入札保証金とは
入札に参加するとき、「ちゃんと落札したら契約しますよ」という担保として納めるお金が入札保証金です。
もし落札したのに正当な理由なく契約を拒否した場合、この保証金は発注機関に没収されます。逆に、きちんと契約を結べば全額返ってきます。
いくら必要か
入札金額の5%以上が原則です(会計法第29条の4)。たとえば1億円の案件なら500万円以上。決して小さな金額ではありません。
実際には免除されることが多い
「5%って結構な額だな」と思ったかもしれませんが、実務では入札保証金が免除されるケースのほうが多いです。
入札参加資格の認定を受けている事業者であれば信頼性が認められているため免除、過去2年以内に同種の契約を履行した実績があれば免除、保険会社の入札保証保険証券を提出しても免除。全省庁統一資格や各自治体の入札参加資格を持っている事業者は、多くの場合免除されます。
入札公告や入札説明書に「入札保証金:免除」と書かれているのを見ることのほうが多いはずです。
契約保証金との違い
入札保証金と混同されやすいのが契約保証金です。
入札保証金は「入札→契約締結」の間を保証するもので、金額は入札金額の5%以上。契約保証金は「契約締結→履行完了」の間を保証するもので、金額は契約金額の10%以上。
タイミングと保証する範囲が違います。入札保証金は契約を結んだら返ってきますが、契約保証金はそこから業務をきちんと完了するまで預けたままです。
気をつけること
入札保証金が必要な場合、納付方法や期限は入札公告に書かれています。期限までに納付しないと入札に参加できないので、事前に確認しておきましょう。とはいえ、先述の通り免除されることが大半なので、過度に心配する必要はありません。