胎内市立地適正化計画見直し業務委託
- 発注機関
- 新潟県胎内市
- 所在地
- 新潟県 胎内市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年6月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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胎内市立地適正化計画見直し業務委託(PDF:325KB)
一般コ006 入札公告第 号地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
胎内市長 井畑 明彦1 委託概要(1) 委託名 胎内市立地適正化計画見直し業務委託(2) 履行場所 胎内市 一円(3) 業種 建設コンサルタント(4) 委託内容(5) 履行期間 契約締結の日から令和8年3月19日まで2 予定価格 事後公表3 最低制限価格 設定しない4 入札保証金5 契約条件契約保証金前払金 適用しない部分払 適用しない6 入札参加資格業種・部門地域要件実績要件配置技術者の資格等配置技術者の実績要件業種「建設コンサルタント」の部門「都市計画及び地方計画」(2)(3)・管理技術者として、技術士法第32条により登録された技術士「建設部門:都市及び地方計画」の資格を有する者を配置できること。
・照査技術者として、技術士法第32条により登録された技術士「建設部門:都市及び地方計画」の資格を有する者を配置できること。
なお、管理技術者と照査技術者の兼務は認めない。
公告日現在において、新潟県内に主たる営業所又は従たる営業所(主たる営業所から当市との委託契約について、一切の権限を委任されている営業所。)を有する者であること。
(5)管理技術者:防災指針策定を含む新潟県内の立地適正化計画策定業務において管理技術者としての実績を有すること。
照査技術者:防災指針策定を含む新潟県内の立地適正化計画策定業務において照査技術者としての実績を有すること。
契約金額の100分の10以上必要。ただし、胎内市財務規則(平成17年規則第48号)第114条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
(4)(1)(2)(6)新潟県内の自治体における防災指針策定を含む立地適正化計画策定業務の元請履行実績公告日現在において、胎内市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程(平成17年告示第14号)第6条第1項の入札参加資格者名簿(令和7・8年度)に下記の業種(部門)で登載されているもの。
(3)胎内市立地適正化計画見直し業務 一式(居住誘導区域内の災害リスク分析・防災減災対策の検討、誘導区域の見直し、目標値の検討等)038105胎内市建設コンサルタント等業務制限付一般競争入札公告胎内市建設コンサルタント等業務制限付一般競争入札に関する要綱(平成24年告示第50号)第4条の規定により、入札参加資格を有すると認められる者であること。
免除する。
令和7年6月5日※最低制限価格が設定されている場合、最低制限価格未満の金額の入札については失格とする。
(1)038105_(胎内市立地適正化計画見直し業務委託).xlsx 1/3配置技術者の専任その他要件7 設計図書等の閲覧及び購入次のとおり設計書及び添付図面等の閲覧を行う。
閲覧期間 から 正午まで閲覧場所 胎内市役所3階 設計図書閲覧所 及び 胎内市ホームページ8 入札参加申請入札参加希望者は、入札参加資格書類を次のとおり提出すること。
提出期限提出書類 ・提出部数 2部(1部は写しでも可)※1部に受付印を押印し返却するので、入札日に持参すること。
提出方法 胎内市財政課へ持参するものとする。
9 設計図書等に対する質問及び回答方法及びあて先 指定の様式(質問書)を使用しメールにて、財政課契約検査係あてに行うこと。
keiyaku@city.tainai.lg.jp受付期限回答日時 (予定)回答方法 設計図書閲覧所及びホームページにて公表する。
その他10 入札及び開札等入札日時入札場所 胎内市役所 5階501会議室※入札書類入札書以上の書類を封入して入札すること。
開札等落札者の決定11 その他入札参加者は、入札心得書を遵守しなければならない。
入札に先立ち参加者の本人確認を行うので、入札事務担当職員の確認を受けること。
本人の場合:名刺など本人を確認できる書類を提出すること。
代理人の場合:委任状を提出すること。
入札参加資格を有しない場合、及び入札の条件に違反した場合は、当該入札は無効とする。
(1) 入札終了後直ちに開札した上で落札を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし入札及び開札を終了する。(事後審査型) 上記(4)で落札候補者となった者は、入札日の翌日(その日が市の休日に当たるときはその翌日以後において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)の正午までに、次に掲げる書類を市長に提出すること。(提出先は、胎内市財政課)(イ)(7)入札において、重大な瑕疵があった場合には、胎内市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成17年訓令第38号)に基づき、指名停止等の措置を講ずることがある。
入札参加希望者は、8(2)に掲げる書類のほか、6の入札参加資格の確認のために市長が行う指示に従うこと。
(2)令和7年6月16日(月) 午後 5時00分午前 9時00分(2)メール送信後、到達の確認を電話にて行うこと。
質問回答書は、契約図書の一部であり重要なものなので、掲載の有無について必ず自ら確認すること。当市から個別に公表について連絡はしないものとする。
(4)午後 5時00分(5)(3)午後 2時55分(5)(3) 令和7年6月13日(金)(2) 胎内市建設コンサルタント等業務制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)(4)令和7年6月11日(水)(1) 令和7年6月19日(木)(ア)(5)(4)(6)入札参加資格がないと認められた者に対しては、胎内市制限付一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第5号)により通知する。当該通知を受けた落札候補者は、当該通知のあった日から起算して7日(市の休日を含む。)までの間、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。
(3)(1)(4)(ア)(2)(1)(2)入札参加申請受付時に受付印を押印して返却した入札参加申請書を持参すること。当日確認を求めたときに提示できない場合、当該入札は無効とする。
要しない(10)入札は、10(3)に掲げる書類をすべて提出すること。いずれかひとつでも提出されない場合、又は提出された書類に不備がある場合(委託名の明らかな誤記載を含む。)は、当該入札は無効となる。
(3)(ア)入札参加資格審査書類の提出について(様式第2号)(イ)実績調書(様式第3号)(ウ)配置技術者調書(様式第4号)(エ)契約保証に関する届出書(様式第1号)(オ)その他別に指定する書類(指示した場合のみ)なし令和7年6月5日(木)(8)(9) 単体の業者であること。
この入札に参加しようとする他の者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。
(1) 令和7年6月18日(水)(7)038105_(胎内市立地適正化計画見直し業務委託).xlsx 2/3資料の作成等に要する費用は提出者の負担とし、提出された資料等については返却しない。
http://www.city.tainai.niigata.jp/gyose/nyusatsu/index.html12 照会先一般的事項 (電話:0254-43-6111・ )設計に関する事項 (電話:0254-43-6111・ ) (2)財政課 1341都市計画建築係 地域整備課契約検査係(9)(1)対象案件の入札参加申請者数が少数で競争性が確保できないと判断される場合は、入札を中止することがある。
1211内線内線様式等は、胎内市ホームページ「入札契約情報」から入手すること。
(11)(8)落札者には、地元建設産業支援のため、可能な限りにおいて、地元業者を下請に利用すること及び資材等の地元発注を希望する。
(10)038105_(胎内市立地適正化計画見直し業務委託).xlsx 3/3
1式防災・減災に向けた課題の整理 1式防災まちづくりの将来像と取組方針の検討 1式具体的な取組、スケジュール、目標値の検討 1式1式目標値の検証等 1式1式1式打合せ協議 1式報告書とりまとめ 1式 日設計概要既存ストックの活用方針の検討設計概要関係機関等協議支援居住誘導区域等における災害リスクの分析誘導区域の見直し検証 19日 又は 完成期限 令和 年円)委託・履行日数 委託日数 日間 委託日数 日間 又は 完成期限 令和8年 3月(内消費税額) ( 円) ( 月変 更契 約 額 円 円調 査設 計令和7年度 胎内市立地適正化計画見直し業務委託 実施設計書委 託 番 号 施 工 地(委 託 場 所)令和7年度 胎内市立地適正化計画見直し業務委託実 施 変 更設 計 額 円 #REF! 円胎内市一円実 施 ・ 元胎 内 市( 単位 : 円 )合 計 増減分 合 計 増減分(10)= (13)= (19)= (22)=(7)×(6)÷(3) (10)-(4) (16)×(6)÷(3) (19)-(10)工事価格計本工事費付帯工事費補償工事費消費税 相当額(2)=(1)*0.1 (5)=(4)*0.1 (8)=(7)*0.1 (11)=(10)*0.1 (14)=(13)*0.1 (17)=(16)*0.1 (20)=(19)*0.1 (23)=(22)*0消費税相当額計本工事費付帯工事費補償工事費工 事 費(3)=(1)+(2) (6)=(4)+(5) (9)=(7)+(8) (12)=(10)+(11) (15)=(13)+(14) (18)=(16)+(17) (21)=(19)+(20) (24)=(22)+(23)工事費計本工事費付帯工事費補償工事費(7) (16)項目消 費 税 総 括 表委託価格 (1) (4)請 負実 施 変 更 ( 1 回 ) 変 更 ( 2 回 )請 負設 計 請 負 設 計 設 計数量 単位 単価 金 額 数量 単位 単価 金 額直接原価直接人件費1 式 第1号明細表1 式 第2号明細表1 式 第3号明細表1 式 第4号明細表1 式 第5号明細表1 式 第6号明細表1 式 第7号明細表1 式 第8号明細表打合せ協議 1 式 第9号明細表報告書とりまとめ 1 式 第10号明細表直接経費電子成果品作成費 1 式旅費交通費等 1 式間接原価その他原価 1 式業務原価 直接原価+間接原価 一般管理費 1 式業務価格 業務原価+一般管理費消費税相当額 10%合計居住誘導区域等における災害リスクの分析防災・減災に向けた課題の整理防災まちづくりの将来像と取組方針の検討内 訳 明 細 書実施設計 変更設計種 別 及 び 細 別 工 種 費 目 摘 要誘導区域の見直し検証目標値の検証等既存ストックの活用方針の検討関係機関等協議支援具体的な取組、スケジュール、目標値の検討第1号明細表主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員災害ハザード情報等の収集、整理都市及び地区レベルにおける災害リスクの分析計居住誘導区域等における災害リスクの分析 1式当り 技術者及び単価業 務 区 分金 額 摘 要第2号明細表主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員関連施策等の情報収集災害リスクの高い地域等の抽出及び地区ごとの防災上の課題整理計防災・減災に向けた課題の整理 1式当り 技術者及び単価業 務 区 分金 額 摘 要第3号明細表主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員防災まちづくりの将来像と取組方針の検討計防災まちづくりの将来像と取組方針の検討 1式当り 技術者及び単価業 務 区 分金 額 摘 要第4号明細表主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員具体的な取組の検討取組みスケジュールの検討目標値の検討計具体的な取組、スケジュール、目標値の検討 1式当り 技術者及び単価業 務 区 分金 額 摘 要第5号明細表主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員誘導区域の見直し検証計誘導区域の見直し検証 1式当り 技術者及び単価業 務 区 分金 額 摘 要第6号明細表主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員財政状況に関する指標・目標値の検討期待される効果の検討計目標値の検証等 1式当り 技術者及び単価業 務 区 分金 額 摘 要第7号明細表主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員既存ストックの活用方針の検討計既存ストックの活用方針の検討 1式当り 技術者及び単価業 務 区 分金 額 摘 要第8号明細表主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員北陸地方整備局コンサルティング対応支援都市計画審議会の開催支援計関係機関等協議支援 1式当り 技術者及び単価業 務 区 分金 額 摘 要第9号明細表主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員初回時中間時(2回)最終時計打合せ協議 1式当り 技術者及び単価業 務 区 分金 額 摘 要第10号明細表主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員報告書とりまとめ計報告書とりまとめ 1式当り 技術者及び単価業 務 区 分金 額 摘 要令和7年度 胎内市立地適正化計画見直し業務委託特 記 仕 様 書(適用範囲)第1条 本特記仕様書は、令和7年度 胎内市立地適正化計画見直し業務(以下「本業務」という)委託に適用する。(業務の目的)第2条 本市では、平成29年3月に胎内市立地適正化計画を策定し、都市機能及び居住誘導区域を設定するとともに、各種誘導施策を位置づけ、コンパクトなまちづくりに順次取り組んでいるところである。そういった中、国では、近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、立地適正化計画の記載事項に防災指針を追加する改正都市再生特別措置法を令和2年9月に施行した。本市においても、居住誘導区域内の一部が胎内川などの浸水想定区域に含まれており、防災・減災対策の検討が不可欠な状況となっている。そこで、本業務では、水害等の自然災害に対するリスクの分析、課題の整理、防災・減災対策の検討などを行い、防災指針としてとりまとめるとともに、災害リスクや施策の内容を踏まえ誘導区域の見直しについて検討するほか、当該計画策定以降の立地適正化計画制度の変更内容等を踏まえ、必要な検討を行うことを目的とする。(準拠する法令等)第3条 本業務の実施にあたり、受託者(以下「乙」という。)は、本特記仕様書、胎内市財務規則、関係法令等に基づき、委託者(以下「甲」という。)と密接な連絡をとり正確かつ誠実に業務を行わなければならない。(対象範囲)第4条 本業務の対象範囲は、胎内市立地適正化計画の区域である都市計画区域内とする。(履行期間)第5条 本業務の履行期間は、契約日から令和8年3月19日までとする。(業務計画書の作成)第6条 乙は、契約締結後、業務の実施に先立ち速やかに業務計画書を作成し、甲の承諾を受けるとともに、業務計画書に基づいた工程管理を行い、作業の進捗状況を随時報告するものとする。(提出書類)第7条 乙は、契約締結後、速やかに下記の書類を提出しなければならない。
1.業務着手届2.技術者選任届3.業務工程表4.業務計画書5.その他、甲が必要と認めるもの(業務内容)第8条 本業務の内容は以下のとおりとする。1.居住誘導区域等における災害リスクの分析① 災害ハザード情報等の収集、整理本市の過去の災害における被害状況や、今後発生の恐れのある災害ハザード情報を網羅的に収集、整理する。② 都市及び地区レベルにおける災害リスクの分析GIS(地理情報システム)を活用し、人口や主要な都市基盤、都市機能などの都市情報と災害ハザード情報を重ね合わせ、都市レベルの災害リスクを分析する。また、同様に、建物や避難施設などの地区情報と災害ハザード情報を重ね合わせ、地区レベルの災害リスクを分析する。2.防災・減災に向けた課題の整理① 関連施策等の情報収集上位・関連計画での位置づけや関係各課へのヒアリング等を通じて、本市において構想・計画または実施段階にある防災・減災対策を把握する。加えて、河川整備など国や県が計画または実施段階の対策についての情報を把握する。② 災害リスクの高い地域等の抽出及び地区ごとの防災上の課題の整理災害リスクの分析結果や関連施策の情報などを踏まえ、災害リスクの高い地域を抽出するとともに、地区ごとの防災・減災に向けた課題を整理する。3.防災まちづくりの将来像と取組方針の検討防災・減災に向けた課題を踏まえ、防災まちづくりの将来像や災害リスクの回避または低減に向けた取組方針を検討する。4.具体的な取組、スケジュール、目標値の検討① 具体的取組の検討災害リスクの回避または低減に必要な具体的な取組をハードとソフトの両面から検討する。② 取組スケジュールの検討防災・減災対策の効果的かつ計画的な推進に向けて、具体的取組のスケジュールを検討・整理する。③ 目標値の検討防災指針の実効性を評価するため、取組スケジュールとの整合性などを踏まえ、定量的な目標値を設定する。なお、指標数は2つ程度を予定する。5.誘導区域の見直し検証① 誘導区域の見直し検証防災指針の内容と現行の誘導区域の整合性を確認し、必要に応じて誘導区域の見直しを行う。6.目標値の検証等① 財政状況に関する指標・目標値の検討持続可能な都市経営を実現する観点から、定量的な目標指標として財政状況等に関する指標・目標値等を検討する。② 期待される効果の検討財政的に持続可能でコンパクトな都市づくりの推進により期待される効果を検証・整理する。7.既存ストックの活用方針の検討コンパクトで持続可能な都市構造を目指す観点から、空きビル、空き店舗、空き家、低未利用地等の既存ストックの実態について、市所有のデータを基に整理し利活用に係る方針を整理する8.関係機関等協議支援① 北陸地方整備局コンサルティング対応支援北陸地方整備局コンサルティングの場に甲と共に出席し、適宜対応を行う。なお、回数は1回を予定する。② 都市計画審議会の開催支援胎内市都市計画審議会の開催にあたって、会議資料を作成する。なお、会議は2回の開催を予定する。(協 議)第9条 本業務の実施にあたって業務着手時、中間時 2 回、成果品納入時において、乙は甲と協議を行うものとする。なお、業務着手時および成果品納入時には管理技術者が立ち会うものとする。(受託者の業務実績)第10条 乙は、防災指針策定を含む新潟県内の立地適正化計画策定業務を元請による履行実績を有するものとする。(管理技術者及び照査技術者)第11条 管理技術者は、技術士法32条により登録された技術士(建設部門:都市及び地方計画)を有し、防災指針策定を含む新潟県内の立地適正化計画策定業務において管理技術者としての実績を有する者とする。照査技術者は、技術士法第32条により登録された技術士(建設部門:都市及び地方計画)を有し、防災指針策定を含む新潟県内の立地適正化計画策定業務において照査技術者としての実績を有する者とする。なお、管理技術者と照査技術者を同一人が兼ねてはならない。(資料の貸与)第12条 本業務の履行のために必要な資料を、甲は乙に貸与するが、本業務完了後、乙は速やかに甲に返還しなければならない。(業務上の疑義)第13条 本特記仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、または本特記仕様書に定めのない事項については、調査職員と協議を行い定めるものとする。(機密の保持)第14条 本業務に関する事項については、機密を厳守し無断で他に漏らしたり利用したりしてはならない。(成果品)第 15 条 本業務が完了したときは、乙は甲に以下のものを成果品として提出しなければならない。(1)業務成果品 2部(2)上記電子データ(CD-R) 一式2 成果品はすべて、乙の社内決裁を得たものでなければならない。3 甲は、前項の成果品を受領する前に、成果品についての所定の検査を行う。(成果品の品質保証)第16条 乙は業務の完了後、乙の過失または疎漏に起因する成果品の不良箇所が発見された場合は、甲が必要と認める訂正補足及びその他必要な作業を、乙の責任において実施しなければならない。