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【電子入札】【電子契約】STACY更新炉内挿管の詳細設計

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】STACY更新炉内挿管の詳細設計 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C02079一 般 競 争 入 札 公 告令和7年6月4日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 STACY更新炉内挿管の詳細設計数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年7月7日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月29日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年7月29日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年1月30日納 入(実 施)場 所 燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)内指定場所契 約 条 項 製作設計業務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課加藤 和(外線:080-4782-0287 内線:803-41033 Eメール:kato.nodoka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月29日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 STACY更新炉内挿管の詳細設計仕様書11.件名STACY更新炉内挿管の詳細設計2.目的及び概要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)は、定常臨界実験装置STACYの更新工事を令和5年12月に完了し、令和6年8月から実験運転を開始した。 STACY更新炉における実験では、炉心に検出器や中性子源等を装荷する際、これらを「内挿管」と呼ばれる実験設備に収め、格子板に差し込むことで実験を実施する。 既存の内挿管は最大で1インチ径のものであり、格子板もこれに対応した構造となっている。 一方、福島第一原子力発電所の廃炉作業などにおいて使用される大型検出器は、現行の格子板や内挿管の仕様では炉心に装荷することができない状況にある。 そこで本作業では、大型検出器や中性子源を装荷するための内径11cmおよび2インチの内挿管の詳細設計を行う。 3.契約概要3.1 仕様書の構成本契約の対象とする契約範囲の概要を次項3.2「契約範囲」に示す。 なお、本仕様書の別添「技術仕様」に、契約範囲に係る技術仕様を記載する。 3.2 契約範囲内挿管ついて、詳細設計(詳細は、別添「技術仕様」を参照。)し、それらをとりまとめた提出図書(9.提出図書を参照。)を作成し納入する。 なお、「設計及び工事の計画の認可(以下「設工認」という。 )」の審査結果に基づき、必要に応じて発行済図書の改訂を行うこと。 4.納期及び検収条件4.1 納期令和8年1月30日4.2 検収条件次の事項が満足された時点を以って検収とする。 1) 3.2で定めた提出書類が全て提出されていること。 2) その他仕様書に定める条件を満足していること。 24.3 特記事項1)本契約範囲の機器製作の図面は、原子炉等規制法に基づき設工認に用いる。 原子力機構が今後行う設工認申請の認可取得時期により、上記の検収条件を満たすことが困難となった場合は、別途協議の上、対応する。 2)本契約によって詳細設計する機器は、既存の炉心タンクに内部構造物として組み込むものである。 機器が確実に組込み可能であることを確認するため、受注者は、設計後、機器の詳細な3D-CADモデルを機構に提出し、機構の確認を得ること。 また、機構は、機構と適切な守秘義務契約を結んだ第三者に当該3D-CADモデルの確認を外注することができ、受注者はそれを承諾するものとする。 5.納入場所及び納入条件5.1 納入場所茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)内指定場所5.2 納入条件3.2で定めた提出図書の作成が完了した後に、持込渡しとする。 6.作業実施場所機構は作業実施場所を提供しないため、受注者の責任において確保すること。 7.支給品及び貸与品1) 支給品:なし2) 貸与品:本機器の設計に係る資料本機器の設計に必要とされる資料(炉心タンク内部構造資料等)については貸与する。 ただし、貸与した資料等の取扱いについては、13項「機密保持」に記載の事項を遵守する。 8.品質保証1) 本契約に係る設計等の全ての工程において、別添「技術仕様」に示す要求を満足するよう十分な品質管理を行う。 2) 原子力機構は、受注者及びその下請け業者に対して、調達要求事項への適合状況等を確認するため立会検査等を実施する。 また、原子力機構は、以下に定める品質監査について実施する権利を有するものとし、受注者は、それに応じる義務を有する。 通常監査:契約に基づく提出図書に従い工程管理、品質管理が行われていることを確3認する。 特別監査:品質システムの大幅な変更及び重大な不適合が発生した場合に行う。 9.提出書類原子力機構に提出する図書の作成方法は以下のとおりとする。 また、本契約の全般及び設計・製作に関わる提出図書一覧表を表1に示す。 ・用紙は原則としてA4版、図面はA系列とし、パイプ式ファイルで提出する。 (縮小図面A3も含む)・「確認」に○印がある図書は、原子力機構の確認を必要とする。 ・CADで設計した図面については、必要に応じてDWGもしくはDXFファイルで提出する。 ・4.3特記事項2)に記載した3D-CADモデルについては、STEPファイルまたはIGESファイルで提出する。 ・受注者が提出する図書類は日本語を使用し、量・単位等を表す記号は、JIS Z 8202(量記号、単位記号及び化学記号)に基づく万国化学記号とする。 なお、JIS Z 8202以外については、日本国内で広く採用されている記号表示に従い、記号・略号・用語等は全書類にわたって首尾一貫させる。 ・完成図書の元データについては、原則的にMicrosoft Word及びExcel形式、設計図面についてはAutoDesk AutoCAD® 2013で編集できる形式とする。 完成図書の元データをCD/DVDメディアに収納したもの提出図書と合わせて提出する。 表1 提出図書一覧№ 図 書 名提出部数提出期限 内 容確認1 品質保証計画書 2 契約後速やかに設備、機器製作の全体計画、材料調達、製作、据付け等の各段階における品質保証活動を記載する。 ISO9001を認証取得している場合は、「品質マニュアル」等を提出する。 -2 情報管理要領書 2 契約後速やかに詳細は13項「機密保持」に示す。 ○3 実施体制表 2 契約後速やかに情報管理責任者含む。 ○4 工程表 2 契約後速やかに本契約に基づく作業の全体工程表。 ○5 打合せ議事録 2 打合わせ後1週間以内原子力機構と受注者の間で行われる全ての打合せ議事録。 ○4№ 図 書 名提出部数提出期限 内 容確認6 製作設計図書 2 主要工程に従い提出する(1) 機器設計図書(設計図、製作図、強度計算書)(2) 機器リスト類(機器、予備品、他)(3) 製作要領書(4) 技術連絡書(5) その他、協議により必要と認めた図書○7 許認可用資料 2 許認可スケジュールに従い提出する(2025 年10 月に所内審査を予定しており、基本データはそれまでに提出すること。)。 原子力機構が行う許認可申請用の下記の資料を作成する。 ・構造図・工事フロー図・設計及び工事の方法の技術基準への適合性に係る説明資料(耐震、耐圧評価などの各種計算書等)・その他、協議により必要と認めた図書○8 製作費用見積書 2 納期まで 本契約で詳細設計した内挿管を製作する場合の製作費用見積書。 ○9 完成図書 1 納期まで ・No.6製作設計図書をまとめる・設計図のCADデータも含む。 なお、データはDXF若しくはDWGファイルに変換する○10 3D-CADモデル 2 製作開始前 9 項に定める 3D-CAD モデル。 なお、STEP ファイルもしくはIGES ファイル形式とする。 ○11 その他の図書 2 必要の都度 原子力機構と受注者が協議し、必要と認めた図書。 ○(提出場所:原子力科学研究所 燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)内指定場所)10.適用法規・規程等(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(2) 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(3) 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(4) 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(5) 日本産業規格(JIS)なお、法令の改正があった場合には、改正後による。 11.特記事項(1) 受注者は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、試験研究用原子炉施設に係る法規制の下適切に業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 5(2) 受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3) 検収後 1 カ年以内に受注者の責に帰すべき入力データ、報告書にミス等があった場合には、受注者の責任において無償にて対応を図るものとする。 (4) 本仕様書への記載の有無に関わらず、作業に関して疑義が生じた場合には、機構と受注者の協議により詳細を決定し、受注者の作成する議事録にて双方で確認した後、作業するものとする。 議事録で確認した事項は、契約仕様書に準じた効力を持つものとする。 (5) 受注者は、本業務の実施に当たり、機器の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)が得られた場合には、機構に報告すること。 (6) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確認を受けること。 12.産業財産権等・産業財産権等の取扱いについては、「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 ・成果物の帰属等この業務により作成された目的物に係わる著作権(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡、貸与及び二次的著作物の利用を含む)に関する一切の権利は原子力機構に帰属するものとする。 13.機密保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 14.グリーン購入法の推進本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 615.協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従う。7本作業で実施される内挿管の詳細設計を基に次年度以降製作を行うため、図 1 に示すような内挿管について、下記の事項を踏まえ内挿管の詳細設計を行うこと。 1.一般事項1.1 基本設計条件・本機器は STACY 施設の原子炉設置変更許可申請書及び設工認申請書に基づく機器であるため、これらの申請書等と齟齬が無い設計とする。 ・本仕様書に規定された性能で装置・設備が安全かつ安定に運転及び実験ができるように、十分な安全対策を講じるとともに、操作性・保守性等を考慮した設計とする。 ・信頼性の高い方式、システム、機器の採用により補修頻度の低減を図る設計とする。 ・交換や補修を要する部品・装置及び実験計画に応じて取替え等が必要な部品については、その作業方法を十分検討し、容易に実施できるような構造を採用する。 ・本機器の耐震クラスは C クラスとする。 (但し評価においては B クラスで求められる評価(固有値解析も含む。)を実施すること。 )・本機器の最高使用温度は80℃とする。 ・本機器は、不燃材料又は難燃材料を用いる。 2. 内挿管設計に関する技術仕様2.1 内挿管の概要1) 材料・アルミニウム合金及びステンレス鋼の2種類について、それぞれ検討すること。 下部端栓についても同材料とする。 アルミニウム合金においては、強度上製作が不可能であればそれについて報告すること。 2) 寸法(2種類の径を検討する。)i) 内径11-cm内挿管・高さ1495(±2)mm(下部端栓を装着した状態での上端から下端の寸法)・内径はφ110(+0.00, -0. 20)mmとし、強度を保てる範囲で外径を小さく(肉厚を薄く)する。 ii) 内径2インチ内挿管・高さ1495(±2)mm(下部端栓を装着した状態での上端から下端の寸法)・内径はφ50.4(±0.04)mmとし、強度を保てる範囲で外径を小さく(肉厚を薄く)する。 3) 保守性及びその他の考慮・内挿管内に物を入れない状態で炉内に設置した際に浮力で浮き上がらない設計(内挿管の下部に鉛、タングステン等の重りを付ける。)とする。 ・機器は、単純かつ保守の容易な構造とする。 8・部品等の交換が必要な場合は、部品等の交換が容易にできるよう考慮する。 4) 識別管理・個々の機器には、管理番号を記入できるようにする。 管理番号の記入は、機器の要求仕様及び強度を損なわない方法とする。 2.2 内挿管の達成すべき性能達成すべき性能は、以下のとおりである。 1) 歪み無く製作できること。 内挿管は、STACY更新炉の炉心に挿入する。 したがって、挿抜に支障なくなめらかに挿入できるよう設計することが必要である。 2) 適切な強度を有すること。 ・内挿管は、手動にて運搬され、炉心に挿抜される。 したがって、手動で運搬するときに破損(歪むことも含む)しないことが要求される。 ・使用温度80℃に耐える強度を有すること。 ・下部端栓の溶接は、挿入物の重量に耐える強度を有すること。 挿入物の重量は、内径11-cmの内挿管で60 kg、内径2-inchの内挿管で2 kgを想定する。 ・提出図書の強度計算書では、自重による座屈、3点曲げ(格子板の上・中・下で支持)、2m水頭における圧壊を評価すること。 3) 適切な耐水性及び水密性を有すること。 内挿管は、軽水の中で長時間使用される。 したがって、水没したときに、内部に水が浸入しないこと、かつ内部の成分が外部に漏出しないことが要求される。 想定する水頭圧(外圧)は2 m水柱(約20 kPa)とする。 設計においては十分な水密性を持たせるよう検討する。 4) 試験可能であること。 内挿管は、原子炉等規制法に基づく許認可を得て製作され、また検査の対象となることが想定される。 したがって、1)~3)の性能は、使用の適切な段階において確認可能であり、かつ製作後もその性能が保たれていることを非破壊的な手段によって確認できることが必要である。 9図1 格子板及び内挿管のイメージ図産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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