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大町公園ナラ枯れ対策薬剤注入業務委託にかかる一般競争入札について

発注機関
千葉県市川市
所在地
千葉県 市川市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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大町公園ナラ枯れ対策薬剤注入業務委託にかかる一般競争入札について 市川第20250602‐0023号令和7年6月3日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 大町公園ナラ枯れ対策薬剤注入業務委託2.施行場所 市川市大町284番地13.施行期間 令和7年8月6日~令和7年12月5日4.概 要(1) 事前調査 平地 25本(2) 事前調査 法面 213本(3) 注入作業 平地 200孔(4) 注入作業 法面 2,362孔※上記数量は予定数量とする。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「緑地管理・道路清掃」に登録している者(2)市川市内に本店を有する者(3)直接的かつ恒常的な雇用関係にある一級又は二級造園施工管理技士の資格を有する者を業務責任者として配置できる者(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年6月3日(火)から令和7年6月12日(木)まで(月曜日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 経済観光部 動植物園課(所在地) 市川市大町284番地1 市川市動植物園 管理棟1階(電 話) 047-338-1960(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 一級又は二級造園施工管理技士の資格を証する書類の写しエ 一級又は二級造園施工管理技士の資格を有する者と入札参加資格者との間に、直接的かつ恒常的な雇用関係が証明できる書類の写し(健康保険被保険者証等)オ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。キ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年6月18日(水)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年6月18日(水)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス doshokubutsu@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。 なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1)日時 令和7年6月30日(月)午前10時00分から(2)場所 市川市大町284番地1 動植物園 管理棟1階会議室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 本件は単価契約とする。支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。ただし、1回あたりの支払金額は各支払時期内における各実績数量に各契約単価を乗じた金額の合計金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 有(最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第2項による。)12.内訳書の提出 有 (市指定の内訳書を入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とするが、落札者は後日、当該落札金額に応じた内訳書を速やかに提出すること。)13.入札金額の記載方法(1)入札書の金額については、各見積単価に各予定数量を乗じたその総額(以下「総額」という。)を記載すること。(2)契約金額については、内訳書に記載された各単価(入札直後に再度の入札を行った場合は、落札者が後日提出する当該落札金額に応じた内訳書に記載されたもの)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てしない金額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額を内訳書に記載すること。なお、契約書作成時に内訳書の見積単価を変更することはできない。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された総額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)本件入札の予定価格は、総額について設定するものとする。(6)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(7)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(8)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額(各単価、金額及び総額をいう。以下、この項において同じ。)を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約単価に契約期間内のそれぞれの予定数量を乗じて計算した額の合計金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約単価は、入札書提出時に添付された内訳書に記載された各見積単価(入札直後に再度の入札を行った場合は、落札者が後日提出する当該落札金額に応じた内訳書に記載されたもの)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。 20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2)「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 経済観光部 動植物園課 電話047-338-1960 1樹木等維持管理業務委託共通仕様書1 植物管理の目的(1) 植物管理の特質植物管理は、剪定・病虫害防除・施肥・灌水等を通じ、植物の健全かつ均整のとれた生育を促し、植栽目標に近づける「育成管理」を基本とする。この点において、当初の機能・性能・価値を維持する「施設の維持管理」とは性格が異なることに留意すること。(2) 植栽目標植栽の目標形は樹種・植栽場所など条件により様々であり、目標形を監督職員と協議し、確認した上で適切な管理を行わなければならない。2 適用範囲(1) 樹木等維持管理業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、市川市が発注する公園、緑地、施設および街路樹その他樹木等維持管理業務に係わる委託契約書(以下「契約書」という。)の内容について、必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 (2) 契約図書は、相互に補完し合うものとし、契約書および設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 (3) 特記仕様書、数量表および共通仕様書の間に相違がある場合、受託者は、監督職員に確認して指示を受けなければならない。 (4) 受託者は、信義に従って誠実に業務を履行し、監督職員の指示がない限り業務を継続しなければならない。但し、契約書に定める作業の変更、中止を行う場合は、この限りではない。 3 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。(1) 「委託者」とは、市川市をいう。 (2) 「受託者」とは、業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人または会社その他の法人をいう。 (3) 「検査職員」とは、業務の完了の検査にあたって、委託者が検査を行う者として定めた者をいう。 (4) 「契約図書」とは、契約書および設計図書をいう。 (5) 「仕様書」とは、共通仕様書および特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。 (6) 「共通仕様書」とは、当該業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。(7) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該業務の実施に関する明細または特別な事項を定める図書をいう。 (8) 「協力者」とは、受託者が業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。 (9) 「監督職員」とは、契約の履行についての受託者に対する指示、承諾または協議を行う権限を有する者をいう。 24 業務担当に関する事項4-1業務責任者の適正な配置(1) 受託者は、その受託した業務の適正な作業を確保するため、当該作業現場に業務責任者を配置し、受託業務の管理および統括を行わなければならない。(2) 業務責任者は、当該受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、常時継続的に当該作業現場においてその職務に従事するものとする。(3) 業務責任者は、市民からの問い合わせや要望があった時は真摯に対応すること。また、受託業務外の内容についてはその内容を監督職員に連絡すること。4-2 再委託(1) 受託者は、その受託した業務を一括して他人に行わせてはならない。(2) 受託者は、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合に限り、当該業務の一部を再委託することができる。この場合において、受託者は、不必要な再委託を行ってはならない。(3) 受託者は再委託に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たされなければならない。ア) 受託者が再委託業務について「業務計画の作成」、「工程管理」、「出来形・品質管理」、「完了検査」、「安全管理」、「協力者への指導監督」等について主体的な役割を現場で果たすこと。イ) 協力者が市川市の入札参加業者適格者名簿に登録された者である場合には、指名停止期間中でないこと。ウ) 協力者は、再委託する業務の履行能力を有すること。5 提出書類及び納品図書など5-1 業務計画書(1) 受託者は、契約締結後14日以内かつ、業務開始までに計画工程表、作業方法、安全管理その他次の各号に掲げる事項を盛り込んだ業務計画書を監督職員に提出し、監督職員の承諾を得ること。尚、監督職員に不備を指摘された場合はただちに修正を行い、監督職員の承諾を得てから、業務に取り掛かること。ア) 業務概要イ) 計画工程表ウ) 現場組織表(業務責任者、作業員名簿、業務に必要な資格の控え、施工体制台帳等)エ) 使用機材、車両(車検証の控え等)オ) 主要材料(MSDS等)カ) 作業方法キ) 施工管理計画(出来形管理、品質管理、写真管理等)ク) 安全管理(安全訓練等の実施)ケ) 緊急時の連絡体制(休日の連絡先、救急病院への案内図等)コ) 交通管理(作業帯図、交通規制帯図等)サ) 環境対策シ) 現場作業環境の整備3ス) その他当該業務に必要と認める事項(2) 受託者は業務計画書を遵守し、受託業務にあたらなければならない。5-2 作業写真(1) 受託者は、千葉県写真管理基準に則って写真管理を行うこと。尚、夜間撮影においては高感度(ISO400以上)カメラにて撮影し、作業内容が分かるようにすること。(2) 受託者は、前項の作業写真について日々整理を行い監督職員から請求があった場合に、ただちに提示しなければならない。5-3 納品図書(1) 受託者は、業務が完了したときは、納品図書として次に掲げる書類および完了届を委託期間満了日までに提出し、検査を受けなければならない。ア) 出来高数量表(平面図、求積図等出来高の分かるものを添付すること)イ) 実施工程表(計画工程表と比較できるもの)ウ) 打ち合わせ記録簿(Eメール・口頭協議・指示も記録簿に残すこと)エ) 作業報告書(作業内容、日時、天候、作業人数、使用機械、氏名等の分かるもの)オ) 各種伝票の写し(主要材料、発生材等)および集計表カ) 作業写真(作業前、作業後、作業中がはっきりとわかるもの。尚、写真に日付を写しこむこと)キ) 安全教育等記録の写しク) 農薬使用記録簿の写しケ) その他当該業務に必要と認めた書類6 業務上の注意事項6-1 業務の協議・連絡(1) 監督職員との協議・記録ア)受託者は業務着手にあたり監督職員と良く話し合い、剪定の目的・目標・留意事項などを良く理解したうえで、作業計画を作成し、各々の作業を適切に行うこと。イ)協議した内容は、必ず打合せ記録簿に残すこと。特に、業務上の重要点や施行原則を変更する場合などは丁寧に記載すること。(2) 受託者は作業実施にあたり、週間予定表および実施報告書を週初めまでに監督職員に提出すること。(3) 受託者は週間予定表に則って作業を行い、予定の変更がある場合は事前に監督職員に連絡すること。(4) 作業中、以下のような問題・異常を発見した場合には監督職員に報告し、対応策を協議すること。・人、車等の通行箇所において、安全性に問題が生じる可能性がある場合(倒木、枝折れ等)・樹木、草本の異常(病虫害など)を発見した場合・そのほか、樹木以外の異常(防犯・防災に関する異常など)を発見した場合。46-2 土地への立入り受託者は、当該業務を実施するため、国有地、公有地または私有地に立入る場合は、監督職員および関係者と十分な協議を行い、業務を円滑に履行するよう努めなければならない。尚、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員へ報告し、指示を受けなければならない。6-3 業務上の配慮事項(1) 受託者は、業務従事者の服装や行動について、施行場所の利用者および近隣住民に不快感を与えないように配慮するとともに、業務の実施にあたり、事前に近隣住民や利用者等に案内等の周知を図るものとする。(2) 受託者は、業務の実施に際しては、適切な環境対策を実施し、円滑な業務遂行に努めなければならない。6-4 緊急時の連絡体制受託者は、災害等が発生した場合および発生が予測される場合は、臨機の対応がとれるよう緊急時の連絡体制に基づいて、被害を最小限に食い止めるものとする。6-5 廃棄物の処理(1) 業務で生じるによる発生材(剪定・刈込の枝葉、刈り取った草など)については一般廃棄物とし、適切に処理した旨を示した伝票を提出しなければならない。但し、特記事項のあるもの(草刈・芝刈における「刈りっぱなし、集草まで、運搬まで」など)はこの限りではない。(2) 業務で生じる発生材以外の塵芥については1箇所に収集・分別し、その処理については監督職員と協議すること。7 業務上の義務・責務7-1 安全等の確保(1) 受託者は業務の実施にあたり、作業着手前までに関連作業員を集めて適切な時間をかけて新規入場者教育および、当該業務に必要な安全衛生教育を行うこと。また、業務途中で新たに加わる作業員についても同様に新規入場者教育および安全衛生教育を行うこと。(2) 受託者は作業開始前に作業員全員を集めて、当日の作業内容による安全教育(KYK)等注意点を確認してから作業を行うこと。(3) 受託者は、業務の実施に際して適切な作業帯・交通規制帯の設置および交通誘導員を配置し、作業員の安全確保と共に付近住民、通行人および通行車両等第三者の安全確保に努めること。 (4) 受託者は、業務の実施に際しては、労働安全衛生法その他関係法令に基づく措置を講じておくこと。(5) 受託者は、業務実施中の安全管理について、適時巡視を行って指導および監督に努めること。(6) 上記の安全教育等に関してはすべて記録に残し(日時、内容、参加者、状況写真等)、5写しを納品図書と合わせて提出すること。7-2 守秘義務受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。7-3 法令順守等(1) 本仕様書に定めのない業務上必要な軽易な事項については、関係法令等を遵守し、受託者の責任において処理するものとする。(2) 受託者は、その使用人とは適正な雇用契約を結び、労働関係法令を遵守しなければならない。(3) 業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(4) 道路上の作業になる場合は、作業に先立ち「道路使用許可証」を取得し許可条件を遵守すること。8 損害賠償等(1) 受託者は、当該業務の実施に伴って受託者の責に帰すべき理由により第三者に損害を及ぼしたときは損害を賠償しなければならない。(2) 業務実施中に事故が起こったときは、ただちに関係機関に通報するとともに、受託者は自らの責任において処理するものとする。(3) 前項の場合において、受託者は、事故の経緯について、事故発生後ただちに監督職員に口頭連絡し、その後速やかに書面をもって経過報告すること。9 その他(1) 委託者は受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(2) 受託者は委託者より改善を求められた場合は原因追求を行って業務の改善を図り、原因・改善方法について委託者に改善報告書を提出し、承諾を得てから業務の再開をしなければならない。(3) 受託者は、委託者からの指示に対しては、迅速な処理を行うとともに、早急に結果を報告するものとする。(4) その他、本仕様書に定めのない事項については、千葉県土木工事共通仕様書「植栽・緑地管理編」を参考に監督職員と協議し、決定するものとする。6大町公園ナラ枯れ対策薬剤注入業務委託特記仕様書この仕様書は、委託者が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 大町公園ナラ枯れ対策薬剤注入業務委託2 業務目 的 本業務は、大町公園内のナラ、カシ類に薬剤注入を行ってナラ枯れ被害を未然に防止することを目的とする。3 委託場所 市川市大町284番地14 委託期間 令和7年8月6日から令和7年12月5日まで5 業務内容ア)業務内容名 称 規 格 単位 予定数量 備 考事前調査 平地 本 25事前調査 法面 本 213注入作業 平地 孔 200注入作業 法面 孔 2,362※本業務委託は単価契約のため、設計書の数量については目安とし、監督職員との協議によって行った実績作業数量を清算数量とする。※傾斜が30度を超える場合は「法面」扱いとする。イ)実施条件○実施環境・大町公園の自然林内の幹周55㎝以上のナラ、カシ類を対象とする。○実施上の留意事項・法面の調査及び注入作業においては、足元に十分注意して転倒・滑落しないようにすること。・園路園路沿いの作業をする場合、カラーコーンなどで作業エリアを確保すると同時に、利用者の通行帯を必ず確保すること。・公園内を作業車両が通行する場合、ハザードランプ又は黄色回転灯を点灯させて、公園利用者との接触事故が起きないように十分注意すること。・作業は土日祝日を除く平日の8時から17時までとし、日没後の作業は行わないようにすること。・作業車両を公園内に駐車する場合、周囲をカラーコーン等で囲うこと。・動植物園及び隣接している民間のフェンスなどの施設を傷めないよう十分注意7すること。6 業務担当に関する事項ア)業務責任者の資格・業務責任者は「1級または2級造園施工管理技士」とする。7 実施方 法○事前調査ア)原則として10月末までの着葉時期にカシノナガキクイムシによる被害が無く、半枯れ及び枯れていない健全木であることを確認すること。イ)対象木が分かる目印として荷造り用バンド(PP製、幅 15.5mm、厚さ 0.5mm、白色)を地際から約 1.2m前後の高さに1巻きすること。ウ)対象木に表示板(100×100㎜程度)を取り付けること。なお表示板の材質について 3 年程度は劣化せず、「管理番号」「樹種名」「幹周」「注入年月日」などが記載できるようにし、樹幹注入後に「注入年月日」を記載すること。エ)事前調査終了後、事前調査数量表(別紙5)を作成し、監督職員に報告し確認を得ること。○注入作業ア)注入作業は「千葉県農薬管理指導士」の適切な指導管理の下行うこと。イ)事前調査終了表を提出し監督職員の確認を得た後、速やかに樹幹注入作業に取り掛かること。なお、注入開始前にカシノナガキクイムシによる被害が見られた場合、注入の可否について監督職員に必ず確認すること。ウ)幹周に応じた穿孔数を地上高 20㎝以下のできる限り地際に近い高さで、斜め下方45度の角度で間隔が均等になるよう穿孔すること。エ)穿孔する径、深さについては必要最小限度の寸法とすること。オ)穿孔後速やかに薬剤を注入すること。なお、使用する薬剤については 2 年以上の残効効果のあるもの(ウッドキング DASH同等品以上)とすること。カ)薬剤注入後速やかに癒合材を用いて、穿孔跡を塞ぐこと。キ)樹幹注入完了後、薬剤注入リスト(別紙6)を作成すること。ク)受託者は、農薬を使用した年月日、場所及び対象植物等、使用した農薬の種類又は名称ならびに使用した農薬の単位面積あたりの使用量及び希釈倍率を記載した農薬使用記録簿を作成し、一定期間(3年間)保管することケ)注入材の取り扱いには注意し、必ずメーカーが定める安全使用上の注意事項を厳守すること。 参考穿孔数資料幹直径(㎝) 幹周(㎝) 穿孔数 幹直径(㎝) 幹周(㎝) 穿孔数~20未満 ~62 454~55未満 170~172 2120~25未満 63~78 5 55~56未満 173~175 228幹直径(㎝) 幹周(㎝) 穿孔数 幹直径(㎝) 幹周(㎝) 穿孔数25~30未満 79~94 6 56~57未満 176~178 2330~32.5未満 95~102 7 57~58未満 179~182 2432.5~35未満 103~109 8 58~59未満 183~185 2535~37.5未満 110~117 9 59~60未満 186~188 2637.5~40未満 118~125 10 60~64未満 189~200 2740~41.7未満 126~130 11 64~68未満 201~213 2841.7~43.4未満 131~136 12 68~72未満 214~226 2943.4~45未満 137~141 13 72~76未満 227~238 3045~46.7未満 142~146 14 76~80未満 239~251 3146.7~48.4未満 147~151 15 80~84未満 252~263 3248.4~50未満 152~156 16 84~88未満 264~276 3350~51未満 157~160 17 88~92未満 277~288 3451~52未満 161~163 18 92~96未満 289~301 3552~53未満 164~166 19 96~100未満 302~313 3653~54未満 167~169 20 幹直径が4㎝増す毎に 1孔追加※幹周の計測は地上高(傾斜地の場合は上下の中心地)1.2mの位置で計測し、小数点以下は切り捨てること(株立の場合は主たる幹周の総和×0.7)。なお、計測にあたっては巻き尺及びコンベックス等(JIS1級取得)を必ず使用すること。表示板(100×100㎜程度)8 添付資料・施工箇所図 ・・・別紙1・薬剤注入想定集計表 ・・・別紙2・法面の考え方 ・・・別紙3・写真撮影(案) ・・・別紙4・事前調査数量表 ・・・別紙5・薬剤注入リスト ・・・別紙6・業務集計表 ・・・別紙7・完了届 ・・・別紙8R7-〇〇コナラ1202025.11.10(管理番号)(樹種名)(幹周(㎝))(注入年月日)※注入無しは×施工箇所図 別紙1凡例 年度 面積 備考R6 57,068㎡ 対策済R7 38,516㎡別紙2備考平地 法面 平地 法面~20未満 ~62 4 3 19 12 7620~25未満 63~78 5 3 17 15 8525~30未満 79~94 6 2 22 12 13230~32.5未満 95~102 7 2 16 14 11232.5~35未満 103~109 8 4 11 32 8835~37.5未満 110~117 9 6 18 54 16237.5~40未満 118~125 10 2 24 20 24040~41.7未満 126~130 11 0 8 0 8841.7~43.4未満 131~136 12 0 20 0 24043.4~45未満 137~141 13 1 8 13 10445~46.7未満 142~146 14 2 6 28 8446.7~48.4未満 147~151 15 0 7 0 10548.4~50未満 152~156 16 0 6 0 9650~51未満 157~160 17 0 2 0 3451~52未満 161~163 18 0 2 0 3652~53未満 164~166 19 0 1 0 1953~54未満 167~169 20 0 2 0 4054~55未満 170~172 21 0 2 0 4255~56未満 173~175 22 0 0 0 056~57未満 176~178 23 0 4 0 9257~58未満 179~182 24 0 4 0 9658~59未満 183~185 25 0 2 0 5059~60未満 186~188 26 0 0 0 060~64未満 189~200 27 0 6 0 16264~68未満 201~213 28 0 1 0 2868~72未満 214~226 29 0 4 0 11672~76未満 227~238 30 0 0 0 076~80未満 239~251 31 0 0 0 080~84未満 252~263 32 0 0 0 084~88未満 264~276 33 0 0 0 088~92未満 277~288 34 0 0 0 092~96未満 289~301 35 0 1 0 3596~100未満 301~313 36 0 0 0 0合計 25 213 200 2,362幹直径(㎝)幹回り(㎝)標準孔数調査本数 注入本数薬剤注入想定集計表1000 100020001000 10002000HH法面(30度)の考え方別紙3①.対象木が斜面の途中の場合②.対象木が斜面と平地にかかっている場合幹の中心から前後1mの地点を結び、高低差(H)が1.155m以上ある場合法面扱いとし、1.155m未満の場合は平地扱いとする。 施工後※作業完了後に、施工前と同じ場所、同じ角度で撮影する。 1.2m穿孔状況ドリルを使って穿孔しているところを撮る。なお深く穴を開けないようにストッパー等も併せて撮影すること。 幹周確認※リボンロッドの重なりから数字が読み取れるように撮影する。 幹周確認コンベックス等で測定後、リボンロッドを巻き付けて撮影する。 ①~④穿孔か所に癒合材を塗っているところを撮る。 注入数確認孔の番号が分かるようにし、1から続けて撮ること。 注入状況注入機を使って注入しているところを撮る。 癒合材塗布状況① ② ③ ④孔の番号が分かるようにし、1から続けて撮ること。 注入数確認孔の番号が分かるようにし、1から続けて撮ること。 ④~⑦⑦~⑩⑩~⑫~①注入数確認孔の番号が分かるようにし、1から続けて撮ること。なお、番号を重ねて撮影すること。 注入数確認④ ⑤ ⑥ ⑦⑦ ⑧ ⑨ ⑩⑩ ⑪ ⑫ ①別紙5管理番号 樹種 立地 注入年月日 幹周(㎝) 穿孔数 備 考R7-1 コナラ 平 2025/11/1 92 6R7-2 コナラ 法 × 86 0 侵入有、半枯れR7-3 クヌギ 法 2025/11/1 110 9事前調査数量表別紙6管理番号 樹種 立地 注入年月日 幹周(㎝) 穿孔数 備 考R7-1 コナラ 平 2025/11/1 92 6R7-2 コナラ 法 × 86 0 侵入有、半枯れR7-3 クヌギ 法 2025/11/1 110 9薬剤注入リスト別紙7課長 主幹 担当名 称 規 格 単位 出来高 契約単価 出来高金額 内消費税事前調査 平地 本事前調査 法面 本注入作業 平地 孔注入作業 法面 孔計出来高金額市確認欄業 務 集 計 表委託件名:大町公園ナラ枯れ対策薬剤注入業務委託別紙8完 了 届令和 年 月 日市川市長住 所氏 名 印下記の通り業務が完了したので、届出をします。1.委託事務(事業名)2.施行(納入)場所3.契約年月日 令和 年 月 日4.委託金額 円令和 年 月 日 から5.委託期間令和 年 月 日 まで6.完了年月日 令和 年 月 日 特定関係調書令和 年 月 日市 川 市 長当社と市川市入札参加業者適格者名簿(委託)に登載されている者(以下「名簿登載者」という。)との間における、特定関係にある会社同士の入札参加制限基準(以下「基準」という。)に規定する資本関係又は人的関係のあるものは、次のとおりです。1 資本関係がある他の名簿登載者① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にあるもの(基準3(1)ア関係)商号又は名称 所在地② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にあるもの(基準3(1)イ関係)商号又は名称 所在地2 人的関係のある他の名簿登載者① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねているもの(基準3(2)ア関係)当社の役員等 兼任先及び兼任先での役職役職 氏名 商号又は名称 役職② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人を現に兼ねているもの(基準3(2)イ関係)当社の役員等 兼任先及び兼任先での役職役職 氏名 商号又は名称 役職③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねているもの(基準3(2)ウ関係)当社の管財人 兼任先及び兼任先での役職役職 氏名 商号又は名称 役職3 その他入札の適正さが阻害されると認められる他の名簿登載者(基準3(3)関係)商号又は名称 所在地住 所商号又は名称氏 名記入上の注意事項本調書の記入にあたっては、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する3基準、5留意事項等に従って記載をお願いいたします。なお、市川市が発注する建設工事、製造の請負、業務委託、物品の購入その他の契約に係る一般競争入札において、この基準のいずれかに該当する者のした入札(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。)は、「入札に関する条件に違反した入札」として無効となりますので、ご注意ください。特定関係にある会社同士の入札参加制限基準(抜粋)~略~3 基準(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ア 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役(イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役(ウ) 会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)(エ) 組合の理事(オ) その他業務を執行する者であって、(ア)から(エ)までに掲げるものに準ずる者イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67 条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる特定関係があると認められる場合~略~5 留意事項入札参加希望者の関係が基準に該当する場合に、本基準を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは差し支えないものとする。

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