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【電子入札】【電子契約】中空ペレット内径測定に係る検討及び試験

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】中空ペレット内径測定に係る検討及び試験 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C02036一 般 競 争 入 札 公 告令和7年6月4日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 中空ペレット内径測定に係る検討及び試験数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年7月3日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月29日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年7月29日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月19日納 入(実 施)場 所 プル燃第1開発室契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部プロジェクト契約課飯村 恭平(外線:080-4619-3847 内線:803-41057 Eメール:iimura.kyohei@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月29日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 中空ペレット内径測定に係る検討及び試験引合仕様書国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 戦略推進部酸化物燃料サイクルグループ目 次1.一般仕様1.1 件名.. 11.2 概要.. 11.3 契約範囲.. 11.4 納期.. 11.5 支給品.. 11.6 貸与品.. 11.7 検収条件.. 11.8 検査員及び監督員.. 21.9 提出図書.. 21.10 品質管理.. 21.11 グリーン購入法の推進.. 21.12 産業財産権等の取り扱い.. 21.13 機密保持.. 21.14 協議.. 31.15 特記事項.. 32.技術仕様2.1 目的.. 42.2 実施内容.. 4添付資料別紙-1 知的財産権特約条項11.一般仕様1.1 件名中空ペレット内径測定に係る検討及び試験1.2 概要令和4年(2022年)12月の原子力関係閣僚会議において戦略ロードマップが改訂され、今後の高速炉の開発計画がより具体化されるとともに、令和8年(2026年)頃にMOX燃料と金属燃料の選定を行うものとされ、比較に必要な各種評価を実施することとなった。 本件は、経済産業省の高速炉受託契約として、実証炉燃料に採用される中空ペレットの内径測定に係る技術開発を行うものである。 令和6年度は、中空ペレット内径測定手法の技術調査を行うとともに、中空ペレット検査装置設計に係る概念検討を実施し、中空ペレット内径測定に係る光学式センサの適用性と装置配置について評価した。 今年度は、中空ペレットの内径測定に係る検討及び試験として、中空ペレット内径プロファイル測定に係る試験、中空ペレット測定試験並びに搬送装置の検討及び試験を行う。 なお、本件は、「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。 1.3 契約範囲本件の契約範囲は次の通りとする。 なお、詳細は「2.技術仕様」に示す。 (1)中空ペレット内径プロファイル測定に係る試験(2)中空ペレット測定試験(3)搬送装置の検討及び試験(4)報告書作成1.4 納期令和8年3月19日1.5 支給品なし1.6 貸与品なし1.7 検収条件以下に示す項目の確認をもって検収するものとする。 ・1.3に定める作業が完了していること。 ・1.9に定める提出図書類が完納されていること。 21.8 検査員及び監督員(1)一般検査 管財担当課長(東海駐在)(2)監督員 大洗原子力工学研究所 戦略推進部 酸化物燃料サイクルグループ グループリーダー1.9 提出図書図 書 名 提 出 時 期 部 数(1) 実施計画書(2) 作業工程表(3) 品質保証計画書(4) 打合せ議事録(5) 報告書(6) 委任又は下請負届(機構指定様式)契約後速やかに実施計画書に基づき機構との打合せ後速やかに契約後速やかに打合せ後速やかに完成後速やかに作業開始2週間前までに下請負等がある場合に提出すること1部1部1部1部1部1部* 報告書は、受注者フォーマットで可。 報告書の電子ファイル(作業に用いた電子ファイル一式含む)も提出する。 記録媒体はCD、DVD等とする。 (提出場所)日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所内 大洗原子力工学研究所戦略推進部 酸化物燃料サイクルグループ1.11 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.12 産業財産権等の取り扱い産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」による。 1.13 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 1.14 協 議当該作業を実施する上で疑義が生じた場合は、機構は受注者と協議の上その措置を定め議事録に記載する。 受注者はその決定に従うものとする。 31.15 特記事項(1)本業務の遂行にあたり、受注者から申し出があったものにつき、原子力機構が必要と認めるものに関しては、原子力機構所有の図書等を貸与するものとする。 なお、貸与した図書等は、管理責任者を選定し、適切な方法で管理するとともに、本業務完了後、速やかに原子力機構へ返却するものとする。 (2)受注者は、あらかじめ原子力機構より文書によって承認を得た場合を除き、本契約の内容及び成果を第三者に開示しないものとする。 また、他の目的に使用してはならないものとする。 (3)受注者は、本業務の遂行において協力会社がある場合、協力関係及び役割を明確にし、原子力機構の承認を得るものとする。 また、機微情報管理に関する主旨を関係者に周知して徹底を図るものとする。 (4)提出図書の作成及び打合せ議事録等パソコンによる資料作成を行う際には、ウイニー等がインストールされていないことを確認すること。 また、パソコンや記憶媒体の盗難防止、下請け業者を含めて私物パソコンや記憶媒体へのコピー禁止等、情報漏洩防止のための適切な管理を実施すること。 (5)本契約の成果は原子力機構に所属するものとし、原子力機構は我が国の核燃料サイクル技術開発のために自由に使用できるものとする。 (6)本業務の遂行においては、進捗状況、原子力機構側の関連検討の進捗に応じ、適宜打合せを持つものとする。 (7)作業における安全管理の責任は、受注者にあるものとする。 42.技術仕様2.1 目的実証炉用MOX燃料で採用される中空ペレットの内径測定に係る検討及び試験として、中空ペレット内径プロファイル測定に係る試験、中空ペレット測定試験並びに搬送装置の検討及び試験を行い、報告書を作成する。 2.2 実施内容(1)中空ペレット内径プロファイル測定に係る試験中空ペレット仕様を表2-1に示す。 表2-1に示す中空ペレットの軸方向内径値を測定し、測定精度を評価する。 測定に使用する装置及び評価項目は以下の通り。 (測定装置)光学式プローブ測定器(評価項目)置き直し測定を10回実施し、測定値の最大と最小の差で評価する。 表2-1 中空ペレット仕様項目 寸法外径 φ7.16 mm高さ 10 mm内径 φ2.18 mm(2)中空ペレット測定試験中空ペレット測定試験として、表2-1に示す中空ペレットを用いて①高さ、②外径、③両端面の内径、④軸方向の内径最小値を測定し、測定精度を評価する。 なお、中空ペレット測定の実施に際しては、次項「(3)搬送装置の検討及び試験」に示すように遠隔自動化装置として成立するよう中空ペレットの搬送方法及び上記①~④の測定装置の配置検討を合わせて行うこととする。 測定に使用する装置及び評価項目は以下の通り。 (測定装置)光学式センサ*反射型、透過型の組み合わせは図2-1の通り。 (評価項目)(ⅰ) ペレットの姿勢影響の評価:ペレットの傾き、位置ずれが測定精度に与える影響を評価し、搬送装置設計に反映すること。 (ⅱ) ペレットカケの影響評価:ペレットのカケが測定精度に与える影響を評価する。 (ⅲ) ペレット表面粗さの影響評価:ペレット表面粗さが測定精度に与える影響を評価する。 「表面粗さ」については契約後に協議して決定する。 (ⅳ) 測定精度と測定時間の関係評価:測定精度と測定時間の関係性を評価する。 5図2-1 中空ペレット測定装置(3)搬送装置の検討及び試験前項「(2)中空ペレット測定試験」の「(ⅰ)ペレットの姿勢影響の評価」に基づき、遠隔自動化装置として成立するよう中空ペレットの搬送方法及び測定装置の配置を検討し、搬送装置と各センサを組み合わせて前項「(2)中空ペレット測定試験」の評価試験を行う。 また、遠隔自動化装置としての搬送速度を評価する他、装置としての成立性を確認する。 搬送機能のうち、回転機構及び把持部の設計についても検討を行う。 なお、回転機構については、入りと出はロボット搬送有の場合は不要とし、本検討では入りと出は従来の搬送方法とし回転機構を設けるパターンと、入りと出に設定したロボット搬送で所定の位置に置く(回転機構は不要)パターンを検討する。 (4)報告書の作成(1)~(3)の結果をまとめ、報告書を作成する。 報告書はMS-WORDで作成する。 以 上別紙-16知的財産権特約条項以下、「甲」とは本契約の発注者をいい、「⼄」とは本契約の受注者をいう。 (知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実⽤新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実⽤新案権(以下「実⽤新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利⽤権(以下「回路配置利⽤権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実⽤新案法に規定する実⽤新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利⽤権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活⽤の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、⼄協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使⽤する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実⽤新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利⽤権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使⽤する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める⾏為、実⽤新案法第2条第3項に定める⾏為、意匠法第2条第3項に定める⾏為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める⾏為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める⾏為並びにノウハウの使⽤をいう。 (⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、⼄単独で発明等を⾏ったときは、甲は、⼄が次の各号のいずれの規定も遵別紙-17守することを書⾯で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を⼄から譲り受けないものとする。 (以下、⼄に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) ⼄は、本契約に係る発明等を⾏ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) ⼄は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転⼜は専⽤実施権(仮専⽤実施権を含む。)若しくは専⽤利⽤権の設定その他⽇本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専⽤実施権等の設定等」という。)をするときは、合併⼜は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ ⼄が株式会社である場合、⼄がその⼦会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する⼦会社をいう。 )⼜は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ロ ⼄が承認TLO(⼤学等における技術に関する研究成果の⺠間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。 ))⼜は認定TLO(同法第12条第1項⼜は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ハ ⼄が技術研究組合である場合、⼄がその組合員に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合2 甲は、⼄が前項に規定する書⾯を提出しない場合、⼄から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費⽤を除く。)譲り受けるものとする。 3 ⼄は、第1項の書⾯を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 ⼄は、本契約に係る産業財産権等の出願⼜は申請をするときは、あらかじめ出願⼜は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 ⼄は、前項に係る国内の特許出願、実⽤新案登録出願、意匠登録出願を⾏う場合は、特許法施⾏規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表⽰しなければならない。 3 ⼄は、第1項に係る産業財産権等の出願⼜は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の⽇から30⽇以内に、甲に⽂書により通知しなければならない。 4 ⼄は、本契約に係るプログラム等⼜はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した⽇から30⽇以内に、甲に⽂書により通知しなければならない。 別紙-185 ⼄は、単独知的財産権を⾃ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に⽂書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 ⼄は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を⾏う前に、その旨を甲に⽂書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併⼜は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を⽂書より甲に通知するものとする。 2 ⼄は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準⽤すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき⼜は専⽤実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書⾯を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 ⼄は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に⽂書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 ⼄は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専⽤実施権等の設定等を⾏う場合には、当該設定等を⾏う前に、⽂書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専⽤実施権等設定の事実を⽂書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で⾃ら試験⼜は研究のために実施することができる。 甲が甲のために⼄以外の第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に再実施権を許諾する場合は、⼄の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、⼄協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 ⼄は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により⼄から単独知的財産権⼜は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、⼄に対し、⼄が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願⼜は申請、審査請求及び権利の成⽴に係る登録までに必要な⼿続に要したすべての費⽤を⽀払うものとする。 (甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び⼄が共同で発明等を⾏ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び⼄の共有とする。 ただし、⼄は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と⼄が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成⽴に係る登録までに必要な⼿続は⼄が⾏い、第3条の規定別紙-19により、甲にその旨を報告する。 (2) ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、⼄が前項で規定する書⾯を提出しない場合、⼄から当該知的財産権のうち⼄が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 ⼄は、第1項の書⾯を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち⼄が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び⼄は、共有知的財産権のうち⾃らが所有する部分を相⼿⽅以外の第三者に移転する場合には、当該移転を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に通知して⽂書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び⼄は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相⼿⽅に通知して⽂書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験⼜は研究以外の⽬的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために⼄以外の第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 ⼄が共有知的財産権について⾃ら商業的実施をするときは、甲が⾃ら商業的実施をしないことにかんがみ、⼄の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、⼄協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び⼄は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に通知して⽂書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、⼄共同で⾏う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成⽴に係る登録までに必要な費⽤は、当該知的財産権に係る甲及び⼄の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の⽬的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物別紙-110に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を⼄から甲に譲渡する場合、⼜は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を⼄が⾃ら創作したときは、⼄は、著作者⼈格権を⾏使しないものとし、当該著作物を⼄以外の第三者が創作したときは、⼄は、当該第三者が著作者⼈格権を⾏使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び⼄は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される⽇まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書⾯により出願申請を⾏った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 ⼄は、本契約の全部⼜は⼀部を第三者に委任し、⼜は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準⽤するものとし、⼄はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 ⼄は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別⼜は共同の範囲等について疑義が⽣じたときは、甲、⼄協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の⽇から当該知的財産権の消滅する⽇までとする。

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