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【入札関係】熊本市立武蔵小学校水泳学習業務委託について

発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札関係】熊本市立武蔵小学校水泳学習業務委託について 1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名令和8年度(2026年度)熊本市立武蔵小学校水泳学習業務委託(2) 目的及び概要熊本市立武蔵小学校における水泳学習について、近隣の民間スイミングクラブを活用し、児童の泳力向上や安全管理の強化、教員の負担軽減及び学校プール施設の維持管理費用削減などを目的としたもの。 ※ 詳細は仕様書を参照のこと。 (3) 履行場所受託者が所有する水泳施設及び熊本市立武蔵小学校と受託者が所有する水泳施設間の送迎路(4) 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和8年(2026年)9月30日まで2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市教育委員会事務局学校教育部指導課電話096-328-2721(直通)ファックス096-353-3921メールアドレス kyouikushidou@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 なお、この案件は郵便入札の手続により実施するものとする。 4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)1月15日(木)から令和8年(2026年)1月29日(木)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等の設計図書は、入札書提出締切日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無については市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。 (ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)イ 提出期限令和8年(2026年)1月29日(木)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)1月29日(木)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 ウ 提出部数1部とするエ 提出先(ア) 持参又は電送(ファックス、電子メール等)の場合2の担当部局(SPring熊本花畑町 5階 熊本市教育委員会事務局指導課)(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市教育委員会事務局学校教育部指導課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「競争入札参加資格確認申請書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式については、申請書等提出日時点において記載すること。 (イ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも4(9)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。 (3) 競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。 イ 提出期間令和8年(2026年)1月15日(木)から令和8年(2026年)2月12日(木)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)2月17日(火)までに開始し、令和8年(2026年)2月20日(金)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて当該案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札書を提出するものとする。 ア 提出方法郵送によるものとし、持参又は電送(ファックス、電子メール等)により提出されたものは受け付けない。 なお、郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 イ 提出期限令和8年(2026年)2月20日(金)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 ウ 送付先入札書は二重封筒(内封筒及び外封筒)とし、入札書を内封筒に入れ、封をして、「入札書」、「業務委託名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を記載し、外封筒に入れること。 さらに、再度入札を予想する場合は、再入札書も、別の内封筒に入れ、封をして、「再入札書」、「業務委託名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を記載し、外封筒に同封すること。 外封筒には、「入札書在中」及び「親展」と記載するとともに、入札参加者名を記載し、次の宛先へ送付すること。 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市教育委員会事務局学校教育部指導課)宛(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、2回までとする(再度入札の場合の入札書の提出は、10(1)ウに記載の再度入札を予想する場合の取扱いを参照のこと。 )。 (4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 (6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時に4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 11 開札等入札書は、以下の日時で開札する。 この場合に、入札者が開札に立ち会わないときは、本件入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。 (1) 日時令和8年(2026年)2月25日(水) 午前11時(2) 場所熊本市中央区花畑町1-7 MY熊本ビル 6階なお、10の方法によらないで提出された入札書(期限までに到達しなかった場合を含む。)は、これを無効とする。 12 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する(くじによる決定方法については、「同額入札のくじについて」を参照のこと。)。 (3) 最低制限価格は設定しない。 13 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 14 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。 (3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合には、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 仕 様 書1 業務名 令和8年度(2026年度)熊本市立武蔵小学校水泳学習業務委託2 事業の目的本事業は、民間スイミングスクールを活用して、小学校の水泳学習を実施し、児童の泳力向上、教員の負担軽減及び学校プール施設の維持管理費用削減などを目的としている。 3 実施対象小学校熊本市立武蔵小学校 熊本市北区武蔵ケ丘3丁目15番1号児童数人 【内訳】 1年=49名:2年=48名:3年=49名4年=57名:5年=53名:6年=62名 計318名※人数については、令和7年10月1日時点。 4 事業の履行場所受託者が所有する水泳施設及び熊本市立武蔵小学校と受託者が所有する水泳施設間の送迎路。 なお、当該校から、概ね移動距離3キロメートル以内で、移動時間は片道10分以内のプール施設とする。 5 履行期間令和8年(2026年)4月1日~令和8年(2026年)9月30日※ただし、学校の休業日には実施しない。 ※詳細については、当該校と受託者で打合せを行うこと。 6 業務内容(1)水泳指導時数及び日程体育科における水遊び(1・2年生)、水泳運動(3~6年生)については、各学年6回(1回75分程度)の指導回数を確保すること。 着替え等準備、片付けに要する時間は指導時間に含め、移動時間は指導時間に含めない。 なお、指導の開始時間及び終了時間は、委託者及び当該校と受託者で打合せを行い以下の項目を考慮して調整すること。 ① 午前中に実施する場合は、原則9時以降に開始し、11時45分までには終了すること。 ② 午後に実施する場合は、原則13時30分以降に開始し、15時までには終了すること。 (2)指導内容指導内容は、小学校学習指導要領解説体育編(平成29年7月)の内容を基本とし、武蔵小学校(以下当該校)の年間指導計画の学習内容を基に、当該校と受託者で打ち合せの上、決定すること。 全学年において実施の6回のうち、発達の段階に応じて「着衣のまま水に落ちた場合の対処の仕方」(着衣泳)の指導を1回実施すること。 (3)指導方法児童を複数グループに分け、各グループには受託者において、概ね児童10~15名にインストラクターを1名配置し、水泳指導にあたること。 教員が指導等に参加する体制を組むこと。 安全面に十分配慮し、プールサイド等から安全を監視する監視員を常時1名以上配置すること。 7 施設(1)プール衛生的な環境と水質の維持に努め、「学校環境衛生基準第4水泳プールに係る学校環境衛生基準」に基づく水質検査を実施し、認定を受けていること。 縦25メートル、横10メートル以上の大きさのプールで、水泳学習に適した施設とする。 また、水深については、0.9~1.2メートルの範囲とし、学年や泳力の状況によって変更可能な措置ができること。 コースロープ等の付設により、効果的な指導に必要な区切りを設けることができること。 (2)その他の施設等①保健施設体調不良やケガ等の児童を休ませることができる区切られた場所を確保すること。 AEDが緊急時にすぐに使える場所(プールサイド等)に設置されていること。 ②更衣室男女別の更衣施設があること。 着替えのために必要なスペースが充分に確保できること。 入れ替えの時間に対応できる部屋の広さであること。 ③トイレプールサイド近くに男女別のトイレ及びトイレ後の衛生面確保の為のシャワー施設があること。 ④空調施設等水泳学習に適切な空調管理、水温調節を行うこと。 8 移動手段・バスによる送迎を行うものとする。 その際、児童及び引率教職員が一斉に移動するためのバス等を確保し、送迎を行うこと。 ・送迎時において事故が発生した場合は、児童、引率教職員の安全を最優先に対応すること。 ・受託者は、バス等降車時は、バス等に置き去りがないよう対策を講じること。 9 個人情報の保護受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、契約書に示した「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守すること。 10 その他(1)指導方針学校教育活動の一環であることを十分に理解し、教育的な立場で指導にあたること。 (2)責任の所在移動・水泳指導にあたっては、安全を第一に心がけ、当該校と十分な打ち合わせにより確認を行い、事故防止に努めること。 特に水泳指導にあたっては、「学校における水泳事故防止必携[2018年改訂版]」(日本スポーツ振興センター)やプール日誌「水泳授業等の留意点」(熊本市教育委員会)等を参考に、当該校の危機管理マニュアルに沿った体制を確立すること。 事故が起きた場合は、学校と協力して事態の収拾を図ること。 なお、以下の場合には、受託者が責任を負うこと。 ①水泳指導中の事故について、受託者の故意又は重過失のために児童に対し事故が発生した場合。 ②水泳指導のための移動中に、受託者の故意又は重過失による事故が発生した場合。 ③移動のためのバス等内で児童の置き去りが発生した場合。 (3)バス乗用中の事故発生時における、児童・教職員への補償は受託者加入の搭乗者保険にて対応すること。 搭乗者保険の補償内容は、児童・教職員の死亡の場合は3000万円、ケガ等の治療費用等は、無制限に設定すること。 なお、保険の内容が記載してある書類の写し等を提出すること。 (4)水泳指導の流れ①事前打合わせ当該校と受託者は、移動、水泳指導に関することについて事前に必要な回数の打合わせを行うこと。 打合わせの場所については、当該校と受託者が協議し決定する。 ②実施実施にあたっては、安全で効果的な指導を行うこと。 また、当該校と受託者は、指導内容等に関する打合わせを随時行い、指導と評価の一体化に努めること。 当該校と受託者は、1回毎の水泳指導実施後にプール日誌を記載し、指導にあたったインストラクター・教員、指導内容等を記録すること。 (5)契約金額については、施設使用料、水泳指導料、送迎バス使用料等を含む。 (6)水泳指導時間は当該校専用の自動車駐車場を1台分用意すること。 (7)授業を延期する場合、該当校は受託者へ前日までに連絡を行う。 (8)全授業を受けることができなかった児童に対しては、後日授業を受けることができるよう日程を学校と受託者で調整し、1回分設定すること。 (9)本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、受託者及び委託者の協議により定めるものとする。

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