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鹿児島市立学校の使用する電子複写機のリース契約に係る制限付き一般競争入札(公告)

発注機関
鹿児島県鹿児島市
所在地
鹿児島県 鹿児島市
公示種別
制限付き一般競争入札
公告日
2025年6月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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鹿児島市立学校の使用する電子複写機のリース契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 告 示 第778号令和7年6月5日鹿児島市長 下 鶴 隆 央鹿児島市立学校の使用する電子複写機のリース契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)鹿児島市立学校の使用する電子複写機のリース契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、この入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。記1 入札に付するリースの概要等(1) リースの概要鹿児島市立学校の使用する電子複写機のリース(2) 契約期間契約期間 契約締結の日から令和12年8月31日まで準備期間 契約締結の日から令和7年8月31日まで履行期間 令和7年9月1日から令和12年8月31日まで(60月)(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)2 入札に参加する者に必要な資格本入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しないこと。(5) 本公告の日(以下「公告日」という。)以降に、本市から指名停止の措置を受けている期間がない者であること。(6) 本入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(7) 納期の到来している市税を完納していること。(8) 鹿児島市物品購入等入札参加有資格業者名簿の大分類「040 用紙・文具・事務機器」のうち小分類「043 印刷機」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。(9) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「10 物品の賃貸借」のうち小分類「01 電算・事務機器賃貸借」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。(10) 鹿児島市に主たる事務所又は営業所を有すること。(11) 鹿児島市に保守業務の事業拠点(保守業務を委託する場合の保守業者の事業拠点を含む。)を有し、かつ、当該事業拠点に3人以上の技術担当職員が常駐し、故障時の即応体制がとれること。3 入札参加希望の申請方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、本入札に参加することができない。ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 機能等証明書(提供する機器が、仕様条件を満たしている旨を記載したもの。様式あり)及び提供機器の詳細の分かるカタログ(仕様条件に該当する部分にマーカー等で印を入れたもの)ウ 鹿児島市が発行した市税に滞納がないことの証明書(徴収猶予を受けている場合は、猶予を受けていることが確認できる証明書類。写し可)(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。(3) 提出された申請書等は、返却しない。4 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和7年6月19日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付及び受付場所鹿児島市山下町6番1号鹿児島市教育委員会事務局管理部総務課(鹿児島市教育総合センター2階)電話 099-227-1922(直通)ホームページ https://www.city.kagoshima.lg.jp/(4) 提出部数各1部(5) その他交付する用紙は、全て本市ホームページにおいて入手することができる。5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和7年7月4日(金)までに通知する。(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から3日以内(土曜日及び日曜日を除く。)に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、4(2)の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。(3) (2)の説明を求められたときは、令和7年7月10日(木)までに書面により回答する。6 仕様書の閲覧及び質疑応答(1) 仕様書は、公告日から令和7年7月10日(木)までの間、鹿児島市教育委員会管理部総務課(土曜日及び日曜日を除く。)及び本市ホームページにおいて閲覧に供する。(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールの送信により行わなければならない。ア 受付期間及び受付時間公告日から令和7年6月13日(金)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスkysou-zaimu@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)の質問とそれに対する回答は、質問を受けた日から4日(土曜日及び日曜日を除く。 )以内に本市ホームページ上に記載し、その期間は掲載の日から令和7年7月10日(木)までとする。7 入札説明会実施しない。8 入札の日時及び場所(1) 日時令和7年7月11日(金)午前10時(2) 場所教育委員会室(鹿児島市教育総合センター2階)9 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。10 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。11 最低制限価格設定しない。12 開札の日時及び場所等即時開札13 入札の無効等について(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額を訂正した入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度の入札において、入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当した者及び失格した者は、再度の入札に参加できないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。14 落札者の決定予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。15 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。16 予算の減額又は削除に伴う解除等本入札は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約に係る入札であり、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、市の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、市は、本契約を変更し、又は解除することができる。なお、この変更又は解除に伴い損害が生じたときは、市は損害賠償の責めを負うものとする。17 問い合わせ先〒892-0816鹿児島市山下町6番1号鹿児島市教育委員会事務局管理部総務課電話 099-227-1922 電子複写機入札仕様書この仕様書は、鹿児島市(以下「発注者」という。)が設置する電子複写機の入札に関する必要な事項を定めたものである。以下、電子複写機とは本契約によって設置する電子複写機のこととする。1.入札(1) 入札価額入札価格については、1ページ当たりの単価(税抜き)とする。(小数点第2位まで)入札単価は、電子複写機の使用について必要となる機器使用料(保守料、トナー代を含む。)、設置費用、ネットワーク接続に係る経費等の全ての費用(用紙、ステープル針代は除く。)を含んだものとする。電子複写機とKEIネットのハブとの間のネットワーク接続に要するケーブルの長さは平均10mとして見積もること。もし、この長さを超えた場合は、鹿児島市教育委員会事務局管理部総務課(以下「市教総務課」とする。)と別途協議するものとする。なお、入札価額の算定は、機器を5年間使用するものとして行うこと。また、今回の入札については、最低制限価格を設けない。(2) 対象物件別紙「電子複写機設置予定校」のとおりとする。(3) 物件の台数、1台当たりの月間使用見込枚数仕様書(40枚機)… 49台 18,831枚2.契約締結(1) 複写単価入札によって決定した複写単価とする。(2) 契約締結発注者と落札業者(以下「受注者」という。)は、落札決定通知を受けた日から5日以内に、設置する電子複写機について、複写単価及びこの入札仕様書の内容を記載した契約を締結する。(3) 契約保証金受注者は、鹿児島市契約規則の免除規定に該当しない場合は、契約保証金を納入しなければならない。(4) 損害保険への加入受注者は、契約締結後、電子複写機に関し、自らの負担で発注者と受注者を共同被保険者とする動産総合保険へ加入しなければならない。(5) 電子複写機契約責任者の選出受注者は、落札後、速やかに電子複写機契約責任者を1人選任し、市教総務課へ報告しなければならない。(6) 信義誠実なる契約履行義務受注者は、発注者と共に契約の目的を達成するため、契約に定める条項を、信義を重んじ、誠実に実行しなければならない。3.納品(1) 供用期間令和7年9月1日から令和12年8月31日まで(2) 設置電子複写機の設置は令和7年8月31日までに行う。また、旧リース契約に基づく電子複写機との入れ替えについては、発注者と受注者の契約締結後、新旧の業者間で日程調整をして行い、その内容を市教総務課へ提出すること。・リース契約期間:令和7年8月31日まで・物品の所有者 :鹿児島市船津町1番12号丸三株式会社・台数 :49台(3) 電子複写機の設定電子複写機の設定は全て受注者の責任で行うこと。(4) ネットワーク接続電子複写機設置予定校(以下「設置学校」という。)のうち、以下の学校については、電子複写機とKEIネットとのネットワーク接続(LAN接続)を行うこと。接続については鹿児島市教育委員会学校ICT推進センター(以下「学校ICT推進センター」という。)と協議の上、全て受注者の責任で行うものとする。なお、今後とも電子複写機とパソコン等の接続は、学校ICT推進センターの許可なく行ってはならない。・現在電子複写機がKEIネットとネットワーク接続されており、今回の設置に際しても同じくネットワーク接続を行う学校本城小、草牟田小、中洲小、錦江台小、坂元台小、西田小、皆与志小、中山小、南方小、明和小、荒田小、平川小、名山小、花野小、武小、西紫原小、桜丘西小、松原小、西伊敷小、和田小、清水小、西陵小、南小、大明丘小、原良小、伊敷台小、福平小、星峯西小、吉田北中、鴨池中、明和中、伊敷台中、吉田南中、紫原中、武中、河頭中、郡山中、長田中、甲南中、福平中、城西中、甲東中、天保山中、伊敷中(計44校)・現在電子複写機がKEIネットとネットワーク接続されておらず、今回新たにネットワーク接続を行う学校吉野東小、鹿児島女子高等学校(事務室設置分)、鹿児島商業高校(計3校)(5) ネットワークプリンタ・ネットワークスキャナの設定受注者はプリンタドライバ、スキャナドライバのインストールによりパソコンに不具合が生じないよう、事前に学校ICT推進センターと協議の上行わなければならない。パソコンへのドライバ等の設定は、原則として設置学校の職員が行う。ただし、受注者は電子複写機設置時に最低1台のパソコンへ設定を行い、このとき、他のパソコンへの設定が行えるよう設置学校の職員への指導を行うとともに、設定の手順を分かりやすく記載したマニュアルを設置学校に配付する。このマニュアルは電子複写機設置開始までに受注者が作成、学校ICT推進センターへ提出し、了承を得ること。4.複写料金の請求(1) 請求期日① 受注者は、電子複写機について、各設置学校担当者の確認の下、設置学校毎に1ヶ月間の複写枚数を明らかにし、翌月15日までに請求する。② 複写枚数について、ネットワークを経由した自動検針による算定を希望する場合は、事前に学校ICT推進センターと協議すること。ただし、利用を認められない場合は、上記①のとおりの対応とすること。(2) 複写料金の請求先、報告先受注者は、各設置学校の複写料金を小学校、中学校単位でまとめ、市教総務課に対し、複写料金を請求する。なお、受注者は、市教総務課への請求と同時に、各設置学校に対し複写枚数、及び請求金額(税込み)を報告する。(3) 請求金額電子複写機の不調や故障に起因する不完全なコピー及び点検又は保守に際して点検担当者又は保守担当者が使用するコピー(以下「ミスコピー等」という。)の枚数として、1か月にカウントされている複写枚数の2%にあたる枚数を請求枚数から控除する。ミスコピー等を計上しなければならないのは、紙詰まり等で異常が発生している状態でもカウンターが加算される仕様の電子複写機であり、ミスコピー等が加算されない機能を持つ電子複写機の場合は計上しない。ただし、複写枚数は各設置学校単位の枚数で、請求金額(税込み)は各設置学校に対するものとする。なお、パソコンからプリンタ機能を使用して出力した場合、その料金についても、複写料金に加えて請求するものとする。5.消耗品、部品(1) 消耗品及び部品の供給責任受注者は、電子複写機の使用に支障をきたさないように、全て自らの責任で、消耗品(用紙及びステープル針を除く。)及び部品を供給する。電子複写機の設置時には、予備のトナーを各電子複写機に1本備えること。(2) 消耗品及び部品の供給機会消耗品(用紙及びステープル針を除く。 )及び部品の供給は、受注者による定期点検又は各設置学校からの申し出に基づいて行う。ただし、トナー切れに係る自動配送を希望する場合は、事前に市教総務課と協議すること。なお、自動配送を行う場合は、ネットワークスキャナ等で複写機内に取り込んだ文書データ等が庁外に送信されないようにすること。6.保守・点検(1) 定期点検受注者は、全ての電子複写機を年3回定期的に点検する。(2) 臨時点検受注者は、発注者から指示があった時は、指示された電子複写機を臨時に点検する。(3) 故障等の防止義務受注者は、定期点検及び臨時点検によって、電子複写機の使用に支障をきたすことがないよう、故障を未然に防止する措置を講ずる。(4) 点検報告書の提出受注者は、定期点検及び臨時点検の終了後、点検内容を書面(以下「点検報告書」という。)で、点検担当者から設置学校へ報告し、確認を受ける。(5) 点検報告書の内容点検報告書には、設置学校名、電子複写機の機種、機械番号、点検開始時刻、点検終了時間、点検の内容、点検担当者氏名、その他発注者が定めた事項を記入する。(6) 修理受注者は、各設置学校から電子複写機が故障した旨の連絡を受けたときは、直ちに修理担当者を派遣する。故障対応については、原則として2時間以内に設置場所へ到着すること。(7) 原状回復受注者は、誠実に作業を行い原状回復に努める。電子複写機の修理が頻発し週3回以上の修理を要する場合は、機器の交換も含めて発注者と協議するものとする。(8) 修理報告書の提出受注者は、修理作業の終了後、修理内容を書面(以下「修理報告書」という。)で、設置学校へ報告し、確認を受ける。(9) 保守要員の届出① 受注者は、契約締結後、保守に関する総括責任者を定め、契約締結時に、当該責任者、保守要員の氏名及び社内資格の内容を記載した証明書を市教総務課へ届け出ること。また、保守に関する総括責任者については設置学校へも届けを行うこと。② 保守に関する総括責任者及び保守要員は原則として受注者の社員とする。ただし、再委託を行う業者名、再委託の作業内容及び作業範囲並びに受注者と当該業者との契約内容等について、事前に発注者に書面で通知し、承認を得た場合にあっては、この限りでない。③ 発注者は、保守要員名等の個人情報について、契約の目的を達成するため以外には利用できない。さらに、法令に基づく開示要請があった場合、その他特別の理由のある場合を除き、契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供することはできない。(10) 電子複写機年間保守状況報告書の提出受注者は、少なくとも年1回、本契約によって設置される電子複写機の機械及び保守の状況について書面(以下「電子複写機年間保守状況報告書」という。)で、市教総務課へ報告する。7.機器の仕様別紙「電子複写機仕様書」のとおりとする。8.その他契約事項(1) 複写料金の支払発注者は、受注者からの請求を受領した日から30日以内に請求金額を支払う。(2) 秘密保持受注者は、契約履行に当たって知り得た発注者の業務上の秘密を漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(3) 電子複写機、消耗品の所有権電子複写機及び消耗品の所有権は受注者に帰属し、発注者はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって使用、管理する。発注者は、電子複写機及び消耗品が受注者所有であることを示す表示等を破損するなど、電子複写機の原状を変更するような行為並びに消耗品の流用を行わない。(4) 電子複写機、消耗品の撤去受注者は、契約期間の満了又は契約が解除された場合、速やかに電子複写機、消耗品及び受注者が設置したネットワーク接続設備を撤去する。その際、ハードディスク(SSDを含む。以下同じ)及びメモリ内のデータが漏洩しないよう、データ処理を行うものとする。この場合、データ処理に関して受注者は別紙のハードディスク等データ消去作業報告書を作成し、データの処理方法も記載することとする。(5) 権利義務の譲渡禁止受注者は、書面により発注者の承諾を受けることなく、この契約により生ずる債権その他の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を委任し、もしくは請け負わせてはならない。(6) 一般的損害等① この契約の履行に際し、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を生じさせた場合は、受注者の責任と費用において解決するものとする。② 前項の場合において、発注者が第三者に生じた損害を賠償するなど発注者に損害が生じた場合は、受注者は発注者に対しこれを賠償するものとする。(7) 電子複写機の運搬受注者は、契約の開始、終了の際の電子複写機の運搬を自らの負担で行う。(8)契約不適合担保責任① 発注者は、受注者の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。② 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。ア 履行の追完が不能であるとき。イ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。ウ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。エ ウに掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(9) 発注者の催告による解除権発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。① 正当な理由がなく、契約の着手すべき期日を経過しても履行に着手しないとき。② 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。③ 受注者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行することとされている業務を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。④ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (10) 発注者の催告によらない解除権発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。① 「5 権利義務譲渡の禁止」の規定に違反したとき。② 債務の全部の履行が不能であるとき。③ 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。④ 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。⑤ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。⑥ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。⑦ 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について不正な行為をしたとき。⑧ 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。⑨ 受注者が、鹿児島市物品購入等入札参加資格審査要綱(昭和62年12月1日制定)に基づく入札参加資格を喪失したとき。⑩ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約に生じる債権を譲渡したとき。⑪ 受注者が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。 ①コンソールタイプ又は専用台付デスクトップ式であること。 ②電源は、AC100V・15Aの1電源で対応できること。 ①コピー機能、ネットワークプリンタ機能、ネットワークスキャナ機能を有すること。 ②コピー、プリンタ等の排紙先が2箇所以上あること。 ③省電力時にプリンタの出力が可能であること④機器の使用に関しては、タッチパネル又はワンタッチボタンで操作できること。 ⑤フィニッシャー機能、デジタルソート機能を有し、帳合、ステープル、パンチ穴あけが可能なこと。 ⑥ネットワーク等を経由して故障時の自動通知とトナーの自動配送及び自動検針が行えること。ただし、通知に使うネットワーク等において職員のパソコンを経由させないこと。ネットワークスキャナ等で複写機内に取り込んだ文書データ等が校外に送信されないものであり、自動通知・自動配送に限定した送信のみで、受信がないこと。 ⑦プロキシー経由で通信設定ができること。 ⑧通信方法がHTTPもしくはHTTPSであること。 (4) 複写サイズ①A3から葉書サイズの印刷が可能であること。 ①A4、A3、B4、B5の4種類の用紙を常時セットできる用紙トレイを4段以上装備していること。また、マルチ手差しトレイを装備していること。 ②古紙配合率70%以上の再生紙に対応可能であること。 (6) ハードディスク・ メモリ①150GB以上のハードディスク(SSDを含む)あるいは2GB以上のメモリを搭載していること。 (7) 原稿送り装置①最大A3サイズまで搬送可能な自動両面原稿送り装置を装備していること。 ①使用枚数を適正に管理するカウンタ機能を有すること。 ②プリンタ出力枚数に関しては、用紙片面1枚を1カウントとしてカウントすること。また、実出力枚数のみをカウントするものとし、取り消ししたジョブ等はカウントしないこと。 ③スキャナの使用に関しては、カウントしないこと。 ①国際エナジースタープログラムに適合していること。 ②グリーン購入法(複写機)に適合していること。 ③エコマーク(No.155複写機基準)に適合していること。 ①使用貸借期間満了後は、ハードディスク(SSDを含む)及びメモリ内のデータが漏洩しないよう、データ処理を受注者の責任で確実に行うこと。 ②使用貸借期間満了後に当該複写機内のデータが漏洩した場合、一切の責任は受注者が負うこと。 ③デジタル複合機のOSはWindows系のOSを使用しないこと。 ④パソコンとデジタル複合機間では、プリンタ及びスキャンデータ送信以外の通信は行えないものとする。 ⑤コピー、プリント、スキャン等により複合機内に一時的に蓄積されたデータは、消去あるいは暗号化できること。 (8) 使用枚数管理(9) 環境対応(10) セキュリティ(5) 給紙1.基本性能(1) 規格(2) 型式(3) 機能(11) 電波障害 ①VCCIクラスA又はクラスBに適合していること。ただし、クラスAの場合に他の機器に電波障害が発生した場合は、直ちに適切な対策を講じること。 (12) リモート管理①各種機能、設定について、リモート管理できる機能を有すること。 (1) 複写速度①片面の複写速度が40枚/分(A4横)以上であること。 (2) 解像度①600dpi/256階調/モノクロ2値2階調以上の解像度を有すること。 (3) ファーストコピー タイム ①5.0秒以下であること。 ①自動両面複写機能を有すること。 ②回転コピー機能及び回転縮小機能を有すること。 ③25%~400%まで1%刻みで任意に拡大縮小が可能であること。 ④ページ番号やスタンプ等の印字機能を有すること。 ⑤割り込み印刷機能を有すること。 (1) プリント速度①片面の複写速度が40枚/分(A4横)以上であること。 (2) 解像度①600dpi相当以上の解像度を有すること。(600dpiスムージング機能によるものでも可。)(3) 対応OS①プリンタドライバ及びプリンタユーティリティは、windows10以降に対応し、ライセンスフリーであること。 (4) 対応プロトコル①TCP/IP対応であること。 (5) インターフェース①100BASE-TXに対応したネットワークインターフェースを有すること。 (6) その他①パソコン上から両面印刷、集約印刷、ソート、ステープル等の印刷指示ができること。 ②原則デジタル複合機のみで上記機能を実現し、他に機器やソフトウェアを必要としないこと。もし、ソフトウェアを必要とする場合、パソコンのメモリに常駐しないこと。また、ソフトウェアはライセンスフリーかパソコン1台につき1ライセンスを受注者で用意すること。 (1) スキャン速度①モノクロの片面のスキャン速度が40枚/分(A4横)以上であること。 (2) 解像度①600dpi/256階調/モノクロ2値2階調以上の解像度を有すること。ただし、初期設定値は200dpiとし、使用の都度、簡単に変更できること。 ①スキャナドライバは、windows10以降に対応すること。また、ネットワークTWAIN完全に準拠すること。 ②TCP/IPプロトコルを使用し、パソコン・ネットワークスキャナ間の通信を行えること。 ③スキャンしたデータは、PDF及びマルチページTIFFのファイルフォーマットに変換できること。初期設定はマルチページPDFとすること。 ④スキャンしたデータは、JPEG、PDF、TIFF等の形式で、ActiveDirectory環境ネットワーク内のデータフォルダ、又はコピー機に直接接続したUSBメモリに保存できること。 ⑤④のデータ宛先は、100件登録できること。 (4) インターフェース①100BASE-TXに対応したネットワークインターフェースを有すること。 ①原則デジタル複合機のみで上記機能を実現し、他に機器やソフトウェアを必要としないこと。もし、ソフトウェアを必要とする場合、パソコンのメモリに常駐しないこと。また、ソフトウェアはライセンスフリーかパソコン1台につき1ライセンスを受注者で用意すること。 ②本体に保存されたスキャンデータについては、消去までの時間を設定できること。初期設定は1日とすること。 4.ネットワークスキャナ機能(3) スキャナドライバ及びスキャナユーティリティ(5) その他2.コピー機能(4) 機能3.ネットワークプリンタ機能

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