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令和7年度 銀杏石切線道路舗装工事【入札公告】

発注機関
宮城県角田市
所在地
宮城県 角田市
カテゴリー
工事
公告日
2025年6月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 銀杏石切線道路舗装工事【入札公告】 工 事 概 要 説 明 書工 事 名 令和7年度 銀杏石切線道路舗装工事施工箇所 角田市 坂津田 字 銀杏下 地内外工事期間 令和7年 6月26日 から令和7年 11月25日 まで author: 0100936 ctime: 2025/05/26 17:10:12 mtime: 2025/05/26 17:10:12 soft_label: Microsoft: Print To PDF title: S:\0400M 線筋令和 年度円 円 円請負施工角田市 坂津田 字 銀杏下 地内外7銀杏石切線道路舗装工事 仕様書起 工 理 由 番号本 工 事 費工 事 価 格消費税相当額施 工 方 法 其 の 他工期自 令和 7年 6月26日日間至 令和 7年11月25日角 田 市計画構造・仕様概要施工延長 L= 405.3m 幅員 W=5.0m アスファルト舗装工 表層 再生密粒度As(20F)t=5cm A=2060m2 上層路盤 M-40 t=10cm A=2070m2設計内訳書(本01)工事名 令和7年度 銀杏石切線道路舗装工事 事業区分工事区分道路新設・改築舗装工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要舗装式 1道路土工式 1掘削工式 1掘削土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満m3 120単 1号路体盛土工式 1路体(築堤)盛土施工幅員:2.5m未満m3 50単 2号残土処理工式 1土砂等運搬L=9.7km土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)m3 70単 3号整地作業区分:残土受入れ地での処理m3 70単 4号舗装工式 1舗装準備工式 1不陸整正補足材:有り,補足材種類・規格:再生クラッシャーラン RC-40,補足材整正厚:13mm以上17mm未満m2 2,090単 5号アスファルト舗装工式 1 - 1 -設計内訳書(本01)工事名 令和7年度 銀杏石切線道路舗装工事 事業区分工事区分道路新設・改築舗装工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要下層路盤(車道・路肩部)路盤材種類:再生クラッシャラン RC-40,仕上り厚:250mmm2 30単 6号上層路盤(車道・路肩部)路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:100mmm2 2,070単 7号表層(車道・路肩部)材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As20F,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超m2 2,060単 8号区画線工式 1区画線工式 1溶融式区画線施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無しm 810単 9号道路改良式 1法面工式 1植生工式 1人工張芝芝種類:人工芝(張芝用ワラ付き幅100cm),施工規模: m2 160単 10号構造物撤去工式 1構造物取壊し工式 1舗装版切断舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下m 7単 11号 - 2 -設計内訳書(本01)工事名 令和7年度 銀杏石切線道路舗装工事 事業区分工事区分道路新設・改築道路改良工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要舗装版破砕舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cmm2 1,330単 12号運搬処理工式 1殻運搬L=8.7km殻種別:アスファルト殻m3 67単 13号殻処分殻種別:アスファルト殻m3 67単 14号仮設工式 1交通管理工式 1交通誘導警備員B人日単 15号直接工事費式 1共通仮設式 1共通仮設費(率計上)式 1純工事費式 1現場管理費式 1工事原価式 1 - 3 -設計内訳書(本01)工事名 令和7年度 銀杏石切線道路舗装工事 事業区分工事区分道路新設・改築道路改良工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要一般管理費等式 1工事価格式 1消費税額及び地方消費税額式 1工事費計式 1 - 4 - author: 0100936ctime: 2025/05/23 18:28:59software: keywords: mtime: 2025/05/23 18:28:59soft_label: iTextョ Core 7.2.4 (AGPL version) ゥ2000-2022 iText Group NVsubject: title: S:\0400MŠ·¹Æà\çInternetû_0400MŠ·¹Æà\(MŠ\�R,R\950 事務所名備 考(1)積算基準及び設計単価の適用について(1) 関連工事による施工時期の調整(2) 施工時期による制限(3) 関係機関等との協議の未成立(4) 関係機関等との協議結果,特定条件の付加(1) 施工方法,機械施設,作業時間等の制限(1) 濁水,湧水処理のための特別な対策の必要性名称 所在地(2) 建設発生土 処理・処分 時 分 ~ 時 分- 特 記 仕 様 書 -令和7年度 銀杏石切線道路舗装工事6 公害対策関係(1) 交通安全施設等の指定施工方法,作業時間の制限(2) 占用埋設物との近接工事による 施 工 条 件 明 示 書内 容工事名本工事は,宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか,本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は,「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。 条 件 項目角田市 工事番号2 主任技術者及び監理技術者(以下,配置技術者という。)の配置1 共通仕様書の適用警察(交通管理者)上記機関の結果による。 契約工期初日以降,90日以内に着手(手持ち工事が完了した場合や,制約条件がない場合等は,期日以前の着手も可能)契約工期初日以降,○○日以内に着手土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。 請負者は,現場施工に着手する日の指定がない限り,原則として,契約工期初日以降,30日以内に現場施工に着手 (3)上記以外 上記現場施工に着手する日の前日までの期間において,工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は,配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html建設業法第26条第3項ただし書の規程の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置。 特例監理技術者を対象とする場合は下記によるものとする1 特例監理技術者を配置する場合は以下の(ア)~(サ)の要件を全て満たさなければならない。 (ア)本工事の現場施工に着手する日までに,建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下,「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 (イ)監理技術者補佐は,一級施工管理技士補(令和3年4月1日施行予定)又は一級施工管理技士等の国家資格者,学歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものであること。なお,監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は,特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 (ウ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 (エ)同一の特例監理技術者が配置できる工事は,本工事を含め同時に2件までとする。 (ただし,同一あるいは別々の発注者が,同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって,かつ,それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については,これら複数の工事を一の工事とみなす。)(オ)特例監理技術者が兼務できる工事は,本工事を所管する土木事務所(地域事務所)管内及び隣接土木事務所(地域事務所)管内の宮城県内で施行される工事でなければならない。 (カ)特例監理技術者は,施工における主要な会議への参加,現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 (キ)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 (ク)監理技術者補佐が担う業務等について,明らかにすること。 (ケ)専任補助者を配置しない工事であること。 (コ)維持管理業務同士は兼務できない。 ※24時間体制で応急処理工や緊急巡回等が必要な業務等(サ)配置技術者の追加専任を必要としないもの。 2 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する場合,配置技術者届出書及び特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項を提出すること。 3 本工事において,特例監理技術者及び監理術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORIINS)への登録を行うこと。 4 積算基準及び設計単価の適用期日(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例)※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」(2)請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)施 工 方 法9.7 km(1) 建設発生土の処理・処分について処理・処分する場所角田市小田字舘ヶ崎地内処理・処分方法 距 離 制 限 時 間 備 考残土受入地での処理:整地南町斗蔵線道路改良工事現場5 工程関係3 特例監理技術者の配置8 排水工関係建設発生土搬出あり。 7 安全対策関係9 建設副産物対策関係(建設発生土)積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。 ある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ない対象 対象外ある ない処理・処分方法(2) 建設発生土以外の 処理・処分 時 分 ~建設副産物 時 分時 分 ~時 分時 分 ~時 分時 分 ~時 分時 分 ~時 分(1)生コンクリート(2)購入土(3)宮城県グリーン製品の利用 1.植生基盤材等,視線誘導標,型枠用合板は,原則として宮城県グリーン製品を用いること。 2.盛土材,埋め戻し材3.その他( )(4)県内産製品の使用(5)現場吹付法枠工(1)舗装の下請制限について(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無(3)三者会議の対象の有無(4)貸与資料の有無(5)発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無(6)法定外の労災保険の付保について(7)熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は,別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき,発注者に協議すること。 10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について 下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり,処理施設を指定するものではない。なお,下記によらない場合は,監督職員と協議すること。また,処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお,廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。 処理・処分する場所 距 離 制 限 時 間前田道路(株)土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によること。 生コンクリートの使用に当たっては,「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品,又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。 本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり,請負者は,調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他,ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 週休2日PR看板を設置すること。 (1)品質証明書および施工プロセス品質確認 チェックリストの対象コンクリ ート塊(無筋)13 標準的な設計図書による発注方式 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は,請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし,使用材料や数量等を入力後,工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。 本工事は,工事着手前等に当該工事の発注者,施工者,詳細設計等を担当した設計者が参加して,設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。 貸与資料(『令和元年度 銀杏石切線用地測量業務委託 測量成果簿』 )(1)設計変更の手続きについてアスファルト塊km建設発生木材 km亘理郡亘理逢隈小山字西山地内8.7 km建設汚泥中間処理・再資源化施設 km工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は,施工管理及び契約方法等について,施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。 (3) 再生材の利用種類・数量その他 km11 現場環境改善 内容吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は,18N/mm2以上とする。 16 その他12 品質証明14 資材関係請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には,請負者は,当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。 本工事は,「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。 工事の施工にあたっては,試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合,工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。 本工事では,法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため,本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお,加入後受注者は,工事請負契約書第62条に基づき,証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。 15 設計変更の手続き必須請負工事費が,1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。 設計変更については,工事請負契約書第19条~第26条及び共通仕様書第1編1-1-1-14~1-1-1-16に記載しているところであるが,その具体的な考え方や手続きについては,「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。 購入土を使用する場合は,材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」,又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。 (2)施工プロセス品質確認チェックリストの対象上記に該当せず,請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。 詳細については,以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.htmlトップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産業 > 建設業 > 設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】ある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ない(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事(2)実施された技術についての費用計上(設計変更)(1)工事情報共有システムの活用(3)ウィークリースタンス等の推進実施困難工事の理由(1)女性活躍推進モデル工事(1)下請承認事務簡素化モデル工事内 容本工事は,工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。 条 件1.建設現場における遠隔臨場の実施「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者(監督員)における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)とWeb 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場は、『建設現場等における遠隔臨場に関する実施要領(案)』の内容に従い実施する。 2.遠隔臨場を適用する工種、確認項目現場条件により遠隔臨場の適用性が一致しない場合も想定されることから、現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。 3.実施内容(1)段階確認・材料確認、立会での確認受注者が動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)により取得した映像及び音声をWeb 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものである。 (2)機器の準備遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)やWeb 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。 (3)遠隔臨場を中断した場合の対応電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。 (4)効果の検証遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員等の指示による。 (5)費用遠隔臨場にかかる費用については、標準積算基準の率計上に含まれる。なお、通信環境確保のための中継局を設置する場合などは、現場条件により積み上げにより計上する場合もあることから,事前に監督職員と協議すること。 (6)不正行為遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、県内規(不良不適格業者排除マニュアル等)に従い、処分を実施する場合がある。 1.対象工事の場合,活用する技術については,「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択する こと。 2.ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず,「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記 載の技術は,施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。(「簡易型(施工計画型)」,「標準型」, 「高度型」の場合) なお,「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も,同様の取扱いとする。 本工事は,受発注者協力のもと,建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし,「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき,取組内容を受発注者間で協議及び共有し,工事を進めていくこととする。 詳細については,宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無 (3)週休2日工事の区分 (2)週休2日工事の型式当初積算時に4週8休以上を確保した場合の経費の補正を行うこととし,設計変更時に達成状況に応じた補正の見直しを行うこととする。 1.週休2日の区分は、「通期の週休2日」と「月単位の週休2日」とし、原則として「通期の週休2日」に取り組むものとする。 2.当初発注においては、「通期の週休2日」を指定、積算している。 3.「月単位の週休2日」は、受注者の希望型とし、工事着手前に受注者間で協議の上、実施の可否を決定する。なお、協議により「月単位の週休2日」を実施することとし、「月単位の週休2日」を達成した場合は、積算変更時に「月単位の週休2日」の補正係数に変更する。 設計変更の積算手法については,総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお,(1)が対象外の場合は,当該項目も対象外となる。 (例)・応急復旧工事のため早期に工事を完成させる必要があり,週休2日の確保が困難なため本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり,請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により,必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。 実施に当たっては,宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は,宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。 (2)工事書類の簡素化の試行について20 女性活躍推進モデル工事の適用の有無22 建設現場等における遠隔臨場の実施について21 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無実施に当たっては,発注者から工事打合せ簿により,「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。 19 週休2日工事の適用の有無1.週休2日工事の対象工事の場合は,「角田市週休2日工事実施要領」に基づき行うこととする。 なお,週休2日工事の型式については,下記(2)、(3)のとおりする。 2.改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が令和6年4月から建設業に適用されることを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事などの場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。 18 業務効率化(1)週休2日工事 働き方改革・生産性向上に関する事項項目対象 対象外対象 対象外対象 対象外あり なし対象実施困難工事対象 対象外対象 対象外発注者指定型(現場閉所型)発注者指定型(交替制) 「通期の週休2日」:対象期間全体で、4週8休相当以上の休日を取得したと認められる状態。 「月単位の週休2日」:対象期間の全ての月において、4週8休以上の休日を取得したと認められる状態。 備 考(1)労働者確保に関する積算方法の試行工事12.82%1.59%(2)労働者宿舎設置に関する積算方法の試行工事(1)遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更(1)施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事25 施工箇所が点在する工事の間接費の積算項目本工事は,施工箇所が点在する工事であり,共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため,「○○地区(施工箇所○○,○○),△△地区(施工箇所○○),□□地区(施工箇所○○)(以下,対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。 1)共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費,宿泊費,借上費)の割合: 2)現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用,賃金以外の食事, 通勤等に要する費用)の割合:間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について,工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し,積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため,積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に,それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.126 その他下記の建設資材は,通常地域内から調達することを想定しているが,安定的な確保を図るために,当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には,事前に監督職員と協議するものとする。また,購入費及び輸送費に要した費用については,証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものする。なお,添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし,受注者名,納品者名,使用資材名,規格・形状,使用(納品)日,使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し,その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は,生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂,砕石,捨石,被覆石等)とする。 輸送費の対象は,仮設材(鋼矢板等)とする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については,法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 本工事は,「労働者宿舎設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舎の設置を希望する場合については,「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。 (1)東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について 東日本大震災に伴う特例制度1 本工事は,「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について,契約締結後,労働者確保に要する方策に変更が生じ,宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は,実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費,宿泊費,借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用,賃金以外の食事,通勤等に要する費用23 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については,設計変更の対象としない。 施 行 方 法 条 件5 発注者は,実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合,受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から,宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお,全ての証明書類の提出がない場合であっても,提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 内 容7 受注者は,実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は,監督員と協議するものとする。 本工事における共通仮設費の金額は,対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また,現場管理費の金額も同様に,対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお,共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市,施工地域等)については,対象地区毎に設定する。 3 受注者は,実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は,実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書,領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し,設計変更の内容について協議するものとする。 受注者は,購入費及び輸送費を変更したい場合は,「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に,建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等)2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」)3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由4 製造・生産工場を選定した理由5 見積もり書6 その他,必要と思われる事項2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては,土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 24 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更あるないあるない あるある(1) 工事実績情報システム(コリンズ)登録(2) 第三者の安全確保(3) 工事の周知(4) 苦情・要望等(5) 現場内の管理(6) 過積載の防止(7) アスファルト殻について(8) 施工地域等補正について 一般交通の影響あり(2)-1としています。 (9) 事前測量及び設計図書と現地調査の相違(10) 週休2日工事(現場閉所型)について(1) 角田市建設工事等の契約に関する暴力団排除措置要綱について (2) その他処理・処分先は、積算上の条件明示であり施工を拘束するものではないことに留意してください。契約開始日において現場周辺の処理・処分場の稼働状況により処理・処分先を設計変更の対象とします。 現場内の管理を徹底し,事故を未然に防止すること。 住民からの苦情・要望があった場合には,速やかに監督職員に報告し対応等について監督職員の指示を受けること。 工事着手前に,近隣住民及び関係者と十分調整を図り,円滑に施工出来るよう努めること。 1 一般事項 特 記 事 項2 その他1.受注者は工事着手に先立ち事前測量を実施し,その成果をまとめ監督職員に資料を提出し承認を得ること。 2.着手前調査において,本設計書との相違点が確認された場合は,直ちに監督職員に報告するとともに,対応を検討し書面で協議すること。 請負者は,工事請負代金額が500万円以上の工事について,工事実績情報サービス(CORINS)に基づき,受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。 工事着手後速やかに,現地に工事予告看板を設置すると共に,近隣住民へ工事案内等を配布するなど工事の周知に努めること。また,工事案内等を配布する際は監督員に提出してから行うこと。 一般の用に供する敷地の工事については利用者の安全に配慮すること。また,現場内に第三者が侵入しないよう,施工区域を明確にし,必要な措置を講じること。 ダンプトラック等で資材を運搬する際,過積載防止対策についての計画を施工計画書に記載すること(運転する車輌の主要諸元,ナンバー,過積載防止についての具体的な内容等)。 1.週休2日工事の対象期間は、現場施工に着手した日(準備期間を除く。)から現場施工が完了した日(後片付け期間を除く。)までとし、次に掲げる期間を除く。 (1) 年始年末休暇の6日間 (2) 夏季休暇の3日間 (3) 工場製作のみを実施している期間 (4) 工事全体を一時休止している期間 (5) 発注者があらかじめ対象外とする期間 (6) 受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間2.災害または天候の不順等による現場閉所は、休工日として認めるものとする。なお、災害時の緊急要請等による現場作業が発生した場合及び異常気象による作業不稼働日が多く発生した場合等における休工日及び対象期間の取り扱いについては、受発注者間の協議により決定するものとする。 3.受注者は、下請企業を含む現場の労働者等に対して、休工日に事務作業や他現場での作業を行わないよう指導するものとする。 4.受注者は、当該工事が週休2日工事であることを対外的に周知することを目的とした看板(以下「PR看板」という。)を工事現場に設置するものとする。 5.受注者は、対象期間の開始日から月毎に、休日等の取得実績について、別に定める様式により発注者へ提出するものとする。 本工事において、施工していく上で疑義が生じた際は速やかに監督員へ報告すること。 1.暴力団等の排除について(1) 乙が、この契約の履行期間中に角田市建設工事等の契約に関する暴力団排除措置要綱(平成20年11月1日施行。以下「排除措置要綱」という。)別表の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。 (2) 乙は、排除措置要綱別表の措置要件に該当し、角田市から指名除外措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、排除措置要綱別表に掲げる措置要件に該当すると認められるときは、当該下請負契約等の解除を求めることがある。 (3) 乙は、この契約の履行にあたり暴力団員及び暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに市長に報告するとともに、警察へ通報をしなければならない。 また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、当該下請負人等に対し、市長に報告するとともに警察への通報を行うよう指導しなければならない。 (4) 乙は、(3)に定める報告及び通報により、本市が行う調査並びに警察が行う調査及び捜査に協力しなければならない。 なお、暴力団員等からの不当要求又は妨害を受け、発注者への報告、関係機関への通報及び捜査協力が適切に行われた場合で、これにより、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じる。

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