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一般競争入札「定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業支援業務委託」(住民税非課税世帯等臨時特別支援事業実施本部事務局)

発注機関
大分県大分市
所在地
大分県 大分市
カテゴリー
役務
公告日
2025年6月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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一般競争入札「定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業支援業務委託」(住民税非課税世帯等臨時特別支援事業実施本部事務局) 大分市公告第271号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。令和7年6月4日大分市長 足立 信也1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業支援業務委託(2) 履行場所 本市が指定する大分市役所庁舎内(3) 履行期間 契約締結日から令和7年11月28日まで(4) 業務の概要 仕様書のとおり(5) 最低制限価格 設けない(6) 予定価格 38,285,000円(税抜)2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。① 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。② 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、大分市の入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。③ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年大分市告示第553号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。④ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号。以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。⑤ 入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。⑥ 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。⑦ 中核市または政令指定都市の自治体において定額減税補足給付金(当初調整給付)のコールセンター、窓口及び受付審査業務の事務処理業務の全てを元請け(共同企業体による履行にあたっては、代表者としての履行に限る)として履行実績を有すること(履行中のものを含む)。⑧ ⑦について受託実績調書を提出すること。3 入札手続等(1) 契約担当課郵便番号 870-8504住 所 大分市荷揚町2番31号名 称 大分市財務部財政課住民税非課税世帯等臨時特別支援事業実施本部事務局(本庁舎 9階)電話番号 097-585-5036メ ー ル rinjikyufukin@city.oita.oita.jp(2) 本公告内容の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和7年6月4日(水)から令和7年6月20日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページ https://www.city.oita.oita.jp/)によるほか住民税非課税世帯等臨時特別支援事業実施本部事務局においても交付する。(3) 仕様書等の閲覧期間、場所及び方法① 閲覧期間3の(2)の①に同じ。② 閲覧場所及び方法3の(2)の②に同じ。(4) 仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次により行うこと。ア 提出方法質問者及び質問を記載した書面(様式は自由)により、持参又は電子メールにより提出すること。なお、電子メールによる提出の場合は、3の(1)の契約担当課へ質問書到着の電話確認を行うこと。イ 提出期間令和7年6月5日(木)から令和7年6月12日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分までウ 提出場所住 所 大分市荷揚町2番31号名 称 大分市財務部財政課住民税非課税世帯等臨時特別支援事業実施本部事務局(本庁舎 9階)(担当)羽田野電 話 097-585-5036メール rinjikyufukin@city.oita.oita.jp② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間令和7年6月13日(金)から令和7年6月20日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分までイ 閲覧場所インターネット(大分市役所ホームページ https://www.city.oita.oita.jp/)によるほか、大分市財務部財政課住民税非課税世帯等臨時特別支援事業実施本部事務局においても閲覧に供する。(5) 競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格を確認する資料(以下、「申請書等」という)の提出期間及び方法① 提出期間令和7年6月5日(木)から令和7年6月16日(月)までの土曜日、日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分まで② 提出先及び提出方法申請書等を大分市財務部財政課住民税非課税世帯等臨時特別支援事業実施本部事務局へ持参すること。③ 提出書類ア 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 受託実績調書(様式第2号)④ その他申請書等を期限内に提出しなかった者又は契約担当者が競争入札参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。4 現場説明会 実施しない。5 入札保証金 免除とする。6 入札(開札)の日時及び場所(1) 日時 令和7年6月23日(月) 午後4時(2) 場所 大分市役所本庁舎9階 第2入札室(3) 入札方法等入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(4) 入札回数原則として1回とする。(5) その他①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。②入札金額は、総額を【税抜】で記載すること。③入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争入札参加資格確認申請書の提出及び落札者の決定等(1) 入札への参加を希望する者は、2の⑧を3の(5)の①に定める期間内に提出していること。(2) 申請書等を提出しない者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。 (3) 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、入札を終了する。(4) 開札後、落札候補者の申請書等について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を有していると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が競争参加資格を有していない場合には、順に同様の手続きを行い、競争参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、7の通知の日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、契約担当者に対して、競争参加資格がないと認めた理由についての説明の書面(様式は自由)を持参して求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは、受け付けない。(2) (1)の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、前号に規定する期間の最終日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に書面により回答する。(3) (1)の書面の提出場所は、3の(1)とする。9 契約保証金免除する。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者として資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札条件を認定し難い入札⑦ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑧ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前払金 無12 その他(1) この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成31年4月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。この場合において、契約担当者は、当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4) 契約担当者は落札決定後、契約締結までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消しを行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は、落札決定の取消しに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(6) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(7) その他不明な点は、大分市財務部財政課住民税非課税世帯等臨時特別支援事業実施本部事務局まで照会のこと。電話097-585-5036 定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業支援業務委託仕様書1.名称定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業支援業務委託2.履行期間契約締結日から令和7年11月28日(金)3.履行場所本市が指定する大分市役所庁舎内4.業務の目的令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえて、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる者に対して、令和6年度に当初調整給付を行った。当初調整給付の際に推計額を用いて算定を行ったことにより、令和6年分の定額減税の実績額が確定し、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者に対して、その差額を支給する。また、定額減税対象外かつ低所得者世帯向け給付の対象外である者に給付を行う、不足額給付に関する事務を支援するものである。5.給付金の内容(1)給付額(ア)不足額給付Ⅰ当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間に差額が生じた者。給付額=「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付時における調整給付所要額」※【調整給付所要額】(ⅰ)と(ⅱ)の合算額(合算額を万円単位に切り上げる)(ⅰ)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初)or令和6年分所得税額(不足額)((ⅰ)<0の場合は0)(ⅱ)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得税額((ⅱ)<0の場合は0)(イ)不足額給付Ⅱ本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった者。具体的には、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者のうち、定額減税及び調整給付金(当初給付分)の支給対象とならなかった者、地方税法第 32 条第3項及び第 313 条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者で、定額減税及び調整給付金(当初給付分)の対象とならなかった者。給付額:原則4万円(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)(2)対象人数(見込)(ア)不足額給付Ⅰ・・・約32,000人(予定)(イ)不足額給付Ⅱ・・・約4,600人(予定)※想定人数であり、実際の業務上の件数とは異なる。(3) 申請方法給付金の手続きとして、支給のお知らせ、確認書を送付もしくは対象者から申請された申請書をもとに給付を行う。過去に実施した給付金の支給口座が本人の場合は、支給のお知らせを送付し、振込口座の確認を行い支給する。本人以外の口座で受給している場合や、新たに対象となった者については確認書を送付し、提出された書類及びオンライン申請の内容を確認して支給を行う。支給のお知らせ発送予定日:令和7年8月上旬 想定件数約10,000件確認書発送予定日:令和7年8月下旬 想定件数約22,000件※想定人数であり、実際の業務上の件数とは異なる。(4)給付方法原則、口座振込による給付とし、例外的に窓口での現金給付と現金書留による給付を認める。(5)申請期限(ア)不足額給付Ⅰ令和7年10月31日(金)(イ)不足額給付Ⅱ令和7年10月31日(金)6.業務内容(1)コールセンター業務受託者は、本業務に関する市民からの問い合わせ等に対応をする為コールセンターを運営する。稼働時間:原則月曜日から金曜日 午前9時00分から午後5時00分(祝日・休日を除く)開設期間:令和7年8月1日(金)~令和7年11月28日(金)※不備等の発信対応は審査業務終了まで継続。(日にちや時間帯を変えて発信すること。)架電の回数に関わらず留守番電話になった場合は発信理由を吹き込むものとする。原則として、本市が指定する場所で履行することとする。(尚、本市が指定する場所は追加又は変更する場合がある。)必要な机、イス、電話回線、電話機、給付金システムの端末(本事業で用意できる端末台数は6.(1)~(3)合わせて最大19台)は本市が用意する。尚、電話回線数は最大で15回線とする。文書等の発送時期に応じて、入電件数が変動することを踏まえ、入電状況に応じて遅滞なく対応できる体制を整え、効率的な運営が可能な体制を構築すること。(ア)問い合わせや相談に関する電話対応以下に掲げる市民からの問い合わせ等について、申請状況、支払い状況など給付金システム及び資料等を参照して対応すること。・制度の概要、事業日程に関すること・申請方法等の手続きに関すること・申請状況に関すること・給付金の給付状況に関すること・支給のお知らせ対象者からの口座変更・辞退の申出受付・確認書再発行受付・その他、本事業に関すること・以上に付随する事務で発生する事務作業等※対象者等からの苦情やクレームなど、電話オペレーターが対応できないものについては、統括責任者が対応して処理すること。(イ)申請不備者への発信対応申請者のうち、軽微な不備等で電話確認で不備等が解消する場合、申請者へ電話確認を行う。(ウ)対応記録の管理コールセンターで対応した情報などは、問い合わせ内容を容易に検索できる形で一元的に登録、管理を行うこと。(エ)本市への伝達回答不能な問い合わせ(回答に行政の判断が必要になるもの)については、本市へ適切に報告すること。(オ)相談窓口業務や審査事務業務との連携進捗状況等に関する問い合わせに迅速かつ正確に対応するため、相談窓口業務や審査事務業務との連携を緊密に図り、処理状況について常に確認・把握できる体制を構築すること。(カ)音声ガイダンス電話オペレーター対応期間中の対応時間外は、音声ガイダンスで対応する。(2)相談窓口業務受託者は本給付金に関する来庁者の相談や問い合わせに対応する為、相談窓口を運営する。稼働時間:月曜日から金曜日 午前9時00分から午後5時00分(祝日・休日を除く)開設期間:令和7年8月1日(金)~令和7年11月28日(金)文書発送の翌日から1か月程度は少なくとも3窓口を対応できる体制にすること。原則として、本市が指定する場所で履行することとする。(尚、本市が指定する場所は追加又は変更する場合がある。)必要な机、イス、間仕切り、給付金システムの端末(本事業で用意できる端末台数は6.(1)~(3)合わせて最大19台)は本市が用意する。尚、窓口の席数については、最大4席とする。(ア)問い合わせや相談に関する窓口対応以下に掲げる市民からの問い合わせ等について、申請状況、支払い状況などの給付金システム及び資料等を参照して対応すること。 ・制度の概要、事業日程に関すること・申請方法等の手続きに関すること・申請状況に関すること・給付金の給付状況に関すること・支給のお知らせ対象者からの口座変更・辞退の申出受付・確認書再発行受付・確認書及び申請書等の受付・その他、本事業に関すること・以上に付随する事務で発生する事務作業等※対象者等からの苦情やクレームなど、窓口担当が対応できないものについては、統括責任者が対応して処理すること。(イ)来庁者の案内・整理市役所における他の業務に支障が出ないよう、適宜、来庁者を整列、待機させること。特に、受付開始直後は多くの来庁が予測されるため、受託者において適切に対応できるよう体制を整備すること。(ウ)対応記録の管理窓口で対応した情報などは、問い合わせ内容を容易に検索できる形で一元的に登録、管理を行うこと。(エ)本市への伝達回答不能な問い合わせ(回答に行政の判断が必要になるもの)については、本市へ適切に報告すること。(3)審査事務業務受託者は、窓口、郵送、又はオンラインよって提出された申請書類の審査を行い、審査後は振込口座データを作成し本市に納品するため、事務を運営する。本事業の制度を十分理解し、適切な審査を行うこと。原則として、本市が指定する場所で履行することとする。(尚、本市が指定する場所は追加又は変更する場合がある。)必要な机、イス、間仕切り、給付金システム(本事業で用意できる端末台数は 6(1)~(3)合わせて最大19台)、オンライン申請等の審査に必要な操作端末(給付金システムとの併用端末)は本市が用意する。その他の事務に必要な物品等については受託者側で用意すること。(ア)確認書等の受領支給対象者から郵便等で返送された確認書等は、受領を行うこと。事務局職員が受付した確認書等についても適宜受領すること。(イ)審査処理受領した確認書等は速やかに開封し、審査できるよう整理すること。添付書類等、本市が指示する書類がすべて提出されていることを確認する。封筒からの抜き漏れ、封入物の紛失等がないよう注意すること。万一、本支給業務とは関係がない書類等の封入があった場合は速やかに本市に連携し、指示を仰ぐこと。受付したものについて、記載事項の確認により、本人確認及び口座確認等を行い、給付要件を満たすか、不備がないかを審査をする。(ウ)不備対応提出された申請書類に不備がある場合、電話対応で解消できるものについては、受託者にて該当者に対し電話連絡を行い、不備解消の対応を行うこと。電話対応で解消できない不備は、不備事由で分類し、本市へ引き継ぎを行うこと。(エ)作業進捗管理発送当初、申請が大量に到着する事が予測されるため、日々の進捗が把握できる管理体制をとり、申請書類到着から口座振込まで3週間以内で給付できる(振込口座データ納品までの審査処理期間は2週間程度)ような事務運営を行うこと。本市からの業務状況の確認(受付数、処理数、不備数及び個々の確認書等の処理状況等)について、即時かつ的確に回答できるようにすること。また処理状況を考慮し、本市が必要と判断した場合は、双方協議のうえ、土曜日、日曜日、祝日も対応する。申請書類の事務処理進捗ステータスを本市が用意する給付金システムに入力すること。また、給付金システムには口座情報など必要な情報の入力を行うこと。成果品の不良箇所があった場合は、受託者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うこと。(オ)審査対応品質を担保するため、審査1件に対し2名以上で処理を行い、対応者がわかるように履歴を残すこと。申請があった申請書等の書類については、全て画像スキャンを行い給付金システムに取り込むこと。画像スキャン終了後は管理番号の若い順に並び替えファイリングを行うこと。また、委託業務完了時に本市に納品するまで厳重に管理保管すること。誤給付・二重給付につながる入力を防止する策を講じること。誤給付・二重給付となった場合にはその経緯、原因、影響範囲、再発防止策等を本市へ報告すること。7.個人情報の取扱い(1)業務の履行にあたっては、法令等を遵守するとともに、善良な管理者としての注意を払う義務を負うものとし、業務上知りえたことについては、契約期間中及び契約期間終了後においても、いかなる理由があっても他人に漏洩させないこと。(2)(1)に掲げる義務の履行を担保するために、業務に関与する全ての社員及び従事者から秘密保持に関する誓約書を徴し、本市に提出すること。(3)業務の履行に関連し発生する事故に対し、その発生の防止を最優先とすることとし、関係法令を遵守し、その対策に万全を期すこと。また、事故が発生したときは、関係者に対し誠意を持って対応するとともに、当該事故により生じた一切の責任を負担すること。8.遵守事項(1)本業務に使用する目的以外で、対象者の個人情報を収集又は使用してはならない。(2)個人情報の漏洩等が起こらないよう万全の措置を講じる。(3)業務中、業務に関係のない携帯電話の使用はしてはならない。(4)業務を実施するにあたっては、労働基準法等関係法令を遵守すること。(5)問い合わせ等に関する事項を正確・簡潔に記録すること。(6)本事業の対象者に対し、他の営業行為を行ってはならない。(7)業務室は、常に衛生的に保つとともに、施設設備を丁寧に取り扱うこと。(8)履行場所の館内規則に従うこと。(9)その他本市が指示する措置に従うこと。9.委託料の支払方法等(1)受託者は毎月の業務終了後、翌月の10日までに業務完了通知書を本市へ通知し、検収を受けること。(2)委託料は契約総額を業務月数で除して端数額を切り捨てて月払いとする。端数の総額を最終月払いに加算するものとする。支払方法は契約時に協議して決定する。10. その他(1) 統括責任者の配置受託者は本事業の運営に関する深い知識及び適切な能力を有し、本事業を円滑に遂行できる統括責任者を1名配置すること。統括責任者は受託者が直接雇用する正社員を配置すること。原則として、執務時間帯は執務スペース内に常駐し、本市の業務時間中は速やかに連絡が取れる体制を確保すること。また、本事業の実施にあたり全体のオペレーションがスムーズに行えるようレイアウト等を作成し、本市の承認を得ること。本市が提供する資料や国の資料を精読し常に確認するなど、業務の遂行に支障がないよう、業務開始までに十分に知識を深め、主体的に業務に取り組むこと。 税に関する問い合わせが多くあることが想定されるため、本給付金に係る一般的な税制度等の説明への対応ができるような体制をとること。尚、業務に関する本市からの必要な指示は、原則として統括責任者に対して行うものとする。また、業務上の過失、不備、遅延が起きた際に責任をもって対応すること。統括責任者の頻繁な変更はしないこと。コールセンター、相談窓口、審査事務の各責任者を配置すること。(2) 業務従事者の配置各業務の遂行にあたり必要な知識及び能力を有する者とすること。業務量の変動(繁忙期、閑散期)を考慮した配置を可能とすること。(3) 研修の実施業務の遂行に当たり、必要となる知識及び能力を習得するため、業務従事者に対し以下の研修を行うこと。また業務従事者に対し、開設日までに事前研修等を実施し、大分市役所としての立場で対応していることを理解させ、本市に対する市民等の信頼を失墜するような接遇とならないよう事前に十分な教育を行なうこと。尚、研修マニュアルを作成し、事前に本市の承認を受けること。(ア) 基礎研修(イ) 個人情報保護研修(ウ) ロールプレイング等その他必要な研修の実施(4) 業務の報告及び検査月報及び日報により業務内容を記録し、速やかに本市に提出すること。報告事項は契約後、別途本市と協議する。(5) 連絡会議業務の進捗や課題等を報告する連絡会議を、定期的に開催すること。尚、定例会議の開催に関わらず、業務改善について効果的かつ効率的な業務運営を行える改善策について決定し、実施すること。報告事項は契約後、別途本市と協議する。(6) リスクマネジメント想定されるリスクについて、各業務の課題を早めに抽出し、先を見越した調整を行うなどリスク低減を図ること。また、事故発生時には速やかに対策を講じるとともに、今後事故が生じないための再発防止策を整理すること。個人情報の管理については、業務スペースに部外者が立ち入れないようにするなど、漏えい・滅失・き損・流出等がないよう、日常の管理体制を整え、事故の発生を未然に防止する対策や緊急時の体制を整備すること。事務対応や接客対応において、苦情や常識を逸脱するような要求・業務妨害にあたる行為など、その発生を未然に防止する対策はもとより、トラブルに至った場合は統括責任者と業務責任者、業務従事者が連携して対応を行い、受注者が責任をもってその解消に当たること。事故、災害などの緊急事態が発生した場合においても、本業務の遂行に支障をきたすことがないよう、本市と連携しながら対応策及び緊急時の体制を整備すること。(7) 苦情等への対応業務に係る苦情やトラブルについては、速やかに本市に報告し対応を協議したうえで適切に対応すること。(8) 業務マニュアルの作成業務遂行に当たり必要となる対応方法や作業手順等を検討のうえ、受付から回答や振込口座データ作成までの流れや、想定される質問と回答案、不備と対応案等は受託者があらかじめ作成し、本市と協議の上、業務開始前までにマニュアルを作成すること。また業務手順や業務に関する知識を共有することで、受託者全業務従事者の能力の標準化を図ること。作成にあたっては、国の通知や本市の要綱等を精読しマニュアル等に正しく反映させること。尚、業務を進める中で得た知識やノウハウを随時マニュアル等に反映させ、内容の充実を図ることとし、必要に応じて適宜改訂を行い、その際は事前に本市の承認を受けること。(9)物品の運搬この契約に係る物品の運搬は、受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。(10)外国人対応外国人対応については、本市と契約後別途協議する。(11)緊急問い合わせすべての業務において、本市からの緊急問い合わせ窓口を設けることとし、業務開始前までに、体制図、緊急図、緊急連絡網を作成し提出すること。(12)業務に必要な経費本市が用意するもの以外のシステム構築、ネットワーク構築、セキュリティ対策、備品類、文具類等、業務に必要な経費は、委託料に含むものとする。また、本仕様書に特段の記載がないものについて、履行に要する経費は受託者の負担とする。(13)労務管理受託者は、業務従事者の使用者として、労働法等の関係法令を遵守するとともに労働社会保険上の責任を果たし、適切な教育指導と監督を行うこと。(14)留意事項DV 等要配慮者、児童養護施設等の施設入所者、刑務所関連、現金給付、相続関連については、該当案件を確認した場合は速やかに本市に引き継ぎを行うこと。(15)その他本業務の実施にあたり本仕様書に定めのない事項については、本市と受託者双方協議の上、決定するものとする。
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