長崎県救急安心センター(#7119)運営業務
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- 公告日
- 2025年6月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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長崎県救急安心センター(#7119)運営業務
一般競争入札の実施(公告)長崎県救急安心センター(#7119)運営業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和7年6月4日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名長崎県救急安心センター(#7119)運営業務(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間令和7年8月1日から令和8年7月31日まで(4) 履行場所長崎県内ほか(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 入札書は郵送により提出すること。この場合、代理人による入札は認められないこと。
ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。
2 入札参加資格長崎県救急安心センター(#7119)運営業務に関する令和7年6月4日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。
3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。
申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県危機管理部消防保安室(電話)095-895-2146(提出期限)令和7年6月19日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。
5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県危機管理部消防保安室(電話)095-895-21466 契約条項を示す場所5の部局等とする。
7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年6月19日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。
なお、県のホームページから入手することもできる。
8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札書の提出場所、受領期限及び提出方法(提出場所)5の部局等とする。
(受領期限)令和7年7月1日17時00分(必着)(提出方法)郵便(一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便など受取人が郵便物を受け取った記録が残る郵便により受領期限までに必着のこと)で行う。悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等、入札参加者に瑕疵のない特別な理由による郵便遅延が発生した場合、必要に応じて郵便遅延の理由を調査し、開札を延期することもある。
10 開札の日時及び場所令和7年7月2日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局等に確認すること。
11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合12 再度の入札における入札者が代理人である場合の委任状の提出再度の入札における入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。
適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。
13 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(8)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。また、(6)及び(13)から(17)までは、入札書の提出方法が郵送の場合に限る。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(3) 入札者が連合して入札をしたとき。
(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。
(7) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(8) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(10) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がない等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に印影が長崎県へ届出済の印影でない場合及び入札者が代理人である場合に印影が委任状の代理人の印影でない場合を含む。)。
(11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(12) 入札書の首標金額が訂正されているとき。
(13) 入札書が所定の方法以外の方法で提出されたとき。
(14) 代理人が入札したとき。
(15) 外封筒及び内封筒の二重封筒となっていないとき。
(16) 内封筒の中に複数の入札書が入っているとき。
(17) 内封筒に、入札件名の記載がないとき。
(18) 民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。
(19) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
14 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
15 その他(1) 契約書の作成を要する。
(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。
(3) その他、詳細は入札説明書による。
1長崎県救急安心センター(#7119)運営業務仕様書この業務仕様書は、長崎県(以下「委託者」という。)が行う長崎県救急安心センター(#7119)運営業務(以下「本業務」という。)を委託するにあたり、その仕様等に関し必要な事項を定めるものである。
1 業務名長崎県救急安心センター(#7119)運営業務2 業務の目的県⺠等が急な病気やけがをしたときに、救急車を呼んだ方がよいのか、今すぐ病院に行った方がいいのかなどで迷った際の相談先として、相談員(看護師)(以下「相談員」という。)から受診の必要性、対処方法等の適切な助言等の救急電話相談や医療機関案内を受けることができる電話相談窓口を開設し、消防機関(救急)及び救急医療機関の負担を軽減するとともに、住⺠への安心・安全を提供することを目的とする。
3 委託期間令和7年(2025年)8月1日(金)から令和8年(2026年)7月31日(金)まで4 業務実施場所本業務を行うコールセンターの設置は、受託者の負担において行う。
ただし、設置は日本国内に限り、また、相談者に関するプライバシーの保護が図られる場所であること。
5 業務実施に関する事項(1)相談受付時間24時間365日(2)電話回線数回線は2回線とする。ただし、同一コールセンターにて、他の委託業務等と電話回線を共有する場合、少なくとも2回線以上は#7119専用の回線を確保すること。
(3)計画策定受託者は、本業務を実施するために必要となる人員配置、研修等に対する計画をあらかじめ策定し、委託者と協議の上、運営にあたること。
2(4)相談対応に係る人員の配置、資格等ア 必要な人員の確保受託者は、下記イの配置人数を基準とし、年間相談件数の想定を参考に休憩や離席、交代等を考慮に入れ、設置する回線数に応じた救急医療相談を受けることができるよう、相談員及び常駐医師・オンコール医師(以下「スタッフ等」という。)について、必要数を確保すること。
イ 人員の配置に係る基準(ア)相談員:常時2名以上(イ)常駐医師又はオンコール医師:常時1名※ 交代時におけるシステムのログイン、ログアウト等による空白時間を生じないようにすること。
※ 年間相談件数は、約20,000件を想定している。
ウ 人員の資格等(ア)相談員相談者から症状の聞き取りを行い、相談システムに入力し緊急度判定プロトコル等により緊急度判定を行う。判定結果により、症状に応じた対処方法等の助言や医療機関案内、119 番へのかけ直しの要請などの対応を行う。
相談員は、看護師資格を有し、看護師としての業務経験が概ね5年以上の者とし、救急患者に対する応急処置その他相談業務の実施に必要な医療一般に関する知識及び経験を有する者とすること。
なお、インターネット環境を利用しての医療機関の検索や、その他本業務の実施に必要なパソコンの操作が可能であること。
(イ)常駐医師・オンコール医師相談員が救急医療相談に対応する際、緊急度判定や診療科目等の判断に迷った場合、相談員からの相談に応じるため、常駐医師又はオンコール体制で待機している医師が助言を行う。
なお、本業務の遂行に必要な知識及び経験を有する医師が、5(1)に規定する相談受付時間内に相談員からの相談に応じることが可能であること。
エ 相談員の教育に関する研修等受託者は、新規に採用した相談員に対して、必要な技能を取得させるため、相談業務開始までに下記(ア)〜(オ)を含む必要な研修を実施すること。
また、本業務の質の維持及び向上を図るため、常に最新の医療情報を収集するとともに、適宜、相談員の教育・指導・訓練等の研修を行うこと。
(ア)電話対応研修相談員として必要なマナー及び電話対応に関する研修3(イ)個人情報取扱い研修コールセンターで扱う個人情報の取扱いに関する研修(ウ)端末操作研修救急電話相談及び医療機関案内において使用するシステムの端末操作に関する研修(エ)プロトコル研修相談者の症状等をもとに緊急度を判定するためのプロトコル研修(オ)シミュレーション研修実際の問合せを想定したシミュレーション方式での研修(5)業務責任者委託者からの連絡窓口を明らかにするため、業務責任者を定め委託者へ通知すること。
業務責任者は、コールセンターへ定期的(概ね週1回以上)に巡回を行い、相談員の勤務状況を随時把握し、必要に応じて適切に指示を行うこと。
(6)業務責任者及びスタッフ等の名簿の作成委託業務の開始前に、業務責任者及びスタッフ等の名簿(資格、電話相談等の経験歴を含む。)を委託者に提出すること。名簿には相談員の確保体制(専任又は兼任)及び医師の確保体制(常駐又はオンコールによる支援体制等)についても記載すること。
(7)業務マニュアルの作成本業務の実施に関する業務マニュアルについて、委託者と協議の上作成すること。また、事業の実施状況に応じて、委託者と協議の上改訂を行うものとする。
(8)医療賠償責任保険への加入本業務において生じた事故等の発生に伴う法律上の損害賠償責任に備え、あらかじめ医療賠償責任保険に加入すること。
6 相談業務に関する事項(1)救急電話相談緊急度の判定にあたっては、「緊急度判定プロトコル(電話相談)(総務省消防庁作成)」を参考に、相談者から聴取した内容により行うこと。また、必要に応じて医師への相談を行うこと。
判定の結果より、症状に応じた対処方法等の助言や医療機関案内、119番へのかけ直しの要請などの対応を行うこと。
(2)医療機関案内医療機関を受診する必要がある場合又は相談者から医療機関案内を求められた場合は、長崎県のホームページ等で長崎県内の医療機関の状況や、長崎県内の市町村の位置、医療圏等を把握した上で、相談者の求める医療機関情報を提供すること。
4なお、情報提供にあたっては客観的なもののみ提供し、優良な医療機関の案内などの主観を要するものは対応しないこと。
(3)小児に関する相談15歳未満の小児に関する相談については、まず緊急度判定を行い、緊急度が低いと判断された場合には、相談者の希望に応じて、「長崎県子ども医療電話相談(#8000)」などへの案内も考慮すること。
(4)相談業務に関する記録事業実績を委託者に報告するため、事案ごとに相談内容に関する事項を記録し、一定期間保存すること。
【記載内容(例)】※契約締結後、協議の上決定する。
ア 相談日時・曜日イ 相談者及び相談対象者の情報(年齢・性別)ウ 相談対象者との続柄エ 相談者の現在地(市町)オ 相談内容カ 相談結果キ 医師の氏名(医師へ相談した場合)ク 医療機関名(医療機関を案内した場合)ケ 受付者(5)重大案件発生時の対応アンダートリアージが疑われる場合など、相談者が不利益を被るような重大インシデントが発生した場合は、速やかに委託者に報告するとともに、対処後に相談内容や対応策について整理し、改めて報告すること。
また、必要に応じて委託者と検証する体制を設けること。
(6)医師による対応医師による対応にあたっては、診断に必要な情報が得られないまま、相談者に対し処置方法等の指示をしてはならないこと(医師法(昭和23 年法律第201 号)第20 条)に留意するとともに、指示を行った場合には、相談記録へ記録し、適切に保存すること。
7 相談システム(1)相談の電話を受ける際は、あらかじめ以下のア、イの事項を必ず説明すること。説明の方法は、相談員又はガイダンステープによる案内とする。
ア 長崎県救急安心センター(#7119)の窓口であること5イ 電話相談は診療ではなく、あくまで相談者の判断の参考としてもらうための助言・指導であること(2)回線混雑等により回線がつながらない場合は、待機メッセージを流すとともに音声ガイダンスにより待機中状態として保ち、相談員の空いた順に着信させる機能を有するものであること。
(3)通話に係る音声を録音するための装置を設置し、音声記録を保管すること。
(4)相談員が医療機関案内を行うために必要となるインターネット環境を整備すること。
8 委託者に対する報告等相談記録の整理、相談員及び医師との連絡調整及び事業報告の整理等を行うとともに、委託者に対して下記(1)から(3)の内容を報告するものとする。
なお、委託者から必要な報告の要請を受けた場合は、速やかに提出すること。
(1)事業実績の報告6(4)で記録した内容をまとめ、委託者へ毎月、書類又はデータにより報告すること。(当月分と年度累計の実績。)(2)緊急度判定プロトコル及び救急電話相談に関する事業検証に係る報告緊急度判定プロトコル及び救急電話相談に関する事業検証を行う際に必要となる、統計等のデータ管理や業務の課題抽出を行い、報告すること。また、本業務に関連する会議への出席などに協力すること。
(3)基本的な評価を行うための報告委託者が本事業を評価するために必要となる情報の収集、取りまとめを行い、次月の10営業日目を目途に委託者に報告することなお、報告する情報の例は以下のとおり。
【報告する情報(例)】※契約締結後、協議の上決定する。
項目 単位 内容回線閉塞日時 ―あらかじめ#7119を受信するために用意されている電話回線の全てが入電状態となり閉塞してから、当該状態が解消されるまでの日時回線閉塞時間 分あらかじめ#7119を受信するために用意されている電話回線の全てが入電状態となり、閉塞されている時間入電件数 件 1時間毎の入電件数対応件数 件 1時間毎の対応した件数応答率 % 1時間毎の「対応件数/入電件数」で求められる応答率69 利用者等からの意見等に対する対応受託者は、利用者等から寄せられた意見等(苦情、感謝等)に対し以下のとおり対応を行うこと。
(ア)具体的な事案に関する意見等である場合は、事案の事実関係の確認を行うこと。
(イ)寄せられた意見等については、受託者の業務責任者等の相談員以外の者が対応すること。なお、電話で寄せられた場合、通話に際しては#7119 回線以外の回線を利用し、#7119 回線の確保に努めること。
(ウ)受託者での対応が困難であると判断した場合は、委託者に対応を依頼すること。なお、受託者での対応が困難な場合とは、対応時間が⻑時間に及ぶ場合、意見等の発信者が受託者の対応で納得しない場合及び意見等の内容に対する回答が委託者としての意見を要する場合等である。
(エ)手紙、メールで寄せられた意見等のうち、受託者での対応が困難であると判断したものについては、速やかに委託者に報告し、対応を依頼すること。
(オ)意見等の内容が具体的な事案に関するものである場合は、委託者が受託者に事実関係の確認を行うため、これに応じること。
10 業務の引継ぎ(1)引継ぎの準備実務的な業務引継ぎの準備を兼ね、本仕様書のほか、業務遂行上必要となる資料等を日頃から整理し、委託者から求められた場合は速やかにこれを提出すること。
(2)引継ぎの実施委託者から指示があった場合には、契約履行期間の終期に先立ち、概ね1か月間は、業務資料等によるほか、必要なデータ等を速やかに提供し、受託者において委託者の指示する者に対して、実務的な引継ぎを実施すること。この際、受託者は本業務を行う人員とは別に引継ぎを行うための人員を配置すること。
また、引継ぎの実施方法や時間などについては委託者の指示に従うこと。
11 個人情報の保護等(1)本業務の実施上知り得た情報については、秘密を保持するとともに、契約目的以外に使用してはならない。また、契約期間終了後も同様とする。
(2)個人情報の保護については十分に注意し、流出・損失を生じさせないこと。
(3)成果品(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(4)事業実施のための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
712 再委託(1)受託者は、本委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
13 委託料に関する要件(1)委託料の支払い方法委託者は、「長崎県救急安心センター(#7119)運営業務」に係る委託料を支払うものとする。委託料の支払時期等については、別途協議する。
(2)委託料の範囲委託料は、救急電話相談の運営に関する費用を積算するものとする。
(3)委託料の返還仕様書に定める業務が遂行されない場合等、契約に対する違反事例に対して、委託料を上限として返還を行う。
14 電話回線接続について(1)短縮ダイヤル(#7119)及びその設定先となる固定電話回線の準備は、委託者が行う。
(2)固定電話回線からコールセンターまでの間は、ボイスワープ(NTT サービス)により転送する。
(3)固定番号回線利用サービスに係る費用は、受託者が負担する。
(4)電気通信事業者ごとの#ダイヤル転送サービスに係る費用は、受託者が負担する。
(5)固定電話番号からコールセンターでの相談が完了するまでの通話料は、受託者が負担する。
なお、固定電話番号までの通話料は、相談者が負担する。
815 その他(1)本業務の実施に要した経費は、他の事業と経理を区分すること。
(2)委託契約の条件に違反した場合は、委託料の一部または全部を返還させ、あるいは損害賠償等を求めることがあるので十分留意すること。
(3)受託者は、やむをえない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合は、あらかじめ委託者と協議の上、仕様書変更の承認を得ること。また、本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合には、委託者と協議すること。
(4)委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、協議の上、書面によりこれを定める。
(5)委託者を通して行われる本業務に関する視察・見学・取材等については、委託者と協力して対応すること。なお、委託者の許可なく受託者が直接視察・見学・取材等を受けてはならない。
(6)受託者が確保するスタッフ等に対して、労働基準法、最低賃金法等の各所関係法令を遵守すること。
(7)地震等の災害発生時には、相談件数の一時的な増加が見込まれることから、委託者から指示があった場合は、速やかに人員増などの対応が可能となるよう体制を整えること。
(8)その他、本仕様書に記載のないものについては、委託者受託者協議の上、決定するものとする。