令和7年度大阪市役所本庁舎給排水衛生設備修繕
- 発注機関
- 大阪府大阪市
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年6月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度大阪市役所本庁舎給排水衛生設備修繕
(1) 案件名称(2) 案件概要(3) 履行又は納入場所(4) 期間又は履行期限(5) 物件等級(1) 登録種目(2) 必要な許認可(登録)等(3) その他(実績要件等)(1) 質問締切日時 午後5時(2) 質問方法(3) 質問への回答日 午前10時 ~ 午後5時(4) 質問への回答方法(1) 入札書受付期間 午前10時から午前10時30分まで(2) 開札予定日時(3) 場所(4) 落札決定(予定)日(1) 入札書記載金額(1) 資格審査書類(A) 入札執行担当課※入札に関する照会先メールアドレス ba0002@city.osaka.lg.jp(B) 事業担当課(C) 契約担当課(1)午前10時30分大阪市役所本庁舎4階 第1・2共通会議室令和7年7月10日(木)令和7年7月7日(月)質問への回答日に公告本文内において掲載する。なお、質問に対する回答のほか、入札に関して伝達すべき事項を掲載する場合があるので、必ず入札執行日時までに内容を確認すること。
令和7年7月7日(月)電話 06-6208-7415〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20総務局行政部総務課(庁舎管理グループ)総額を記載すること。
5.入札方法等6.入札参加資格審査入札説明書令和7年6月5日総務局長 吉村 公秀1.入札に付する事項令和7年度 大阪市役所本庁舎給排水衛生設備修繕仕様書のとおり。
令和7年6月18日(水)4.入札執行日時及び場所等 次のとおり制限付一般競争入札(事後審査型)を執行する。
3.仕様書に対する質問仕様書のとおり。
令和7・8・9年度本市入札参加有資格者名簿に工事種目「090 管工事 05給排水衛生冷暖房工事」で登録していること。
仕様書のとおり。
2.入札参加資格なし別添「質問票」により作成し、7.担当部局(A)まで、電子メールにて送付すること。
※メール送付後、質問が届いているか電話にて確認を行うこと。
令和7年6月26日(木) 令和7年7月22日(火)C【地域要件】本店業者(主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者)であること。
【経営事項審査の総合評定値(P点)】700点未満※経営事項審査の総合評価値(P点)は、入札書類提出日において有効な経営事項審査の最新のものとする。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」による「障害者雇用状況報告書」の提出を義務付けられる者が、法定雇用障害者数を充足していない場合は、その者の経営事項審査の総合評価値(P点)から10点を減じた値をもってその者の経営事項審査の総合評価値(P点)とみなすものとする。
落札決定後、大阪市暴力団排除条例第8条第2項に基づく誓約書(本入札説明書末尾に添付)を7.担当部局(B)へ提出を行うこと。
総務局行政部総務課(総務グループ)大阪市役所4階8.その他事項〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20大阪市役所4階なし7.担当部局上記7.担当部局(A)に同じ。
電話 06-6208-8444【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。
1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。
3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。
4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。
5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。
6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。
7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
案件名称:大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名様式2(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称:大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名受任者がいる場合は、受任者名を記入してください。支店登録の場合は支店の所在地を記入してください。支店登録の場合は支店名称を記入してください。
記載例(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
確認印大 阪 市 総 務 局 行 政 部令和 7 年度大 阪 市 役 所 本 庁 舎給 排 水 衛 生 設 備 修 繕仕 様 書履 行 期 限 令和7年9月30日修繕概要1 件 名 令和7年度 大阪市役所本庁舎給排水衛生設備修繕2 履行場所 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所本庁舎3 修繕内容 排水逆止弁及び給水減圧弁を取替える。4 交換部品 別紙図面参照5 履行期限 令和7年9月30日6 特記事項⑴ 使用材料本修繕に係る使用材料は全て新品とし、受注者において調達すること。⑵ 関係法令の順守受注者は、本修繕を実施するに当たり、労働基準法、労働安全衛生法、消防法等その他関係法令を順守すること。⑶ 事故防止受注者は本修繕に係る一切の事故を未然に防止するため、有効かつ適切な事故防止対策を講じること。⑷ 現場管理・作業時間は、開庁日の9:00~17:30を原則とする。・物品の搬入・設置、調整、撤去・廃棄等については、契約締結後に監督職員と事前に協議の上、修繕日時等の調整を行い、施設の運営に支障を来さないよう行うこと。・物品の搬入・設置方法は事前に監督職員と協議を行い、必要に応じて養生し施設その他の機器に破損が生じた場合は、受注者の責任において原状回復すること。・受注者は、監督職員と十分に打合せを行うこと。・受注者は、修繕に従事する作業員等を指揮監督し、事故防止及び整理整頓に努めること。⑸ 損害賠償・修繕の不完全、作業の不注意、保安施設の不備等によって生じた損害は、受注者の負担と責任において損害賠償を行うこと。・修繕作業によって第三者に危害を及ぼし又は損害を与えたときは、原則として受注者が処理解決に当たること。⑹ 後片付け等作業準備、後片付け、清掃などは、全て受注者の負担とする。⑺ 撤去品(産業廃棄物)本修繕により発生した撤去品は受注者により処分すること。また、廃棄物については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」及び「フロン類の使用の合理化及び管理の適正に関する法律(フロン排出抑制法)」等の関係法令を遵守し、適法適正に廃材処理を行うこと。⑻ 修繕報告書次の項目を整理の上、監督職員に提出すること。・修繕写真(修繕前・中・後)(交換部品)・試運転確認書・試運転計測表・機器納品図、取扱説明書⑼ その他・修繕作業等に係る電気、水道等は本市の支給とする。・修繕作業にはエレベータを使用することができる。・本修繕に伴い必要となる届出の作成、提出、検査対応は本契約に含むこと。・契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。7 担当者 大阪市総務局行政部総務課 庁舎管理グループ 担当:中嶋大阪市北区中之島1丁目3番20号TEL(06)6208-8197暴力団等の排除に関する特記仕様書1 暴力団等の排除について(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。(2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第 9 条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。2 誓約書の提出について受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。特記仕様書発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の総務局行政部総務課(連絡先:06-6208-7411)に報告しなければならない。公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書(条例の遵守)第1条 受注者および受注者の役職員は、本契約にかかる業務(以下「当該業務」という。)の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。(公益通報等の報告)第2条 受注者は、当該業務について、条例第 2 条第 1 項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(総務局行政部総務課)へ報告しなければならない。2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(総務局行政部総務課)へ報告しなければならない。(調査の協力)第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
(公益通報に係る情報の取扱い)第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(発注者の解除権)第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。(発注者:大阪市 受注者:当該業務実施事業者)生成AI利用に関する特記仕様書受注者又は指定管理者(再委託及び再々委託等の相手方を含む)が生成AIを利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成AI利用ガイドライン(別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.0 版)」に定められた以下の利用規定を遵守すること。生成AIの利用規定• 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること。※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできますhttps://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること。• 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと。• 文章生成AI以外の画像・動画・音声などの生成AIの利用は禁止する。• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成AIの利用を禁止する。• 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成AIによる回答を得る目的での利用を禁止する。• 生成AIを利用する場合は、入力情報を学習しない設定(オプトアウト)をして利用すること。• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する。• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する。• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること。• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること。• 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正の上使用すること。なお、生成・出力内容の正確性等を確認した上で、加筆・修正を加えずに資料等として利用(公表等)する場合は、生成AIを利用して作成した旨を明らかにして意思決定の上、利用すること。• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること。修 繕 名 称令和7年度大阪市役所本庁舎給排水衛生設備修繕修 繕 費 総 額 円修 繕 価 格 円消 費 税 及 び 地 方消 費 税 相 当 額 円摘要内 訳 書名 称 数量 単位 金 額令和7年度 大阪市役所本庁舎給排水衛生設備修繕給排水衛生設備修繕 1 式消費税及び地方消費税相当額修繕価格合 計(税込)数量 単位 単価 金額 備考1 1 式⑴ 1 個⑵ 1 個⑶ 1 式⑷ 1 式⑸ 1 式⑹ 1 式2 1 式3 1 式減圧弁 10K-65A内 訳 明 細 書名称・材料・寸法給排水衛生設備修繕修繕費カウンターウエイト逆止弁 10K-100A消耗品雑材配管修理現場雑費運搬費現場経費諸経費合計一般事項10 作業終了後は、資材搬入路を含め清掃を十分に行うこと。
4 本修繕により破損を生じた箇所は、在来にならい原形復旧すること。
5 作業実施の2日前までに大阪市指定の「作業届」を電子メール、FAX等で監督職員に 提出すること。
8 車両は、車高2.1m未満とすること。車高が2.1mを超え2.8m未満の車両については、監 督職員と協議を行うこと。
9 資材搬出入路は、駐車場より人荷用エレベーターを使用すること。また、必要に応じ て適切な養生を施すこと。
修繕名称図面名称縮 尺 図面番号大阪市総務局行政部総務課No Scale修繕概要・附近見取図本修繕場所附近見取図堂島川大江橋日本銀行大阪支店大阪市役所図書館中央公会堂土佐堀川地下鉄淀屋橋修 繕 概 要修繕名称所 在 地修繕内容大阪市北区中之島1-3-207 本作業に必要な車両の駐車場は、「作業届」に必要事項を記載することにより無料の 手続を行うことができる。
11 本作業で生じた廃棄物は場外搬出の上、関係法規に従い処分すること。
3 溶接作業時の火気については消火器を設置の上、現場の状況に応じて適切な安全対策 を講じること。
1 本修繕の実施については、監督職員と日程の打合せを密に行うこと。
6 作業当日、中央監視盤室(MB4階)で腕章を借り受け着用すること。
令和7年度 大阪市役所本庁舎給排水衛生設備修繕令和7年度 大阪市役所本庁舎給排水衛生設備修繕本庁舎設置の給排水衛生設備の修繕を行う。
No.1(4枚の内)修繕名称図面名称縮 尺 図面番号大阪市総務局行政部総務課No Scale令和7年度 大阪市役所本庁舎給排水衛生設備修繕逆止弁取替場所EFABCDBAC減圧弁取替場所B4F 3F平面図No.2(4枚の内)1,100 230 230970 230 2301号ポンプ 2号ポンプ▽FLカウンターウエイト逆止弁 10K-100A規 格1台数量㈱相互ポンプ製作所 CW-100参 考 型 式 品 名交換部品修繕名称図面名称縮 尺 図面番号大阪市総務局行政部総務課No Scale令和7年度 大阪市役所本庁舎給排水衛生設備修繕No.3(4枚の内)逆止弁取替品 名減圧弁 口 径:10K-65A流 体:水一次側圧力:1.0Mpa以上二次側圧力:0,05~0.35Mpa程度水道法性能基準適合品1台数量㈱ベン RD-33FNL規 格 参 考 型 式▽FL1,030交換部品備 考保温取外・復旧を含む80A80A80A 65A80A⇔65AR修繕名称図面名称縮 尺 図面番号大阪市総務局行政部総務課No Scale令和7年度 大阪市役所本庁舎給排水衛生設備修繕No.4(4枚の内)減圧弁取替次のとおりお届けします。
修 繕 期 限契 約 日 令和 年 月 日令和 年 月 日大 阪 市 長記所 在 地受注者修 繕 場 所修 繕 名 称 令和7年度 大阪市役所本庁舎給排水衛生設備修繕大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所本庁舎)担当係長 担当係長代表者名令和 年 月 日修 繕 着 手 届様会 社 名課長代理次のとおり、現場責任者を定めましたのでお届けします。
資 格(登録番号) 職 歴フ リ ガ ナ氏 名生 年 月 日課長代理 担当係長 担当係長現 場 責 任 者 届令和 年 月 日受注者所 在 地会 社 名令和7年度 大阪市役所本庁舎給排水衛生設備修繕大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所本庁舎)大 阪 市 長 様代表者名記修 繕 名 称修 繕 場 所が受注者に所属することを証する書面の届出次の現場責任者が受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることの証明を届出します。
氏名大阪市長課長代理 担当係長 担当係長様現場責任者受注者 会 社 名令和 年 月 日所在地00現場責任者修繕名称代表者名令和7年度 大阪市役所本庁舎給排水衛生設備修繕0証明するもの(写し)貼付次のいずれかの写しを貼り付けて下さい。
① 健康保険被保険者証(所属会社が判るもの)社会保険雇用関係を証明するもの健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書等の写しその他① 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)② 賃金台帳及び源泉徴収票② 標準報酬決定通知書③ 被保険者資格取得届 雇用関係を証明する上記の写しの貼り付けは、当該技術者本人の同意を得て行って下さい。
また、当該技術者本人以外の個人情報(事業主名は除く)は黒塗りの上貼り付けて下さい。
③ 経営事項審査申請書に添付した技術職員名簿④ 在職証明書又は社員証(いずれも社印又は事業主印のあるもの)⑤ その他公的書類で雇用が確認できる書類なお、在籍出向者や派遣社員は次の場合を除き認められていない。*(国総建第315号 H16.3.1)① 建築業を廃業した出向元企業からの出向社員(国総建第155号 H13.5.30)② 大臣認定の企業集団に属する親会社からの出向社員(国総建第97号 H14.4.16)③ 親会社及びその連結子会社の間の出向社員(国総建第335号 H15.1.22)注意下請負契約を締結しましたので、通知します。
大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所本庁舎)下請負一覧表(1次、2次以下全てを記載)令和7年度 大阪市役所本庁舎給排水衛生設備修繕会社名 代表者名 所在地 工 種所 在 地受注者 会 社 名代表者名修 繕 名 称修 繕 場 所課長代理 担当係長 担当係長下 請 負 人 通 知 書令和 年 月 日記大 阪 市 長 様代 表 者 名施 工 体 系 図所 在 地受注者 商号または名 称自 至【一次下請】 【二次下請】 【三次下請】 【四次下請】工事工事工事工事【一次下請】 【二次下請】 【三次下請】 【四次下請】工事工事工事工事【一次下請】 【二次下請】 【三次下請】 【四次下請】工事工事工事工事【一次下請】 【二次下請】 【三次下請】 【四次下請】工事工事工事工事【一次下請】 【二次下請】 【三次下請】 【四次下請】工事工事工事工事【一次下請】 【二次下請】 【三次下請】 【四次下請】工事工事工事工事工事内容現場担当者 現場担当者 現場担当者 現場担当者工事内容現場担当者工事内容工事内容工事内容工事内容会社名 会社名 会社名会社名 会社名工事内容会社名 会社名工事内容工事内容工事内容工事内容会社名 会社名工事内容工事内容工事内容会社名 会社名 会社名 会社名現場担当者 現場担当者 現場担当者現場担当者 現場担当者 現場担当者 現場担当者現場担当者 現場担当者 現場担当者 現場担当者会社名現場担当者 現場担当者 現場担当者会社名現場担当者会社名工事内容工事内容工事内容工事内容工事内容工事内容会社名 会社名 会社名 会社名受 注 者 会社名現場担当者工事内容現場担当者 現場担当者 現場担当者施工体系図発 注 者 名 大阪市総務局工期令和 年 月 日修 繕 名 称 令和7年度 大阪市役所本庁舎給排水衛生設備修繕 令和 年 月 日会社名現場責任者名工事内容工事内容工事内容会社名 会社名次のとおり修繕が完了しましたのでお届けします。
令和 年 月 日令和 年 月 日修 繕 場 所代表者名契 約 番 号契 約 日修 繕 期 限修繕完了日令和 年 月 日修 繕 名 称記令和7年度 大阪市役所本庁舎給排水衛生設備修繕大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所本庁舎)受注者 会 社 名大 阪 市 長 様所 在 地担当係長 担当係長令和 年 月 日修 繕 完 了 届課長代理産業廃棄物一覧名称 品質・形状・寸法 員数 単位 備考代表者名 次の修繕で発生した産業廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処分を行います。
また、処分終了後には、処分したことを証する書類の写しを提出します。
記修 繕 名 称修 繕 場 所令和7年度 大阪市役所本庁舎給排水衛生設備修繕大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所本庁舎)産 業 廃 棄 物 処 分 確 認 書大 阪 市 長 様所 在 地受注者 会 社 名令和 年 月 日