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令和7年度空知森林管理署レンタカー単価契約(電子調達対象案件)

林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度空知森林管理署レンタカー単価契約(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/06/03です。

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/06/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度空知森林管理署レンタカー単価契約(電子調達対象案件) - 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年6月4日分任支出負担行為担当官空知森林管理署長 武田 祐介1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号 令和7年度空知森林管理署レンタカー(単価契約)(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(事業内容)(3)納入場所 別紙森林管理署等庁舎一覧表のとおり(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)納入期限 契約締結の翌日から令和8年3月31日(火曜日)まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) ア システムにより入札する場合令和7年6月18日(水曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合- 2 -本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和7年6月18日(水曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻30分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 前記1に示す物件ごとに入札するので、紙入札により入札する場合は、入札書には物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(3) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(4) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和7年6月5日(木曜日)~令和7年6月18日(水曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年6月12日(木曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒068-0003 岩見沢市3条東17丁目34番地空知森林管理署 総務グループ(経理担当)電話050-3160-5715メールアドレス:h_sorachi@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。 郵送による場合は、受領期限必着とする。- 3 -(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年6月16日(月曜日)~令和7年6月18日(水曜日)6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年6月16日(月曜日)午前9時00分入札締切 令和7年6月19日(木曜日)午前11時30分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 空知森林管理署 会議室岩見沢市3条東17丁目34番地日 時 令和7年6月19日(木曜日)午前11時30分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年6月18日(水曜日)午後4時00分まで送付先 〒068-0003 岩見沢市3条東17丁目34番空知森林管理署 総務グループ(経理担当)※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約書の作成- 4 -契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 様式第5号(第4条)入 札 書令和7年 月 日分任支出負担行為担当官空知森林管理署長 武田 祐介 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、「令和7年度空知森林管理署レンタカー単価契約」の代金内訳は別紙のとおり上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙入札内訳書物件名:令和7年度空知森林管理署レンタカー単価契約見積書金額の内訳品 名 予定数量1日あたりの単価金 額 備考2000cc以上クラスRVタイプ10日円 円1500cc以上クラスワゴンタイプ8人乗5日円 円トラック2tクラス平積み5日円 円トラック1t以下クラス平積み5日円 円合 計入札金額円※消費税及び地方消費税は含まない。上記の日数は予定であるため、最低発注数を保証するものではない。1日は8時間とする。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和7年6月 日2 件 名 令和7年度空知森林管理署レンタカー単価契約3 入札に関する一切の件令和7年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官空知森林管理署長 武田 祐介 殿仕 様 書1.賃貸借物件品名 規格 レンタル方法 予定数量2000cc以上クラスRVタイプ4WD、AT、ガソリン5人乗、カーナビ付、ETC付等日レンタル 10日1500cc以上クラスワゴンタイプ8人乗4WD、AT、ガソリン8人乗、カーナビ付、ETC付等日レンタル 5日トラック2tクラス平積み4WD・AT・MT等 日レンタル 5日トラック1t以下クラス平積み4WD・AT・MT等 日レンタル 5日※1 数量は予定数量であり、最低発注数を保証するものではない。2.履行予定期間 契約の翌日から令和8年3月31日の間の随時とする。(1日の借受は、「8時間」とする。)3.使用用途 一般道のほか国有林内林道等を走行する。4.任意保険 次の額以上の保険に加入していること。①車両保険 時価②対人賠償 無制限③対物賠償 無制限(免責0円)④人身障害 3,000万円※NOC(ノン・オペレーション・チャージ)免除5.事故負担等事故に伴う車両修理費(補償を含む)は、車両所有者の負担とする。6.維持管理等必要とする経費のうち、賃借料のほか燃料及びパンク修理代のみ賃借人(甲)の負担とし、これら以外は賃貸人(乙)の負担とする。なお、返却時の燃料は容器内に100%とする。7.その他費用事故又は故障等により賃貸借物件が走行不能となった場合は、賃貸人(乙)が最寄りの工場等に搬送するものとし、その費用は賃貸人(乙)の負担とする。なお、上限額は賃貸人(乙)が定める貸渡約款等に記載の金額とする。8.引渡場所引渡場所については、空知森林管理署 岩見沢市3条東17丁目34番地とする。※賃貸物件の納入及び引き取りにあたっては、使用日の早朝又は夜間の利用もあることから、前日納入及び翌日引取に対応可能であること。9.発注方法賃貸物件は、賃借人(甲)からの電話又は「レンタカー申込書」のメール送信により申し込むため、契約締結後速やかに賃貸人(乙)が受付可能な電話番号又はメールアドレスを書面等により提出すること。10.その他利用日の都度、納車、引き取りを行うものとする。賃貸借物件の条件が上記以外の場合は、別途協議とする。紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名単 価 契 約 書(案)1.契 約 名 令和7年度空知森林管理署レンタカー単価契約2.契 約 金 額 等(1)予定総契約金額 金 円(消費税及び地方消費税の額 円)(2)予定総量及び単価 別紙内訳書のとおり3.引 渡 場 所 空知森林管理署4.契 約 期 間 契約締結の翌日から令和8年3月31日まで5.仕 様 書 等 別紙のとおり6.契 約 保 証 金 免除する。上記契約について、賃借人 分任支出負担行為担当官 空知森林管理署長 武田祐介(以下「甲」という。)と、賃貸人 (以下「乙」という。)との間において、次の条件により契約を締結し、その契約の成立を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和7年 月 日賃借人(甲) 住 所 岩見沢市3条東17丁目34番地氏 名 分任支出負担行為担当官空知森林管理署長 武田 祐介賃貸人(乙) 住 所氏 名契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書並びに仕様書に添付された図面(以下「仕様書等」という。) の定めに従い契約物品を設置期限までに甲の指定する場所に設置して甲の使用に供するとともに、甲が契約物品を常に正常な状態で使用できるよう保守その他の業務を行い、あわせて責任を持って甲に契約物品を賃貸させるものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。2 月の中途において契約し、又は解約した場合は、月額代金の30分の1を1日当たりの料金とし、これに当月の賃貸借日数を乗じて算定するものとする。なお、その金額に円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。(設置期限、設置場所及び借入期間)第3条 契約物品の設置期限及び設置場所は、次のとおりとする。一 設置期限:仕様書のとおり二 設置場所:仕様書のとおり2 乙は、前項第1号記載の設置期限までに同項第2号記載の設置場所に契約物品の設置を完了するものとする。3 契約物品の借入期間は、仕様書のとおりとする。(債権譲渡の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 16 年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第5条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、本契約の請負者(以下「請負者」という。)は、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。なお、請負者は甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託を受ける者が更に再委託する場合についても同様に甲から承認を受けなければならない。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対して全ての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第6条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(仕様書等の疑義)第7条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(図面等の承認)第8条 仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面(以下「承認図面」という。)は、仕様書に添付された図面の一部となったものとみなす。承認図面が仕様書に添付された図面に定めるところと矛盾する場合は、承認図面が優先する。2 乙は、承認図面に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。(設置計画の届出)第9条 乙は、甲が指示した場合は甲の指定する書面により速やかに設置の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。(物品の運送等に係る諸経費)第10条 包装、こん包及び設置場所までの運送並びに契約物品の据付け調整等(仕様書等に含めた場合に限る。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。2 契約期間の満了に伴う契約物品の撤去及び運送等に必要な経費は乙の負担とする。第2章 契約の履行(監督)第10条の2 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知するものとする。3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。4 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。5 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。 (物品の設置)第11条 乙は、契約物品を設置場所に設置(仕様書等に定める契約物品の据付け調整等を含む。以下同じ。)しようとするときは、書面により甲又は甲が指定する設置場所の局所の長に通知するものとする。2 乙は、契約物品を設置し、契約物品に係る履行が完了したときは、これを証明する資料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知するものとする。3 第1項の場合において、乙は、当該物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指定する設置場所の局所の長又はそれぞれの指定する職員の確認を受けたのち、その指示するところにより開梱の上、その指定する場所に設置するものとする。4 乙は、第三者に契約物品を設置させる場合には、仕様書等に定める設置方法及び第3項に規定する事項を物品を持ち込む者に遵守させるものとする。(履行完了等の届出)第12条 乙は、仕様書に定めるところに従い、仕様書に定める範囲の業務を終了する都度、仕様書に定める期限までに書面をもって甲に届け出るものとする。(検査)第13条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、第11条第2項及び前条の規定により通知又は届け出を受けた日から起算して 10 日以内に、甲の指示に基づき乙の立会いを求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。2 甲は、必要があると認めるときは、乙が契約物品を設置する前に、甲の指定する場所で検査を行うことができる。3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合、速やかに乙に対してその結果を通知するものとする。なお、前条の規定による通知を受けた日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。6 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。7 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。(物品の管理)第14条 乙は、甲に対して契約物品の取扱い及び管理について、適切な指導を行わなければならない。2 甲は、契約物品を善良なる管理者の注意義務をもって使用及び管理するものとする。3 契約期間における甲の責めに帰すべき事由による契約物品の滅失、毀損等の責任は、甲の負担とする。4 乙は、物件に所有権の表示をするものとする。(保 険)第14条の2 乙は、物件について借入期間中乙を被保険者とする動産総合保険契約を締結させ、その費用を負担するものとする。2 甲は、前項の保険契約に定める保険事故が生じたときは直ちに乙に通知するものとする。3 甲は、保険事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において、乙に対する賠償金の支払義務を免れるものとする。(物品の維持補修)第15条 乙は、乙の負担において、甲が契約物品を常時正常な状態で使用できるように、点検、調整を行わなければならない。2 契約物品が故障した場合、乙の負担において、直ちに契約物品の修理に着手し、又は契約物品の交換等を行い、速やかに契約物品を正常な状態に回復させなければならない。ただし、故障が甲の責めに帰する事由による場合は、仕様書に定める場合を除き甲の負担によるものとする。3 第1項の点検調整の不完全又は前項の維持補修の遅延により、1日以上にわたり、甲が物品を使用できなくなったときは、その期間に応じて第 20 条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 乙は、物品の設置場所に出入りするときは、あらかじめ甲の了解を得なければならない。(物品の取替又は改造)第16条 甲は、自己の都合により契約物品を取り替え、又は改造する場合は、あらかじめ文書をもって乙に通知し、乙の承認を得て行うものとする。この場合に要する費用は、甲の負担とする。(物件の返還及び返還物件のデータ消去)第16条の2 甲は、この契約が期間満了、契約解除等により終了したときは、契約物品を乙に返還するものとする。2 乙は、契約物品について、仕様書に定める期限までに撤去作業等を実施し、その結果を書面により甲に報告した上で、検査職員の検査を受けなければならない。なお、物件の返還後、撤去作業等完了までの間における物件の破損等により生じた修理等費用については乙が負担するものとする。3 契約物品の返還に要する荷造り及び運送の費用は、乙が負担するものとする。(代金の減額)第17条 第15条第2項本文の維持補修が遅延し、そのために1日以上にわたり、甲が物品を使用できなくなったときは、その期間の代金は、1か月を30日とする日割計算をもって減額するものとする。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第33条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第33条の2 乙は、第32条の各号及び第33条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(下請負契約等に関する契約解除)第34条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第35条 甲は、第32条、第33条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第32条、第33条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第36条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第7章 秘密の保全等(秘密の保持及び情報セキュリティの確保)第37条 甲、乙は、この契約の実施に際して知り得た相手方の秘密をこの契約の終了後においても、第三者に漏らし、又はほかの目的に利用してはならない。2 乙は、従業員を甲の設置場所に立ち入らせる場合は、当該従業員に身分証明書を携行させなければならない。3 乙は、この契約の実施に際しては農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則等について説明を受けた上、次の各号を遵守し情報セキュリティを確保するものとする。一 システムの管理重要なシステムを追加、変更、廃棄等した場合は、その際の設定、構成等の履歴を記録し、厳重に管理すること。二 システムの開発システム開発及び保守時の事故・不正行為対策のため、次の事項を必ず定めることとする。a 責任者、監督者を定めること。b 作業者及び作業範囲を明確にすること。c システム開発及び保守等の事故・不正行為に係るリスク分析を行うこと。d 開発・保守するシステムは、可能な限り運用システムと切り離すこと。e 開発・保守に際しては、可能な限りソースコードの提出をすること。f 開発・保守に際しては、セキュリティ上問題となりうるおそれのあるソフトウェアを使用しないこと。g 開発・保守の際のアクセス制限を明確にすること。h 機器の搬出入は、システム管理者が立ち会いを求め、その内容を確認してもらうこと。i 開発・保守記録の提出をすること。j マニュアル等は、定められた場所に納入すること。k 開発・保守を行った者のユーザID 、パスワードを当該開発・保守終了後速やかに抹消すること。三 システムの導入a 新たにシステムを導入する場合は、原則として既に稼働しているシステムに接続する前に、十分な試験を行うこと。ただし、導入前に十分な試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、システム管理者と協議の上、その結果を踏まえ対処方針を決定すること。b 試験に使用したデータ及びその結果は厳重に保管すること。四 ソフトウェアの保守及び更新a ソフトウェア(独自開発ソフトウェア、汎用ソフトウェア)を更新又は一部修正プログラムを組み込む場合は、不具合、他のシステムとの相性等の確認を行うこと。b 情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に対処した修正プログラムについては速やかに組み込むこと。また、更新することによって、従来に増して強固なセキュリティ対策ができる場合は、早期にシステム管理者に情報を提供すること。五 情報機器の廃棄等情報が記録された情報機器を廃棄する場合は、その内容が絶対に復元できないようにすること。なお、情報機器の廃棄に関しては、データ消去実施日時、HDD情報、実施結果、消去方法等の消去記録とコメントを記した消去作業完了証明書を提出すること。第8章 雑則(調査)第 38 条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。 (紛争の解決)第39条 甲、乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。(裁判所管轄)第40条 この契約に関する訴えは、札幌地方裁判所の専属管轄に属するものとする。(評価内容の担保)第 41 条 乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記した全ての内容とする。

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