 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。【競争参加資格確認申請書添付書類等】1 全省庁統一資格審査結果通知書(写)2 空間線量率調査、放射性物質濃度調査等に係る実績を証明する書類又は契約書の写し3 配置予定技術者の資格・関係業務従事期間等を証明するための書面(当該技術者が直接的な雇用関係にあることを証明するに当たって、健康保険証の写しを提出する場合には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください。) 令和7年度 旧避難指示区域内国有林における土壌中の放射性物質濃度等調査事業仕様書1 事業の目的及び概要東京電力福島第一発電所の事故から14年が経過し、福島県内の避難指示区域については順次解除され、森林に近い地域においても住民の帰還が進んでいるところである。本事業では、森林の公益的機能回復のための施業を予定している小班において、歩行サーベイを用いた森林内の空間線量率分布調査、土壌中の放射性物質濃度等調査を実施するものである。2 調査の履行期間契約締結の日から令和7年8月29日まで。3 調査実施個所調査実施個所は以下の林小班とし、位置は別紙1・2による。4 調査方法及び取りまとめ(1) 調査方法事業着手前に調査実施個所のおおよその空間線量率を最新の航空機モニタリング結果等により把握すること。調査方法等については下記①・② ・ により現地調査を行うこととするが、各調査とも降雨・降雪・積雪時の現地調査は行わないこと。① 歩行サーベイア 小班内において、歩行サーベイ機器を用いて連続的に林縁及び小班内の空間線量率を測定すること。歩行サーベイ機器は、シンチレーション式サーベイメータ及び高精度GNSS端末、又は両機の機能を有する機器を用いて地上1.0mの高さで測定し、測定ポイントは GNSS と連動させ記録すること。イ 歩行については、小班の外縁及び小班内については 50m程度の間隔で等高線沿いに歩行することを基本とし、小班の大きさ№ 市町村 林小班 面積 備 考1 南相馬市 2015 ほ4 5.832 南相馬市 2015 へ 1.283 南相馬市 2016 い8 6.084 南相馬市 2016 ほ 4.705 南相馬市 2016 へ 6.5824.47 合 計や形状を踏まえ、データに偏りが生じないよう効率的に計測すること。ウ 歩行サーベイ後は、調査データをマッピング(逆距離加重法(IDW)により表示)し、空間線量率の分布が明確になるよう色彩を調整すること。エ 使用する測定機器は、「放射線測定に関するガイドライン」 (平成23年10月21日付文部科学省・日本原子力研究開発機構)(以下「放射線測定ガイドライン」と言う。)に基づき校正済であること。GNSS 機器についても、経緯度の測定・記録に齟齬がない機器を使用すること。② 土壌調査ア 歩行サーベイの結果により空間線量率が高い順に地点を選抜し、当該地点近くの土壌中の放射性物質濃度を調査すること。調査地点は1.00ha当たり3地点とし、1.00haを超える場合は切り上げ整数止めで得た面積に対し 1.00ha 当たり3地点(0.50haに満たない場合は2地点)とする。また、林縁部については、1,000m毎に空間線量率が高い1地点で行うものとする。なお、林縁部には後日歩行経路が確認できるよう、付近の立木等にテープ等の目印を巻き付けるものとする。イ 土壌は表層から15cmまでの深さで採取し、均一性を確保するため100回程度攪拌した後、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(厚生労働省 平成 23 年12月22日付け基発第1222第6号)(以下「除染等業務ガイドライン」と言う。)の別紙6-1(1)に規定されている丸型V式容器(128mm☓56mm)のプラスチック容器(以下「V5容器」と言う。)に充填すること。V5 容器に試材を充填する場合は、容器をスタンピングしながら充填すること。なお、試材の放射性物質濃度の測定については、バックグランド線量率に注意を払う必要があることから、採取した現地で測定することを避け、バックグランド線量率の影響の少ない施設内等で行うこと。ウ 使用する機器は、放射線測定ガイドラインに基づき校正済のNalシンチレーション式サーベイメータとし、時定数10秒、測定開始から30秒後の数値を測定値とする。エ 調査時には、調査日時・天候・気温・湿度・風速・土壌水分量を記録するとともに、調査地点の状況が分かるよう全測定箇所の遠景と近景をデジタルカメラにより撮影・記録(位置情報を含む。)すること。また、調査地点は後日確認ができるよう、杭等により表示すること。樹皮調査ア 上記②の調査地点付近において、土壌調査地点数と同じ数量の立木の樹皮中放射性物質濃度調査を行う。イ 測定に当たっては、樹種名・地上高1.2mの直径(2cm括約)・樹高を測定・記録した後、東西南北の4方位において地上高1.0m付近の樹皮の表面計数率をGM計数管式サーベイメータにより測定・記録すること。この際、β線をアクリル板で遮断した場合と遮断しない場合の両方を測定するものとし、遮断していない測定値から遮断した測定値を差し引くことで、立木状態における林内バックグランド(γ線の影響)を除外した樹皮のβ線表面計数率を求め、4方位の測定結果の最大値をもって各調査木のβ線表面計数率とし、得られた数値から発注者が示す推定式により樹皮中の放射性物質濃度を測定すること。ウ 使用する機器は、放射線測定ガイドラインに基づき校正済のGM計数管式サーベイメータとする。エ 調査木については、後日確認ができるよう、胸高部にテープ等の目印を巻き付けること。(2) 取りまとめア 調査結果を一覧表にし、土壌濃度が 10,000Bq/kg 超える場合、及び樹皮濃度が6,400 Bq/kg超える場合は着色すること。イ 各調査時の作業前・作業中・作業後の状況について写真(位置情報を含む。)で確認できるようにするとともに、データの整理・分析・管理についても適正に行うこと。5 監督職員及び管理技術者等(1) 監督職員ア 監督職員は、委託契約書及び本仕様書(以下「仕様書等」と言う。に定められた事項の範囲内において、指示・承諾・協議等の職務を行うものとする。イ 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対して口頭により指示等を行うこともあるので、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。その場合、受注者は内容を書面に記載しておくとともに、後日、書面に記載した内容を監督職員が確認するものとする。(2) 管理技術者ア 受注者は、事業の技術上の管理を行う管理技術者を定めるものとする。なお、管理技術者と現場代理人等を兼ねることはできないものとする。イ 管理技術者は、仕様書等に基づき事業の管理及び総括を行うものとし、適正に事業を実施しなければならない。(3) 放射線管理者受注者は、放射線管理者を選任し、関係請負人の労働者の被ばく管理を含めた一元管理を実施させること。なお、放射線管理者は、下記の放射線関係の国家資格保持者又は専門教育機関等による放射線管理に関する講習等の受講者から専任することが望ましい。 ア 第1種放射線取扱主任者又は第2種放射線取扱主任者イ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う放射線防護基礎コース(旧:放射線防護基礎課程)、放射線安全管理コース(旧:ラジオアイソトープコース)、旧放射線管理コース、旧R1 ・放射線初級コース、R1・放射線上級コースウ 国立研究開発法人放射線医学総合研究所が実施した放射線防護課程、放射線影響・防護応用課程、放射線影響・防護基礎課程、旧ライフサイエンス課程エ 日本原子力発電株式会社が行う原子力発電所の放射線管理員養成コースオ 公益財団法人放射線計測協会が行う放射線管理入門講座、放射線管理・計測講座カ 原子力企業協議会が行う放射線管理員養成講習6 安全管理(1) 事業実行中の安全確保事業の実施に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法、電離放射線障害防止規則、作業環境測定基準等の関係法令を遵守し、常に安全に留意して現場管理を行い、労働災害等の防止と安全の確保に努めること。(2) 電離放射線に対する安全対策「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除去するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」に基づき、労働者の放射線障害防止のための措置を講ずること。(3) 除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度受注者は、自社及び関係の作業員が除染電離則第2条第7項に定める「特定汚染土壌等取扱業務」、第8項で定める「特定線量下業務」に係る業務等に従事する場合は、除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度に参加すること。また、汚染状況重点調査地域内における除染業務等については、被ばく線量登録管理制度において定める「線量記録及び健康診断結果の引き渡し」の項目について参加すること。(4) 一般的な安全対策受注者は、作業者に対して熱中症、ハチ刺され及びダニ刺咬による疾病等について教育を実施した後、自動注射器や虫除け剤の配布などの対策を講ずること。また、クマの接近災害防止のため、クマ鈴や熊スプレーを携行させること。(5) 猟銃等による狩猟実施区域における調査について受注者は、猟銃等による狩猟実施区域内で調査(通過を含む。)する際は、車両に「調査実施中」・「発砲注意」等を明示するなど、狩猟者への注意喚起を行うとともに、ヘルメットへの蛍光テープの貼り付け、蛍光色等目立つ服装の着用及び呼子等に使用により作業者の安全対策を講ずること。(6) 現場作業時の歩行及び保護具の着用について林内の歩行時には滑り止め等が装着された靴を着用し、落下物や転倒時に頭部を保護する保安帽の着用、作業に応じた保護手袋・保護マスクを着用すること。7 情報の秘匿(1) 事業内容の公開及び転用の禁止受注者は、発注者の許可なく本調査で得たデータ、調査結果を公開及び他業務に転用させてはならない。(2) 守秘義務受注者は、本調査で知り得た事項等について、第三者に漏洩させない義務を負うものとする。8 環境負荷低減への取組受注者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。9 成果品(1) 成果品について調査内容を取りまとめた報告書を20部、電子媒体(CD-R等)を5部とする。(併せて発注者が貸与するHDDにデータを格納すること。)また、各調査データ(野帳等を含む。)については、PDF のほかワードやエクセル、写真(位置情報を含む。)等を、元データのまま格納し、図面データについては、測定箇所データを GIS 等への取り込みが可能となるよう監督職員が指示したファイル形式により作成し格納すること。なお、納品に当たっては、納品物の一覧表を作成し、納品前に監督職員による内容及び部数等の確認を受けること。(2) 成果品の納入場所及び期限ア 納入場所:関東森林管理局森林整備部森林整備課イ 納入期限:令和7年8月29日10 その他(1) 発注者は、都合により調査個所の調査順位を指定することができる。(2) 本仕様書に記載されていない事項、又は取扱いについて疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定するものとする。(3) 調査に当たって、森林法、国有林野の管理経営に関する法律、国有林野管理規程、その他関係法令を遵守するほか、監督職員の指示に従うものとする。(4) 調査に必要な図面、森林調査簿データ、空中写真及び既往の文献等にいついて、本事業の使用に限り発注者が貸与するものとする。(5) 不明な点は監督職員の指示によるものとし、作業の進捗状況について週毎に監督職員に報告するものとする。(6) 入林する際は磐城森林管理署及び管轄の森林事務所に事前に連絡し、注意事項等特段の指示がある場合は、その指示に従うものとする。(7) 調査に当たっては、立木等国有林野の産物に損害を与えないよう留意するとともに、必要やむを得ず立木等を除去しなければならない場合は、事前に監督職員に届け出て、その指示に従うものとする。(8) 試材採取に当たっては、コンタミネーション(試材汚染)を回避するための方策をとるものとし、使用済の試材については適切に処分する。(9) 本調査におけるデータ及び成果品の著作権等については、発注者である関東森林管理局に帰属し、保有するものとする。(10) 受注者は、別添「委託作業における人件費の算定等の適正化について」に基づき、委託事業に係る人件費を算出するものとする。また、委託事業の実施に当たり、直接作業時間を確認することができる書類等を整備し、事業終了後に発注者へ提出しなければならない。 3号機4号機5号機6号機7号機8号機9号機10号機11号機12号機別紙1別紙調査箇所風車設置予定箇所(風力発電関係)自動車道等 林道等管理用道路(風力発電関係)凡 例令和7年度旧避難指示区域等内国有林における土壌中の放射性物質濃度等調査事業調査箇所位置図場所:福島県南相馬市原町区大原字和田城国有林 2015林班ほ4、へ小班2016 林班い8、ほ、へ小班s=1:20,0001 : 5,000令和7年度旧避難指示区域等内国有林における土壌中の放射性物質濃度等調査事業調査箇所位置図場所:福島県南相馬市原町区大原字和田城国有林 2015 林班ほ4、へ小班2016 林班い8 小班20152016別紙 2調査箇所風車設置予定箇所(風力発電関係)林道等 民有地界管理用道路(風力発電関係)凡 例9号機至 10号機 1 : 5,000令和7年度旧避難指示区域等内国有林における土壌中の放射性物質濃度等調査事業調査箇所位置図場所:福島県南相馬市原町区大原字和田城国有林 2016 林班ほ、へ小班別紙 2調査箇所風車設置予定箇所(風力発電関係)林道等 民有地界管理用道路(風力発電関係)凡 例7号機8号機 関東森林管理局署等競争契約入札心得平成23年12月19日23関経第161号関東森林管理局長より各森林管理署長等あて(目的)第1条 関東森林管理局署等に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特例役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第 52 号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。 以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該広告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は入札執行前に、見積金額の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提出する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正 11 年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価 証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは、国家に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に変えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債(利付国債に限る。)二 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書があるときは、その写しを持参するものとする。ただし郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状 (様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(入札の辞退)第4条の2 入札参加者は、入札執行の完了(入札箱への投函)に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、同システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、 当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システム等による入札の場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 建設工事及び内訳書の提出が義務づけられている建設工事に係る調査等業務にあっては、入札時に内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)が未提出である又は提出された内訳書に次表に掲げる場合等の不備があると認められる入札1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事又は業務の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に記名が欠けている場合(電子入札システム等により内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事又は業務の内訳書が添付されている場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と一致しない場合5 その他未提出又は不備がある場合十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回を限度とし、森林整備事業の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回とし、最高でも3回を限度とする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 特例政令第2条に掲げる調達であって、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 関東森林管理局所管に係る請負契約で、一契約に係る予定価格が1,000万円を超えるものについて予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た金額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただしその割合が、10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次表の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8.1(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5)までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の請負契約ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が 10 分の 8.1 を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6(測量にあっては、10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6、地質調査にあっては、10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2)とするものとする。 業種区分 ① ② ③ ④測量 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に 10分の5を乗じて得た額―建設コンサルタント(建設に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に 10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に 10 分の5を乗じて得た額地質調査 直接調査費の額 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に 10分の5を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務は10分の6から10分の8.1まで、測量は10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(2に掲げる業種に係る契約を除く。)に係る調査基準価格の算定に当たっては、予定価格に10分の6を乗じて算出する。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものを含む。以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第 11 条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子入札システム等により入札した者がある場合は、電子入札システム等の電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者、郵便又は電子入札システム等による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に契約金額の10分の1以上(「公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けたものについては10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。4 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。7 前6項の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。(入札保証金等の振替)第 13 条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第10号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第 11 号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第 15 条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。) 第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第 12 条第1項の規定に基づく説明及び第 13 条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札広告において契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子入札システム等により入札を行った場合は、第1項の規定にかかわらず、電子入札システム等において契約担当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を伏すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第 16 条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相 指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について(平成12年12月1日付け12経第1859号)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる 者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第 17 条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この要領は、平成24年1月1日から適用する。附則この要領は、平成25年5月16日から適用する。附則この要領は、平成26年4月1日から適用する。附則この要領は、平成26年8月1日から適用する。附則この要領は、平成27年4月1日以降に契約を行うものから適用する。附則この要領は、平成28年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。附則この要領は、平成29年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。附則この要領は、平成31年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。ただし、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改 正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴う改正は、平成31年10月1日以 後に締結する契約(平成 31 年4月1日から平成 31 年9月 30 日までの間に締結する契約で あって、当該契約に係る引き渡しが平成31年10月1日以後になされるものを含む。)か ら適用する。附則この要領は、令和3年1月25日から適用する。附則この要領は、令和3年3月10日から適用する。附則この要領は、令和4年4月1日から適用する。附則この通知は、令和4年12月1日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。附則この通知は、令和5年2月9日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。附則この通知は、令和6年8月1日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号 受付 年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充当決定売却代金充当決定保証金返還決 定保証金国庫帰属決定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政 府 保 管 有 価 証 券 提 出 書提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。番号年度第 号様式第5号(第4条)入 札 書年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名担当官長殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。様式第7号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても異議は一切申し立てません。 また、貴局署等の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合は、その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与しているものをいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を言う。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に順ずる行為を行う者上記事項について入札書の提出をもって誓約します。様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日担当官長殿( 入札者 )住 所商号又は名称代表者氏名( 代理人 )氏 名件 名上記について競争参加資格確認通知又は指名通知を受けましたが、都合により入札を辞退します。(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。2 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。様式第9号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第10号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振込先銀行 支店口座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第11号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記証券払渡の証書領収いたしました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 競争参加資格確認申請書令和7年 月 日 支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 殿住所商号又は名称代表者氏名 令和7年6月3日付けで公告のありました、令和7年度旧避難指示区域等内国有林における土壌中の放射性物質濃度等調査事業に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 令和7・8・9年度全省庁統一の競争契約参加資格において、資格の種類が「役務の提供等」、営業品目が「調査・研究」、競争参加地域が「東北」又は「関東・甲信越」に登録されている者であることを証明する書類の写し2 空間線量率調査、放射性物質濃度調査等に係る実績を証明する書類又は契約書の写し3 配置予定技術者の資格・関係業務従事期間等を証明するための書面 注)当該技術者が直接的な雇用関係にあることを証明するに当たって、健康保険証の写しを提出する場合には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください。
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