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愛媛県家庭系食品ロス実態調査業務に係る入札案内

発注機関
愛媛県
所在地
愛媛県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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愛媛県家庭系食品ロス実態調査業務に係る入札案内 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年6月3日愛媛県知事 中村 時広1 入札に付する事項(1)委託業務名愛媛県家庭系食品ロス実態調査業務(2)委託業務の内容入札説明書及び仕様書等による。 (3)委託期間契約締結の日から令和7年12月26日(金)まで(4)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (詳細は入札説明書による)2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和5~7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)開札をする日において、知事が行う指名停止の期間中でない者であること。 (3)過去5年間において、国又は地方公共団体から、本件業務委託と同様の業務を受託した実績があること。 3 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先愛媛県県民環境部環境局 循環型社会推進課 計画推進グループ〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2(※来庁される場合は松山市一番町4-2 NTT愛媛ビル2棟 4階にお越しください。)電話番号(089)912-2356(2)入札及び開札の日時・場所日時:令和7年6月23日(月)午前10時00分場所:松山市一番町4-2 NTT愛媛ビル2棟 4階 経済労働部会議室入札書の提出方法:入札場所で直接提出する。 開札:即時開札とする。 (3)入札説明書の交付方法(1)に掲げる場所で交付又は愛媛県ホームページよりダウンロードする。 ※交付の場合は執務時間中(土・日及び祝日を除く午前8時 30 分から午後5時15分まで)4 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金入札保証金については、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第135条から第137条までの規定による。 契約保証金については、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第152条から第154条までの規定による。 (3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、次の期限までに入札説明書に定める入札参加資格確認書等の書類を提出しなければならない。 なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 ア 提出期限令和7年6月10日(火)午後5時15分までイ 提出場所上記3の(1)に掲げる場所(4)入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。 (5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第133条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (7)その他詳細は、入札説明書による。 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年6月3日愛媛県知事 中村 時広1 入札に付する事項(1)委託業務名愛媛県家庭系食品ロス実態調査業務(2)委託業務の内容入札説明書及び仕様書等による。 (3)委託期間契約締結の日から令和7年12月26日(金)まで(4)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (詳細は入札説明書による)2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和5~7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)開札をする日において、知事が行う指名停止の期間中でない者であること。 (3)過去5年間において、国又は地方公共団体から、本件業務委託と同様の業務を受託した実績があること。 3 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先愛媛県県民環境部環境局 循環型社会推進課 計画推進グループ〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2(※来庁される場合は松山市一番町4-2 NTT愛媛ビル2棟 4階にお越しください。)電話番号(089)912-2356(2)入札及び開札の日時・場所日時:令和7年6月23日(月)午前10時00分場所:松山市一番町4-2 NTT愛媛ビル2棟 4階 経済労働部会議室入札書の提出方法:入札場所で直接提出する。 開札:即時開札とする。 (3)入札説明書の交付方法(1)に掲げる場所で交付又は愛媛県ホームページよりダウンロードする。 ※交付の場合は執務時間中(土・日及び祝日を除く午前8時 30 分から午後5時15分まで)4 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金入札保証金については、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第135条から第137条までの規定による。 契約保証金については、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第152条から第154条までの規定による。 (3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、次の期限までに入札説明書に定める入札参加資格確認書等の書類を提出しなければならない。 なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 ア 提出期限令和7年6月10日(火)午後5時15分までイ 提出場所上記3の(1)に掲げる場所(4)入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。 (5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第133条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (7)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件委託契約に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名愛媛県家庭系食品ロス実態調査業務(2) 委託業務の内容等別添仕様書のとおり。 (3) 委託期間契約締結の日から令和7年12月26日(金)まで(4) 入札書の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和5~7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (参考)地方自治法施行令(一般競争入札の参加者の資格)第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 (2) 開札をする日において、知事が行う指名停止の期間中でない者であること。 (3) 過去において、国又は地方公共団体から、本件委託業務と同様の業務を受託した実績があること。 (注)入札参加資格条件(3)の「本件委託業務と同様の業務」とは、家庭系可燃ごみ等に関する調査業務とする。 3 入札参加資格の確認入札参加者は、必要な資格を有することの確認を受けるため、次のとおり必要な書類を提出しなければならない。 (1) 必要書類ア 誓約書(様式1)イ 入札参加資格確認書(様式2)及び添付資料等(2) 入札参加の可否の通知提出された入札参加資格確認書等の内容を確認し、入札参加の可否について、入札の前日までに提出者へ「入札参加資格決定通知書」により通知する。(3) 入札参加資格確認書の提出方法ア 提出先〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2(※来庁される場合は松山市一番町4-2 NTT愛媛ビル2棟 4階にお越しください。)愛媛県 県民環境部 環境局 循環型社会推進課 計画推進グループ電話(089)912-2356イ 提出期限令和7年6月10日(火)午後5時15分までウ 提出方法持参又は郵送(期限内必着)(4) 製造の請負等に係る競争入札参加資格を有しない者は、製造の請負等に係る競争入札参加資格審査申請書(以下「製造の請負等申請書」という。 )を知事に提出し、入札日までに資格を取得すること。 製造の請負等申請書の提出先〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2愛媛県 出納局 会計課 用品調達係電話:089-912-2156(5) その他ア 申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 イ 提出された申請書は返却しない。 ウ 申請書について説明を求められた場合は、それに応じること。 4 入札参加資格が認められなかった者に対する理由の説明(1) 入札参加資格を認められなかった者は、その理由について、知事に対して説明を求めることができる。 (2) (1)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を、令和7年6月17日(火)までに3(3)アに掲げる場所に直接提出すること。 (3) (2)の書面を提出した者に対する回答は、令和7年6月20日(金)までに、書面により行う。 5 入札書の提出等(1) 入札書の提出場所松山市一番町4-2 NTT愛媛ビル2棟 4階 経済労働部会議室(2) 入札書の提出方法入札場所で直接提出(3) 入札書の提出日時令和7年6月23日(月)午前10時00分(4) 開札の方法入札終了後、即時開札6 入札の留意事項(1) 入札参加者又はその代理人は、仕様書、別添契約書(案)、会計規則及び契約に関して知事が別に定めるものを熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、3(3)アに掲げる者に説明を求めることができる。 ただし、入札後、本書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 入札参加者は又はその代理人は、別紙様式による入札書(様式4)及び委任状(様式3:代理人の場合)を直接提出しなければならない。 郵便、加入電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (4) 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書(様式4)を提出しなければならない。 ア 委託業務名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の職氏名。以下同じ)及び押印(外国人の署名を含む。 以下同じ。 )エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印。 (5) 入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。 (6) 入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。 (7) 入札書は、封かんのうえ提出すること。 (8) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。 ただし、金額部分の訂正は認めない。 (9) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (10) 入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたとき、又は天災その他必要と認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。 この場合において、入札執行者は入札者の損害に対する責を負わないものとする。 (11) 入札金額は、本件委託業務に要する費用一切の諸経費を含めた金額を記載することとする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(入札者が見積もる契約金額。当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 開札の留意事項(1) 入札公告等により競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出した者が、開札時に競争に参加するものに必要な資格を有すると認められることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。 (2) 開札の日時及び場所は5(1)~(4)のとおり(3) 開札は入札担当者又はその代理人が出席して行うものとする。 この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (4) 入札会場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(3)の立会職員以外の者は入室することができない。 (5) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては入札会場に入場できない。 (6) 入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することはできない。 (7) 入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札会場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は、不正な利益を得るための連合をした者(8) 入札参加者又はその代理人は、本件委託業務に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。 (9) 予定価格制限範囲内の価格での入札がないときは、3回を限度として入札をするものとする。 3回の入札をするもさらに落札者がない場合は、2回を限度として見積に移行するものとする。 8 入札保証金会計規則第135条から第137条までの規定による。 (1) 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。 (別添「入札(契約)保証金について」を参照)(2) 落札者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、愛媛県に帰属する。 (3) 入札保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。 9 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。 (1) 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 委託業務名及び入札金額のない入札書(3) 入札参加者本人の氏名及び押印のない、又は判然としない入札書(4) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く)(5) 委託業務等の名称に重大な誤りのある入札書(6) 入札金額の記載が不明瞭な入札書(7) 入札金額を訂正した入札書(8) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(9) 数回にわたり反復して行う入札において、前回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(10) その他、入札に関する条件に違反した入札書10 落札者の決定(1) 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格でもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (4) 落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に通知するものとする。 (5) 落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 11 契約保証金会計規則第152条から第154条までの規定による。 12 契約書の作成(1) 落札者は、指定の期日までに契約書を取り交わすものとする。 (2) 契約書は書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締結(以下「電子契約」という。)が可能である。 (3) 落札した場合に電子契約を希望する場合は、入札参加資格確認書の提出に併せて電子メール(宛先:junkan-shakai@pref.ehime.lg.jp)にて「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出すること。 (4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言葉並び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5) 契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印(電子契約の場合は、電子署名)しなければ、本契約は確定しないものとする。 13 契約条項別添契約書(案)及び添付書類のとおり。 14 入札者に求められる義務(1) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた委託業務に係る仕様について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 15 その他の事項(1) 入札参加者若しくはその代理人が、本件の入札契約手続きに関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人が負担するものとする。 (2) 本件委託業務に関しての照会先は、3(3)アに掲げるとおり。 愛媛県家庭系食品ロス実態調査業務 仕様書1 委託業務名愛媛県家庭系食品ロス実態調査業務2 目的愛媛県内で発生する「家庭系可燃ごみ」として排出された一般廃棄物のうち、厨芥類(食品廃棄物)に含まれる食品ロス(食べ残し、直接廃棄)の調査を実施し、食品ロスの発生状況を把握することにより、令和8年度に策定予定の次期「愛媛県食品ロス削減推進計画」に反映・活用する。 また、ごみの種類別の排出状況を調査することにより、問題点を整理し、今後のごみ減量化施策を実施するための基礎データとする。 3 委託期間契約締結日から令和7年 12月 26日(金)まで4 調査作業場所(1)調査作業場所は、県内市町等が所管する一般廃棄物処理施設内(東予1、中予1、南予1)を予定。 具体的には、県が、調査市町(以下、市町という。)を決定後、県、市町及び受託者で協議の上、決定する。 (2)作業場所に排水設備が無い場合は、汚水処理は受託者が行うこと。 5 調査対象試料一般家庭からごみ集積場所に排出された「家庭系可燃ごみ」とする。 6 調査量原則、4市町(東予1、中予2、南予1)の組成調査を実施する。 ただし、1市町の構成は、市町内等において、特徴を有する2~3地区(1地区あたり100~150kg程度)を選定し、地区ごとに調査を行うものとする。 7 調査時期等(1)令和7年9月の間に3日間(2)1市町につき1日で調査を実施(3)調査時間は、10時から17時まで(4)(1)~(3)については、県、市町及び受託者が協議して変更することができるものとする。 8 調査項目厨芥類(食品廃棄物)は、調理くず、食べ残し、直接廃棄とする(別紙調査の流れを参照のこと)。 9 調査方法(1)調査対象試料の総重量を計量(2)ごみ袋あたりの重量(3)厨芥類の総重量(4)厨芥類の分類(食品ロス調査)(5)直接廃棄に関する消費期限・賞味期限表示の有無とその日時(個別品目ごと)(6)分類別にデジタルカメラで撮影(7)調査結果の集計表の作成、写真撮影データの整理※計量は、キログラム単位で、少数第2位まで計量すること。 ※当該調査は、別添「家庭系食品ロスの発生状況の把握のためのごみ袋開袋調査手順書(環境省)」に準じて実施すること。 10 調査対象試料の搬入・搬出(処分)調査対象試料の搬入及び搬出(処分)は、市町が行う。 11 責任者の届出業務履行の責任者を選定し、責任者の氏名・連絡先等を書面(任意様式)により提出すること。 12 作業実施計画書の作成調査日ごとに作業方法・作業工程・作業人員等を記載した「作業実施計画書」(任意様式)を書面により提出すること。 13 推計値の算出本調査の結果と、県から提供する2市町の既存データを基に、各市町及び愛媛県全体における食品ロス発生量の推計(家庭系)をすること。 14 報告書の作成(1)調査作業終了後、速やかに調査分析結果報告書を2部作成し提出すること。 (2)報告書内容は、市町ごとの重量エクセル集計表、重量比円グラフ、写真(作業開始前・作業中・作業後・分類ごと)、愛媛県の食品ロス量の推計(家庭系)等とすること。 (3)報告書は電子媒体(CD-ROM等)1式を提出すること。 (4)作業中に撮影した全ての写真データを電子媒体(CD-ROM等)で提出すること。 15 その他(1)受託者は、調査に必要な人員を確保するとともに、豊富な経験及び識見を有する担当者を配置し、円滑な業務遂行体制を確保すること。 (2)受託者は、本業務に必要な機材等を準備すること。 (3)受託者は、調査作業日等について県及び市町と事前協議すること。 (4)天候等のやむを得ない事由を除き、調査量が履行できない場合は、委託料の変更を行うこととする。 (5)契約書及び仕様書に記載がない事項は、県、市町及び受託者が協議して決定するものとする。 <別紙>調査の流れ1 事前準備(市町)〇対象地区数・対象地区及び調査対象試料を採取するごみ集積場所の検討・決定〇調査作業場所の検討・決定↓〇収集委託業者に次の事項を事前通知・試料採取ごみ集積場所の位置及び採取日2 サンプル採取(市町)〇対象ごみ集積場所から試料用ごみ袋を採取・各地区100kgから150㎏程度、全体で400㎏程度を確保↓〇採取した試料用ごみ袋を調査作業場所に搬入3 調査実施(受託者)【作業1】ごみ袋の重量を、1袋ずつ計測・記録【作業2】ごみを5分別(作業2以降は調査地域別に実施)↓厨芥類(生ごみ)直接廃棄① 直接廃棄② 直接廃棄③調理くず 食べ残し (手付かず食品) (手付かず食品) (手付かず食品)100%残存 50%以上残存 50%未満残存5種類に分別 5種類に分別 5種類に分別全体の重量を 全体の重量を し、種類別に し、種類別に し、種類別に計測・記録 計測・記録 重量を計測・ 重量を計測・ 重量を計測・記録 記録 記録①消費期限内 ①消費期限内 ①消費期限内②消費期限切れ ②消費期限切れ ②消費期限切れ③賞味期限内 ③賞味期限内 ③賞味期限内廃 棄 廃 棄 ④賞味期限切れ ④賞味期限切れ ④賞味期限切れ⑤表示なし ⑤表示なし ⑤表示なし写真撮影(手付かずごみを並べた写真)廃 棄
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