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対空無線機空中線及び直流電源装置 撤去・据付役務

発注機関
防衛省自衛隊宮城地方協力本部
所在地
宮城県 仙台市
カテゴリー
役務
公告日
2025年6月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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対空無線機空中線及び直流電源装置 撤去・据付役務 契約実施計画番号納 期 ま た は 工 期調 達 要 求 番 号納地または工事場所単位物 品 番 号部品番号 または 規格仕 様 書 番 号品名 または 件名使 用 器 材 名銘 柄 使 用 期 限 等 グ ル ー プ搬 入 場 所引 渡 場 所指定 検査 包装号 第令和7年6月5日分任契約担当官陸上自衛隊霞目駐屯地第416会計隊霞目派遣隊長 今野美自以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。 5N1Z10400190 5N311AS0004ST 1.00霞目駐屯地飛行場令和7年7月31日(木) 担当:富田2曹 内線244航空隊本部通信0001数量2 競争参加資格 次のいずれかであること 全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること ただし、細部は注意事項による。 3 契約条項を示す場所 陸上自衛隊霞目駐屯地 第416会計隊霞目派遣隊事務室4 説明会及び入札執行の日時場所 説明会日時場所:実施しない 入札日時場所 :令和7年6月17日(火)10時30分 霞目駐屯地厚生センターミーティングルーム5 保証金 入札保証金:免除 契約保証金:免除6 落札決定方式及び契約方式 落札決定方式:総品目総額 契約方式:一般競争7 注意事項 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)における競争参加地域は東北が有効であること。 細部別紙のとおり38 公告1 入札事項公告対空無線機空中線及び直流電源装置 撤去・据付役務仕様書のとおり別 紙1 競争参加資格(1) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (2) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約 締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (3) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (4) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等 の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係にある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製 造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。 ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停 止権者が認めた場合には、この限りでない。 (7) 第5号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。 ア 資本関係がある場合次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。 ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号 )第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は、(イ)について子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社( 以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「 再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係がある場合次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。 (ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合2 競争参加者として認めない者(1) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する売買、賃貸、請負その他から排除するよう要請があり、当該 状態が継続している有資格者の参加は認めない。 (2) 入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する売買、賃貸、請負その他か ら排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者との契約は行わない。 3 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税 に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書 に記載すること。 4 落札決定方法(1) 消費税抜きの 総品目総額 で入札するものとし、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札したものを落札者とす る。 (2) 同価の入札がある場合には、くじ引きにより決定するものとし、応札者が不在の場合は契約業務に関係のない職員を もってくじ引きを行うものとする。 5 保証金(1) 入札保証金:免除 ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契 約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に該当する金額を違約金として徴収する。 (2) 契約保証金:免除 ただし、契約者が契約を履行しない場合には、契約金額の100分の10以上の金額を違約金とし て徴収する。 6 入札の無効(1) 本公告で示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札(2) 入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難いもの(3) 入札書に「公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札見積いたし ます。 」の記載のない入札(4) 入札書に「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓 約いたします。」の記載のない入札(5) 入札者が実施した誓約に虚偽があった場合、又は誓約に反する事態が生じた場合(6) その他入札に関する条件に違反した入札7 開札に立ち会う者に関する事項(1) 「予算決算及び会計令」第81条に基づき、入札者(代理者を含む。以下同じ)は開札に立ち会うものとする。 ただ し、状況によっては立ち合いを制限することがある。 (2) 入札者が立ち会わないときは入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせる。 8 契約書作成の要否(1) 落札者は、落札決定後遅滞なく『駐屯地用標準契約書』の様式により契約書等を提出する。 また、落札者がこの契約書 案を提出しないときは、契約を結ばない落札者として、納付した入札保証金は国庫に帰属し、入札保証金の納付を免除し た場合には、落札価格の100分の5に相当する金額の損害賠償の請求をする。 加えて、競争契約の参加対象等について の制限を行うことがある。 (2) 契約書に記載する金額は、落札金額に消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨 てた金額)とする。 9 その他(1) 本契約については、駐屯地用標準契約書役務請負契約条項を適用する。 また、特約条項として「談合等の不正行為に関 する特約条項」及び「暴力団排除に関する特約条項」を付す。 (2) 予定価格に達しないときは再度入札を実施する。 再度入札については、郵便入札者がいる場合は官側が指定する日時に おいて実施するものとする。 郵便入札がない場合はその場で実施するので入札書の予備を持参すること。 (3) 電報、電話、FAX等による入札は認めない。 (4) 入札日時に遅れた者の入札は認めない。 (5) 入札参加者は、資格審査結果通知書(写し)を入札開始前までに直接又はFAX等により提出すること。 (6) 代表者以外のものが入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出すること。 (7) 郵便入札書受領期限 入札日前日の17時(入札前日が行政機関が定める休日の場合、その前日の17時)まで、本官の手元に届いたものに 限り有効とする。 その際は事前に下記契約事項の担当者に連絡すること。 なお、到着の有無を応札者の責において確認す ること。 (8) 入札執行の場所に参加する人数を入札日前日の17時(入札前日が行政機関が定める休日の場合、その前日の17時) までに通知すること。 (9) その他入札及び契約事項に関する問い合わせ先契約事項に関する問い合わせ先陸上自衛隊霞目駐屯地 第416会計隊霞目派遣隊 契約班 TEL 022-286-3101 内線 349 FAX 022-286-5741 担当:佐藤仕様書等に関する問い合わせ先陸上自衛隊霞目駐屯地 東北方面航空隊本部 第4科 TEL 022-286-3101 内線 244 担当:富田 調達要求番号:5N311AS0004陸 上 自 衛 隊 仕 様 書物品番号 仕 様 書 番 号対空無線機空中線及び直流電源装置撤去・据付役務1防衛大臣承認作 成 令和7年5月28日変 更 年 月 日作成部隊等名 東北方面管制気象隊基地隊1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,陸上自衛隊霞目駐屯地霞目飛行場において実施する対空無線機の空中線及び直流電源装置の撤去及び据付役務について規定する。 1.2 用語及び定義この仕様書で用いる用語及び定義は,次によるほか,GLT-CG-Z000001による。 1.2.1 撤去対空無線機の空中線及び直流電源装置の撤去に関わる点検等の総称をいう。 1.2.2 据付対空無線機の空中線及び直流電源装置の据付に関わる点検等の総称をいう。 1.2.3 派遣員官側の施設等において,撤去及び据付を実施する者をいう。 1.3 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部を成すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 a) 仕様書GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書b) 公共建築統一基準(国土交通省大臣官房庁営繕部監修,公共建築協会編集)公共建築工事標準仕様書(建築工事編),(電気設備工事編),(機械設備工事編)2 役務に関する要求2.1 撤去及び据付実施場所撤去実施場所は,霞目飛行場OP局舎で実施する。 2.2 役務内容2.2.1 撤去機器撤去機器は,空中線GAT-32及び直流電源装置GPP-105とする。 -1-2.2.2 撤去作業内容等作業内容は,空中線にあっては空中線本体(官給品),同軸ケーブル及びボルト・ナット類の撤去,また直流電源装置にあっては直流電源装置本体一式(官給品),電源ケーブル,アース線及びボルト・ナット類の撤去とする。 空中線に対する撤去品の細部は表1,直流電源装置に対する撤去品の細部は表2による。 撤去した官給品については指定場所へ運搬・集積を実施,それ以外の物品については契約の相手方が処分するものとする。 表1-空中線撤去品1 空中線本体 官給品2 同軸ケーブル(約120m)3 ボルト・ナット類表2-直流電源装置撤去品1 直流電源装置本体(H1500×D750×W650 質量210kg) 官給品2 整流器ユニット(質量17kg)×2(装置本体内部) 官給品3 蓄電池盤(H2000×D750×W650 質量170kg) 官給品4 蓄電池(質量20kg)×5(蓄電池盤内部) 官給品5 ベース(H50×D705×W645 質量22kg)×2(筐体下部) 官給品6 電源ケーブル7 アース線8 ボルト・ナット類2.2.3 据付機器据付機器は,空中線GAT-48及び直流電源装置GPP-105とする。 2.2.4 据付作業内容等作業内容は,空中線にあっては空中線本体(官給品),同軸ケーブル及びボルト・ナット類の据付,また直流電源装置にあっては直流電源装置本体一式(官給品),電源ケーブル、アース線及びボルト・ナット類の据付とする。 空中線に対する据付品の細部は表3、直流電源装置に対する据付品の細部は表4による。 据付する官給品については,現保管場所から据付場所への運搬を実施する。 官給品以外については契約の相手方が調達・作製し,据付するものとする。 表3-空中線据付品1 空中線本体 官給品2 同軸ケーブル(10D-FB)(約120m) 調達品3 同軸コネクタ(NP-10DFB)×2 調達品4 ボルト・ナット類 調達品-2-表4-直流電源装置据付品1 直流電源装置本体(H1500×D750×W650 質量210kg) 官給品2 整流器ユニット(質量17kg)×2(装置本体内部) 官給品3 蓄電池盤(H2000×D750×W650 質量170kg) 官給品4 蓄電池(質量20kg)×5(蓄電池盤内部) 官給品5 ベース(H50×D705×W645 質量22kg)×2(筐体下部) 官給品6 電源ケーブル 調達品7 アース線 調達品8 ボルト・ナット類 調達品2.2.5 使用器材等撤去・据付に必要な器材及び工具等は,契約の相手方が準備するものとする。 2.2.6 役務作業の中止役務作業の中止については,GLT-CG-Z500002の2.14による。 2.2.7 撤去・据付要領など撤去・据付に関する技術的な諸調整は,契約の相手方の責任において実施するものとする。 3 品質保証3.1 機能点検機能点検は,調達要領指定書によって指定する場合を除き,GLT-CG-Z000001の3.1によるものとし,官側立会いの下に実施するものとする。 3.2 監督及び検査監督及び検査は,契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 4 その他の指示4.1 無償貸付品・官給品無償貸付品及び官給品は,調達要領指定書によって指定する場合を除き,手続要領などは,GLT-GC-Z000001の箇条5による。 4.2 提出書類提出書類は,調達要領指定書で指定する場合を除き,表5による。 -3-表5-提出書類番号 書類名 部数 提出先 提出時期 注記1 工程表 1監督官契約後速やかに 様式は,社内規格による。 2 施工写真 役務完了後速やかに 4.3による。 3 作業記録(役務完了調書)各日の作業終了後 様式は,防衛相規格による。 4 役務時間確認書 各日の作業終了後 様式は,防衛相規格による。 5 派遣員名簿 契約後速やかに 様式は,防衛相規格による。 4.3 施工写真施工写真は,施工前,施工中及び施工後に見え隠れする部分,使用した材料等がわかるもの及び監督官の指示に基づき撮影し,工事アルバムに鮮明な画像で整理されたものを提出する。 4.4 保全保全は,次による。 a) 駐屯地等への立入りに際しては,当該駐屯地等所定の立入手続を行う。 b) 駐屯地等の中で作業を行う場合,駐屯地等内での行動(入門手続,火気取扱い,作業用通行路など)は,当該駐屯地等の規則及び駐屯地等関係者の指示を厳守して行うものとし,作業地域以外への立入りを禁止する。 なお,やむを得ず当該地域以外への立入りを必要とする場合には,所定の手続を行うものとする。 c) 契約の相手方は,本契約の履行に当たり,直接又は間接に関わらず知り得た事項の管理に万全を期すとともに,別途利用その他への公表等は防衛省の承認なく行ってはならない。 また,本契約終了後も同様とする。 4.5 官側の支援役務の実施に必要となる電気・用水等の使用は可とする。 4.6 その他その他は,次による。 a) 作業実施の時期については令和7年6月下旬とするも,官側との調整による。 b) 作業の実施に当たっては,午前8時15分から午後5時までの土日を基準とするも,官側との調整による。 c) 役務で発生したこん包材,産業廃棄物は契約の相手方が処分するものとする。 d) 契約の相手方は,検査その他に必要な技術資料を,官側の要求によって閲覧に供するものとする。 4.7 仕様書等に関する疑義契約の相手方は,この仕様書について疑義を生じた場合は,契約担当官等に申し出てその指示を受けるものとし,役務の細部について疑義を生じた場合は,監督官の指示を受けるものとする。 -4--5--6--7-

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