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長崎県次期産業振興計画策定補助業務委託

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務
公告日
2025年6月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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長崎県次期産業振興計画策定補助業務委託 一般競争入札の実施(公告)次のとおり、総合評価一般競争入札を行うので公告する。令和7年6月4日長崎県知事 大石 賢吾1 競争入札に付する事項(1) 業務番号 R07-05180-00605(2) 業 務 名 長崎県次期産業振興計画策定補助業務委託(3) 履行期間 契約締結日から令和8年3月31日(火)まで(4) 業務概要 本県の産業振興計画である「ながさき産業振興プラン2025」の後継計画(計画期間令和8~12年度)を定めるにあたり、実行性の高い計画となるよう、本県産業を取り巻く国内外の情勢、本県産業の抱える課題、ポテンシャル等を各種データに基づき分析するとともに、県内の二次、三次産業に従事する事業者や各産業支援機関等の声、県内外の有識者等の意見等を計画に反映させる必要があり、これに係る補助業務一式を委託するものである。なお、仕様等詳細については入札説明書による。2 競争入札に参加する者に必要な資格競争入札の参加者の資格等(別紙)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を得ていること。3 入札の方法等(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第1項の規定による、総合評価一般競争入札で行うので、別に定める技術提案書作成要領に基づく技術提案書及び契約希望金額を記載した入札書を提出しなければならない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札は、別に指定する入札書(第5号様式)及び入札用封筒(第6号様式)に必要事項を記載して、記名押印の上、封印をして、入札当日に入札者又はその代理人が直接入札箱に投函すること。なお、電送及び郵送による入札は認めない。(4) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がない場合は、直ちに再度入札を行う。(5) 入札執行回数は3回を限度とする。(6) 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要である。(7) 当該契約に関する事務を担当する部局等の名称等名称 長崎県産業労働部産業政策課住所 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号電話 095-895-2614(直通)(8) 技術提案書の提出期限及び場所期限 令和7年6月18日(水)17時まで場所 (7)の部局に持参又は郵送(書留郵便等の配達に記録が残るものに限る。)すること。電話、ファックス又は電子メールによる提出は認めない。技術提案書を郵送する場合は、包装の表に「技術提案書在中」と明記すること。(9) 入札の期日及び場所期日 令和7年6月24日(火)11時場所 長崎県庁3階309会議室(10) 入札当日が悪天候(大雨等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に(7)の部局へ連絡すること。4 入札説明書等の交付期間及び場所期間 この公告の日から令和7年6月11日(水)まで(県の休日を除く。)の9時から17時場所 3の(7)の部局 県のホームページから入手することもできる。5 入札説明会開催しない。6 契約事項を示す場所3の(7)の部局とする。7 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨8 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積った契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和5年4月1日から入札保証金の納付期限の前日までの間において、長崎県若しくは他の地方公共団体又は国との間に当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、それを証明するものを2件提出する場合(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和5年4月1日から入札日の前日までの間において、長崎県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、それを証明するものを2件提出する場合9 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状(第7号様式)の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合代理人は入札に参加することができない。10 入札の無効次の入札は無効とする。なお、(1)から(5)により無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札したとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 入札者が入札条件に違反したとき。(7) 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。(8) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(9) 入札書に入札者名の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)など、入札者の意思表示が確認できないとき。(10) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(11) 入札書の首標金額が訂正されているとき。(12) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。11 最低制限価格 設定しない12 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格に110分の100を乗じて得た額の範囲内である入札参加者のうち、技術提案書の審査に基づく技術点、入札金額に基づく価格点の合計点(以下「総合評価点」という。)の最も高い者を落札者とする。総合評価点の最も高い入札者が2者以上あるときは、技術点の高い者を落札者とする。 さらに、技術点の最も高い入札者が2者以上あるときは、くじにより決定するものとし、この場合において、くじに立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、その者に代わって、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。(2) 技術点は基礎点20点と加算点80点の合計100点とし、また、基礎点に満たない技術提案書を提出したものは失格とし、総合評価点は与えない。なお、基礎点を満たしている技術提案書であっても、加算点が40点に満たない場合は失格とし、総合評価点は与えない。(3) 価格点は、50点とし、入札価格に応じて点数を与える。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。13 落札者決定基準落札者決定基準については、別に定める。14 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書4に掲げられている政府調達に関する協定の適用を受けるものではない。(3) 本公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び長崎県財務規則の定めるところによる。(4) その他、詳細は入札説明書による。 長崎県次期産業振興計画策定補助業務委託 仕様書1. 業務名長崎県次期産業振興計画策定補助業務委託2. 業務の目的令和3年度から令和7年度までを計画期間とする本県の産業振興計画である現行の「ながさき産業振興プラン2025」の後継計画の策定へ向け、本県産業を取り巻く国内外の情勢、本県産業の抱える課題、ポテンシャル等を各種データに基づき分析するとともに、県内の二次、三次産業に従事する事業者や各産業支援機関等の声や県内外の有識者等の意見をとりまとめる等、実行性の高い計画となるよう支援する。3. 委託業務の内容以下の(1)~(7)及びその他本業務遂行に当たって必要な業務一式。【調査・分析】〔調査内容〕(1) 本県産業の現状や強み、弱み等の調査・分析(企業経営面、人材面等を含む)(2) 県内事業者の抱える課題や経営戦略等の調査・分析(3) 本県産業の活性化へ向けた、国内外における成長産業・市場等に関する調査・分析(4) 国や他自治体等による振興策や成功事例等に関する調査・分析〔調査手法〕① 各種統計データ・文献等調査・ 本県において既に有する統計データ(国等により公表されているもの)及び分析結果については提供可能。② 県内事業者へのアンケート調査・ 県内の第二次、第三次産業従事事業者2,000社程度を抽出し、アンケートを実施。・ 本県が有する事業者リスト(2,000社程度)について提供可能(ただし、調査の趣旨に相応しい事業者の選別・抽出は受託者において行う。)。・ 調査票の郵送(返信含む)に係る経費は県が負担する。③ 専門家(有識者)へのヒアリング調査・ 今後の成長産業や成長市場、産業振興策等に造詣の深い有識者(専門家)10名程度へのヒアリングを実施(半導体関連、航空機関連、海洋エネルギー関連産業、造船業、食料品製造業、産業人材育成・確保等、本調査の趣旨に相応しい知見を有する有識者を想定)。・ 上記調査へは必要に応じて県の担当者が同行する。・ 専門家(有識者)への謝礼は県が負担する。【策定会議の運営】(5) 外部有識者(20名程度)からなる「次期産業振興計画策定有識者会議(仮)」(契約期間中3回程度開催の予定)の運営① 会議運営等の補佐・ 会議に使用する資料は受託者の協力を得ながら県にて作成する。・ 外部有識者への謝礼は県が負担する。② 議事録作成【調査・分析結果の整理、施策の提案】(6) 上記(1)~(5)により得た情報等を整理(可能な限りグラフ、表、フロー図等を用いて整理)(7) 本県産業が目指すべき方向性の提示とその実現へ向けた産業労働施策(行動計画)の提案① 行動計画は令和8年度以降5カ年度の行動計画とし、次期長崎県総合計画の柱建てを踏まえながら構成② 行動計画は行動主体(県内企業、行政、支援機関など)ごとに整理4. 契約期間契約日から令和8年3月31日(火)5. 契約形態契約形態は委託契約(請負型)とする。6. 成果品及び納品時期(1) 中間報告① 内 容:3.(1)~(4)及び(6)の調査・分析結果の中間整理② 提出期限:令和7年9月頃③ 仕 様:A4判、カラー(データファイルにより提出)(2) 検証調査報告① 内 容:中間報告を県にて検証した後、深堀り・検証調査を指示したもの等について、再検証のうえ結果を報告② 提出期限:別途指示(令和7年10月頃を想定)③ 仕 様:A4判、カラー(データファイルにより提出)(3) 最終報告① 内 容:調査・分析結果、提案内容をパワーポイント等で50項程度に整理したもの及びその根拠となる調査分析に用いた各種データ② 提出期限:別途指示(令和7年11月頃を想定)③ 仕 様:A4判、カラー(データファイルにより提出)(4) 納品場所〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1長崎県 産業労働部 産業政策課 企画調整班(担当:大津 電話 095-895-2614)7. 支払方法委託料は、業務完了検査に合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。8. 業務の報告受託者は、業務に関する活動及び進捗状況を随時、産業政策課へ報告すること。9. 業務の適正な実施に関する事項(1) 個人情報保護受託者が委託業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合には、長崎県個人情報保護条例(平成13年7月12日長崎県条例第38号)に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。本事業の実施に係る責任者を配置すること。(2) 守秘義務受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。10. 知的財産権の取扱い受託者は、本委託業務の実施のために必要な受託者が従前より有する知的財産権、あるいは第三者が有する知的財産権については、当該権利の利用にあたり支障のないよう書面により確認しなければならない。書面による確認がない場合に、以後何らかの問題が発生した場合は、受託者の責任により対処すること。11. 著作権の譲渡受託者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項に規定する著作権に該当する場合は、当該著作物にかかる受託者の著作権(著作権法第 27 条及び第 28条の権利を含む)を当該著作物の引き渡しの時に県に無償で譲渡すること。12. 業務の一括再委託の禁止受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせることはできない。ただし、業務を効果的に行ううえで必要と思われる業務については、書面により県の承諾を得て、業務の一部を委託することができる。13. その他(1) 本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、県及び受託者の協議により業務を進めるものとする。(2) 契約締結後、速やかに業務実施に係る計画書(実施内容、スケジュール等を記載)を作成し、県の承認を得ること。また、業務の実施にあたっては、県と十分協議したうえで行うこと。 別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(適正な取得)第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(適正管理)第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(事業所内からの個人情報の持出しの禁止)第5 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、乙の事業所の外に持ち出してはならない。(目的外利用及び提供の禁止)第6 乙は、甲が指示したときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写又は複製の禁止)第7 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の禁止)第8 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託してはならない。2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。(資料等の返還等)第9 乙は、この契約による業務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。(業務に従事している者への周知)第10 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。(管理・実施体制)第11 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、管理責任者を特定し、内部における管理体制及び実施体制を確保して業務に従事させなければならない。ただし、この契約により取り扱う個人情報が特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)に該当する場合は、乙は、この契約による業務に従事する者及びその管理責任者(以下「従事者等」という。)を特定し、その管理及び実施体制について、甲に書面で報告しなければならない。なお、当該報告をした後にその内容が変更になった場合も同様とする。(従事者等に対する教育)第12 乙は、従事者等に対し、個人情報の取扱いについての教育及び監督をしなければならない。(特記事項の遵守状況の報告)第13 乙は、甲から求めがあったときは、この特記事項の遵守状況について甲に対して随時又は定期的に報告しなければならない。(検査)第14 甲は、乙がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の管理の状況について、随時検査することができる。(事故報告)第15 乙は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(派遣労働者の利用時の措置)第16 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合には、派遣労働者に、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。(契約解除及び損害賠償)第17 甲は、乙がこの特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。(個人情報の取扱いに関する罰則)第18 この契約による業務に関し、当該業務に従事している者又は従事していた者が、法第8章に規定される行為を行った場合は、当該業務に従事している者又は従事していた者及び乙に対し、同章の規定に基づき罰則が科せられる。(特定個人情報の取扱いに関する罰則)第19 この契約による業務に関し、個人番号利用事務(番号法第2条第11項に規定する個人番号利用事務をいう。以下同じ。)又は個人番号関係事務(番号法第2条第12項に規定する個人番号関係事務をいう。以下同じ。)に従事する者又は従事していた者が、番号法第9章に規定される行為を行った場合は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務に従事する者又は従事していた者及び乙に対し、同章の規定に基づき、罰則が科せられる。

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